理想国家日本の条件 さんより転載です。
【話題】『嫌いな候補のポスター剥がすのは犯罪やぞ。』
2019-03-05https://snjpn.net/archives/101555
@MOERUGOMIbotさんのツイート
嫌いな候補のポスター剥がすのは犯罪やぞ。
嫌いな候補のポスター剥がすのは犯罪やぞ。pic.twitter.com/MqE4tfhcDy
— 燃えるゴミbot (@MOERUGOMIbot) 2019年3月4日
器物損壊罪
器物損壊罪は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。
法律・条文:刑法261条
法定刑:3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料
実行行為:損壊・傷害
保護法益:所有権その他の本権
未遂・予備:なし
既遂時期:損壊・傷害があったとき
結果:結果犯、侵害犯
器物損壊罪 - Wikipedia▼ネット上のコメント
・天災又は人間以外の動物又は古くなったポスターや破れたポスターを新しいポスターに貼り替える為の行為以外は、器物破損と言う犯罪です。
・あ、これ日本人じゃないわ…
・何人?日本語喋ってないよね?
・途中でカメラに映らないように手を挙げて隠しましたが、『この人の代わりになります』と言って宣言しているかのように見えたw
・もう、やばいやん
・選挙ポスターは雨風で剥がれかけているものを勝手に直すことも駄目です。触っちゃいけません。
・これはヤバイやろ