最近でもないですが、銀行における相続相談は無料なのに、なぜ弁護士による相続法律相談は有料なのですか、と聞く人がいたので、再度、ここで答えておきます。
それは銀行における相続相談業務は銀行の営業活動の一環として行われるものなので、無料なのです。そりゃーそうです、営業活動をするのに、客になってくれるかもしれない人(見込み客)から相談料(=営業活動料?)は取れません。例えば、遺言書の作成についてアドバイスをする際、「遺言執行者は当行に指定しましょう。」などと申し向けて、超高額の遺言執行手数料を取るのです。
他方、弁護士の相続法律相談は、相談者がどう動けばよいか、相談者の立場に立って、話しを聴いてアドバイスをします。ここでは営業活動は一切ありません。