Activated Sludge ブログ ~日々読学~

資料保存用書庫の状況やその他の情報を提供します。

●「ト」な《自民党改憲条文案…憲法の平和主義を骨抜きにする表現が驚くほど多く盛り込まれている…》

2019年01月27日 00時00分12秒 | Weblog

[※自民党の改憲条文案「9条の2」 (東京新聞 2019年1月7日)↑]



東京新聞の清水俊介記者の記事【自民案 自衛隊明記「9条の2」逐語点検 平和主義骨抜き表現だらけ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201901/CK2019010702000123.html)。

 《さらに危ういのは「自衛の措置」。清水教授は、自民党憲法改正推進本部の資料に「自衛の措置(自衛権)」という説明があることに触れ「集団的自衛権も入っていると解釈できる」と指摘。他国を武力で守る集団的自衛権を巡り、安倍政権は安全保障関連法で「存立危機事態」に限って行使できるとしたが、自民党の条文案は限定しておらず「フルスペック(全面的)の集団的自衛権行使が憲法上可能」という》。

 「ト」な《自民党改憲条文案…憲法の平和主義を骨抜きにする表現が驚くほど多く盛り込まれている》。9条壊憲、何が何でも「我が軍」で戦争したくてしょうがないアベ様、狂気を感じるよ。正気じゃない。
 城山三郎さん曰く、《日本は先の戦争で、ほとんどすべてを失ってしまった。唯一、得られたのは、憲法九条だけだ》。その戦争で唯一得た平和憲法をぶち壊す、自称「ホシュ」「ウヨク」。
 壊憲の前に、《戦争絶滅受合法案》を作り、アベ様やウルトラ差別主義者防衛相ミリタリーオタクらが「非戦闘地域」モドキな戦地・戦場に、まず、率先して行くべきだ。その覚悟も無く、壊憲など許されない。

   『●「ト」な新三原則「国民主権の縮小」「戦争放棄の放棄」 
           「基本的人権の制限」…壊憲して本当にいいの?

 アベ様の《サディスティックな政治》に飼いならされてしまい、「ト」な新三原則国民主権の縮小」「戦争放棄の放棄」「基本的人権の制限…壊憲して本当にいいの? 与党・自公、癒党・お維キト支持者の皆さん、眠り猫の皆さん、目を覚まして下さい。

   『●「軍事的対応ではなく、緊張緩和に知恵を絞り、
      外交努力を重ねることこそが平和国家を掲げる日本の役割」
   『●番犬様を諌めることもなく「海自、米空母と訓練検討」…
          「あくまでも非軍事的解決の道を探るべきである」
   『●高畑勲監督より三上智恵監督へ、
      「あなたがつくっているような映画が、次の戦争を止める」
   『●山内康一氏「『米国の軍事力行使を日本は支持する』
          …戦争を積極的に肯定…重大かつ危険な発言」
   『●阿部岳記者「桐生悠々は訓練よりも
     「実戦が、将来決してあってはならない」ことを訴えた…先見の明は…」
   『●「平和憲法」が風前の灯火: 壊憲の坂道を転げ落ち、
         アベ政権と与党自公は戦争へと火に油を注いでいる

   『●戦争法なんて要らない! 「武力による威嚇や武力の行使を
                …永久に放棄した日本の役割」を見失っている
   『●「我が軍」的自衛隊の「違憲」状態を「合憲」へと改めず、
                憲法を「壊憲」して「違憲」を解消する!?

   『●戦争で唯一得た平和憲法を壊憲…「日本は自由と民主主義を
                   失うだけで、代わりに得るものは何もない」

   『●立憲主義も理解できず…「行政の長である総理大臣が
       具体的な改憲日程を口にするのは完全に憲法違反」

   『●アベ様による血税4億円のトンチンカン・トンデモ 
        「ミサイル避難CM広告」によるメディア買収!?
    《この国から倫理観が失われつつある。なにしろ、倫理観ゼロの
     安倍さんが総理だしな。…内容はミサイルが飛んで来たら
     「屋内に避難」「物陰に隠れる」というトンデモだ。そんなに緊急に
     ミサイルの心配をしなくてはならないのなら、まず全国にある原発を
     どうにかしなくていいのか? が、そういうことじゃない、きっと。
     このCMには4億円もの金をかけている。…そんな中、メディアに
     4億円という金が配られる。それはいったい、どういうことを意味するのか?》

