国家公務員法等の一部を改正する法律案

2013-11-21 20:04:37 | Weblog
国家公務員法等の一部を改正する法律案
 (国家公務員法の一部改正)
第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
  第百六条の五第二項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
  三 前三条の規定の遵守のために必要な事項について、任命権者に指導及び助言を行うこと。
  第百六条の二十一に次の一項を加える。
   委員会は、前項の勧告をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第二条 国家公務員法の一部を次のように改正する。
  目次を次のように改める。
 目次
  第一章 総則(第一条・第二条)
  第二章 職員に適用される基準
   第一節 通則(第三条―第六条)
   第二節 任免(第七条)
    第一款 通則(第八条―第十四条)
    第二款 採用試験(第十五条―第二十三条)
    第三款 採用候補者名簿(第二十四条―第二十七条)
    第四款 選考(第二十八条―第三十条)
    第五款 任用(第三十一条―第三十九条)
    第六款 休職、復職、退職及び免職(第四十条)
    第七款 管理職員の任用等に係る特例(第四十一条―第四十四条)
    第八款 幹部候補育成課程(第四十五条―第四十七条)
   第三節 派遣(第四十八条・第四十九条)
   第四節 給与(第五十条)
    第一款 通則(第五十一条―第五十四条)
    第二款 給与の支払(第五十五条―第五十八条)
   第五節 人事評価(第五十九条―第六十一条)
   第六節 能率(第六十二条―第六十四条)
   第七節 分限、懲戒及び保障(第六十五条)
    第一款 分限
     第一目 降任、休職、免職等(第六十六条―第七十二条)
     第二目 定年(第七十三条―第七十七条)
    第二款 懲戒(第七十八条―第八十二条)
    第三款 保障
     第一目 勤務条件に関する行政措置の要求(第八十三条―第八十五条)
     第二目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査(第八十六条―第九十一条)
     第三目 公務傷病に対する補償(第九十二条・第九十三条)
   第八節 服務(第九十四条―第百三条)
   第九節 退職管理
    第一款 離職後の就職に関する規制(第百四条―第百六条)
    第二款 再就職等規制違反の調査等(第百七条―第百十四条)
    第三款 雑則(第百十五条―第百二十条)
   第十節 退職年金制度(第百二十一条・第百二十二条)
   第十一節 雑則(第百二十三条・第百二十四条)
  第三章 人事公正委員会
   第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等(第百二十五条―第百四十四条)
   第二節 再就職等監視・適正化委員会(第百四十五条―第百五十七条)
   第三節 国家公務員倫理審査会(第百五十八条)
  第四章 雑則(第百五十九条―第百六十五条)
  第五章 罰則(第百六十六条―第百七十条)
  附則
  第二条第三項第三号中「人事官及び」を削り、同項第十七号を同項第二十九号とし、同項第十六号中「人事院規則」を「政令」に改め、同号を同項第二十八号とし、同項中第十五号を第二十七号とし、第十四号の二を第二十六号とし、第十四号を第二十五号とし、第十三号を第二十四号とし、第十二号の二を第二十三号とし、第十二号を第二十二号とし、第十一号の二を第二十一号とし、第十一号を第二十号とし、同項第十号中「人事院規則」を「政令」に改め、同号を同項第十九号とし、同項中第九号を第十八号とし、第八号の二を第十七号とし、同項第八号中「人事院規則」を「政令」に改め、同号を同項第十六号とし、同項中第七号の二を第十三号とし、同号の次に次の二号を加える。
  十四 大臣補佐官
  十五 政務調査官
  第二条第三項中第七号を第十二号とし、第六号を第九号とし、同号の次に次の二号を加える。
  十 内閣政務参事
  十一 内閣政務調査官
  第二条第三項中第五号の四を第八号とし、第五号の三を第七号とし、第五号の二を第六号とし、同条第四項中「すべて」を「全て」に、「人事院」を「内閣総理大臣」に、「本条」を「この条」に改める。
  第二章を削る。
  第二十七条中「すべて」を「全て」に、「第三十八条第五号」を「第十一条第四号」に、「の外」を「ほか」に改め、第三章第一節中同条を第三条とする。
  第二十七条の二の見出しを「(人事行政の原則)」に改め、同条中「及び合格した」を「、合格した」に改め、「種類」の下に「及び第四十五条第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」を加え、「第五十八条第三項に規定する」を「この法律に特段の定めがある」に改め、「人事評価」の下に「(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」を加え、同条に第一項として次の一項を加える。
   職員に関する人事行政は、国民全体の奉仕者としての職員の職務遂行が確保されるよう、公正に行われなければならない。
  第二十七条の二を第四条とする。
  第二十八条第一項中「に基いて」を「及び他の法律に基づいて」に、「給与」を「職員の給与」に改め、同項後段及び同条第二項を削り、同条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (労働関係に関する制度)
