第23回経済財政諮問会議

2013-11-21 21:00:19 | Weblog
第23回経済財政諮問会議
•開催日時:平成25年11月20日(水曜日)17時50分~18時50分
•開催場所:官邸4階大会議室
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議事
(1)社会資本、ナショナル・レジリエンス、教育関連施設等について


議事次第(PDF形式:74KB)
説明資料
資料1-1 持続可能な社会資本整備に向けて(有識者議員提出資料)(PDF形式:260KB)
資料1-2 持続可能な社会資本整備に向けて(説明資料)(有識者議員提出資料)(PDF形式:1262KB)
資料2-1 ナショナル・レジリエンスについて(有識者議員提出資料)(PDF形式:185KB)
資料2-2 ナショナル・レジリエンスについて(説明資料)(有識者議員提出資料)(PDF形式:460KB)
資料3 社会資本整備について(太田臨時議員提出資料)(PDF形式:1942KB)
資料4 国土強靱化(ナショナル・レジリエンス)推進に向けた取組みについて(古屋臨時議員提出資料)(PDF形式:773KB)
資料5 少子化に対応した教育再生の実現に向けて(下村臨時議員提出資料)(PDF形式:1000KB)
資料6 麻生議員提出資料(PDF形式:670KB)
配付資料
ナショナル・レジリエンスについて(配布資料)(佐々木議員提出資料)(PDF形式:1560KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/1120/agenda.html
沖縄県教委が教科書是正拒絶。
下田さんの補償協定をチッソ拒絶。
秘密保全法11.26衆院可決・11.27参院審議入り
11.20タクシー減車法案成立。
11.20民法改正衆院委員会可決・11.21本会議可決。
11.20国家戦略特区法利子補給見直し追加可決
独立行政法人改革
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/kaikaku/
185 15 幹部国家公務員法案 衆議院で審議中 経過 本文
185 16 国家公務員法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
185 17 国家公務員の労働関係に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
185 18 公務員庁設置法案 衆議院で審議中 経過 本文
185 19 アルコール健康障害対策基本法案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
アル対策条文
http://alhonet.jp/pdf/manuscript131107.pdf
民主、みんな、共産、社民の4党と無所属の糸数慶子議員は21日、「戸籍法の一部を改正する法律案」を参院に共同で提出した。現在戸籍法の規定により出生届に記載を義務づけられている「嫡出子又は嫡出でない子の別」の記載を不要とする内容。(写真上の中央右が筆頭提出者の小川敏夫議員、左から2人目が前川清成議員、右端が藤末健三議員)

http://www.dpj.or.jp/article/103569/%E6%88%B8%E7%B1%8D%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%82%92%E5%8F%82%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%80%80%E5%87%BA%E7%94%9F%E5%B1%8A%E3%81%B8%E3%81%AE%E8%A8%98%E8%BC%89%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AB%A1%E5%87%BA%E3%83%BB%E9%9D%9E%E5%AB%A1%E5%87%BA%E3%81%AE%E5%88%A5%E3%82%92%E5%89%8A%E9%99%A4
戸籍法の一部を改正する法律( 案)
戸籍法( 昭和二十二年法律第二百二十四号) の一部を次のように改正する。
第四十九条第二項第一号中「及び嫡出子又は嫡出でない子の別」を削る。
附則
( 施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
( 死産の届出に関する規程の一部改正)
2 死産の届出に関する規程( 昭和二十一年厚生省令第四十二号) の一部を次のように改正する。
第五条第二項第三号中「及び嫡出子又は嫡出でない子の別」を削る。
事件番号 平成24(受)105 事件名 求償債権等請求事件
裁判年月日 平成25年11月21日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 大阪高等裁判所 原審事件番号 平成23(ネ)1323 原審裁判年月日 平成23年10月18日
判示事項  裁判要旨 民事再生法上の共益債権につきその旨の付記もなく再生債権として届出がされただけで,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,当該債権を再生手続によらずに行使することは許されない
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83748&hanreiKbn=02
平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る内閣府令案等の公表について
この案について御意見がありましたら、平成25年12月20日(金)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/25/20131121-2.html
「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」(第4回)の開催について
標記について、下記のとおり開催します。


1.日時:平成25年11月27日(水)9時00分~11時00分

2.会場:中央合同庁舎第7号館 13階 共用第1特別会議室

http://www.fsa.go.jp/news/25/singi/20131121-1.html
FATF声明の公表について
FATF2013年10月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス」に関する文書が採択及び公表されましたので、お知らせ致します。

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20131121-1.html
金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第8回)議事次第
日時:平成25年11月20日(水)14時00分~16時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.大量保有報告書の提出者の負担軽減を図るための方策(事務局説明)

3.流通市場における虚偽開示書類に係る損害賠償責任(事務局説明)

4.ヒアリング(第二種金融商品取引業協会)

5.閉会

以上


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配付資料
資料1事務局説明資料(PDF:318KB)

資料2事務局説明資料(PDF:397KB)

資料3第二種金融商品取引業協会資料(PDF:259KB)

意見(黒沼委員)(PDF:548KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/risk_money/siryou/20131121.html
平成25年11月21日(木)
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うメールフォームでのお問合せの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システムのメールフォームのメンテナンス作業のため,次の時間帯は,メールフォームでのお問合せをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成25年11月28日(木) 午後7時30分頃から
 平成25年11月29日(金) 午前7時頃まで
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201311.html#HI201311151333
第50回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年11月21日(木)10:00~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:57KB】
資料1-1高浜3号炉及び4号炉 中央制御室等について【PDF:1.6MB】
資料1-2高浜3号炉及び4号炉 中央制御室等について(補足資料)【PDF:8.9MB】
資料1-3高浜3号炉及び4号炉 緊急時対策所について【PDF:1.1MB】
資料1-4高浜3号炉及び4号炉 緊急時対策所について 補足説明資料【PDF:5.1MB】
資料1-5高浜3号炉及び4号炉 通信連絡設備について【PDF:2.0MB】
資料1-6高浜3号炉及び4号炉 通信連絡設備について 補足説明資料【PDF:670KB】
資料2-1柏崎刈羽原子力発電所 原子炉設置変更許可申請の概要について(6号及び7号原子炉施設の変更)【PDF:2.7MB】
資料3-1伊方発電所3号炉 指摘事項に対する回答一覧表【PDF:263KB】
資料3-2-1伊方発電所3号炉 有効性評価 説明資料(重大事故等)[審査会合における指摘事項の回答]【PDF:137KB】
資料3-2-2伊方発電所3号炉 有効性評価 補足説明資料(重大事故等)【PDF:9.3MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131121.html
会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により、国の収入支出の決算を検査し、会計検査院法第29条の規定に基づいて、平成24年度決算検査報告を作成し、平成25年11月7日、これを内閣に送付しました。

また、河戸会計検査院長は安倍内閣総理大臣に手交する際に、その概要を説明しました。

この検査報告には、24年度の歳入歳出決算、政府関係機関の収入支出決算などについて、会計検査院が25年次中に実施した会計検査の成果が収録されています。

平成24年度決算検査報告の概要
平成24年度決算検査報告の本文
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/index.html
第185回国会(臨時会)


【第28号 平成25年11月20日(水)】


議事経過

〇議事経過 今二十日の本会議の議事経過は、次のとおりである。
 開会 午前十時一分
 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給
 に関する法律の一部を改正する法律案(趣旨説明)
  右は、日程に追加し、下村文部科学大臣から趣旨説明があった後、
  那谷屋正義君が質疑をした。
 産業競争力強化法案(趣旨説明)
  右は、日程に追加し、茂木経済産業大臣から趣旨説明があった後、
  岩井茂樹君、若松謙維君、松田公太君、倉林明子君がそれぞれ質疑
  をした。
 日程第 一 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化
       及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律
       案(衆議院提出)
  右の議案は、国土交通委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成二一一、
  反対一八にて可決された。
 日程第 二 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関す
       る法律案(第百八十三回国会内閣提出、第百八十五回国
       会衆議院送付)
  右の議案は、法務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告が
  あった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成二二九、反
  対〇にて全会一致をもって可決された。
 日程第 三 薬事法等の一部を改正する法律案(第百八十三回国会内
       閣提出、第百八十五回国会衆議院送付)
 日程第 四 再生医療等の安全性の確保等に関する法律案(第百八十
       三回国会内閣提出、第百八十五回国会衆議院送付)
  右の両案は、厚生労働委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、日程第三は賛
  成二一七、反対一二にて可決、日程第四は賛成二二九、反対〇にて
  全会一致をもって可決された。
 散会 午後零時九分
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/185/koho/ko240201311200280.htm

(施行期日)

2013-11-21 20:34:24 | Weblog
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条の規定及び第三十三条の規定並びに附則第七条、第九条第一項及び第二項、第十一条第一項、第十三条、第二十条第三項、第四項、第六項及び第七項、第二十一条第三項から第五項まで、第二十六条並びに第二十七条の規定 公布の日
 二 第三条中内閣法第十二条の改正規定、第十四条の規定、第十六条のうち国家公務員退職手当法第三条第二項中「第四十二条第一号」を「第四十二条第一項第一号」に改める改正規定及び同法第五条第一項第二号中「第四十二条第四号」を「第四十二条第一項第四号」に改める改正規定、第十八条の規定、第三十一条のうち国家公務員の留学費用の償還に関する法律第十一条の表第四条第一号の項中「第四十二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に改める改正規定及び第三十五条の規定並びに附則第十七条の規定 幹部国家公務員法の施行の日
 三 第二条中国家公務員法附則第十六条の改正規定 国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 人事官であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 人事官であった者は、施行日以後、人事官でなくなった日から起算して一年を経過する日までの間は、人事公正委員会の官職以外の官職に、これを任命することができない。
3 施行日前に人事院の人事官又は事務総長の職にあって、第二条の規定による改正前の国家公務員法(以下「旧国家公務員法」という。)第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者は、第二条の規定による改正後の国家公務員法(以下「新国家公務員法」という。)第十一条の規定にかかわらず、官職に就く能力を有しない。
第三条 新国家公務員法第十四条に規定する試験機関は、施行日前に行われた採用試験を不正の手段によって受けた者又は旧国家公務員法若しくは旧国家公務員法に基づく人事院規則に違反した者に対しては、当該試験機関に相当する旧国家公務員法第四十八条に規定する試験機関がした合格の決定を取り消すことができる。
第四条 新国家公務員法第二章第二節第八款の規定は、施行日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日までの間は、適用しない。
2 前項の場合において、施行日から同項の政令で定める日までの間、新国家公務員法第四条第二項の規定の適用については、同項中「種類及び第四十五条第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」とあるのは「種類」とする。
第五条 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第七十九条の人事院規則で定める場合において休職にされている職員のうち、新国家公務員法第四十八条第一項各号に掲げる場合に該当する場合において休職にされていると認められるものは、施行日に同項の規定により派遣された職員となるものとする。この場合においては、当該派遣の期間には、当該休職の期間を通算するものとする。
第六条 旧国家公務員法第八十四条第二項の規定に基づき人事院が行った職員に対する懲戒処分の効果については、なお従前の例による。
第七条 新国家公務員法第百三十条第一項の規定による人事公正委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
第八条 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第百六条の八第一項の規定により任命された再就職等監視委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ施行日に、新国家公務員法第百四十九条第一項の規定により再就職等監視・適正化委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新国家公務員法第百五十条第一項の規定にかかわらず、旧国家公務員法第百六条の八第一項の規定により任命された再就職等監視委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の施行日における残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第百六条の七第四項の規定により指名された委員である者は、施行日に、新国家公務員法第百四十八条第四項の規定により委員長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
3 旧国家公務員法第百六条の十二第一項に規定する再就職等監視委員会の委員長又は委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第百六条の十四第五項の規定により任命された再就職等監視委員会の再就職等監察官である者は、施行日に、新国家公務員法第百五十五条第五項の規定により、再就職等監視・適正化委員会の再就職等監察官として任命されたものとみなす。
第九条 内閣総理大臣は、新国家公務員法に基づく職員の任免、分限及び懲戒に関する政令の制定又は改廃の立案に際しては、施行日前において、新国家公務員法第百四十三条第一項の規定の例により、人事院に通知することができる。
2 人事院は、職員に関する人事行政の公正を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定による通知に係る政令の制定又は改廃に関し意見を申し出ることができる。
3 第一項の規定によりされた人事院への通知は、この法律の施行後は、新国家公務員法第百四十三条第一項の規定によりされた人事公正委員会への通知とみなす。
 (特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の規定により登録された職員団体の業務に専ら従事した期間は、第七条の規定による改正後の特定独立行政法人の労働関係に関する法律第七条の規定の適用については、国家公務員の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書の規定により認証された労働組合の業務に専ら従事した期間とみなす。
 (労働組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 中央労働委員会の委員の定数のうち第八条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するために新たに行われる委員の任命のために必要な行為は、第八条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項の規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。この場合において、労働組合法第十九条第一項に規定する労働者委員の推薦は、旧国家公務員法第百八条の三(第十一条の規定による改正前の裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により登録された職員団体又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)の特定独立行政法人等の労働関
係に関する法律第二条第四号に規定する職員若しくは国有林野事業(同条第二号に規定する国有林野事業をいう。)を行う国の行政機関の同条第四号に規定する職員が結成し、若しくは加入する労働組合が行うものとする。
2 中央労働委員会の委員の定数のうち第八条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、中央労働委員会の委員の数が第六条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第一項に規定する数に達する日から、その任命の際現に中央労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。
 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 附則第二十条第一項の規定により国家公務員倫理審査会の会長又は委員として任命されたものとみなされた者のうち常勤の会長又は常勤の委員が受ける俸給月額は、施行日を含む任期に係る期間は、第十条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、国家公務員倫理審査会の常勤の会長にあっては百四十三万四千円、国家公務員倫理審査会の常勤の委員にあっては百十九万八千円とする。
 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 内閣は、第十一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第二項及び第十条の二第三項の政令を定めようとするときは、施行日前においても、会計検査院の意見を聴くことができる。
2 内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の規定により会計検査院の職員の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、会計検査院の意見を聴くことができる。
 (国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第十二条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第一条第一項に規定する被災職員の同法第四条第一項に規定する平均給与額を計算する場合において、当該被災職員について同項に規定する期間中に第十二条の規定による改正前の国家公務員災害補償法第四条第三項第六号に該当する日があるときは、第十二条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第四条第三項の規定の適用については、同項第六号中「労働組合」とあるのは、「労働組合又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第   号)第二条の規定による改正前の国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体」とする。
 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 旧国家公務員法第七十九条の規定による休職のうち、職員を第十六条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第六条の四第一項の政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であって職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして同項の政令で定める要件を満たすものは、第十六条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第六条の四第一項の規定の適用については、新国家公務員法第四十八条第一項の規定による派遣のうち、職員を新退職手当法第六条の四第一項の政令で定める法
人その他の団体の業務に従事させるための派遣及び当該派遣以外の派遣であって職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして同項の政令で定める要件を満たすものとみなす。
2 旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間は、新退職手当法第七条第四項の規定の適用については、国家公務員の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。
3 施行日に人事官であった者については、新退職手当法第十一条第二号の規定にかかわらず、人事公正委員会を同号に定める退職手当管理機関とする。
 (防衛省設置法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行の際現に第十七条の規定による改正前の防衛省設置法第七条第四項の規定により任命された防衛大臣補佐官である者は、施行日に、第十七条の規定による改正後の防衛省設置法第七条第四項の規定により防衛大臣政策参与として任命されたものとみなす。
 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 附則第一条第二号に定める日から起算して一年を経過する日までの間は、第十八条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第三十条の二第二項中「防衛省令で」とあるのは「防衛大臣が」とし、当該期間における同条第一項第六号に規定する幹部隊員以外の隊員の採用、昇任、降任及び転任(同号に規定する幹部職への任命に該当するものを除く。)については、新自衛隊法第三十五条及び第三十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 附則第一条第二号に定める日から起算して三年を経過する日までの間は、新自衛隊法第三十一条第二項中「この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、新自衛隊法第三十一条の二、第三十七条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項中「人事評価」とあるのは「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
第十八条 附則第四条第一項の政令で定める日までの間は、第十九条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第三十一条及び第三十一条の十の規定の適用については、新自衛隊法第三十一条第二項中「種類及び課程対象者(国家公務員法第四十五条第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」とあるのは「種類」と、新自衛隊法第三十一条の十第一項中「管理隊員、課程対象者その他これらに準ずる隊員」とあるのは「管理隊員」とする。
2 この法律の施行の際現に第十九条の規定による改正前の自衛隊法(次項において「旧自衛隊法」という。)第四十三条の政令で定める場合において休職にされている隊員のうち、新自衛隊法第四十一条の二第一項各号に掲げる場合に該当する場合において休職にされていると認められるものは、施行日に同項の規定により派遣された隊員となるものとする。この場合においては、当該派遣の期間には、従前の休職期間を通算するものとする。
3 防衛大臣がした旧自衛隊法第六十二条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する同条第五項に規定する事項であって、同項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。
4 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員(次項において「防衛庁に係る隊員」という。)であった者であって、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日前に防衛庁を離職したものは、離職の際同法第二条の規定による改正後の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員であったものとみなして、新自衛隊法第三十一条第三項及び第四項並びに第五章第六節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
5 防衛庁に係る隊員であった者に対する新自衛隊法第六十五条の四の規定の適用については、同条第一項中「隊員又は」とあるのは「隊員若しくは」と、「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は離職前五年間に在職していた防衛庁局等組織(防衛庁に置かれていた官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。次項において同じ。)の所掌していた事務を所掌する局等組織に属する隊員若しくはこれに類する者として政令で定めるもの」と、同条第二項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁に置かれていた部の部長若しくは課の課長の職若しくはこれらに準ずる職であつ
て政令で定めるもの」と、「隊員又は」とあるのは「隊員若しくは」と、「者として政令で定めるもの」とあるのは「者として政令で定めるもの又は当該職に就いていたときに在職していた防衛庁局等組織の所掌していた事務を所掌する局等組織に属する隊員若しくはこれに類する者として政令で定めるもの」と、同条第三項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁の事務次官若しくは内部部局に置かれていた局の局長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、同条第四項中「防衛省において」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁において」と、「防衛省による」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁によ
る」とする。
6 新自衛隊法第六十五条の十一第三項第四号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
 (職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 この法律の施行の際現に存する第二十一条の規定による改正前の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下「旧法人格付与法」という。)第二条第五項に規定する法人である職員団体等であって、同条第二項に規定する国家公務員職員団体であるもの及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第二項に規定する国家公務員職員団体を含むものは、施行日において、第二十一条の規定による改正後の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下「新法人格付与法」という。)第二条第五項に規定する法人である職員団体等となり、同一性をもって存続するものとする。
2 新法人格付与法第二条第五項に規定する法人である職員団体等について、国家公務員の労働関係に関する法律附則第三条第三項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により認証がその効力を失った場合(当該法人である職員団体等が国家公務員の労働関係に関する法律の施行の日から起算して六月を経過する日までに同法第五条第一項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により認証を申請した場合において認証されたときを除く。)は、新法人格付与法第二十七条の規定の適用については、同条第三号に掲げる事由に該当するものとみなす。
3 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧法人格付与法第二条第二項に規定する国家公務員職員団体及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第二項に規定する国家公務員職員団体を含むものに係る職員団体等登記簿は、新法人格付与法第二条第二項に規定する国家公務員労働組合及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第二項に規定する国家公務員労働組合を含むものに係る職員団体等登記簿とみなす。
 (国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の国家公務員倫理法(以下「旧国家公務員倫理法」という。)第十四条第一項の規定により任命された国家公務員倫理審査会の会長又は委員である者(同条第二項の規定により人事官のうちから内閣が任命した者(以下「人事官委員」という。)を除く。以下同じ。)は、それぞれ施行日に、第二十七条の規定による改正後の国家公務員倫理法(以下「新国家公務員倫理法」という。)第十四条第一項の規定により国家公務員倫理審査会の会長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新国家公務員倫理法第十五条第一項の規定にかかわらず、旧国家公務員倫理法第十四条第一項の規
定により任命された国家公務員倫理審査会の会長又は委員としてのそれぞれの任期の施行日における残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧国家公務員倫理法第十三条第四項の規定により指名された委員である者は、施行日に、新国家公務員倫理法第十三条第四項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
3 施行日の前日において人事官委員である者の任期は、旧国家公務員倫理法第十五条の規定にかかわらず、その日に満了する。
4 第二十七条並びに第一項及び前項の規定の施行に伴い新たに任命されることとなる国家公務員倫理審査会の委員については、新国家公務員倫理法第十四条第一項に規定する委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
5 旧国家公務員倫理法第十八条第一項に規定する国家公務員倫理審査会の会長又は委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
6 内閣総理大臣は、新国家公務員法第七十八条第三項の指針を定めようとするときは、施行日前においても、新国家公務員倫理法第二十一条の二第一項の規定の例により、国家公務員倫理審査会に通知することができる。
7 国家公務員倫理審査会は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定による通知に係る指針の策定に関し意見を申し出ることができる。
8 第六項の規定によりされた国家公務員倫理審査会への通知は、この法律の施行後は、新国家公務員倫理法第二十一条の二第一項の規定によりされた国家公務員倫理審査会への通知とみなす。
 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に交流派遣(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第三項に規定する交流派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)をされている職員に係る第二十八条の規定による改正前の同法第七条第三項及び第四項の規定により人事院総裁が実施した交流派遣及び締結した取決めは、同条第三項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命された日の前日に当該職員が占めていた官職の任命権者が、施行日において、第二十八条の規定による改正後の国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「新官民人事交流法」という。)第七条第二項及び第三項の規定によりした交流派遣及び締結した取決めとみなす。
2 この法律の施行の際現に交流派遣をされている職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、第二十八条の規定による改正前の国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命された日の前日に占めていた官職の属する機関の職員となるものとする。
3 内閣総理大臣は、新官民人事交流法第三条第一項に規定する官民人事交流基本方針の策定に関し必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
4 内閣総理大臣は、新官民人事交流法に基づく政令の制定若しくは改廃の立案をしようとする場合又は前項の場合には、施行日前において、新官民人事交流法第二十五条第一項の規定の例により、人事院に通知することができる。
5 人事院は、人事交流の制度の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定による通知に係る政令の制定若しくは改廃又は官民人事交流基本方針の策定に関し意見を申し出ることができる。
6 第四項の規定によりされた人事院への通知は、この法律の施行後は、新官民人事交流法第二十五条第一項の規定によりされた人事公正委員会への通知とみなす。
 (国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 第三十一条の規定による改正前の国家公務員の留学費用の償還に関する法律第三条第三項第一号の人事院規則で定める休職の期間は、第三十一条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律第三条第一項の規定の適用については、同条第三項第一号の政令で定める休職の期間とみなす。
2 旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間は、第三十一条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律第三条第三項の規定の適用については、同項第三号に掲げる期間とみなす。
 (処分等の効力)
第二十三条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為とみなす。
 (命令の効力)
第二十四条 旧法令の規定により発せられた総務省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府令としての効力を有するものとする。
2 旧法令の規定により制定されたこの法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定で、この法律の施行後は新法令の相当規定に基づいて制定される人事公正委員会規則をもって規定すべき事項を規定するものは、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて制定された相当の人事公正委員会規則としての効力を有するものとする。
3 旧法令の規定により制定されたこの法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定で、この法律の施行後は新法令の相当規定に基づいて制定される政令をもって規定すべき事項を規定するものは、法令に別段の定めがあるもののほか、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法令の相当規定に基づいて制定された相当の政令としての効力を有するものとする。
4 旧法令の規定により制定されたこの法律の施行の際現に効力を有する政令の規定で、この法律の施行後は新法令の相当規定に基づいて制定される人事公正委員会規則をもって規定すべき事項を規定するものは、法令に別段の定めがあるもののほか、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法令の相当規定に基づいて制定された相当の人事公正委員会規則としての効力を有するものとする。
 (罰則に関する経過措置)
第二十五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (その他の経過措置)
第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事公正委員会の所掌する事項については、人事公正委員会規則)で定める。
 (関係法律の整備等)
第二十七条 この法律の施行に伴う関係法律の整備等については、別に法律で定める。
 (検討)
第二十八条 政府は、この法律及び国家公務員の労働関係に関する法律の施行の状況を勘案し、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員の給与に関し、法律の委任に基づき政令で定める事項の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

     理 由
 国家公務員制度改革基本法に基づき内閣による人事管理機能の強化等を図るため幹部候補育成課程を創設し、内閣人事局を設置するとともに、国家公務員の退職管理の一層の適正化を図るため再就職等規制違反行為の監視機能を強化する等の措置を講じ、併せて、自律的労使関係制度の措置に伴う人事院勧告制度の廃止、人事行政の公正の確保を図るための人事公正委員会の設置等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。





 (政令等への委任)

2013-11-21 20:31:16 | Weblog
 (政令等への委任)
 第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令(人事公正委員会の所掌する事務に関する事項については、人事公正委員会規則)で定める。
  (法令の制定改廃に関する通知等)
 第二十五条 内閣総理大臣は、この法律に基づく政令の制定若しくは改廃若しくは官民人事交流基本方針の策定若しくは変更の立案又は第二条第二項第五号の指定若しくは指定の取消しに際しては、あらかじめ、人事公正委員会にその内容を通知するものとする。
 2 人事公正委員会は、人事交流の制度の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、官民人事交流基本方針の策定若しくは変更又は第二条第二項第五号の指定若しくは指定の取消しに関し意見を申し出ることができる。
 (一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)
第二十九条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
  第二条第二項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改める。
  第三条第一項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「人事院の」を「内閣総理大臣の」に改め、同項第三号中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第五条第一項及び第六条中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
  第七条第二項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
  第八条第二項中「及び第二十一条第一項」を「並びに第二十一条第一項及び第二項」に、「管理職員等」を「管理監督職員等」に、「第二十一条第一項中」を「第二十一条第一項及び第二項中」に改める。
  第十条(見出しを含む。)中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十一条を次のように改める。
  (調査研究等)
 第十一条 内閣総理大臣は、この法律に定める事項について、随時、調査研究を行い、その結果を公表するものとする。
 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)
第三十条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
  第二条第二項中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第三号に規定する特定独立行政法人等」を「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改める。
  第三条第二項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第四条第五項中「すべて」を「全て」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第十項中「第百四条」を「第百二条」に改める。
  第五条第三項及び第七条第三項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第八条第二項中「職員団体」を「労働組合」に改める。
  第九条中「第二十三条第一項」を「第二十三条第二項」に、「第一条の二第一項第一号」を「第一条の二第二項第一号」に、「同条」を「同項及び同条第三項」に改める。
  第十一条第三項、第十二条第二項及び第十三条第三項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十四条第四項中「職員団体」を「労働組合」に改める。
  第二十条第一項中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
  第二十二条の見出し及び同条第二項中「人事院規則」を「政令」に改める。
 (国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正)
第三十一条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
  第二条第二項中「第七十三条」を「第六十三条」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項及び第四項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第三条第一項第二号中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項第一号中「第七十九条の」を「第七十条の」に、「第一条の二」を「第一条の二第二項及び第三項」に、「第七十九条第一号」を「第七十条第一号」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同項第二号中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同項第三号中「国家公務員法第百八条の六第一項ただし書」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第七条第一項ただし書」に、「職員団体」を「労働組合」に、「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。 
  第四条第一号中「第七十八条第二号」を「第六十九条第二号」に改め、同条第二号中「第八十一条の二第一項」を「第七十三条第一項」に、「第八十一条の三第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同条第四号中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第五号中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第六号中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第五条中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第六条の見出し中「人事院規則」を「政令」に改め、同条中「から」を「及び第九条から」に改め、「及び第八条」を削り、「人事院規則」を「政令」に改める。
  第七条中「第七十三条」を「第六十三条」に、「人事院規則」を「政令」に改める。
  第八条を次のように改める。
 第八条 削除
  第十条中「第二条第三項第十三号」を「第二条第三項第二十四号」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条の表第二条第二項の項中「第七十三条」を「第六十三条」に改め、同表第三条第三項第一号の項中「第七十九条の」を「第七十条の」に、「第七十九条第一号」を「第七十条第一号」に改め、同表第三条第三項第二号の項中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同表第三条第三項第三号の項中欄中「国家公務員法第百八条の六第一項ただし書」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第七条第一項ただし書」に、「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改め、同項下欄中「国家公務員法
第百八条の六第一項ただし書」を「国家公務員の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書」に改め、同表第四条第一号の項中「第一条の二」を「第一条の二第二項及び第三項」に、「第七十八条第二号」を「第六十九条第二号」に改め、同表第四条第二号の項中「第八十一条の二第一項」を「第七十三条第一項」に改め、同表第六条の項中「から」を「及び第九条から」に改め、「及び第八条」を削る。
  第十一条中「第二条第三項第十六号」を「第二条第三項第二十八号」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条の表第二条第二項の項中「第七十三条」を「第六十三条」に改め、同表第三条第三項第一号の項中「第七十九条の」を「第七十条の」に、「第七十九条第一号」を「第七十条第一号」に改め、同表第三条第三項第二号の項中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同表第四条第一号の項中「第七十八条第二号」を「第六十九条第二号」に、「第四十二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に改め、同表第四条第二号の項中「第八十一条の二第一項」を「第七十三条第一項」に、「第八十一条の三第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同表第四条第五号の項中「第五十五条
第一項」を「第三十二条第一項」に、「第四十六条第二項」を「第四十一条第三項」に改め、同表第六条の項中「から」を「及び第九条から」に改め、「及び第八条」を削る。
 (国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の一部改正)
第三十二条 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項中「その他の人事院規則」を「その他これらに類する職員として政令」に改め、同条第二項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第四項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第三条第一項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第四条第二項中「、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き」を削る。
  第六条第二項中「人事院規則」を「これに類するものとして政令」に改める。
  第七条中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
  第八条第二項中「国家公務員法第百八条の六第一項ただし書」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第七条第一項ただし書」に、「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
  第九条(見出しを含む。)中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十条中「第二条第三項第十六号」を「第二条第三項第二十八号」に改め、「、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と」を削る。
 (国家公務員制度改革基本法の一部改正)
第三十三条 国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
  第五条第四項中「事務を」を「事務のうち、第八号に掲げる事務並びに第九号及び第十号に掲げる事務(幹部職員に係るものに限る。)については」に改め、「一元的に」の下に「行い、その他の事務については内閣府において一元的に」を加える。
  第十一条の見出し中「内閣人事局」の下に「及び公務員庁」を加え、同条中「により内閣官房」の下に「及び内閣府」を、「内閣人事局を」の下に「、内閣府に公務員庁を」を加え、「措置について、第四条第一項の規定にかからわず、この法律の施行後一年以内を目途として」を「措置を」に改め、同条第一号中「内閣官房長官」の下に「(内閣人事局の事務に係るものに限る。)及び内閣総理大臣」を加え、「に掲げる」を「の規定に基づき同項に規定する」に改め、同条第二号中「内閣官房」を「内閣府」に改める。
 (復興庁設置法の一部改正)
第三十四条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
  第七条第二項中「若しくは」を「又は」に改める。
  第十条の次に次の三条を加える。
  (政務スタッフ)
 第十条の二 復興庁に、大臣補佐官及び政務調査官(次項において「政務スタッフ」という。)を置くことができる。
 2 政務スタッフの任用については、公募の活用等により、国の行政機関の内外から人材を機動的に登用するものとする。
  (大臣補佐官)
 第十の三 大臣補佐官の定数は、政令で定める。
 2 大臣補佐官は、復興大臣の命を受け、特定の政策の企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。
 3 大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
 4 内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、復興大臣の意見を聴くものとする。
 5 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
 6 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十四条第一項、第九十六条第一項、第九十七条並びに第九十八条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。
 7 常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
  (政務調査官)
 第十条の四 政務調査官の定数は、政令で定める。
 2 政務調査官は、命を受けて、復興大臣並びに復興庁の副大臣及び大臣政務官に対し、政務に関し、必要な情報の提供その他の補助を行う。
 3 政務調査官の任免は、復興大臣の申出により、内閣総理大臣が行う。
 4 前条第五項及び第六項の規定は政務調査官について、同条第七項の規定は常勤の政務調査官について準用する。
 (幹部国家公務員法の一部改正)
第三十五条 幹部国家公務員法(平成二十五年法律第   号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第一号中「官職(」の下に「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条の二第一項第二号に規定する」を加え、「(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員をいう。)」を削る。
  第五条第一項各号列記以外の部分中「幹部職」の下に「(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含む。以下この項において同じ。)」を、「官職」の下に「(同条第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。)」を、「標準職務遂行能力」の下に「(同項第五号に規定する標準職務遂行能力を含む。)」を加え、同項第一号中「幹部職員」の下に「(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号中「任命権者」の下に「(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者を含む。第三項及び第四項において同じ。)」を加え、同項第三号中「第八条の
規定」の下に「及び自衛隊法第三十一条の五の規定」を加える。
  附則第五条中国家公務員法第五十五条第一項ただし書を削る改正規定の次に次のように加える。
   第八十二条第一項中「場合」の下に「(幹部職員(幹部国家公務員法第二条第一項第一号に規定する幹部職員をいう。以下この項において同じ。)の昇任(同条第一項第三号に規定する昇任をいう。)、降任(同項第四号に規定する降任をいう。)又は転任(同項第五号に規定する転任をいう。)により職員に任命された者であるときは、当該任命までの引き続く幹部職員として在職した期間において同法第十七条において準用する次の各号のいずれかに該当した場合を含む。)」を加える。
第三十六条 幹部国家公務員法の一部を次のように改正する。
  第三条第二項中「第二十七条の二」を「第四条第二項」に改める。
  第十二条第四項中「第五十七条及び第五十八条」を「第三十四条、第三十五条及び第三十八条」に、「同法第五十七条」「同法第三十四条」に改める。
  第十五条中「又は管理職」を「又は国家公務員法第八条第一項第六号に規定する管理職」に改め、「(国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であって政令で定めるものをいう。)」を削る。
  第十七条中「第十八条の二から第十八条の六まで、第十九条、第二十条、第二十七条、第三十三条第二項及び第三項、第三十五条、第三十八条から第四十一条まで、第五十四条、第六十一条、第七十条の二から第七十一条まで、第七十三条、第七十四条、第七十六条、第七十七条、第八十条、第八十一条の二、第八十一条の三、第八十一条の六、第八十二条、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条、第八十九条から第九十九条まで、第百条第一項から第三項まで、第百一条から第百六条の四まで並びに第百六条の十六から第百八条まで」を「第三条、第七条第二項及び第三項、第九条、第十一条から第十四条まで、第三十一条、第四十条、第五十九条から第六十五条まで、第六十七条、第六十八条、第七十
一条、第七十三条、第七十四条、第七十七条から第七十九条まで、第八十条第一項、第八十二条、第八十六条から第九十七条まで、第九十八条第一項から第三項まで、第九十九条から第百二十四条まで、第百四十条から第百四十三条まで、第百五十九条から第百六十三条まで並びに第百六十五条」に、「第百九条(第十四号から第十八号まで」を「第百六十六条(第七号から第十一号まで」に、「第百十二条」を「第百六十九条」に改め、「、これらの規定中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとするほか」を削る。
   附 則

