ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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兵庫県川西市県立高校いじめ自殺事件~有形力の行使の有無?

2016年04月11日 14時24分29秒 | 相続
 産経新聞によると,兵庫県川西市で2012(平成24)年9月,県立高校2年の男子生徒=当時(17)=が自殺したのはいじめが原因として,両親が元同級生3人や教員,県などに計約8800万円の損害賠償を求めた訴訟で,被害者の両親は4月9日,県と元同級生3人に計210万円の賠償を命じた神戸地方裁判所の判決について,大阪高等裁判所へ控訴しない方針を明らかにしたそうです。
 判決は,生徒が「ムシ」と呼ばれるなどして悪質ないじめを受けていたとする一方,激しい暴行が続いたわけではないことなどを理由に自殺は予見できなかったと判断したそうです。被害者のお父さんは「言葉のいじめを暴力と受け取らない裁判所に、これ以上期待できない」と言われたそうです。
 裁判所やその他公的機関がいじめ事件だけではなく,その他の事件でも,必ず,有形力の行使に着目して,何らかの決定を行うのです。
  
したがって,本件の真の争点は,予見可能性の有無ではないように思われます。

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