 第六条 勤務条件に関する団体交渉及び団体協約その他の職員の労働関係に関する制度は、法律によつてこれを定める。
  第二十九条から第三十二条までを削る。
  第三章第二節の節名中「採用試験及び」を削る。
  第三十三条第三項中「人事院規則でこれを」を「政令で」に改め、第三章第二節中同条を第七条とする。
  第三十四条第一項に次の一号を加える。
  六 管理職員 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める職員をいう。
  第三章第二節第一款中第三十四条を第八条とする。
  第三十五条中「人事院規則に別段の定」を「政令に別段の定め」に、「いずれか一」を「いずれか」に改め、同条ただし書を削り、同条を第九条とする。
  第三十六条ただし書中「人事院規則で定める」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。
  一 医師その他の法令に基づく資格を有する者をもつて充てるべき官職又は職務の内容若しくは職務に必要な能力及び適性が専門的である官職であつて、競争試験による採用の必要がないもの又は競争試験による採用が不適当であるものとして政令で定める官職に採用しようとする場合
  二 採用しようとする官職に係る第二十四条の採用候補者名簿が第二十七条の規定により失効し、現に有効な採用候補者名簿がない場合又は当該官職に係る採用候補者名簿に記載されている者の中から採用することができない場合
  三 職員であつた者であつて、採用しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力を有すると見込まれる者を採用しようとする場合
  四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める場合
  第三十六条を第十条とする。
  第三十七条を削る。
  第三十八条中「、人事院規則の定める場合を除くほか」を削り、第四号を削り、第五号を第四号とし、同条を第十一条とする。
  第三十九条を第十二条とし、第四十条を第十三条とする。
  第四十一条中「試験機関」を「試験機関(公務員庁又は採用試験を実施する行政機関として政令で定めるものをいう。以下同じ。)」に、「以て」を「もつて」に改め、同条を第十四条とする。
  第四十二条中「人事院規則」を「この款」に、「これを行う」を「試験機関が、公正に実施するものとする」に改め、第三章第二節第二款中同条を第十五条とする。
  第四十三条中「第四十四条」を「次条」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第十六条とする。
  第四十四条中「人事院は、人事院規則により、」を削り、「且つ」を「かつ」に、「要件を」を「要件は、政令で」に改め、同条を第十七条とする。
  第四十五条中「判定することをもつてその目的とする」を「客観的かつ多角的に判定できるものでなければならない」に改め、同条に次の二項を加える。
   採用試験に係る官職、当該官職の区分に応じた採用試験の種類その他採用試験の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
   試験機関は、政令で定めるところにより、合格者を決定する方法を定め、採用試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある事項を除き、あらかじめ、公表するものとする。
  第四十五条を第十八条とする。
  第四十六条中「人事院規則の」を「政令で」に、「すべて」を「全て」に改め、同条を第十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (採用試験の時期及び場所)
 第二十条 採用試験の時期及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。
  第四十七条第二項中「及び給与」を「並びに給与」に、「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「人事院規則の」を「政令で」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第四項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第五項中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「、取り消し」を「取り消し、」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の二条を加える。
  (合格の取消し等)
 第二十二条 試験機関は、不正の手段によつて採用試験を受け、若しくは受けようとした者又はこの法律若しくはこの法律に基づく政令に違反した者に対しては、当該採用試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
  (試験に関する報告要求等)
 第二十三条 内閣総理大臣は、第十四条の政令で定める行政機関に対し、政令で定めるところにより、採用試験の実施状況について報告を求めることができる。
   内閣総理大臣は、前項の行政機関が法令に違反して採用試験を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。
  第四十八条及び第四十九条を削る。
  第五十条中「採用試験による職員の採用については、人事院規則の」を「試験機関は、政令で」に改め、第三章第二節第三款中同条を第二十四条とする。
  第五十一条を第二十五条とし、第五十二条を第二十六条とする。
