goo blog サービス終了のお知らせ 

オーデック ブログ

写真好きの建築女子が綴る、日々のあれこれ!

共有私道工事のガイドライン

2018年02月26日 | 不動産
土地をお探しになっている方なら「共有私道」で気になりますよね。
気に入った土地の道路が共有道路で、持分が無い場合などは、なおさら注意が必要です。

建築確認や銀行ローンがOKでも、やはり工事などの時には所有者に同意をもらわなければなりません。
今回、紹介する記事は、国がルールをしめした共有私道工事のガイドライン。


近年では、空き家や所有者不明の不動産等が問題になっていますが・・・共有道路も相続登記がされておらず、誰の所有かわからない場合などは、同意が取れないため、補修や改修できないといった問題がありました。

ガイドラインによれば、一部が陥没しその部分のみの補修や、私道から公道への排水管の接続など「保存」行為などは共有者一人で可能。

所有者が分らず、おとなりは空き家。更に道路の維持管理がされていないのでは、環境が悪くなるばかりです。
空き家になる前に、管理者がわかるようご近所のお付き合いも大事ですね。

ガイドラインの詳細はこちらでご覧になれます。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

もしもの備え デジタル終活

2018年02月08日 | 不動産
少し前までは終活だったのが、近ごろは新たに「デジタル終活」というのが話題になっています。


建物や土地の相続なら、時間がかかるものもありますが概ね解決策を見つけられますが・・・今、問題になっているのが、FXやネットバンキング・オークション等、ネット取引などで家族が把握してないものや、知っていてもロックがかかり開けないもの。ブログやフェイスブックなどのデーター、また自分だけの秘密の写真等々。

現役で仕事している今でさえ、様々なパスワードの管理に苦慮し、時々間違えているのだから、デジタル終活も他人事ではありません。

最近では、おくすり手帳サイズのノートに、ユーザーIDやパスワードを管理し、定期的に変更しなければならないものなど、更新日を記録しておくようにしています。


不動産の相続争いも困りますが、パソコンやスマホに残された写真やメールで、亡くなった後に浮気がばれては、遺族の悲しみも怒りに変わってしまいます。

デジタル遺品については、笑えない様々なトラブルが起きています。デジタル終活は早いので、取りあえずデジタル管理に気をつけます。

親御さんには、不動産の遺言も大切ですが、FX等で負債など抱えてないかなど、パソコンの引継ぎノートが必要ですね!



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ビル外壁撤去・水戸市が代執行

2018年02月04日 | 不動産
空き家問題がクローズアップされていますが、老朽化した空きビルの相続となると、もっと深刻ですね。
2016年に、水戸市では危険な空きビルを代執行で防護パネルをつけましたが、それに続き、代執行で8階建てのうち
3階以上の外壁の撤去に着手するようです。


この日の朝、ちょうど通りがかると役所や工事人に加え、報道関係者など大勢の人たちが集まっていました。
新聞の記事によれば、前回の防護パネル等の費用と今回分を合せ、4500万円を所有者に請求するという。

果たしてこの費用は回収できるのか?これぞ、まさに負動産ですね。ビルはともかく、空き家を放置している方いませんか?
どうすべきか迷っている方ご相談ください!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

家族信託知っていますか?

2018年01月21日 | 不動産
先日、NHKあさイチの番組で「家族信託」について放送されました。
皆さん、これ知っていますか?

私は、某ハウスメーカーの勉強会で、家族信託についてセミナーを受けましたが、なかなか興味深い制度です。親が認知症などになる前に、こんな制度を利用する方法もあります。





私も、最も良い方法をご提案できるよう、更に掘り下げて勉強したいと思います。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

宅建実務講習

2018年01月18日 | 不動産
宅建の国家試験は毎年10月に行われます。
29年度の全国平均の合格率は15.6%、茨城県においては、2991名が受験し、合格者は423名だったようです。

他の資格と違って、免許証交付には2年以上の実務経験が必要です。実務経験が無い場合は、登録のための実務講習が必要になります。

この実務講習の講師を、10年来お手伝いしております。不動産の調査の方法や重要事項説明書、契約書などについて、事例などに基づき学ぶものです。



昨年は、同業者の社長の息子さんがいたり、訪問先の不動産会社で生徒さんが窓口にいて、声をかけてくれたこともあります。これから色々な経験を積みながら、今後の仕事に役立ててほしいですね。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする