「有権者の反応」を「逆風」から「順風」に!
そのためにはメディアを使うことだな!
安倍応援団のNHKの記事を読めば浮き彫りになる!
ひたすら、ただひたすら、誤る!頭を下げる!
謹慎・恭順を示し、ほとぼりを覚ますしかないな!
人のウワサも七十五日だからな!
テレビが、その映像を垂れ流す!
これが支持率に波及していく!
そう言えば、安倍首相は
「戦争法も、時間が経てば国民は賛成する!」
って言っていたな!
これほど国民をバカにした思想はないな!
そもそも「自由民主」党自身は
規約に基づく処分は何もしていない!
このことをメディアはいっさい触れていないぞ!
と言うことは、「自由民主」党は
悪いことはしていない!と考えているのだ!
茂木氏の「プライベート」論が証明している!
自民・茂木氏 補選の候補者擁立は慎重に検討 2月13日 16時31分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160213/k10010408211000.html

http://www.marino.ne.jp/~rendaico/jissen/kiyakuco/tatohanokiyakuco/jimintonokiyakuco.htm
第九十一条 総裁は、党活動に功績のあった党員に対し、党紀委員会の報告に基づく総務会の議を経て表彰を行うことができる。表彰は、賞状又は行賞とする。
第九十二条 党員が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、党規律規約の定めるところにより、処分を受けるものとする。
一 党の規律をみだす行為
二 党員たる品位をけがす行為
三 党議にそむく行為
国会議員は、前項の規定による処分のほか、党規律規約に規定する行為をしたときは、同規約の定めるところにより、処分を受けるものとする。
幹事長は、党所属の国会議員が第一項第一号又は第三号に該当する行為をしたと認めるときは、党規律規約の定めるところにより、処分を行うことができる。
第九十三条 党紀委員会は、党則に基づく賞罰については、総務会の議を経て、党規律規約を定めるものとする。
自由民主党規律規約 第三章 政治倫理
https://www.jimin.jp/aboutus/pdf/organization.pdf
第二十二条 議員において、次の各号に掲げる行為につき政治不信を招く公私混淆、公益の侵害、 品位の毀損等、倫理憲章、その所属する議院の政治倫理綱領若しくは行為規範又は政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)若しくは政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)(以下「倫理憲章等」という。)の規定に明らかに違反し、政治的道義的責任上の疑義が生じた場合は、党紀委員会は、政治倫理審査会の調査を踏まえ、その責任の有無について速やかな審査を行う。
一 政治資金に係る行為
二 日常の政治活動及び選挙に係る行為
三 刑事事犯又はこれへの関与
四 個別企業・団体の利益の擁護により公共の利益を損なう行為又はこれらのものから不当に 便宜供与を受ける行為
五 著しく社会的非難を受ける行為
六 その他党諸規約及び国会諸規約に基づき、党紀委員会が審査の対象たり得ると認める行為 第二十三条 党紀委員会は、審査した議員につき政治不信を招く政治的道義的な責任があると認めた場合は、党則第九十二条第二項に基づき、次に掲げる処分を行う。
一 倫理憲章等の規定の遵守の勧告
二 戒告
三 党の役職停止
四 国会及び政府の役職の辞任勧告
五 選挙における非公認
六 党員資格の停止
七 離党の勧告
八 除名
2 議員が刑事事犯に関与した容疑により逮捕され、又は起訴されたときは、党員資格の停止又は除名の処分を行う。ただし、不起訴処分となったとき、又は裁判において無罪の判決を受けたときは、本処分はなかったものとする。
3 議員が刑事事犯に関与し、不起訴処分となった場合においても、議員としての名誉を著しく損じるときは、第一項第一号から第七号までに掲げる処分を行うことができる。
4 議員が刑事事犯を犯し、有罪の判決が確定したときは、除名の処分を行う。
5 党の役職停止の処分は、三か月以上二年以下の期間を定めて、これを行うものとする。
6 党員資格の停止の処分は、第二項本文の規定による場合を除き、三か月以上二年以下の期間を定めて、これを行うものとする。
7 党の役職停止、党員資格の停止及び除名の処分は、第二項本文又は第四項の規定による場合を除き、情状により、六か月以上三年以下の期間、その執行を猶予することができる。
8 処分の執行を猶予された者が刑事事犯により起訴されたときは、執行猶予の言渡を取り消さなければならない。
9 処分の執行を猶予された者がさらに前章又は本章の規定による処分を受けたときは、執行猶予の言渡を取り消すことができる。
10 処分の執行猶予の言渡を取り消されることなく、猶予の期間を経過したときは、処分の言渡は、その効力を失う。
11 党紀委員会は、議員の行為が倫理憲章等の規定に抵触するおそれがあると認めるときは、説明を求め、又は注意を促すことができる。(引用ここまで)
宮崎議員のような議員が共産党から出たら、どうなるか!
