愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

国家主権放棄の砂川判決をリセットし、その場しのぎの場当たり身勝手集団的自衛権論にレッドカードを!

2014-05-10 | マスコミと民主主義

もう止まりません! 来週に私的懇談会の報告書を発表するのだそうです。その内容を朝日が伝えていますが、またまた屁理屈羅列!オンパレードです。安部首相派の言い訳は、みっともありません!この人たちの思考回路はどうなっているのでしょうか?呆れます!よくも、まぁ、こんな屁理屈・不条理を出せるものです!これもマスコミが徹底して批判しないからでしょう!橋下氏や渡辺氏などの時のように、特集を組んで、ワイドショーで、安倍首相の発言の一言一句を検証してみれば、アッという間に退陣ということになるでしょう。

そこで、彼らが出してきた砂川判決の不当性を、国民的議論で見抜き、日本国のリセット運動を提唱することにしました!まず、マスコミが何を言っているか、その論理からすれば、何を主張しなければならないのか、検証してみることにしました。

これについては、昨年以来記事にしてきましたので振り返りません!まず、以下の記事からです。

共同通信)  【集団的自衛権行使容認の根拠となるのか】砂川判決、今なぜ? 主張唐突、疑問相次ぐ2014/04/14 19:32http://www.47news.jp/47topics/e/252564.php?fb_action_ids=10152381192084113&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map={"10152381192084113":256567044522794}&action_type_map={"10152381192084113":"og.likes"}&action_ref_map=[]

最高裁の砂川事件判決(1959年)は、集団的自衛権行使容認の根拠となるのか―。政府・自民党は、国の自衛権を認めた文言に着目し、慎重姿勢の公明党を説得する切り札とする。だが、55年前の判決を持ち出してきての唐突な主張に、識者や関係者からは「聞いたことのない説」「今になってなぜ?」と疑問視する声が相次いでいる。

 ▽学説なし
 「素直に読めば個別的自衛権の話と分かる。判決から集団的自衛権の行使が基礎付けられるとする学者は、知る限りではいない」。3月末、 長谷部恭男 (はせべ・やすお) 東大教授(現早稲田大大学院教授、憲法学)は日本記者クラブでの講演でこう皮肉った。

 砂川事件では57年、東京都砂川町(現立川市)の米軍基地に入ったデモ隊7人が刑事特別法違反罪で起訴された。東京地裁は59年3月、駐留米軍を憲法9条違反の戦力だとして、無罪判決を言い渡した。裁判長名にちなみ伊達判決と呼ばれる。

 高裁を飛び越す「跳躍上告」を受けた最高裁は同12月、戦力に当たらないと逆の判断をして一審判決を破棄。一方、旧日米安全保障条約の合憲性を「高度の政治性があり、司法審査権の範囲外」として判断を避けた。

 ▽我田引水
 政府・自民党がよりどころとするのは最高裁判決の「わが国の存立を全うするために必要な自衛の措置を取り得る」との文言。集団的自衛権もその中に含まれるとの言い分だ。

 こうした主張に内閣法制局元長官の 秋山収 (あきやま・おさむ) 氏は、砂川事件の争点は駐留米軍の合憲性だと強調し「後になって判決中の一般論から別の政策を是認していると読むのは行き過ぎ。我田引水の 詭弁 (きべん) だ」と異を唱える。

 国会で集団的自衛権の本格的な議論が始まるのは、安保条約改定が焦点となった60年。秋山氏は「判決当時、はっきりした集団的自衛権の定義すらなかった。行使容認の論拠とするには無理がある」と批判する。事実、判決後、今の政府・自民党が唱える説が内閣法制局の見解として採用されたことはなく、従来の政府は一貫して集団的自衛権の行使を禁じてきた。

 ▽もろい土台
 「伊達判決は全くの誤りだ」「最高裁判決はおそらく12月だと考えている」…。判決前、田中耕太郎最高裁長官(当時)がマッカーサー駐日米大使(同)らにひそかに会い、裁判の見通しを漏らしていたことが、米公文書に記録されている。

