ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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組織罰と三罰規定の創設

2015年11月23日 14時58分48秒 | 相続
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,略して,独禁法の第95条の2は,「第89条第1項第1号、第90条第1号若しくは第3号又は第91条の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(第90条第1号又は第3号の違反があつた場合における当該法人で事業者団体に該当するものを除く。)の代表者に対しても、各本条の罰金刑を科する。」と定めています。
 これが,三罰規定と呼ばれるモノです。つまり,組織事故の再発を防止するために,直接の行為者(多くの場合,従業員)と組織(従業員が勤める会社),さらに,組織の代表者(社長,役員,理事など)をも処罰するもの,です。
 これを,もっと一般的に導入すべきではないか,ということを,次回(11月28日)の「組織罰を考える勉強会」で議論したいです。

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