   『●「「危機が迫っている」とあおり、時の政権の求心力を高める手法」
                       …メディア買収と国内に向けての圧力
   『●要《戦争絶滅受合法案》!: 憲法9条第2項抹殺…
         戦争したくてしょうがないアベ様ら自公与党議員達
   『●パラノイアなディストピアで何を好き好んでアベ様の奴隷に
             成り下がりたい?…という人たちの気が知れない
   『●憲法99条無視で、違法に「#選挙妨害を暴力団に 
        発注するアベ様」が9条壊憲を口にする資格はあるのか?
   『●壊憲…《国民投票という劇薬》に最も求められる
        「公平・公正」とは、自公お維キトに最もほど遠い言葉

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201901/CK2019010702000123.html

自民案 自衛隊明記「9条の2」逐語点検 平和主義骨抜き表現だらけ
2019年1月7日 朝刊

 安倍晋三首相が、今年も改憲論議を国会に促していく姿勢を繰り返し示している。首相が国会への提示を目指す四項目の自民党改憲条文案のうち、首相が特に重視するのが、自衛隊の存在を明記する「九条の二」の新設。短い文章の中に、憲法の平和主義を骨抜きにする表現が驚くほど多く盛り込まれていると専門家は危ぐする。日本体育大の清水雅彦教授(憲法学)=写真=の指摘を基に「逐語点検」した。 (清水俊介


 自民党案は、戦争放棄をうたった現行の九条一項と、戦力不保持を定めた二項を維持した上で、九条の二の一項、二項を加える内容。一読すると、平和を守るため自衛隊を保持し、国会が統制するとだけ書いてあるように読めるが、清水教授は「非常に巧妙にできている条文」と注意を促す。

 一つは「国及び国民の安全を保つため」。自衛隊の任務を「国の安全を保つため」とした自衛隊法三条と違い、「国民」が加わっているのがミソ。清水教授は「海外にいる国民の安全を保つためにも使える組織ということ。海外派遣しやすくなる」と懸念を示す。

 さらに危ういのは「自衛の措置」。清水教授は、自民党憲法改正推進本部の資料に「自衛の措置(自衛権)」という説明があることに触れ「集団的自衛権も入っていると解釈できる」と指摘。他国を武力で守る集団的自衛権を巡り、安倍政権は安全保障関連法で「存立危機事態」に限って行使できるとしたが、自民党の条文案は限定しておらず「フルスペック(全面的)の集団的自衛権行使が憲法上可能」という。

 「実力組織」に関しても、自民党内の議論では当初「必要最小限度の実力組織」とする案もあったが、採用されなかった。「自衛隊の活動に歯止めがなくなる」と清水教授。仮に今後、他党との調整で復活することがあっても、何が最小限度なのかそもそも曖昧と首をひねる。

 自衛隊の最高の指揮監督者としての首相を「内閣の首長」と修飾したのも、自民党の意図が隠されているという。清水教授によると、首相が「内閣を代表して」自衛隊を指揮監督するとした自衛隊法七条は、閣議決定を前提とした表現。自民党の条文案は首相の権限を強化し、閣議決定を経ずに「首相の判断一つで自衛隊を動かせる」という。

 自衛隊が「国会の承認その他の統制に服する」と定めた二項についても、国会承認は例示にすぎないと問題視。「行政側の組織による統制だとしたら、ほとんど意味がない」という。国会承認にしても、事前承認が原則になっていない

 清水教授は、自衛隊を憲法に明記すること自体「自衛隊が公共性を帯び『徴用』がやりやすくなる」とも懸念。有事に国が民間の技術者や運輸業者を動員し、自衛隊や米軍に従うよう命じやすくなるとしている。



【自民党の改憲条文案「9条の2」】
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201901/images/PK2019010702100061_size0.jpg


安全保障関連法> 安倍政権が閣議決定した憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認や、他国軍への後方支援拡大を盛り込んだ法律。2015年9月に成立、16年3月施行された。密接な関係にある他国が攻撃を受けて日本の存立が脅かされる場合を「存立危機事態」と認定。他に適当な手段がないなどの「武力行使の新3要件」を満たせば、他国を武力で守る集団的自衛権を行使できると定めた。
==================================================================================

