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オーデック ブログ

写真好きの建築女子が綴る、日々のあれこれ!

親から相続した居住用財産を譲渡した場合の特例措置

2018年09月02日 | 不動産
今日は不動産の税金について
お客様から売却依頼を受けているものに、ご両親が住んでいた建物や土地があります。これらを相続人が売却をしたとき、税金の特例があります。

条件に当てはまれば、3000万円の特別控除が受けれます。この特例は、空き家の発生を抑制するため、平成28年4月1日からできたものです。

ちょうど商談をすすめている案件があり、お客様に税金について説明しました。
もちろん、条件がありますが、これを知らないと高額な税金を払うことになってしまいます。



この事例では、特例を使えば税金はゼロ。特例が無い場合は、55万円もの税金。

税務署に必要な書類を確認すると、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を役所でとるように言われましたので、地元の市役所に電話で確認したところ、市民課や資産税課も知らないという・・・いったいどこの部署なの???

役所の対応にあきれ、ネットで検索。書類の名前と役所をキーワードにすると、一発で検索結果が出ました。この証明書を出す部署が、ひたちなか市では「空き家対策室」でした。

市町村によって部署が違うようですが、税務課や市民課などは知っておくべきではないでしょうか?
大変残念です、教えてあげたいですね。

これでは、折角の特例もわからず、空き家のままだったり、高額な税金を払う人もいるのでは?
親御さんの居住用財産を相続した方、是非この特例をご確認ください!

(参考)国土交通省HP資料5頁


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手付解除(不動産売買契約)

2018年08月23日 | 不動産
連日、暑い日が続きますね~
さて、今日はひさしぶりに仕事の話です。

今月はじめ、土地売却予定の売主様に手づくりフレンチトーストをご馳走になり、土地売却価格の最終打ち合わせをしました。


夏休み直前の8月12日に土地売買契約、なんと手付解除期限の最終日にキャンセルの電話がありました。ハウスメーカーも入っていたのに、いったいどうしたの?と、驚きでした。

元々実家の敷地を分けてもらって建物を建てる予定だったらしいのですが、協議がまとまらず、土地購入に至りましたが・・・キャンセルになった理由は、やはり実家の敷地内に建てるとのこと。

こんなことになるなら、もっとじっくり家族と話し合い、あわてて契約することもなかっただろうに。メーカーさんに契約を急がされたのか?余計な心配をしてしまいます。

お客様の事情はともあれ、契約を交わした以上、売買契約書の手付解除の条文通り、手付金没収となることを説明しました。

(手付解除)の条文の一部です。
売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、又買主は、売主に支払済の手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。


手付解除は、滅多にありませんが、不動産業ではこれらの取引の際に「宅地建物取引士」の免許書を提示して、重要事項説明をしたのち、売買契約書の条文もすべて読み上げて確認します。
重要事項説明書は、最終の意思確認として大変重要です。

まだ若い二人だっただけにムリの無い資金計画で、家づくりについて少し勉強しながら、慌てずにすすめてもらいたいものです。


フレンチトーストまた食べたいな~
実は、セカンドステージでカフェをはじめた売主様です。

今までの仕事に区切りをつけ、得意分野でまた別の世界でチャレンジ。こういう方々を応援したいですよね~いつか私もセカンドステージで活躍できるといいのですが・・・

まずは当面、今の仕事を頑張ります。
土地購入・売却もお気軽にご相談ください!

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公正証書遺言と自筆証書遺言

2018年06月14日 | 不動産
NHKのくらし解説の番組をみました。
番組によれば、昨年の公正証書遺言は前年比1.5倍で、約11万件あったとのこと。

仕事柄、お客様を連れて公証役場に同行することもあるので、大変興味深く番組を見ました。
つい先日も、相続争いになっている案件で、公正証書は見当たらなかったのですが、念のため公証役場にその確認にいきました。

遺言には、二つの方法があります。


公正証書なら多少費用はかかっても安心。



自筆証書遺言の場合、不備があると無効になってしまうこともあるので、やはり心配がありますよね。


そして、注意しなければならないのが、勝手に開封できないことです。



更に、国会での改正案がこちら


全国には約300ヶ所の公証役場があります。
遺言を考えている方は、必要書類を準備し予約をしましょう。

弊社でもご相談を受けております。
弁護士さんでは、費用も嵩みますので、まずはお気軽に連絡をください!




水戸合同公証役場
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不在者財産管理人制度

2018年03月25日 | 不動産
一昨日の茨城新聞の記事から
少しずつ動き出した「空き家対策」



「不在者財産管理制度」が使われるのは、茨城県では笠間市が初めてとの事ですが、これを先例に他の自治体でも進むのでは。ちょうどこの日は、土地の決済がありましたが、6年ほど空き家状態だった案件です。

道路へも樹木が伸び放題となり、通行の妨げと落ち葉にも困り、あげくに泥棒が侵入するなど・・・(役所へ何度か相談したとのこと)物件調査で、ご近所の方から伺った話。

通常なら、お客様の負担をなくす為、土地購入者が決まってから建物を解体する場合が多いのですが、今回はネットでの土地情報公開にあたり、現況のままでは印象も悪いため、先に建物取壊し、更地で売り出したため、驚くほどよい土地に見違えりました。

新しいお客様とのご縁につながり、道路の見通しもよくなり、環境も改善。ご近所の方にも大変喜ばれました。
実家の空き家そのままになっていませんか?相続手続きから、売却までお手伝い致します。
お気軽にご相談ください!!


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相続登記 法務局で無料相談対応

2018年03月16日 | 不動産
所有者不明の土地が問題になっていますが、登記の窓口である法務局では、無料相談に力を入れていますね。
今日の茨城新聞の記事から


司法書士や弁護士など依頼する前にまずは、法務局の無料相談を利用するのもよいかもしれません。
事前予約制になっていますので、登記事項証明書(謄本)や戸籍関係の書類、評価証明などを準備して予約を。

もちろん弊社でも相談は可能です。
相続手続き後の実家の片付け、売却等もお手伝いさせて頂いております!

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