(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)

2013-11-21 20:29:07 | Weblog
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)
第二十三条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
  第二条を削る。
  第三条中「、会計検査院長及び人事院総裁」を「及び会計検査院長」に、「及び各外局の長」を「、各外局の長及び警察庁長官」に改め、同条を第二条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (勤務時間等に関する制度に関する調査研究等)
 第三条 内閣総理大臣は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する制度について、随時、調査研究を行い、その結果を公表するものとする。
  第四条第二項中「職員」を「国家公務員」に改める。
  第五条第二項中「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第七十五条第一項又は第七十六条第一項」に改める。
  第六条第三項中「人事院規則で」を「政令で」に、「人事院規則の」を「政令で」に改める。
  第七条第二項中「には、人事院規則の」を「には、政令で」に改め、同項ただし書中「人事院と協議して、人事院規則の」を「内閣総理大臣と協議して、政令で」に改める。
  第八条中「人事院規則の」を「政令で」に、「人事院規則で」を「政令で」に改める。
  第九条の見出しを「(休憩時間等)」に改め、同条中「人事院規則の定めるところにより、」を「政令で定めるところにより、おおむね四時間の連続する勤務時間ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時間以上の」に改め、同条に次の各号を加える。
  一 第六条第二項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振る場合 四十五分
  二 前号に掲げる場合以外の場合 三十分
  第九条に次の二項を加える。
 2 各省各庁の長は、公務の円滑な運営又は職員の健康及び福祉の確保に支障があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の規定と異なる休憩時間を置くことができる。
 3 各省各庁の長は、第七条第一項に規定する職員について、同条第二項の規定により勤務時間を割り振る場合又は同条の規定により週休日とされた日に前条の規定により勤務時間を割り振る場合において、当該職員の勤務の性質がその能率の維持等を図るため勤務時間中における一時的な作業の休止を必要とするものであるときは、政令で定めるところにより、当該勤務時間のうち、作業を休止させるべき三十分以下の時間を置かなければならない。
  第十条中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十一条中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
  第十二条中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十三条第一項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 内閣総理大臣は、各省各庁の長が前項の規定により正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずるに当たって留意すべき事項その他当該勤務を縮減するために必要な事項についての指針を定め、これを公表するものとする。
  第十三条の二第一項中「人事院規則の」を「政令で」に、「人事院規則で」を「政令で」に改める。
  第十五条第一項中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
  第十七条第一項第一号及び第二号中「人事院規則」を「政令」に改め、同項第三号中「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(平成二十五年法律第   号)の適用を受ける職員、」を削り、「人事院規則」を「政令」に、「給与特例法適用職員等」を「特定独立行政法人職員等」に改め、同条第二項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十九条及び第二十条第一項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第二十一条中「人事院規則で」を「政令で」に、「人事院規則の」を「政令で」に改める。
  第二十二条の見出し中「人事院規則」を「政令」に改め、同条中「第十六条から前条までに規定する」を「この法律に定める」に、「休暇に関する手続その他の休暇」を「この法律の実施」に、「人事院規則」を「政令」に改める。
  第二十三条中「人事院規則」を「政令」に改める。
 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
第二十四条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
  第二条第三号中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第三条第一項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同項に次の一号を加える。
  三 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する専門的な知識又は技術を有する者を、当該知識又は技術を必要とする研究業務であって特別の計画に基づき実施されるものの能率的な運営のために当該研究業務に五年を超えない期間を定めて従事させる場合(昇任、降任又は転任の方法により欠員を補充することが困難である場合に限る。)
  第三条第二項中「前項第一号」の下に「又は第三号」を加え、「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
  第四条第一項ただし書及び第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 前条第一項第三号に規定する場合における任期は、同号に規定する特別の計画の期間又は五年のいずれか短い期間(次条第一項において「三号最長期間」という。)を超えない範囲内で、任命権者が定める。
  第五条第一項中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「同項の」を「前条第二項の」に、「五年を超えない」を「五年、第三条第一項第三号の規定により任期を定めて採用された職員の任期が三号最長期間に満たない場合にあっては採用した日から三号最長期間を超えない」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
  第六条第三項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第四項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第五項中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
  第七条第二項中「及び第二十一条第一項」を「並びに第二十一条第一項及び第二項」に、「管理職員等」を「管理監督職員等」に、「第二十一条第一項中」を「第二十一条第一項及び第二項中」に改める。
  第八条第一項中「第三条」を「第二条」に、「ゆだねる」を「委ねる」に、「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条第二項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十一条(見出しを含む。)中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十二条を次のように改める。
  (調査研究等)
 第十二条 内閣総理大臣は、この法律に定める事項について、随時、調査研究を行い、その結果を公表するものとする。
 (内閣府設置法の一部改正)
第二十五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
  第三条第二項中「取扱いの確保」の下に「、人事行政の公正の確保」を、「推進」の下に「、公務の能率的な運営」を加える。
  第四条第一項に次の一号を加える。
  十九 各行政機関がその職員について行う人事管理に関する方針及び計画その他の公務の能率的な運営に関する方針及び計画に関する事項
  第四条第三項第五十四号の四を削り、同項第五十九号の二の次に次の一号を加える。
  五十九の三 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二十七条に規定する事務
  第四条第三項中第六十二号を第六十三号とし、第六十一号の次に次の一号を加える。
  六十二 公務員庁設置法(平成二十五年法律第   号)第四条第二項に規定する事務
  第七条第二項中「若しくは」を「又は」に改める。
  第十一条の二の次に次の一条を加える。
 第十一条の三 第四条第一項第十九号及び第三項第六十二号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
  第十四条の次に次の三条を加える。
  (政務スタッフ)
 第十四条の二 内閣府に、大臣補佐官及び政務調査官(次項において「政務スタッフ」という。)を置くことができる。
 2 政務スタッフの任用については、公募の活用等により、国の行政機関の内外から人材を機動的に登用するものとする。
  (大臣補佐官)
 第十四の三 大臣補佐官の定数は、政令で定める。
 2 大臣補佐官は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、特定の政策の企画及び立案並びに政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。
 3 大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
 4 内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、関係する内閣官房長官又は特命担当大臣の意見を聴くものとする。
 5 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
 6 国家公務員法第九十四条第一項、第九十六条第一項、第九十七条並びに第九十八条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。
 7 常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
  (政務調査官)
 第十四条の四 政務調査官の定数は、政令で定める。
 2 政務調査官は、命を受けて、内閣官房長官、特命担当大臣、副大臣及び大臣政務官に対し、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に関し、必要な情報の提供その他の補助を行う。
 3 政務調査官の任免は、内閣総理大臣が行う。
 4 前条第五項及び第六項の規定は政務調査官について、同条第七項の規定は常勤の政務調査官について準用する。
  第十五条第二項中「及び消費者庁」を「、消費者庁及び公務員庁」に改める。
  第十六条第二項中「特定個人情報保護委員会」の下に「、人事公正委員会」を加え、「及び消費者庁」を「、消費者庁及び公務員庁」に改める。
  第三十七条第三項の表再就職等監視委員会の項を削る。
  第四十条第三項の表官民人材交流センターの項を削る。
  第六十四条の表特定個人情報保護委員会の項の次に次のように加える。
   人事公正委員会       国家公務員法
  第六十四条の表に次のように加える。
   公務員庁          公務員庁設置法
  第六十六条中「九十七」を「九十五」に改める。
 (総務省設置法の一部改正)
第二十六条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第一款の二 退職手当・恩給審査会(第八条の二)」を削る。
  第四条第一号から第十五号までを次のように改める。
  一 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。
  二 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。
  三 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
  四 国民の権利利益の保護又は救済を図るための行政手続に関する共通的な制度の企画及び立案並びに調整に関すること。
  五 行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する行政機関をいう。)及び独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。)の保有する情報の公開に関する共通的な制度の企画及び立案並びに調整に関すること。
  六 行政機関(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第一項に規定する行政機関をいう。)及び独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。)の保有する個人情報の保護に関する共通的な制度の企画及び立案並びに調整に関すること。
  七から十五まで 削除
  第四条第十九号イ中「独立行政法人」を「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センター」に改め、同号ロ中「第十五号」を「公務員庁設置法(平成二十五年法律第   号)第四条第二項第十二号」に改める。
  第六条第一項中「第四条第十号」を「第四条第四号から第六号まで」に改める。
  第八条第一項を次のように改める。
   本省に、地方財政審議会を置く。
  第三章第二節第一款の二を削る。
  第二十五条第二項中「第四条第九号から第十五号まで」を「第四条第三号から第六号まで」に改め、同項第一号中「(平成十一年法律第四十二号)」を削り、同項第二号中「(平成十三年法律第百四十号)」を削り、同項第三号中「(平成十五年法律第五十八号)」を削り、同項第四号中「(平成十五年法律第五十九号)」を削る。
  附則第二条第一項中第七号を第八号とし、第一号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
  一 行政機関の機構、定員並びに運営の改善及び効率化に関する調整に関する事務のうち、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第七十四号、第九十四号、第九十五号、第九十八号、第九十九号、第百二号及び第百十一号に掲げる事務で政令で定めるものに係るものに関する重要事項の調査審議に関すること。
  附則第二条の次に次の一条を加える。
  (勧告の特例)
 第二条の二 総務大臣は、第六条第一項に規定する勧告のほか、当分の間、前条第一項第一号に掲げる事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができる。
 (国家公務員倫理法の一部改正)
第二十七条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項中「人事院の指定する」を「人事公正委員会規則で定める」に、「第八十一条の五第一項」を「第七十六条第一項」に改め、同条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
  第五条第二項中「内閣」を「内閣総理大臣」に、「に際しては」を「の立案をしようとするときは」に改め、同条第三項中「、人事院総裁」を削る。
  第十条中「人事院」を「人事公正委員会」に改める。
  第十一条第一号中「改廃」の下に「の立案」を加え、「内閣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二号中「懲戒処分の基準の作成及び変更に関すること」を「国家公務員法第七十八条第三項の指針の策定又は変更に関して、内閣総理大臣に意見を申し出ること」に改め、同条第七号中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第八号中「第十七条の二」を「第百四十一条第二項」に改め、同条第十号中「第八十四条の二」を「第八十一条」に改める。
  第十四条第一項中「次項に規定する委員以外の」を削り、「内閣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前項に規定する委員以外の」を削り、「内閣は、第一項」を「内閣総理大臣は、前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「内閣」を「内閣総理大臣」に改め、「第二項に規定する委員以外の」を削り、同項を同条第三項とする。
  第十五条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
  第十六条中「(第十四条第二項に規定する委員を除く。以下この条、次条、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条において同じ。)」を削り、同条第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。
  第十七条及び第十八条第三項中「内閣」を「内閣総理大臣」に改める。
  第二十一条の次に次の一条を加える。
  (懲戒処分の指針の策定又は変更に関する意見の申出)
 第二十一条の二 内閣総理大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合に係る国家公務員法第七十八条第三項の指針(次項において単に「指針」という。)の策定又は変更に際しては、あらかじめ、審査会にその内容を通知するものとする。
 2 審査会は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、指針の策定又は変更に関し意見を申し出ることができる。
  第三十三条中「第八十五条」を「第八十二条」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改める。
  第三十四条中「第百条第四項」を「第九十八条第四項」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改める。
  第三十六条の見出し中「人事院規則制定」を「人事公正委員会規則制定」に改め、同条中「人事院に」を「人事公正委員会に」に、「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に改める。
  第三十七条(見出しを含む。)中「人事院」を「人事公正委員会」に改める。
  第三十八条の見出し中「人事院規則」を「政令及び人事公正委員会規則」に改め、同条中「人事院規則」を「政令(第二十一条の二第二項及び第二十二条から前条までの規定の施行に関し必要な事項については、人事公正委員会規則)」に改める。
  第三十九条第一項中「、内閣」を「及び内閣」に改め、「及び内閣の所轄の下に置かれる機関」を削る。
  第四十一条の見出しを「(特定独立行政法人の職員に関する特例)」に改め、同条第一項中「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員及び」を削り、「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に改め、同条第二項を次のように改める。
 2 第四章の規定の適用を受ける特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員に対する同法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第八十条第二項、第八十一条、第八十三条」とあるのは「第八十三条」と、「第九十八条第四項」とあるのは「第九十八条第四項(第百四十一条第二項の規定により権限の委任を受けた国家公務員倫理審査会が行う調査に係るものを除く。)」と、「行われるもの」とあるのは「行われるもの及び職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるもの」と、「第百四十一条第二項、第百四十二条、第百四十三条、第百五十八条」とあるのは「第百四十二条、第百四十三条、第百五十九条」とする。
  第四十二条第一項中「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号」を「公務員庁設置法(平成二十五年法律第   号)第四条第二項第十二号」に改める。
  第四十四条第一項中「及び第十八条第三項」を「、第十八条第三項及び第二十一条の二第一項」に改める。
 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第二十八条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項中「第二十四条」を「第二十六条」に改め、同条第二項第四号中「収益」の下に「(法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分若しくは国若しくは地方公共団体からの委託を受けて実施する国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業又はこれに類する事業として政令で定めるものの実施による収益及び補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)を除く。)」を加え、「その資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資によるものを除く。)であってその営む事業について他の事業者と競争関係にあるもの」を「次に掲げるものを除く。)」に、「人事院規則」を「政令」に
改め、同号に次のように加える。
   イ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センター
   ロ 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、公務員庁設置法(平成二十五年法律第   号)第四条第二項第十二号の規定の適用を受けるもの
   ハ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
   ニ イからハまでに掲げるもののほか、その資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資による法人
  第二条第二項第五号中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第五項中「任命権者」とは」の下に「、次条第一項を除き」を加え、「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第六項を削る。
  第三条を削る。
  第四条の見出しを「(基本方針等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
   内閣総理大臣は、あらかじめ、国家公務員法第三十二条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して人事交流の制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針(以下「官民人事交流基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  第四条第二項中「円滑」を「適切」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
 2 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、官民人事交流基本方針を公表しなければならない。
 3 前二項の規定は、官民人事交流基本方針の変更について準用する。
  第四条を第三条とする。
  第五条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
   人事公正委員会は、人事公正委員会規則により、次に掲げる事項に関する基準(以下「交流基準」という。)を制定するものとする。
  第五条第一項第一号中「第十三条第四項」を「第十三条第三項」に改め、同条第二項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第三項中「人事院は」を「人事公正委員会は」に、「人事院規則の」を「人事公正委員会規則で」に改め、同条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (任命権者等の責務)
 第五条 任命権者その他の関係者は、人事交流の制度の運用に当たっては、官民人事交流基本方針及び交流基準に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。
  第六条第一項中「人事院は、人事院規則の」を「内閣総理大臣は、政令で」に改め、同条第二項中「人事院は、各省各庁の長等」を「内閣総理大臣は、任命権者」に改める。
  第七条第一項及び第二項を次のように改める。
   任命権者は、交流派遣をしようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業(以下「名簿記載企業」という。)及び職員の同意を得て交流派遣の実施に関する計画を作成し、人事公正委員会規則で定めるところにより、当該計画を記載した書類を人事公正委員会に提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、その認定を受けなければならない。
 2 任命権者は、前項の認定を受けた計画に基づいて、名簿記載企業に交流派遣をすることができる。
  第七条第三項を削り、同条第四項中「人事院総裁」を「任命権者」に、「による交流派遣の実施に当たっては、同項の民間企業(以下「派遣先企業」という。)との間において、同項」を「により交流派遣をするときは、第一項」に改め、「従って」の下に「、当該計画に記載された名簿記載企業(以下「派遣先企業」という。)との間において」を加え、「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第三項とする。
  第八条第二項中「前項の期間は、」を「前条の規定により交流派遣をした任命権者は、当該」に、「当該期間」を「当該交流派遣の期間」に、「人事院が認めた場合は、前条第三項の規定により交流派遣をされた職員(以下「交流派遣職員」という。)及び当該交流派遣職員の交流派遣を要請した各省各庁の長等(第十三条第三項において「交流派遣元機関の長」という。)の同意を得て、」を「認める場合には、当該交流派遣をされた職員(以下「交流派遣職員」という。)の同意及び人事公正委員会の認定を得て、当該」に、「これ」を「交流派遣の期間」に改める。
  第九条中「第七条第四項」を「第七条第三項」に改める。
  第十条第二項第一号中「第百一条」を「第九十九条」に改める。
  第十二条第一項中「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に改め、同条第四項中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、「国家公務員倫理法」の下に「(平成十一年法律第百二十九号)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第百四条」を「第百二条」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 交流派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先企業における労働条件及び業務の遂行の状況を報告しなければならない。
  第十三条第一項中「人事院総裁」を「任命権者」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に改め、同項を同条第三項とする。
  第十四条第四項中「第七条第四項」を「第七条第三項」に、「職員団体」を「労働組合」に改める。
  第十五条の次に次の一条を加える。
  (交流派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の適用関係等についての政令への委任)
 第十五条の二 前二条に定めるもののほか、交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、児童手当法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
  第十六条中「第二十三条第一項」を「第二十三条第二項」に、「第一条の二第一項第一号」を「第一条の二第二項第一号」に、「同条」を「同項及び同条第三項」に改める。
  第十八条第一項中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
  第十九条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定による」を削り、「人事院規則の」を「政令で定めるところにより、名簿記載企業の同意を得て交流採用の実施に関する計画を作成し、人事公正委員会規則で」に、「その実施に関する」を「当該」に改め、「書類を」の下に「人事公正委員会に」を加え、「人事院の」を「その」に改め、同項を同条第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
 2 任命権者は、前項の認定を受けた計画に基づいて、名簿記載企業に雇用されていた者又は現に雇用されている者について交流採用をすることができる。
  第十九条第三項中「第一項」を「前項」に、「同項の民間企業」を「第一項の認定を受けた計画に従って、当該計画に記載された名簿記載企業(以下「交流元企業」という。)」に改め、同条第四項中「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に改め、同条第五項ただし書を削り、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
 6 任命権者は、その所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合には、第一項の規定により交流採用をされた職員(以下「交流採用職員」という。)及び交流元企業の同意並びに人事公正委員会の認定を得て、交流採用をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
  第二十条中「前条第一項の規定により交流採用をされた職員(以下「交流採用職員」という。)を同項の民間企業(以下「交流元企業」という。)」を「交流採用職員を交流元企業」に、「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に改める。
  第二十一条第三項中「第十二条第四項」を「第十二条第五項」に改める。
  第二十三条を次のように改める。
  (人事交流の制度の運用状況の報告)
 第二十三条 人事公正委員会は、毎年、内閣総理大臣に対し、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
  一 前年に交流派遣職員であった者が同年に占めていた派遣先企業における地位及び当該交流派遣職員がその交流派遣に係る第七条第一項の規定による書類の提出の時に占めていた官職
  二 前年に交流採用職員であった者が同年に占めていた官職及び当該交流採用職員がその交流採用をされた日の直前に交流元企業において占めていた地位(第二条第四項第二号に係る交流採用にあっては、当該職員が交流元企業において占めている地位を含む。)
  三 前二号に掲げるもののほか、第七条第一項及び第十九条第一項の規定に基づく認定の状況
 2 任命権者は、毎年、内閣総理大臣に対し、人事交流の制度の運用状況を報告しなければならない。
 3 内閣総理大臣は、毎年、三年前の年の一月一日後に交流派遣後職務に復帰した職員が前年(三年前の年に交流派遣後職務に復帰した場合にあっては、その復帰の日から二年を経過した日までに限る。)に占めていた官職及び当該職員が当該復帰の日の直前に派遣先企業において占めていた地位その他人事交流の制度の運用状況の透明化を図るために必要な事項に第一項の報告書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。
  第二十四条第一項中「、第五項及び第六項、第三条第一号及び第二号、第四条、第五条第二項」を「及び第五項、第三条、第四条第二項」に、「第十三条第三項を」を「前条を」に、「第二条第三項第十六号」を「第二条第三項第二十八号」に、「規定中「人事院規則」を「規定(第二十四条を除く。)中「人事公正委員会規則」に、「第二条第二項第五号中「人事院」を「第二条第二項第五号、第六条及び第二十三条中「内閣総理大臣」に、「同条第三項中「職員」を「第二条第三項中「職員」に、「第三条、第六条第二項、第八条第二項、第十九条第五項及び前条第二項中「人事院」とあり、並びに第七条第三項及び第四項、第十三条第一項並びに前条第一項中「人事院総裁」とあるのは「防衛大臣」と、第
三条第三号中「任命権者」とあるのは「任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)」と、「関し」とあるのは「関し一般職に属する国家公務員の例に準じて」と、第六条第一項中「人事院は」とあるのは「防衛大臣は」と、第七条第一項中「人事院に」とあるのは「防衛大臣に」と、同条第三項中「人事院が」とあるのは「防衛大臣が」と、「職員(その職員が人事院事務総局の職員であるときを除く。)を人事院事務総局に属する官職に任命するとともに、当該要請に係る職員」とあるのは「職員」と、第八条第二項中「各省各庁の長等(第十三条第三項において「交流派遣元機関の長」という。)」とあるのは「各省
各庁の長等」を「第四条第一項中「人事公正委員会は」とあるのは「内閣は」と、「、次に掲げる」とあるのは「、一般職に属する国家公務員の例に準じて、次に掲げる」と、第五条中「任命権者」とあるのは「任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)」と、「官民人事交流基本方針及び交流基準」とあるのは「交流基準」と、第七条第一項中「人事公正委員会に」とあるのは「防衛大臣に」と、第八条第二項中「人事公正委員会」とあるのは「防衛大臣」に、「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に、「第百四条」を「第百二条」に、「同条第四項中「国家公務員法第八十二条」を「同条第五項中「国家公務員法
第七十八条第一項又は第二項」に改め、「国家公務員倫理法」の下に「(平成十一年法律第百二十九号)」を加え、「第二十三条第一項及び」を「第二十三条第二項及び」に、「第十九条第二項中「人事院の」を「第十九条第一項中「人事公正委員会に」に、「防衛大臣の」を「防衛大臣に」と、同条第六項中「人事公正委員会」とあるのは「防衛大臣」に、「第二十四条第一項」を「第二十六条第一項」に、「前条第三項中「人事院は、毎年、国会及び内閣」を「第二十三条第一項中「人事公正委員会」に、「内閣は、毎年、国会」を「防衛大臣」と、第二十四条中「政令(人事公正委員会の所掌する事務に関する事項については、人事公正委員会規則)」とあるのは「政令」に改め、同条第二項中「第七条第三項
及び第十九条第二項の認定、前項において準用する第八条第二項の延長並びに前項において準用する第十九条第五項の承認」を「第七条第一項、第八条第二項並びに第十九条第一項及び第六項の認定」に改め、同条第三項中「第七条第三項」を「第七条」に改め、同条第四項中「第七条第三項」を「第七条」に、「第六項」を「次項」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、同条を第二十六条とし、第二十三条の次に次の二条を加える。

