学校の知らぬ存ぜぬの態度は単なる隠蔽ではない、いじめを続けさせる温床になるのだ。
ようやく法制化になりますね。
ザ・リバティーweb より
自民党の「いじめ防止対策基本法案(仮称)」の骨子案の内容が、29日付各紙の報道で明らかになった。加害児童・生徒の処分や警察の介入を明確化した点は評価できるが、いじめの事実を隠蔽した学校側や教育委員会の処分については不明瞭。もう一歩踏み込んだいじめ防止対策が必要だ。
明らかになった骨子案の主な論点は、以下の通り。
- いじめの定義は「児童または生徒に対して一定の人的関係にある者が行う心理的、物理的な攻撃であって、攻撃を受けた児童らが心身の苦痛を感じているもの」
- 子供からいじめの相談を受けた教職員や自治体職員、保護者は学校に通報する。
- 子供がいじめにより生命や身体の安全が脅かされているときは「犯罪行為」として警察に通報しなければならない。
- いじめた子には「懲戒」を加え、出席停止などを課す。
- 重大ないじめがあった場合、学校が第三者による調査組織を設置する。学校は教育委員会を通じて首長に報告しなければならない。
- いじめを事前に防止するため、国や自治体に対し、スクールカウンセラーの配置促進などを求める。
これらの骨子案で評価できる点は、いじめは「証拠がない」ということで隠蔽されることが多いため、児童が苦痛を感じた時点でいじめであると定義する部分。また、これまで学校のいじめに警察が介入することは難しかったが、「犯罪行為」として警察への通報を義務付ける点だ。
しかし、そもそも、校長や教職員を含めた学校側や教委が保身に走っていじめを隠蔽した場合、これらの対応は有名無実化してしまう。また、多くのスクールカウンセラーは被害児童の悩みを聞くことを対処法として教えられているため、いじめを解決することはできないばかりか、いじめを助長する側に回ってしまうことが多い。
折しも29日、大津市のいじめ自殺事件について、警察が押収した内部資料から新たな事実が発覚した。これまで学校側は2011年10月、生徒が自殺した直後に「いじめはなかった」と発表しており、その後、在校生へのアンケートを通じて11月に市教委がいじめの存在を認めていた。しかし今回発覚したのは、実は自殺の6日後には、校長が校内の会議で「いじめが自殺の大きな要因だった」と発言していたという事実だ。学校側が、いじめの事実を隠蔽していたということになる。
2007年、大川隆法・幸福の科学総裁は「いじめ処罰法(原案)」を提言。その中では、加害児童・生徒への処分に加え、「教員が、いじめ行為に加担、黙認、参加した場合は、厳罰に処す。学校長、副校長、教頭などが教員のいじめ隠蔽を指揮したり、それに加担した場合は、当該教員より一段と重い厳罰に処す」と明記。
他にも、「いじめ被害児童生徒並びにその保護者は、教育委員会による不公正な指導により、いじめ被害が拡大、持続した場合、学校側、教育委員会側双方に対して損害賠償の請求ができる」などの項目もある。
いじめが隠蔽されるのは、教育者側が「されて嫌なことは自分もしない」「嘘をつかない」という善悪の価値基準を失っているからである。結局、いじめを防ぐためには、「いじめは犯罪」という児童・生徒向けの処分に加え、「いじめの隠蔽は犯罪」という学校側や教委向けの処分も明確にしなければならない。(晴)
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2012年11月24日付本欄【衆院選・政策比較】自民が打ち出したいじめ防止法は、幸福実現党が09年から打ち出していた
http://www.the-liberty.com/article.php?item_id=5199
2007年3月号記事 教室に正義を!(4)『いじめ処罰法』(原案)─大川隆法案─