■[所得税法]国税庁の質疑応答事例の追加 21:34

2013-11-05 21:06:26 | Weblog
■[所得税法]国税庁の質疑応答事例の追加 21:34
平成25年11月1日付で、国税庁のホームページの質疑応答事例が

更新され、いくつかの追加項目が公表されています。

税目別の追加件数は次の通りです。

所得税法    3件

源泉所得税   1件

法定調書    2件

相続税・贈与税 1件

財産評価    3件

消費税     10件

法人税法    13件

正直、法人税に関してはほとんど実務でお目にかからない項目が多く

読んでいて、理解出来ていないことがはっきりしました。

ちょっと落ち込んでいるおばさん税理士です。



所得税法の追加項目は次の3件

  地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い|所得税目次一覧|国税庁

  数年間にわたり支払を受ける保険金|所得税目次一覧|国税庁

  賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い|所得税目次一覧|国税庁

源泉所得税は次の1件

  創業50周年を記念して従業員に支給した商品券|源泉所得税目次一覧|国税庁

法定調書は次の2件

  法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法|法定調書目次一覧|国税庁

  同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法|法定調書目次一覧|国税庁

  

相続税・贈与税は次の1件

  被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算|相続税・贈与税目次一覧|国税庁

財産評価は次の3件

  市民緑地契約が締結されている土地の評価|財産の評価目次一覧|国税庁

  風景地保護協定が締結されている土地の評価|財産の評価目次一覧|国税庁

  増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価|財産の評価目次一覧|国税庁

消費税は次の10件

  会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却|消費税目次一覧|国税庁

  土地の収用に伴い消滅する借地権に係る補償金|消費税目次一覧|国税庁

  AEO通関業者に通関手続を委託した場合の輸出貨物に係る役務の提供|消費税目次一覧|国税庁 

  課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算|消費税目次一覧|国税庁 

  特定期間の課税売上高による免税事業者の判定|消費税目次一覧|国税庁

  特定期間の給与等支払額の範囲|消費税目次一覧|国税庁

  特定期間の判定|消費税目次一覧|国税庁

  課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限|消費税目次一覧|国税庁

  設立3期目の法人に対する納税義務の免除の特例|消費税目次一覧|国税庁

  破産財団に属する課税資産の処分に係る納税義務者|消費税目次一覧|国税庁

  

法人税法は次の13件

  周波数移行に伴うソフトウェア修正費用の取扱い|法人税目次一覧|国税庁

  老朽化地下貯蔵タンクに対する危険物流出防止対策費用に係る税務上の取扱い|法人税目次一覧|国税庁

  環境関連投資促進税制の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用|法人税目次一覧|国税庁

  指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否|法人税目次一覧|国税庁

  特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)|法人税目次一覧|国税庁

  私的整理手続により弁済期限を延長した金銭債権に係る貸倒引当金の取扱い|法人税目次一覧|国税庁

  保証機関による保証のある長期棚上げ債権に対する貸倒引当金の繰入れ|法人税目次一覧|国税庁

  合併対価が交付されない合併(無対価合併)に係る適格判定について|法人税目次一覧|国税庁

  単独新設分割における「同一の者による完全支配関係」の判定について|法人税目次一覧|国税庁

  分割対価資産が交付されない分割型分割に係る適格判定について|法人税目次一覧|国税庁

  いわゆる「三角株式交換」に係る適格要件について|法人税目次一覧|国税庁

  株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い|法人税目次一覧|国税庁

  連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)|法人税目次一覧|国税庁

 印紙税法は次の3件

  電子記録債権譲渡担保約定書|印紙税目次一覧|国税庁

  電子記録債権割引利用契約書|印紙税目次一覧|国税庁

  電子記録債権の受領に関する受取書|印紙税目次一覧|国税庁

  
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20131102
185 16 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
185 17 交通政策基本法案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
第21回経済財政諮問会議
•開催日時:平成25年11月1日(金曜日)17時15分~18時15分
•開催場所:官邸4階大会議室
この回の他の会議結果をみる
議事
(1)金融政策、物価等に関する集中審議(第4回)
(2)来年度の予算編成に向けた基本的な考え方について
(3)「目指すべき市場経済システムに関する専門調査会」報告書について


議事次第(PDF形式:63KB)
説明資料
資料1 黒田議員提出資料(PDF形式:543KB)
資料2 デフレ脱却と経済再生に向けた進捗(内閣府)(PDF形式:701KB)
資料3 デフレ脱却に向けて(有識者議員提出資料)(PDF形式:273KB)
資料4 平成26年度予算編成に向けて(有識者議員提出資料)(PDF形式:312KB)
資料5-1 目指すべき市場経済システムに関する報告(ポイント)(小林議員提出資料)(PDF形式:1750KB)
資料5-2 目指すべき市場経済システムに関する報告(小林議員提出資料)(PDF形式:1630KB)
配付資料
消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について(平成25年10月 1 日閣議決定)(財務省ホームページ)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/1101/agenda.html
○「高等学校教育と大学教育との接続・大学入学者選抜の在り方について」
(第四次提言)(平成25年10月31日)

本文
参考資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/teigen.html
2013年度冬季の電力需給対策について

--------------------------------------------------------------------------------

電力需給に関する検討会合(平成25年11月 1日)において、「2013年度冬季の電力需給対策について」が取りまとめられましたので公表いたします。

「2013年度冬季の電力需給対策について」(PDF形式:291KB)

会合の資料はこちら
議事次第(PDF形式:57KB)
資料一式(PDF形式:2.36MB)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/electricity_supply/
平成25年11月5日(火)定例閣議案件
法律案

国家戦略特別区域法案

(内閣官房・内閣府本府・総務・財務省)

国家公務員法等の一部を改正する法律案

(内閣官房・内閣府本府・総務・防衛省)



政 令

平成25年10月15日及び同月16日の暴風雨による東京都大島町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(内閣府本府・総務・財務・農林水産・経済産業省)

平成25年11月1日(金)定例閣議案件
法律案

交通政策基本法案

(国土交通省・警察庁)

政 令

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

(厚生労働省)

バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「トレーディング勘定の抜本的見直し:マーケット・リスク枠組みの改訂」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、10月31日、「トレーディング勘定の抜本的見直し:マーケット・リスク枠組みの改定」(原題:Fundamental review of the trading book: A revised market risk framework)に関する市中協議文書を公表しました。本文書は、2012年5月に公表された市中協議文書に対して寄せられたコメントを踏まえて作成されたものです。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(仮訳(PDF:120KB))
市中協議文書「トレーディング勘定の抜本的見直し:マーケット・リスク枠組みの改定」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(要旨(仮訳)(PDF:222KB))
なお、市中協議文書に対するコメントは、2014年1月31日までにバーゼル委宛に英文でご提出ください。

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20131105-1.html
金融機関における貸付条件の変更等の状況について
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131101-2.html
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、高齢顧客に対する勧誘・販売に関するトラブルの発生等を踏まえ、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