第二款 違反行為に関する調査等

2013-11-21 20:17:50 | Weblog
第二款 違反行為に関する調査等
  (若年定年等隊員等に係る調査)
 第六十五条の五 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(前款の規定に違反する行為をいう。以下この款において同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。
 2 防衛大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写し若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百十八条の二第一号及び第二号において同じ。)に係る記録媒体の提出を求めることができる。
 3 防衛大臣は、第一項の調査に関し必要があると認めるときは、隊員に、当該調査の対象である若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者に出頭を求めて質問させ、又は当該若年定年等隊員の勤務する場所若しくは当該若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者が隊員として勤務していた場所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 4 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 5 第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
  (審議会への権限の委任)
 第六十五条の六 防衛大臣は、前条の規定による権限を審議会に委任する。
  (懲戒手続等)
 第六十五条の七 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
 2 審議会は、防衛大臣に対し、この節の若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に係る規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置に関し、意見を述べることができる。
  (一般定年等隊員等に係る調査)
 第六十五条の八 国家公務員法第百七条から第百十一条まで、第百十二条第一項及び第二項、第百十三条、第百十四条、第百四十条第一項並びに第百四十一条第一項の規定は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る違反行為に関する調査について準用する。この場合において、同法第百七条から第百十一条まで並びに第百十二条第一項及び第二項の規定中「任命権者」とあるのは「防衛大臣」と、同法第百九条第一項及び第百十一条第一項中「第百六条第九項」とあるのは「自衛隊法第六十五条の四第十項」と読み替えるものとする。
 2 第六十五条の五第二項から第五項までの規定は、前項において準用する国家公務員法第百四十条第一項の規定による調査について準用する。この場合において、第六十五条の五第二項及び第三項中「防衛大臣」とあるのは「人事公正委員会」と、同項中「隊員に、当該調査」とあるのは「当該調査」と、「若年定年等隊員」とあるのは「一般定年等隊員」と、「質問させ、」とあるのは「質問し、」と、「立ち入らせ」とあるのは「立ち入り」と、「検査させ」とあるのは「検査し」と、「質問させる」とあるのは「質問する」と読み替えるものとする。
  (一般定年等隊員等に係る勧告等)
 第六十五条の九 再就職等監視・適正化委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節(第六十五条の三第三項から第五項まで、第六十五条の四第六項から第八項まで、第六十五条の五から第六十五条の七まで及び次款の規定を除く。)の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、内閣総理大臣に勧告することができる。
 2 再就職等監視・適正化委員会は、前項の勧告をしたときは、その旨を公表しなければならない。
 3 再就職等監視・適正化委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る第六十五条の二、第六十五条の三第一項及び第二項並びに第六十五条の四第一項から第五項まで及び第十項の規定の遵守のために必要な事項について、防衛大臣に指導及び助言を行うことができる。
      第三款 雑則
  (隊員の離職に際しての援助)
 第六十五条の十 防衛大臣は、若年定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。
 2 国家公務員法第百二十条の規定は、第四十二条第一項第四号に掲げる場合において離職を余儀なくされることとなる一般定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助について準用する。
  (防衛大臣への届出等)
 第六十五条の十一 隊員(退職手当通算予定隊員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは、当該任命権者を通じて、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
 2 任命権者は、前項の規定による届出を受けたときは、第六十五条の三第一項の規定の趣旨を踏まえ、当該届出をした隊員の任用及び補職を行うものとする。
 3 管理又は監督の地位にある隊員の官職として政令で定めるものに就いている隊員(以下「管理職隊員」という。)であつた者(退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。)は、離職後二年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合(第一項の規定による届出をした場合を除く。)には、あらかじめ、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
  一 特定独立行政法人以外の独立行政法人
  二 特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。)
  三 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。)
  四 公益社団法人又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。)
 4 管理職隊員であつた者は、離職後二年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業(前項第二号及び第三号に掲げる法人を除く。)の地位に就いた場合は、第一項又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられる者となつた場合その他政令で定める場合を除き、防衛省令で定めるところにより、速やかに、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
 5 防衛大臣は、第一項及び前二項の規定による届出(第一項の規定による届出にあつては、管理職隊員がしたものに限る。)を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。
 6 内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとする。
  (再就職後の公表)
 第六十五条の十二 在職中に第六十五条の三第二項第五号の承認を得た管理職隊員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。
  一 その者の氏名
  二 防衛省が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の総額
  三 防衛省と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約に係る金額の総額
  四 その他政令で定める事項
 第六十五条の十三 防衛大臣は、毎年度、防衛省令で定めるところにより、第六十五条の十第一項に規定する就職の援助の実施結果について公表するものとする。
  第四十二条の二中「(防衛省の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるものをいう。)」を削る。
  第四十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、「又は政令で定める場合」を削り、同条に次の二号を加える。
  三 水難、火災その他の災害又は次章に規定する行動その他政令で定める活動に際して所在不明となつた場合
  四 前三号のいずれかに該当することにより休職とされた隊員が復職した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合において定員に欠員がないとき。
  第四十四条の見出し中「休職の」の下に「期間及び」を加え、同条第一項を次のように改める。
   前条の規定による休職の期間は、次の各号に掲げる休職の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。
  一 前条第一号及び第三号に掲げる場合における休職 三年を超えない範囲内で政令で定める期間又は休職の事由が消滅するまでの期間のいずれか短い期間
  二 前条第二号に掲げる場合における休職 当該刑事事件が裁判所に係属する期間
  三 前条第四号に掲げる場合における休職 定員に欠員が生ずるまでの期間
  第四十四条第三項中「定」を「定め」に改め、同条第四項中「休職の事由が消滅した」を「第一項の規定による休職の期間が終了した」に、「政令で定める場合を除き、直ちにその者を復職させなければ」を「前条の規定により休職とされた隊員が離職する場合を除き、当該隊員に速やかに復職を命じなければ」に改める。
  第四十六条第二項中「一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項において「一般職国家公務員等」という。)」を「一般職国家公務員等」に改める。
  第四十八条第一項中「防衛省設置法第十五条第一項の教育訓練若しくは同法第十六条第一項の教育訓練を受けている者(以下この条、第五十条、第五十条の二、第五十八条第二項、第九十六条第一項及び第九十九条第一項において「学生」という。)」を「学生」に改める。
  第四十九条第七項中「第一項に規定する処分」を「この法律に別段の定めがある場合」に改める。
  第五章中第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。
     第三節 派遣
  (隊員の派遣)
 第四十一条の二 任命権者は、別に法律で定める場合のほか、次に掲げる場合には、隊員を派遣(隊員としての身分を保有するが、職務に従事せず、専ら派遣先の業務に従事することをいう。次項及び次条において同じ。)することができる。
  一 当該隊員が、学術に関する調査、研究若しくは指導又は技能の修得若しくは指導であつて、当該隊員の職務に関係があると認められるものに、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)、研究所その他防衛大臣の指定する公共的施設(次号において「指定研究所等」という。)において従事する場合(次号に掲げる場合を除く。)
  二 当該隊員が、国及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)以外の者が国と共同して又は国の委託を受けて行う科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する試験又は研究(以下この号及び次条第二項第二号において「共同研究等」という。)であつて、当該隊員の職務に関係があると認められるものに、指定研究所等又は防衛大臣が当該共同研究等に関し指定する施設において従事する場合
  三 前二号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める場合
 2 任命権者は、前項の規定により隊員の派遣を行おうとするときは、派遣先の要請に基づいて、かつ、当該隊員の同意を得て、これを行わなければならない。
  (派遣の期間及び効果)
 第四十一条の三 前条の規定による派遣の期間は、次の各号に掲げる派遣の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。
  一 前条第一項第一号又は第三号に掲げる場合における派遣 三年
  二 前条第一項第二号に掲げる場合における派遣 五年
 2 任命権者は、派遣先から派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、前条の規定により派遣された隊員(以下この条において「派遣隊員」という。)及び防衛大臣の同意を得て、次の各号に掲げる派遣の区分に応じ、引き続き当該各号に定める日までの期間内で、これを延長することができる。
  一 前条第一項第一号又は第三号に掲げる場合における派遣 当該派遣の日から五年を経過する日
  二 前条第一項第二号に掲げる場合における派遣 当該共同研究等が終了する日
 3 派遣隊員は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
 4 派遣隊員には、法令で別段の定めをする場合を除き、給与を支給しない。
 5 任命権者は、派遣隊員についてその派遣の必要がなくなつたときは、速やかに、当該派遣隊員を職務に復帰させなければならない。
 6 派遣隊員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
  第九十八条第一項中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削る。
  第百十八条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「三万円」を「五十万円」に改め、同項第三号を次のように改める。
  三 第六十五条の四第一項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
  第百十八条第一項第四号を同項第八号とし、同項第三号の次に次の四号を加える。
  四 第六十五条の四第二項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
  五 第六十五条の四第三項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
  六 第六十五条の四第四項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
  七 第三号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼を受けた隊員であつて、当該要求又は依頼を受けたことにより、職務上不正な行為をし、又は相当な行為をしなかつた者
  第百十八条の次に次の二条を加える。
 第百十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  一 第六十五条の五第二項(第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は第六十五条の五第二項の規定により書類若しくはその写し若しくは電磁的記録に係る記録媒体の提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
  二 第六十五条の五第二項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなくて証言を行わず、又は同項の規定により書類若しくはその写し若しくは電磁的記録に係る記録媒体の提出を求められ虚偽の事項を記載し若しくは記録した書類若しくは写し若しくは電磁的記録に係る記録媒体を提出した者
  三 第六十五条の五第三項(第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第六十五条の五第一項の調査の対象である若年定年等隊員及び離職の際に若年定年等隊員であつた者並びに第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第百四十条第一項の調査の対象である一般定年等隊員及び離職の際に一般定年等隊員であつた者を除く。)
 第百十八条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。ただし、刑法に正条があるときは、同法による。
  一 職務上不正な行為(第六十五条の二第一項又は第六十五条の三第一項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員
  二 職務に関し、他の隊員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員
  三 前号の職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた隊員
  本則に次の一条を加える。
 第百二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
  一 第六十五条の四第一項から第四項までの規定に違反して、隊員又はこれらの規定に規定する隊員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)
  二 第六十五条の十一第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 (国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)
第二十条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に、「人事院規則」を「政令」に改める。
  第五条第二項中「前項」を「前二項に定めるもののほか、第一項」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項の規定による給与は、派遣職員から当該派遣職員の指定する者(当該派遣職員の収入により生計を維持する者又は当該派遣職員の親族に限る。)に支払うよう申出があつた場合には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第三条第一項の規定にかかわらず、当該指定する者に支払うことができる。
  第六条第二項中「第四条の規定にかかわらず、人事院規則で定める」を「第四条第一項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(第四項において単に「事故発生日」という。)」とあるのは「派遣の期間の初日(第四項において単に「初日」という。)」と、同条第四項中「事故発生日」とあるのは「初日」とし、同条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない」に改める。
  第八条中「(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項」を「第二十三条第二項」に改める。
  第十二条(見出しを含む。)中「人事院規則」を「政令」に改める。
  附則第三項中「施行日前に」の下に「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第   号)第二条の規定による改正前の」を加える。
 (職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第二十一条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
  目次中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に改める。
  第二条第一項中「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に改め、同条第二項中「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に、「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第二条第二号」に、「職員団体を」を「労働組合を」に改め、同条第四項第一号中「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に改め、同項第二号中「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に、「国家公務員法第百八条の二第一項」を「国家公務員の労働関係に関する法律第二条第一号」に改め、同条第五項中「職員団体(以下「法人である登録職員団体」という」を「国家公務員労働組合又は地方公務員職員団体(以下「法人である登録職員団体等」と総称する」に改める。
  第三条第一項中「職員団体は」を「国家公務員労働組合又は地方公務員職員団体は」に改め、「(以下「登録機関」という。)」を削り、同項第一号中「国家公務員法第百八条の三」を「国家公務員の労働関係に関する法律第五条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)」に、「登録された職員団体」を「認証された労働組合」に、「人事院」を「中央労働委員会」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第二項中「職員団体を」を「国家公務員労働組合又は地方公務員職員団体を」に改める。
  第四条中「第九条第一号又は第五号」を「第九条第一項第一号又は第四号」に、「人事院規則とし、同条第二号又は第六号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則」を「、中央労働委員会規則」に改める。
  第八条第一項第一号中「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に改める。
  第九条第一号中「一般職の国家公務員が組織する国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に、「人事院」を「中央労働委員会」に改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第五号中「で、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるもの」を削り、「、これ」を「これ」に、「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に改め、「(次号の混合連合団体を除く。)」を削り、「人事院」を「中央労働委員会」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号を削り、同条第七号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同条第五号とし、同条に次の二項を加える。
 2 中央労働委員会は、国家公務員の労働関係に関する法律第六条第一項本文に規定する合議体に、前項の認証機関としての事務の処理を行わせ、当該合議体のした処分をもつて中央労働委員会の処分とすることができる。ただし、事件が重要と認められる場合その他当該合議体が処分をすることが適当でないと認められる場合は、同条第一項ただし書に規定する合議体に、当該事務の処理を行わせる。
 3 中央労働委員会は、前項の規定による事務の処理について、第五条、第六条又は前条の規定による処分を除き、一人又は数人の公益を代表する委員にその手続の一部を行わせることができる。
  第二十七条第三号中「法人である登録職員団体」を「第三条第一項の規定による申出により法人となつた国家公務員労働組合」に、「国家公務員法第百八条の三第六項」を「国家公務員の労働関係に関する法律第五条第七項」に改め、「又は地方公務員法第五十三条第六項」を削り、「登録の」を「認証の」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
  四 第三条第一項の規定による申出により法人となつた地方公務員職員団体にあつては、地方公務員法第五十三条第六項の規定による登録の取消し
  第三十九条中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に、「登録機関」を「第三条第一項各号に定める機関」に改める。
  第四十五条(見出しを含む。)、第四十六条第一項、第四十七条第一項第四号並びに第五十四条第一項及び第二項第二号中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に改める。
  第三章第二節の節名中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に改める。
  第五十九条第一項中「国家公務員法第百八条の三」を「国家公務員の労働関係に関する法律第五条」に改め、「含む。)」の下に「の規定により認証されたとき、」を加え、「その登録」を「その認証又は登録」に、「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に改め、同条第二項中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に、「国家公務員法第百八条の三」を「国家公務員の労働関係に関する法律第五条」に改め、「含む。)」の下に「の規定による認証」を加え、同条第三項及び第四項中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に改める。
 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第二十二条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
  第二条第二項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第三項中「第三条」を「第二条」に改める。
  第三条第一項、第四条第二項及び第六条第二項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第七条第六項中「第六十条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項第一号の採用は、選考によることができる。
  第八条第一項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第九条中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
  第十二条第一項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第二項中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
  第十六条の表第六条の二の項中「第六条の二」を「第六条の二第一項」に改め、同表第八条第十一項の項中「第八条第十一項」を「第八条第十項」に改め、同表第九条の二第四項、第十七条及び第十九条の三第一項の項中「、第十七条」を「、第十七条第一項」に改め、同表第十九条の四第六項の項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十七条の表第十三条第一項の項及び第十三条第二項の項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第二十二条中「人事院規則で」を「政令で」に、「人事院規則の」を「政令で」に改める。
  第二十三条第一項中「人事院規則の」を「政令で」に、「第八十一条の五第三項」を「第七十六条第三項」に改め、同条第二項中「から第四項までの規定は、」を「の規定は前項の規定による任用について、同条第三項から第五項までの規定は」に、「準用する」を「、準用する」に改める。
  第二十四条の表第六条の二の項中「第六条の二」を「第六条の二第一項」に改め、同表第九条の二第四項、第十七条及び第十九条の三第一項の項中「第十七条」を「第十七条第一項」に改め、同表第十九条の八第三項の項中「、第十三条の二及び第十四条」を「及び第十三条の二から第十四条の二まで」に改める。
  第二十五条の表第五条第一項の項中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
  第二十六条第一項中「人事院規則で」を「政令で」に、「人事院規則の」を「政令で」に、「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第七十五条第一項又は第七十六条第一項」に改める。
  第二十七条第一項中「第七条第六項」を「第七条第七項」に、「第二条第三項第十六号」を「第二条第三項第二十八号」に改め、「、これらの規定(第三条第一項ただし書を除く。)中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるほか」を削り、同項の表第三条第一項の項を次のように改める。
   第三条第一項    職員(第二十三条第二項    職員(自衛官候補生、第二十三条第二項
             任命権者           自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五
                            号)第三十一条第一項の規定により同法第
                            二条第五項に規定する隊員の任免について
                            権限を有する者(以下「任命権者」とい
                            う。)
             勤務時間法第十九条に規定する 自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく
             特別休暇のうち出産により職員 防衛省令で定める休暇のうち職員が出産し
             が勤務しないことが相当である た場合における休暇
             場合として政令で定める場合に 
             おける休暇
             同条の規定により政令で定める 防衛省令で定める期間
             期間
             政令で定める期間内      防衛省令で定める期間内
             当該休暇又はこれに相当するも 当該休暇
             のとして勤務時間法第二十三条 
             の規定により政令で定める休暇
  第二十七条第一項の表第二十三条第一項の項中「第八十一条の五第三項」を「第七十六条第三項」に改め、同表前条第一項の項中「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第七十五条第一項又は第七十六条第一項」に改める。
  第二十八条中「人事院規則」を「政令」に改める。

(国家公務員退職手当法の一部改正)

2013-11-21 20:15:33 | Weblog
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第十六条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第十八条」を「第十九条」に、「第十九条・第二十条」を「第二十条・第二十一条」に改める。
  第二条第一項中「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第七十五条第一項又は第七十六条第一項」に改める。
  第三条第二項中「第七十八条第一号」を「第六十九条第一号」に、「第四十二条第一号」を「第四十二条第一項第一号」に改める。
  第四条第一項第一号中「第八十一条の二第一項」を「第七十三条第一項」に、「第八十一条の三第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同条第二項中「第一条の二」を「第一条の二第二項及び第三項」に改める。
  第五条第一項第一号中「第八十一条の二第一項」を「第七十三条第一項」に、「第八十一条の三第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同項第二号中「第七十八条第四号」を「第六十九条第四号」に、「第四十二条第四号」を「第四十二条第一項第四号」に改める。
  第五条の二第一項中「給与準則若しくは」を削る。
  第六条の四第一項中「第七十九条」を「第四十八条第一項」に、「休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、」を「派遣(」に、「休職及び当該休職以外の休職」を「派遣及び当該派遣以外の派遣」に、「第八十二条」を「第七十条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第七十八条第一項又は第二項」に改める。
  第七条第四項中「国家公務員法第百八条の六第一項ただし書」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第七条第一項ただし書」に、「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。
  第八条の二第三項中「総務省令」を「内閣府令」に改め、同項第四号及び同条第五項第二号中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同条第六項及び第七項中「総務省令」を「内閣府令」に改め、同条第八項第二号中「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同項第四号中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同条第九項中「総務省令」を「内閣府令」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第十項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
  第十条第一項中「総務省令」を「内閣府令」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「総務省令」を「内閣府令」に改める。
  第十一条第一号中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同条第二号中「ホまで」を「ニまで」に、「ホに」を「ニに」に改め、同号ニを削り、同号ホ中「ニまで」を「ハまで」に、「第八十四条第二項」を「第八十条第二項」に改め、同号ホを同号ニとする。
  第十二条第一項第二号中「第七十六条」を「第六十七条」に、「第三十八条第一号」を「第十一条第一号」に改める。
  第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とする。
  第十八条の見出しを「(退職手当審査会等への諮問)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「第十七条第一項」に、「退職手当・恩給審査会」を「退職手当審査会」に改め、同条第二項中「退職手当・恩給審査会」を「退職手当審査会」に、「前条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第三項から第七項までの規定中「退職手当・恩給審査会」を「退職手当審査会」に改め、第四章中同条を第十九条とし、第十七条の次に次の一条を加える。
  (退職手当審査会)
 第十八条 公務員庁に、退職手当審査会を置く。
 2 退職手当審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
 3 前項に定めるもののほか、退職手当審査会の組織及び委員その他の職員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、政令で定める。
  附則第二十四項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「給与準則若しくは」を削る。
 (防衛省設置法の一部改正)
第十七条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
  第七条(見出しを含む。)中「防衛大臣補佐官」を「防衛大臣政策参与」に改める。
                      「防衛大臣補佐官
  第十九条の二第四項中「防衛大臣補佐官」を          に改める。
                       防衛大臣政策参与」
 (自衛隊法の一部改正)
第十八条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第三十一条」を「第三十条の二」に改める。
  第五章第一節中第三十一条の前に次の一条を加える。
  (定義)
 第三十条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること(臨時的な任用を除く。)をいう。
  二 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員(非常勤の隊員を除く。以下この項、第三十五条第二項第二号及び第三十七条第一項第二号において同じ。)にあつてはその者を現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
  三 降任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より下位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
  四 転任 自衛官以外の隊員を現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて、前二号に定めるものに該当しないものをいう。
  五 標準職務遂行能力 自衛官以外の隊員について、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十四条第一項第五号の規定に基づき内閣総理大臣が定める標準職務遂行能力に準じて防衛大臣が定めるものをいう。
  六 幹部隊員 防衛省の事務次官、官房長、局長若しくは次長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。
 2 前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、部員、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。
  第三十一条第一項中「受けた者」の下に「(幹部隊員にあつては、防衛大臣)」を加え、同条第二項中「基準」の下に「(国家公務員法第五十四条第一項(幹部国家公務員法(平成二十五年法律第   号)第十七条において準用する場合を含む。)に規定する採用昇任等基本方針に準じて防衛大臣が定めるものを含む。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 隊員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、隊員の採用年次及び合格した試験の種類にとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づいて適切に行われなければならない。
  第三十一条の次に次の七条を加える。
  (人事評価)
 第三十一条の二 隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。
 2 隊員の執務については、防衛大臣又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。
 3 前二項に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
  (幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)
 第三十一条の三 選考による隊員(自衛官を除く。以下この条、次条、第三十一条の六、第三十一条の七、第四十四条の二、第四十四条の三及び第四十四条の五において同じ。)の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿(幹部国家公務員法第五条第二項に規定する幹部候補者名簿をいう。以下この条及び第三十一条の六において同じ。)に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から、幹部隊員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。
 2 隊員の昇任及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から、幹部隊員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。
 3 防衛大臣は、幹部候補者名簿に記載されている隊員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、幹部隊員と内閣との一体性の確保にも配慮して、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。
  (内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく幹部隊員の昇任等)
 第三十一条の四 防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、転任及び降任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への昇任、転任及び降任並びに幹部隊員の退職(政令で定めるものに限る。次項において同じ。)及び免職を行う場合には、防衛省令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。
 2 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部隊員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、幹部隊員の昇任、転任、降任、退職又は免職(以下この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、防衛大臣は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。
  (幹部隊員の公募)
 第三十一条の五 幹部隊員の公募(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。以下この条及び次条において同じ。)は、内閣総理大臣が、次項の通知を受けたとき又は第三項の協議が調つたときに、当該通知又は当該協議に係る幹部職について、政令で定めるところにより行うものとする。
2 防衛大臣は、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部隊員の公募を行うことが適当であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、その旨を通知するものとする。
 3 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部隊員の公募を行うことが適当であると認めるときは、防衛大臣と協議することができる。
  (公募を行つた幹部職への任命)
第三十一条の六 隊員以外の者のみを募集の対象とする幹部隊員の公募を行つた幹部職への任命は、当該公募に応募した者の中から第三十一条の三第一項の規定に基づき行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき又は同項に規定する適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。
 2 隊員である者のみを募集の対象とする幹部隊員の公募を行つた幹部職への任命は、当該公募に応募した者の中から第三十一条の三第二項及び第三項の規定に基づき行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき又は同条第二項及び第三項に規定する適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。
3 隊員以外の者及び隊員である者の双方を募集の対象とする幹部隊員の公募を行つた幹部職への任命は、第三十一条の三の規定にかかわらず、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該公募に応募した者であり、かつ、隊員以外の者及び隊員である者に対する共通の選考により、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から、幹部隊員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき又は当該適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。
4 前項に規定する共通の選考は、幹部隊員の公募に応募した者の専門性並びに多様な経験及び実績を適切に評価することができるようなものでなければならない。
  (幹部職の職務明細書)
第三十一条の七 防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、幹部職に属する官職について職務明細書(採用、昇任、転任及び降任(第四十二条の二に規定する特別降任を除く。第四十二条第一項及び第四十六条第一項において同じ。)の基礎並びに隊員の人事評価の基礎となるべき資料として、職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験が記載された文書をいう。次項において同じ。)を作成しなければならない。
2 前項の場合において、防衛大臣は、あらかじめ、職務明細書の記載の内容につき、内閣総理大臣に協議しなければならない。
  (人事に関する情報の管理)
 第三十一条の八 防衛省は、政令で定めるところにより、幹部隊員の人事記録の写しを、内閣総理大臣に送付しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により送付された人事記録の写しに関して必要があると認めるときは、防衛省に対し、幹部隊員の人事に関する情報の提供を求めることができる。
 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により送付された人事記録の写しに記載されている事項及び前項の規定により提供された情報に基づき、政令で定めるところにより、幹部隊員の人事に関する情報を管理するための台帳を作成し、これを保管するものとする。
  第三十五条第一項ただし書中「基く」を「基づく」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力。第三十七条において同じ。)を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
  一 自衛官 当該試験に係る階級において求められる能力
  二 自衛官以外の隊員 当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る官職についての適性
  第三十七条を次のように改める。
  (隊員の昇任、降任及び転任)
 第三十七条 隊員の昇任及び転任(自衛官にあつては、昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
  一 自衛官 任命しようとする階級において求められる能力
  二 自衛官以外の隊員 任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性
 2 隊員を降任させる場合は、懲戒処分による場合を除き、人事評価に基づき、当該隊員が、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる階級又は官職に任命するものとする。
 3 国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、人事評価が行われていない隊員の昇任、降任及び転任(自衛官にあつては、昇任及び降任。次項において同じ。)については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を判断して行うことができる。
 4 前三項に定めるもののほか、隊員の昇任、降任及び転任の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
  第四十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(身分保障)」を付し、同条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号を次のように改める。
  一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合(幹部隊員にあつては、現に就いている官職に係る幹部国家公務員法第五条第一項に規定する適格性審査に合格しなかつた場合を含む。)
  第四十二条に次の一項を加える。
2 幹部隊員は、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断される場合には、政令で定める基準により、降給されるものとする。
 第四十二条の次に次の一条を加える。
(内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行うための特別降任)
第四十二条の二 防衛大臣は、幹部隊員について、前条第一項各号のいずれにも該当しない場合においても、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断するときは、政令で定めるところにより、その意に反して、特別降任(降任のうち、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行うため、幹部隊員をその幹部隊員が現に任命されている幹部職より下位の職制上の段階に属する幹部職に任命すること又は管理職(防衛省の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるものをいう。)のうち職制上の段階が最上位の段階のものとして政令で定めるものに任命することをいう。)を行うことができる。
  第四十三条に見出しとして「(休職)」を付する。
  第四十四条の二第一項中「(自衛官を除く。以下この条、次条及び第四十四条の五において同じ。)」を削る。
  第四十四条の四第一項第七号中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。
  第四十九条第一項中「反する」の下に「降給、」を加える。
  第六十九条第一項中「勤務実績又は能力の実証に基く」を「人事評価に基づく」に改める。
  第九十八条第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「因る」を「よる」に、「第四十二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に改める。
  第九十九条第一項中「こえない」を「超えない」に改め、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第四十二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に改める。
第十九条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
                                  「第三節 派遣(第四十一条の
                                   第四節 分限、懲戒及び保障
     「第三節 分限、懲戒及び保障(第四十二条―第五十一条)   第五節 服務(第五十二条―
  目次中 第四節 服務(第五十二条―第六十五条)        を 第六節 退職管理     
      第五節 予備自衛官等                」    第一款 離職後の就職に関
                                    第二款 違反行為に関する
                                    第三款 雑則(第六十五条
                                   第七節 予備自衛官等   
 二・第四十一条の三)
 (第四十二条―第五十一条)
 第六十五条)  
                       に、「第百二十六条」を「第百二十七条」に改める。                 
 する規制(第六十五条の二―第六十五条の四)
 調査等(第六十五条の五―第六十五条の九)
 の十―第六十五条の十三)
                      」
  第二条第一項中「防衛大臣補佐官」の下に「、防衛大臣政策参与、防衛省の政務調査官」を加え、同条第五項中「防衛大臣補佐官」の下に「、防衛大臣政策参与、政務調査官」を加える。
  第三十条の二第一項第五号中「第三十四条第一項第五号」を「第八条第一項第五号」に改め、同項に次の一号を加える。
  七 管理隊員 防衛省の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。
  第三十一条の見出しを「(任命権者等)」に改め、同条第二項中「及び合格した」を「、合格した」に改め、「種類」の下に「及び課程対象者(国家公務員法第四十五条第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」を加え、同条第三項中「服務」の下に「、退職管理」を加え、「第五十四条第一項」を「第三十一条第一項」に、「、防衛大臣」を「、この法律に定めるもののほか、防衛大臣(第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理に関する基準にあつては、内閣総理大臣)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 隊員の退職管理は、防衛大臣が行う。ただし、第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理(第六十五条の三第二項第五号、同条第六項において準用する国家公務員法第百五条第五項、第六十五条の四第五項第六号、同条第九項において準用する同法第百六条第八項、第六十五条の四第十項、第六十五条の八第一項において準用する同法第百七条から第百十一条まで、第百十二条第一項及び第二項、第百十四条並びに第百四十条第一項並びに第六十五条の九の規定に係るものに限る。次項において同じ。)にあつては、人事公正委員会が行う。
  第三十一条の三第一項中「、次条」を「から第三十一条の四の二まで」に改め、「第三十一条の七」の下に「、第三十一条の十、第三十七条第四項」を加える。
  第三十一条の四の次に次の一条を加える。
  (隊員の公募)
 第三十一条の四の二 防衛大臣は、隊員の官職(幹部職を除く。)に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において隊員の公募(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。次条及び第三十一条の六において同じ。)を行うときは、防衛省令で定める手続に従つて行わなければならない。
  第三十一条の五第一項中「(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。以下この条及び次条において同じ。)」を削る。
  第三十一条の八の見出し中「人事」を「幹部隊員の人事」に改め、同条の次に次の二条を加える。
  (管理職への任用に関する運用の管理)
 第三十一条の九 防衛大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
 2 内閣総理大臣は、管理職への任用の状況に照らして必要があると認める場合には、防衛大臣に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
  (管理隊員等の人事に関する情報の管理)
 第三十一条の十 内閣総理大臣は、前条並びに国家公務員法第四十二条及び第二章第二節第八款の規定の円滑な運用を図るため、防衛省に対し、政令で定めるところにより、管理隊員、課程対象者その他これらに準ずる隊員として政令で定めるもの人事に関する情報の提供を求めることができる。
 2 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提供された情報を適正に管理するものとする。
  第三十三条中「防衛大学校の」を削り、「の教育訓練を受けている者をいう。)、防衛医科大学校の学生(同法」を「又は」に、「)、生徒」を「第九十八条第一項を除き、以下同じ。)、生徒」に改める。
  第三十四条の見出し中「隊員」を「隊員等」に改め、同条中「に対する本章」を「、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期を定めて任用された隊員(第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官を除く。)、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定により採用された隊員又は条件付採用期間中の隊員に対するこの章」に、「に定める制限を緩和し、又は排除する」を「の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の特例(罰則の特例にあつては、当該罰則を適用しないこととするものに限る。)を定める」に改める。
  第三十七条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した隊員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うことができる。
  第三十八条第二項中「前項各号の一に」を「前項第一号、第二号又は第四号のいずれかに」に改め、「、防衛省令で定める場合を除き」を削る。
  第四十一条の見出しを「(条件付採用)」に改め、同条第一項中「すべて条件附」を「全て条件付き」に改め、「六月」の下に「(当該隊員の採用の日から六月を経過する日までの間において勤務した日数が九十日に満たない場合にあつては、六月を超え一年を超えない範囲内で防衛省令で定める期間)」を加え、同条第二項中「条件附採用に」を「条件付採用に」に改め、「及び条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについて」を削り、同条に次の一項を加える。
 3 第一項の規定は、隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項及び第四十六条第二項において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)、第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者が同項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された場合及び第四十五条第一項の規定により退職した者又は同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者が第四十五条の二第一項の規定により採用された場合には、適用しない。
  第七十五条第一項中「第三節」を「第四節」に、「並びに第六十一条から第六十三条まで」を「、第六十一条から第六十三条まで並びに前節」に改め、同条第二項中「並びに第六十二条及び第六十三条」を「、第六十二条、第六十三条並びに前節」に改める。
  第五章中第五節を第七節とする。
  第五十九条に次の一項を加える。
 4 前三項の規定は、第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第百四十一条第一項の規定により権限の委任を受けた再就職等監視・適正化委員会が第六十五条の八第一項において準用する同法第百四十条第一項の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録若しくは表示がされた書類その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない。
  第六十条第二項中「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する」及び「(次項及び第六十三条において「特定独立行政法人」という。)」を削る。
  第六十二条の見出しを「(営利企業に関する制限)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削る。
  第五章中第四節を第五節とし、同節の次に次の一節を加える。
     第六節 退職管理
      第一款 離職後の就職に関する規制
  (他の隊員についての依頼等の規制)
 第六十五条の二 隊員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該隊員若しくは隊員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  一 陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関に置かれる組織であつて第六十五条の十第一項に規定する就職の援助に関する事務を処理するものに属する隊員のうちから防衛大臣が指定する者が若年定年等隊員(次のイからハまでのいずれかに該当する隊員をいう。以下同じ。)に係る当該就職の援助を目的として行う場合
   イ 定年が年齢六十年に満たないとされている自衛官
   ロ 第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官
   ハ 第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官で、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日の年齢が六十年に達していないもの
  二 退職手当通算予定隊員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合
 3 前項第二号の「退職手当通算法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、隊員が任命権者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、隊員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)をいう。
 4 第二項第二号の「退職手当通算予定隊員」とは、任命権者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる隊員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。
  (在職中の求職の規制)
 第六十五条の三 隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  一 退職手当通算予定隊員(前条第四項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。)が退職手当通算法人に対して行う場合
  二 在職する局等組織(防衛省に置かれる官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級として政令で定めるものにある隊員が行う場合
  三 若年定年等隊員が第六十五条の十第一項に規定する就職の援助を受けて、利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
  四 一般定年等隊員(若年定年等隊員以外の隊員をいう。以下同じ。)が第六十五条の十第二項において準用する国家公務員法第百二十条に規定する就職の援助を受けて、利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
  五 隊員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、若年定年等隊員にあつては防衛省令で定める手続により防衛大臣の、一般定年等隊員にあつては人事公正委員会規則で定める手続により人事公正委員会の承認を得て、当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合
 3 防衛大臣は、前項第五号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、政令で定める審議会等(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
 4 防衛大臣が行う第二項第五号に規定する承認についての行政不服審査法による不服申立ては、防衛大臣に対して行うことができる。
 5 防衛大臣は、前項に規定する不服申立てを受けてこれに対する決定を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
 6 国家公務員法第百五条第三項から第五項までの規定は、人事公正委員会が行う第二項第五号に規定する承認について準用する。
  (再就職者による依頼等の規制)
 第六十五条の四 隊員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手当通算離職者」という。)を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と当該営利企業等若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
 2 前項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
 3 前二項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省の事務次官若しくは内部部局に置かれる局の局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて防衛省の所掌に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
 4 前三項の規定によるもののほか、再就職者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて防衛省においてその締結について自らが決定したもの又は防衛省による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
 5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  一 防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合
  二 防衛省に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは防衛省との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、防衛省の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として政令で定める場合
  三 行政手続法第二条第三号に規定する申請又は同条第七号に規定する届出を行う場合
  四 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合
  五 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)
  六 再就職者が隊員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、離職の際に若年定年等隊員であつた再就職者にあつては防衛省令で定める手続により防衛大臣の、離職の際に一般定年等隊員であつた再就職者にあつては人事公正委員会規則で定める手続により人事公正委員会の承認を得て、再就職者が当該承認に係る隊員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合
 6 防衛大臣は、前項第六号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、審議会の意見を聴かなければならない。
 7 防衛大臣が行う第五項第六号に規定する承認についての行政不服審査法による不服申立ては、防衛大臣に対して行うことができる。
 8 防衛大臣は、前項に規定する不服申立てを受けてこれに対する決定を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
 9 国家公務員法第百六条第六項から第八項までの規定は、人事公正委員会が行う第五項第六号に規定する承認について準用する。
 10 隊員は、第五項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項から第四項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては防衛省令で定めるところにより防衛大臣に、当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であつた場合にあつては人事公正委員会規則で定めるところにより再就職等監察官に、その旨を届け出なければならない。

(国家公務員災害補償法の一部改正)