情報伝達手段であるマスメディアは
「自由民主」党と「共産」党を
よくよく比較検討検証してみるべきだな!
第三条 党は、党員の自発的な意思によって結ばれた自由な結社であり、民主集中制を組織の原則とする。その基本は、つぎのとおりである。
(一) 党の意思決定は、民主的な議論をつくし、最終的には多数決で決める。
(二) 決定されたことは、みんなでその実行にあたる。行動の統一は、国民にたいする公党としての責任である。
(三) すべての指導機関は、選挙によってつくられる。
(四) 党内に派閥・分派はつくらない。
(五) 意見がちがうことによって、組織的な排除をおこなってはならない。
第五条 党員の権利と義務は、つぎのとおりである。
(一) 市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす。
(二) 党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為はおこなわない。
(三) 党内で選挙し、選挙される権利がある。
(四) 党の会議で、党の政策、方針について討論し、提案することができる。
(五) 党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。
(六) 党の会議で、党のいかなる組織や個人にたいしても批判することができる。また、中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。
(七) 党大会、中央委員会の決定をすみやかに読了し、党の綱領路線と科学的社会主義の理論の学習につとめる。
(八) 党の内部問題は、党内で解決する。
(九) 党歴や部署のいかんにかかわらず、党の規約をまもる。
(十) 自分にたいして処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる。(引用ここまで)
第11章 規律
第四十八条 党員が規約とその精神に反し、党と国民の利益をいちじるしくそこなうときは規律違反として処分される。規律違反について、調査審議中の党員は、第五条の党員の権利を必要な範囲で制限することができる。ただし、六カ月をこえてはならない。
第四十九条 規律違反の処分は、事実にもとづいて慎重におこなわなくてはならない。処分は、警告、権利(部分または全面)停止、機関からの罷免、除名にわける。権利停止の期間は、一年をこえてはならない。機関からの罷免は、権利停止をともなうことができる。
第五十条 党員にたいする処分は、その党員の所属する支部の党会議、総会の決定によるとともに、一級上の指導機関の承認をえて確定される。特別な事情のもとでは、中央委員会、都道府県委員会、地区委員会は、党員を処分することができる。この場合、地区委員会のおこなった処分は都道府県委員会の承認をえて確定され、都道府県委員会がおこなった処分は中央委員会の承認をえて確定される。
第五十一条 都道府県、地区委員会の委員、准委員にたいする権利停止、機関からの罷免、除名は、その委員会の構成員の三分の二以上の多数決によって決定し、一級上の指導機関の承認をうける。この処分は、つぎの党会議で承認をうけなくてはならない。緊急にしてやむをえない場合には、中央委員会は、規律違反をおこなった都道府県・地区機関の役員を処分することができる。
第五十二条 中央委員会の委員、准委員の権利停止、機関からの罷免、除名は、中央委員会の三分の二以上の多数決によって決定し、つぎの党大会で承認をうけなくてはならない。
第五十三条 複数の機関の委員、准委員を兼ねている党員の処分は、上級の機関からきめる。
第五十四条 除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。除名された人の再入党は、中央委員会が決定する。
第五十五条 党員にたいする処分を審査し、決定するときは、特別の場合をのぞいて、所属組織は処分をうける党員に十分意見表明の機会をあたえる。処分が確定されたならば、処分の理由を、処分された党員に通知する。各級指導機関は、規律の違反とその処分について、中央委員会にすみやかに報告する。処分をうけた党員は、その処分に不服であるならば、処分を決定した党組織に再審査をもとめ、また、上級の機関に訴えることができる。被除名者が処分に不服な場合は、中央委員会および党大会に再審査をもとめることができる。(引用ここまで)