今日の108円

1日1冊108円・・・・・・最近そうでもない。

ビジネスマン77のタブー 村沢滋 2005年11月20日 成美堂出版

2015-04-13 07:40:06 | 仕事
◎この「勘所」はマニュアルには載ってない!
ビジネスマンは「会社が要求している社員」になるしか勝ち残る道はない。組織の「暗黙のルール」を守ることが必要だ。だが、それを「足かせ」と考えてはならぬ。仕事をスムーズに進め、自分の評価を高める「足場」にするのが成功者なのだ!
前袖より。
ですよね。
つまり俺は勝ち残れない。
先輩「オレさ~やっぱりむいてないかも」
後輩「えっ…今の仕事ですか?」
先輩「…いや」
先輩「働くことがさ!!」
琥太郎はイケメンだから・・・。

1998年2月「ビジネスマン13のタブー」の改題、再編集。
章が7つの節が13、そして項が77。だから元の本より数が増えた訳ではない、はず。インパクトの問題か・・・13の方がよかったんじゃないかなぁ。枯れ木混じりだろうなって気はした。

1章 部下の「頭の使い方」を上司はじっと見ている
9 反対者を放置するな

 新しいことをする時、反対する人やケチをつける人が必ずいる。その説得を面倒くさがって引き下がってしまえば、どんな立派な発想もそれまでだ。反対者の説得に必要なのは数字と実績、それに熱意である。
何をどうしても「嫌だから嫌だ」と言われた時点で、説得は不可能と判断しますた。
説得されることは敗北だと思ってるんだろう。つまり説得するには、まずその考えを変えるように説得する必要がある・・・どうしろと/(^o^)\

2章 「チームプレー」をあとにするな
23 安易な「法律論」は高くつく

家族のために転勤を断った奴はクビにするべき(した)って話。
 社員が転勤を拒否できるのは、転勤命令が次のような違法行為にあたる時だけである。
①入社時に勤務地や職種を限定した労働契約を結んである(契約違反)
②労働契約で、人事異動については労組の同意または協議事項になっているのに、同意も協議もしていない(労働協約違反)
③組合活動を理由にするなど不当労働行為にあたる(労組法違反)
④思想、心情を理由にしている(労基法違反)
⑤個人生活を破壊するなど人事権の濫用になっている(民法違反)
 もちろん、これらは原則だ。自分がどれかに該当するからといって、ただちに転勤を拒否できると考えるのは早計である。
・・・うん?
 会社にしてみれば、転勤や異動は大事な業務命令である。拒否されれば「組織の秩序を乱す」と解雇したり、中には最も厳しい退職金ゼロの懲戒解雇を言い渡す強腰の企業もあるのだ。
『組織の秩序』が「法律に勝る」って考えがまかり通る(通ってた)・・・か。
そういう強腰の企業が、従業員と裁判でやりあう羽目になってるんだけどネ。
安易な法律無視は高くつくと、考えを改めるべき。

4章 こんな「自己管理」はかえって大減点
45 時計の針は「コスト」をさしている

 まずは、少なくとも会社に時間を拘束されている間は、緊張感をもって働かなくてはならない。
 たとえば九時始業だとして、あなたは八時五十五分には仕事を始める準備をすべてスタンバイしているだろうか。いつも九時ギリギリに出社するようでは、毎日、十分なり十五分なりのロスを生じさせていることになる。始業後にコーヒーを飲んだり世間話をやめない人も同罪だ。上司は、そういう態度を厳しくチェックしている。
『準備をすべてスタンバイ』は酷いな・・・そして言ってることも。
8時55分に「9時から仕事を始めるための準備」を終えるには、8時54分には「9時から仕事を始められるように準備するという仕事」をしていなければならない。とすると、始業時間は実質8時54分じゃねーの?
「残業をしてはならない」と既述しているにも関わらず、始業時間前に仕事することを推奨。要は残業代払いたくないだけじゃん。
なお、本来は準備も労働時間に含む模様。(参考サイト:労働どっとネット 作業準備時間と労働時間の判断基準。労働基準法の解説。)
俺は始業時間前から動いてますけどネ。念のため。



こういう10年(17年)前の意識でいられたら、あっという間に真っ黒クロスケ。
「現状維持は悪」の典型なんじゃねーの。

著者は1928年生まれ。執筆当時70歳。でも「退屈な本」ではない。
「リタイアした年寄りが書いた本」というか「そういう人向けの本」が、眠くなる本なんかな。