2013-11-21 20:12:10 | Weblog
(国家公務員災害補償法の一部改正)
第十二条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第三十四条」を「第三十五条」に改める。
  第一条第一項中「(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)」を削り、「あわせて」を「併せて」に改める。
  第一条の二の見出し中「通勤の」を削り、同条第二項ただし書中「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項第二号中「人事院規則」を「政令」に、「第百三条第一項」を「第百一条第一項」に改め、同項第三号中「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
   この法律において「公務上の災害」とは、公務に起因する負傷、障害若しくは死亡又は公務に起因する疾病として政令で定めるものをいう。
  第一条の二に次の一項を加える。
 4 この法律(第二十二条第三項及び第二十三条を除く。)において「通勤による災害」とは、通勤に起因する負傷、障害若しくは死亡又は通勤に起因する疾病として政令で定めるものをいう。
  第二条の見出し中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条中「人事院は」を「内閣総理大臣は」に改め、第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号及び第七号を削り、第八号を第四号とする。
  第三条第一項中「人事院及び」を「内閣総理大臣及び」に、「人事院が指定する」を「政令で定める」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「、人事院規則及び人事院指令」を「及びこの法律に基づく命令」に、「人事院は」を「内閣総理大臣は」に改め、同項を同条第三項とする。
  第四条第二項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項第六号中「職員団体」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第二条第二号に規定する労働組合」に改め、同条第四項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第四条の二第一項、第四条の三及び第四条の四中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
  第六条第一項中「災害」を「公務上の災害又は通勤による災害」に改める。
  第十二条ただし書、第十二条の二第一項第二号及び第四項、第十三条第二項、第八項及び第九項並びに第十四条中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十四条の二第一項中「人事院規則」を「政令」に改め、同項第三号中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十六条第一項第四号、第十七条第一項第一号ただし書及び第四項各号並びに第十七条の二第一項第五号及び第六号中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十七条の四第二項第二号中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
  第十七条の六第一項及び第十七条の十一中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十八条中「行なう」を「行う」に、「人事院規則」を「政令」に改める。
  第二十条の二中「人事院規則」を「政令」に、「当該災害」を「当該公務上の災害」に改める。
  第二十一条を削る。
  第二十条の三中「人事院規則」を「政令」に改め、同条を第二十一条とする。
  第二十二条第一項及び第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「業務上の災害」の下に「(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下この項及び次条において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
 4 前三項に規定するもののほか、福祉事業に関し必要な事項は、政令で定める。
  第二十四条第一項中「行なう」を「行う」に、「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に、「人事院に」を「人事公正委員会に」に改め、同条第二項中「前項」を「人事公正委員会は、前項」に、「人事院は、すみやかにこれを審査して判定を行い、これ」を「速やかに審査を行い、当該申立てが理由があるときは、実施機関に対し、当該申立てに係る補償の実施又は実施の変更を命ずるとともに、その旨」に改め、「及びその者に係る実施機関」を削る。
  第二十五条第一項中「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に、「人事院に」を「人事公正委員会に」に改める。
  第二十六条第一項中「人事院又は実施機関は、」を「内閣総理大臣若しくは実施機関又は人事公正委員会は、補償の実施又は」に改め、「又は補償の実施」を削り、「若しくは」を「、若しくは」に改める。
  第二十七条第一項中「人事院又は実施機関は、」を「内閣総理大臣若しくは実施機関又は人事公正委員会は、補償の実施又は」に改め、「又は補償の実施」を削り、「その職員」を「その指定する職員」に、「災害」を「公務上の災害若しくは通勤による災害」に、「受け若しくは」を「受け、若しくは」に改め、同条第二項中「人事院又は実施機関の」を「内閣総理大臣若しくは実施機関又は人事公正委員会が指定する」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改める。
  第二十七条の二中「人事院又は実施機関は、」を「内閣総理大臣及び実施機関にあつては」に、「できる」を「、人事公正委員会にあつては実施機関に対し補償の支払を一時差し止めることを求めることが、それぞれできるものとする」に改める。
  第二十九条中「基く人事院規則」を「基づく政令」に改める。
  第三十二条の二第一項中「人事院規則」を「政令」に、「こえない」を「超えない」に改める。
  第三十三条中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
  第三十四条を第三十五条とし、第三十三条の次に次の一条を加える。
  (政令等への委任)
 第三十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令(人事公正委員会の所掌する事務に関する事項については、人事公正委員会規則)で定める。
  附則第二項ただし書中「但し」を「ただし」に、「基いて」を「基づいて」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改める。
  附則第四項、第五項、第八項から第十項まで、第十二項から第十四項まで及び第十六項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  附則第二十二項の表第三条第一項の項中「人事院が指定する」を「政令で定める」に改め、同表第二十六条第一項の項中欄中「人事院又は実施機関」を「内閣総理大臣若しくは実施機関又は人事公正委員会」に改め、同項下欄中「人事院」を「内閣総理大臣又は人事公正委員会」に改め、同表第二十七条第一項及び第二項の項中欄中「人事院又は実施機関」を「内閣総理大臣若しくは実施機関又は人事公正委員会」に改め、同項下欄中「人事院」を「内閣総理大臣又は人事公正委員会」に改める。
  附則第二十三項中「人事院規則」を「政令」に、「人事院が」を「内閣総理大臣が」に改める。
 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第十三条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
  本則中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条第四号及び」を削り、「第八条第二項」の下に「並びに国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第六条第三項、第十四条第二項、第十七条第一項、第二十条第四項、第二十四条第八項、第三十二条、第三十三条第三項及び第四項並びに第三十六条第三項及び第五項」を加え、「人事院」」を「公務員庁」」に、「内閣府」を「人事公正委員会」に改め、「、「総務大臣」」を削り、「人事院規則」を「政令」に、「政令」を「人事公正委員会規則」に、「再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視・適正化委員会」に、「第八十二条第二項」を「(昭和二十二年法律第百二十号)第二十九条」に、「第百六条の二第二項第三号中「官民人材交流センター(以下「センター」という。)」とあるのは「最高裁判所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織」と、同法第百六条の三第二項第三号中「センター」とあるのは「前条第二項第三号に規定する組織」を「第百四条第二項第三号中「第百二十条に規定する」とあるのは「最高裁判所規則の定めるところにより第六十九条第四号に掲げる場合において離職を余儀なくされることとなる裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の」と、同法第百五条第二項第三号中「第百二十条」とあるのは「前条第二項第三号」と、同法第百四十六条第三号中「再就職等規制」とあるのは「前章第九節第一款に定める事項」と、国家公務員の労働関係に関する法律第十一条第一号及び第二号中「主任の大臣」とあるのは「最高裁判所」と、同法第十四条第一項第七号中「第十一条第八号から第十一号まで」とあるのは「第十一条第八号、第十号及び第十一号」と、同条第二項中「前項第一号、第二号又は第六号」とあるのは「前項第一号」と、「承認を得なければ」とあるのは「意見を聴かなければ」と、同法第十七条第一項中「提出しなければ」とあるのは「提出するようできる限り努めなければ」と、同条第五項中「第十四条第一項第五号」とあるのは「第十四条第一項第一号、第五号」と、同法第二十条第三項中「各省各庁の長」とあるのは「内閣総理大臣、各省各庁の長」と、同法第四十一条中「第十七条並びに」とあるのは「第十七条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに」と、「第十七条第一項中「提出しなければならない」とあるのは「提出するようできる限り努めなければならない」と、同条第二項」とあるのは「第十七条第二項」と、「とする」とあるのは「と、同条第四項中「変更をしなければならない」とあるのは「変更をするようできる限り努めなければならない」と、同条第五項中「措置を講じなければならない」とあるのは「措置を講ずるようできる限り努めなければならない」とする」に改め、本則第一号を次のように改める。
 一 国家公務員法(第一条、第二条、第三十一条、第三十二条、第三十九条第三項、第四十一条、第四十三条、第四十四条、第四十五条第二項第四号、第五号及び第七号、第四十六条、第五十四条、第五十五条、第六十三条第三項、第六十四条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十二条、第百二十五条から第百四十四条まで、第百四十八条から第百五十四条まで、第百五十五条第三項から第五項まで、第百五十六条並びに第百五十九条から第百六十四条までの規定並びにこれらの規定に関する罰則並びに執行官について第七十三条から第七十七条までの規定を除く。)
  本則第三号中「(第二条及び第二十四条の規定を除く。)」を削り、本則第四号中「(第三条第二項及び第四条の規定を除く。)」を削り、本則第九号中「第四十条」を「第四十一条」に改め、本則に次の一号を加える。
 十 国家公務員の労働関係に関する法律(第一条、第十一条第三号及び第九号、第十四条第一項第三号並びに第十七条第三項の規定を除く。)
 (外務公務員法の一部改正)
第十四条 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
  第二条第五項中「外務省本省に勤務する」の下に「幹部職員(幹部国家公務員法(平成二十五年法律第   号)第二条第一項第一号に規定する幹部職員をいう。以下同じ。)及び」を加え、「すべて」を「全て」に改める。
  第三条中「国家公務員法」の下に「及び幹部国家公務員法」を加え、「これに基く」を「これらに基づく」に、「外」を「ほか」に改める。
  第四条の見出し中「特別職」を「外務職員以外」に改める。
  第五条第一項中「第三十四条第一項第五号」の下に「及び幹部国家公務員法第二条第一項第六号」を加え、同条第二項中「第三十四条第二項」の下に「及び幹部国家公務員法第二条第二項」を加える。
  第七条第一項中「第三十八条」の下に「(幹部国家公務員法第十七条において準用する場合を含む。)」を加える。
  第八条の見出しを「(外務職員以外の外務公務員の任免等)」に改め、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
 2 外務大臣は、大使及び公使に在外公館の長を命ずる場合又は在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長を免ずる場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。
 3 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、大使及び公使について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、外務大臣に対し、大使及び公使に在外公館の長を命ずること又は在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長を免ずることについて協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、外務大臣は、当該協議に基づいて大使及び公使に在外公館の長を命じ、又は在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長を免ずるものとする。
  第十七条第一項中「外務職員」の下に「(幹部職員を除く。次条において同じ。)」を加え、同条第二項中「外務職員」の下に「(幹部職員を除く。)」を加える。
  第十八条第二項中「外務職員」の下に「(幹部職員を除く。)」を加える。
  第十九条第一項中「第九十条第一項」の下に「(幹部国家公務員法第十七条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「第九十条の二」の下に「(これらの規定を幹部国家公務員法第十七条において準用する場合を含む。)」を加える。
  第二十八条中「罰則の規定」の下に「(幹部国家公務員法第十七条において準用する規定を含む。)」を加える。
第十五条 外務公務員法の一部を次のように改正する。
  第四条第一項中「第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項」を「第九十四条第一項、第九十六条第一項、第九十七条並びに第九十八条第一項」に、「国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条及び第百条第一項」を「同法第九十四条第一項、第九十六条第一項、第九十七条及び第九十八条第一項」に、「第百条第二項」を「同法第九十八条第二項」に改める。
  第五条第一項中「第三十四条第一項第五号」を「第八条第一項第五号」に改め、同条第二項中「第三十四条第二項」を「第八条第二項」に改める。
  第七条第一項中「第三十八条」を「第十一条」に改める。
  第十七条第一項中「第八十六条」を「第八十三条」に改め、同条第二項中「第八十七条」を「第八十四条」に、「第八十八条」を「第八十五条」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、「その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、」を削る。
  第十八条第一項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第二項中「第八十七条」を「第八十四条」に、「第八十八条」を「第八十五条」に改め、「その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、」を削る。
  第十九条第一項中「第九十条第一項」を「第八十七条第一項」に改め、同条第二項中「第八十九条第三項中「人事院」を「第八十六条第三項中「人事公正委員会」に改め、同条第三項中「第九十条第三項及び第九十条の二」を「第八十七条第三項及び第八十八条」に改める。
  第二十七条中「第百条第一項」を「第九十八条第一項」に、「そそのかし」を「唆し」に、「ほう(ヽヽ)助」を「幇(ほう)助」に改める。
 (国家公務員退職手当法の一部改正)

(内閣法の一部改正)

2013-11-21 20:10:07 | Weblog
(内閣法の一部改正)
第三条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
  第十二条第二項に次の一号を加える。
  七 行政機関の幹部職員の任免に関しその適切な実施の確保を図るために必要となる企画及び立案並びに調整に関する事務
  第十四条第三項中「事務」の下に「(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)」を加える。
  第二十五条を第二十六条とし、第二十二条から第二十四条までを一条ずつ繰り下げる。
  第二十一条第一項を次のように改める。
   内閣総理大臣補佐官の数は、十人以内とする。
  第二十一条第二項中「内閣の重要政策に関し、内閣総理大臣に進言し、及び内閣総理大臣の命を受けて、内閣総理大臣に意見を具申する」を「内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策(次条第二項及び第二十二条の三第二項において「国家戦略に係る重要政策」という。)のうち特定のものに係る企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐する」に改め、同条第五項中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条を第二十二条とし、同条の次に次の二条を加える。
 第二十二条の二 内閣政務参事の定数は、政令で定める。
 2 内閣政務参事は、命を受けて、国家戦略に係る重要政策に関する基本的な方針及び閣議に係る重要事項のうち特定のものに関する企画及び立案並びに政務に関し、内閣官房長官及び内閣官房副長官を補佐する。
 3 内閣政務参事の任免は、内閣総理大臣が行う。
 4 第十六条第四項及び前条第三項の規定は内閣政務参事について、第十六条第五項の規定は常勤の内閣政務参事について準用する。
 第二十二条の三 内閣政務調査官の定数は、政令で定める。
 2 内閣政務調査官は、命を受けて、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣政務参事に対し、政務に関し、国家戦略に係る重要政策の企画及び立案に資するために必要な情報の提供その他の補助を行う。
 3 第十六条第四項、第二十二条第三項及び前条第三項の規定は内閣政務調査官について、第十六条第五項の規定は常勤の内閣政務調査官について準用する。
  第二十条第三項中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
 第二十一条の二 内閣官房に、内閣総理大臣補佐官、内閣政務参事及び内閣政務調査官(次項において「国家戦略スタッフ」という。)を置く。
 2 国家戦略スタッフの任用については、公募の活用等により、国の行政機関の内外から人材を機動的に登用するものとする。
  第十九条第三項中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条を第二十条とする。
  第十八条第二項中「並びに」の下に「内閣人事局、」を加え、同条第三項中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条を第十九条とする。
  第十七条第五項中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条を第十八条とする。
  第十六条第二項中「事務」の下に「(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条を第十七条とする。
  第十五条第二項中「事務」の下に「(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)」を加え、「第十七条第二項第一号」を「第十八条第二項第一号」に改め、同条第四項中「第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条」を「第九十四条第一項、第九十六条第一項、第九十七条」に、「第百条第一項」を「第九十八条第一項」に改め、同条を第十六条とする。
  第十四条の次に次の一条を加える。
 第十五条 内閣官房に、内閣人事局を置く。
 2 内閣人事局は、第十二条第二項第七号に掲げる事務をつかさどる。
 3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。
 4 内閣人事局長は、内閣人事局の事務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官又は関係のある副大臣その他の職を占める者の中から指名する者をもつて充てる。
 (国会法の一部改正)
第四条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
  第三十九条中「大臣政務官」の下に「、大臣補佐官」を加える。
  第四十二条第二項ただし書中「及び大臣政務官」を「、大臣政務官及び大臣補佐官」に改める。
 (検察官の俸給等に関する法律の一部改正)
第五条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
  第三条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
 (国家行政組織法の一部改正)
第六条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
  第十一条中「若しくは」を「又は」に改める。
  第十七条の次に次の三条を加える。
  (政務スタッフ)
 第十七条の二 各省に、大臣補佐官及び政務調査官(次項において「政務スタッフ」という。)を置くことができる。
 2 政務スタッフの任用については、公募の活用等により、国の行政機関の内外から人材を機動的に登用するものとする。
  (大臣補佐官)
 第十七条の三 大臣補佐官の定数は、政令で定める。
 2 大臣補佐官は、その省の長である大臣の命を受け、特定の政策の企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。
 3 大臣補佐官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣が行う。
 4 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
 5 国家公務員法第九十四条第一項、第九十六条第一項、第九十七条並びに第九十八条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。
 6 常勤の大臣補佐官は、在任中、その省の長である大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
  (政務調査官)
 第十七条の四 政務調査官の定数は、政令で定める。
 2 政務調査官は、命を受けて、その省の長である大臣並びにその省の副大臣及び大臣政務官に対し、政務に関し、必要な情報の提供その他の補助を行う。
 3 政務調査官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣総理大臣が行う。
 4 前条第四項及び第五項の規定は政務調査官について、同条第六項の規定は常勤の政務調査官について準用する。
 (特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正)
第七条 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
  題名を次のように改める。
    特定独立行政法人の労働関係に関する法律
  第一条中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
  第二条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「及び国有林野事業に従事する一般職に属する国家公務員」を削り、同号を同条第二号とする。
  第三条第一項中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改め、同条第二項中「会長及び第二十五条の規定に基づき公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名した四人の委員全員により構成する審査委員会を設けて」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第六条第一項に規定する国家公務員担当公益委員(以下「国家公務員担当公益委員」という。)をもつて構成する合議体に」に、「当該審査委員会」を「当該合議体」に改め、同項ただし書中「その他審査委員会」を「その他当該合議体」に改め、同条第三項中「審査委員会」を「合議体」に改める。
  第四条第四項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
  第七条第一項ただし書及び第二項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条第三項中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第一項ただし書の規定により職員団体」を「国家公務員の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する認証された労働組合」に改める。
  第八条ただし書、第九条、第十条及び第十二条第一項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
  第十三条から第十六条までを次のように改める。
 第十三条から第十六条まで 削除
  第十七条中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
  第二十五条の見出しを「(国家公務員担当委員)」に改め、同条中「公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する四人の委員及び会長(次条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項において「特定独立行政法人等担当公益委員」という。)、労働組合法第十九条の三第二項に規定する特定独立行政法人又は国有林野事業を行う国の行政機関の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員」を「国家公務員担当公益委員、国家公務員の労働関係に関する法律第二十条第三項に規定する国家公務員担当使用者委員」に、「特定独立行政法人等担当使用者委員」という。)並びに同法第十九条の三第二項に規定する特定独立行政法人職員又は国有林野事業職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員」を「国家公務員担当使用者委員」という。)及び同法第二十条第三項に規定する国家公務員担当労働者委員」に、「特定独立行政法人等担当労働者委員」を「国家公務員担当労働者委員」に改める。
  第二十六条第一項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人等担当公益委員、特定独立行政法人等担当使用者委員若しくは特定独立行政法人等担当労働者委員」を「国家公務員担当公益委員、国家公務員担当使用者委員若しくは国家公務員担当労働者委員」に改め、同条第四項中「。次項において同じ」を削り、同条中第五項を削り、第六項を第五項とする。
  第二十九条第一項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人等担当公益委員」を「国家公務員担当公益委員」に、「特定独立行政法人等を」を「特定独立行政法人を」に、「特定独立行政法人等担当使用者委員」を「国家公務員担当使用者委員」に、「特定独立行政法人等担当労働者委員」を「国家公務員担当労働者委員」に改める。
  第三十四条第二項中「特定独立行政法人等担当公益委員」を「国家公務員担当公益委員」に改め、「三人」の下に「若しくは五人」を加える。
  第三十五条第一項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条第三項を削る。
  第三十六条中「並びに」を「及び」に改め、「及び農林水産大臣(国有林野事業を行う国の行政機関に関するものに限る。)」を削る。
  第三十七条第一項第一号を次のように改める。
  一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十二条、第六十三条、第六十八条(同法第六十七条の規定による失職、同法第六十九条又は第七十八条第一項若しくは第二項の規定による免職及び同法第七十三条の規定による定年による退職に係る部分を除く。)、第八十条第二項、第八十一条、第八十三条から第八十五条まで、第九十四条第二項、第九十六条第三項及び第四項、第九十八条第四項、第百四十条(同条第一項に規定する再就職等規制に関して行われるものを除く。)、第百四十一条第二項、第百四十二条、第百四十三条、第百五十八条から第百六十一条まで並びに附則第十六条の規定
  第三十七条第三項及び附則第三項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
 (労働組合法の一部改正)
第八条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
  第十九条の二に次の一項を加える。
 4 中央労働委員会の委員(次条から第十九条の五まで及び第十九条の七から第十九条の九までにおいて単に「委員」という。)は、独立してその職権を行う。
  第十九条の三の見出し中「中央労働委員会の」を削り、同条第一項中「十五人」を「十八人」に改め、同条第二項中「使用者委員のうち四人については、」を「使用者委員のうち七人については、各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣及び会計検査院長並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。)、最高裁判所又は」に、「次条第二項第二号」を「次条第二項第四号」に改め、「又は国有林野事業(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号に規定する国有林野事業をいう。以下この項及び第十九条の十第一項において同じ。)を行う国の行政機関」を削り、「労働者委員は労働組合」の下に「又は国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第五条第七項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する認証された労働組合」を加え、「労働者委員のうち四人については、特定独立行政法人の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第二条第四号」を「労働者委員のうち七人については、同条第七項に規定する認証された労働組合又は特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号」に改め、「又は国有林野事業を行う国の行政機関の同号に規定する職員(以下この章において「国有林野事業職員」という。)」を削り、「、又は」を「、若しくは」に改め、同条第五項中「七人」を「八人」に改め、同条第六項中「中央労働委員会の」及び「(次条から第十九条の九までにおいて単に「委員」という。)」を削り、同項ただし書中「二人」を「三人」に改める。
  第十九条の四第二項中第三号を削り、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
  二 国家公務員の労働関係に関する法律第十一条各号に定める者、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第四項に規定する職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員を除く。)又は国家公務員の労働関係に関する法律第二条第二号に規定する労働組合の組合員若しくは役員
  三 裁判所職員又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の労働関係に関する法律第二条第二号に規定する労働組合の組合員若しくは役員
  第十九条の七第四項中「六人」を「七人」に改め、同条第五項中「七人」を「八人」に、「六人」を「七人」に改める。
  第十九条の十第一項中「中央労働委員会に」の下に「、国家公務員の労働関係に関する法律第三十一条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に規定する関係当事者の間に発生した紛争であつて国家公務員の労働関係に関する法律第十三条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて団体協約を締結することができる事項に係るもの」を加え、「、国有林野事業を行う国の行政機関と国有林野事業職員との間に発生した紛争」を削り、「第二十四条の二第五項」の下に「若しくは国家公務員の労働関係に関する法律第二十一条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)」を加える。
  第十九条の十二第六項中「第十九条の三第六項、」を「第十九条の二第四項、第十九条の三第六項、」に、「「、常勤」を「「三人以内は」に、「、条例」を「二人以内は、条例」に、「により、常勤」を「により」に改める。
  第二十四条第二項中「及び国有林野事業職員」を削る。
  第二十五条第一項中「及び国有林野事業職員」及び「又は国有林野事業職員」を削る。
 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)
第九条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
  第一条中「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第七十五条第一項又は第七十六条第一項」に改め、同条第二号中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
  第二条第一項の表備考中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項第一号中「第二十三条第二項、第三項又は第五項」を「第二十三条第一項、第三項、第四項又は第六項」に、「同条第二項、第三項又は第五項」を「同条第一項、第三項、第四項又は第六項」に改め、同項第三号中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
  第三条の見出し及び同条第一項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項を削る。
  第四条を削る。
  第五条中「第三条の」を「前条の」に、「第二条第三項第十六号」を「第二条第三項第二十八号」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条の表第一条の項中「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第七十五条第一項又は第七十六条第一項」に改め、同表第二条第三項第一号の項を次のように改める。
   第二条第三項第一号  一般職給与法第二十三条第一 防衛省の職員の給与等に関する法律第二
              項、第三項、第四項又は第六項 十三条第二項から第四項まで又は第六項
              同条第一項、第三項、第四項又 同条第二項から第四項まで又は第六項
              は第六項
  第五条の表第二条第三項第三号の項中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同表第三条第二項の項を削り、同条を第四条とする。
 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第十条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
  第一条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第七号の二を第七号とし、第九号の次に次の二号を加える。
  九の二 常勤の内閣政務参事
  九の三 常勤の内閣政務調査官
  第一条第十二号中「国家公務員倫理審査会の常勤の会長及び常勤の委員」を「常勤の大臣補佐官」に改め、同号の次に次の一号を加える。
  十二の二 常勤の政務調査官
  第一条第十四号の二の次に次の一号を加える。
  十四の三 人事公正委員会委員長
  第一条第十八号の二中「再就職等監視委員会委員長」を「再就職等監視・適正化委員会委員長」に改め、同号の次に次の一号を加える。
  十八の三 国家公務員倫理審査会の常勤の会長
  第一条第二十八号の二の次に次の一号を加える。
  二十八の三 国家公務員倫理審査会の常勤の委員
  第一条第四十四号中「第二条第三項第八号」を「第二条第三項第十六号」に改め、同条第四十五号の次に次の四号を加える。
  四十五の二 非常勤の内閣政務参事
  四十五の三 非常勤の内閣政務調査官
  四十五の四 非常勤の大臣補佐官
  四十五の五 非常勤の政務調査官
  第一条第四十七号を削り、第四十七号の二を第四十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
  四十七の二 人事公正委員会委員
  第一条第五十七号の三中「再就職等監視委員会委員」を「再就職等監視・適正化委員会委員」に改め、同号の次に次の一号を加える。
  五十七の四 国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員
  第一条第七十三号中「第二条第三項第十号」を「第二条第三項第十九号」に改める。
  第三条第一項中「のうち」の下に「常勤の内閣政務参事、常勤の内閣政務調査官、常勤の政務調査官、」を、「別表第一に」の下に「、常勤の内閣政務参事については別表第二に、常勤の内閣政務調査官及び常勤の政務調査官については別表第三に」を加え、「別表第二に、秘書官については別表第三」を「別表第四に、秘書官については別表第五」に改め、同条第二項中「第一条第九号又は」を「第一条第九号、第十二号又は」に改め、同項第一号中「第一条第九号」の下に「又は第十二号」を加え、同条第四項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同項第一号を次のように改める。
  一 内閣総理大臣又は各省大臣 次のいずれかに該当するとき。
   イ 第二項の規定により第一条第九号、第十二号又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の受ける俸給月額を定めようとするとき。
   ロ 別表第二により常勤の内閣政務参事の受ける俸給月額を定め、又は別表第三若しくは第三項の規定により常勤の内閣政務調査官若しくは常勤の政務調査官の受ける俸給月額を定めようとするとき。
  第三条第四項第二号中「別表第二」を「別表第四」に改め、同項第三号中「、会計検査院長又は人事院総裁」を「又は会計検査院長」に、「別表第三」を「別表第五」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「別表第二」を「別表第四」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 常勤の内閣政務調査官又は常勤の政務調査官の俸給月額は、特別の事情により別表第三に掲げる俸給月額により難いときは、第一項の規定にかかわらず、二十五万九千百円を超え同表に掲げる一号俸の俸給月額に満たない範囲内の額とすることができる。
  第四条第一項中「第一条第十二号」を「第一条第十三号」に改め、同条第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
  第七条の二ただし書中「とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるもの」を削る。
  第七条の三ただし書を削る。
  第九条ただし書中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
  第十条中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
  附則第三項中「同条第四項第三号」を「同条第五項第三号」に、「別表第三」を「別表第五」に改める。
  附則第四項中「又は大臣政務官」を「、大臣政務官又は常勤の大臣補佐官」に改める。
                       「国家公務員倫理審査会の常勤の会長  「公正取引委
  別表第一官職名の欄中「人事院総裁」を削り、                  を
                        公正取引委員会委員長      」  人事公正委
 員会委員長
       に改め、「人事官(人事院総裁を除く。)」を削り、「国家公務員倫理審査会の常勤の委員」
 員会委員長」
                            「再就職等監視・適正化委員会委員長  
 を「常勤の大臣補佐官」に、「再就職等監視委員会委員長」を                  に、
                             国家公務員倫理審査会の常勤の会長」 
                  「公益認定等委員会の常勤の委員
 「公益認定等委員会の常勤の委員」を                  に改める。
                   国家公務員倫理審査会の常勤の委員」
  別表第三を別表第五とし、別表第二を別表第四とし、別表第一の次に次の二表を加える。
 別表第二(第三条関係)
        官    職    名          俸   給   月   額
                         二号俸          八四四、〇〇〇円
   常勤の内閣政務参事        
                         一号俸          七二〇、○〇〇円
 別表第三(第三条関係)
        官    職    名          俸   給   月   額
                         五号俸          六一七、二〇〇円
                         四号俸          五四〇、七〇〇円
  常勤の内閣政務調査官             三号俸          四八四、〇〇〇円
  常勤の政務調査官               二号俸          四二二、四〇〇円
                         一号俸          三七三、七〇〇円
 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第十一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
  第一条第一項中「第六十四条第一項」を「第五十二条第一項」に改める。
  第二条を次のように改める。
 第二条 削除
  第三条第一項を次のように改める。
   この法律に基づく給与は、現金で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。ただし、法律に別段の定めがある場合又は確実な支払の方法であつて政令で定めるものによる場合においては現金以外のもので支払い、法律に別段の定めがある場合には給与の一部を控除して支払うことができる。
  第三条第二項中「人事院規則に基かずに」を「政令に基づかずに」に改める。
  第五条第一項中「。第十九条の九において同じ」を削る。
  第六条第三項中「人事院が」を「政令で」に改める。
  第六条の二中「人事院規則」を「政令」に改め、同条に次の二項を加える。
 2 前項に規定する号俸は、会計検査院の職員の占める官職の号俸にあつては、会計検査院の意見を聴いて、政令で定める。
 3 会計検査院は、会計検査院の職員に関する前項の政令の制定又は改廃について意見があるときは、内閣に申し出ることができる。
  第七条中「、会計検査院長若しくは人事院総裁」を「若しくは会計検査院長」に、「人事院の」を「政令で」に改める。
  第八条第一項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、「範囲内で」の下に「、及び会計検査院の職員の職務の級の定数の設定又は改定にあつては、会計検査院の意見を聴いて」を加え、同条第二項及び第三項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第四項中「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条第五項中「人事院規則」を「政令」に、「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同条第六項及び第七項の規定中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第七十五条第一項又は第七十六条第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条に次の一項を加える。
 11 会計検査院は、第一項の規定による会計検査院の職員の職務の級の定数の設定又は改定に関し意見があるときは、内閣総理大臣に申し出ることができる。
  第八条の二中「第八十一条の五第一項」を「第七十六条第一項」に、「第六条の二及び前条第十一項」を「第六条の二第一項及び前条第十項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 第八条の三 第六条の二から前条までに規定するもののほか、職員の俸給の決定に関し必要な事項は、政令で定める。
  第九条中「人事院規則で」を「政令で」に改め、同条ただし書中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
  第九条の二の次に次の一条を加える。
 第九条の三 前二条に規定するもののほか、俸給の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十条第一項中「人事院は、」を削り、「につき」の下に「政令で」を加える。
  第十条の二第一項中「人事院は、」を削り、「人事院規則」を「政令」に、「ついて」を「ついては」に、「基き」を「基づき」に改め、「につき」の下に「政令で」を加え、同条第二項中「管理職員」を「管理監督職員」に改め、同条に次の三項を加える。
 3 第一項に規定する特別調整額表は、会計検査院の職員の占める官職に係るものにあつては、会計検査院の意見を聴いて、政令で定める。
 4 会計検査院は、会計検査院の職員に関する前項の政令の制定又は改廃について意見があるときは、内閣に申し出ることができる。
 5 前各項に規定するもののほか、俸給の特別調整額の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十条の三第一項中「管理職員」を「管理監督職員」に改め、同項各号中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第二項及び第三項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十条の四第一項及び第三項並びに第十条の五第一項及び第三項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十一条の二に次の一項を加える。
 4 前条及びこの条に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十一条の三第一項及び第三項並びに第十一条の四中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十一条の五中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
  第十一条の六中「人事院規則で」を「政令で」に、「人事院規則の」を「政令で」に改める。
  第十一条の七第一項中「人事院規則」を「政令」に改め、同項ただし書中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「人事院規則」を「政令」に改め、同項ただし書中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(平成二十五年法律第  
  号)の適用を受ける職員、」を削り、「人事院規則で」を「政令で」に、「給与特例法適用職員等」を「特定独立行政法人職員等」に、「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条に次の一項を加える。
 4 第十一条の三からこの条までに規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十一条の八第一項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項中「給与特例法適用職員等」を「特定独立行政法人職員等」に、「人事院規則で」を「政令で」に、「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条第五項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十一条の九第一項、第三項及び第四項並びに第十一条の十第一項及び第三項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十二条第一項から第三項までの規定中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第四項中「給与特例法適用職員等」を「特定独立行政法人職員等」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第五項及び第六項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第七項中「人事院規則」を「政令」に改め、同項に後段として次のように加える。
   この場合において、当該職員の給与から当該額を控除することができる。
  第十二条第八項及び第九項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十二条の二第一項及び第二項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項中「給与特例法適用職員等」を「特定独立行政法人職員等」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第四項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十三条第二項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十三条の二第一項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第二項中「こえない」を「超えない」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十四条第一項中「人事院が」を「内閣総理大臣が」に、「人事院規則」を「政令」に、「人事院の」を「内閣総理大臣の」に改め、同条第二項中「給与特例法適用職員等」を「特定独立行政法人職員等」に、「人事院規則で」を「政令で」に、「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条第三項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 第十四条の二 前二条に規定するもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十六条中「人事院規則」を「政令」に改め、同条に次の一項を加える。
 6 前各項に規定するもののほか、超過勤務手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十七条中「人事院規則」を「政令」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 前項に規定するもののほか、休日給の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十八条に次の一項を加える。
 2 前項に規定するもののほか、夜勤手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十九条の二第一項及び第二項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条に次の一項を加える。
 4 前三項に規定するもののほか、宿日直手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十九条の三第一項中「管理職員若しくは」を「管理監督職員若しくは」に、「管理職員等」を「管理監督職員等」に改め、同条第二項中「管理職員等」を「管理監督職員等」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十九条の四第一項中「人事院規則」を「政令」に、「第三十八条第一号」を「第十一条第一号」に、「第七十六条」を「第六十七条」に、「第二十三条第七項」を「第二十三条第八項」に改め、同条第二項及び第五項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第六項中「算定」の下に「その他期末手当の支給」を加え、「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十九条の五第一号中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同条第二号中「第七十六条」を「第六十七条」に、「第三十八条第一号」を「第十一条第一号」に改め、同条第三号及び第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。
  第十九条の六第二項中「第九十条の二」を「第八十八条」に改め、同条第六項中「第八十九条第一項」を「第八十六条第一項」に、「第九十条第一項」を「第八十七条第一項」に、「第九十条の二」を「第八十八条」に、「第九十条から第九十二条の二まで」を「第八十七条から第九十一条まで」に改め、同条第七項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十九条の七第一項中「人事院規則」を「政令」に、「第三十八条第一号」を「第十一条第一号」に、「第七十六条」を「第六十七条」に改め、同条第二項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第五項中「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
 5 前各項に定めるもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十九条の八第二項中「管理職員等」を「管理監督職員等」に改め、同条第三項中「、第十三条の二及び第十四条」を「及び第十三条の二から第十四条の二まで」に改める。
  第十九条の九を削る。
  第二十条中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
  第二十一条第一項中「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第二項を次のように改める。
 2 人事公正委員会は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てに係る給与の決定がこの法律の規定に合致しないか又は不当であると認めたときは、内閣総理大臣又は当該決定を行つた各庁の長若しくはその委任を受けた者に対し、当該申立てに係る給与の更正を命ずるとともに、その旨を本人に通知しなければならない。
  第二十一条に次の一項を加える。
 3 前二項に定めるもののほか、第一項の申立て及び審査に関し必要な事項は、人事公正委員会規則で定める。
  第二十二条第一項中「人事院の」を「内閣総理大臣の」に、「人事院規則」を「政令」に改める。
  第二十三条の見出しを「(休職者等の給与)」に改め、同条第八項中「第二十三条第七項」を「第二十三条第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第二項、第三項又は第五項」を「第一項、第三項、第四項又は第六項」に、「第三十八条第一号」を「第十一条第一号」に、「第七十六条」を「第六十七条」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第七十九条」を「第四十八条第一項又は第七十条」に改め、「規定により」の下に「派遣され、又は」を加え、「別段の定」を「別段の定め」に、「前五項」を「前各項」に、「外」を「ほか」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第七十九条に基づく人事院規則で定める場合」を「第七十条第三号及び第四号に掲げる事由」に改め、「、人事院規則の定めるところに従い」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第七十九条第二号」を「第七十条第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第七十九条第一号」を「第七十条第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第七十九条第一号」を「第七十条第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第一条の二」を「第一条の二第二項及び第三項」に、「第七十九条第一号」を「第七十条第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
   職員が国家公務員法第四十八条第一項の規定により派遣されたときは、その派遣の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の七十以内を支給することができる。
  第二十三条に次の一項を加える。
 10 前各項に規定するもののほか、当該各項に規定する給与の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第二十四条を削り、第二十五条を第二十四条とする。
  附則第六項及び第七項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  附則第八項第六号及び第七号中「人事院規則」を「政令」に改め、「(以下この号において「管理監督職員」という。)」を削り、「管理監督職員に」を「同項に規定する政令で定める管理又は監督の地位にある職員に」に改め、同項第八号中「第五項まで又は第七項」を「第六項まで又は第八項」に改め、同号ホ中「第二十三条第七項」を「第二十三条第八項」に、「同条第五項」を「同条第一項及び第六項」に、「同項」を「これらの項」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニ中「第二十三条第五項」を「第二十三条第六項」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「第二十三条第四項」を「第二十三条第五項」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「第二十三条第二項又は第三項」を「第二十三条第三項又は第四項」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「第二十三条第一項」を「第二十三条第二項」に改め、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
   イ 第二十三条第一項 第一号及び第三号から第六号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
  附則第九項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  別表第一から別表第四までの規定中「人事院規則」を「政令」に改める。
  別表第五から別表第七までの規定中「人事院の指定する」を「政令で定める」に、「人事院規則」を「政令」に改める。
  別表第八中「人事院規則」を「政令」に改める。
  別表第九中「人事院の指定する」を「政令で定める」に、「人事院規則」を「政令」に改める。
  別表第十及び別表第十一中「人事院規則」を「政令」に改める。