改正の具体的な内容については(別紙)(PDF:43KB)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成25年12月2日(月)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20131101-1.html
多様化・複雑化する電気通信事故の防止の在り方に関する検討会
報告書の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000059.html
地方公共団体における財務書類の作成基準に関する作業部会(第3回)
日時
平成25年10月31日(木)10:00~12:00
場所
総務省6階 601会議室
次第
1.開会  
2.議題     
(1) 検討項目「総論」について     
(2) 検討項目「貸借対照表」について     
(3) その他  
3.閉会
資料
•前回(10月3日)の議論                                   ・・・・・資料1
•検討項目                                           ・・・・・資料2
•「【総論】総論関係」に係る検討(事務局作成資料)                   ・・・・・資料3  
•「【貸借対照表】総論関係」に係る検討(事務局作成資料)              ・・・・・資料4-1
•「【貸借対照表】各種資産の評価基準の取扱い」に係る検討(菅原委員作成資料)・・・・・資料4-2
•「資料4-2」補足資料(事務局作成資料)                         ・・・・・資料4-2(補足)
•「【貸借対照表】各種資産の評価基準の取扱い」に係る検討(鵜川委員作成資料)・・・・・資料4-3
•「資料4-3」補足資料(事務局作成資料)                        ・・・・・資料4-3(補足)
•「【貸借対照表】減価償却の取扱い」に係る検討(菅原委員作成資料)       ・・・・・資料5-1
•「【貸借対照表】減価償却の取扱い」に係る検討(鵜川委員作成資料)       ・・・・・資料5-2
•「資料5-2」補足資料(事務局作成資料)                        ・・・・・資料5-2(補足)
•「【貸借対照表】各種引当金の取扱い」に係る検討(小室委員作成資料)      ・・・・・資料6
•「【貸借対照表】その他の個別科目の取扱い」に係る検討(小室委員作成資料)  ・・・・・資料7
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/sakuseikijyun/02zaisei07_03000072.html
無線設備規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集
 総務省は、1.2GHz帯及び2.3GHz帯を使用する放送事業用無線局の高度化のための技術的条件並びに120GHz帯を使用する放送事業用無線局の技術的条件について平成25年7月24日(水)に情報通信審議会から一部答申されたことを受け、制度整備案を作成しました。つきましては、当該制度整備案に対し、平成25年11月6日(水)から同年12月5日(木)までの間、意見募集を行います。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu08_02000087.html
情報通信審議会 ドメイン名政策委員会(第1回)
日時
平成25年10月31日(木) 14:30~
場所
総務省10階 共用会議室2
議事次第
1.開会 
2.議題
 (1)ドメイン名管理運営の現状について
 (2)フリーディスカッション
 (3)その他
3.閉会
配布資料
•資料1-1 ドメイン名政策委員会の運営について 
•資料1-2 第1回資料
•資料1-3 今後のスケジュールについて  
•参考資料1-1 諮問書
•参考資料1-2  ドメイン名政策委員会設置(部会決定)
•参考資料1-3  ドメイン名政策委員会構成員名簿
•参考資料1-4  情通審・部会で示された主な意見
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/domain_name/02kiban04_03000116.html
申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査
<結果に基づく一般手続関連の勧告>
<東日本大震災関連の勧告に対する改善措置状況>
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/79416.html
裁判官の配偶者同行休業に関する法律案

国会提出日 法律案名 資料(PDF版)
平成25年10月25日 裁判官の配偶者同行休業に関する法律案 可決成立日  未定 
公布日  未定 
官報掲載日  未定 
施行日  未定
法律案要綱
法律案
理由
新旧対照条文

http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00043.html
職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするため、裁判官が外国で勤務等をする配偶者と生活を共にするための休業に関する制度を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第1回マイナンバー・税務執行ディスカッショングループ(DG) 平成25年11月8日(金)午後14時~午後16時

※会議資料につきましては、会議開始時間にあわせて掲載する予定です。

http://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html
住宅用太陽光発電導入支援補助金の補助金申込書の受付終了について
http://www.meti.go.jp/press/2013/11/20131105001/20131105001.html
交通政策基本法案について.平成25年11月1日

標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
..1.背景. 人口減少・少子高齢化、国際競争の激化、巨大災害の発生など、交通を取り巻く社会経済情勢が変化する中、国民生活及び経済活動にとって必要不可欠な基盤である交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、交通に関する施策について、基本理念を定め、及び国の責務等を明らかにするとともに、交通に関する施策の基本となる事項等について定める必要がある。
.2.概要.(1)基本理念等
 国民等の交通に対する基本的なニーズの充足、交通の機能の確保及び向上、交通による環境への負荷の低減、交通の適切な役割分担及び有機的かつ効率的な連携、連携等による施策の推進、交通の安全の確保といった交通に関する基本理念等を定めることとする。

(2)責務等
 交通に関する施策について、その基本理念を定め、国、地方公共団体、交通関連事業者、交通施設管理者及び国民等の責務等を明らかにすることとする。

(3)基本的施策
 国及び地方公共団体が講ずる交通に関する基本的施策について定めることとする。

(4)交通政策基本計画の策定
 交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府は、交通政策基本計画を策定することとする。

(5)年次報告
 交通の動向及び政府が交通に関して講じた施策について、毎年国会に報告を行うこととする。

.添付資料.報道発表資料(PDF形式)

概要(PDF形式)

要綱(PDF形式)

法律案・理由(PDF形式)

新旧(PDF形式)

参照条文(PDF形式)
.
国土交通省総合政策局公共交通政策部 澤田、多田
TEL:03-5253-8111 (内線54903)
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000053.html
交通は、国民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活発な地域間交流及び国際交流並びに物資の円滑な流通を実現する機能を有するものであり、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図るために欠くことのできないものであることに鑑み、交通に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、交通安全対策基本法と相まって、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第42回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年11月5日(火)10:00~12:30場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:49KB】
資料1-1大飯3号炉及び4号炉中央制御室について【PDF:1.4MB】
資料1-2大飯3号炉及び4号炉中央制御室について 補足説明資料【PDF:9.6MB】
資料1-3大飯3号炉及び4号炉緊急時対策所について【PDF:860KB】
資料1-4大飯3号炉及び4号炉緊急時対策所について 補足説明資料【PDF:3.3MB】
資料1-5大飯3号炉及び4号炉緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について【PDF:2.5MB】
資料1-6大飯3号炉及び4号炉通信連絡設備について【PDF:1.9MB】
資料1-7大飯3号炉及び4号炉通信連絡設備について 補足説明資料【PDF:657KB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131105.html
第41回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年11月1日(金)10:00~13:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:32KB】
資料1-1大飯発電所、高浜発電所 FO-A~FO-B断層と熊川断層の連動に関する調査結果 コメント回答【PDF:31.3MB】
資料1-2大飯発電所、高浜発電所 FO-A~FO-B断層と熊川断層の連動に関する調査結果 別添資料集【PDF:44.6MB】
資料1-3高浜発電所 地下構造の評価について【PDF:11.4MB】
資料1-4大飯発電所 地下構造の評価について【PDF:6.1MB】
資料1-5大飯発電所 地震動評価について【PDF:14.6MB】
資料1-6高浜発電所 地震動評価について【PDF:9.3MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131101.html

■[所得税法]国税庁の質疑応答事例の追加 21:34

2013-11-05 20:56:46 | Weblog
■[所得税法]国税庁の質疑応答事例の追加 21:34
平成25年11月1日付で、国税庁のホームページの質疑応答事例が

