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●冤罪・大崎事件…《宇賀克也裁判官…確定判決で有罪の根拠…「証明力はもはや無きに等しい」とし、「殺人事件であることの直接証拠は皆無」と断じた》

2025年03月17日 00時00分39秒 | Weblog

―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》


(20250302[])
冤罪・大崎事件で終始一貫して無罪を主張、「あたいはやっちょらん」と原口アヤ子さんが〝叫べなくなる〟のを待つ冷酷な司法…《無辜の人の救済》の理念はどこに? 《第4次再審請求について、最高裁は再審を認めない決定》…。原口アヤ子さんは97歳だ…。
 鴨志田祐美さんのつぶやき《大崎事件第4次請求で最高裁は25日付で再審を認めない決定をしました。しかし、全部で23ページの決定のうち、「原決定を破棄自判して再審開始すべき」という宇賀克也裁判官の反対意見が14ページを占めています》。

 (東京新聞社説、2019年6月28日)《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた》…かつて、最高裁は、再審するかどうかを延々と議論し、三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返ししている。
 (東京新聞、池田悌一記者、2019年6月27日)《第一次再審請求審を加えると、三度にわたり再審開始決定が出ながら、再審の扉は唐突に閉じられた。「疑わしきは被告の利益に」という刑事裁判の鉄則は守られたのか。新旧証拠の総合評価で確定判決に疑いが生じれば、再審を開始すべきだとする「白鳥決定」に沿ったと言えるか疑問だ》。

 そして、4回目。《裁判官5人中4人の多数意見》…《「原決定を破棄自判して再審開始すべき」という宇賀克也裁判官の反対意見》を4人はどう思ったのか?
 東京新聞の記事【最高裁、大崎事件の再審認めず 新証拠は「証明力に限界」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/388216)によると、《1979年、鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかった「大崎事件」の第4次再審請求で、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は、殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(97)の弁護側が提出した新証拠は「証明力に限界がある」として、原口さん側の特別抗告を棄却する決定をした。25日付。さらに不服を訴える手段はなく、再審を認めない判断が確定した。裁判官5人中4人の多数意見。》

 《殺人の事実認定に「合理的疑い」》《「原決定を破棄自判して再審開始すべき」という宇賀克也裁判官の反対意見》を他の裁判官4人はどう思ったのか?
 三宅千智記者による、東京新聞の記事【46年前の「大崎事件」最高裁が再審認めず 第4次請求、裁判官1人は「再審開始決定すべき」と反対意見】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/388209)によると、《◆反対意見の裁判官、殺人の事実認定に「合理的疑い」 一方、宇賀裁判官は反対意見で、救命救急医の鑑定を「写真は極めて鮮明で、死因の特定は可能として信用性を認めた。その上で、複数回の再審請求があった事件は、過去の審理の証拠も含めて評価する必要があると指摘。第1次請求審で、死因を窒息と推定した鑑定が撤回されたことも踏まえ、確定判決で有罪の根拠となった証拠は「証明力はもはや無きに等しい」とし、「殺人事件であることの直接証拠は皆無」と断じた》


 最高裁によるちゃぶ台返しなど、異例の経過を辿る冤罪・大崎事件…《鴨志田祐美弁護士は「検察官の不服申し立てがなければ、原口さんはずっと前に再審無罪になっていたと思う」と現行制度を批判》。
 三宅千智記者による、東京新聞の記事【「最高裁判事の矜持を疑う」大崎事件の再審請求棄却に怒りの弁護団 初めて反対意見を出した判事の指摘は】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/388307)によると、《「なぜ一貫して無実を訴えている人が供述弱者の自白に引っ張り込まれ、救われずにいるのか多数意見を書いた最高裁判事の矜持(きょうじ)を疑う」。4度目の再審請求の棄却が確定し、原口アヤ子さんの弁護団が26日、東京都内で記者会見して怒りをあらわにした。原口さんの第1~3次の再審請求審では、地裁や高裁が計3回再審開始を認めたにもかかわらず、検察官の不服申し立てを受けていずれも上級審が取り消すという異例の経過をたどってきた。弁護団事務局長の鴨志田祐美弁護士は「検察官の不服申し立てがなければ、原口さんはずっと前に再審無罪になっていたと思う」と現行制度を批判した》。
 そして、《現状ではルールがない証拠開示の制度化や、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て禁止などを盛り込んだ法改正案の骨子》…再審法の改正の動きも、非常に鈍い。