(内閣法の一部改正)

2013-11-21 20:10:07 | Weblog
(内閣法の一部改正)
第三条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
  第十二条第二項に次の一号を加える。
  七 行政機関の幹部職員の任免に関しその適切な実施の確保を図るために必要となる企画及び立案並びに調整に関する事務
  第十四条第三項中「事務」の下に「(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)」を加える。
  第二十五条を第二十六条とし、第二十二条から第二十四条までを一条ずつ繰り下げる。
  第二十一条第一項を次のように改める。
   内閣総理大臣補佐官の数は、十人以内とする。
  第二十一条第二項中「内閣の重要政策に関し、内閣総理大臣に進言し、及び内閣総理大臣の命を受けて、内閣総理大臣に意見を具申する」を「内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策(次条第二項及び第二十二条の三第二項において「国家戦略に係る重要政策」という。)のうち特定のものに係る企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐する」に改め、同条第五項中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条を第二十二条とし、同条の次に次の二条を加える。
 第二十二条の二 内閣政務参事の定数は、政令で定める。
 2 内閣政務参事は、命を受けて、国家戦略に係る重要政策に関する基本的な方針及び閣議に係る重要事項のうち特定のものに関する企画及び立案並びに政務に関し、内閣官房長官及び内閣官房副長官を補佐する。
 3 内閣政務参事の任免は、内閣総理大臣が行う。
 4 第十六条第四項及び前条第三項の規定は内閣政務参事について、第十六条第五項の規定は常勤の内閣政務参事について準用する。
 第二十二条の三 内閣政務調査官の定数は、政令で定める。
 2 内閣政務調査官は、命を受けて、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣政務参事に対し、政務に関し、国家戦略に係る重要政策の企画及び立案に資するために必要な情報の提供その他の補助を行う。
 3 第十六条第四項、第二十二条第三項及び前条第三項の規定は内閣政務調査官について、第十六条第五項の規定は常勤の内閣政務調査官について準用する。
  第二十条第三項中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
 第二十一条の二 内閣官房に、内閣総理大臣補佐官、内閣政務参事及び内閣政務調査官(次項において「国家戦略スタッフ」という。)を置く。
 2 国家戦略スタッフの任用については、公募の活用等により、国の行政機関の内外から人材を機動的に登用するものとする。
  第十九条第三項中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条を第二十条とする。
  第十八条第二項中「並びに」の下に「内閣人事局、」を加え、同条第三項中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条を第十九条とする。
  第十七条第五項中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条を第十八条とする。
  第十六条第二項中「事務」の下に「(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条を第十七条とする。
  第十五条第二項中「事務」の下に「(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)」を加え、「第十七条第二項第一号」を「第十八条第二項第一号」に改め、同条第四項中「第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条」を「第九十四条第一項、第九十六条第一項、第九十七条」に、「第百条第一項」を「第九十八条第一項」に改め、同条を第十六条とする。
  第十四条の次に次の一条を加える。
 第十五条 内閣官房に、内閣人事局を置く。
 2 内閣人事局は、第十二条第二項第七号に掲げる事務をつかさどる。
 3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。
 4 内閣人事局長は、内閣人事局の事務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官又は関係のある副大臣その他の職を占める者の中から指名する者をもつて充てる。
 (国会法の一部改正)
第四条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
  第三十九条中「大臣政務官」の下に「、大臣補佐官」を加える。
  第四十二条第二項ただし書中「及び大臣政務官」を「、大臣政務官及び大臣補佐官」に改める。
 (検察官の俸給等に関する法律の一部改正)
第五条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
  第三条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
 (国家行政組織法の一部改正)
第六条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
  第十一条中「若しくは」を「又は」に改める。
  第十七条の次に次の三条を加える。
  (政務スタッフ)
 第十七条の二 各省に、大臣補佐官及び政務調査官(次項において「政務スタッフ」という。)を置くことができる。
 2 政務スタッフの任用については、公募の活用等により、国の行政機関の内外から人材を機動的に登用するものとする。
  (大臣補佐官)
 第十七条の三 大臣補佐官の定数は、政令で定める。
 2 大臣補佐官は、その省の長である大臣の命を受け、特定の政策の企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。
 3 大臣補佐官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣が行う。
 4 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
 5 国家公務員法第九十四条第一項、第九十六条第一項、第九十七条並びに第九十八条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。
 6 常勤の大臣補佐官は、在任中、その省の長である大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
  (政務調査官)
 第十七条の四 政務調査官の定数は、政令で定める。
 2 政務調査官は、命を受けて、その省の長である大臣並びにその省の副大臣及び大臣政務官に対し、政務に関し、必要な情報の提供その他の補助を行う。
 3 政務調査官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣総理大臣が行う。
 4 前条第四項及び第五項の規定は政務調査官について、同条第六項の規定は常勤の政務調査官について準用する。
 (特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正)
第七条 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
  題名を次のように改める。
    特定独立行政法人の労働関係に関する法律
  第一条中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
  第二条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「及び国有林野事業に従事する一般職に属する国家公務員」を削り、同号を同条第二号とする。
  第三条第一項中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改め、同条第二項中「会長及び第二十五条の規定に基づき公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名した四人の委員全員により構成する審査委員会を設けて」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第六条第一項に規定する国家公務員担当公益委員(以下「国家公務員担当公益委員」という。)をもつて構成する合議体に」に、「当該審査委員会」を「当該合議体」に改め、同項ただし書中「その他審査委員会」を「その他当該合議体」に改め、同条第三項中「審査委員会」を「合議体」に改める。
  第四条第四項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
  第七条第一項ただし書及び第二項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条第三項中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第一項ただし書の規定により職員団体」を「国家公務員の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する認証された労働組合」に改める。
  第八条ただし書、第九条、第十条及び第十二条第一項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
  第十三条から第十六条までを次のように改める。
 第十三条から第十六条まで 削除
  第十七条中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
  第二十五条の見出しを「(国家公務員担当委員)」に改め、同条中「公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する四人の委員及び会長(次条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項において「特定独立行政法人等担当公益委員」という。)、労働組合法第十九条の三第二項に規定する特定独立行政法人又は国有林野事業を行う国の行政機関の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員」を「国家公務員担当公益委員、国家公務員の労働関係に関する法律第二十条第三項に規定する国家公務員担当使用者委員」に、「特定独立行政法人等担当使用者委員」という。)並びに同法第十九条の三第二項に規定する特定独立行政法人職員又は国有林野事業職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員」を「国家公務員担当使用者委員」という。)及び同法第二十条第三項に規定する国家公務員担当労働者委員」に、「特定独立行政法人等担当労働者委員」を「国家公務員担当労働者委員」に改める。
  第二十六条第一項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人等担当公益委員、特定独立行政法人等担当使用者委員若しくは特定独立行政法人等担当労働者委員」を「国家公務員担当公益委員、国家公務員担当使用者委員若しくは国家公務員担当労働者委員」に改め、同条第四項中「。次項において同じ」を削り、同条中第五項を削り、第六項を第五項とする。
  第二十九条第一項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人等担当公益委員」を「国家公務員担当公益委員」に、「特定独立行政法人等を」を「特定独立行政法人を」に、「特定独立行政法人等担当使用者委員」を「国家公務員担当使用者委員」に、「特定独立行政法人等担当労働者委員」を「国家公務員担当労働者委員」に改める。
  第三十四条第二項中「特定独立行政法人等担当公益委員」を「国家公務員担当公益委員」に改め、「三人」の下に「若しくは五人」を加える。
  第三十五条第一項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条第三項を削る。
  第三十六条中「並びに」を「及び」に改め、「及び農林水産大臣(国有林野事業を行う国の行政機関に関するものに限る。)」を削る。
  第三十七条第一項第一号を次のように改める。
  一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十二条、第六十三条、第六十八条(同法第六十七条の規定による失職、同法第六十九条又は第七十八条第一項若しくは第二項の規定による免職及び同法第七十三条の規定による定年による退職に係る部分を除く。)、第八十条第二項、第八十一条、第八十三条から第八十五条まで、第九十四条第二項、第九十六条第三項及び第四項、第九十八条第四項、第百四十条(同条第一項に規定する再就職等規制に関して行われるものを除く。)、第百四十一条第二項、第百四十二条、第百四十三条、第百五十八条から第百六十一条まで並びに附則第十六条の規定
  第三十七条第三項及び附則第三項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
 (労働組合法の一部改正)
第八条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
  第十九条の二に次の一項を加える。
 4 中央労働委員会の委員(次条から第十九条の五まで及び第十九条の七から第十九条の九までにおいて単に「委員」という。)は、独立してその職権を行う。
  第十九条の三の見出し中「中央労働委員会の」を削り、同条第一項中「十五人」を「十八人」に改め、同条第二項中「使用者委員のうち四人については、」を「使用者委員のうち七人については、各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣及び会計検査院長並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。)、最高裁判所又は」に、「次条第二項第二号」を「次条第二項第四号」に改め、「又は国有林野事業(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号に規定する国有林野事業をいう。以下この項及び第十九条の十第一項において同じ。)を行う国の行政機関」を削り、「労働者委員は労働組合」の下に「又は国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第五条第七項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する認証された労働組合」を加え、「労働者委員のうち四人については、特定独立行政法人の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第二条第四号」を「労働者委員のうち七人については、同条第七項に規定する認証された労働組合又は特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号」に改め、「又は国有林野事業を行う国の行政機関の同号に規定する職員(以下この章において「国有林野事業職員」という。)」を削り、「、又は」を「、若しくは」に改め、同条第五項中「七人」を「八人」に改め、同条第六項中「中央労働委員会の」及び「(次条から第十九条の九までにおいて単に「委員」という。)」を削り、同項ただし書中「二人」を「三人」に改める。
  第十九条の四第二項中第三号を削り、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
  二 国家公務員の労働関係に関する法律第十一条各号に定める者、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第四項に規定する職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員を除く。)又は国家公務員の労働関係に関する法律第二条第二号に規定する労働組合の組合員若しくは役員
  三 裁判所職員又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の労働関係に関する法律第二条第二号に規定する労働組合の組合員若しくは役員
  第十九条の七第四項中「六人」を「七人」に改め、同条第五項中「七人」を「八人」に、「六人」を「七人」に改める。
  第十九条の十第一項中「中央労働委員会に」の下に「、国家公務員の労働関係に関する法律第三十一条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に規定する関係当事者の間に発生した紛争であつて国家公務員の労働関係に関する法律第十三条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて団体協約を締結することができる事項に係るもの」を加え、「、国有林野事業を行う国の行政機関と国有林野事業職員との間に発生した紛争」を削り、「第二十四条の二第五項」の下に「若しくは国家公務員の労働関係に関する法律第二十一条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)」を加える。
  第十九条の十二第六項中「第十九条の三第六項、」を「第十九条の二第四項、第十九条の三第六項、」に、「「、常勤」を「「三人以内は」に、「、条例」を「二人以内は、条例」に、「により、常勤」を「により」に改める。
  第二十四条第二項中「及び国有林野事業職員」を削る。
  第二十五条第一項中「及び国有林野事業職員」及び「又は国有林野事業職員」を削る。
 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)
第九条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
  第一条中「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第七十五条第一項又は第七十六条第一項」に改め、同条第二号中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
  第二条第一項の表備考中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項第一号中「第二十三条第二項、第三項又は第五項」を「第二十三条第一項、第三項、第四項又は第六項」に、「同条第二項、第三項又は第五項」を「同条第一項、第三項、第四項又は第六項」に改め、同項第三号中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
  第三条の見出し及び同条第一項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項を削る。
  第四条を削る。
  第五条中「第三条の」を「前条の」に、「第二条第三項第十六号」を「第二条第三項第二十八号」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条の表第一条の項中「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第七十五条第一項又は第七十六条第一項」に改め、同表第二条第三項第一号の項を次のように改める。
   第二条第三項第一号  一般職給与法第二十三条第一 防衛省の職員の給与等に関する法律第二
              項、第三項、第四項又は第六項 十三条第二項から第四項まで又は第六項
              同条第一項、第三項、第四項又 同条第二項から第四項まで又は第六項
              は第六項
  第五条の表第二条第三項第三号の項中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同表第三条第二項の項を削り、同条を第四条とする。
 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第十条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
  第一条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第七号の二を第七号とし、第九号の次に次の二号を加える。
  九の二 常勤の内閣政務参事
  九の三 常勤の内閣政務調査官
  第一条第十二号中「国家公務員倫理審査会の常勤の会長及び常勤の委員」を「常勤の大臣補佐官」に改め、同号の次に次の一号を加える。
  十二の二 常勤の政務調査官
  第一条第十四号の二の次に次の一号を加える。
  十四の三 人事公正委員会委員長
  第一条第十八号の二中「再就職等監視委員会委員長」を「再就職等監視・適正化委員会委員長」に改め、同号の次に次の一号を加える。
  十八の三 国家公務員倫理審査会の常勤の会長
  第一条第二十八号の二の次に次の一号を加える。
  二十八の三 国家公務員倫理審査会の常勤の委員
  第一条第四十四号中「第二条第三項第八号」を「第二条第三項第十六号」に改め、同条第四十五号の次に次の四号を加える。
  四十五の二 非常勤の内閣政務参事
  四十五の三 非常勤の内閣政務調査官
  四十五の四 非常勤の大臣補佐官
  四十五の五 非常勤の政務調査官
  第一条第四十七号を削り、第四十七号の二を第四十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
  四十七の二 人事公正委員会委員
  第一条第五十七号の三中「再就職等監視委員会委員」を「再就職等監視・適正化委員会委員」に改め、同号の次に次の一号を加える。
  五十七の四 国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員
  第一条第七十三号中「第二条第三項第十号」を「第二条第三項第十九号」に改める。
  第三条第一項中「のうち」の下に「常勤の内閣政務参事、常勤の内閣政務調査官、常勤の政務調査官、」を、「別表第一に」の下に「、常勤の内閣政務参事については別表第二に、常勤の内閣政務調査官及び常勤の政務調査官については別表第三に」を加え、「別表第二に、秘書官については別表第三」を「別表第四に、秘書官については別表第五」に改め、同条第二項中「第一条第九号又は」を「第一条第九号、第十二号又は」に改め、同項第一号中「第一条第九号」の下に「又は第十二号」を加え、同条第四項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同項第一号を次のように改める。
  一 内閣総理大臣又は各省大臣 次のいずれかに該当するとき。
   イ 第二項の規定により第一条第九号、第十二号又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の受ける俸給月額を定めようとするとき。
   ロ 別表第二により常勤の内閣政務参事の受ける俸給月額を定め、又は別表第三若しくは第三項の規定により常勤の内閣政務調査官若しくは常勤の政務調査官の受ける俸給月額を定めようとするとき。
  第三条第四項第二号中「別表第二」を「別表第四」に改め、同項第三号中「、会計検査院長又は人事院総裁」を「又は会計検査院長」に、「別表第三」を「別表第五」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「別表第二」を「別表第四」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 常勤の内閣政務調査官又は常勤の政務調査官の俸給月額は、特別の事情により別表第三に掲げる俸給月額により難いときは、第一項の規定にかかわらず、二十五万九千百円を超え同表に掲げる一号俸の俸給月額に満たない範囲内の額とすることができる。
  第四条第一項中「第一条第十二号」を「第一条第十三号」に改め、同条第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
  第七条の二ただし書中「とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるもの」を削る。
  第七条の三ただし書を削る。
  第九条ただし書中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
  第十条中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
  附則第三項中「同条第四項第三号」を「同条第五項第三号」に、「別表第三」を「別表第五」に改める。
  附則第四項中「又は大臣政務官」を「、大臣政務官又は常勤の大臣補佐官」に改める。
                       「国家公務員倫理審査会の常勤の会長  「公正取引委
  別表第一官職名の欄中「人事院総裁」を削り、                  を
                        公正取引委員会委員長      」  人事公正委
 員会委員長
       に改め、「人事官(人事院総裁を除く。)」を削り、「国家公務員倫理審査会の常勤の委員」
 員会委員長」
                            「再就職等監視・適正化委員会委員長  
 を「常勤の大臣補佐官」に、「再就職等監視委員会委員長」を                  に、
                             国家公務員倫理審査会の常勤の会長」 
                  「公益認定等委員会の常勤の委員
 「公益認定等委員会の常勤の委員」を                  に改める。
                   国家公務員倫理審査会の常勤の委員」
  別表第三を別表第五とし、別表第二を別表第四とし、別表第一の次に次の二表を加える。
 別表第二(第三条関係)
        官    職    名          俸   給   月   額
                         二号俸          八四四、〇〇〇円
   常勤の内閣政務参事        
                         一号俸          七二〇、○〇〇円
 別表第三(第三条関係)
        官    職    名          俸   給   月   額
                         五号俸          六一七、二〇〇円
                         四号俸          五四〇、七〇〇円
  常勤の内閣政務調査官             三号俸          四八四、〇〇〇円
  常勤の政務調査官               二号俸          四二二、四〇〇円
                         一号俸          三七三、七〇〇円
 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第十一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
  第一条第一項中「第六十四条第一項」を「第五十二条第一項」に改める。
  第二条を次のように改める。
 第二条 削除
  第三条第一項を次のように改める。
   この法律に基づく給与は、現金で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。ただし、法律に別段の定めがある場合又は確実な支払の方法であつて政令で定めるものによる場合においては現金以外のもので支払い、法律に別段の定めがある場合には給与の一部を控除して支払うことができる。
  第三条第二項中「人事院規則に基かずに」を「政令に基づかずに」に改める。
  第五条第一項中「。第十九条の九において同じ」を削る。
  第六条第三項中「人事院が」を「政令で」に改める。
  第六条の二中「人事院規則」を「政令」に改め、同条に次の二項を加える。
 2 前項に規定する号俸は、会計検査院の職員の占める官職の号俸にあつては、会計検査院の意見を聴いて、政令で定める。
 3 会計検査院は、会計検査院の職員に関する前項の政令の制定又は改廃について意見があるときは、内閣に申し出ることができる。
  第七条中「、会計検査院長若しくは人事院総裁」を「若しくは会計検査院長」に、「人事院の」を「政令で」に改める。
  第八条第一項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、「範囲内で」の下に「、及び会計検査院の職員の職務の級の定数の設定又は改定にあつては、会計検査院の意見を聴いて」を加え、同条第二項及び第三項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第四項中「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条第五項中「人事院規則」を「政令」に、「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同条第六項及び第七項の規定中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第七十五条第一項又は第七十六条第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条に次の一項を加える。
 11 会計検査院は、第一項の規定による会計検査院の職員の職務の級の定数の設定又は改定に関し意見があるときは、内閣総理大臣に申し出ることができる。
  第八条の二中「第八十一条の五第一項」を「第七十六条第一項」に、「第六条の二及び前条第十一項」を「第六条の二第一項及び前条第十項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 第八条の三 第六条の二から前条までに規定するもののほか、職員の俸給の決定に関し必要な事項は、政令で定める。
  第九条中「人事院規則で」を「政令で」に改め、同条ただし書中「人事院規則の」を「政令で」に改める。
  第九条の二の次に次の一条を加える。
 第九条の三 前二条に規定するもののほか、俸給の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十条第一項中「人事院は、」を削り、「につき」の下に「政令で」を加える。
  第十条の二第一項中「人事院は、」を削り、「人事院規則」を「政令」に、「ついて」を「ついては」に、「基き」を「基づき」に改め、「につき」の下に「政令で」を加え、同条第二項中「管理職員」を「管理監督職員」に改め、同条に次の三項を加える。
 3 第一項に規定する特別調整額表は、会計検査院の職員の占める官職に係るものにあつては、会計検査院の意見を聴いて、政令で定める。
 4 会計検査院は、会計検査院の職員に関する前項の政令の制定又は改廃について意見があるときは、内閣に申し出ることができる。
 5 前各項に規定するもののほか、俸給の特別調整額の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十条の三第一項中「管理職員」を「管理監督職員」に改め、同項各号中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第二項及び第三項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十条の四第一項及び第三項並びに第十条の五第一項及び第三項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十一条の二に次の一項を加える。
 4 前条及びこの条に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十一条の三第一項及び第三項並びに第十一条の四中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十一条の五中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
  第十一条の六中「人事院規則で」を「政令で」に、「人事院規則の」を「政令で」に改める。
  第十一条の七第一項中「人事院規則」を「政令」に改め、同項ただし書中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「人事院規則」を「政令」に改め、同項ただし書中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(平成二十五年法律第  
  号)の適用を受ける職員、」を削り、「人事院規則で」を「政令で」に、「給与特例法適用職員等」を「特定独立行政法人職員等」に、「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条に次の一項を加える。
 4 第十一条の三からこの条までに規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十一条の八第一項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項中「給与特例法適用職員等」を「特定独立行政法人職員等」に、「人事院規則で」を「政令で」に、「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条第五項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十一条の九第一項、第三項及び第四項並びに第十一条の十第一項及び第三項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十二条第一項から第三項までの規定中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第四項中「給与特例法適用職員等」を「特定独立行政法人職員等」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第五項及び第六項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第七項中「人事院規則」を「政令」に改め、同項に後段として次のように加える。
   この場合において、当該職員の給与から当該額を控除することができる。
  第十二条第八項及び第九項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十二条の二第一項及び第二項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項中「給与特例法適用職員等」を「特定独立行政法人職員等」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第四項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十三条第二項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十三条の二第一項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第二項中「こえない」を「超えない」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十四条第一項中「人事院が」を「内閣総理大臣が」に、「人事院規則」を「政令」に、「人事院の」を「内閣総理大臣の」に改め、同条第二項中「給与特例法適用職員等」を「特定独立行政法人職員等」に、「人事院規則で」を「政令で」に、「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条第三項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 第十四条の二 前二条に規定するもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十六条中「人事院規則」を「政令」に改め、同条に次の一項を加える。
 6 前各項に規定するもののほか、超過勤務手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十七条中「人事院規則」を「政令」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 前項に規定するもののほか、休日給の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十八条に次の一項を加える。
 2 前項に規定するもののほか、夜勤手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十九条の二第一項及び第二項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条に次の一項を加える。
 4 前三項に規定するもののほか、宿日直手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十九条の三第一項中「管理職員若しくは」を「管理監督職員若しくは」に、「管理職員等」を「管理監督職員等」に改め、同条第二項中「管理職員等」を「管理監督職員等」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十九条の四第一項中「人事院規則」を「政令」に、「第三十八条第一号」を「第十一条第一号」に、「第七十六条」を「第六十七条」に、「第二十三条第七項」を「第二十三条第八項」に改め、同条第二項及び第五項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第六項中「算定」の下に「その他期末手当の支給」を加え、「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十九条の五第一号中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同条第二号中「第七十六条」を「第六十七条」に、「第三十八条第一号」を「第十一条第一号」に改め、同条第三号及び第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。
  第十九条の六第二項中「第九十条の二」を「第八十八条」に改め、同条第六項中「第八十九条第一項」を「第八十六条第一項」に、「第九十条第一項」を「第八十七条第一項」に、「第九十条の二」を「第八十八条」に、「第九十条から第九十二条の二まで」を「第八十七条から第九十一条まで」に改め、同条第七項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  第十九条の七第一項中「人事院規則」を「政令」に、「第三十八条第一号」を「第十一条第一号」に、「第七十六条」を「第六十七条」に改め、同条第二項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第五項中「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
 5 前各項に定めるもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十九条の八第二項中「管理職員等」を「管理監督職員等」に改め、同条第三項中「、第十三条の二及び第十四条」を「及び第十三条の二から第十四条の二まで」に改める。
  第十九条の九を削る。
  第二十条中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。
  第二十一条第一項中「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第二項を次のように改める。
 2 人事公正委員会は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てに係る給与の決定がこの法律の規定に合致しないか又は不当であると認めたときは、内閣総理大臣又は当該決定を行つた各庁の長若しくはその委任を受けた者に対し、当該申立てに係る給与の更正を命ずるとともに、その旨を本人に通知しなければならない。
  第二十一条に次の一項を加える。
 3 前二項に定めるもののほか、第一項の申立て及び審査に関し必要な事項は、人事公正委員会規則で定める。
  第二十二条第一項中「人事院の」を「内閣総理大臣の」に、「人事院規則」を「政令」に改める。
  第二十三条の見出しを「(休職者等の給与)」に改め、同条第八項中「第二十三条第七項」を「第二十三条第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第二項、第三項又は第五項」を「第一項、第三項、第四項又は第六項」に、「第三十八条第一号」を「第十一条第一号」に、「第七十六条」を「第六十七条」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第七十九条」を「第四十八条第一項又は第七十条」に改め、「規定により」の下に「派遣され、又は」を加え、「別段の定」を「別段の定め」に、「前五項」を「前各項」に、「外」を「ほか」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第七十九条に基づく人事院規則で定める場合」を「第七十条第三号及び第四号に掲げる事由」に改め、「、人事院規則の定めるところに従い」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第七十九条第二号」を「第七十条第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第七十九条第一号」を「第七十条第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第七十九条第一号」を「第七十条第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第一条の二」を「第一条の二第二項及び第三項」に、「第七十九条第一号」を「第七十条第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
   職員が国家公務員法第四十八条第一項の規定により派遣されたときは、その派遣の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の七十以内を支給することができる。
  第二十三条に次の一項を加える。
 10 前各項に規定するもののほか、当該各項に規定する給与の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  第二十四条を削り、第二十五条を第二十四条とする。
  附則第六項及び第七項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  附則第八項第六号及び第七号中「人事院規則」を「政令」に改め、「(以下この号において「管理監督職員」という。)」を削り、「管理監督職員に」を「同項に規定する政令で定める管理又は監督の地位にある職員に」に改め、同項第八号中「第五項まで又は第七項」を「第六項まで又は第八項」に改め、同号ホ中「第二十三条第七項」を「第二十三条第八項」に、「同条第五項」を「同条第一項及び第六項」に、「同項」を「これらの項」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニ中「第二十三条第五項」を「第二十三条第六項」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「第二十三条第四項」を「第二十三条第五項」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「第二十三条第二項又は第三項」を「第二十三条第三項又は第四項」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「第二十三条第一項」を「第二十三条第二項」に改め、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
   イ 第二十三条第一項 第一号及び第三号から第六号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
  附則第九項中「人事院規則」を「政令」に改める。
  別表第一から別表第四までの規定中「人事院規則」を「政令」に改める。
  別表第五から別表第七までの規定中「人事院の指定する」を「政令で定める」に、「人事院規則」を「政令」に改める。
  別表第八中「人事院規則」を「政令」に改める。
  別表第九中「人事院の指定する」を「政令で定める」に、「人事院規則」を「政令」に改める。
  別表第十及び別表第十一中「人事院規則」を「政令」に改める。