更新され、いくつかの追加項目が公表されています。

税目別の追加件数は次の通りです。

所得税法    3件

源泉所得税   1件

法定調書    2件

相続税・贈与税 1件

財産評価    3件

消費税     10件

法人税法    13件

正直、法人税に関してはほとんど実務でお目にかからない項目が多く

読んでいて、理解出来ていないことがはっきりしました。

ちょっと落ち込んでいるおばさん税理士です。



所得税法の追加項目は次の3件

  地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い|所得税目次一覧|国税庁

  数年間にわたり支払を受ける保険金|所得税目次一覧|国税庁

  賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い|所得税目次一覧|国税庁

源泉所得税は次の1件

  創業50周年を記念して従業員に支給した商品券|源泉所得税目次一覧|国税庁

法定調書は次の2件

  法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法|法定調書目次一覧|国税庁

  同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法|法定調書目次一覧|国税庁

  

相続税・贈与税は次の1件

  被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算|相続税・贈与税目次一覧|国税庁

財産評価は次の3件

  市民緑地契約が締結されている土地の評価|財産の評価目次一覧|国税庁

  風景地保護協定が締結されている土地の評価|財産の評価目次一覧|国税庁

  増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価|財産の評価目次一覧|国税庁

消費税は次の10件

  会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却|消費税目次一覧|国税庁

  土地の収用に伴い消滅する借地権に係る補償金|消費税目次一覧|国税庁

  AEO通関業者に通関手続を委託した場合の輸出貨物に係る役務の提供|消費税目次一覧|国税庁 

  課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算|消費税目次一覧|国税庁 

  特定期間の課税売上高による免税事業者の判定|消費税目次一覧|国税庁

  特定期間の給与等支払額の範囲|消費税目次一覧|国税庁

  特定期間の判定|消費税目次一覧|国税庁

  課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限|消費税目次一覧|国税庁

  設立3期目の法人に対する納税義務の免除の特例|消費税目次一覧|国税庁

  破産財団に属する課税資産の処分に係る納税義務者|消費税目次一覧|国税庁

  

法人税法は次の13件

  周波数移行に伴うソフトウェア修正費用の取扱い|法人税目次一覧|国税庁

  老朽化地下貯蔵タンクに対する危険物流出防止対策費用に係る税務上の取扱い|法人税目次一覧|国税庁

  環境関連投資促進税制の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用|法人税目次一覧|国税庁

  指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否|法人税目次一覧|国税庁

  特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)|法人税目次一覧|国税庁

  私的整理手続により弁済期限を延長した金銭債権に係る貸倒引当金の取扱い|法人税目次一覧|国税庁

  保証機関による保証のある長期棚上げ債権に対する貸倒引当金の繰入れ|法人税目次一覧|国税庁

  合併対価が交付されない合併(無対価合併)に係る適格判定について|法人税目次一覧|国税庁

  単独新設分割における「同一の者による完全支配関係」の判定について|法人税目次一覧|国税庁

  分割対価資産が交付されない分割型分割に係る適格判定について|法人税目次一覧|国税庁

  いわゆる「三角株式交換」に係る適格要件について|法人税目次一覧|国税庁

  株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い|法人税目次一覧|国税庁

  連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)|法人税目次一覧|国税庁

 印紙税法は次の3件

  電子記録債権譲渡担保約定書|印紙税目次一覧|国税庁

  電子記録債権割引利用契約書|印紙税目次一覧|国税庁

  電子記録債権の受領に関する受取書|印紙税目次一覧|国税庁

  
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20131102
185 16 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
185 17 交通政策基本法案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
第21回経済財政諮問会議
•開催日時:平成25年11月1日(金曜日)17時15分~18時15分
•開催場所:官邸4階大会議室
この回の他の会議結果をみる
議事
(1)金融政策、物価等に関する集中審議(第4回)
(2)来年度の予算編成に向けた基本的な考え方について
(3)「目指すべき市場経済システムに関する専門調査会」報告書について


議事次第(PDF形式:63KB)
説明資料
資料1 黒田議員提出資料(PDF形式:543KB)
資料2 デフレ脱却と経済再生に向けた進捗(内閣府)(PDF形式:701KB)
資料3 デフレ脱却に向けて(有識者議員提出資料)(PDF形式:273KB)
資料4 平成26年度予算編成に向けて(有識者議員提出資料)(PDF形式:312KB)
資料5-1 目指すべき市場経済システムに関する報告(ポイント)(小林議員提出資料)(PDF形式:1750KB)
資料5-2 目指すべき市場経済システムに関する報告(小林議員提出資料)(PDF形式:1630KB)
配付資料
消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について(平成25年10月 1 日閣議決定)(財務省ホームページ)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/1101/agenda.html
○「高等学校教育と大学教育との接続・大学入学者選抜の在り方について」
(第四次提言)(平成25年10月31日)

本文
参考資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/teigen.html
2013年度冬季の電力需給対策について

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電力需給に関する検討会合(平成25年11月 1日)において、「2013年度冬季の電力需給対策について」が取りまとめられましたので公表いたします。

「2013年度冬季の電力需給対策について」(PDF形式:291KB)

会合の資料はこちら
議事次第(PDF形式:57KB)
資料一式(PDF形式:2.36MB)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/electricity_supply/
平成25年11月5日(火)定例閣議案件
法律案

国家戦略特別区域法案

(内閣官房・内閣府本府・総務・財務省)

国家公務員法等の一部を改正する法律案

(内閣官房・内閣府本府・総務・防衛省)



政 令

平成25年10月15日及び同月16日の暴風雨による東京都大島町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(内閣府本府・総務・財務・農林水産・経済産業省)

平成25年11月1日(金)定例閣議案件
法律案

交通政策基本法案

(国土交通省・警察庁)

政 令

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

(厚生労働省)

バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「トレーディング勘定の抜本的見直し:マーケット・リスク枠組みの改訂」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、10月31日、「トレーディング勘定の抜本的見直し:マーケット・リスク枠組みの改定」(原題:Fundamental review of the trading book: A revised market risk framework)に関する市中協議文書を公表しました。本文書は、2012年5月に公表された市中協議文書に対して寄せられたコメントを踏まえて作成されたものです。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(仮訳(PDF:120KB))
市中協議文書「トレーディング勘定の抜本的見直し:マーケット・リスク枠組みの改定」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(要旨(仮訳)(PDF:222KB))
なお、市中協議文書に対するコメントは、2014年1月31日までにバーゼル委宛に英文でご提出ください。

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20131105-1.html
金融機関における貸付条件の変更等の状況について
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131101-2.html
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、高齢顧客に対する勧誘・販売に関するトラブルの発生等を踏まえ、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