  第五十三条中「人事院の」を「内閣総理大臣の」に、「いつでも、人事院は、任意に」を「内閣総理大臣は」に改め、同条を第二十七条とする。
  第五十四条第二項第二号中「第五十六条の採用候補者名簿」を「第三十三条の採用試験」に、「第五十七条」を「第三十四条」に改め、同項第三号中「第五十八条」を「第三十五条」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第三号の次に次の四号を加える。
  四 管理職への任用に関する指針
  五 任命権者を異にする官職への任用に関する指針
  六 第三十八条の職員の公募(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。以下同じ。)に関する指針
  七 官民の人材交流(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二条第三項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の選考による採用その他これらに準ずるものとして政令で定めるものをいう。)に関する指針
  第五十四条第二項の次に次の一項を加える。
   前項第六号の指針を定めるに当たつては、犯罪の捜査その他特殊性を有する職務の官職についての公募の制限に関する事項その他職員の公募の適正を確保するために必要な事項に配慮するものとする。
  第三章第二節第四款中第五十四条を第三十一条とする。
  第五十五条第一項中「、会計検査院長及び人事院総裁」を「及び会計検査院長」に改め、同条第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「、人事院規則及び人事院指令」を「及びこの法律に基づく政令」に改め、同条を第三十二条とする。
  第五十六条の見出し中「採用候補者名簿」を「採用試験」に改め、同条中「採用候補者名簿による」を「採用試験による」に、「当該」を「当該採用試験に係る官職について作成された」に、「記載された」を「記載されている」に改め、同条に次の一項を加える。
   前項の規定にかかわらず、任命権者は、当該採用候補者名簿に記載されている者の中から採用することができない場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、当該官職と職務の内容が類似し、かつ、その職務の複雑及び責任の度が同等以上の官職に係る採用候補者名簿に記載されている者の中から、面接を行い、その結果を考慮して、当該官職への採用を行うことができる。
  第五十六条を第三十三条とし、第五十七条を第三十四条とする。
  第五十八条に次の一項を加える。
   任命権者は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した職員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うことができる。
  第五十八条を第三十五条とする。
  第五十九条の見出しを「(条件付任用期間)」に改め、同条第一項中「すべての」を「全ての」に、「すべて条件附」を「全て条件付」に改め、「六月」の下に「(当該職員の採用の日から六月を経過する日までの間において勤務した日数が九十日に満たない場合にあつては、六月を超え一年を超えない範囲内で政令で定める期間)」を加え、同条第二項中「条件附採用に」を「条件付採用に」に改め、「又は条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについて」を削り、「人事院規則でこれを」を「政令で」に改め、同条に次の一項を加える。
   第一項の規定は、職員が、任命権者の要請に応じ特別職国家公務員等となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)、第七十五条第一項に規定する定年退職者等が同項又は第七十六条第一項の規定により採用された場合その他政令で定める場合には、適用しない。
  第五十九条を第三十六条とする。
  第六十条第一項中「人事院規則の」を「政令で」に、「人事院の」を「内閣総理大臣の」に改め、同条第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「、任用される」を「任用される」に改め、同条第三項中「人事院は」を「内閣総理大臣は」に改め、「又は人事院規則」を削り、同条第五項を削り、同条を第三十七条とし、第三章第二節第四款中同条の次に次の二条を加える。
  (職員の公募)
 第三十八条 任命権者は、官職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において職員の公募を行うときは、政令で定める手続に従つて行わなければならない。
  (選考による採用に関する報告要求等)
 第三十九条 人事公正委員会は、任命権者に対し、人事公正委員会規則で定めるところにより、選考による職員の採用の実施状況について報告を求めることができる。
   人事公正委員会は、任命権者が法令に違反して選考による職員の採用を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。
   人事公正委員会が前項の規定による指示を行つた場合には、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
  第六十一条の見出しを削り、同条中「任命権者」を「、任命権者」に、「人事院規則」を「この法律に基づく政令」に改め、第三章第二節第五款中同条を第四十条とする。
  第三章第二節中第五款を第六款とし、第四款を第五款とし、第三款の次に次の一款を加える。