   『●大崎事件…再審するかどうかを延々と議論し、
      三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し
    《会見に同席した元裁判官の木谷明弁護士も「無実の人を救済するために
     裁判所はあるのではないのか大変がっかりしている」と批判した》

   『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう 
         としているのに許せない。もともと無実なのだから」》
    「大崎事件について、
     《元裁判官の木谷明弁護士…
     「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
     【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
     無罪判決を30件も出し、全てを確定させた元裁判官。
     退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
     挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。
     『イチケイのカラス』…のモデルの一部になっているらしい」

   『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
            耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》
    《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
     再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
     一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
     「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
     殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
     「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
     再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に再審請求にも
     当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
     の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
     ならない》
    「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定
     出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
     のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
     検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
     だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
     でっち上げを追認した裁判官だろう》」

   『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求・
      糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》
   『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
      侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?
   『●原口アヤ子さん・大崎冤罪事件…《被害者は自転車事故による出血性
     ショックで死亡した可能性があり「殺人なき死体遺棄事件」だった》?
   『●大崎事件、再審開始を認めず ――― 終始一貫して「あたいはやっちょ
     らん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びはなぜ裁判官には届かないのか?
   『●大崎事件冤罪・原口アヤ子さん「あたいはやっちょらん」「やっちょ
     らんもんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」
   『●大崎事件《無辜の人の救済》の理念はどこに? 《医学の専門家でない裁判
      所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断》
   『●鹿児島県警、呆れた…《「再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管して
      いた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!!」…》
    「再審法の改正を。いま何かと話題の鹿児島県警。かつて、
     鹿児島県警と言えば、原口アヤ子さんの大崎事件。そして、
     なんと言っても、志布志事件。体質は変わらない。」

   『●工藤隆雄氏《日本の司法には昔から冤罪体質があり…事件の背後には後に
     「冤罪王」「昭和の拷問王」と呼ばれた紅林麻雄という静岡県警の刑事がいた》
    《96歳の原口アヤ子さんが無実を訴え続ける大崎事件の弁護人で、
     日本弁護士連合会の再審法改正実現本部・本部長代行を務める
     鴨志田祐美弁護士は「一刻も早く再審法を改正しなければ悲劇が繰り
     返される」と危機感をにじませ、改正の要点を次のように指摘する》

   『●再審法の改正を…桐山桂一さん《冤罪ほど人生や人権を踏みにじる不正義
     はない。…袴田巌さんの再審が決まった…大崎事件は…冤罪が疑われる》
りんく   『●冤罪・大崎事件…《全部で23ページの決定のうち、「原決定を破棄自判して
     再審開始すべき」という宇賀克也裁判官の反対意見が14ページを占めています》』

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/388216

最高裁、大崎事件の再審認めず 新証拠は「証明力に限界」
2025年2月26日 12時35分 (共同通信)

     (97歳の誕生日を迎えた原口アヤ子さん
      =2024年6月15日、鹿児島県の介護施設)

 1979年、鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかった「大崎事件」の第4次再審請求で、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は、殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(97)の弁護側が提出した新証拠は「証明力に限界がある」として、原口さん側の特別抗告を棄却する決定をした。25日付。さらに不服を訴える手段はなく、再審を認めない判断が確定した。裁判官5人中4人の多数意見

 今回の請求で弁護側は、遺体の写真を鑑定した結果、男性は酒に酔って道路脇の溝に落ちた後、頸椎を保護しない不適切な救護をされたことにより、確定判決が原口さんが殺害したと認定した時間より前に死亡していたと主張していた。

 これに対し第3小法廷は、鑑定は遺体を直接検分したわけではなく、一部が写った写真の限定的な情報により推論を重ねたものだとして「証明力には限界があり、死因の一つの可能性を指摘したにとどまる」と判断。共犯者の自白や目撃証言は「信用性は相応に強固だ」とした。学者出身の宇賀克也裁判官は「再審開始決定を行うべきだとの反対意見を付けた。
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/388209