改正の具体的な内容については(別紙)(PDF:43KB)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成25年12月2日(月)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20131101-1.html
多様化・複雑化する電気通信事故の防止の在り方に関する検討会
報告書の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000059.html
地方公共団体における財務書類の作成基準に関する作業部会(第3回)
日時
平成25年10月31日(木)10:00~12:00
場所
総務省6階 601会議室
次第
1.開会  
2.議題     
(1) 検討項目「総論」について     
(2) 検討項目「貸借対照表」について     
(3) その他  
3.閉会
資料
•前回(10月3日)の議論                                   ・・・・・資料1
•検討項目                                           ・・・・・資料2
•「【総論】総論関係」に係る検討(事務局作成資料)                   ・・・・・資料3  
•「【貸借対照表】総論関係」に係る検討(事務局作成資料)              ・・・・・資料4-1
•「【貸借対照表】各種資産の評価基準の取扱い」に係る検討(菅原委員作成資料)・・・・・資料4-2
•「資料4-2」補足資料(事務局作成資料)                         ・・・・・資料4-2(補足)
•「【貸借対照表】各種資産の評価基準の取扱い」に係る検討(鵜川委員作成資料)・・・・・資料4-3
•「資料4-3」補足資料(事務局作成資料)                        ・・・・・資料4-3(補足)
•「【貸借対照表】減価償却の取扱い」に係る検討(菅原委員作成資料)       ・・・・・資料5-1
•「【貸借対照表】減価償却の取扱い」に係る検討(鵜川委員作成資料)       ・・・・・資料5-2
•「資料5-2」補足資料(事務局作成資料)                        ・・・・・資料5-2(補足)
•「【貸借対照表】各種引当金の取扱い」に係る検討(小室委員作成資料)      ・・・・・資料6
•「【貸借対照表】その他の個別科目の取扱い」に係る検討(小室委員作成資料)  ・・・・・資料7
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/sakuseikijyun/02zaisei07_03000072.html
無線設備規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集
 総務省は、1.2GHz帯及び2.3GHz帯を使用する放送事業用無線局の高度化のための技術的条件並びに120GHz帯を使用する放送事業用無線局の技術的条件について平成25年7月24日(水)に情報通信審議会から一部答申されたことを受け、制度整備案を作成しました。つきましては、当該制度整備案に対し、平成25年11月6日(水)から同年12月5日(木)までの間、意見募集を行います。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu08_02000087.html
情報通信審議会 ドメイン名政策委員会(第1回)
日時
平成25年10月31日(木) 14:30~
場所
総務省10階 共用会議室2
議事次第
1.開会 
2.議題
 (1)ドメイン名管理運営の現状について
 (2)フリーディスカッション
 (3)その他
3.閉会
配布資料
•資料1-1 ドメイン名政策委員会の運営について 
•資料1-2 第1回資料
•資料1-3 今後のスケジュールについて  
•参考資料1-1 諮問書
•参考資料1-2  ドメイン名政策委員会設置(部会決定)
•参考資料1-3  ドメイン名政策委員会構成員名簿
•参考資料1-4  情通審・部会で示された主な意見
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/domain_name/02kiban04_03000116.html
申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査
<結果に基づく一般手続関連の勧告>
<東日本大震災関連の勧告に対する改善措置状況>
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/79416.html

民主党は5日、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めている

2013-11-05 20:41:54 | Weblog
民主党は5日、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めている
民法900条4号ただし書き中の婚外子差別規定の削除を内容とする民法改正案をみんなの党、社民党、無所属の糸数慶子議員と共同で参院に提出した(写真上は法案を参院事務総長に手渡す民主党の小川敏夫参院議員。左端は前川清成参院議員)。


記者会見する提出者ら
 民主党は同規定の削除を盛り込んだ民法改正案を1998年以来2013年4月までに衆参両院で合計17回にわたって野党共同で提出してきたが、最高裁がこの9月に同規定を違憲とする判断を示したことを踏まえ、立法府の責任として最優先で法改正すべきだとする考えであらためて各党等が一致し、提出に至った。提出者らは記者会見で、与野党各党に呼びかけて現在開会中の臨時国会の会期中に成立を目指す考えを表明した。

民法改正案要綱

民法改正案

民法改正案新旧対照表

http://www.dpj.or.jp/article/103468/%E6%B0%91%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%EF%BC%88%E5%A9%9A%E5%A4%96%E5%AD%90%E5%B7%AE%E5%88%A5%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E5%89%8A%E9%99%A4%EF%BC%89%E3%82%92%E5%8F%82%E9%99%A2%E3%81%AB%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%8F%90%E5%87%BA
民法の一部を改正する法律( 案)
民法( 明治二十九年法律第八十九号) の一部を次のように改正する。
第九百条第四号ただし書中「、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」を削る。
附則
( 施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
( 経過措置)
2 この法律による改正後の民法第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適
用する。
民法の規定中嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の二分の一とする部分は憲法違反であるとの
最高裁判所決定があったことに鑑み、速やかに、当該部分を削除する必要がある。これが、この法律案を提
出する理由である。
■電力自由化推進法案(185参2)

2013/10/31 電力自由化推進法案(185参2) 
概要(PDF 239KB),
条文(PDF 227KB),
要綱(PDF 221KB),
新旧対照表(PDF 206KB)

http://www.your-party.jp/activity/gian/002414/
安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
題名を「安全保障会議設置法及び内閣法の一部を改正する法律」に改める。
第一条のうち安全保障会議設置法第二条第二項の改正規定中「前項第一号」の下に「から第四号までに掲げる事項並びに同項第五号」を、「事項」の下に「のうち内閣総理大臣が必要と認めるもの」を加える。
第一条のうち安全保障会議設置法第十二条を同法第十四条とし、同法第十一条を同法第十三条とし、同法第十条を削り、同法第九条を同法第十一条とし、同条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。
第十二条を第十四条とし、第十一条を第十三条とし、第十条を第十二条とする。
第九条中「会議の議事」を「前項に定めるもののほか、会議の議事」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
第九条を第十一条とする。
第一条のうち安全保障会議設置法第七条に第一項として一項を加える改正規定中「及び国家安全保障担当

内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十一条第三項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)」を削る。
第一条のうち安全保障会議設置法第五条の次に一条を加える改正規定中第六条第二項を次のように改める。
2 前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。
第一条のうち安全保障会議設置法第五条の次に一条を加える改正規定中第六条に次の一項を加える。
3 内閣官房長官は、前二項の規定により行われる資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力の状況について整理し、議長に報告するものとする。
第二条を次のように改める。
(内閣法の一部改正)
第二条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「三人」を「四人」に改め、同条に次の一項を加える。
4 内閣総理大臣は、内閣官房副長官の中から、我が国の安全保障(以下「国家安全保障」という。)及

び危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する事務をつかさどる者(以下「国家安全保障危機管理担当内閣官房副長官」という。)を指定するものとする。
第十五条第一項中「内閣危機管理監」を「内閣安全保障危機管理監」に改め、同条第二項中「内閣危機管理監」を「内閣安全保障危機管理監」に、「内閣官房副長官」を「国家安全保障危機管理担当内閣官房副長官」に改め、「うち」の下に「国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの並びに」を加え、「(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。)」を削り、「統理する」を「掌理する」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「内閣危機管理監」を「内閣安全保障危機管理監」に改める。
第十七条第二項、第十八条第二項及び第十九条第二項中「内閣危機管理監」を「内閣安全保障危機管理監」に改める。
第三条及び第四条並びに附則第一項ただし書を削る。

