高速で覆面パトカーに捕まった様子を見た事が有りますが、運転手は何で前の車はセーフで俺の車がアウトなんだよ!と、思ったかも。
年に一度は横浜に行くのですが、父母は足腰が悪くバスの段差ですら上がれず空港までは定額タクシーを使います。
羽田に着いて電話をすれば5分ちょいで車が来てくれる。本当に便利な時代です。
秘書が運転する社用車でITマンが羽田に向かった時、時間が無くてついアクセルをぐんと踏んだら何処からともなく覆面がやって来て御用。
思わすITマンは警察に「一生懸命やっている人間を捕まえるな!」と言ったらしい。
何で自分なの?と、思う時が必ず有りますよね。
私も職場で他の人にはスルーして、俺だけの退社時間を気にするとは、なんか有るのかな?と思う。
以前なんて「アイツは早く出て来るからやらせればいい」と、言ったとか。
今日は公園でお祭りもあり、シャワーを浴びてちょこっと飲みに行きましたが、誰に聞いても「その上司、アンタに何かあるで」と。
帰りにタクシーを使いましたが、中央区で流すと外人さんがたまに乗られるそうで、何を言っているのか分からないことも。
近所で事故が遭ったのか鑑識の車が止まっていてタイヤ痕とか調べてました。
タクシー運転手に「もっと急いで!」 スピード違反になったら「乗客」の責任は?
約束の時間に徒歩やバスでは時間に合わない・・・そんなときに頼りになるのがタクシーだ。「もっと急いで!」「スピード出して!」と、タクシーの運転手に注文したことがあるかもしれない。
電車が1、2時間に1本しか走っていない地方都市での話。目的の列車にギリギリのところで乗り遅れたNさんは、駅前にとまっていたタクシーに飛び乗った。
「いま行った電車に追いついてほしいんですが」。Nさんが頼んだところ、「やってみましょう」との返事。タクシーは一般道を時速100キロ超えで走り、その電車よりも早く、2つ先の駅に着くことができたという。
しかし、タクシーが乗客の注文通り急いだところ、スピード違反で交通違反切符を切られたり、事故の原因になることもありうる。もし、そのような事態となった場合、運転手だけでなく、客も責任を負うのだろうか。阿部泰典弁護士に聞いた。
●運転手と乗客は「正犯と教唆犯」の関係
他人に特定の犯罪を実行する決意を生じさせたら、『教唆(きょうさ)犯』として処罰されることがありま」
阿部弁護士はこう述べる。いったいどういうことだろうか?
「まずスピード違反は、道路交通法違反の犯罪行為です。これを自ら犯した者は、道路交通法違反の『正犯』となります。
実際に犯罪行為をしたら「正犯」になるわけだ。それでは、教唆犯は?
「一方、教唆犯は『一定の犯罪を実行する決意を相手方に生じさせること』です。そのための手段は問われません。
最高速度を超えなければ、電車に追いつけないことを分かったうえで、電車に追いついてほしいとタクシードライバーに頼んだとすれば、その頼む行為で、スピード違反を実行する『決意』を生じさせていることになります。
それを受けて、タクシードライバーが実際にスピード違反をすれば、頼んだ乗客には、道路交通法違反の教唆犯が成立することになります」
●教唆犯が成立しない場合とは?
ストレートに「スピード違反をしてくれ」と言わなくても、教唆犯になってしまうのだろうか?
「最高速度を超えない範囲で急いでほしいというつもりで『もっと急いで!』と頼んだところ、タクシードライバーが勝手にがんばりすぎてスピード違反を犯してしまった場合には、乗客の教唆犯は成立しません。
ただ、乗客が、できればドライバーにはスピード違反は犯してほしくないけれど、自分も急いでいるので、ドライバーがスピード違反を犯してしまってもまあ仕方がないかなあと思いつつ、『もっと急いで!』と頼んだ場合であれば、教唆犯になります」
このように述べて、阿部弁護士は注意をうながしていた。
(弁護士ドットコム トピックス)
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