日米軍事同盟容認論がつくる県民を愚ろうする矛盾を免罪することはできない!
憲法違反の集団的自衛権行使を容認を迫る日米軍事同盟は憲法違反ではないのか
新ガイドライン通関報告が発表されました。集団的自衛権行使容認を急いだ理由が改めの浮き彫りになりました。また憲法より対米従属を優先する安倍自公政権の姿が、改めて浮き彫りになりました。
すでに朝日新聞の社説の姑息については、記事にしました。その視点をそのまま、沖縄タイムスに当てはめると、沖縄タイムスも、集団的自衛権行使容認の閣議決定を前提とした今回の新ガイドラインを批判するものの、集団的自衛権行使容認の「閣議決定を撤回しろ」との要求はしていないことに注目してみました。全く不思議な社説と言わなければなりません。
NHKは閣議決定撤回を求める「国民安保法制懇」の意思表明を報道しないのは何故か!
沖縄タイムスが事例としてあげている国民安保法制懇がどのような主張をしているか。このことを観れば、また沖縄タイムスの論理をそのまま発展させていけば「閣議決定撤回」という文字が出てくることは必然です。「憲法との矛盾」が「明白」であるならば、国家の最高法規=ルールに従うのは当然です。ところが、この国のマスコミは国家の最高法規の意味を曖昧にしているために、日本国憲法と日米軍事同盟を同列に置くというトリックを行うことで、憲法を貶めているのです。そもそも憲法は、
「第十章 最高法規」の中で、
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。(引用ここまで)
と明記されています。戦後自民党政権とマスコミは、この規定を遵守することを怠ってきました。こうした思想に基づく様々な「情報」が日々垂れ流されていることで、国民の中にも、日米軍事同盟を憲法の上に置く思想が醸成されてきていないでしょうか?このような思想を振りまく上で重要な役割を果たしているのがマスメディアに他なりません。沖縄タイムスが事例としてあげている「国民安保法制懇」が、どのようなことを主張しているか、しかし、沖縄タイムスは、この「国民安保法制懇」の肝心要のキーワードを黙殺しているのです。このことを観れば、沖縄タイムスのスリカエが浮き彫りになります。
以下、沖縄タイムスでさえも、この思想を土台にして、社説が書かれているのです。一見反対しているようでいながら。憲法違反の閣議決定を容認し、日米両政府が進める憲法形骸化から憲法否定路線の諸政策を追認することになると言われても仕方ありません。現状追随も甚だしい限りです。以下、その証拠をご検討ください。
9月29日・国民安保法制懇・報告書「集団的自衛権行使を容認する閣議決定の撤回を求める」2014年9月30日 http://kokumin-anpo.com/59
東京新聞 集団的自衛権で国民安保懇 閣議決定撤回を要求 2014年9月30日 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014093002000142.html
毎日新聞 集団的自衛権:国民安保法制懇が閣議決定撤回求める意見書 2014年09月29日 20時36分 http://mainichi.jp/select/news/20140930k0000m010060000c.html
以下の指摘をもってすれば、集団的自衛権行使閣議決定は、
第一に、憲法違反になる!
第二に、憲法にも憲法に違反する日米軍事同盟にも違反することになる!
第三に、そのような内閣は退陣すべきということになる!
ところが、沖縄タイムスは、口では憲法と矛盾すると言いながら、集団的自衛権行使容認閣議決定は撤回しろとは要求しないし、この集団的自衛権行使容認の閣議決定を後押しした日米軍事同盟を容認しているのです。そしてそれを推進している安倍首相の二枚舌をも容認するのです。これが沖縄の新聞の実態です。最大の問題は日米軍事同盟を容認するというボタンの掛け違いを行っていることです。この扇の要に当たる部分を掛け違っていることを糊塗するために詭弁を弄しているというのが、マスコミの重要な役割です。愛国者の邪論の見解です。
しかし、それでも、沖縄の新聞という立場あるからでしょうか?沖縄の米軍基地問題などに対しては、一応の批判的見解は述べているのです。しかし、このような姑息なゴマカシが、沖縄の基地問題を複雑にさせていること、県民世論を日米軍事同盟廃棄の方向に向かわせない役割を担っているのです。このことを改めて強調しておきます。
沖縄タイムスは県民目線につくのであればゴマカシは止めるべき!