附則第二項を次のように改める。
(国家公務員法等の一部改正)
2 次に掲げる法律の規定中「内閣危機管理監」を「内閣安全保障危機管理監」に改める。
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第五号の二
二 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第七号及び別表第一官職名の欄
三 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の五第四項第一号
四 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の三第六項第二号
五 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第六項第二号
六 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十七条第七項第二号
http://www.dpj.or.jp/article/103460/%EF%BC%AE%EF%BC%B3%EF%BC%A3%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%81%AE%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%82%92%E8%A1%86%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA%EF%BC%88%E8%B3%87%E6%96%99%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%81%82%E3%82%8A%EF%BC%89
登記研究9月号135ページ相続分の譲渡登記を省略して遺産分割移転登記が可能。
18歳以上の憲法改正投票犯罪を少年法除外へ。
12.25参院選挙東京高裁判決
11.1電気事業法衆院本会議でも可決。
東電分社化決定。3案。
8.12を山の日とする祝日法改正を通常国会へ議員立法で。
交通基本法案閣議決定
教育再生実行会議提言。
冬の節電決定。
規制改革会議資料3件掲載。
参法2みんなの党の電力自由化法案・党ホームページに条文掲載あり。
民主党が国家安全保障会議修正案・党ホームページに条文掲載あり。
11.1朝刊によると自動車税改革は決定された。という。地方法人税改革は決まっていないのか。
金子司法書士説によれば、監査役2名の会社で2名という定款規定がないならば、1名が辞任しても後任は補欠ではありえないことになる。定款定数不足ではないから後任を選任する必要がない。2名と記載すると臨時総会で補欠選任しないといけないから規定したくないが、次の定時総会で選任しても任期はそろえたいという会社は多いようですが・・・・増員は取締役は短縮可能だが監査役は短縮できない。

二週間前の日から・と・二週間前から・が法令用語として違うか・違わないか・場合によって違うか。
2週間前と2週間以前では1日違うが、2親等内と2親等以内は同じという無理な理屈・2週間前以内の場合は当日の証明書は使えないという意味だそうですし。


西日本旅客鉄道の婦中鵜坂駅常設化掲載。
日本酒・ワイン・チョコレート・皮革製品の関税撤廃へ。
ジャスラック参入妨害認定審決取り消し知財高裁判決。
衆院比例区合憲最高裁判決。
野党が25.9.5以降相続差別撤廃の議員立法提出。
11.5国家戦略特区法・公務員改革1法案閣議決定。
政府税調11.8開催。
裁判官同行休業法条文掲載。基盤機構解散法条文は衆院サイトには掲載されたが環境省や規制委員会サイトなどには掲載がない。
閣法17交通基本法
11.1国税庁質疑応答追加掲載。
外国人登録開示1ヶ月は遅すぎると勧告・最高裁判事政治任用へ。

主食用米の関税も700パーセント台から引き下げへ。
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131103/k10015770071000.html

 今週中(8日まで?)の了承に向けて調整するそうだ。

 しかし,「戸籍法には違憲判断が出ておらず,改正は認められない」という声が出ているなど,一筋縄では行かないようだ。

 この流れでは,その後の閣議決定を経て,国会に上程されたとしても,今国会中の成立は,難しそうである。

 とすると,会社法改正法案についても,同様に国会上程をみたとしても,成立は,次の通常国会ということになりそうである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/6497d6d2a6cc579027b332bfed5f125b
総務省行政評価事務所が「外国人登録原票に係る開示請求」手続に関して法務省に勧告
2013-11-03 08:40:15 | いろいろNHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131103/k10015769651000.html

 1か月以上もかかっているのは,遅すぎるというものである。ごもっとも。

cf. 外国人登録原票に係る開示請求について
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/4f6207b0aa0aa0489b4399a9b510ab6b
最高裁判事の政治任用
2013-11-03 18:14:44 | いろいろ日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKDZO62069590S3A101C1NN9000

 今後,「米国のように特定の政策課題を念頭に政治任用する例」が増えれば,ほぼ10年で最高裁判事全員が入れ替わるだけに,政府与党による「思想統制」に近いものが可能となる。

 これまでもこれに近いものはあったのかもしれないが・・
新保ブログの10月31日「期間の話その5」は素晴らしい問題提起でした。

   http://blog.goo.ne.jp/chararineko

 気になったのは、買取請求の「効力発生日の20日前の日から効力発生日の
前日まで」の「20日前の日から」からの解釈につき、「『企業再編手続ガイ
ドブックP198』によりますと、『20日前の日』というように、一定の日
を定めている場合は、民法142条の適用はない」とあったことです。逆算の
期間の満了日である20日前の日が休日でも前日に遡らないという意味です。
 
 はじめは、「なるほど。期間の満了日は動くことがあっても、それが起算日
としても機能するときは、固定されていないといけないのだろう。よい勉強を
させてもらった」と感じ入っていました。

 会社法の条文でも「前の日から」ではなく、「前から」とされているのは、
株主提案権の「議決権を6箇月前から引き続き有する株主」という部分だけで、
その他は全て「前の日から~の日まで」とされていました。会社法施行規則で
も「2週間前の日から~の日まで」であって「2週間前から」とはされていま
せんでした。

 しかし、徐々に、「〇〇日前から」と「〇〇日前の日から」で「〇〇日」の
解釈が異なるのは、同じ法律内で、おかしいのではないかとの疑問が生じてき
ました。

 金融商品取引法で検索したところ、ほとんどが「前の日から~の日まで」で
したが、101条の3だけは「5日前から~の日まで」であって「5日前の日
から」とは、されていませんでした。こういう例もあるわけです。

 想像ですが、「~から~まで」を文章にする際に、「~の日まで」(「効力
発生日の前日まで」など)とあるので、それと対(つい)にする関係で、「~
から」のほうにも「の日から」を挿入しただけではないでしょうか。

 やはり、最初の解釈は、「企業再編手続ガイドブック」(みずほ信託証券代
行部編、商事法務)の勇み足であって、「前から」と「前の日から」は差がな
いというのが私の目下の結論ですが、新保さん、いかがですか。

http://esg-hp.com/
モンダイは。。。「効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日」というトコロ。
皆無というワケではないのですが、具体的に「●月●日から●月●日までに」とは書かないのです。
そこで、ワタシとしては「ホントのトコロ、皆、期間計算が良く分かってないんじゃないのぉ~???」などと、意地悪く考えてしまうのですがね。。。(~_~;)

。。。で、前置きが長くなりましたが、今日は、「初日算入・不算入」のハナシです。

例えば、登記事項。
株主総会で即時就任した取締役についての登記期間は、初日不算入になりますが、「●月●日付(の午前0時)で期限付就任」した取締役についての登記期間は初日を算入いたします。。。。というのが、原則。。。民法第140条であります。

では、過去に遡る期間計算の場合も、民法140条の規定の適用があるのか????

株主総会の招集通知に関しては、株主総会の日は算入しないようですが、コレ、株主総会の開会時間が1日の途中だから。。。ってコトなのでしょうか?
それとも、過去に遡る期間計算の場合は、一律に初日不算入なのでしょうか????

例えばですね。。。
合併などの組織再編の場合ですと、「合併の効力発生の時点」は、効力発生日の午前0時であることが通常だろうと思います。
ただし、例えば、効力発生に条件が付いているようなケースですと、午前0時でないコトもあるワケです。

そこで、その効力発生の時点によっては、初日算入するコトがあるのだろ~か???

