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犯罪被害者とその家族の権利擁護委員会の弁護士日記

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韓国人の相続問題

2014年03月09日 05時36分44秒 | 相続
  昨日は,日本に住む韓国人が亡くなった場合の相続について,相談を受けました。
 普通に考えると,どこの国の出身であろうとも,日本で亡くなったのなら,日本の相続法(民法)が適用されるように思われるのですが,相続に関しては,「本国法」が適用されるのです。
 これは,国際法(条約・慣習法)で決められたものではなく,「法の適用に関する通則法」という日本の法律で決められているのです。
 そうなると,韓国人の相続問題を考える際には,必ず,本国法,つまり大韓民国の相続法(日本民法とは法定相続分などが異なります。また最近,改正がありました。)を調べないといけないのです。
 というわけで,韓国人が亡くなれた場合,特に相続問題は弁護士に相談されることをお勧めします。

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