46年前の「大崎事件」最高裁が再審認めず 第4次請求、裁判官1人は「再審開始決定すべき」と反対意見
2025年2月26日 11時59分

 鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」の第4次再審請求の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は、殺人罪などで服役した義姉の原口アヤ子さん(97)の再審開始を認めない決定をした。25日付。一審に続いて請求を棄却した福岡高裁宮崎支部決定が確定した。裁判官5人のうち4人の多数意見。宇賀克也裁判官は「再審開始決定をするべきだと反対した。

 大崎事件の再審請求を巡り、最高裁で反対意見が出たのは初めて

 第4次請求審で原口さんの弁護側は男性の死因について、司法解剖写真を基に救命救急医が調べた鑑定書を新証拠として提出。男性は酔って道路の溝に落ちた際に首を損傷し、自宅に運ばれたときには死亡していた可能性が高かったとした。自宅到着後に絞殺された殺人事件ではなく、事故死と主張した。

 第3小法廷は、この鑑定を「死因の一つの可能性を指摘したにとどまる」として、死因を証明しきれたわけではないと判断。「無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たらない」と結論づけた。共犯として服役した原口さんの元夫(故人)についても再審開始を認めなかった。


◆反対意見の裁判官、殺人の事実認定に「合理的疑い」

 一方、宇賀裁判官は反対意見で、救命救急医の鑑定を「写真は極めて鮮明で、死因の特定は可能として信用性を認めた

 その上で、複数回の再審請求があった事件は、過去の審理の証拠も含めて評価する必要があると指摘。第1次請求審で、死因を窒息と推定した鑑定が撤回されたことも踏まえ、確定判決で有罪の根拠となった証拠は「証明力はもはや無きに等しい」とし、「殺人事件であることの直接証拠は皆無」と断じた。

 原口さんの共犯とされた親族3人=いずれも有罪確定=の自白も「いずれも知的障害がある供述弱者で、精神的なプレッシャーで虚偽の自白をした可能性が考えられる」と判断。殺人の事実認定について「合理的な疑いが生じざるを得ない」と指摘した。

 宇賀裁判官は行政法が専門で元東京大教授。昨年1月に再審請求を棄却した「名張毒ぶどう酒事件」の最高裁決定でも、再審を開始するべきだとの反対意見を付けた。(三宅千智


 大崎事件 鹿児島県大崎町で1979年10月、男性=当時(42)=の遺体が自宅横の牛小屋で見つかり、男性の義姉の原口アヤ子さんと男性の長兄(原口さんの当時の夫)、次兄が殺人と死体遺棄罪で、男性のおいが死体遺棄罪で起訴された。原口さんは一貫して無罪を訴えたが、懲役10年が確定して服役。出所後の95年に再審請求をした。第1次請求は2002年に一審が再審開始を認めたが、二審が取り消した。第2次は13年の一審から全て認めず、第3次は一、二審ともに認めたが、最高裁が19年に取り消した


【関連記事】<視点>大崎事件の新鑑定 殺人でなく事故死では 論説委員・桐山桂一
【関連記事】<社説>再審制度見直し 議員立法で法改正急げ
【関連記事】「名張毒ぶどう酒事件」再審認めず 最高裁、第10次請求棄却確定へ 1人が初の反対意見
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/388307

「最高裁判事の矜持を疑う」大崎事件の再審請求棄却に怒りの弁護団 初めて反対意見を出した判事の指摘は
2025年2月27日 06時00分

 鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」の第4次再審請求の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は、殺人罪などで服役した義姉の原口アヤ子さん(97)の再審開始を認めない決定をした。25日付。一審に続いて請求を棄却した福岡高裁宮崎支部決定が確定した。裁判官5人のうち4人の多数意見。宇賀克也裁判官は「再審開始決定をするべきだ」と反対した。(三宅千智


◆新証拠「一つの可能性を指摘したにとどまる」

 大崎事件の再審請求を巡り、最高裁で反対意見が出たのは初めて

 第4次請求審で原口さんの弁護側は男性の死因について、司法解剖写真を基に救命救急医が調べた鑑定書を新証拠として提出。男性は酔って道路の溝に落ちた際に首を損傷し、自宅に運ばれたときには死亡していた可能性が高かったとした。自宅到着後に絞殺された殺人事件ではなく、事故死と主張した。