う~ん。。。これは、書籍には触れられておりませんし、ワタシも考えたコトがありませんでした。
もうね。。。一律に「初日不算入」と思っておりまして。。。^_^;

なので、結論は分からないのですケド。。。
将来に向かう期間計算の場合、例えば、登記期間ですと、「丸2週間」が確保されています。

じゃあ、過去に遡る期間計算の場合だったら。。。
具体的に当てはめて考えると分かり易いかも知れませんね~。


http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/8637cc9816ca6d37bb77299f51d38a7a?st=0
高山本線「婦中鵜坂駅」の常設化について

http://www.westjr.co.jp/press/article/2013/11/page_4736.html
第14回雇用ワーキング・グループ
平成25年11月5日(火)
9:30~11:30
合同庁舎4号館共用第2特別会議室

( 開会 )

1.厚生労働省ヒアリング(ジョブ型正社員に関するルール整備について)
2.厚生労働省ヒアリング(労働時間法制等について)
3.内閣官房及び厚生労働省ヒアリング(雇用に関する国家戦略特区の検討状況報告)
4.意見交換(労働時間法制等について)
( 閉会 )

(資料)
資料1 厚生労働省提出資料
(その1)(PDF形式:549KB)、(その2)(PDF形式:861KB)、(その3)(PDF形式:771KB)、
(その4)(PDF形式:950KB)、(その5)(PDF形式:437KB)、(その6)(PDF形式:783KB)
資料2-1 内閣官房地域活性化統合事務局提出資料1(PDF形式:110KB)
資料2-2 内閣官房地域活性化統合事務局提出資料2(PDF形式:261KB)
資料2-3 内閣官房地域活性化統合事務局提出資料3(PDF形式:276KB)
資料2-4 内閣官房地域活性化統合事務局提出資料4(PDF形式:15KB)
資料3 佐々木委員提出資料(PDF形式:127KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/koyo/131105/agenda.html
第19回規制改革会議
平成25年10月31日(木)
17:30~18:30
合同庁舎4号館全省庁共用1208特別会議室

( 開会 )

一般用医薬品のインターネット販売について

( 閉会 )

(資料)
資料1 厚生労働省提出資料
(その1)(PDF形式:832KB)、(その2)(PDF形式:945KB)、(その3)(PDF形式:814KB)
委員提出資料 金丸委員提出資料(PDF形式:140KB)
意見 一般用医薬品のうちスイッチ直後品目等の取扱いについて(PDF形式:99KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/131031/agenda.html
第13回雇用ワーキング・グループ
平成25年10月31日(木)
15:00~17:00
合同庁舎4号館全省庁共用1214特別会議室

( 開会 )

1.有識者、関係団体ヒアリング及び意見交換(労働時間法制等について)
( 閉会 )

(資料)
資料1-1 日本労働組合総連合会提出資料1(PDF形式:685KB)
資料1-2 日本労働組合総連合会提出資料2(PDF形式:231KB)
資料2 早稲田大学教育・総合科学学術院 黒田祥子准教授提出資料(PDF形式:778KB)
資料3 佐久間委員提出資料(PDF形式:170KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/koyo/131031/agenda.html
第11回創業・IT等ワーキング・グループ
平成25年10月31日(木)
14:00~16:00
合同庁舎4号館共用第3特別会議室

( 開会 )

1.法務省、事業者からのヒアリング
「働きながら日本料理を学ぶための在留資格の要件緩和」
2.国税庁、事業者からのヒアリング
「国税関係書類の電子化保存に関する規制の見直し」
( 閉会 )

(資料)
資料1-1 法務省提出資料(PDF形式:485KB)
資料1-2 公益社団法人 全国調理師養成施設協会提出資料(PDF形式:149KB)
資料2-1 財務省提出資料(PDF形式:276KB)
資料2-2 公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会提出資料(PDF形式:700KB)
資料2-3 2011年度経団連規制改革要望抜粋(PDF形式:152KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/sogyo/131031/agenda.html

第一八五回

2013-11-05 20:19:55 | Weblog
第一八五回

閣第一六号

   独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律案

 (独立行政法人原子力安全基盤機構の解散並びにその資産及び債務の承継)

第一条 独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、政令で定めるところにより、一般会計、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定又は東日本大震災復興特別会計に帰属するものとする。

 (独立行政法人通則法の特例)

第二条 機構の解散の日の前日を含む事業年度(同日が三月三十一日である場合の当該事業年度を除く。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。附則第十五条を除き、以下「通則法」という。)第三十六条第一項の規定にかかわらず、機構の解散の日の前日に終わるものとする。

2 機構の平成二十四年四月一日に始まる中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)は、機構の解散の日の前日に終わるものとする。

3 機構の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績及び同日を含む中期目標の期間における業務の実績については、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣又は委員会が、従前の例により評価を受けるものとし、当該評価に係る通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告については、それぞれ当該大臣又は委員会に対してなされるものとする。この場合において、通則法第三十二条第一項、同条第三項から第五項まで(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)及び通則法第三十四条第一項中「評価委員会」とあるのは、「旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会」とする。

 一 機構の業務のうち次号に掲げるもの以外のもの 原子力規制委員会

 二 附則第二条の規定による廃止前の独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号。以下「旧法」という。)第十三条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 内閣総理大臣及び原子力規制委員会

4 機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、前項各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣又は委員会が、従前の例により行うものとする。

5 機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、原子力規制委員会が従前の例により行うものとする。この場合において、通則法第三十八条第三項中「評価委員会」とあるのは、「旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会」とする。

6 通則法第三十五条の規定は、機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間については、適用しない。

 (解散の登記)

第三条 第一条の規定により機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (政令への委任)

第四条 前三条に定めるもののほか、機構の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第十二条、第二十条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

 (独立行政法人原子力安全基盤機構法の廃止)

第二条 独立行政法人原子力安全基盤機構法は、廃止する。

 (原子力規制委員会職員の採用)

第三条 原子力規制委員会委員長(以下「委員長」という。)が、機構の職員である者のうちから、原子力規制庁その他の原子力規制委員会に置かれる機関の職員(以下「原子力規制委員会職員」という。)を採用しようとする場合には、機構を通じ、その職員に対し、採用しようとする原子力規制委員会職員の職務の内容その他採用に関し必要な事項を提示して、原子力規制委員会職員の募集を行うものとする。

2 前項において原子力規制庁その他の原子力規制委員会に置かれる機関について「職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(短時間勤務の官職(同法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職をいう。)以外の常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。

3 機構は、第一項の規定により原子力規制委員会職員の募集が行われたときは、原子力規制委員会職員となることに関する機構の職員の意思を確認し、原子力規制委員会職員となる意思を表示した者の氏名及びその者の職務の経験その他必要な事項として原子力規制委員会規則で定めるものを記載した書類を作成して、委員長に提出するものとする。

4 委員長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、当該書類その他の情報に基づく選考により、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において機構の職員である者のうちから、施行日において、原子力規制委員会職員を採用するものとする。

5 委員長は、第一項の規定により原子力規制委員会職員の募集を行い、及び前項の規定に基づいて原子力規制委員会職員を採用するに当たっては、附則第十三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び旧法その他の関係法令に基づき機構において行われていた業務が、機構の職員の有する原子力の安全の確保に関する知識及び経験を一体的に用いることによって行われていたことを踏まえ、当該業務が適確に原子力規制委員会に引き継がれるとともに当該知識及び経験が原子力規制委員会の所掌事務の遂行に生かされることの重要性に鑑み、機構の職員である者をできる限り一体として原子力規制委員会職員とするよう努めるものとする。

