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●2023年9月村上誠一郎・現総務相の発言…カルト協会《日本人からカネを搾り取り、政治家に何の目的で近づいたのか。…特にわからないのは、親子3代で…》

2025年03月29日 00時00分24秒 | Weblog

[↑ 「安倍氏、旧統一教会会長と面談か/13年参院選直前 総裁応接室/萩生田氏・岸氏も同席」「トップ面談「比例候補への支援確認の場だった」/13年参院選は自民大勝「安倍一強」へ」(朝日新聞、2024年9月17日[火])]


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東京地裁が、漸くカルト協会に解散命令。もっと早く結論を出せなかったのか? カルト協会側は控訴するでしょうし、まだまだ時間がかかりそう。さて、カルト協会とヅボヅボな「利権」「裏金」「脱税」党議員らはどうする? お維やコミ議員、さらには、「どうかしている人」らとカルト教官との関係もうわさされている。(東京新聞社説)《教団と密接な関係にあった安倍晋三元首相の銃撃事件から28カ月。妥当な判断だが、被害金回収政界と教団との関係解明など残る課題にも取り組まねばならない》。

 いま、噛み締める、2023年9月の村上誠一郎・現総務相の発言…《統一教会(旧統一教会=世界平和統一家庭連合)への解散命令請求を(政府が東京地裁に)するらしいですが、問題は何も解決しない。認められても宗教法人としての税の優遇がなくなるだけです。日本人からカネを搾り取り政治家に何の目的で近づいたのか選挙を手伝ったり秘書を提供したり。特にわからないのは、(岸信介安倍晋太郎、安倍晋三各氏の)親子3代で統一教会を擁護したのはなぜだったのかこれ全て闇の中です》。
 (東京新聞社説)《故岸信介首相以来の教団と自民党との密接な関係を解明することも忘れてはならない国政選挙で教団票を差配したとされる安倍氏の役割や、下村博文文科相当時に教団の名称変更が認められた経緯も説明されていない》。

   『●やはりヅボヅボでした、アベ様ら…《教団側による自民党候補者の選挙支援
      を確認する場だった》わけで、《党として教団との組織的な関係》が明確化
   『●(リテラ)《2012年4月30日に安倍氏は小川[榮太郎]氏…昭恵夫人…らと
     高尾山の登山…「世界戦略総合研究所」の事務局次長…や筆頭理事…が参加》






 東京新聞の【【速報】旧統一教会に解散命令、東京地裁が決定 オウム真理教などに続き3例目】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/394089)によると、《高額献金の訴えが相次ぐ世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し、東京地裁は25日、宗教法人法に基づいて解散を命じる決定をした。宗教法人への法令違反に基づく解散命令は3例目で、民法の不法行為を根拠とした命令は初めて。》《◆争点は「民法の不法行為」が要件に当たるか》、《◆解散命令が確定すれば、宗教法人格を失う》。
 同紙の【<社説>教団に解散命令 残る課題にも取り組め】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/394264?rct=editorial)によると、《高額献金などの被害が相次いだ旧統一教会(世界平和統一家庭連合)に対し、東京地裁は宗教法人法に基づいて解散を命じた教団と密接な関係にあった安倍晋三元首相の銃撃事件から28カ月。妥当な判断だが、被害金回収政界と教団との関係解明など残る課題にも取り組まねばならない》、《解散命令は教団の反社会的な活動を抑制する第一歩にすぎない。社会が関心を持ち続けることが被害をなくす大きな力になる》。

 下記の村上誠一郎・現総務相の発言録(2023年9月21日)は、いま、とても重要なものに。

   『●ヅボヅボな #自民党に投票するからこうなる…効果の無い《質問権の
     行使》で時間を浪費し、カルトと自民党のヅボヅボな関係の忘却を狙う…
   『●カルトの名称変更問題や票の差配問題、解散命令請求はいったいどこに
      行ってしまったの? 一方、《安倍を「神」にする動き》…にウンザリ
   『●自民党・村上誠一郎衆院議員「特にわからないのは、(岸信介、安倍晋太郎、
       安倍晋三各氏の)親子3代で統一教会を擁護したのはなぜだったのか」
    (アサヒコム)《自民党・村上誠一郎衆院議員(発言録) 統一教会
     (旧統一教会=世界平和統一家庭連合)への解散命令請求を
     (政府が東京地裁に)するらしいですが、問題は何も解決しない
     認められても宗教法人としての税の優遇がなくなるだけです。
     日本人からカネを搾り取り政治家に何の目的で近づいたのか
     選挙を手伝ったり秘書を提供したり。特にわからないのは、
     (岸信介安倍晋太郎、安倍晋三各氏の)親子3代で統一教会を
     擁護したのはなぜだったのかこれ全て闇の中です

   『●カルトとヅボヅボな細田博之元衆院議長…《「問題ない」…国民の疑問に
      正面から答えていない。説明を尽くさないのなら衆院議員も辞職すべき》
    (こちら特報部、2023年11月21日)《世界平和統一家庭連合
     (旧統一教会)への解散命令を請求した岸田政権。教団との決別を
     強調するが、接点を指摘された自民党議員の多くは十分説明せず、
     要職に就いている人物も多い。20日開会の臨時国会では財産保全
     などの議論が待ったなしだが、どこまで進むのか。ボールは司法に
     移ったとばかりに、政治が幕引きを図れば、被害者の救済は
     見通せない。(宮畑譲岸本拓也)》

   『●お~、そう来たか!? 杉田水脈氏とカルト協会とヅボヅボヅボな「利権」
      党!! 〝不思議な選挙区〟・島根1区の皆さん、いいんですかコレで?
    (日刊ゲンダイ)《解散命令が出る前に財産を保全する新規立法を
     公明党と共に見送り、相変わらず旧統一教会…に腰が引けている
     自民党。その教団との関係について説明責任を果たさないまま
     鬼籍に入った細田博之前衆院議長》

   『●カルト協会とヅボヅボな「利権」「裏金」「脱税」「不明」党の松野博一
       前官房長官、今度は、アノ官房機密費と云う《ヤミ金》を自身に支出
    「そして、カルト協会と「政策協定」(「推薦確認書」)を交わす
     ほどの文科相が「解散命令」を出すというマンガのようなお話し。
     「推薦確認書」…《関連団体が署名を求めたのは「推薦確認書」
     というもので、選挙で支援をおこなう見返りとして「憲法改正、
     安全保障体制の強化」や「家庭教育支援法および
     青少年健全育成基本法の制定」「LGBT問題、同性婚合法化の
     慎重な扱い」「日韓トンネルの実現を推進」などといった
     政策を取り組むことを求める内容。教団関係者は〈全国各地で
     数十人規模に署名を求めたと証言している〉という》(リテラ)」

   『●《首相になりたいだけの人だった》理念なきキシダメ首相…自民党とカネ、
     カルト協会とヅボヅボ、経済無策、軍拡、原発回帰、広島出身でも核拡大抑止…
    (こちら特報部)《鈴木エイト氏は「首相退陣のために水面下で動いて
     きた教団に屈せず、昨年10月に解散命令を請求したこと自体は
     評価できる」と話す一方、「『未来に向けて関係を断ち切る』と宣言
     したのに、党内調査では『教団との接触を指示した人物は誰か
     『教団関係者を秘書に登用したかといった最も重要な事柄が
     抜け落ちていた」と強調し、こう続けた。
     「党のダメージが大きすぎると考えたのだろうが、ごまかし
     非難されても仕方ない。盛山氏を含む一連の報道は、解散命令を
     阻止したい教団側のリークとみられるが、首相の説明不足で
     マイナスの印象を与えてしまった」と対応のまずさを振り返った》

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/394089

【速報】旧統一教会に解散命令、東京地裁が決定 オウム真理教などに続き3例目
2025年3月25日 15時12分

 高額献金の訴えが相次ぐ世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し、東京地裁は25日、宗教法人法に基づいて解散を命じる決定をした。宗教法人への法令違反に基づく解散命令は3例目で、民法の不法行為を根拠とした命令は初めて


