平成20年度 電子申請等手続に関するご意見の募集、意見を生かす仕組みを作ろうのコメントに頂いた法務省オンライン申請システムにおける「公開文書を郵送にて送付するばあいの郵送料を電子納付」について、内閣官房IT担当室経由で法務省からの回答をいただきました。
その内容ですが、
まず、「公開文書を郵送にて送付するばあいの郵送料を電子納付」は、ご指摘の通り可能となっていませんでした。つまり、「電子納付できない」というのが現状です。
「法令上は電子納付できる」のですが、法務省側で運用していないため「実際は電子納付できない」と。
なお、今年度に頂いた国民からの問い合わせを受けて、法務省オンライン申請システムでも「実際に電子納付できるようにする」予定だそうです。
●参考法令
★行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令
第十三条第四項
行政文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか送付に要する費用を納付して、行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。
★行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令
(平成十八年三月十四日総務省令第二十七号)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 (平成十二年政令第四十一号)第十三条第四項の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令を次のように定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項 に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)第十四条第二項 又は第四項 の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
その内容ですが、
まず、「公開文書を郵送にて送付するばあいの郵送料を電子納付」は、ご指摘の通り可能となっていませんでした。つまり、「電子納付できない」というのが現状です。
「法令上は電子納付できる」のですが、法務省側で運用していないため「実際は電子納付できない」と。
なお、今年度に頂いた国民からの問い合わせを受けて、法務省オンライン申請システムでも「実際に電子納付できるようにする」予定だそうです。
●参考法令
★行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令
第十三条第四項
行政文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか送付に要する費用を納付して、行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。
★行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令
(平成十八年三月十四日総務省令第二十七号)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 (平成十二年政令第四十一号)第十三条第四項の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令を次のように定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項 に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)第十四条第二項 又は第四項 の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
>「法令上は電子納付できる」のですが、法務省側で運用していないため「実際は電子納付できない」と。
法令を適正に運用していないってことですよね。
にもかかわらず、「電子納付できます。」と前回の回答は、いったいなんだったのか、と。突っ込みたくなります。
先日の月曜日に、情報公開室の窓口でこの件を確認したところ、近々に整備し電子納付できるようにする、と言ってました。
郵送料の電子納付となれば、俄然利便性が増します。これこそ電子申請ですし。
コメントありがとうございます。
オンライン申請なのに、送料の支払い方法がオフラインだけっていうのは、やっぱりおかしいですよね。
「利用者の視点」と言いながら、まだまだ「役所側の都合」が最優先されています。
言葉だけでなく、行動・実践を期待しましょう。
本日の申請では、郵送料の電子納付を受付しました。
ということで、やっと実現しました。
要望から2年以上かかりましたが。
ご報告まで。
ご報告ありがとうございます。
情報公開請求の手続は、かなりオンライン申請に馴染みやすいと思いますので、手数料の減額といったインセンティブ付与などを積極的に進めて欲しいですね。
「行政の透明度」といった政府方針にも合致しますし。
電子政府評価委員会でも、引き続き提言していきたいと思います。
現状でも、一定の減額はしています。
紙申請では、一件 300円、オンラインでは200円としています。
次なる要求としては、文書の写しを紙の外に「電磁的記録」としても欲しいとの点です。
外務省では、文書の写しをCD-R等に焼き付けて交付してくれます。
同様な措置を法務省にもお願いしているのですが、さて、いつ実現するかなぁ。
ただなぁ、今回の処理では、法務省は大チョンボをしているのだが、この点は公開しないでおきます。(汗)
追加のご報告ありがとうございます。
ご指摘の通り、「オンライン申請&紙交付サービス」については、法務省が最強だと思います。
「登記事項証明書等の交付請求等」のオンライン申請
http://blog.goo.ne.jp/egovblog/e/34f61de11f3fe5c00a579b607bf70f58
・安い
・早い
・便利
なので、実務家でも利用されている方が多いですね。
登記事項証明書等の交付については、A4サイズの封筒に入れて、折り目のないキレイなものを送付するサービスを追加すれば、多少の手数料増しでも利用してもらえるのでは。
現在の日本の電子政府には、「バックオフィスを改革してから、次世代サービスを実現しましょう」という流れがあります。
これはこれで良いと思いますが、『まずは優れたサービスを実現して、それを維持・発展させていくためには、どのようにバックオフィスを改革していけば良いか。』という方法もあります。
現在の法務省の「オンライン申請&紙交付サービス」は、すでにサービス水準は高いので、後者の方法を採用して、維持・発展していって欲しいと思います。
このように「優れた電子政府サービス」については、電子政府評価委員会でも積極的に取り上げて評価してもらえるよう、発言していくつもりです。
交付請求の手数料200円は、別途郵送しなくてはならないのだ。
電子政府の総合窓口なら、省庁申請手続が一本化され全て電子納付できるものと思っていたが、そのような運営にはなっていない。
この件は、IT本部に積極的に要望をしていきたい。全て同一処理しろ、と。
ご報告ありがとうございます。
「電子政府の総合窓口」の運用は、不透明な部分が多く、ご指摘のような不可解な現象が起きやすい仕組みになっているのだと思います。
イーガブ電子申請を「単なる受付&振分けシステム」としているのが現状で、
今後は、最近の自治体で導入されている「総合窓口」と同じように、国民の問題を最初から最後まで責任を持って面倒見てくれる
「真のワンストップサービス」を目指すのか。
が問われているのだと思います。
かなり根深い問題ですね。
全くの別件だが、公務員制度改革の一環で「内閣人事局」の設置では、「総務省行政管理局の移管では、電子政府と独立行政法人管理機能を外し、定員管理機能」のみとする点、このあたりこの根深い問題に通底している部分があるのではないか。
と睨んでますが・・・・どうなんでしょうね。