第四条 委員長が前条第四項の規定に基づいて原子力規制委員会職員を採用しようとする場合における国家公務員法第八十一条の四及び第八十一条の五の規定の適用については、同法第八十一条の四第一項中「第八十一条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者(次条において「自衛隊法による定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により」とあるのは「独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号。次条において「原子力安全基盤機構解散法」という。)第一条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構を同法の施行の日の前日に退職した者であつて年齢六十年以上のもの(次条において「年齢六十年以上の機構退職者」という。)を、同法附則第三条第三項の規定により提出された書類その他の情報に基づく選考により」と、同法第八十一条の五第一項中「定年退職者等又は自衛隊法による定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により」とあるのは「年齢六十年以上の機構退職者を、原子力安全基盤機構解散法附則第三条第三項の規定により提出された書類その他の情報に基づく選考により」と、同条第三項中「定年退職者等及び自衛隊法による定年退職者等」とあるのは「年齢六十年以上の機構退職者」とする。

 (原子力規制委員会職員となった者に関する経過措置)

第五条 附則第三条第四項の規定に基づいて採用された原子力規制委員会職員(以下「原子力規制委員会職員となった者」という。)であって、同条第五項の規定の趣旨及び機構において受けていた給料月額等を考慮して人事院規則で定める者については、人事院規則で定めるところにより、人事院規則で定める期間、特別の手当を支給するものとする。

2 前項の特別の手当の支給を受ける職員に対する国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第三章の規定の適用については、同法第九条第一項中「を含み」とあるのは「及び独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号。以下「原子力安全基盤機構解散法」という。)附則第五条第一項に規定する特別の手当のうち俸給月額に相当するものを含み」と、「同条の規定による俸給」とあるのは「平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給及び原子力安全基盤機構解散法附則第五条第一項に規定する特別の手当のうち俸給月額に相当するもの」と、同条第二項第一号中「一 俸給の特別調整額」とあるのは「一 俸給の特別調整額(原子力安全基盤機構解散法附則第五条第一項に規定する特別の手当のうち俸給の特別調整額に相当するものを含む。以下同じ。)」とする。

第六条 原子力規制委員会職員となった者(施行日の前日において国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員に相当する機構の職員であった者に限る。)の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員(同項に規定する職員に相当するものに限る。)としての引き続いた在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

第七条 施行日の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった機構の職員で、施行日に内閣共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第三条第一項の規定により内閣(環境省を含む。)に属する職員並びに独立行政法人国立公文書館及び独立行政法人国立環境研究所の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員となった者(原子力規制委員会職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間(機構の職員であった間に限る。)内閣共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。

2 この法律の施行の際前項に規定する者のうち健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第二項の規定の適用については、当該健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。

3 第一項に規定する者のうち国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は障害手当金の支給を受けることができるものに係る同条第四項又は第五項の規定の適用については、これらの者が引き続き内閣共済組合の組合員である間(原子力規制委員会職員である間に限る。)は、当該障害厚生年金又は障害手当金を国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金とみなす。

第八条 施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった機構の職員で、施行日に内閣共済組合の組合員となった者(原子力規制委員会職員となった者に限る。以下この条において「機構の職員であった組合員」という。)のうち、一年以上の引き続く組合員期間(内閣共済組合の組合員である期間(原子力規制委員会職員である期間に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(機構の職員であった期間に係るものに限る。以下この条において「厚生年金保険期間」という。)と当該厚生年金保険期間に引き続く組合員期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。

2 機構の職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。

3 前項に規定する者に係る国家公務員共済組合法第八十九条第一項及び第二項の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。

4 機構の職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法による退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。

5 前項に規定する者に係る国家公務員共済組合法による遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第九十条の規定を適用する。

6 機構の職員であった組合員のうち、組合員期間が一年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の組合員期間を有する者とみなす。

 (独立行政法人原子力安全基盤機構法の廃止に伴う経過措置)

第九条 機構の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

第十条 この法律の施行の際現に旧法附則第四条第三項に該当する者については、同項の規定は、なおその効力を有する。

 (罰則に関する経過措置)

第十一条 施行日前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令等への委任)

第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第十三条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章の三 機構の行う溶接検査等(第六十一条の二十四-第六十一条の二十七)」を削る。

  第十六条の三第三項及び第四項を削る。

  第十六条の五第三項及び第四項を削る。

  第四十三条の三の十一第三項を削る。

  第四十三条の三の十二第六項及び第七項を削る。

  第四十三条の三の十三第三項中「第七項」を「第六項」に、「機構」を「原子力規制委員会」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「前項の規定により通知を受けた」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

  第四十三条の三の十五第二項を削る。

  第四十三条の三の十六第四項中「機構」を「原子力規制委員会」に改め、同条第六項中「から第七項までの規定は」を「及び第六項の規定は」に、「から第七項までの規定中」を「及び第六項中」に改める。

  第四十三条の九第三項を削る。

  第四十三条の十一第三項を削る。

  第四十六条第三項を削る。

  第四十六条の二の三第三項を削る。

  第五十一条の六第三項及び第四項を削る。

  第五十一条の八第三項を削る。

  第五十一条の十第三項を削る。

  第五十九条第三項中「(第六十一条の二十六第一項において「承認容器」という。)」を削る。

  第六十一条の二第四項及び第五項を削る。

  第六十一条の七中「第六十八条第十六項から第十九項まで」を「第六十八条第十一項から第十四項まで」に、「、第三項及び第六項」を「及び第三項」に改める。

  第六十一条の二十三の二第二号中「第六十八条第十六項若しくは第十七項」を「第六十八条第十一項若しくは第十二項」に改める。

  第六章の三を削る。

  第六十五条を次のように改める。

 第六十五条 削除

  第六十六条を削り、第六十六条の二を第六十六条とする。

  第六十七条第四項を削り、同条第五項中「及び前項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第六十七条の二第二項を次のように改める。

 2 原子力施設検査官は、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項若しくは第四項、第十六条の五第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第二十九条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の十二第一項若しくは第四項、第四十三条の三の十五、第四十三条の九第一項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十三条の十一第一項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第四十六条の二の三第一項、第五十一条の八第一項、第五十一条の九第一項若しくは第四項、第五十一条の十第一項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項若しくは第六十四条の三第七項(施設に係る部分に限る。)の検査又は第四十三条の三の十三第三項若しくは第四十三条の三の十六第四項の審査に関する事務に従事する。

  第六十八条第三項中「第四十三条の三の十五第一項」を「第四十三条の三の十五」に改め、同条第五項中「第十四項」を「第九項」に改め、同条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項から第十一項までを削り、同条第十二項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十三項を同条第八項とし、同条第十四項中「第十九項」を「第十四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十五項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十六項を同条第十一項とし、同条第十七項から第十九項までを五項ずつ繰り上げ、同条第二十項中「第十六項」を「第十一項」に、「き損してはならない」を「毀損してはならない」に改め、同項を同条第十五項とする。

  第六十八条の二を削り、第六十八条の三を第六十八条の二とする。

  第七十条第一項中「又は機構が行う検査若しくは確認の業務に係る処分若しくはその不作為」、「指定保障措置検査等実施機関が行う処分については」及び「、機構が行う処分又はその不作為については次の各号に掲げる検査又は確認の区分に応じ当該各号に定める大臣又は委員会に」を削り、同項各号を削る。

