ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

量刑のあり方

2013年07月01日 16時54分04秒 | 相続
控訴審で無期、検察側上告=裁判員の死刑、初の破棄(時事通信) - goo ニュース
 
 この事件の詳細は全くわかりませんが,いずれにしても,国民の代表である裁判員が決めた宣告刑(死刑)を,裁判官がそれは重すぎるとして無期懲役に変更したとしたら,相当,問題が残ると思います。

 なぜなら,具体的な刑罰の当否と量刑のあり方は,究極的には,国民が決めるべきだからです。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 今しかない! | トップ | 福島原発事故損害賠償請求訴... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

相続」カテゴリの最新記事