1.「憲法解釈の変更」という立憲主義の根幹を揺るがす手段まで駆使し、安倍政権は集団的自衛権を行使容認へと塗り替えた。それでも「戦争の放棄」をうたった憲法9条がある限り、根本的な矛盾はぬぐいがたい
2.対米支援の地理的制約撤廃や地球規模に拡大する日米防衛協力は、日本の安全保障政策の一大転換につながる重大な問題を含んでいる。同時に、憲法や日米安全保障条約が許容する防衛協力の在り方を逸脱する可能性がある。
3.「地球の反対側」も含めた日米協力のグローバル化は、この条文と整合性が取れない。今回のガイドライン見直しは本来なら、国会の承認が必要な条約改正と同様の内容を含み、日米同盟を大きく変えるものである。歴代の内閣が禁じてきた集団的自衛権の行使容認を憲法解釈変更の閣議決定で行うのも、憲法9条を空洞化させるものだ。
4.安倍首相の政治手法は、世論を二分する問題で、言動が一致しないことだ。首相は以前、国会の発議要件を「3分の2以上」から「過半数」に引き下げる憲法96条の改正論を掲げていた。「国民から国民投票の機会を奪うな」という論理だった。その当人が、発議権を持つ国会の議論を軽んじ、閣議決定による解釈改憲に踏み切ったのである。(引用ここまで)
憲法と矛盾している新ガイドライン・集団的自衛権行使容認閣議決定は撤回ではないのか!
沖縄タイムス 集団的自衛権/憲法との矛盾は明白だ 2014/10/8 8:07 http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=85681
安倍政権は7月に集団的自衛権の行使容認を閣議決定した。行使容認によって自衛隊はどこへ赴き、どんな任務に携わることになるのか。国際社会での日本の立ち位置や国民生活にも大きな影響を及ぼす肝心の疑問に、政府は明確な回答を示していない。安倍晋三首相は「丁寧な説明をする」と繰り返しているが、実際はどうか。集団的自衛権を行使する判断基準になる「新3要件」の一つに、「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」と規定されている。衆院予算委員会で「明白な危険」の範囲のあいまいさを指摘された安倍首相は、「明白な危険というのはまさに明白で、あいまいではない」と突っぱねた。さらに「アフガニスタンやイラク戦争への参加は武力行使の新3要件に反するのは明らかだ」と述べる一方、中東のホルムズ海峡での自衛隊による機雷除去は問題ないとの認識を示した。しかし、閣議決定に加わった公明党は、ホルムズ海峡の機雷除去は事実上できない、との立場だ。政府は行使容認について「限定容認」と強調している。が、与党内ですら足並みがそろわない状況で歯止め策は有効といえるのか。
「見る者の視点によって姿の変わる鵺(ぬえ)とも言うべき奇怪なものと成り果てている」
憲法学者や元政府関係者らでつくる「国民安保法制懇」は、先月まとめた報告書で閣議決定の内容についてこう指摘している。言い得て妙ではないか。
日米両政府は8日に発表する防衛協力指針(ガイドライン)改定の中間報告で、現行指針の協力枠組みである「日本への武力攻撃事態」「周辺事態」「平時」-の3分類を撤廃する方針だ。
現行指針は朝鮮半島有事への日米協力を柱とし、自衛隊の活動範囲は事実上、日本周辺を想定していた。これに対し改定作業では、地理的制約を撤廃し、中東地域のシーレーン(海上交通路)での機雷掃海も検討対象に加えられてきたという。政府が、ガイドライン改定と「表裏一体」とする集団的自衛権の行使容認を受けた国内法整備は遅れている。こうした中、行使容認を踏まえ、米軍の世界戦略に自衛隊が深くコミットする流れは既成事実化しているように映る。国民にとっての「国益」とは何なのか。「国防」の範囲が際限なく拡大することは避けなければならない。
「憲法解釈の変更」という立憲主義の根幹を揺るがす手段まで駆使し、安倍政権は集団的自衛権を行使容認へと塗り替えた。それでも「戦争の放棄」をうたった憲法9条がある限り、根本的な矛盾はぬぐいがたい。国際平和研究所(オスロ)の所長は今年のノーベル平和賞の予想で、憲法9条を保持してきた日本国民を第1位に挙げた。米国との軍事一体化を進めることで「国の威信」は高められるのか。「積極的平和主義」を掲げ、憲法改正も視野に入れる安倍政権を支持する国民の良識も問われている。(引用ここまで)
憲法や日米安全保障条約が許容する防衛協力の在り方を逸脱する可能性がある日米防衛協力は撤回すべきではないのか!
