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(since 17 AUG 2005) |
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機内迷惑行為として処罰対象になることを自覚すべし

我が国においても、航空機内における安全阻害行為等の禁止・処罰規定を定めた改正航空法が平成16年1月15日から施行されております。
公共交通機関として航空機が普及してくると、このような“愚かな行為”をする馬鹿者が出てくるのは確率論的にも防げないことなのかもしれませんが、お馬鹿さんも少し考えてご覧なさい。
航空機は出発地で Door Close してから目的地で Door Open するまで完全に密閉された空間であること。すなわち、幼稚な愚行をしたとしても、その張本人は搭乗者の中に必ずいる。逃げ場はありません。
航空機の機長は Door Close から Door Open までは絶対的な権力を有しており、犯人あるいは疑わしい行為をした者を確保・拘束する権限も、愚かな者が搭乗しており飛行の安全が確保できないと判断されれば、安全確保のため最寄空港への目的地外着陸、出発地への引き返し等の措置をとる権限もあり、着陸後、適切な機関に捜査を依頼要請することも可能である。
航空機搭乗者の情報は航空会社に把握されおり、航空会社は安全確保のため必要な措置をとれること。
(参考)全日本空輸株式会社 国内航空運送約款 より
第10条 航空券の発行と効力
1.会社は、会社の事業所において、別に定める運賃または料金を申し受けて、航空券または航空引換証を発行します。発行に際して旅客は、氏名、年令および連絡先(勤務先または住所の電話番号等)を申し出なければなりません。
2.航空券または航空引換証は記名式とし、第三者に譲渡することはできません。
3.航空券は券面に記載された事項のとおり使用しなければ無効になります。
第16条 運送の拒否及び制限
1.会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、または寄航地で降機させることができます。(中略)なお、本項(3)号(ホ)または(ト)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます
(3) 旅客の行為、年齢又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。
(ホ)当該旅客自身もしくは他の人又は航空機もしくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合。
(ト)会社係員の業務の遂行を妨げ、またはその指示に従わない場合。
また、国土交通省航空局も「航空機内における安全阻害行為等(機内迷惑行為)の防止のための改正航空法の施行について」の 2.改正航空法の概要 において、
安全阻害行為等の禁止規定を創設するとともに、便所における喫煙など国土交通省令で定める安全阻害行為をした者に対し、機長が当該行為を反復・継続してはならない旨の命令(以下「禁止命令」という。)をすることができることとし、命令に違反した者には50万円以下の罰金が科されます。
と定めており、3.禁止命令の対象となる行為 には(1)乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
と明記されています。
引用記事にある2件の事例が、“稚拙かつ悪質ないたずら”であったとすれば、それを行なった者は、改正航空法に抵触している訳で、航空会社(機長)が身柄を拘束し、国土交通省航空局による法に則った処分の対象となります。
本邦の航空局や航空会社でも遅ればせながら ICAO: International Civil Aviation Organization (国際民間航空機関)の立法モデルを参考にこのような法整備が整ってきた訳で、もっと厳格な諸外国の航空機内でこのようなことを行なった場合、“悪質ないたずら”では済まされない場合もあり得ることを自覚することですね。
当人は“いらずら”のつもりだったかもしれませんが、航空会社にとっては搭乗拒否に十二分に値する人物です。
マスコミ連中が航空会社のミスとも言えぬ事まで過度の脚色をして叩く記事を書いているので、世間には感覚が麻痺してしまった(しつつある)方も少なくないのかと思いますが、あまり航空会社を甘く見ないことです。
この手の“乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為”を行なった者を特定・拘束することなど、ちょっと会社側がその気になれば幾つもの(防止や当該者の特定・拘束・身柄引き渡しの)手段を考えて実施に移すことが可能です。
やや古い話ですが、某代議士の秘書が、離陸に際してもシートのリクライニングを戻さず、機長の判断でゲートに戻り当該秘書を降機させたことがありました。今はその頃よりずっと厳しいのです。自覚して下さい。また、世の中もこのような“愚かな行為”を許さないことです。迷惑を被るのは、善良な航空機利用者なのですから。
いたずら?緊急脱出装置に異常 日航機と全日空機、直前確認では問題なし (産経新聞) - goo ニュース
公共交通機関として航空機が普及してくると、このような“愚かな行為”をする馬鹿者が出てくるのは確率論的にも防げないことなのかもしれませんが、お馬鹿さんも少し考えてご覧なさい。
航空機は出発地で Door Close してから目的地で Door Open するまで完全に密閉された空間であること。すなわち、幼稚な愚行をしたとしても、その張本人は搭乗者の中に必ずいる。逃げ場はありません。
航空機の機長は Door Close から Door Open までは絶対的な権力を有しており、犯人あるいは疑わしい行為をした者を確保・拘束する権限も、愚かな者が搭乗しており飛行の安全が確保できないと判断されれば、安全確保のため最寄空港への目的地外着陸、出発地への引き返し等の措置をとる権限もあり、着陸後、適切な機関に捜査を依頼要請することも可能である。
航空機搭乗者の情報は航空会社に把握されおり、航空会社は安全確保のため必要な措置をとれること。
(参考)全日本空輸株式会社 国内航空運送約款 より