 第3小法廷は、この鑑定を「死因の一つの可能性を指摘したにとどまる」として、死因を証明しきれたわけではないと判断。弁護側が新たに示した関係者の供述分析とともに「無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たらない」と結論づけた。共犯として服役した原口さんの元夫(故人)についても再審開始を認めなかった。


◆反対意見の裁判官「死因の特定可能」

 一方、宇賀裁判官は反対意見で、救命救急医の鑑定を「写真は極めて鮮明で、死因の特定は可能」として信用性を認めた

 その上で、複数回の再審請求があった事件は、過去の審理の証拠も含めて評価する必要があると指摘。第1次請求審で、死因を窒息と推定した鑑定が撤回されたことも踏まえ、確定判決で有罪の根拠となった証拠は証明力はもはや無きに等しい」とし、「殺人事件であることの直接証拠は皆無」と断じた。

 原口さんの共犯とされた親族3人=いずれも有罪確定=の自白も「いずれも知的障害がある供述弱者で、精神的なプレッシャーで虚偽の自白をした可能性が考えられる」と判断。殺人の事実認定について合理的な疑いが生じざるを得ない」と指摘した。

 宇賀裁判官は行政法が専門で元東京大教授。昨年1月に再審請求を棄却した「名張毒ぶどう酒事件」の最高裁決定でも、再審を開始するべきだとの反対意見を付けた。


 ◇  ◇


◆「検察官の不服申し立てがなければ」現行制度を批判

 「なぜ一貫して無実を訴えている人が供述弱者の自白に引っ張り込まれ、救われずにいるのか多数意見を書いた最高裁判事の矜持(きょうじ)を疑う」。4度目の再審請求の棄却が確定し、原口アヤ子さんの弁護団が26日、東京都内で記者会見して怒りをあらわにした

     (再審開始を認めない最高裁決定を受け会見する
      鴨志田祐美弁護士(左から3人目)ら)

 原口さんの第1~3次の再審請求審では、地裁や高裁が計3回再審開始を認めたにもかかわらず、検察官の不服申し立てを受けていずれも上級審が取り消すという異例の経過をたどってきた。弁護団事務局長の鴨志田祐美弁護士は「検察官の不服申し立てがなければ、原口さんはずっと前に再審無罪になっていたと思う」と現行制度を批判した。

 証拠の開示もなかなか進まなかった。最初の再審請求から20年以上がたった第3次請求審で、検察側は事件当時の状況を近隣住民が再現した写真のネガフィルムを開示。確定判決で認定された現場状況と再現に食い違いが見つかった。鴨志田弁護士は「最初から一度に証拠が開示される制度でなければ、理不尽な現実を繰り返すことになる」と指摘した。


◆柴山元文科相「被害者目線を持った上で迅速に法改正を」

     (総会であいさつする議員連盟の柴山昌彦会長(中))

 この日は、再審制度の見直しを求める超党派議員連盟が国会内で総会を開催。現状ではルールがない証拠開示の制度化や、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て禁止などを盛り込んだ法改正案の骨子について意見を交わした。

 議連会長の柴山昌彦元文部科学相(自民党)は「被害者の目線を持った上で、迅速に法改正しなければならない」と強調。今国会の会期中に議員立法による法改正の実現を目指す方針を確認した。

 一方、法務省は今春にも法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針。鈴木馨祐法相は、法改正の必要があるかどうかも含めて議論する意向を示しており、最終的な見直しの姿は見えない。

 大崎事件 鹿児島県大崎町で1979年10月15日、男性=当時(42)=の遺体が自宅横の牛小屋で見つかり、男性の義姉の原口アヤ子さんと男性の長兄(原口さんの当時の夫)、次兄が殺人と死体遺棄罪で、男性のおいが死体遺棄罪で起訴された。原口さんは一貫して無罪を訴えたが、懲役10年が確定して服役。出所後の1995年に再審請求をした。第1次請求は2002年に一審が再審開始を認めたが、二審が取り消した。第2次は2013年の一審から全て認めず、第3次は一、二審ともに認めたが、最高裁が2019年に取り消した


【関連記事】<社説>再審制度見直し 議員立法で法改正急げ
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