第二款 再就職等規制違反の調査等

2013-11-21 20:06:32 | Weblog
第二款 再就職等規制違反の調査等
  第百六条の五から第百六条の十五までを削る。
  第百十三条第一号中「第百六条の四第一項」を「第百六条第一項」に改め、同条第二号中「第百六条の二十四第一項」を「第百十六条第一項」に改め、同条を第百七十条とする。
  第百十二条第一号中「第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項」を「第百四条第一項又は第百五条第一項」に改め、同条第三号中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二」に、「同項」を「同条」に改め、同条を第百六十九条とする。
  第百十一条中「第百九条第二号より第四号まで及び第十二号」を「第百六十六条第五号」に、「第三号から第七号まで、第九号から第十五号まで、第十八号及び第二十号」を「第二号、第四号から第十号まで、第十二号及び第十四号から第十七号まで」に、「そそのかし」を「唆し」に、「ほう(ヽヽ)助」を「幇(ほう)助」に改め、同条を第百六十八条とする。
  第百十条第一項第二号から第六号までを削り、同項第七号中「第三十三条第一項」を「第七条第一項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第八号中「第三十九条」を「第十二条」に改め、同号を同項第三号とし、同項第九号中「第四十条」を「第十三条」に改め、同号を同項第四号とし、同項第十号中「第四十一条」を「第十四条」に改め、同号を同項第五号とし、同項第十一号中「第六十三条」を「第五十一条」に改め、同号を同項第六号とし、同項第十二号中「第六十八条」を「第五十五条第二項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十三号を削り、同項第十四号中「第八十三条第二項」を「第七十九条第二項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十五号中「第八十六条」を「第八十三条」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
  十 第九十六条第二項の規定に違反して団体を結成した者
  第百十条第一項第十六号を削り、同項第十七号中「第九十八条第二項前段」を「第九十六条第三項前段」に、「そそのかし」を「唆し」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十八号中「第百条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)」を「第九十八条第四項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十九号中「第百二条第一項」を「第百条第一項(第百三十五条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同項第十三号とし、同号の次に次の四号を加える。
  十四 第百四十条第二項又は第百五十九条第二項の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
  十五 第百四十条第二項若しくは第百五十九条第二項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は第百四十条第二項若しくは第百五十九条第二項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
  十六 第百四十条第二項又は第百五十九条第二項の規定により書類又はその写しの提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写しを提出した者
  十七 第百四十条第三項又は第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(同条第一項の調査の対象である職員又は職員であつた者を除く。)
  第百十条第一項第二十号を削り、同条第二項中「前項第八号」を「前項第三号」に改め、同条を第百六十七条とする。
  第百九条第一号から第七号までを削り、同条第八号中「第二十七条」を「第三条」に改め、同号を同条第一号とし、同条第九号中「第四十七条第三項」を「第二十一条第三項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第十号中「第八十三条第一項」を「第七十九条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第十一号中「第九十二条」を「第九十条」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同号を同条第四号とし、同条第十二号中「第百条第一項」を「第九十八条第一項(第百三十五条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第百六条の十二第一項」を「第百五十三条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第十三号中「第百三条」を「第百一条(第百三十五条第二項において準用する場合を含む。)」に、「ついた」を「就いた」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第十四号を第七号とし、第十五号から第十七号までを七号ずつ繰り上げ、同条第十八号中「第十四号」を「第七号」に、「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二」に改め、同号を同条第十一号とし、同条に次の二号を加える。
  十二 第百六十条の規定に違反して故意に人事記録の作成、保管又は訂正をしなかつた者
  十三 第百六十一条の規定に違反して故意に報告しなかつた者
  第百九条を第百六十六条とする。
  第四章を第五章とする。
  第三章第十節を削る。
  第百八条の見出しを「(退職年金制度に関する意見の申出)」に改め、同条中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「国会及び内閣」を「関係大臣」に改め、第三章第九節中同条を第百二十二条とする。
  第百七条を第百二十一条とする。
  第三章第九節を同章第十節とする。
  第百六条の二十七中「第百六条の三第二項第四号」を「第百五条第二項第四号」に改め、第三章第八節第三款中同条を第百十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (内閣総理大臣の援助)
 第百二十条 内閣総理大臣は、第六十九条第四号に掲げる場合において離職を余儀なくされることとなる職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。
  第百六条の二十六第一項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条を第百十八条とする。
  第百六条の二十五第一項中「第百六条の二十三第三項」を「第百十五条第三項」に改め、同条を第百十七条とする。
  第百六条の二十四を第百十六条とする。
  第百六条の二十三第二項中「第百六条の三第一項」を「第百五条第一項」に改め、同条を第百十五条とする。
  第百六条の二十二の見出し中「政令」を「人事公正委員会規則」に改め、同条中「第百六条の五」を「第百七条」に、「委員会」を「この款の規定の施行」に、「政令」を「人事公正委員会規則」に改め、第三章第八節第二款中同条を第百十四条とする。
  第百六条の二十一第一項中「委員会は、第百六条の十七第三項(第百六条の十八第二項」を「再就職等監視・適正化委員会は、第百八条第三項(第百九条第二項」に、「第百六条の十九」を「第百十条」に、「監察官」を「再就職等監察官」に改め、同条第二項中「委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条第三項中「委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、「この節」の下に「及び次章第二節」を加え、同条第四項中「委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条を第百十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (人事公正委員会規則制定の要求)
 第百十三条 再就職等監視・適正化委員会は、その所掌する事務について、人事公正委員会に対し、案をそなえて、人事公正委員会規則の制定を求めることができる。
  第百六条の二十の見出し中「委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条第一項中「委員会は、第百六条の四第九項」を「再就職等監視・適正化委員会は、第百六条第九項」に、「第百六条の十六の報告又は」を「第百七条の報告」に、「監察官」を「再就職等監察官」に改め、同条第三項中「委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条を第百十一条とする。
  第百六条の十九中「委員会は、第百六条の十七第二項」を「再就職等監視・適正化委員会は、第百八条第二項」に、「監察官」を「再就職等監察官」に改め、同条を第百十条とする。
  第百六条の十八第一項中「委員会は、第百六条の四第九項」を「再就職等監視・適正化委員会は、第百六条第九項」に、「第百六条の十六の報告又は」を「第百七条の報告」に改め、同条を第百九条とする。
  第百六条の十七中「委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条を第百八条とする。
  第百六条の十六中「第百六条の二から第百六条の四まで」を「前三条」に、「委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条を第百七条とする。
  第三章中第八節を第九節とし、第三節から第七節までを一節ずつ繰り下げ、第二節の次に次の一節を加える。
     第三節 派遣
  (派遣の場合)
 第四十八条 任命権者は、別に法律で定める場合のほか、次に掲げる場合には職員を派遣することができる。
  一 当該職員が、学術に関する調査、研究又は指導であつて、当該職員の職務に関係があると認められるものに、学校、研究所、病院その他内閣総理大臣の指定する公共的施設(次号において「指定研究所等」という。)において従事する場合(次号に掲げる場合を除く。)
  二 当該職員が、国及び特定独立行政法人以外の者が国(当該職員が特定独立行政法人の職員である場合にあつては、当該特定独立行政法人。以下この号において同じ。)と共同して又は国の委託を受けて行う科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する試験又は研究(以下この号及び次条第二項第二号において「共同研究等」という。)であつて、当該職員の職務に関係があると認められるものに、指定研究所等又は内閣総理大臣が当該共同研究等に関し指定する施設において従事する場合
  三 前二号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める場合
   任命権者は、前項の規定により職員の派遣を行おうとするときは、派遣先の要請に基づいて、かつ、当該職員の同意を得て、これを行わなければならない。
  (派遣の期間及び効果)
 第四十九条 前条の規定による派遣の期間は、次の各号に掲げる派遣の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。
  一 前条第一項第一号又は第三号に掲げる場合における派遣 三年
  二 前条第一項第二号に掲げる場合における派遣 五年
   任命権者は、派遣先から派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、前条の規定により派遣された職員(以下この条において「派遣職員」という。)及び内閣総理大臣の同意を得て、次の各号に掲げる派遣の区分に応じ、引き続き当該各号に定める日までの期間内で、これを延長することができる。
  一 前条第一項第一号又は第三号に掲げる場合における派遣 当該派遣の日から五年を経過する日
  二 前条第一項第二号に掲げる場合における派遣 当該共同研究等が終了する日
   任命権者は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなつたときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。
   派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
   派遣職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。派遣職員は、その派遣の期間中、第五十二条第一項に規定する給与に関する法律で別段の定めをしない限り、何らの給与を受けてはならない。
  第三章に次の一節を加える。
     第十一節 雑則
  (団結権を制限される職員の勤務条件)
 第百二十三条 第九十六条第二項に規定する職員の勤務条件は、当該職員の職務の特殊性及び他の職員の勤務条件との均衡を考慮して定めるものとする。
  (各省各庁の長等が定める勤務条件)
 第百二十四条 各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣及び会計検査院長並びに宮内庁長官、各外局の長及び警察庁長官をいう。)又はその委任を受けた部内の国家公務員は、法律又はこれに基づく命令の規定に反しない限りにおいて、その所属の職員の勤務条件を定めることができる。
  第三章を第二章とし、同章の次に次の二章を加える。
    第三章 人事公正委員会
     第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
  (設置)
 第百二十五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣総理大臣の所轄の下に、人事公正委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。
  (任務)
 第百二十六条 委員会は、公務の公正性を確保し、かつ、職員の利益を保護するため、職員に関する人事行政の公正の確保を図ることを任務とする。
  (所掌事務)
 第百二十七条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 職員の勤務条件に関する行政措置の要求及び不利益な処分についての不服申立てその他の職員の苦情を処理すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
  二 第百条の規定による職員の政治的行為の制限及び第百一条の規定による営利企業に関する制限に関する事務
  三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第四条第一項の規定により交流基準を制定すること。
  四 第百四十六条に規定する事務
  五 国家公務員倫理法第十一条の規定により国家公務員倫理審査会の所掌事務とされた事項に関する事務
  六 第百四十二条の規定により関係大臣その他の機関の長に対し人事行政の改善に関する勧告を行うこと。
  七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
  (職権の行使)
 第百二十八条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
  (組織)
 第百二十九条 委員会は、委員長及び委員二人をもつて組織する。
   委員は、非常勤とする。
  (委員長及び委員の任命)
 第百三十条 委員長及び委員は、人格が高潔であり、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
   委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
   前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
   委員長の任免は、天皇が、これを認証する。
   任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力をもつ政党員であつた者又は任命の日以前五年間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は、委員長又は委員となることができない。
   委員長及び委員の任命については、そのうちの二人以上が同一の政党に属することとなつてはならない。
  (任期)
 第百三十一条 委員長及び委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
   委員長及び委員は、再任されることができる。ただし、引き続き十二年を超えて委員長及び委員に在任することはできない。
   委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
  (身分保障)
 第百三十二条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
  一 破産手続開始の決定を受けたとき。
  二 禁錮以上の刑に処せられたとき又は第五章に規定する罪を犯し刑に処せられたとき。
  三 第十一条第四号に掲げる者に該当することとなつたとき。
  四 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
  (罷免)
 第百三十三条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
 第百三十四条 内閣総理大臣は、委員長及び委員のうち二人以上が同一の政党に属することとなつたときは、第百三十二条の規定にかかわらず、これらの者のうち一人以外のものについては、両議院の同意を得て、罷免するものとする。
   前項の規定は、政党所属関係に異動のなかつた委員長又は委員の地位に影響を及ぼすものではない。
  (服務)
 第百三十五条 第九十八条第一項及び第百条の規定は、委員長及び委員に準用する。
   第百一条第一項及び第二項並びに第百二条の規定は、委員長に準用する。
   委員長は、他の官職を兼ねてはならない。
  (給与)
 第百三十六条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
  (委員長)
 第百三十七条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
   委員会は、あらかじめ委員のうちから、委員長が故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
  (会議)
 第百三十八条 委員会は、委員長及び一人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
   委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
   委員会が第百三十二条第四号の規定による認定をするには、前二項の規定にかかわらず、本人以外の二人の者が出席し、両者の一致した議決がなければならない。
   委員長に事故がある場合の第一項及び第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長の職務を代理する者は、委員長とみなす。
  (規則の制定)
 第百三十九条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、人事公正委員会規則を制定することができる。
  (人事公正委員会の調査)
 第百四十条 委員会又はその指名する者(前章第九節第一款に定める事項(以下「再就職等規制」という。)については、委員会)は、委員会の所掌する事項に関し、調査することができる。
   委員会又は前項の規定により指名された者(再就職等規制については、委員会)は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第百五十九条第二項において同じ。)若しくはその写しの提出を求めることができる。
   委員会は、第一項の調査(再就職等規制に関して行われるものに限る。)に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である職員若しくは職員であつた者に出頭を求めて質問し、又は当該職員の勤務する場所(職員として勤務していた場所を含む。)に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
   委員会は、第一項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である職員に出頭を求めて質問し、又は同項の規定により指名された者に、当該職員の勤務する場所(職員として勤務していた場所を含む。)に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
   前二項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
   第三項及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
  (調査に関する権限の委任)
 第百四十一条 委員会は、前条の規定による権限のうち再就職等規制に関して行われるもの(第八十七条第一項に規定する不服申立てに係るものを除く。)を再就職等監視・適正化委員会に委任する。
   委員会は、前条の規定による権限のうち職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるもの(第八十七条第一項に規定する不服申立てに係るものを除く。)を国家公務員倫理審査会に委任する。
  (人事行政改善勧告)
 第百四十二条 委員会は、職員に関する人事行政の公正を確保するため必要があると認めるときは、人事行政の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。
   前項の場合においては、委員会は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
  (法令の制定改廃に関する意見の申出)
 第百四十三条 内閣総理大臣は、この法律に基づく政令(職員の任免、分限及び懲戒に関するものに限る。)の制定又は改廃の立案に際しては、あらかじめ、委員会にその内容を通知するものとする。
   委員会は、職員に関する人事行政の公正を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定による通知に係る政令その他法令の制定又は改廃に関し意見を申し出ることができる。
  (事務局)
 第百四十四条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
   事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
   事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
     第二節 再就職等監視・適正化委員会
  (設置)
 第百四十五条 人事公正委員会に、再就職等監視・適正化委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。
  (所掌事務)
 第百四十六条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 第百五条第三項及び第百六条第六項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。
  二 第百四十一条第一項の規定により委任を受けた権限に基づき調査を行うこと。
  三 再就職等規制の遵守のために必要な事項について、任命権者に指導及び助言を行うこと。
  四 前三号に掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
  (職権の行使)
 第百四十七条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
  (組織)
 第百四十八条 委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。
   委員は、非常勤とする。
   委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
   委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
  (委員長及び委員の任命)
 第百四十九条 委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員又は自衛隊員としての前歴(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前歴を除く。)を有しない者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
   委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
   前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
  (任期)
 第百五十条 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
   委員長及び委員は、再任されることができる。
   委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
  (身分保障)
 第百五十一条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
  一 破産手続開始の決定を受けたとき。
  二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
  三 役職員又は自衛隊員(第百四十九条第一項の政令で定める者を除く。)となつたとき。
  四 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
  (罷免)
 第百五十二条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
  (服務)
 第百五十三条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
   委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
   委員長は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
  (給与)
 第百五十四条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
  (再就職等監察官)
 第百五十五条 委員会に、再就職等監察官を置く。
   再就職等監察官は、委員会の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。
  一 第百五条第四項及び第百六条第七項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。
  二 第百六条第九項の規定による届出を受理すること。
  三 第百十条及び第百十一条第一項の規定による調査を行うこと。
  四 前三号に掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
   再就職等監察官のうち常勤とすべきものの定数は、政令で定める。
   前項に規定するもののほか、再就職等監察官は、非常勤とする。
   再就職等監察官は、役職員又は自衛隊員としての前歴(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前歴を除く。)を有しない者のうちから、委員会の議決を経て、内閣総理大臣が任命する。
  (事務局)
 第百五十六条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
   事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
   事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
  (政令への委任)
 第百五十七条 第百四十五条から前条までに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
     第三節 国家公務員倫理審査会
 第百五十八条 前節に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより人事公正委員会に置かれる審議会等は、国家公務員倫理審査会とし、国家公務員倫理法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
    第四章 雑則
  (内閣総理大臣の調査)
 第百五十九条 内閣総理大臣は、この法律に定める人事行政に関する事項(第百二十七条の規定により人事公正委員会の所掌に属するものを除く。)に関し調査することができる。
   内閣総理大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
  (人事記録)
 第百六十条 内閣総理大臣は、職員の人事記録に関することを管理する。
   内閣総理大臣は、内閣府、各省その他の機関に、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成させ、これを保管させるものとする。
   人事記録の記載事項及び様式その他人事記録に関し必要な事項は、政令で定める。
   内閣総理大臣は、内閣府、各省その他の機関によつて作成保管された人事記録で、前項の規定による政令に違反すると認めるものについて、その訂正を命じ、その他所要の措置を講ずるものとする。
  (統計報告)
 第百六十一条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。
   内閣総理大臣は、前項の統計報告に関し必要があるときは、関係庁に対し随時又は定期に一定の形式に基づいて、所要の報告を求めることができる。
  (権限の委任)
 第百六十二条 内閣総理大臣又は人事公正委員会は、それぞれ政令又は人事公正委員会規則で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を他の機関に行わせることができる。この場合においては、内閣総理大臣又は人事公正委員会は、当該事務に関し、他の機関の長を指揮監督することができる。
  (職員の人事行政に関する業務の報告)
 第百六十三条 内閣総理大臣及び人事公正委員会は、それぞれ、毎年、内閣を経て国会に対し、職員の人事行政に関する業務の状況を報告するとともに、公表しなければならない。
  (人事管理官)
 第百六十四条 内閣府及び各省並びに政令で指定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。
   人事管理官は、人事に関する部局の長となり、前項の機関の長を助け、人事に関する事務をつかさどる。この場合において、人事管理官は、内閣総理大臣及び人事公正委員会との緊密な連絡並びにこれらに対する協力に努めなければならない。
  (政令等への委任)
 第百六十五条 この法律その他の法律及びこれらに基づく命令に定めるもののほか、職員の人事行政及び人事管理に関する文書の保存に関し必要な事項は、政令(人事公正委員会の所掌する事務に関する文書については、人事公正委員会規則)で定める。
   この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令(人事公正委員会の所掌する事務に関する事項については、人事公正委員会規則)で定める。
  附則第十二条中「第百条」を「第九十八条」に、「従前職員」を「昭和二十三年七月一日前において職員に相当する者」に、「同条の規定施行前」を「同日前に」に改める。
  附則第十三条中「基いて」を「基づいて」に、「人事院規則(人事院」を「政令(人事公正委員会」に改め、「以外の事項」を削り、「政令)を以て」を「人事公正委員会規則)をもつて」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
  附則第十四条中「人事院規則」を「政令」に改める。
  附則第十六条中「昭和二十四年法律第百七十四号」の下に「。第十九条から第十九条の十一まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十六条第一項、第二十七条の二十四から第二十七条の二十六まで、第二十九条及び第三十条の規定を除く。」を加え、「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削り、「基いて」を「基づいて」に改める。
  附則第十八条を削る。