第10条 航空券の発行と効力
1.会社は、会社の事業所において、別に定める運賃または料金を申し受けて、航空券または航空引換証を発行します。発行に際して旅客は、氏名、年令および連絡先(勤務先または住所の電話番号等)を申し出なければなりません。
2.航空券または航空引換証は記名式とし、第三者に譲渡することはできません。
3.航空券は券面に記載された事項のとおり使用しなければ無効になります。
第16条 運送の拒否及び制限
1.会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、または寄航地で降機させることができます。(中略)なお、本項(3)号(ホ)または(ト)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます
(3) 旅客の行為、年齢又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。
(ホ)当該旅客自身もしくは他の人又は航空機もしくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合。
(ト)会社係員の業務の遂行を妨げ、またはその指示に従わない場合。
また、国土交通省航空局も「航空機内における安全阻害行為等(機内迷惑行為)の防止のための改正航空法の施行について」の 2.改正航空法の概要 において、
安全阻害行為等の禁止規定を創設するとともに、便所における喫煙など国土交通省令で定める安全阻害行為をした者に対し、機長が当該行為を反復・継続してはならない旨の命令(以下「禁止命令」という。)をすることができることとし、命令に違反した者には50万円以下の罰金が科されます。
と定めており、3.禁止命令の対象となる行為 には
(1)乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
(3)航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であって、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
と明記されています。引用記事にある2件の事例が、“稚拙かつ悪質ないたずら”であったとすれば、それを行なった者は、改正航空法に抵触している訳で、航空会社(機長)が身柄を拘束し、国土交通省航空局による法に則った処分の対象となります。
本邦の航空局や航空会社でも遅ればせながら ICAO: International Civil Aviation Organization (国際民間航空機関)の立法モデルを参考にこのような法整備が整ってきた訳で、もっと厳格な諸外国の航空機内でこのようなことを行なった場合、“悪質ないたずら”では済まされない場合もあり得ることを自覚することですね。
当人は“いらずら”のつもりだったかもしれませんが、航空会社にとっては搭乗拒否に十二分に値する人物です。
マスコミ連中が航空会社のミスとも言えぬ事まで過度の脚色をして叩く記事を書いているので、世間には感覚が麻痺してしまった(しつつある)方も少なくないのかと思いますが、あまり航空会社を甘く見ないことです。
この手の“乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為”を行なった者を特定・拘束することなど、ちょっと会社側がその気になれば幾つもの(防止や当該者の特定・拘束・身柄引き渡しの)手段を考えて実施に移すことが可能です。
やや古い話ですが、某代議士の秘書が、離陸に際してもシートのリクライニングを戻さず、機長の判断でゲートに戻り当該秘書を降機させたことがありました。今はその頃よりずっと厳しいのです。自覚して下さい。また、世の中もこのような“愚かな行為”を許さないことです。迷惑を被るのは、善良な航空機利用者なのですから。
いたずら?緊急脱出装置に異常 日航機と全日空機、直前確認では問題なし (産経新聞) - goo ニュース
日航と全日空のジャンボ機が、緊急時に脱出スライド(滑り台)が作動しない状態のまま、相次いで飛行していたことが二十二日、分かった。いずれも、直前に客室乗務員が異常がないことを確認していた。運航上の危険はないが、いたずらの可能性があり、両社は国土交通省に報告、調査を進めている。
スライドのスイッチは各ドアにある。運航開始直前に客室乗務員が、緊急時にドアを開けると自動的にスライドが出るようにセットする。その際、乗務員同士で複数回確認する手順になっている。
日航のケースは八月十日、サイパン発成田行きのジャンボ機で、飛行中に乗客の指摘で確認したところ、左側最前方のドアのスイッチが何者かに操作され、スライドが作動しない状態になっていた。
全日空は十月十三日、羽田発那覇行きジャンボ機で、離陸直前に客室乗務員が、左側の前から二番目のドアのスイッチがスライドが作動しない状態に切り替わっているのに気づいた。離陸後の再点検で左側最前方ドアのスライドでも異常を発見した。
両社によると、いずれも手順通り確認してから出発していた。切り替わったスイッチはすぐに戻して運航を続行。到着後にドアを分解して調べたが問題はなかった。
緊急時にはドアを開放する前に再度確認するマニュアルになっているため、実際にスライドが使用できない状況は起きないという。
2005年10月23日 (日) 02:46
Comment ( 2 ) | Trackback ( 0 )
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しかし、なんといいますか、JALも全日空も同じ目にあった場合の記事のトーンがずいぶんと緩やかですね。これがJALだけなら、かなり叩いていたんじゃないかと…。
コメントならびにトラバありがとうございました。
記事、早速拝読しました。
ご指摘のようにJALさんの場合、2ヶ月以上経過してますからね。某社さんなんて「なぜ迅速に報告しないのか」なんて逆ギレした論調で書きそうですよね。
それにしても、いずれもBoeing747のL1とL2 door。考えてみれば、そこが見える位置に着席していれば、Door Closeの際に、Door Mode切替の操作も見ることが出来る訳ですね。また新たなカーテンが増えるのでしょうかねぇ。