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栗田工業ちかん裁判始まる。本訴第1回口頭弁論・横浜地裁(通算No51)

2011年07月06日 11時17分54秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負

“栗田工業ちかん裁判”始まる

 横浜地裁
 きのう5日、本案(本訴)第1回口頭弁論開廷 
  次回は8月30日午前10時

 きょう6日午後3時、仮処分第2回審尋



 「藤野社長はちかんだ」という表現がある文書を、文芸社刊『大恩・忘恩・報恩』(野崎貞雄著、配本後回収)の資料編に収録したのは名誉毀損だ、などとして栗田工業と同社前会長藤野宏氏(去る6月29日退任)が、同社創業者である著者野崎氏を相手取り、『大恩・忘恩・報恩』の複製禁止等を求めた“栗田工業ちかん裁判”が昨5日、横浜地方裁判所で始まった。

 “栗田工業ちかん裁判”の第1回口頭弁論は、5日午後1時半より同地裁101号法廷において、第6民事部森義之裁判長(合議で、右陪席竹内浩史、左陪席は橋本政和の各裁判官)係りで開廷。型どおり、冒頭の手続きがおこなわれた。
 まず、原告の訴状陳述(とは言うものの、刑事事件の起訴状朗読とは異なり、どの民事裁判でも訴状が読み上げられることはない。裁判長が「訴状を陳述…」などとつぶやくと、原告側訴訟代理人が軽くうなずいたり、まじめな代理人なら「陳述します」ぐらい発声する)。
 続いて、被告の答弁書陳述(これも訴状同様だが、この日は野崎氏側はご本人も代理人もあらわれず、こういう場合は第1回口頭弁論に限って陳述したものとみなされる=訴状・答弁書・その他の準備書面の擬制陳述。民事訴訟法第158条)。
 引き続き、原告栗田工業等側は甲号証(原告側の証拠。番号をふって、例えば甲第6号証という具合に特定する。被告側証拠は乙号証と称す)として、『大恩・忘恩・報恩』と『追悼 栗田春生』『水を究める 栗田工業50年史』の3冊の書籍各原本ほかの証拠を、野崎側答弁書に対する反論を記載した準備書面と併せて提出した。

 このあと、クンちゃんには明確に聴き取れなかったが、森裁判長が和解の可能性を尋ねた模様で、栗田工業等代理人は「裁判所を間に入れて話し合いをしようとしたが、こんな状態で、話し合いの余地はない」というような趣旨を述べた。(どんな状態か知らぬが、何故、裁判所を間に入れなければ話し合いができないのか。野崎氏の数年にわたる問いかけに対して、一度たりともまともに応答しなかったのは、どこの独逸なんだ!)
 そこで、森裁判長は、「だいたい、これで原告の主張、立証は尽くしたということになりますか」と今後の進行について栗田工業側の意向を質した。栗田工業側はこの日段階ではそのとおりであるとの趣旨を述べ、今後の野崎側主張に対応する格好で審理が進められていくことになる。次回の弁論期日は、裁判所の長期夏休み明けの8月30日(火)午前10時、101号法廷。

 “栗田工業ちかん裁判”は、「藤野社長はちかんだ」という表現がある数年前の文書を、『大恩・忘恩・報恩』の資料編に収録したことが名誉毀損にあたるほか、当初は同書のカバー写真に使われた栗田工業創業者栗田春生氏の写真が「無断使用である」などとの虚言を弄して、栗田工業が版元の文芸社と著者野崎氏に同書の頒布禁止などを要求したことに端を発している。文芸社は、著者野崎氏に一言の連絡もなく、配本済みの同書につきまったく異例の回収に着手し、水のクリタに恭順の意を表した。しかし、栗田工業創業者のひとりで88歳の野崎貞雄氏は、全面的に栗田工業の要求を拒絶。ふりあげた拳の置きどころに窮した栗田工業は、出版禁止の仮処分と本案(本訴)を横浜地裁に提起していた。
 
 ところで、野崎氏ご当人は、「すべて目的を達した」という心境であり、さらなら複製(他の版元等からの出版)など考えていない実情であるから、複製禁止を主眼とするこの訴訟はまったく無意味な税金無駄遣い裁判である。
 また、仮処分のほうも、野崎氏の手許に残っている『大恩・忘恩・報恩』のサンプル本はわずか1冊、さらにクンちゃんブログでは『大恩・忘恩・報恩』の全文が誰でも簡単に複製できる状態で公開されており、保全処分を必要とする緊急性など、どこを探しても欠片さえ見出せないありさま。
 では、“栗田工業ちかん裁判”には、何か面白そうなネタはないのか? 
 法的論争はともかく、しろうと的、やじうま的興味を呼びそうなのは、今後おこなわれる原告・被告に対する本訴本人尋問に、いたく名誉感情を傷つけられたらしい藤野氏がどのツラ下げて出廷してくるのかという点ぐらいであろう。まあ、わざわざ行くほどかどうかは別だけどね。

 以下は、かなり余談。
 横浜地裁というのは、関内駅徒歩10分ばかりのところにある。この日(5日)、クンちゃんは検査入院から帰宅の途次、野崎氏側は本人も弁護士も姿をあらわさない予定を知ってはいたが、ちょっと法廷をのぞいてみようと思い立ち、横浜駅で途中下車。桜木町、関内と至り、裁判所に向かった。横浜球場の横を過ぎ、神奈川県庁への道筋に年代物の装いで横浜地裁があった。ここからは、山下公園、中華街などはすぐそこ。いずれ藤野尋問の日程はみなさんにお知らせするので、秋の“横浜めぐり”の一興に藤野尋問などを見物するのもいいだろう。
 なお、裁判の傍聴は傍聴券の発行などを要する特別の事件以外は、刑事、民事を問わず、なんらの手続きも要さない。入るも出るも自由、フリーパスなのである。ただし、静かにね!