国家公務員法等の一部を改正する法律案

2013-11-21 20:04:37 | Weblog
国家公務員法等の一部を改正する法律案
 (国家公務員法の一部改正)
第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
  第百六条の五第二項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
  三 前三条の規定の遵守のために必要な事項について、任命権者に指導及び助言を行うこと。
  第百六条の二十一に次の一項を加える。
   委員会は、前項の勧告をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第二条 国家公務員法の一部を次のように改正する。
  目次を次のように改める。
 目次
  第一章 総則(第一条・第二条)
  第二章 職員に適用される基準
   第一節 通則(第三条―第六条)
   第二節 任免(第七条)
    第一款 通則(第八条―第十四条)
    第二款 採用試験(第十五条―第二十三条)
    第三款 採用候補者名簿(第二十四条―第二十七条)
    第四款 選考(第二十八条―第三十条)
    第五款 任用(第三十一条―第三十九条)
    第六款 休職、復職、退職及び免職(第四十条)
    第七款 管理職員の任用等に係る特例(第四十一条―第四十四条)
    第八款 幹部候補育成課程(第四十五条―第四十七条)
   第三節 派遣(第四十八条・第四十九条)
   第四節 給与(第五十条)
    第一款 通則(第五十一条―第五十四条)
    第二款 給与の支払(第五十五条―第五十八条)
   第五節 人事評価(第五十九条―第六十一条)
   第六節 能率(第六十二条―第六十四条)
   第七節 分限、懲戒及び保障(第六十五条)
    第一款 分限
     第一目 降任、休職、免職等(第六十六条―第七十二条)
     第二目 定年(第七十三条―第七十七条)
    第二款 懲戒(第七十八条―第八十二条)
    第三款 保障
     第一目 勤務条件に関する行政措置の要求(第八十三条―第八十五条)
     第二目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査(第八十六条―第九十一条)
     第三目 公務傷病に対する補償(第九十二条・第九十三条)
   第八節 服務(第九十四条―第百三条)
   第九節 退職管理
    第一款 離職後の就職に関する規制(第百四条―第百六条)
    第二款 再就職等規制違反の調査等(第百七条―第百十四条)
    第三款 雑則(第百十五条―第百二十条)
   第十節 退職年金制度(第百二十一条・第百二十二条)
   第十一節 雑則(第百二十三条・第百二十四条)
  第三章 人事公正委員会
   第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等(第百二十五条―第百四十四条)
   第二節 再就職等監視・適正化委員会(第百四十五条―第百五十七条)
   第三節 国家公務員倫理審査会(第百五十八条)
  第四章 雑則(第百五十九条―第百六十五条)
  第五章 罰則(第百六十六条―第百七十条)
  附則
  第二条第三項第三号中「人事官及び」を削り、同項第十七号を同項第二十九号とし、同項第十六号中「人事院規則」を「政令」に改め、同号を同項第二十八号とし、同項中第十五号を第二十七号とし、第十四号の二を第二十六号とし、第十四号を第二十五号とし、第十三号を第二十四号とし、第十二号の二を第二十三号とし、第十二号を第二十二号とし、第十一号の二を第二十一号とし、第十一号を第二十号とし、同項第十号中「人事院規則」を「政令」に改め、同号を同項第十九号とし、同項中第九号を第十八号とし、第八号の二を第十七号とし、同項第八号中「人事院規則」を「政令」に改め、同号を同項第十六号とし、同項中第七号の二を第十三号とし、同号の次に次の二号を加える。
  十四 大臣補佐官
  十五 政務調査官
  第二条第三項中第七号を第十二号とし、第六号を第九号とし、同号の次に次の二号を加える。
  十 内閣政務参事
  十一 内閣政務調査官
  第二条第三項中第五号の四を第八号とし、第五号の三を第七号とし、第五号の二を第六号とし、同条第四項中「すべて」を「全て」に、「人事院」を「内閣総理大臣」に、「本条」を「この条」に改める。
  第二章を削る。
  第二十七条中「すべて」を「全て」に、「第三十八条第五号」を「第十一条第四号」に、「の外」を「ほか」に改め、第三章第一節中同条を第三条とする。
  第二十七条の二の見出しを「(人事行政の原則)」に改め、同条中「及び合格した」を「、合格した」に改め、「種類」の下に「及び第四十五条第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」を加え、「第五十八条第三項に規定する」を「この法律に特段の定めがある」に改め、「人事評価」の下に「(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」を加え、同条に第一項として次の一項を加える。
   職員に関する人事行政は、国民全体の奉仕者としての職員の職務遂行が確保されるよう、公正に行われなければならない。
  第二十七条の二を第四条とする。
  第二十八条第一項中「に基いて」を「及び他の法律に基づいて」に、「給与」を「職員の給与」に改め、同項後段及び同条第二項を削り、同条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (労働関係に関する制度)
 第六条 勤務条件に関する団体交渉及び団体協約その他の職員の労働関係に関する制度は、法律によつてこれを定める。
  第二十九条から第三十二条までを削る。
  第三章第二節の節名中「採用試験及び」を削る。
  第三十三条第三項中「人事院規則でこれを」を「政令で」に改め、第三章第二節中同条を第七条とする。
  第三十四条第一項に次の一号を加える。
  六 管理職員 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める職員をいう。
  第三章第二節第一款中第三十四条を第八条とする。
  第三十五条中「人事院規則に別段の定」を「政令に別段の定め」に、「いずれか一」を「いずれか」に改め、同条ただし書を削り、同条を第九条とする。
  第三十六条ただし書中「人事院規則で定める」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。
  一 医師その他の法令に基づく資格を有する者をもつて充てるべき官職又は職務の内容若しくは職務に必要な能力及び適性が専門的である官職であつて、競争試験による採用の必要がないもの又は競争試験による採用が不適当であるものとして政令で定める官職に採用しようとする場合
  二 採用しようとする官職に係る第二十四条の採用候補者名簿が第二十七条の規定により失効し、現に有効な採用候補者名簿がない場合又は当該官職に係る採用候補者名簿に記載されている者の中から採用することができない場合
  三 職員であつた者であつて、採用しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力を有すると見込まれる者を採用しようとする場合
  四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める場合
  第三十六条を第十条とする。
  第三十七条を削る。
  第三十八条中「、人事院規則の定める場合を除くほか」を削り、第四号を削り、第五号を第四号とし、同条を第十一条とする。
  第三十九条を第十二条とし、第四十条を第十三条とする。
  第四十一条中「試験機関」を「試験機関(公務員庁又は採用試験を実施する行政機関として政令で定めるものをいう。以下同じ。)」に、「以て」を「もつて」に改め、同条を第十四条とする。
  第四十二条中「人事院規則」を「この款」に、「これを行う」を「試験機関が、公正に実施するものとする」に改め、第三章第二節第二款中同条を第十五条とする。
  第四十三条中「第四十四条」を「次条」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第十六条とする。
  第四十四条中「人事院は、人事院規則により、」を削り、「且つ」を「かつ」に、「要件を」を「要件は、政令で」に改め、同条を第十七条とする。
  第四十五条中「判定することをもつてその目的とする」を「客観的かつ多角的に判定できるものでなければならない」に改め、同条に次の二項を加える。
   採用試験に係る官職、当該官職の区分に応じた採用試験の種類その他採用試験の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
   試験機関は、政令で定めるところにより、合格者を決定する方法を定め、採用試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある事項を除き、あらかじめ、公表するものとする。
  第四十五条を第十八条とする。
  第四十六条中「人事院規則の」を「政令で」に、「すべて」を「全て」に改め、同条を第十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (採用試験の時期及び場所)
 第二十条 採用試験の時期及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。
  第四十七条第二項中「及び給与」を「並びに給与」に、「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「人事院規則の」を「政令で」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第四項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第五項中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「、取り消し」を「取り消し、」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の二条を加える。
  (合格の取消し等)
 第二十二条 試験機関は、不正の手段によつて採用試験を受け、若しくは受けようとした者又はこの法律若しくはこの法律に基づく政令に違反した者に対しては、当該採用試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
  (試験に関する報告要求等)
 第二十三条 内閣総理大臣は、第十四条の政令で定める行政機関に対し、政令で定めるところにより、採用試験の実施状況について報告を求めることができる。
   内閣総理大臣は、前項の行政機関が法令に違反して採用試験を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。
  第四十八条及び第四十九条を削る。
  第五十条中「採用試験による職員の採用については、人事院規則の」を「試験機関は、政令で」に改め、第三章第二節第三款中同条を第二十四条とする。
  第五十一条を第二十五条とし、第五十二条を第二十六条とする。
  第五十三条中「人事院の」を「内閣総理大臣の」に、「いつでも、人事院は、任意に」を「内閣総理大臣は」に改め、同条を第二十七条とする。
  第五十四条第二項第二号中「第五十六条の採用候補者名簿」を「第三十三条の採用試験」に、「第五十七条」を「第三十四条」に改め、同項第三号中「第五十八条」を「第三十五条」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第三号の次に次の四号を加える。
  四 管理職への任用に関する指針
  五 任命権者を異にする官職への任用に関する指針
  六 第三十八条の職員の公募(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。以下同じ。)に関する指針
  七 官民の人材交流(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二条第三項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の選考による採用その他これらに準ずるものとして政令で定めるものをいう。)に関する指針
  第五十四条第二項の次に次の一項を加える。
   前項第六号の指針を定めるに当たつては、犯罪の捜査その他特殊性を有する職務の官職についての公募の制限に関する事項その他職員の公募の適正を確保するために必要な事項に配慮するものとする。
  第三章第二節第四款中第五十四条を第三十一条とする。
  第五十五条第一項中「、会計検査院長及び人事院総裁」を「及び会計検査院長」に改め、同条第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「、人事院規則及び人事院指令」を「及びこの法律に基づく政令」に改め、同条を第三十二条とする。
  第五十六条の見出し中「採用候補者名簿」を「採用試験」に改め、同条中「採用候補者名簿による」を「採用試験による」に、「当該」を「当該採用試験に係る官職について作成された」に、「記載された」を「記載されている」に改め、同条に次の一項を加える。
   前項の規定にかかわらず、任命権者は、当該採用候補者名簿に記載されている者の中から採用することができない場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、当該官職と職務の内容が類似し、かつ、その職務の複雑及び責任の度が同等以上の官職に係る採用候補者名簿に記載されている者の中から、面接を行い、その結果を考慮して、当該官職への採用を行うことができる。
  第五十六条を第三十三条とし、第五十七条を第三十四条とする。
  第五十八条に次の一項を加える。
   任命権者は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した職員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うことができる。
  第五十八条を第三十五条とする。
  第五十九条の見出しを「(条件付任用期間)」に改め、同条第一項中「すべての」を「全ての」に、「すべて条件附」を「全て条件付」に改め、「六月」の下に「(当該職員の採用の日から六月を経過する日までの間において勤務した日数が九十日に満たない場合にあつては、六月を超え一年を超えない範囲内で政令で定める期間)」を加え、同条第二項中「条件附採用に」を「条件付採用に」に改め、「又は条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについて」を削り、「人事院規則でこれを」を「政令で」に改め、同条に次の一項を加える。
   第一項の規定は、職員が、任命権者の要請に応じ特別職国家公務員等となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)、第七十五条第一項に規定する定年退職者等が同項又は第七十六条第一項の規定により採用された場合その他政令で定める場合には、適用しない。
  第五十九条を第三十六条とする。
  第六十条第一項中「人事院規則の」を「政令で」に、「人事院の」を「内閣総理大臣の」に改め、同条第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「、任用される」を「任用される」に改め、同条第三項中「人事院は」を「内閣総理大臣は」に改め、「又は人事院規則」を削り、同条第五項を削り、同条を第三十七条とし、第三章第二節第四款中同条の次に次の二条を加える。
  (職員の公募)
 第三十八条 任命権者は、官職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において職員の公募を行うときは、政令で定める手続に従つて行わなければならない。
  (選考による採用に関する報告要求等)
 第三十九条 人事公正委員会は、任命権者に対し、人事公正委員会規則で定めるところにより、選考による職員の採用の実施状況について報告を求めることができる。
   人事公正委員会は、任命権者が法令に違反して選考による職員の採用を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。
   人事公正委員会が前項の規定による指示を行つた場合には、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
  第六十一条の見出しを削り、同条中「任命権者」を「、任命権者」に、「人事院規則」を「この法律に基づく政令」に改め、第三章第二節第五款中同条を第四十条とする。
  第三章第二節中第五款を第六款とし、第四款を第五款とし、第三款の次に次の一款を加える。
      第四款 選考
  (選考の実施)
 第二十八条 選考は、政令で定めるところにより、任命権者が公正に実施するものとする。
   選考は、選考をされる者が、当該選考に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る官職についての適性を有するかどうかを客観的かつ多角的に判定できるものでなければならない。
  (選考の告知)
 第二十九条 任命権者は、選考を行おうとする場合には、政令で定めるところにより、当該選考の告知を公告により行わなければならない。ただし、職員が任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は公庫等(沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の役員若しくは公庫等に使用される者(以下「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として当該職員であつた者を採用しようとする場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として採用しようとする場合を含む。)に選考を行おうとする場合、当該官職が極めて高度の知識又は特殊な経験を必要とするものであることにより、当該選考の告知を行うことが適当でないと認められる場合その他これらに類する場合として政令で定める場合にあつては、この限りでない。
  (選考の受託)
 第三十条 公務員庁は、任命権者の委託により、前二条の事務の一部を行うことができる。
  第三章第二節に次の二款を加える。
      第七款 管理職員の任用等に係る特例
  (管理職への任用に関する運用の管理)
 第四十一条 任命権者は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
   内閣総理大臣は、管理職への任用の状況に照らして必要があると認める場合には、任命権者に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
  (任命権者を異にする管理職への任用に係る調整)
 第四十二条 内閣総理大臣は、任命権者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員(以下「自衛隊員」という。)の任免について権限を有する者を含む。以下この条及び第四十七条において同じ。)を異にする管理職(同法第三十条の二第一項第七号に規定する管理職を含む。)への任用の円滑な実施に資するよう、任命権者に対する情報提供、任命権者相互間の情報交換の促進その他の必要な調整を行うものとする。
  (人事に関する情報の管理)
 第四十三条 内閣総理大臣は、この款及び次款の規定の円滑な運用を図るため、内閣府、各省その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の管理職員、第四十五条第二項第二号に規定する課程対象者その他これらに準ずる職員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。
   内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提供された情報を適正に管理するものとする。
  (特殊性を有する管理職等の特例)
 第四十四条 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣法制局及び内閣府を除く。)の官職(その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)並びに警察庁、検察庁及び会計検査院の官職については、第四十一条の規定は適用せず、前条第一項の規定の適用については、同項中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(次条の官職に就いている職員については、当該職員が幹部国家公務員法第五条第一項に規定する適格性審査を受ける場合その他の政令で定める場合に限る。)」とする。
      第八款 幹部候補育成課程
  (運用の基準)
 第四十五条 内閣総理大臣、各省大臣(自衛隊法第三十一条第一項の規定により自衛隊員の任免について権限を有する防衛大臣を含む。)、会計検査院長その他の機関の長であつて政令で定めるもの(以下この条及び次条において「各大臣等」という。)は、幹部国家公務員法第二条第一項第一号に規定する幹部職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。)の候補となり得る管理職員(同項第七号に規定する管理隊員を含む。次項において同じ。)としてその職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員(自衛隊員(自衛官を除く。)を含む。次項において同じ。)を育成するための課程(以下「幹部候補育成課程」という。)を設け、内閣総理大臣の定める基準に従い、運用するものとする。
   前項の基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  一 各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望及び人事評価(自衛隊法第三十一条第二項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。)に基づいて、幹部候補育成課程における育成の対象となるべき者を随時選定すること。
  二 各大臣等が、前号の規定により選定した者(以下「課程対象者」という。)について、人事評価に基づいて、引き続き課程対象者とするかどうかを定期的に判定すること。
  三 各大臣等が、課程対象者に対し、管理職員に求められる政策の企画立案及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修(政府全体を通ずるものを除く。)を実施すること。
  四 各大臣等が、課程対象者に対し、管理職員に求められる政策の企画立案及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修であつて、政府全体を通ずるものとして内閣総理大臣が企画立案し、実施するものを受講させること。
  五 各大臣等が、課程対象者に対し、国の複数の行政機関又は国以外の法人において勤務させることにより、多様な勤務を経験する機会を付与すること。
  六 第三号の研修の実施及び前号の機会の付与に当たつては、次に掲げる事項を行うよう努めること。
   イ 民間企業その他の法人における勤務の機会を付与すること。
   ロ 国際機関、在外公館その他の外国に所在する機関における勤務又は海外への留学の機会を付与すること。
  七 前各号に掲げるもののほか、幹部候補育成課程に関する政府全体としての統一性を確保するために必要な事項
  (運用の管理)
 第四十六条 各大臣等(会計検査院長を除く。次項において同じ。)は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、幹部候補育成課程の運用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
   内閣総理大臣は、前条第一項の基準に照らして必要があると認める場合には、各大臣等に対し、幹部候補育成課程の運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
  (任命権者を異にする任用に係る調整)
 第四十七条 第四十二条の規定は、任命権者を異にする官職(自衛隊法第三十条の二第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。)への課程対象者の任用について準用する。
  第六十二条に次の一項を加える。
   職員の給与は、生計費、民間における賃金その他の事情を考慮して定められなければならない。
  第三章第三節中第六十二条を第五十条とする。
  第三章第三節第一款中第六十三条を第五十一条とする。
  第六十四条第二項中「、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、かつ」を削り、同条を第五十二条とする。
  第六十五条を第五十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (給与に関する制度についての調査研究等)
 第五十四条 内閣総理大臣は、職員の給与に関する制度について、随時、調査研究を行い、その結果を公表するものとする。
  第六十六条及び第六十七条を削る。
  第六十八条第二項中「何時でも人事院の」を「いつでも内閣総理大臣が指定する」に改め、同条第三項中「人事院規則でこれを」を「政令で」に改め、第三章第三節第二款中同条を第五十六条とし、同条の前に次の一条を加える。
  (給与の支払の監理)
 第五十五条 内閣総理大臣は、職員に対する給与の支払を監理する。
   職員に対する給与の支払は、この法律及び給与に関する法律に反して行つてはならない。
  第六十九条中「、人事院規則又は人事院指令」を削り、「人事院は」を「内閣総理大臣は」に改め、同条を第五十七条とする。
  第七十条中「人事院は」を「内閣総理大臣は」に改め、「、人事院規則又は人事院指令」を削り、「外」を「ほか」に改め、同条を第五十八条とする。
  第三章第四節中第七十条の二を第五十九条とする。
  第七十条の三第二項中「、人事院の意見を聴いて」を削り、同条を第六十条とする。
  第七十条の四を第六十一条とする。
  第七十一条第二項中「前項」を「職員の保健及び安全保持並びに厚生に関する事項その他前項」に、「、必要な」を「必要な」に改め、「法律」の下に「及び他の法律」を加え、「人事院規則でこれを」を「政令で」に改め、同条第三項中「(第七十三条第一項第一号の事項については、人事院)」を削り、「これが」を「その」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
   前項の政令で定める職員の保健及び安全保持並びに厚生に関する事項は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)その他の法令に定める民間事業の従事者の安全衛生及び福祉に関する事項との均衡を考慮して定められるものとする。
  第三章第五節中第七十一条を第六十二条とする。
  第七十二条を削る。
  第七十三条第一項中「(第一号の事項については、人事院)」を削り、「左の」を「次に掲げる」に、「これが」を「その」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「(同項第一号の事項については、人事院)」を削り、「当る」を「当たる」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
   前項第一号に掲げる事項についての計画は、同項の目的を達成するために必要かつ適切な職員の研修の機会が確保されるものでなければならない。
  第七十三条を第六十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (能率の増進を図るための意見の申出)
 第六十四条 内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)又は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の執行について、関係庁の長に意見を述べることができる。
  第七十四条第二項中「人事院規則でこれを」を「政令(勤務条件に関する行政措置の要求及び職員の意に反する不利益な処分の審査に関する事項については、人事公正委員会規則)で」に改め、第三章第六節中同条を第六十五条とする。
  第七十五条第一項中「法律又は人事院規則に」を「法律又はこれに基づく命令で」に改め、同条第二項中「人事院規則の」を「第六十九条各号に掲げる場合との権衡を考慮して政令で」に改め、第三章第六節第一款第一目中同条を第六十六条とする。
  第七十六条中「第三十八条各号の一」を「第十一条各号(第三号を除く。)のいずれか」に改め、「、人事院規則に定める場合を除いては」を削り、同条を第六十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (離職)
 第六十八条 この法律又は他の法律に定めるもののほか、前条の規定による失職、次条又は第七十八条第一項若しくは第二項の規定による免職、第七十三条の規定による定年による退職その他の職員の離職に関し必要な事項は、政令で定める。
  第七十七条を削る。
  第七十八条中「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条を第六十九条とする。
  第七十九条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、「又は人事院規則で定めるその他の場合」を削り、同条に次の二号を加える。
  三 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合
  四 前三号に該当することにより休職とされた職員が復職した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合において定員に欠員がないとき。
  第七十九条を第七十条とする。
  第八十条の見出し中「休職の」の下に「期間及び」を加え、同条第一項及び第二項を次のように改める。
   前条の規定による休職の期間は、次の各号に掲げる休職の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。
  一 前条第一号及び第三号に掲げる場合における休職 三年を超えない範囲内で政令で定める期間又は休職の事由が消滅するまでの期間のいずれか短い期間
  二 前条第二号に掲げる場合における休職 当該刑事事件が裁判所に係属する期間
  三 前条第四号に掲げる場合における休職 定員に欠員が生ずるまでの期間
   前項の規定による休職の期間が終了したときは、前条の規定により休職とされた職員が離職する場合を除き、当該職員に速やかに復職を命じなければならない。
  第八十条第三項を削り、同条を第七十一条とする。
  第八十一条第一項中「第七十五条、第七十八条」を「第六十六条、第六十九条」に、「第八十九条」を「第八十六条」に改め、同条第二項中「人事院規則」を「同項第一号に掲げる職員にあつては臨時的任用の性質を、同項第二号に掲げる職員にあつては条件付採用の性質を、それぞれ考慮して政令」に改め、「ことができる」を削り、同条を第七十二条とする。
  第八十一条の二第一項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第二項各号中「人事院規則」を「政令」に改め、第三章第六節第一款第二目中同条を第七十三条とする。
  第八十一条の三第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条を第七十四条とする。
  第八十一条の四第一項中「第八十一条の二第一項」を「第七十三条第一項」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第二項中「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条を第七十五条とする。
  第八十一条の五第三項中「第八十一条の二第一項」を「第七十三条第一項」に改め、同条を第七十六条とする。
  第八十一条の六を第七十七条とする。
  第八十二条第一項第一号中「若しくは国家公務員倫理法」の下に「(平成十一年法律第百二十九号)」を加え、同条第二項中「特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)」を「特別職国家公務員等」に、「第八十一条の四第一項」を「第七十五条第一項」に、「第八十一条の五第一項」を「第七十六条第一項」に改め、同条に次の二項を加える。
   内閣総理大臣は、懲戒処分に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。
   内閣総理大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  第三章第六節第二款中第八十二条を第七十八条とする。
  第八十三条第一項中「一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める」を「一年以内とする」に改め、同条第二項中「第九十二条」を「第九十条」に、「外」を「ほか」に改め、同条に次の一項を加える。
   減給は、一年以内の期間、俸給の月額の五分の一に相当する額以下の額を給与の額から減ずるものとする。
  第八十三条を第七十九条とする。
  第八十四条第二項中「人事院は」を「人事公正委員会は、職員が国家公務員倫理法又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合に限り」に、「職員」を「当該職員」に改め、同条を第八十条とする。
  第八十四条の二中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、「(国家公務員倫理法又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものに限る。)」を削り、同条を第八十一条とする。
  第八十五条中「付せらるべき」を「付せられるべき」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条を第八十二条とする。
  第八十六条中「俸給、給料その他あらゆる」を「給与、勤務時間その他の」に、「人事院に」を「人事公正委員会に」に改め、「人事院若しくは」を削り、第三章第六節第三款第一目中同条を第八十三条とする。
  第八十七条中「人事院」を「人事公正委員会」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条を第八十四条とする。
  第八十八条中「人事院」を「人事公正委員会」に、「基き」を「基づき」に改め、「、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については」を削り、同条を第八十五条とする。
  第八十九条第三項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、第三章第六節第三款第二目中同条を第八十六条とする。
  第九十条第一項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条を第八十七条とする。
  第九十条の二を第八十八条とする。
  第九十一条第一項中「第九十条第一項」を「第八十七条第一項」に、「人事院又はその定める機関は、ただちに」を「人事公正委員会又はその定める機関は、直ちに」に改め、同条第四項中「掲げる」を「規定する」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条を第八十九条とする。
  第九十二条第一項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第二項中「人事院」を「人事公正委員会」に、「且つ」を「かつ」に、「なし」を「講じ」に改め、同条第三項中「人事院規則の」を「人事公正委員会規則で」に、「人事院に」を「人事公正委員会に」に改め、同条を第九十条とする。
  第九十二条の二中「第八十九条第一項」を「第八十六条第一項」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条を第九十一条とする。
  第三章第六節第三款第三目中第九十三条を第九十二条とする。
  第九十四条中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条を第九十三条とする。
  第九十五条を削る。
  第九十六条第一項中「すべて」を「全て」に、「且つ」を「かつ」に、「当つて」を「当たつて」に改め、同条第二項中「人事院規則でこれを」を「政令(政治的行為の制限及び営利企業に関する制限に関する事項については、人事公正委員会規則)で」に改め、第三章第七節中同条を第九十四条とする。
  第九十七条を第九十五条とする。
  第九十八条の見出し中「争議行為等の禁止」を「団結権の制限及び争議行為の禁止等」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
   警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
  第九十八条を第九十六条とし、第九十九条を第九十七条とする。
  第百条第四項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第五項中「前項の規定は、第十八条の四」を「第百四十一条第一項」に、「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に、「ついて準用する。この場合において」を「関する前項の規定の適用については」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、「読み替えるものと」を削り、同条を第九十八条とする。
  第百一条を第九十九条とする。
  第百二条第一項中「以て」を「もつて」に、「外、人事院規則」を「ほか、人事公正委員会規則」に改め、同条を第百条とする。
  第百三条の見出しを「(営利企業に関する制限)」に改め、同条第二項中「人事院規則の」を「人事公正委員会規則で」に、「人事院の」を「人事公正委員会の」に改め、同条第三項中「人事院は、人事院規則の」を「人事公正委員会は、人事公正委員会規則で」に改め、同条第四項中「人事院は、人事院規則の」を「人事公正委員会は、人事公正委員会規則で」に、「基き」を「基づき」に改め、同条第五項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第六項中「第九十条第三項」を「第八十七条第三項」に、「第九十一条第二項」を「第八十九条第二項」に、「第九十二条の二」を「第九十一条」に改め、同条第七項中「人事院が」を「人事公正委員会が」に、「決定せられた」を「決定された」に、「人事院規則の」を「人事公正委員会規則で」に改め、同条を第百一条とする。
  第百四条中「許可」の下に「(職員が第四十八条第一項の規定により派遣される場合にあつては、当該職員の所轄庁の長の申出による内閣総理大臣の承認)」を加え、同条を第百二条とする。
  第百五条を第百三条とする。
  第百六条を削る。
  第百六条の二第二項第二号中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二」に、「同条第一項」を「同条」に改め、同項第三号を次のように改める。
  三 第百二十条に規定する就職の援助として行う場合
  第三章第八節第一款中第百六条の二を第百四条とする。
  第百六条の三第二項第三号中「センターから紹介された」を「第百二十条に規定する就職の援助を受けて、」に改め、同項第四号中「、政令」を「、人事公正委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「人事公正委員会」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「人事公正委員会」に、「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条第四項中「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に、「政令」を「人事公正委員会規則」に改め、同条第五項中「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条を第百五条とする。
  第百六条の四第五項第六号中「、政令」を「、人事公正委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「人事公正委員会」に改め、同条第六項中「内閣総理大臣」を「人事公正委員会」に、「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条第七項中「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に、「政令」を「人事公正委員会規則」に改め、同条第八項中「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条第九項中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二」に、「政令」を「人事公正委員会規則」に改め、同条を第百六条とする。
  第三章第八節第二款の款名を次のように改める。
      第二款 再就職等規制違反の調査等

 (労働組合法の準用)

2013-11-21 19:58:18 | Weblog
 (労働組合法の準用)
第二十五条 労働組合法第二十七条の二から第二十七条の八まで、第二十七条の十第三項から第六項まで、第二十七条の十一、第二十七条の十八、第二十七条の二十四、第二十八条の二及び第三十二条の二から第三十二条の四までの規定は、不当労働行為事件の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  第二十七条の二第一項第 法人である当事者の代表者  当該当事者である職員を所管する国家公務 
  一号                        員の労働関係に関する法律第四条第三項に
                            規定する各省各庁の長若しくは当該当事者
                            である同法第五条第七項に規定する認証さ
                            れた労働組合の役員
  第二十七条の三第二項  労働委員会         中央労働委員会(以下「労働委員会」とい
                            う。)
  第二十七条の六第二項  第二十七条の十二第一項   国家公務員の労働関係に関する法律第二十
  第三号                       二条第一項
  第二十七条の七第二項  事業者の事業上の秘密    国家公務員の職務上の秘密
  第二十七条の七第四項  使用者委員         使用者委員(国家公務員の労働関係に関す
                            る法律第二十条第三項に規定する国家公務
                            員担当使用者委員をいう。)
              労働者委員         労働者委員(同項に規定する国家公務員担
                            当労働者委員をいう。)
  第二十七条の十第五項  審査の申立て又は異議の申立 異議の申立て
              て
  第二十七条の十第六項  審査申立人又は異議申立人  異議申立人
  第二十七条の二十四   第二十二条第一項の規定によ 国家公務員の労働関係に関する法律第二十
              り出頭を求められた者又は第 五条において準用する第二十七条の七第一
              二十七条の七第一項第一号 項第一号
              (第二十七条の十七の規定に
              より準用する場合を含む。)   
  第二十八条の二     第二十七条の八第一項(第二 国家公務員の労働関係に関する法律第二十
              十七条の十七の規定により準 五条において準用する第二十七条の八第一
              用する場合を含む。)     項 
  第三十二条の二第一号  第二十七条の七第一項第一号 国家公務員の労働関係に関する法律第二十
              (第二十七条の十七の規定に 五条において準用する第二十七条の七第一
              より準用する場合を含む。) 項第一号
  第三十二条の二第二号  第二十七条の七第一項第二号 国家公務員の労働関係に関する法律第二十
              (第二十七条の十七の規定に 五条において準用する第二十七条の七第一
              より準用する場合を含む。) 項第二号
  第三十二条の二第三号  第二十七条の八(第二十七条 国家公務員の労働関係に関する法律第二十
              の十七の規定により準用する 五条において準用する第二十七条の八
              場合を含む。)       
  第三十二条の三     第二十七条の八第二項(第二 国家公務員の労働関係に関する法律第二十 
              十七条の十七の規定により準 五条において準用する第二十七条の八第二
              用する場合を含む。)    項
  第三十二条の四     第二十七条の十一(第二十七 国家公務員の労働関係に関する法律第二十
              条の十七の規定により準用す 五条において準用する第二十七条の十一
              る場合を含む。)
 (民事訴訟法の準用)
第二十六条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第二項から第四項までの規定は委員会が証人に陳述させる手続について、同法第二百十条において準用する同法第二百一条第二項の規定は委員会が当事者に陳述させる手続について準用する。
 (不服申立ての制限)
第二十七条 第十一条各号に定める者及び職員に係る処分であって第九条各号に該当するものについては、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
    第二節 訴訟
 (取消しの訴え)
第二十八条 委員会が救済命令等を発したときは、国は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。この期間は、不変期間とする。
 (緊急命令)
第二十九条 前条の規定により国が裁判所に訴えを提起した場合において、受訴裁判所は、救済命令等を発した委員会の申立てにより、決定をもって、国に対し判決の確定に至るまで救済命令等の全部又は一部に従うべき旨を命じ、又は当事者の申立てにより、若しくは職権でこの決定を取り消し、若しくは変更することができる。
 (証拠の申出の制限)
第三十条 委員会が第二十五条において準用する労働組合法第二十七条の七第二項に規定する物件提出命令をしたにもかかわらず物件を提出しなかった者(審査の手続において当事者でなかった者を除く。)は、裁判所に対し、当該物件提出命令に係る物件により認定すべき事実を証明するためには、当該物件に係る証拠の申出をすることができない。ただし、物件を提出しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
   第六章 あっせん、調停及び仲裁
    第一節 通則
 (関係当事者の範囲)
第三十一条 この章に規定する手続における関係当事者は、第十四条第一項各号に定める者及び認証された労働組合とする。
 (国家公務員担当委員による事務の処理)
第三十二条 委員会が次条第一項、第三十四条第三号及び第四号並びに第三十九条第四号の委員会の決議、次条第二項及び第三十六条第四項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、国家公務員担当公益委員、国家公務員担当使用者委員及び国家公務員担当労働者委員のみが参与する。この場合において、委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
    第二節 あっせん
第三十三条 委員会は、関係当事者の間に発生した紛争であって第十三条の規定に基づき団体協約を締結することができる事項に係るもの(次条及び第三十九条において「団体協約の締結に係る紛争」という。)について、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は委員会の決議により、あっせんを行うことができる。
2 前項のあっせんは、委員会の会長が国家公務員担当公益委員、国家公務員担当使用者委員若しくは国家公務員担当労働者委員若しくは第三十六条第四項の調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから指名するあっせん員又は委員会の同意を得て委員会の会長が委嘱するあっせん員によって行う。
3 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、地方調整委員のうちから、あっせん員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあっせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
4 あっせん員(委員会の委員又は地方調整委員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
5 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第十三条及び第十四条の規定は、第一項のあっせんについて準用する。この場合において、同条中「労働委員会」とあるのは、「中央労働委員会」と読み替えるものとする。
    第三節 調停
 (調停の開始)
第三十四条 委員会は、団体協約の締結に係る紛争について、次に掲げる場合に調停を行う。
 一 関係当事者の双方が委員会に調停の申請をしたとき。
 二 関係当事者の一方が団体協約の定めに基づいて委員会に調停の申請をしたとき。
 三 関係当事者の一方の申請により、委員会が調停を行う必要があると決議したとき。
 四 委員会が職権に基づき、調停を行う必要があると決議したとき。
 五 各省大臣若しくは会計検査院長(自ら又はその部内の国家公務員が関係当事者の一方である場合に限る。第三十九条第五号において同じ。)又は内閣総理大臣が、公益上特に必要があると認める場合において、委員会に調停の請求をしたとき。
 (委員会による調停)
第三十五条 委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によって行う。
 (調停委員会)
第三十六条 調停委員会は、公益を代表する調停委員、当局を代表する調停委員及び職員を代表する調停委員各三人以内で組織する。ただし、当局を代表する調停委員と職員を代表する調停委員とは、同数でなければならない。
2 公益を代表する調停委員は国家公務員担当公益委員のうちから、当局を代表する調停委員は国家公務員担当使用者委員のうちから、職員を代表する調停委員は国家公務員担当労働者委員のうちから、委員会の会長が指名する。
3 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
4 委員会の会長は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣があらかじめ委員会の同意を得て作成した調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから、調停委員を委嘱することができる。
5 前項の規定による調停委員は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
 (報告及び指示)
第三十七条 委員会は、調停委員会に、その行う事務に関し報告をさせ、又は必要な指示をすることができる。
 (労働関係調整法の準用)
第三十八条 労働関係調整法第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第一項から第三項まで及び第四十三条の規定は、調停委員会及び調停について準用する。
    第四節 仲裁
 (仲裁の開始)
第三十九条 委員会は、団体協約の締結に係る紛争について、次に掲げる場合に仲裁を行う。
 一 関係当事者の双方が委員会に仲裁の申請をしたとき。
 二 関係当事者の一方が団体協約の定めに基づいて委員会に仲裁の申請をしたとき。
 三 委員会があっせん又は調停を開始した後二月を経過して、なお紛争が解決しない場合において、関係当事者の一方が委員会に仲裁の申請をしたとき。
 四 委員会が、あっせん又は調停を行っている事件について、仲裁を行う必要があると決議したとき。
 五 各省大臣若しくは会計検査院長又は内閣総理大臣が、公益上特に必要があると認める場合において、委員会に仲裁の請求をしたとき。
 (仲裁委員会)
第四十条 委員会による仲裁は、当該事件について設ける仲裁委員会によって行う。
2 仲裁委員会は、国家公務員担当公益委員の全員をもって充てる仲裁委員又は委員会の会長が国家公務員担当公益委員のうちから指名する三人若しくは五人の仲裁委員で組織する。
3 仲裁委員会は、仲裁裁定を行ったときは、当該仲裁裁定の内容を、インターネットの利用その他の適切な方法により、速やかに公表しなければならない。
4 労働関係調整法第三十一条の三から第三十三条まで及び第四十三条の規定は、仲裁委員会、仲裁及び仲裁裁定について準用する。この場合において、同法第三十一条の五中「労働委員会の使用者を代表する委員又は特別調整委員及び労働者を代表する委員又は特別調整委員」とあるのは、「中央労働委員会の国家公務員担当使用者委員及び国家公務員担当労働者委員」と読み替えるものとする。
 (仲裁裁定の効力)
第四十一条 仲裁裁定があったときは、当該仲裁裁定の定めるところにより、関係当事者間において有効期間の定めのない団体協約が締結されたものとみなして、第十六条第三項及び第四項、第十七条並びに第十八条の規定を適用する。この場合において、第十七条第一項中「提出しなければならない」とあるのは「提出するようできる限り努めなければならない」と、同条第二項中「改廃をしなければならない」とあるのは「改廃をするようできる限り努めなければならない」とする。
   第七章 雑則
 (抗告訴訟の取扱い)
第四十二条 委員会は、この法律及び労働組合法の規定に基づいて委員会がした処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいい、第六条第二項又は第二十条第二項の規定により公益委員がした処分及び第二十一条の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)であって、当局、職員(第十九条第一項第一号に規定する職員として採用されなかった者を含む。)若しくは労働組合(以下この項において「当局等」と総称する。)に対してしたもの又は当局等に係る手続において当局等以外の者に対してしたものに係る行政事件訴訟法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴訟について、国を代表する。
2 前項の訴訟においては、委員会に対しては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。
 (行政手続法の適用除外)
第四十三条 この法律の規定により委員会がする処分(第五条の規定による処分を除き、第二十条第二項の規定により公益委員がする処分及び第二十一条の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
 (不服申立ての制限)
第四十四条 この法律の規定により委員会がした処分(第五条の規定による処分を除き、第二十条第二項の規定により公益委員がした処分及び第二十一条の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 (政令への委任)
第四十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第   号。以下「平成二十五年国家公務員法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第六条(第五条第五項から第八項まで及び第十一項から第十四項までに係る部分を除く。)並びに次条、附則第六条(第二十条第一項及び第四十条第二項に係る部分を除く。)及び第十条の規定 平成二十五年国家公務員法改正法の公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
 二 第二条第一号ロ、第四条第二項及び第三項並びに第六条(第五条第五項及び第六項に係る部分に限る。)並びに附則第五条の規定 平成二十五年国家公務員法改正法の公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 (重要な行政上の決定を行う職員等の告示のための準備行為)
第二条 委員会は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第二条第一号ロ又は第四条第二項の規定による事務に関し必要があるときは、各省各庁の長に対し、資料の提出を求めることができる。
 (労働組合の認証に関する経過措置)
第三条 登録職員団体(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に平成二十五年国家公務員法改正法第二条の規定による改正前の国家公務員法(以下「旧国家公務員法」という。)第百八条の三の規定により登録されている職員団体をいう。以下同じ。)は、施行日において、認証された労働組合となるものとする。この場合において、委員会は、当該認証された労働組合の名称及び主たる事務所の所在地その他中央労働委員会規則で定める事項を告示しなければならない。
2 前項の規定は、第二条第一号ロに掲げる者が加入する登録職員団体については、適用しない。
3 第一項の規定により認証された労働組合となったもの(以下この条において「移行認証労働組合」という。)の認証は、施行日から起算して六月を経過する日(当該移行認証労働組合がその日までに第五条第一項の規定により認証を申請した場合にあっては、当該申請に対する処分があった日)にその効力を失う。この場合において、委員会は、その旨を告示しなければならない。
4 前項の規定によりその認証が効力を失った移行認証労働組合が締結した団体協約は、当該認証が効力を失った日にその効力を失う。ただし、当該移行認証労働組合が施行日から起算して六月を経過する日までに第五条第一項の規定により認証を申請した場合において認証されたときは、この限りでない。
第四条 施行日において現に旧国家公務員法第百八条の三第九項又は第十項の規定により人事院に対してされている届出は、それぞれ第五条第十項又は第十二項の規定により委員会に対してされた届出とみなす。
第五条 第五条第五項の規定による認証を受けようとする者(登録職員団体を除く。)は、施行日前においても、同条の規定の例により、認証を申請することができる。
 (国家公務員担当公益委員に関する経過措置)
第六条 第六条第一項、第二十条第一項及び第四十条第二項の規定の適用については、委員会の委員の数が平成二十五年国家公務員法改正法第六条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第一項に規定する数に達する日の前日までは、第六条第一項中「六人」とあるのは、「四人」とする。
 (労働組合のための職員の行為の制限に関する経過措置)
第七条 施行日において現に旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の許可を受けている職員は、第七条第一項ただし書の許可を受けたものとみなす。この場合において、同項ただし書の許可を受けたものとみなされた職員に係る当該許可の有効期間は、旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の許可の有効期間の施行日における残存期間とする。
2 旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の規定により登録された職員団体の業務に専ら従事した期間は、第七条の規定の適用については、同条第一項ただし書の規定により認証された労働組合の業務に専ら従事した期間とみなす。
3 第七条の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態に鑑み、労働関係の適正化を促進し、もって公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で政令で定める期間」とする。
第八条 施行日前に所轄庁の長の許可を受けて勤務時間中旧国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体の業務に従事した期間で政令で定めるものは、施行日の属する年における第八条の規定の適用については、同条第一項の規定により許可を受けて認証された労働組合の業務に従事した期間とみなす。
 (認証された労働組合と各省各庁の長等が行う団体交渉等に関する経過措置)
第九条 認証された労働組合と各省各庁の長又はその委任を受けた部内の国家公務員が第十一条第四号、第五号又は第九号から第十一号までに掲げる事項について行う団体交渉については、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までは、第九条第二号の規定は、適用しない。
2 認証された労働組合と各省各庁の長又はその委任を受けた部内の国家公務員は、前項の政令で定める日までは、第十四条第一項第四号、第五号又は第七号(第十一条第八号に掲げる事項に係る部分を除く。次項において同じ。)に掲げる事項について第十三条の規定による団体協約の締結をすることができない。
3 認証された労働組合と各省各庁の長又はその委任を受けた部内の国家公務員との間に発生した第十四条第一項第四号、第五号又は第七号に掲げる事項に係る紛争については、第一項の政令で定める日までは、第六章の規定は、適用しない。
 (政令への委任)
第十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (関係法律の整備)
第十一条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。
 (検討)
第十二条 政府は、団体交渉の実施状況、あっせん、調停及び仲裁に関する制度の運用状況その他この法律の施行の状況並びに自律的労使関係制度の運用に関する国民の理解の状況を勘案し、国家公務員の争議権について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。     理 由
 国家公務員制度改革基本法第十二条に基づき自律的労使関係制度を措置するため、一般職の国家公務員に協約締結権を付与するとともに、これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国家公務員の労働関係に関する法律案

