ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

遺産分割協議書の原本を紛失するとどうなるか(その2)

2024年06月16日 12時01分03秒 | 相続
   遺産分割協議書の原本を紛失すると、遺産分割協議で決まったとおりの不動 産移転登記(相続登記)ができないことになるのです。例えば、亡くなった親(被相続人、相続される人)に子が2名(A、B、C)、遺産として不動産①、不動産②、不動産③が残された場合、その2名が相続人となります。その2名で遺産分割協議を行い、Aが不動産①を、Bが不動産②を、Cが不動産③を取得(相続)すると決めたとして、そのとおりに不動産登記をするには、遺産分割協議書の原本が必要となるのです。
 では、遺産分割協議のとおりに不動産登記をするにはどうすればよいか。上記の例だと、AとBとCとで再度、遺産分割協議書を作ればよいのです。
 以上が、前回の記事です。
 さて、では、紛失した遺産分割協議書のとおりに不動産登記をするために、上記の例だと、AとBとCとで再度、遺産分割協議書を作ろうとしたところ、Cが不幸にも亡くなってしまったら、どうすればよいか。
 このようなことは決してマレではないのです。
 答えは、残った相続人(上記の例だとAとB)に、亡くなった相続人の相続人(上記の例だとCの相続人)を加えて、遺産分割協議を再度、行い、「遺産分割協議書」を作って、相続登記を行うことになる、です。
 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 遺産分割協議書の原本を紛失... | トップ | 団体回り »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

相続」カテゴリの最新記事