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報奨金1億円!税金は?

2021-08-11 07:43:56 | 税理士

東京オリンピックで活躍した選手の祝勝会が多く催されています。

その中で、フェンシング団体で金メダルを獲得した見延選手に

所属企業が報奨金として「1億円」を贈りました。

 

日本は一定のプロスポーツ以外のメダリストへの報酬が少ないと言われています。

金メダルの価値に値段はつけられないと思いますが、

選手の頑張りに金銭的に報いることは良いことだと思います。

 

ところで…。

オリンピックの報奨金への税金がどうなっているかです。

バルセロナオリンピックで金メダル獲得した当時中学生だった岩崎選手への

報奨金が課税されたことが物議を醸し、平成6年に所得税法が改正され、

「JOCから受ける報奨金は非課税」となりました。

パラリンピックも平成21年に改正され「JPSAからの報奨金は非課税」となりました。

 

ここで注目していただきたいのは、

非課税になるのは「JOC」と「JPSA」からの報奨金に限られる

ことです。

パラリンピック選手への報奨金が非課税になるのに15年もかかっているのに今さらながら驚きです…

今回の見延選手は、「所属企業からの報奨金」なので、非課税とはならないことになります。

 

累進課税の日本の所得税。

見延選手の受け取った1億円の報奨金には約半分の税金がかかることになりますね…。

個人的には…。

オリンピックの報奨金については、誰でも受け取れるものではないですから、

「すべて非課税」にするのが、オリンピックが与える夢と希望につながるような気がします。

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