  第七十一条第四項中「第六十八条第七項及び第十二項」を「第六十八条第六項及び第七項」に改め、同条第六項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は機構」を削る。

  第七十二条第四項中「第六十八条第七項及び第十二項」を「第六十八条第六項及び第七項」に改める。

  第七十五条第一項第四号中「第四十三条の三の十五第一項」を「第四十三条の三の十五」に改め、同条第二項中「機構の行う検査又は確認を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他のものについては」を削り、同条第三項中「(機構が行う検査又は確認に係るものを除く。)」を削る。

  第七十六条中「の規定(機構が行う検査又は確認に係るものを除く。)」を削る。

  第七十八条第八号中「第四十三条の三の十五第一項」を「第四十三条の三の十五」に改め、同条第二十四号の二中「すべて」を「全て」に改め、同条第二十八号中「第六十六条の二第二項」を「第六十六条第二項」に改め、同条第三十一号中「第六十八条の三」を「第六十八条の二」に改める。

  第八十条第八号中「第六十八条第二十項」を「第六十八条第十五項」に改め、同条第十号中「第六十七条第一項」を「第六十七条(第一項」に、「に限る。)、第二項、第三項、第五項又は第六項」を「を除く。)を除く。)」に改め、同条第十一号中「第十三項」を「第八項」に改め、同条第十二号中「第六十八条第十四項」を「第六十八条第九項」に改める。

  第八十条の四を削り、第八十条の五を第八十条の四とする。

  第八十一条の二を削る。

  第八十五条第一項第一号中「第五項」を「第四項」に改める。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 施行日前に前条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。次項において「旧規制法」という。)の規定により機構がした検査、確認、審査その他の処分又は通知その他の行為は、施行日以後は、同条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。次項において「新規制法」という。)の相当規定に基づいて、原子力規制委員会又は国土交通大臣がした検査、確認、審査その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧規制法の規定により機構に対してされている申請その他の行為は、新規制法の相当規定に基づいて、原子力規制委員会又は国土交通大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。

 (独立行政法人通則法の一部改正)

第十五条 独立行政法人通則法の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会とする」を削る。

 (独立行政法人通則法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 施行日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日までの間、原子力規制委員会に、機構に関する事務を処理させるため、旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の通則法第十二条第一項の規定により原子力規制委員会に置かれている独立行政法人評価委員会は、委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 機構の業務の実績に関する評価に関すること。

 二 第二条第五項の規定により読み替えて適用する通則法第三十八条第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

4 前項に定めるもののほか、委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項については、政令で定める。

 (独立行政法人放射線医学総合研究所法の一部改正)

第十七条 独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十九条」を「第十八条」に、「第二十条・第二十一条」を「第十九条・第二十条」に改める。

  第十八条を削り、第十九条を第十八条とする。

  第五章中第二十条を第十九条とし、第二十一条を第二十条とする。

 (独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部改正)

第十八条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項を次のように改める。

   次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会及び経済産業省の独立行政法人評価委員会」とする。

  一 通則法第三十八条第三項、第四十四条第四項、第四十六条の二第五項(前条第一項第五号に規定する業務に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に限る。)、第四十六条の三第六項(同号に規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に限る。)及び第四十八条第二項(同号に規定する業務の用に供する重要な財産に係る部分に限る。)の規定

  二 前条第一項第五号に規定する業務に関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十五条第二項の規定

  第二十九条第二項を削り、同条第三項中「及び原子力規制委員会」を削り、同項を同条第二項とする。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第十九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条第六項中「(独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付を含む。)」を削る。

  第八十八条第二項第一号ホ中「独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)第十五条第三項、」を削り、同項第二号ヘ中「交付金及び」を削る。

 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第百五十九条の四の次に次の一条を加える。

  (独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の一部改正)

 第百五十九条の五 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

   附則第七条第三項を削る。

   附則第八条を次のように改める。

  第八条 削除

 (原子力規制委員会設置法の一部改正)

第二十一条 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項を次のように改める。

 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより原子力規制委員会に置かれる審議会等は、放射線審議会とする。

  第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 削除

  附則第一条第六号を次のように改める。

  六 削除

  附則第六条第六項中「第六十六条の二第一項」を「第六十六条第一項」に改める。

  附則第六条の次に次の一条を加える。

  (審議会等の設置の特例)

 第六条の二 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)附則第十六条第一項の政令で定める日までの間、同法の定めるところにより、原子力規制委員会に、旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会を置く。

  附則第十八条のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十八条に一項を加える改正規定、同法第二十九条に一項を加える改正規定及び同法第五十五条の二に一項を加える改正規定を削り、同法第六十五条第一項第一号の改正規定中「「第十六条の三第三項(」の下に「第二十八条第三項、」を、「第十六条の五第三項(」の下に「第二十九条第三項、」を加え、」及び「、「及び第五十一条の十第三項」を「、第五十一条の十第三項及び第五十五条の二第三項」に」を削る。

 (調整規定)

第二十二条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日が持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、附則第二十条のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第百五十九条の四の次に一条を加える改正規定中「附則第百五十九条の四」とあるのは「附則第百五十九条の三」と、「第百五十九条の五」とあるのは「第百五十九条の四」とする。

2 前項の場合において、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律附則第二条のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第百五十九条の三の次に一条を加える改正規定中「附則第百五十九条の三」とあるのは「附則第百五十九条の四」と、「第百五十九条の四」とあるのは「第百五十九条の五」とする。

第二十三条 施行日が原子力規制委員会設置法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第二十一条(同法附則第十八条の改正規定に限る。)の規定は適用せず、附則第十三条のうち次の表の上欄に掲げる核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十六条の五第三項及び第四項を削る改正規定
第十六条の五第三項及び第四項を削る。
第十六条の五第三項及び第四項を削る。

第二十八条第三項を削る。

第二十九条第三項を削る。

第五十一条の十第三項を削る改正規定
第五十一条の十第三項を削る。
第五十一条の十第三項を削る。

第五十五条の二第三項を削る。



     理 由

 独立行政法人原子力安全基盤機構が行う業務を原子力規制委員会に移管するため、独立行政法人原子力安全基盤機構を解散し、その事務を国が引き継ぐこととする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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2013.11.04(月) 682 PV 163 IP 9846 位 / 1948286ブログ
2013.11.03(日) 676 PV 180 IP 10417 位 / 1947922ブログ
2013.11.02(土) 430 PV 192 IP 12885 位 / 1947654ブログ
2013.11.01(金) 662 PV 229 IP 6210 位 / 1947372ブログ
2013.10.31(木) 801 PV 264 IP 4211 位 / 1946997ブログ
2013.10.30(水) 732 PV 295 IP 3749 位 / 1946580ブログ
2013.10.29(火) 490 PV 255 IP 5396 位 / 1946196ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.10.27 ~ 2013.11.02 3924 PV 1591 IP 6094 位 / 1947654ブログ
2013.10.20 ~ 2013.10.26 4647 PV 1422 IP 5689 位 / 1945037ブログ
2013.10.13 ~ 2013.10.19 3264 PV 1396 IP 6638 位 / 1942159ブログ

トータルアクセス数
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