 裁判は、安倍首相の祖父岸信介首相(同)が進めた安保改定交渉時期と重なる。伊達判決に衝撃を受けたマッカーサー大使が破棄を狙って、藤山愛一郎外相(同)に跳躍上告を促す外交圧力をかけたことも判明しており、近年公開された米公文書からは、政治が司法に強い影響力を及ぼしていた疑いがにじむ。

 砂川事件で罰金刑が確定した元被告の 土屋源太郎 (つちや・げんたろう) 氏(79)らは近く「司法権の独立を揺るがすような最高裁判決は正当性を持たない」と再審請求し免訴を求める予定だ。土屋氏は「今になって、なぜあの判決を引用するのか。大変なこじつけだ」と首をかしげる。

 砂川事件のきっかけとなった基地反対運動に参加した評論家の 森田実 (もりた・みのる) 氏(81)は「再審が認められれば、最高裁判決は吹っ飛んでしまう可能性がある。そのようなもろいものは、議論の土台としては耐えられないのではないか」と疑問を示している。(引用ここまで

憲法学者にまで言われてしまうほどの、この判決!日本をリセットするのに十分ではないでしょうか?

私説・論説室から】砂川判決引用の不思議 2014年5月5日

 不思議な出来事である。集団的自衛権行使を容認しようとする安倍晋三政権が、その根拠に五十五年前の砂川事件の最高裁判決を持ち出したことだ。

 駐留米軍を合憲とした判例だが、判決文の傍論部分で次のように書いている。

 <自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない>

 わざわざ「自国の」と書いているように、どう考えても個別的自衛権のことである。集団的自衛権の話が出てくるのは、やはり傍論の中に「主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく」という一文などが入っているためだと想像される。

 確かに国連憲章では、集団的自衛権の権利が定めてある。だが、主権国家が憲法と照らし、使わない判断をするのも当然である。

 仮に砂川判決が集団的自衛権行使を認めているとするならば、後の政府解釈も変わるのが道理である。でも、そうならなかった。それどころか、砂川判決の三カ月半後に、当時の岸信介首相は参院でこう答弁した。

 <集団的自衛権は、日本の憲法上は、日本は持っていない、かように考えております

 安倍首相の祖父の発言である。普通の人が読んでも、砂川判決を根拠にすることはほとんど無理なはずだ。 (桐山桂一)(引用ここまで

 こまで言うのです!安倍政権にレッドカードを突きつけるべきではありませんか?

京都新聞  社説 - 集団的自衛権 2014年04月04日

…そこで執行部は1959年の砂川事件最高裁判決を持ち出し、説得を始めている。高村正彦副総裁は「自衛権について個別的、集団的を区別せずに、国の存立を守るための措置は当然取りうる」と、「必要最小限度」の自衛権に集団的自衛権の一部が含まれる論拠にした。 だが、砂川事件の最高裁判例をあたかも司法の「お墨付き」かのように語るのは、そぐわない。 砂川事件は、米軍基地に反対するデモ隊が基地内に入り、7人が刑事特別法違反罪で起訴された事件だ。一審は、駐留米軍が憲法9条違反にあたると無罪にし、最高裁が一審判決を破棄した。 裁判の争点は「外国軍駐留の違憲性」であって、判決は自衛隊にまったく触れてもいない。戦力を保持しないとの憲法9条2項については、「自衛のための戦力の保持をも禁じているか否かは別として」と、判断を避けている。
 中東と結ぶシーレーン(海上交通路)防衛や、公海上の自衛艦の活動を想定しているという今の議論と砂川事件当時では、時代背景も議論の文脈も隔たりが大きい。 集団的自衛権の議論は、平和国家日本の歩みにとって、重大な岐路である。自説に都合のよい部分だけを過去の文章から切り出しては、混迷を深くするばかりだ。憲法の根幹にかかる問題だけに、文脈を読み違えてはなるまい。…(引用ここまで