      第四款 選考
  (選考の実施)
 第二十八条 選考は、政令で定めるところにより、任命権者が公正に実施するものとする。
   選考は、選考をされる者が、当該選考に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る官職についての適性を有するかどうかを客観的かつ多角的に判定できるものでなければならない。
  (選考の告知)
 第二十九条 任命権者は、選考を行おうとする場合には、政令で定めるところにより、当該選考の告知を公告により行わなければならない。ただし、職員が任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は公庫等(沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の役員若しくは公庫等に使用される者(以下「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として当該職員であつた者を採用しようとする場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として採用しようとする場合を含む。)に選考を行おうとする場合、当該官職が極めて高度の知識又は特殊な経験を必要とするものであることにより、当該選考の告知を行うことが適当でないと認められる場合その他これらに類する場合として政令で定める場合にあつては、この限りでない。
  (選考の受託)
 第三十条 公務員庁は、任命権者の委託により、前二条の事務の一部を行うことができる。
  第三章第二節に次の二款を加える。
      第七款 管理職員の任用等に係る特例
  (管理職への任用に関する運用の管理)
 第四十一条 任命権者は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
   内閣総理大臣は、管理職への任用の状況に照らして必要があると認める場合には、任命権者に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
  (任命権者を異にする管理職への任用に係る調整)
 第四十二条 内閣総理大臣は、任命権者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員(以下「自衛隊員」という。)の任免について権限を有する者を含む。以下この条及び第四十七条において同じ。)を異にする管理職(同法第三十条の二第一項第七号に規定する管理職を含む。)への任用の円滑な実施に資するよう、任命権者に対する情報提供、任命権者相互間の情報交換の促進その他の必要な調整を行うものとする。
  (人事に関する情報の管理)
 第四十三条 内閣総理大臣は、この款及び次款の規定の円滑な運用を図るため、内閣府、各省その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の管理職員、第四十五条第二項第二号に規定する課程対象者その他これらに準ずる職員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。
   内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提供された情報を適正に管理するものとする。
  (特殊性を有する管理職等の特例)
 第四十四条 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣法制局及び内閣府を除く。)の官職(その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)並びに警察庁、検察庁及び会計検査院の官職については、第四十一条の規定は適用せず、前条第一項の規定の適用については、同項中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(次条の官職に就いている職員については、当該職員が幹部国家公務員法第五条第一項に規定する適格性審査を受ける場合その他の政令で定める場合に限る。)」とする。
      第八款 幹部候補育成課程
  (運用の基準)
 第四十五条 内閣総理大臣、各省大臣(自衛隊法第三十一条第一項の規定により自衛隊員の任免について権限を有する防衛大臣を含む。)、会計検査院長その他の機関の長であつて政令で定めるもの(以下この条及び次条において「各大臣等」という。)は、幹部国家公務員法第二条第一項第一号に規定する幹部職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。)の候補となり得る管理職員(同項第七号に規定する管理隊員を含む。次項において同じ。)としてその職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員(自衛隊員(自衛官を除く。)を含む。次項において同じ。)を育成するための課程(以下「幹部候補育成課程」という。)を設け、内閣総理大臣の定める基準に従い、運用するものとする。
   前項の基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  一 各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望及び人事評価(自衛隊法第三十一条第二項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。)に基づいて、幹部候補育成課程における育成の対象となるべき者を随時選定すること。
