夢のあと

釣りには夢があります。夢を釣っていると言っても過言ではありません。よって、ここに掲載する総ては僕の夢のあとです。

安全保障関連法制の合憲性

2015年06月30日 23時56分40秒 | 社会
まずは日本国憲法の冒頭を紹介します。

日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)


  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


そして一条から8条を経て9条へ

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。



そして十章の第九十八条へ
第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

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と、実に明快に答えを出してくれています。

それでも合憲と言い張る族が居ます。呆れてしまいますが、阿部首相をはじめとする自民党、および公明党。加えて弁護士ドットコムで「安保法制を「合憲」と解釈する数少ない憲法学者、百地章・日本大学教授と西修・駒澤大学名誉教授」と書かれたこの人たち。みんな気が狂ってるか?特に百地章・西修氏にあってはご高齢で脳がいかれているのではないのでしょうか?

ここで集団的自衛権と個別的自衛権について書いておきます。
集団的自衛権とは、自国が攻撃を受けていなくても自国と同盟を結んでいる国が攻撃を受けた場合に、同盟国と共に又は、同盟国に代わって反撃する権利です(国連憲章第51条)。この権利は、国際法上全ての国が保有する権利ですので当然日本も保有しているのですが、日本では憲法上その行使が認められていません(第9条)。
一方個別的自衛権とは、自国が攻撃を受けた場合に反撃する権利を指します。この権利は、日本国憲法も国際法でも認められています。

 ではなぜ日本国憲法は集団的自衛権を認めていないのでしょうか?それは同盟を結んでいる国が攻撃を受けた場合に、同盟国と共に又は、同盟国に代わって反撃すればその報復を被るからです。戦争は報復合戦です。発端は些細なことであることが多いのですが、報復が報復を呼んで巨大化して行くのです。ですからそれを防ぐために自国が攻撃を受けない限りは反撃(交戦)は許されないのです。安倍さんがエジプトでイスラム国を挑発した報復として湯川・後藤氏が殺されました。しかし、こちらはイスラム国にその報復は出来ません。自国は攻撃を受けてないからです。ではもし報復が可能だったとしてみましょう。結果は明白ですね。犠牲者は湯川・後藤氏だけではなくなってしまいます。ここのところ多発している自爆テロみたいなことが国内でも起こってくる可能性がより高くなります。要は報復は犠牲者を増加させるのです。ですからあの時点で安倍さんが拳を振り上げるだけにしておいたので一旦終息しているのです。この一例からも解るように日本国憲法第9条があるからこそ日本は戦争をせずにここまでやって来られたと言っても過言ではありません。よって、集団的自衛権を認めるということは戦争を可能にするということに他なりません。ですから、ここは絶対安倍さんに乗り切られてはならないのです。ちなみにもし安倍さんに乗り切られたら遠距離爆撃機や遠距離ミサイル(弾道ミサイル)などを我々の税金で購入しなければなりません。そしてそれらは議員さんの暗躍する舞台にもなります。いいことは一つもありません。

ちなみに百地章氏は次のように言っていたとのこと(上記 弁護士ドットコムより)
●「9条2項を改正し、自衛のための軍隊を持つのが理想」
続けて、百地教授は「現在憲法の下でも集団的自衛権の限定的行使は可能であるというのが、客観的な憲法の解釈ですが」と前置きしつつ、次のような改憲論を述べていた。

「侵略戦争を放棄した憲法9条第1項は堅持します。絶対に守ります。日本からは絶対に戦争はしない。

そのうえで第2項は、いっさいの戦力を持たないとなっていますから、外国からもし攻められた場合どうなるかと。

細かい議論はできませんが、実は日本の自衛隊は、実態としては、まさに世界的にもですね、核こそ持ちませんけども、通常戦力では世界でもトップクラスの軍隊です。

しかし法制度上は9条2項で戦力の保持を禁止されていますから、『軍隊ではない』と言わざるを得ない。つまり警察組織の一環なんです。したがってまともな国並に、もし侵略を受けた場合にそれに対処する。あるいは侵略そのものを阻止するためにこそ、自衛のための軍隊を持つべきだと。

だから9条1項は堅持する。だけど2項を改正して自衛のための軍隊を持つ。これが私の基本的な考え方です。理想ですから時間はかかると思いますが、速やかに実現したいと思っています」


集団的自衛権と個別的自衛権が一緒くたになっていますネ。つまり集団的自衛権と個別的自衛権の違いでさえ解っていない。しかも「いっさいの戦力を持たないとなっていますから」ですって。その前があるでしょ!馬鹿丸出しですね!日大も地に落ちたモンです。こういう人が教授をやっていてしかも憲法を教えているって?憲法を知らない憲法学者を雇っている大学があるって・・・情けなくなっちゃいます。こういう学校は学校名に『日本』と付けないで欲しいです。恥ずかしいです。もっともこういう馬鹿だから平易で記者会見に臨んじゃうんでしょうけど。

いずれにしても、誰がなんと言おうと安全保障関連法制は日本国憲法にそぐわない、つまりは違憲法制です。 

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