国家公務員の労働関係に関する法律案

2013-11-21 19:56:45 | Weblog
国家公務員の労働関係に関する法律案
目次
 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 労働組合(第四条―第九条)
 第三章 団体交渉(第十条―第十二条)
 第四章 団体協約(第十三条―第十八条)
 第五章 不当労働行為事件
  第一節 審査の手続(第十九条―第二十七条)
  第二節 訴訟(第二十八条―第三十条)
 第六章 あっせん、調停及び仲裁
  第一節 通則(第三十一条・第三十二条)
  第二節 あっせん(第三十三条)
  第三節 調停(第三十四条―第三十八条)
  第四節 仲裁(第三十九条―第四十一条)
 第七章 雑則(第四十二条―第四十五条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、国家公務員の勤務条件について、透明性を確保しつつ、国民の理解の下に、社会経済情勢の変化及び政策課題の変化に柔軟かつ的確に対応して定めることができるよう、政府と労働組合との間の団体交渉及び団体協約等に関する制度を確立することにより、職員が国民の立場に立ち責任を自覚し誇りを持って職務を遂行することを促進するとともに、職員の能力の向上及び優秀な人材の国の行政機関への確保を図り、もって公務の能率的な運営に資することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 職員 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第四項に規定する職員をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
  イ 国家公務員法第九十六条第二項に規定する職員
  ロ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する局長の職にある職員その他の重要な行政上の決定を行う職員として中央労働委員会(以下「委員会」という。)が認定して告示するもの
  ハ 特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号に規定する職員
 二 労働組合 職員が主体となって自主的にその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体(前号ロに掲げる者が加入するもの又は第四条第一項ただし書に規定する管理職員等と当該管理職員等以外の職員とが組織するものを除く。)又はその連合体をいう。
 (関係者の責務)
第三条 労働組合及び当局(第十一条各号に定める者をいう。次条第一項、第九条及び第十条第一項において同じ。)は、公務の能率的な運営を確保するため、団体交渉の円滑かつ効率的な実施に努めなければならない。
2 この法律に基づく手続に関与する関係者は、国の事務及び事業の確実、効率的かつ適正な実施に支障を及ぼすことがないよう留意しなければならない。
   第二章 労働組合
 (労働組合の結成等)
第四条 職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は労働組合との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他労働組合との関係において当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員(以下この条において「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の労働組合を組織することができない。
2 委員会は、管理職員等の範囲を認定して告示するものとする。
3 各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣及び会計検査院長並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。
 (労働組合の認証)
第五条 労働組合は、中央労働委員会規則で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び中央労働委員会規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて委員会に認証を申請することができる。
2 労働組合の規約は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
 一 少なくとも次に掲げる事項が記載されていること。
  イ 名称
  ロ 目的及び業務
  ハ 主たる事務所の所在地
  ニ 組合員の範囲及びその資格の得喪に関する規定
  ホ 重要な財産の得喪その他資産に関する規定
  ヘ 理事その他の役員に関する規定
  ト 次項に規定する事項を含む業務執行、会議及び投票に関する規定
  チ 経費及び会計に関する規定
  リ 他の労働組合との連合に関する規定
  ヌ 規約の変更に関する規定
  ル 解散に関する規定
 二 会計報告は、組合員によって委嘱された公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査証明とともに少なくとも毎年一回組合員に公表されることとされていること。
3 労働組合が認証されるためには、規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、全ての組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によって決定される旨の手続を定め、かつ、現実にその手続によりこれらの重要な行為が決定されることを必要とする。ただし、連合体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、全ての組合員が平等に参加する機会を有する構成団体ごと又は地域若しくは職域ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、この代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によって決定される旨の手続を定め、かつ、現実にその手続により決定されることをもって足りるものとする。
4 前項に定めるもののほか、労働組合が認証されるためには、職員(職員であった者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより不服申立てをし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決若しくは決定又は裁判が確定するに至らないものを含む。第五章において同じ。)が全ての組合員の過半数を占めることを必要とする。
5 委員会は、認証を申請した労働組合が前三項の規定に適合するものであるときは、中央労働委員会規則で定めるところにより、当該労働組合を認証しなければならない。
6 委員会は、前項の規定により認証したときは、当該労働組合の名称及び主たる事務所の所在地その他中央労働委員会規則で定める事項を告示しなければならない。
7 第五項の規定により認証された労働組合(以下「認証された労働組合」という。)が労働組合でなくなったとき、認証された労働組合について第二項から第四項までの規定に適合しない事実があったとき又は認証された労働組合が第十項の規定による届出をしなかったときは、委員会は、中央労働委員会規則で定めるところにより、当該認証された労働組合の認証を取り消すことができる。
8 前項の規定による認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該認証された労働組合から請求があったときは、公開により行わなければならない。
9 第七項の規定による認証の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があったときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。
10 認証された労働組合は、その規約又は第一項に規定する申請書の記載事項に変更があったときは、中央労働委員会規則で定めるところにより、委員会にその旨を届け出なければならない。
11 認証された労働組合は、中央労働委員会規則で定めるところにより、委員会に認証の取消しを申請することができる。この場合において、委員会は、当該認証された労働組合の認証を取り消さなければならない。
12 認証された労働組合は、解散したときは、中央労働委員会規則で定めるところにより、委員会にその旨を届け出なければならない。この場合において、委員会は、当該認証された労働組合の認証を取り消さなければならない。
13 委員会は、第十項の規定による変更の届出(第六項の規定により告示された事項に係るものに限る。)があったとき又は第七項、第十一項若しくは前項の規定により認証を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
14 委員会は、認証された労働組合に対し、当該認証された労働組合に係るこの条の規定による事務に関し必要な限度において、報告又は資料の提出を求めることができる。
 (合議体による事務の処理)
第六条 委員会は、委員会の公益を代表する委員(以下「公益委員」という。)のうちから会長があらかじめ指名した六人の公益委員及び会長(以下「国家公務員担当公益委員」という。)をもって構成する合議体に、第二条第一号ロ、第四条第二項並びに前条第五項から第八項まで及び第十一項から第十四項までの規定による事務の処理を行わせ、当該合議体のした処分をもって委員会の処分とすることができる。ただし、事件が重要と認められる場合その他当該合議体が処分をすることが適当でないと認められる場合は、公益委員の全員をもって構成する合議体に、当該事務の処理を行わせる。
2 委員会は、前項の規定による事務の処理について、第二条第一号ロ及び第四条第二項の規定による認定及び告示並びに前条の規定による処分及び告示を除き、一人又は数人の公益委員にその手続の一部を行わせることができる。
3 第一項の合議体に関する事項その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 (労働組合のための職員の行為の制限)
第七条 職員は、労働組合の業務に専ら従事することができない。ただし、政令で定めるところにより、所轄庁の長の許可を受けて、認証された労働組合(第五条第五項の規定による認証をされていない連合体である労働組合であって、認証された労働組合のみから構成されるものを含む。以下この条において同じ。)の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の許可は、所轄庁の長が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、所轄庁の長は、その許可の有効期間を定めるものとする。
3 第一項ただし書の規定により認証された労働組合の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて五年(特定独立行政法人の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書の規定により組合の役員として組合の業務に専ら従事したことがある職員については、五年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。
4 第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が認証された労働組合の役員として当該認証された労働組合の業務に専ら従事する者でなくなったときは、取り消されるものとする。
5 第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、常時勤務を要しない官職であって政令で定めるものの職務に従事する場合を除いて、職務に従事せず、何らの給与を受けてはならない。
第八条 職員は、前条第一項ただし書の場合のほか、政令で定めるところにより、所轄庁の長の許可を受けて、認証された労働組合の役員又は認証された労働組合の規約に基づき設置される議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として勤務時間中当該認証された労働組合の業務に従事することができる。
2 前項の許可は、所轄庁の長が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、所轄庁の長は、その許可の有効期間を定めるものとする。
3 前項の有効期間は、一の職員について一年を通じて三十日を超えないものとする。
4 第一項の許可を受けた職員は、当該許可の有効期間中職務に従事しない。
5 職員が第一項の許可を受けた期間については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十五条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。
 (不当労働行為)
第九条 当局は、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 職員が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことを理由として、その職員を免職し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを職員の任免の条件とすること。
 二 認証された労働組合と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒むこと。
 三 職員が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、第十二条第四項の規定により行われる勤務時間中の団体交渉に参加する職員に対し給与を支給すること、及び労働組合に対し最小限の広さの事務所を供与することを除くものとする。
 四 職員が委員会に対し当局がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと又は委員会が当該申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは第十四条第一項各号に定める者と認証された労働組合との間に発生した紛争の調整をする場合に職員が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その職員を免職し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
   第三章 団体交渉
 (団体交渉の範囲)
第十条 当局は、認証された労働組合から次に掲げる事項について適法な団体交渉の申入れがあった場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
 一 職員の俸給その他の給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
 二 職員の昇任、降任、転任、休職、免職及び懲戒の基準に関する事項
 三 職員の保健、安全保持及び災害補償に関する事項
 四 前三号に掲げるもののほか、職員の勤務条件に関する事項
 五 団体交渉の手続その他の労働組合と当局との間の労使関係に関する事項(以下「労使関係事項」という。)
2 国の事務の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。
 (団体交渉を行う当局)
第十一条 労働組合と団体交渉をすることができる当局は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める者とする。
 一 勤務条件に関する事項のうち、法律の制定又は改廃を要するもの 当該事項に係る事務を所掌する主任の大臣
 二 勤務条件に関する事項のうち、政令の制定又は改廃を要するもの 当該事項に係る事務を所掌する主任の大臣
 三 勤務条件に関する事項のうち、内閣府令若しくは省令の制定若しくは改廃を要するもの又は法律若しくはこれに基づく命令の規定に基づき当該法令を所管する大臣が定めるもの 当該事項に係る事務を所掌する主任の大臣
 四 勤務条件に関する事項のうち、法律又はこれに基づく命令の規定に基づき各省各庁の長又はその委任を受けた部内の国家公務員が定めるもの 当該勤務条件を定めることができる各省各庁の長又はその委任を受けた部内の国家公務員
 五 勤務条件に関する事項のうち、前各号に掲げるもの以外のもの 当該事項について適法に管理し、又は決定することのできる者
 六 この法律の改廃を要する労使関係事項 内閣総理大臣
 七 この法律に基づく政令の改廃を要する労使関係事項 内閣総理大臣
 八 前各号に定める者に共通する労使関係事項(前二号に掲げるものを除く。) 内閣総理大臣
 九 内閣総理大臣及び内閣府に置かれる外局の長並びにこれらの委任を受けた部内の国家公務員又は各省大臣及び各省に置かれる外局の長並びにこれらの委任を受けた部内の国家公務員それぞれに共通する労使関係事項(前三号に掲げるものを除く。) 内閣総理大臣又は当該各省大臣
 十 内閣総理大臣及びその委任を受けた部内の国家公務員、各省大臣及びその委任を受けた部内の国家公務員、会計検査院長及びその委任を受けた部内の国家公務員、宮内庁長官及びその委任を受けた部内の国家公務員又は各外局の長及びその委任を受けた部内の国家公務員それぞれに共通する労使関係事項(第六号から前号までに掲げるものを除く。) 当該各省各庁の長
 十一 前各号に定める者のみに関する労使関係事項(第六号から前号までに掲げるものを除く。) 当該各号に定める者
 (団体交渉の手続等)
第十二条 団体交渉は、労働組合と当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、労働組合がその役員の中から指名する者と当局の指名する者との間において行わなければならない。団体交渉に当たっては、労働
組合と当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行うものとする。
2 前項の場合において、特別の事情があるときは、労働組合は、役員以外の者を指名することができるものとする。ただし、その指名する者は、当該団体交渉の対象である特定の事項について団体交渉をする適法な委任を当該労働組合の執行機関から受けたことを文書によって証明できる者でなければならない。
3 団体交渉は、前二項の規定に適合しないこととなったとき又は他の職員の職務の遂行を妨げ、若しくは国の事務の正常な運営を阻害することとなったときは、これを打ち切ることができる。
4 この条に規定する適法な団体交渉は、勤務時間中においても行うことができるものとする。
5 第一項又は第二項の規定により労働組合が指名した職員は、勤務時間中に適法な団体交渉に参加することについて、政令で定めるところにより、所轄庁の長の許可を受けなければならない。この場合において、所轄庁の長は、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを許可するものとする。
6 当局は、労働組合と団体交渉を行ったときは、その議事の概要を、インターネットの利用その他の適切な方法により、速やかに公表しなければならない。
7 職員は、労働組合に属していないという理由で、第十条第一項第一号から第四号までに掲げる事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。
   第四章 団体協約
 (団体協約の範囲)
第十三条 認証された労働組合と当局は、第十条第一項各号に掲げる事項に関し団体協約を締結することができる。ただし、この法律、国家公務員法、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)及び外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の改廃を要する事項に関しては、団体協約を締結することができない。
 (団体協約を締結する当局)
第十四条 認証された労働組合と前条の規定に基づき団体協約を締結することができる当局は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める者とする。
 一 第十一条第一号に掲げる事項(この法律、国家公務員法、検察庁法及び外務公務員法の改廃を要する事項を除く。) 同号に定める者
 二 第十一条第二号に掲げる事項 同号に定める者
 三 第十一条第三号に掲げる事項 同号に定める者
 四 第十一条第四号に掲げる事項 同号に定める者
 五 第十一条第五号に掲げる事項 同号に定める者
 六 第十一条第七号に掲げる事項 同号に定める者
 七 第十一条第八号から第十一号までに掲げる事項 当該各号に定める者
2 前項第一号、第二号又は第六号に定める者は、それぞれ当該各号に掲げる事項について団体協約を締結しようとするときは、あらかじめ、内閣の承認を得なければならない。
 (団体協約の効力の発生等)
第十五条 認証された労働組合と前条第一項各号に定める者との間の団体協約は、書面をもって作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。
2 前条第一項各号に定める者は、認証された労働組合との間で団体協約を締結したときは、当該団体協約の内容を、インターネットの利用その他の適切な方法により、速やかに公表しなければならない。
 (団体協約の期間)
第十六条 団体協約には、三年を超える有効期間の定めをすることができない。
2 三年を超える有効期間の定めをした団体協約は、三年の有効期間の定めをした団体協約とみなす。
3 有効期間の定めがない団体協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によって相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める団体協約であって、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定めがあるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
4 前項の予告は、解約しようとする日の少なくとも九十日前にしなければならない。
 (団体協約の効力)
第十七条 内閣は、第十四条第一項第一号に定める者が同号に掲げる事項について団体協約を締結したときは、速やかに、当該団体協約の内容を適切に反映させるために必要な法律案を国会に提出しなければならない。
2 内閣は、第十四条第一項第二号又は第六号に定める者がそれぞれ当該各号に掲げる事項について団体協約を締結したときは、速やかに、当該団体協約の内容を適切に反映させるために必要な政令の制定又は改廃をしなければならない。
3 第十四条第一項第三号に定める者は、同号に掲げる事項について団体協約を締結したときは、速やかに、当該団体協約の内容を適切に反映させるために必要な内閣府令若しくは省令の制定若しくは改廃又は勤務条件の決定若しくは変更をしなければならない。
4 第十四条第一項第四号に定める者は、同号に掲げる事項について団体協約を締結したときは、速やかに、当該団体協約の内容を適切に反映させるために必要な勤務条件の決定又は変更をしなければならない。
5 第十四条第一項第五号又は第七号に定める者は、それぞれ当該各号に掲げる事項について団体協約を締結したときは、速やかに、当該団体協約の内容を実施するために必要な措置を講じなければならない。
 (団体協約の失効)
第十八条 団体協約は、次に掲げる場合は、その効力を失う。
 一 前条第一項の規定により提出された法律案(以下この条において単に「法律案」という。)が、当該法律案を提出した国会の会期中(当該法律案が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第四十七条第二項の規定により閉会中審査に付された場合にあっては、後会の会期中)に法律とならなかった場合(当該会期中に国会法第四十七条第二項の規定により閉会中審査に付された場合を除く。)
 二 団体協約を締結した認証された労働組合の認証が、第五条第七項、第十一項又は第十二項の規定により取り消された場合
2 団体協約は、法律案が修正されて法律となった場合は、当該法律と抵触する範囲において、その効力を失う。
   第五章 不当労働行為事件
    第一節 審査の手続
 (不当労働行為事件に係る申立て及び審査の開始)
第十九条 当局が、次の各号に掲げる規定に違反したときは、認証された労働組合又は当該各号に定める者は、委員会に対し、その旨を申し立てることができる。
 一 第九条第一号 労働組合の組合員である職員又は労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとした職員(労働組合に加入し、若しくは加入しようとしていること又は労働組合から脱退しようとしていないことを理由として、職員として採用されなかった者を含む。)
 二 第九条第二号 認証された労働組合の組合員である職員
 三 第九条第三号又は第四号 労働組合の組合員である職員又は労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとした職員
2 委員会は、前項の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。この場合において、審問の手続においては、当該当局及び申立人に対し、証拠を提出し、証人に反対尋問をする十分な機会が与えられなければならない。
3 委員会は、第一項の申立てが、行為の日(継続する行為にあっては、その終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
 (合議体による審査)
第二十条 委員会は、国家公務員担当公益委員をもって構成する合議体に、不当労働行為事件の審査を行わせ、当該合議体のした処分をもって委員会の処分とすることができる。ただし、事件が重要と認められる場合その他当該合議体が処分をすることが適当でないと認められる場合は、公益委員の全員をもって構成する合議体に、当該事件の審査を行わせる。
2 委員会は、前項の規定による審査について、第二十二条第一項並びに第二十五条において準用する労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の四第一項、第二十七条の七第一項(当事者若しくは証人に陳述させ、又は提出された物件を留め置く部分を除く。)及び第二十七条の十第四項の規定による処分並びに第二十九条の申立てを除き、一人又は数人の公益委員にその手続の一部を行わせることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、国家公務員担当使用者委員(労働組合法第十九条の三第二項の規定により、各省各庁の長、最高裁判所又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)の推薦に基づき任命された七人の使用者委員をいう。以下同じ。)及び国家公務員担当労働者委員(労働組合法第十九条の三第二項の規定により、認証された労働組合、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する第五条第七項に規定する認証された労働組合又は特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第二号に規定する職員が結成し、若しくは加入する労働組合法第二条に規定する労働組合の推薦に基づき任命された七人の労働者委員をいう。以下同じ。)は、それぞれ前条第二項の規定により調査(公益委員の求めがあった場合に限る。)及び審問を行う手続並びに第二十四条第一項の規定により和解を勧める手続に参与し、又は第二十二条第二項及び第二十五条において準用する労働組合法第二十七条の七第四項の規定による行為をすることができる。
4 第一項の合議体に関する事項その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 (地方調整委員)
第二十一条 委員会は、地方調整委員(労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方調整委員をいう。以下同じ。)であって公益を代表するものに、委員会が行う審査の手続のうち、第十九条第二項の規定により調査及び審問を行う手続並びに第二十四条第一項の規定により和解を勧める手続の全部又は一部を行わせることができる。この場合において、使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員は、これらの手続(調査を行う手続にあっては、公益を代表する地方調整委員の求めがあった場合に限る。)に参与することができる。
 (救済命令等)
第二十二条 委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部若しくは一部を認容し、又は申立てを棄却する命令(以下「救済命令等」という。)を発しなければならない。
2 調査又は審問を行う手続に参与する国家公務員担当使用者委員及び国家公務員担当労働者委員は、委員会が救済命令等を発しようとする場合は、意見を述べることができる。
3 第一項の事実の認定及び救済命令等は、書面によるものとし、その写しを当局及び申立人に交付しなければならない。
4 救済命令等は、交付の日から効力を生ずる。
 (救済命令等の確定)
第二十三条 国が救済命令等について第二十八条の期間内に同条の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は、確定する。
 (和解)
第二十四条 委員会は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧めることができる。
2 救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方の申立てがあった場合において、委員会が当該和解の内容が当事者間の労働関係の正常な秩序を維持し、又は確立するため適当と認めるときは、審査の手続は終了する。
3 前項に規定する場合において、和解(同項の規定により委員会が適当と認めたものに限る。次項において同じ。)に係る事件について既に発せられている救済命令等は、その効力を失う。
4 委員会は、和解に金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を内容とする合意が含まれる場合は、当事者双方の申立てにより、当該合意について和解調書を作成することができる。
5 前項の和解調書は、強制執行に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義とみなす。
6 前項の規定による債務名義についての執行文の付与は、委員会の会長が行う。民事執行法第二十九条後段の執行文及び文書の謄本の送達も、同様とする。
7 前項の規定による執行文の付与に関する異議についての裁判は、東京地方裁判所においてする。
8 第四項の和解調書並びに第六項後段の執行文及び文書の謄本の送達に関して必要な事項は、政令で定める。

幹部国家公務員法案

2013-11-21 19:51:09 | Weblog
幹部国家公務員法案
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 任用等(第四条―第十二条)
第三章 分限等(第十三条―第十六条)
第四章 国家公務員法の準用(第十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、行政の運営を担う国家公務員のうち幹部職員について適用すべき任用、分限等の各般の基準を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 幹部職員 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十条及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官若しくは同法第二十一条第一項に規定する局長若しくは部長の官職(自衛官以外の隊員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員をいう。)が占める職を除く。以下同じ。)又はこれらの官職に準ずる官職であって政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める職員をいう。
二 採用 幹部職員以外の者を幹部職に任命することをいう。
三 昇任 幹部職員をその幹部職員が現に任命されている幹部職より上位の職制上の段階に属する幹部職又は一般職(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職をいう。以下同じ。)に属する官職であってこれに相当するものとして幹部職の官職ごとに政令で定めるものに任命することをいう。
四 降任 幹部職員をその幹部職員が現に任命されている幹部職より下位の職制上の段階に属する幹部職又は一般職に属する官職であってその幹部職員が現に任命されている幹部職より下位の職制上の段階に属するものとして幹部職の官職ごとに政令で定めるものに任命することをいう。
五 転任 幹部職員をその幹部職員が現に任命されている幹部職以外の幹部職又は一般職に属する官職に任命することであって前二号に定めるものに該当しないものをいう。
六 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。
2 前項第六号の標準的な官職は、部長、局長その他の幹部職に属する官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。
(人事管理の原則)
第三条 幹部職員の任用、給与その他の人事管理は、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行うことを目的として、人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、幹部職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)その他の評価を基礎としつつ、幹部職員と内閣との一体性の確保にも配慮して、弾力的に行われなければならない。
2 幹部職員の任用、給与その他の人事管理は、幹部職員の採用年次(国家公務員法第二十七条の二の職員の採用年次をいう。)及び合格した採用試験の種類(同条の採用試験の種類をいう。)にとらわれてはならない。
第二章 任用等
(任命権者)
第四条 幹部職の任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下この項において同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長(国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁(第十二条第三項において「実施庁」という。)以外の庁にあっては、外局の幹部職)に対する任命権は、各大臣に属する。
2 内閣は、内閣が任命権を有する幹部職の任命権を、内閣総理大臣又は国務大臣に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもって、これを内閣総理大臣に提示しなければならない。
3 この法律及び政令に規定する要件を備えない者は、これを幹部職に採用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる幹部職にも配置してはならない。
(適格性審査及び幹部候補者名簿)
第五条 内閣総理大臣は、次に掲げる者について、政令で定めるところにより、幹部職に属する官職に係る標準職務遂行能力を有するか否かを判定するための審査(以下「適格性審査」という。)を行うものとする。
一 幹部職員
二 幹部職員以外の者であって、幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる者として任命権者が内閣総理大臣に推薦した者
三 第八条の規定による幹部職員の公募(幹部職の職務の具体的な内容並びに当該幹部職に求められる能力及び経験を公示して、当該幹部職の候補者を募集することをいう。以下同じ。)に応募した者
四 適格性審査を受けることを内閣総理大臣に申し出た者であって、幹部職の職務の遂行に欠くことのできない最小限度の要件として政令で定めるものを満たす者
2 内閣総理大臣は、適格性審査に合格した者について、政令で定めるところにより、氏名その他政令で定める事項を記載した名簿(以下「幹部候補者名簿」という。)を作成するものとする。
3 内閣総理大臣は、任命権者の求めがある場合には、政令で定めるところにより、当該任命権者に対し、幹部候補者名簿を提示するものとする。
4 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び任命権者の求めがある場合その他必要があると認める場合には随時、適格性審査を行い、幹部候補者名簿を更新するものとする。
5 内閣総理大臣は、前各項の規定による権限を内閣官房長官に委任する。
(幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)
第六条 幹部職員の採用は、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であって、任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から、幹部職員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。
2 幹部職員の昇任及び転任であって、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であって、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から、幹部職員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。
3 任命権者は、幹部職員の降任であって、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、幹部職員と内閣との一体性の確保にも配慮して、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。
(内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等)
第七条 任命権者は、幹部職員の採用並びに昇任、転任及び降任であって幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の一般職に属する官職への昇任、転任及び降任並びに幹部職員の退職(政令で定めるものに限る。次項において同じ。)及び免職を行う場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。
2 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部職員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、任命権者に対し、幹部職員の昇任、転任、降任、退職又は免職(以下この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調ったときは、任命権者は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。
(幹部職員の公募)
第八条 幹部職員の公募は、内閣総理大臣が、次項の通知を受けたとき又は第三項の協議が調ったときに、当該通知又は当該協議に係る幹部職について、政令で定めるところにより行うものとする。
2 任命権者は、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部職員の公募を行うことが適当であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、その旨を通知するものとする。
3 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部職員の公募を行うことが適当であると認めるときは、任命権者と協議することができる。
(公募を行った幹部職への任命)
第九条 幹部職員及び一般職に属する職員(以下この条において「幹部職員等」という。)以外の者のみを募集の対象とする幹部職員の公募を行った幹部職への任命は、当該幹部職員の公募に応募した者の中から第六条第一項の規定に基づき行うものとする。ただし、当該幹部職員の公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき又は同項に規定する適性を有すると認められる者がいないときは、当該幹部職員の公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。
2 幹部職員等のみを募集の対象とする幹部職員の公募を行った幹部職への任命は、当該幹部職員の公募に応募した者の中から第六条の規定に基づき行うものとする。ただし、当該幹部職員の公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき又は同条に規定する適性を有すると認められる者がいないときは、当該幹部職員の公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。
3 幹部職員等以外の者及び幹部職員等である者の双方を募集の対象とする幹部職員の公募を行った幹部職への任命は、第六条の規定にかかわらず、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であって、当該幹部職員の公募に応募した者であり、かつ、幹部職員等以外の者及び幹部職員等である者に対する共通の選考(競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。次項において同じ。)により、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から、幹部職員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。ただし、当該幹部職員の公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき又は当該適性を有すると認められる者がいないときは、当該幹部職員の公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。
4 前項に規定する共通の選考は、幹部職員の公募に応募した者の専門性並びに多様な経験及び実績を適切に評価することができるようなものでなければならない。
(幹部職の職務明細書)
第十条 任命権者は、政令で定めるところにより、幹部職に属する官職について職務明細書(採用、昇任、転任及び降任(第十五条に規定する特別降任を除く。第十四条において同じ。)の基礎並びに人事評価の基礎となるべき資料として、職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験が記載された文書をいう。次項において同じ。)を作成しなければならない。
2 前項の場合において、任命権者は、あらかじめ、職務明細書の記載の内容につき、内閣総理大臣に協議しなければならない。
(人事に関する情報の管理)
第十一条 内閣府、各省その他の機関は、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員の人事記録の写しを、内閣総理大臣に送付しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により送付された人事記録の写しに関して必要があると認めるときは、内閣府、各省その他の機関に対し、幹部職員の人事に関する情報の提供を求めることができる。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により送付された人事記録の写しに記載されている事項及び前項の規定により提供された情報に基づき、政令で定めるところにより、幹部職員の人事に関する情報を管理するための台帳を作成し、これを保管するものとする。
(特殊性を有する幹部職の特例)
第十二条 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣法制局及び内閣府を除く。以下「内閣の直属機関」という。)、人事院、検察庁及び会計検査院の幹部職(当該幹部職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)については、第五条から第九条まで及び第十条第二項の規定は適用せず、前条第一項の規定の適用については、同項中「政令」とあるのは「当該機関の職員が適格性審査を受ける場合その他の必要がある場合として政令で定める場合に限り、政令」とする。
2 警察庁の幹部職については、第五条、第六条、第七条第二項、第八条、第九条及び第十条第二項の規定は適用せず、第七条第一項及び前条第一項の規定の適用については、第七条第一項中「に協議した上で、当該協議に基づいて行う」とあるのは「(任命権者が警察庁長官である場合にあっては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣及び内閣官房長官)に通知するものとする。この場合において、内閣総理大臣及び内閣官房長官は、任命権者(任命権者が警察庁長官である場合にあっては、国家公安委員会を通じて任命権者)に対し、当該幹部職に係る標準職務遂行能力を有しているか否かの観点から意見を述べることができる」と、前条第一項中「政令」とあるのは「当該機関の職員が適格性審査を受ける場合その他の必要がある場合として政令で定める場合に限り、政令」とする。
3 内閣法制局、宮内庁、外局として置かれる委員会(政令で定めるものを除く。)及び実施庁の幹部職(これらの機関の長を除く。)については、第七条第二項及び第八条第三項の規定は適用せず、第七条第一項並びに第八条第一項及び第二項の規定の適用については、第七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「任命権者の属する機関に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣を通じて内閣総理大臣」と、第八条第一項中「とき又は第三項の協議が調ったときに」とあるのは「ときに」と、「又は当該協議に係る」とあるのは「に係る」と、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「任命権者の属する機関に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣を通じて内閣総理大臣」とする。
4 国家公務員法第五十七条及び第五十八条の規定は、内閣の直属機関、人事院、警察庁、検察庁及び会計検査院の幹部職(当該幹部職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)について準用する。この場合において、同法第五十七条中「選考による職員」とあるのは、「幹部職員」と読み替えるものとする。
第三章 分限等
(身分保障)
第十三条 幹部職員は、法律又は政令に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
2 幹部職員は、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断される場合には、政令で定める基準により、降給されるものとする。
(本人の意に反する降任及び免職の場合)
第十四条 任命権者は、幹部職員について、次の各号のいずれかに該当する場合は、政令で定めるところにより、その意に反して、降任又は免職を行うことができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合(現に就いている官職に係る適格性審査に合格しなかった場合を含む。)
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 その他その幹部職に必要な適格性を欠く場合
四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行うための特別降任)
第十五条 任命権者は、幹部職員について、前条各号のいずれにも該当しない場合においても、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断するときは、政令で定めるところにより、その意に反して、特別降任(降任のうち、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行うため、幹部職員をその幹部職員が現に任命されている幹部職より下位の職制上の段階に属する幹部職に任命すること又は管理職(国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であって政令で定めるものをいう。)のうち職制上の段階が最上位の段階のものとして政令で定めるものに任命することをいう。)を行うことができる。
(本人の意に反する休職の場合)
第十六条 任命権者は、幹部職員について、次の各号のいずれかに該当する場合又は政令で定めるその他の場合においては、その意に反して、休職を行うことができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
第四章 国家公務員法の準用
第十七条 国家公務員法第一条第二項から第五項まで、第十八条の二から第十八条の六まで、第十九条、第二十条、第二十七条、第三十三条第二項及び第三項、第三十五条、第三十八条から第四十一条まで、第五十四条、第六十一条、第七十条の二から第七十一条まで、第七十三条、第七十四条、第七十六条、第七十七条、第八十条、第八十一条の二、第八十一条の三、第八十一条の六、第八十二条、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条、第八十九条から第九十九条まで、第百条第一項から第三項まで、第百一条から第百六条の四まで並びに第百六条の十六から第百八条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第百九条(第十四号から第十八号までに係る部分に限る。)及び第百十二条の規定並びに同法附則第十六条の規定は、幹部職及び幹部職員について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
(幹部職員の給与及び退職手当)
第二条 政府は、幹部職員の給与及び退職手当について、この法律の施行後六月以内に、次に掲げる原則に従って、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
一 任命権者が、行政の遂行を最大限に効果的に行う観点から、弾力的に運用することのできる制度とすること。
二 検討に際し、民間における給与及び退職手当の制度を参考とすること。
2 幹部職員の給与及び退職手当については、別に法律で定める日までの間、従前の例によるものとする。
(長官等の職制上の段階の整理等)
第三条 警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官その他国家行政組織法第六条に規定する長官その他の従来同法第二十一条第一項に規定する局長(以下この項において「局長」という。)より上位の職制上の段階に属するものと扱われてきた官職については、局長と同一の職制上の段階に属するものに改めるものとする。
2 政府は、この法律の施行後六月以内に、前項に定める措置を含め、事務次官の廃止を含む幹部職の再整理を行った上で、幹部職員の給与体系に係る規定の整備その他の法制上の措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に一般職に属する職員であって幹部職(内閣の直属機関、人事院、警察庁、検察庁及び会計検査院の幹部職(当該幹部職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)を除く。)を占めるものは、別に辞令を用いないで、この法律の施行の日に第六条第一項の規定により幹部職員として採用されたものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 この法律の施行の際現に一般職に属する職員であって内閣の直属機関、人事院、警察庁、検察庁及び会計検査院の幹部職(当該幹部職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)を占めるものは、別に辞令を用いないで、この法律の施行の日に第十二条第四項において読み替えて準用する国家公務員法第五十七条の規定により内閣の直属機関、人事院、警察庁、検察庁及び会計検査院の幹部職員として採用されたものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(国家公務員法の一部改正)
第五条 国家公務員法の一部を次のように改正する。
第二条第三項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 幹部国家公務員法(平成二十五年法律第   号)第二条第一項第一号に規定する幹部職員
第五十五条第一項ただし書を削る。
第百六条の四第二項中「部長若しくは」を削り、「これら」を「当該職若しくは同項に規定する部長の職」に改め、同条第三項中「事務次官、」を「事務次官又は」に改め、「又はこれら」を削る。
第百九条第十五号中「部長若しくは」を削り、「これら」を「当該職若しくは同項に規定する部長の職」に改め、同条第十六号中「事務次官、」を「事務次官又は」に改め、「又はこれら」を削る。
(国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第四条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(関係法律の整備)
第八条 附則第五条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。
理 由
国家公務員制度改革基本法を踏まえ、行政の運営を担う国家公務員のうち幹部職員について適用すべき任用、分限等の各般の基準を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
幹部国家公務員法案

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2013-11-21 19:49:04 | Weblog
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