  二 各大臣等が、前号の規定により選定した者(以下「課程対象者」という。)について、人事評価に基づいて、引き続き課程対象者とするかどうかを定期的に判定すること。
  三 各大臣等が、課程対象者に対し、管理職員に求められる政策の企画立案及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修(政府全体を通ずるものを除く。)を実施すること。
  四 各大臣等が、課程対象者に対し、管理職員に求められる政策の企画立案及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修であつて、政府全体を通ずるものとして内閣総理大臣が企画立案し、実施するものを受講させること。
  五 各大臣等が、課程対象者に対し、国の複数の行政機関又は国以外の法人において勤務させることにより、多様な勤務を経験する機会を付与すること。
  六 第三号の研修の実施及び前号の機会の付与に当たつては、次に掲げる事項を行うよう努めること。
   イ 民間企業その他の法人における勤務の機会を付与すること。
   ロ 国際機関、在外公館その他の外国に所在する機関における勤務又は海外への留学の機会を付与すること。
  七 前各号に掲げるもののほか、幹部候補育成課程に関する政府全体としての統一性を確保するために必要な事項
  (運用の管理)
 第四十六条 各大臣等(会計検査院長を除く。次項において同じ。)は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、幹部候補育成課程の運用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
   内閣総理大臣は、前条第一項の基準に照らして必要があると認める場合には、各大臣等に対し、幹部候補育成課程の運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
  (任命権者を異にする任用に係る調整)
 第四十七条 第四十二条の規定は、任命権者を異にする官職(自衛隊法第三十条の二第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。)への課程対象者の任用について準用する。
  第六十二条に次の一項を加える。
   職員の給与は、生計費、民間における賃金その他の事情を考慮して定められなければならない。
  第三章第三節中第六十二条を第五十条とする。
  第三章第三節第一款中第六十三条を第五十一条とする。
  第六十四条第二項中「、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、かつ」を削り、同条を第五十二条とする。
  第六十五条を第五十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (給与に関する制度についての調査研究等)
 第五十四条 内閣総理大臣は、職員の給与に関する制度について、随時、調査研究を行い、その結果を公表するものとする。
  第六十六条及び第六十七条を削る。
  第六十八条第二項中「何時でも人事院の」を「いつでも内閣総理大臣が指定する」に改め、同条第三項中「人事院規則でこれを」を「政令で」に改め、第三章第三節第二款中同条を第五十六条とし、同条の前に次の一条を加える。
  (給与の支払の監理)
 第五十五条 内閣総理大臣は、職員に対する給与の支払を監理する。
   職員に対する給与の支払は、この法律及び給与に関する法律に反して行つてはならない。
  第六十九条中「、人事院規則又は人事院指令」を削り、「人事院は」を「内閣総理大臣は」に改め、同条を第五十七条とする。
  第七十条中「人事院は」を「内閣総理大臣は」に改め、「、人事院規則又は人事院指令」を削り、「外」を「ほか」に改め、同条を第五十八条とする。
  第三章第四節中第七十条の二を第五十九条とする。
  第七十条の三第二項中「、人事院の意見を聴いて」を削り、同条を第六十条とする。
  第七十条の四を第六十一条とする。
  第七十一条第二項中「前項」を「職員の保健及び安全保持並びに厚生に関する事項その他前項」に、「、必要な」を「必要な」に改め、「法律」の下に「及び他の法律」を加え、「人事院規則でこれを」を「政令で」に改め、同条第三項中「(第七十三条第一項第一号の事項については、人事院)」を削り、「これが」を「その」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
   前項の政令で定める職員の保健及び安全保持並びに厚生に関する事項は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)その他の法令に定める民間事業の従事者の安全衛生及び福祉に関する事項との均衡を考慮して定められるものとする。
  第三章第五節中第七十一条を第六十二条とする。
  第七十二条を削る。
  第七十三条第一項中「(第一号の事項については、人事院)」を削り、「左の」を「次に掲げる」に、「これが」を「その」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「(同項第一号の事項については、人事院)」を削り、「当る」を「当たる」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
   前項第一号に掲げる事項についての計画は、同項の目的を達成するために必要かつ適切な職員の研修の機会が確保されるものでなければならない。
  第七十三条を第六十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (能率の増進を図るための意見の申出)