愛媛新聞 集団的自衛権 「砂川判決」は根拠にならない  2014年4月18日     

…砂川事件は57年、東京都砂川町(現立川市)の米軍旧立川基地拡張計画に反対するデモ隊が基地に立ち入ったとして起訴された。一審は無罪を言い渡したが、最高裁は一審判決を破棄した。そもそも争点は駐留米軍の合憲性であって、自衛権ではなかった。
 この判決をめぐっては、日米安全保障条約改定への影響を危惧した米国側が、日本政府に早期決着の圧力をかけたことが判明している。司法の独立性に疑問符が付く状況で言い渡された判決だったことも見逃してはなるまい。
 政府は「限定」の具体案として、自衛隊の活動範囲を日本領域と公海上に限り、他国領域への派遣は認めない方針を打ち出した。しかし運用の足かせになるのを嫌い、安倍晋三首相が国会で説明するにとどめ、明文化は見送る構えだ。一方で、行使を共にする相手国の拡大も視野に入れている。「限定」と呼べるものでは全くない。
 集団的自衛権の行使容認は、専守防衛を旨とした安保政策の大転換を意味する。戦後築いてきた平和主義の否定にも等しい。範囲の限定を唱えたところで、「戦争ができる国」になるという危うさの本質は変わらないのだ。
 共同通信の世論調査では、行使容認の憲法解釈見直しに半数以上が反対した。解釈見直しの是非を国会で徹底的に議論しなければならない。閣議決定で先に結論を出し、野党との議論や国民への説明は後回し。そんな強引な手法を認めるわけにはいかない。・・・(引用ここまで

【北海道新聞】 集団的自衛権行使容認の論拠 砂川判決援用に異論噴出 専門家「論点違う」/自民内から「無理筋」 2014/05/06 06:30 

 安倍晋三首相や自民党幹部が集団的自衛権の行使容認の論拠として、1959年の砂川事件の最高裁判決を盛んに強調している。同判決が行使を認めた「必要最小限」の自衛権に、集団的自衛権も含まれるという独自の論理を展開し、行使を認めていない現行の憲法解釈を変更するためだ。だが今の解釈が定まったのは、判決から22年を経た81年。判決を根拠に解釈を変更すれば、歴代の自民党政権の判断を否定することにもなり、党内からも「無理筋だ」との声が漏れる。

「砂川判決は『自国の平和と安全を維持し、存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得る』と言っている。その措置の中に集団的自衛権があっても、排除されることはあり得ない」自民党の高村正彦副総裁は3日、NHKの番組で判決を引用し、現憲法下でも限定的な行使は可能だとの認識を強調。「砂川判決は最高裁が(自衛権についての見解を)示した唯一の判決だ。その範囲内であれば、解釈改憲も可能なのは法理的には当たり前だ」と強弁した。

 「憲法の番人」である最高裁が集団的自衛権の行使を認めていると主張することで、「時の政権が憲法解釈を変えるのはおかしい」という世論や野党の批判をかわし、慎重論の強い公明党との妥協点を探る狙いがある。政府も閣議決定に先立って策定する「政府方針」で、判決の一部を援用する方向だ。

しかし、砂川事件は駐留米軍の合憲性が問われた事件で、集団的自衛権の行使の是非が争われたわけではない。一審で裁判官を務めた松本一郎・独協大名誉教授(83)は「当時は自衛権と言えば、個別的自衛権のことだった。あの判決に集団的自衛権の根拠を求めるのは、言いがかりもはなはだしい」と言い切る。 自民党の派閥領袖(りょうしゅう)も、限定容認論自体は支持しつつ「砂川判決を持ち出すのは無理がある」と本音を漏らす。

最高裁が昨年9月、結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続に関する民法の差別規定を違憲と判断した際、自民党の保守系議員は「司法の暴走だ」と猛反発し、最高裁を真っ向から批判した。その自民党が今、最高裁判決を盾に行使容認を急いでいる。(東京報道 小林宏彰)<北海道新聞5月6日朝刊掲載>(引用ここまで

 全く道理に合わない判決、しかもその判決を持ち出して、更に道理の合わない集団的自衛権行使論を正当化する!もはや致命的!

つづく


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