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●戦場に行かせたいなら「憲法をねじ曲げ、海外の紛争地域に自衛隊を駆り出すことを決めた人が行けばいい」

2018年02月27日 00時00分06秒 | Weblog


【安保法の防衛出動、拒めるか 東京高裁、門前払いの一審取り消し】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201802/CK2018020102000136.html)。

 《集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法は憲法九条に反し違憲だとして、茨城県の陸上自衛官の男性が国を相手に、「存立危機事態」での防衛出動命令に従う義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が三十一日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は訴えは「適法」として、門前払いとした一審東京地裁判決を取り消し、審理を地裁に差し戻した。集団的自衛権行使が違憲かどうかについて高裁判決は触れておらず、今後、差し戻し審で判断が示される可能性がある》。

   『●「「死にたくない」だけでは足りない、「人を殺したくない」
              という気持ちこそが、戦争の抑止力となる」
   『●「我が軍」的自衛隊の「違憲」状態を「合憲」へと改めず、 
                 憲法を「壊憲」して「違憲」を解消する!?

戦争法で、《殺したり殺されたりするのは嫌だ》…直ぐに「自衛官の母である平和子さん」が思い出された。
 《「存立危機事態」での防衛出動命令に従う義務がない》可能性が出てきたようだ。高裁レベルでのマトモナ判断…とっても珍しい。最「低」裁まで進むようなことになれば、またしても失望を味わうことになるのでしょうけれどもね…。平和子さん曰く、《隊員一人でも、何かあってからでは遅い。行かせたいなら、憲法をねじ曲げ、海外の紛争地域に自衛隊を駆り出すことを決めた人が行けばいい》。全く同意。

   『●自衛隊員の「息子に迷惑をかけぬよう、
      「縁を切った」上で」、戦争法案に反対する平和子さん
    《二十代の自衛官の息子を持つ女性が、安保法に反対の声
     上げ始めた。息子に迷惑をかけぬよう、「縁を切った上での街頭活動
     「恨まれるよりも死なれる方がつらい」との思いに突き動かされている》。
    《「息子が部隊を辞めて無事ならいい、という話ではない。
     隊員一人でも、何かあってからでは遅い。行かせたいなら、
     憲法をねじ曲げ、海外の紛争地域に自衛隊を駆り出すことを
     決めた人が行けばいい」》。
    「「20XX年、再び戦争が始まった…」を間近に感じる昨今。さらには、
     経済的徴兵制悪徳企業型徴兵制経団連が望む
     「1億総活躍社会」へまっしぐら。自公お維大地の議員に
     投票していていいのですか?」

   『●「米国の戦争に巻き込まれ息子が殺したり
      殺されたりするのは嫌だと思い、いても立ってもいられ」なかった
    《安倍首相は安全保障関連法案を『丁寧に説明する』と言っていましたが、
     実際には丁寧な説明はありませんでした米国の戦争に巻き込まれ
     息子が殺したり殺されたりするのは嫌だと思い、いても立っても
     いられませんでした》。
    「《息子が部隊を辞めて無事ならいい、という話ではない。
     隊員一人でも、何かあってからでは遅い行かせたいなら
     憲法をねじ曲げ、海外の紛争地域に自衛隊を駆り出すことを
     決めた人が行けばいい》という言葉にも、同感。いま、アベ様は、
     《憲法をねじ曲げ》て、99条を無視し、憲法を「壊憲」して「違憲」を
     解消しようという無茶苦茶ブリ。《戦争絶滅受合法案》が必要だ」

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201802/CK2018020102000136.html

安保法の防衛出動、拒めるか 東京高裁、門前払いの一審取り消し
2018年2月1日 朝刊

 集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法は憲法九条に反し違憲だとして、茨城県の陸上自衛官の男性が国を相手に、「存立危機事態」での防衛出動命令に従う義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が三十一日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は訴えは「適法」として、門前払いとした一審東京地裁判決を取り消し、審理を地裁に差し戻した