 第六十四条 内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)又は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の執行について、関係庁の長に意見を述べることができる。
  第七十四条第二項中「人事院規則でこれを」を「政令(勤務条件に関する行政措置の要求及び職員の意に反する不利益な処分の審査に関する事項については、人事公正委員会規則)で」に改め、第三章第六節中同条を第六十五条とする。
  第七十五条第一項中「法律又は人事院規則に」を「法律又はこれに基づく命令で」に改め、同条第二項中「人事院規則の」を「第六十九条各号に掲げる場合との権衡を考慮して政令で」に改め、第三章第六節第一款第一目中同条を第六十六条とする。
  第七十六条中「第三十八条各号の一」を「第十一条各号(第三号を除く。)のいずれか」に改め、「、人事院規則に定める場合を除いては」を削り、同条を第六十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (離職)
 第六十八条 この法律又は他の法律に定めるもののほか、前条の規定による失職、次条又は第七十八条第一項若しくは第二項の規定による免職、第七十三条の規定による定年による退職その他の職員の離職に関し必要な事項は、政令で定める。
  第七十七条を削る。
  第七十八条中「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条を第六十九条とする。
  第七十九条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、「又は人事院規則で定めるその他の場合」を削り、同条に次の二号を加える。
  三 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合
  四 前三号に該当することにより休職とされた職員が復職した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合において定員に欠員がないとき。
  第七十九条を第七十条とする。
  第八十条の見出し中「休職の」の下に「期間及び」を加え、同条第一項及び第二項を次のように改める。
   前条の規定による休職の期間は、次の各号に掲げる休職の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。
  一 前条第一号及び第三号に掲げる場合における休職 三年を超えない範囲内で政令で定める期間又は休職の事由が消滅するまでの期間のいずれか短い期間
  二 前条第二号に掲げる場合における休職 当該刑事事件が裁判所に係属する期間
  三 前条第四号に掲げる場合における休職 定員に欠員が生ずるまでの期間
   前項の規定による休職の期間が終了したときは、前条の規定により休職とされた職員が離職する場合を除き、当該職員に速やかに復職を命じなければならない。
  第八十条第三項を削り、同条を第七十一条とする。
  第八十一条第一項中「第七十五条、第七十八条」を「第六十六条、第六十九条」に、「第八十九条」を「第八十六条」に改め、同条第二項中「人事院規則」を「同項第一号に掲げる職員にあつては臨時的任用の性質を、同項第二号に掲げる職員にあつては条件付採用の性質を、それぞれ考慮して政令」に改め、「ことができる」を削り、同条を第七十二条とする。
  第八十一条の二第一項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第二項各号中「人事院規則」を「政令」に改め、第三章第六節第一款第二目中同条を第七十三条とする。
  第八十一条の三第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条を第七十四条とする。
  第八十一条の四第一項中「第八十一条の二第一項」を「第七十三条第一項」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第二項中「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条を第七十五条とする。
  第八十一条の五第三項中「第八十一条の二第一項」を「第七十三条第一項」に改め、同条を第七十六条とする。
  第八十一条の六を第七十七条とする。
  第八十二条第一項第一号中「若しくは国家公務員倫理法」の下に「(平成十一年法律第百二十九号)」を加え、同条第二項中「特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)」を「特別職国家公務員等」に、「第八十一条の四第一項」を「第七十五条第一項」に、「第八十一条の五第一項」を「第七十六条第一項」に改め、同条に次の二項を加える。
   内閣総理大臣は、懲戒処分に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。
   内閣総理大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  第三章第六節第二款中第八十二条を第七十八条とする。
  第八十三条第一項中「一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める」を「一年以内とする」に改め、同条第二項中「第九十二条」を「第九十条」に、「外」を「ほか」に改め、同条に次の一項を加える。
   減給は、一年以内の期間、俸給の月額の五分の一に相当する額以下の額を給与の額から減ずるものとする。
  第八十三条を第七十九条とする。
