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犯罪被害者とその家族の権利擁護委員会の弁護士日記

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遺留分減殺請求権の行使には期間制限がある!

2016年01月26日 11時19分27秒 | 相続
 遺留分減殺請求権について質問があったので,ここでお答えします。
 遺留分とは,被相続人(相続される人を指し,要するに,亡くなった人です。)の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合を言います。
  そして,被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められます。
 ただ,この遺留分は,権利者がその権利を行使しないと,自分のところには来ません。
 そして,その権利行使には期間制限があります。民法1042条は,「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」と定めています。
 したがって,遺留分減殺請求を受ける人(相続人や受贈者)は,1年が経過するのを静かに待てばよいのです。
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