 集団的自衛権行使が違憲かどうかについて高裁判決は触れておらず、今後、差し戻し審で判断が示される可能性がある。

 杉原裁判長は判決理由で、安保法が制定されたことを踏まえ、存立危機事態が生じたり防衛出動命令が発令される可能性を認めた上で、命令の対象となる自衛官について「特定の戦闘部隊に限られる保証はない。後方業務を担う部隊も含め、全ての現職自衛官は命令の対象となる可能性が非常に高い」と述べた。

 さらに、男性が命令に従わない場合について社会的非難を受けたり、懲戒処分や刑事罰を受けることになる」と指摘。「重大な損害を予防するための提訴は適法」と結論付けた。

 昨年三月の一審判決は、命令が出る事態に直面しているとはいえず、男性が直接戦闘を行う部隊に所属したことがないことなどから、男性に訴えの利益はないとして却下していた。

 高裁判決によると、男性は一九九三年四月に陸自に入隊し、施設科の部隊などに所属。二〇一六年に提訴した。


◆合憲性判断ではない

<防衛省のコメント> 判決は訴訟の要件が争点で、合憲性について判断されたものではない。平和安全法制(安保法)は憲法に合致し、必要不可欠なものだと考えている。判決内容を精査し、適切に対応する。

<存立危機事態と防衛出動> 存立危機事態は、日本と密接な関係にある他国への攻撃によって日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に認定される。集団的自衛権の行使は(1)存立危機事態(2)国民を守るため他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる-の「武力行使の新3要件」を満たせば認められ、自衛隊に防衛出動命令が発令される可能性がある。
==================================================================================

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●砂川判決という言い訳、再び: アベ様は、じい様さえ「ウソツキ呼ばわり」したようなもの!?

2015年06月15日 00時00分18秒 | Weblog


東京新聞の記事【安保法案 根拠乏しき「合憲」 政府見解「砂川判決」を拡大解釈】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015061090071427.html)。
nikkan-gendaiの二つの記事【安倍政権が完全“居直り” 安保法案「合憲」見解を野党に提示】(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160611)と、
【最高裁判決「合憲」根拠も…一票の格差判決スルーする自民党】(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160649)。

 「自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と「軌を一にする」と指摘」。
 また、砂川判決という言い訳話の蒸し返しかい!? 1959年以降の長きに渡る議論を無視するつもり? 風が吹けば桶屋が儲かるといった雑な論理で壊憲していいのか。憲法学者は売られたケンカを買うべきだ!!

   『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
                   ~世界の笑いものにならないために~

     「【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014041190070021.html
      集団的自衛権「砂川が根拠」 首相、歴代の議論無視
       2014年4月11日 07時00分
         安倍晋三首相や自民党幹部が集団的自衛権の
       行使を容認するため、一九五九年の最高裁による
       砂川事件判決を根拠にする考えを相次いで示している

       しかし、この判決は五十五年前のもの。歴代政権は
       判決を踏まえた上で、集団的自衛権の行使は
       「憲法上許されない」とした政府見解を三十三年前に定め、
       維持してきた。安倍首相らは今になって、判決に独自の
       考えを加えて解釈改憲に利用しようとしている

       この判決の無効を求める動きまであり、憲法解釈の
       根拠とすることの正当性も揺らいでいる。 
       (金杉貴雄、新開浩)」

   『●砂川事件: 「三権の長でありながら米国の干渉を
             受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」

 「どうやら、本気で全ての学者を敵に回す気らしい。・・・自民党も法案の合憲性を主張する文書を所属議員に配布。政府・与党ともに立憲主義を無視して、完全に開き直っている」。
 「これぞ「ご都合主義」だ。衆院憲法審査会に出席した3人の憲法学者がそろって「戦争法案」を「違憲」と切り捨てた事態・・・・・・党内で「合憲」とする文書を配った。根拠としているのは、1959年の最高裁の砂川事件判決である」。
 「恐怖販売機」(©東京新聞『筆洗』)は完全に壊れている。しかも、「違憲状態」下で選出された議員が壊憲へ驀進。「最高裁に「違憲状態」とダメ出しされている“失格議員”たちに、これ以上、好き勝手させてはならない」。

