私も加入する過労死防止学会が,来月,大阪で,第2回大会を開きます。そのブログラムを見てみたところ,予想通り,「刑事事件としての過労死」というテーマは,取り上げられていません。
過労死・過労自殺事件には,①労働災害事件としての側面,②損害賠償請求事件としての側面,③刑事事件としての側面,があるのですが,過労死に関する文献を見ても,③は無視されているのです。
どうしてこうなっているのか?どうして過労死事件を刑事事件として捉えないのか?については,被害者遺族は,労災認定や会社の賠償責任を認めさせることで手一杯でだからであるとの珍回答もあります。
いずれにしても,過労死は,使用者の犯罪(傷害致死罪)であることは疑いの余地がないのですから,学校事故における「学校の壁」,医療事故における「病院の壁」,交通犯罪における「交通事故の壁」,性犯罪における「性暴力被害の壁などと同じく,過労死の壁を叩き壊して,犯人を適切に処罰すべきなのです。そうしないと,過労死はなくなりません。
過労死・過労自殺事件には,①労働災害事件としての側面,②損害賠償請求事件としての側面,③刑事事件としての側面,があるのですが,過労死に関する文献を見ても,③は無視されているのです。
どうしてこうなっているのか?どうして過労死事件を刑事事件として捉えないのか?については,被害者遺族は,労災認定や会社の賠償責任を認めさせることで手一杯でだからであるとの珍回答もあります。
いずれにしても,過労死は,使用者の犯罪(傷害致死罪)であることは疑いの余地がないのですから,学校事故における「学校の壁」,医療事故における「病院の壁」,交通犯罪における「交通事故の壁」,性犯罪における「性暴力被害の壁などと同じく,過労死の壁を叩き壊して,犯人を適切に処罰すべきなのです。そうしないと,過労死はなくなりません。