11月6日(水)本会議と憲法調査会が終わり、いまからヘイトスピーチ問題で「ワシントンポスト」の取材がある。昨日の法務委員会で印象的だったのは、いまの日本には差別思想の流布も扇動もないという虚構を繰り返す外務省担当者の官僚的答弁と、特定秘密保護法のもとでは正当な取材活動にも厳罰が課される恐れがきわめて高いという疑問を覆い隠す、当局の官僚体質が明らかになったことである。たとえばテロ計画があるとする。これが特定秘密に指定されることは誰も否定しないだろう。現実に当てはめてみよう。1994年6月27日に松本サリン事件が起きた。その直後の7月に山梨県上九一色村(当時)でサリン残留物が検出される。山梨県警と長野県警は警察庁の科学警察研究所に分析を依頼する。オウム真理教の施設でサリンが製造されていた蓋然性が高くなったのだ。テロ計画の発覚である。翌1995年1月1日に読売新聞は1面トップ記事でスクープを報じた。もし特定秘密保護法が制定されてからのことならどうなっているだろうか。取材源も取材者も逮捕されているだろう。こうした問いに谷垣禎一法相は「有田議員の誘導尋問にはまる」と答弁した。そうではない。これまでは正当に行われていた取材と報道が、特定秘密保護法が成立すれば、犯罪(懲役10年のケースもある)になってしまう。こんな悪法に賛成するわけにはいかない。
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