   『●アベ様の失政: 「違憲状態」下で選出された議員が
            この2年間、壊憲へ驀進、そして、またしても・・

   『●「恐怖販売機」(©東京新聞『筆洗』)から出てくる「戦争法案」:
                        国会や憲法学者の存立危機事態


 最後に、東京新聞の記事【安保法制 説得力欠く「合憲」見解】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015061102000160.html)によると、「砂川判決」・・・・・・この判決後、岸信介首相は集団的自衛権の行使について「自国と密接な関係にある他国が侵略された場合、自国が侵害されたと同じような立場から他国に出かけて防衛することは憲法においてできないことは当然」(六〇年二月十日、参院本会議)と述べている。砂川判決が行使を認めた自衛権に、集団的自衛権が含まれていないことは明らかではないのか」。
 つまり、1959年以降の議論を無視するとともに、アベ様は自分の祖父の答弁をも無視するつもりのようです。じい様を「ウソツキ呼ばわり」しているに等しいアベ様

=====================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015061090071427.html

安保法案 根拠乏しき「合憲」 政府見解「砂川判決」を拡大解釈
2015年6月10日 07時14分

 政府は九日、衆院憲法審査会で憲法学者三人が他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法案を「違憲」と批判したことに対し、合憲と反論する見解を野党側に示した。自国防衛に目的を限った集団的自衛権の行使容認は、日本が攻撃された場合のみ武力行使を認めた従来の憲法解釈の「基本的な論理」を維持し、「論理的整合性は保たれている」と結論づけた。野党側は見解には説得力がないとして、国会で追及する方針。

 見解は、戦争放棄や戦力不保持を定めた憲法九条の下でも「自国の存立を全うするため、必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない」という従来の政府解釈に言及。自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と「軌を一にする」と指摘した。その上で、国民の生命や幸福追求の権利を根底から覆す事態は日本が直接攻撃された場合に限られていたが、軍事技術の進展などで、他国への武力攻撃で「わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」との認識に改めたと表明。集団的自衛権の行使は「自衛の措置として一部、限定された場合に認めるにとどまる」ため、これまでの政府見解との整合性は保たれていると主張した。

 一方、「いかなる事態にも備えておく」との理由から、集団的自衛権行使の要件に「ある程度抽象的な表現が用いられることは避けられない」と認めた。

 安倍晋三首相は八日、ドイツでの内外記者会見で「違憲立法」との批判に対し、法案を合憲とする根拠に砂川判決を挙げ「憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない」と反論した。

 ◇

 他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を中心とした安全保障関連法案が多数の憲法学者から憲法違反と批判されていることに対し、政府が九日に野党に示した見解は最高裁の砂川事件判決(一九五九年)を挙げて、法案が合憲だと主張した。砂川判決とはどんなものか。 (金杉貴雄、西田義洋)


 Q 砂川事件とは。

 A 六十年も前の在日米軍基地の反対運動をめぐる事件だ。東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に入り、七人が日米安保条約に基づく刑事特別法違反罪で起訴された。


 Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。

 A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決(伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決が首相が指摘する「砂川判決」だ。
 (1)憲法は固有の自衛権を否定していない(2)国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない(3)だから日本を守る駐留米軍は違憲ではない(4)安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまない-がポイント。首相らは「自衛権」や「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた


 Q 争点は何だったの。

 A 日本を守るために外国の軍隊を国内に配備することが「戦力の不保持」をうたう憲法九条二項に反しないかが最大の争点だった。伊達判決が駐留米軍を「戦力」とみなして違憲としたのに対し、最高裁判決は「指揮権、管理権なき外国軍隊は戦力に該当しない」と判断した。日本が集団的自衛権を行使できるのかという問題は裁判ではまったく議論されず、判決も触れていない


 Q 判決は、日本が行使できるのは個別的自衛権だけとも書いていない。

 A それは確かだ。それでも歴代政府は判決を踏まえて国会答弁や政府見解を積み重ね一九七二年の政府見解では「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明確にし、四十年以上維持されてきた。安倍政権がそれ以前の砂川判決を引っ張り出し「集団的自衛権の行使も許される」と言い始めたことに、憲法学者が相次いで「論理に無理がある」と批判している。


 Q 砂川判決の経緯も疑問視されているとか。

 A 近年の研究で、当時の裁判長の田中耕太郎最高裁長官(故人)が判決前に、一審判決を破棄すると米側に伝えたことが判明し、司法が中立性を損なっていたと批判されている。

