ある医療ミス事件に関して,業務上過失致死罪の公訴時効期間を質問され,私は,10年です,と答えました。
ところが,その質問者は,検察庁では5年であると聞いたとして,譲らないのです。
このことは,刑事訴訟法の250条を見れば明らかなことなのに,です。残念です。
第250条1項 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
① 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
② 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
③ 前2号に掲げる罪以外の罪については10年
2項 省略
ところが,その質問者は,検察庁では5年であると聞いたとして,譲らないのです。
このことは,刑事訴訟法の250条を見れば明らかなことなのに,です。残念です。
第250条1項 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
① 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
② 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
③ 前2号に掲げる罪以外の罪については10年
2項 省略