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身近な税金の話(2月11日放送)

2013年04月07日 | FM放送要旨
かずさFM 83.4メガヘルツ 
「熊本秀樹の生活まる得情報」
放送時間 毎週月曜日9時40分~ 再放送19時40分~
「かずさFM」はインターネットでもお聞きください。
 
毎週金曜日12時~14時の「ランチタイムガーデン」もどうぞ。
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NO195最近の税金(要旨)


 1.復興特別所得税
  ①復興特別所得税
   東日本大震災の復興を実施するために必要な財源を確保する特別措置法。
   平成23年12月に公布されました。
  ②所得税の徴収は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間。
   給与所得者は1月の給料から通常の所得税に加えて差し引かれます。
  ③対象
   給与所得・報酬などの所得全てに課税されれます。
   (利子所得、上場株式等の配当所得・譲渡所得などの所得税)
  ④税率と税額の目安
   税率=所得税率×1.021
    年収500万円、4人世帯で年間1,600円が上乗せされる計算です。
    預貯金利子20%課税は、
     所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%
    株式投資信託の普通分配金・譲渡益など
     所得税7%+「復興特別所得税」0.147%+住民税3%=合計10.147%

  復興特別所得税による負担増加額の目安(年額)
     年収     4人世帯負担増額     単身者負担増額
    300万円       200円          1,300円
    500万円      1,600円          3,400円
    700万円      4,300円          7,900円
   1,000万円      14,000円       18,200円
   1,500万円     37,200円          44,200円

  ⑤住民税
   平成26年6月から10年間、年1千円が上乗せされます。
    住民税の均等割りに対し一律年間1000円負担。1か月の負担は83円ほど。

 2.祖父母が孫などに教育資金を一括贈与した場合の贈与税を非課税
  ①1人あたり1500万円を上限に非課税となります。
  ②2013年度から5年程度の時限措置。
  ③教育以外の目的に使われないように信託銀行などの金融機関に特定の口座を作り、
   使い道を管理する仕組みにする。
   現行制度は、祖父母が孫の入学金や授業料などをその都度渡す場合は非課税ですが、
   高校3年間や大学4年間の授業料を中学生の時にまとめて渡す場合は贈与税の課税対象でした。

 3.消費税
  ①来年2014年4月1日から8%、2015年の1月1日から10%に引き上げる予定です。
  ②消費税が10%にアップすると、
    年収600万円の世帯で年12万8400円、
       800万円の世帯では16万8000円
   程度のの負担増になりそうです。