(東京新聞)
=====================================================

=====================================================
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160611

安倍政権が完全“居直り” 安保法案「合憲」見解を野党に提示
2015年6月10日

     (会期内採決は断念したが…(C)日刊ゲンダイ)

 どうやら、本気で全ての学者を敵に回す気らしい

 安倍政権は9日、安全保障関連法案は憲法違反にあたらないとする見解を見解を文書で野党に提示した。衆院憲法審査会で憲法学者が安保法案を「違憲」と指摘したのに反論する内容で、自民党も法案の合憲性を主張する文書を所属議員に配布。政府・与党ともに立憲主義を無視して、完全に開き直っている

 居直りの極め付きが、安倍首相である。8日もドイツ・エルマウサミット閉幕後の会見で、安保法案について「憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない。世界に類を見ない非常に厳しい武力行使の新3要件の下、限定的に(集団的自衛権を)行使する」と語った。

 本人は違憲性を否定したつもりでいるが、いくら「世界に類を見ない厳しさ」だろうが、「限定的」だろうが、海外での武力行使につながる集団的自衛権そのものを、憲法学者たちは「違憲だ」とノーをつきつけているのである

 憲法学者からの「違憲」指弾と安倍首相のヤジ問題で、政府・与党は安保法案の今国会会期末(24日)までの衆院通過を断念する方針を固めた。安倍政権の居直りは先行きの不透明さへの焦りの表れだ。これだけ敵失が重なった以上、野党は世紀の悪法を廃案に追い込まなければウソだ。
=====================================================

=====================================================
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160649

最高裁判決「合憲」根拠も…一票の格差判決スルーする自民党
2015年6月10日

     (まずは衆院選をやり直すべき(C)日刊ゲンダイ)

 これぞ「ご都合主義」だ。衆院憲法審査会に出席した3人の憲法学者がそろって「戦争法案」を「違憲」と切り捨てた事態を受け、火消しに躍起になっている自民党。9日に提示された政府見解の前も、党内で「合憲」とする文書を配った。根拠としているのは、1959年の最高裁の砂川事件判決である。

 安倍首相もG7首脳会議サミット後の会見で、「最高裁判決に沿ったものであるのは明白」なんて威張っていたが、ちょっと待て。最高裁判決を「錦の御旗」に掲げるなら、その最高裁が繰り返し「違憲状態」として是正を求めている衆参の一票の格差判決に対し、安倍首相や自民党はなぜダンマリなのか

   「最高裁は10年、13年の参院選を『違憲状態』と断じ、
    このまま改善されない場合、来夏の参院選は
    『違憲・当選無効』の判決が出る可能性もあります。
    本来は今国会中で格差是正のための公選法改正案を
    成立させる必要があるのに、何も進展していません
    自民党なんて、是正どころか、現行制度を正当化する
    ために『少なくとも1人を各都道府県から選ぶ』なんて
    デタラメな条文を党の憲法改正草案に加えることを
    ブチ上げました。戦争法案をめぐって、中谷防衛相が
    『法案に合わせて憲法を解釈するべき』と発言した
    のと同じ発想です」(司法記者)

 自民党は9日も、参院選挙区の隣接20選挙区を10に統合する公明党の「合区案」を拒否。与党協議の決裂は決定的となったが、それこそ“オレ様”の安倍首相が本領を発揮し、「戦争法案」のように「最高裁判決に従え」と言えば済む話だ。「一票の格差訴訟」に取り組んでいる日比谷パーク法律事務所代表の久保利英明弁護士はこう言う。

   「最高裁の砂川事件判決を重視するなら、
    その最高裁の判決に従って、まずは『1人1票』の
    下で衆参選挙をやり直すべきです。その上で
    過半数の議席を確保し、堂々と憲法改正の議論を
    やればいい。(自民党案の)都道府県ごとになんて、
    憲法のどこにも書いてありませんよ。
    今の安倍政権や自民党にはあまりに常識が
    欠落
しています」

 最高裁に「違憲状態」とダメ出しされている“失格議員”たちに、これ以上、好き勝手させてはならない
=====================================================

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする