黒い冷凍庫(冷凍品=文芸社、栗田工業、幻冬舎R等、クンちゃんブログ自費出版関連記事!クリタ創業者野崎貞雄氏発禁本全文)

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よもやま話のようでスイマセン!(番外)

2013年02月06日 11時13分00秒 | 日記
                 だれも跡始末ができない原発、サヨナラだけが生きる道!
 

  よもやま話のようでスイマセン!

 参議院選挙まではすっとぼけておこう、とは思っているものの、ついつい本音が出てしまうのう、というのが、近頃のあべ晋。
 憲法改正はもとより、反原発・脱原発世論が一見おさまりかけたかに見えれば、原発再稼働をはるかに超える原発増設を言ってみたり、一部領土問題がくすぶればいよいよ国防軍が飛び出してきたり…。
 なんとか早めに、再度の途中退場を切にお願いしたいものです。

 ところで、お肉も(面白い変換になってしまったけど、鬼蜘蛛です)ブログに、北海道の道立高校社会科教諭である川原茂雄先生が昨年、原発関連本三部作を刊行しようとしたところ、道教委から、地方公務員法の営利活動規制条項と関連づけた格好で横やりが入った顚末がアップされています(結果は、刊行済み)。脱原発、反原発の論調を封じ込めようとの動きと軌を一にする出来事だったのでしょう。

    鬼蜘蛛ブログ2月1日

   http://blogs.yahoo.co.jp/skawahara1217/10339851.html

 確かに地公法第38条*(条文下掲。国家公務員法では第104条)には、そのような規定があって、原則的に申請-許可のルールがあることになっています。
 しかし、この条項は出版に関してはほとんど空文化、形骸化しているのが実態ではないかと思われます。それは、いまは別法人になっている旧国(公)立大学のセンセ方の膨大な著作について、厳密に運用されていた実態は見受けられなかったからです。多額の印税を受け取るセンセは数多いですよ!

 で、問題にされた川原先生著作については、印税の問題というより、道教委担当者が北海道新聞記者にもらしてしまった「衆院選の時期で、アンチゲンパツはまずい」とかいう趣旨の本音が示すように、どっかの権力筋からクレームが来るんじゃないかとの先走った懸念(小役人特有の事なかれ主義)が根底にあるように思えます。こういう担当者はゲンバツにせねばならんですね。

 なお、クンちゃん在職時、文芸社に原稿を寄せようという各種公務員の方々からも、この地公法、国公法の規定にからんで結構問い合わせがありました。
 しかし、原則初版2パーセント×刷り部数の印税と、車1台ほどの自前出版費用を勘案すれば、「営利」もヘチマもないのはあきらかで、「ご心配には及ばない」旨をお答えしました。それでも気にかかるというお方もおられ、そういう場合は問い合わせている暇に、申請なされたい、とお話ししたことでした。


 で、話はどんどん飛んでいってしまうのですが、この川原先生著作の版元は、明石書店。
 この版元の外観的特徴は、川原先生の本を見てもすぐわかるように、シンプルというのか、簡素というのか、そのカバーなど装丁のありようです。
 しかし、肝心の刊行内容は、ちょっとふつーの版元では出し渋るような、たとえば人権がらみ、反権力的なものも目立ち、皮肉ではなく、立派な本屋さんだと思っています。

 ところが、「明石書店」で検索してみたら、かなりシビアな労働争議があったようで、「やはり、出版方針と労務政策は異なるのかねえ」と腕を組んでしまいました。

   http://www.geocities.co.jp/akashi_authors/

 結局、明石書店争議は組合側が勝利的に終止符を打ったようですが、解決と同時に組合員全員退社=組合(かの東京ユニオン!の支部だった)は結果として消滅という格好になっています。経営者はほっと安堵したのでしょうが、骨のある人間は去ったということなんでしょう。   http://alu08.exblog.jp/

(幾分趣きが異なりますが…。“サラ金に、銀行が吸収された”と当時評された草思社でも、ちゃんとした人はいなくなっちまったというもっぱらの評判ですが、実際のところは知りません。確かに近頃の刊行物で、これは、というものは見当たりませんね。なお、長期の争議を経て二、三年前に組合が勝利した「三一書房争議」については、渦中で大活躍した文芸社編集部の若林仏頂(前?現?草思社専務取締役)にお尋ねください。また、活動中の文芸社労組=東京管理職ユニオン文芸社支部=については、小川秀朗支部長=日本文学館出向=にお尋ねください。 http://www015.upp.so-net.ne.jp/office-o/index.html 組合HP

   

 **(営利企業等の従事制限)
  第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則
 (人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬
 を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
  2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。