◆争点は「民法の不法行為」が要件に当たるか

 盛山正仁文部科学相=当時=が2023年10月、地裁に解散命令を請求していた。

 宗教法人法は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」があった場合、裁判所が解散命令を出せると規定。これまでに解散命令が出たのは、オウム真理教と明覚寺の2団体で、いずれも幹部の刑事責任が認められた。要件の「法令違反」に、民法の不法行為が該当するかどうかが主な争点だった。

 文科省は、複数の民事訴訟判決や、高額献金の被害者への聞き取り結果などから、教団の不法行為には組織性や悪質性、継続性があると判断。解散命令の要件に該当すると主張した。

 一方、教団側は「法令違反は刑事罰を伴うものに限られる」として、民法の不法行為は要件を満たさないと主張した。


◆解散命令が確定すれば、宗教法人格を失う

 解散命令請求に向けた質問権行使で回答を拒否したとして、文科省が過料を求めた別の裁判で、最高裁は今月3日付の決定で「民法の不法行為も解散命令の要件に含まれる」との初判断を示していた。

 地裁の決定に対しては不服申し立てができ、最高裁まで争う可能性がある。ただ、東京高裁が解散命令を支持すれば、実質的にこの時点で命令が確定し、効力が生じる。命令が確定すると、教団は法人格を失う。任意の団体として活動できるが、お布施などの収入が非課税になるといった税制上の優遇措置が受けられなくなる


【関連記事】旧統一教会「解散命令」の要件には「民法上の不法行為」も含む 最高裁、教団側の主張を退ける判断
【関連記事】〈2023年の会見詳報〉旧統一教会は「平穏を害し、損害も甚大」 40年前から「組織的」献金集め 文科相が解散命令請求へ
【関連記事】〈2023年の会見詳報〉旧統一教会の会長、元信者にお詫びも「教団は巻き込まれた」 安倍元首相銃撃事件後に返金44億円
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/394264?rct=editorial

<社説>教団に解散命令 残る課題にも取り組め
2025年3月26日 08時05分

 高額献金などの被害が相次いだ旧統一教会(世界平和統一家庭連合)に対し、東京地裁は宗教法人法に基づいて解散を命じた教団と密接な関係にあった安倍晋三元首相の銃撃事件から28カ月。妥当な判断だが、被害金回収政界と教団との関係解明など残る課題にも取り組まねばならない。

 旧統一教会は1964年に宗教法人として認証されて以来、断続的に社会問題となってきた

 安倍氏銃撃の犯行動機が高額献金に絡むものだったため、教団に再び注目が集まり、文部科学省は2023年、教団に「法令に違反し、著しく公共の福祉を害する行為」があったとして、解散命令請求を東京地裁に申し立てた。

 法令違反を理由とした解散命令は過去2例あり、根拠はともに刑法違反。旧統一教会の場合、高額献金など民法上の不法行為が要件に当たるか否かが焦点だった。

 解散命令に先立ち、文科省が調査拒否を理由に教団に「過料」を科すよう求めた裁判で、最高裁は解散命令要件に民法上の不法行為も含まれると判断。東京地裁の判断もこれを踏襲した。

 ただ、教団が抗告し、最高裁まで争うことになれば、解散命令の確定までに数年を要し、高裁が解散命令を出すまでは教団財産の差し押さえや分配はできない

 被害対策弁護団によると、高額献金などの潜在的な被害額は1千億円を超える。被害者救済のため日本弁護士連合会は教団財産の清算を巡り、新たな立法措置を求める意見書を政府に提出した

 教団は解散命令で宗教法人格を失い、税制優遇などを受けられなくなるが、任意団体としては存続できる。傘下には宗教法人ではない複数の関連企業や団体もある。解散命令の効力がどの程度及ぶのかは不明で、反社会的な活動への警戒を続ける必要がある

 岸信介首相以来の教団と自民党との密接な関係を解明することも忘れてはならない国政選挙で教団票を差配したとされる安倍氏の役割や、下村博文文科相当時に教団の名称変更が認められた経緯も説明されていない。

 教団を離れた信者たちや、信者を親に持つ「宗教2世」に対する長期的な支援も欠かせない。

 解散命令は教団の反社会的な活動を抑制する第一歩にすぎない。社会が関心を持ち続けることが被害をなくす大きな力になる。
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