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歌え!だらリーマン
せめて集合ポストに
宅配ピザとかラーメン屋、寿司屋、あるいは水回りを修理しますとか、その手のパンフレットは無断でたくさん投函されているワケで、政党のビラを配布したというだけで罰金刑が確定するというのは突出しているともいえる。しかし、実際に法律に違反している行為があって出るところに出ているのを無罪とするわけにもいかないんじゃないの。
住職を通報する住人もある意味スゴイけれど、この住職は「表現の自由だ」なんて開き直って堂々と違法行為をしているわけだからヤキを入れておく必要はある。その場で住職が「スミマセンでした」と謝れば丸く収まった話なんじゃないか。
「謝って済めば警察はいらない」みたいな言い回しをすることはあるけど、世の中謝れば済む話はいくらでもある。開き直って謝らないヤツがいるから警察の出番が増える。
ビラなんてものは、それがたとえ自分の支持政党のものであっても宅配されるのは正直ウザイ。配布する側の自己満足でしかない。違法な投函なんだからせめて集合ポストにしておけ。
葛飾ビラ配り事件、罰金5万円確定へ 最高裁が上告棄却(朝日新聞) - goo ニュース
住職を通報する住人もある意味スゴイけれど、この住職は「表現の自由だ」なんて開き直って堂々と違法行為をしているわけだからヤキを入れておく必要はある。その場で住職が「スミマセンでした」と謝れば丸く収まった話なんじゃないか。
「謝って済めば警察はいらない」みたいな言い回しをすることはあるけど、世の中謝れば済む話はいくらでもある。開き直って謝らないヤツがいるから警察の出番が増える。
ビラなんてものは、それがたとえ自分の支持政党のものであっても宅配されるのは正直ウザイ。配布する側の自己満足でしかない。違法な投函なんだからせめて集合ポストにしておけ。
葛飾ビラ配り事件、罰金5万円確定へ 最高裁が上告棄却(朝日新聞) - goo ニュース
2009年11月30日11時8分
政党のビラを配布するために東京都葛飾区のマンションに立ち入ったことで、住居侵入罪に問われた住職の荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決が30日、あった。最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は「表現の自由の行使のためとはいっても、管理組合の意思に反して立ち入ることは管理権を侵害する」と述べて弁護側の上告を棄却した。一審・東京地裁の無罪判決を破棄して罰金5万円を言い渡した二審・東京高裁判決が確定する。
関与した4人の裁判官全員の一致。判決は、マンションの入り口に「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」などの張り紙があったことを挙げ、「張り紙の内容や立ち入り目的などからみて、立ち入りが管理組合の意思に反するものだったことは明らかで、荒川住職もこれを認識していた」と判断。荒川住職がマンションのドアを開け、7階から3階までの廊下に立ち入ったことを考えると「法益侵害の程度が極めて軽微とはいえない」と述べた。
そのうえで、ビラ配布のための立ち入りを罰することが、憲法で保障された表現の自由を侵害するかどうかについて検討。「表現の自由は無制限に保障されるものではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受ける」というこれまでの最高裁判例を引用し、「表現そのもの」でなく、「表現の手段」を処罰する今回のケースは、憲法に反しないと結論づけた。
二審判決などによると、荒川住職は2004年12月23日午後2時20分ごろ、共産党の「都議会報告」などを配るためにマンションに入り、各戸のドアポストにビラを投函していたところ住民に通報されて逮捕され、23日間の身柄拘束の後に起訴された。マンションにはオートロック方式の玄関はなく、管理人も常駐していなかった。(中井大助)
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