憲法と矛盾する集団的自衛権行使容認は撤回すべきではないのか!
日米軍事同盟深化の集団的自衛権行使容認は憲法違反ではないのか!
沖縄タイムス 日米防衛指針/国会軽視は許されない 2014/10/13 8:07 http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=86417
自衛隊の米軍支援が、際限なく広がり、日本が米国の戦争に巻き込まれるのではと懸念される。自衛隊と米軍の役割分担などを定めた「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)の改定に向けて、日米両政府が中間報告を発表した。現行ガイドラインの「周辺事態」の概念を削除し、地理的な歯止めをなくして日米の防衛協力を地理的、内容的に大きく拡大させるものだ。中間報告には、集団的自衛権の行使を容認した7月の閣議決定をガイドライン改定に「適切に反映」させると明記した。しかし日米の具体的な協力内容の記述は、最終報告に先送りされた。現行ガイドラインの「平時」「日本有事」「周辺事態」の3分類を撤廃し、武力行使に至らないグレーゾーン事態も含め「平時から緊急事態までいかなる段階においても切れ目のない形」で共同対応すると明記している。
対米支援の地理的制約撤廃や地球規模に拡大する日米防衛協力は、日本の安全保障政策の一大転換につながる重大な問題を含んでいる。同時に、憲法や日米安全保障条約が許容する防衛協力の在り方を逸脱する可能性がある。
日米安保条約は第5条で米国の対日防衛義務、第6条で米国への基地提供義務を定めている。6条はさらに「日本の安全に寄与し、極東における平和、安全の維持に寄与するため」と米軍の駐留目的を明記している(極東条項)。「地球の反対側」も含めた日米協力のグローバル化は、この条文と整合性が取れない。
今回のガイドライン見直しは本来なら、国会の承認が必要な条約改正と同様の内容を含み、日米同盟を大きく変えるものである。歴代の内閣が禁じてきた集団的自衛権の行使容認を憲法解釈変更の閣議決定で行うのも、憲法9条を空洞化させるものだ。
年内のガイドライン改定を目指していた安倍晋三首相は、閣議決定を急いだが、ガイドライン改定と表裏一体と位置づけていた安全保障法制の整備は進んでいない。集団的自衛権行使の判断基準となる「武力行使の新3要件」の解釈についても政府・与党内で見解が食い違ったままだ。首相が中東ホルムズ海峡での自衛隊による機雷掃海の実施が新3要件に当てはまるとしているのに対し、公明党は新3要件を踏まえれば日本周辺の事態にしか対応できないとする。なぜ、この状態で閣議決定を強行したのか。
安倍首相の政治手法は、世論を二分する問題で、言動が一致しないことだ。首相は以前、国会の発議要件を「3分の2以上」から「過半数」に引き下げる憲法96条の改正論を掲げていた。「国民から国民投票の機会を奪うな」という論理だった。その当人が、発議権を持つ国会の議論を軽んじ、閣議決定による解釈改憲に踏み切ったのである。ガイドライン改定は、最終報告に向け、日米政府の協議が水面下で着々と進んでいるといわれる。集団的自衛権の行使容認にせよ、ガイドライン改定にせよ、国会軽視の姿勢があまりに露骨だ。(引用ここまで)