猫のアソビバ

2002年8月25日開設
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離婚問題について学ぼう

2008-03-11 | Weblog

先週にひきつづき、某大学法学部公開講座3回1セット
のうちの2講座目を受講してきました◎

これもTV番組の『行列のできる法律相談所』などで
よくいろんな例を出して取り上げられる問題なので
既に広く深く御存知な方が多いと想像されますので
アタシが“知らなかった事”にのみ焦点をしぼって
今日のブログにしようと思います(^o^)


【幼い子供がいて離婚した場合】
母親が子供の親権を取り自分の手元で育てるケースが多いですが
何十年も経って子が自分の家庭を持つような年齢になってから
突然、身に覚えのない借金の取立てにあうことがあるそうです。

そんなことが起きたら本当に驚きますよね!

これは法的に「子は父親の相続が出来る」ことになっているからであり、
その相続の対象に“財産だけではなく負債も入るため”です。
財産が全く無くて借金ばかりを父親が作っていたとしたら

離婚して何十年も経っていようが
親権を母親が取っていようが
養育費や生活費を全くもらっていなかろうが
面会や連絡を一切行っていなかろうが
父親が再婚して新しい家庭を持っていようが
新しい家庭の奥さんが子の存在を知っていようが、いまいが

そんなことは全く関係なしに相続は発生するそうです。
財産があった場合も同じです。

勿論、子には相続を放棄する権利があります。
ただし、時効が短くて「父親の死亡を知ってから3ヶ月以内」
というように決められています。
3ヶ月なんて、ノウハウを何も知らずに1から調べたり
うろたえていたら ハッキリ言ってすぐに過ぎてしまう期間です。

注意しましょう◎
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