本日、税務署の担当官による年末調整の研修会が行われました。
研修の前に「電子申告の勧め」がされました。
実績をあげるべく役所も必死です…。
主に昨年との相違点が説明されました。
ポイントをご紹介します。
◎定率減税が廃止されました。
◎税率が改正され、それに伴い速算表変更になりました。
◎源泉徴収票等が一定の要件の下で、書面による交付に代えて、
電磁的方法により提供することができることとされました。
◎損害保険料控除が改組され、最高5万円の地震保険料控除となりました。
従来の短期の部分でも地震保険料があれば控除の対象となります。
また、H18.12.31までに締結された「長期損害保険契約等」については
経過措置として従前の1万5千円の控除がされます。
ただし、地震保険料控除と併用する場合には5万円が限度となります。
◎平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方で、
住民税への税源移譲に伴い、住宅ローン控除が所得税で引ききれない場合、
源泉徴収票に「控除可能金額」「居住開始日」を記載します。
なお、住民税から控除するには、平成20年3月17日までに
市区町村長に対して申告しなければなりません。
特に住宅ローン控除で損しないように注意が必要です!
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研修の前に「電子申告の勧め」がされました。
実績をあげるべく役所も必死です…。
主に昨年との相違点が説明されました。
ポイントをご紹介します。
◎定率減税が廃止されました。
◎税率が改正され、それに伴い速算表変更になりました。
◎源泉徴収票等が一定の要件の下で、書面による交付に代えて、
電磁的方法により提供することができることとされました。
◎損害保険料控除が改組され、最高5万円の地震保険料控除となりました。
従来の短期の部分でも地震保険料があれば控除の対象となります。
また、H18.12.31までに締結された「長期損害保険契約等」については
経過措置として従前の1万5千円の控除がされます。
ただし、地震保険料控除と併用する場合には5万円が限度となります。
◎平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方で、
住民税への税源移譲に伴い、住宅ローン控除が所得税で引ききれない場合、
源泉徴収票に「控除可能金額」「居住開始日」を記載します。
なお、住民税から控除するには、平成20年3月17日までに
市区町村長に対して申告しなければなりません。
特に住宅ローン控除で損しないように注意が必要です!
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