  第八十四条第二項中「人事院は」を「人事公正委員会は、職員が国家公務員倫理法又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合に限り」に、「職員」を「当該職員」に改め、同条を第八十条とする。
  第八十四条の二中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、「(国家公務員倫理法又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものに限る。)」を削り、同条を第八十一条とする。
  第八十五条中「付せらるべき」を「付せられるべき」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条を第八十二条とする。
  第八十六条中「俸給、給料その他あらゆる」を「給与、勤務時間その他の」に、「人事院に」を「人事公正委員会に」に改め、「人事院若しくは」を削り、第三章第六節第三款第一目中同条を第八十三条とする。
  第八十七条中「人事院」を「人事公正委員会」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条を第八十四条とする。
  第八十八条中「人事院」を「人事公正委員会」に、「基き」を「基づき」に改め、「、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については」を削り、同条を第八十五条とする。
  第八十九条第三項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、第三章第六節第三款第二目中同条を第八十六条とする。
  第九十条第一項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条を第八十七条とする。
  第九十条の二を第八十八条とする。
  第九十一条第一項中「第九十条第一項」を「第八十七条第一項」に、「人事院又はその定める機関は、ただちに」を「人事公正委員会又はその定める機関は、直ちに」に改め、同条第四項中「掲げる」を「規定する」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条を第八十九条とする。
  第九十二条第一項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第二項中「人事院」を「人事公正委員会」に、「且つ」を「かつ」に、「なし」を「講じ」に改め、同条第三項中「人事院規則の」を「人事公正委員会規則で」に、「人事院に」を「人事公正委員会に」に改め、同条を第九十条とする。
  第九十二条の二中「第八十九条第一項」を「第八十六条第一項」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条を第九十一条とする。
  第三章第六節第三款第三目中第九十三条を第九十二条とする。
  第九十四条中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条を第九十三条とする。
  第九十五条を削る。
  第九十六条第一項中「すべて」を「全て」に、「且つ」を「かつ」に、「当つて」を「当たつて」に改め、同条第二項中「人事院規則でこれを」を「政令(政治的行為の制限及び営利企業に関する制限に関する事項については、人事公正委員会規則)で」に改め、第三章第七節中同条を第九十四条とする。
  第九十七条を第九十五条とする。
  第九十八条の見出し中「争議行為等の禁止」を「団結権の制限及び争議行為の禁止等」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
   警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
  第九十八条を第九十六条とし、第九十九条を第九十七条とする。
  第百条第四項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第五項中「前項の規定は、第十八条の四」を「第百四十一条第一項」に、「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に、「ついて準用する。この場合において」を「関する前項の規定の適用については」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、「読み替えるものと」を削り、同条を第九十八条とする。
  第百一条を第九十九条とする。
  第百二条第一項中「以て」を「もつて」に、「外、人事院規則」を「ほか、人事公正委員会規則」に改め、同条を第百条とする。
  第百三条の見出しを「(営利企業に関する制限)」に改め、同条第二項中「人事院規則の」を「人事公正委員会規則で」に、「人事院の」を「人事公正委員会の」に改め、同条第三項中「人事院は、人事院規則の」を「人事公正委員会は、人事公正委員会規則で」に改め、同条第四項中「人事院は、人事院規則の」を「人事公正委員会は、人事公正委員会規則で」に、「基き」を「基づき」に改め、同条第五項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第六項中「第九十条第三項」を「第八十七条第三項」に、「第九十一条第二項」を「第八十九条第二項」に、「第九十二条の二」を「第九十一条」に改め、同条第七項中「人事院が」を「人事公正委員会が」に、「決定せられた」を「決定された」に、「人事院規則の」を「人事公正委員会規則で」に改め、同条を第百一条とする。
  第百四条中「許可」の下に「(職員が第四十八条第一項の規定により派遣される場合にあつては、当該職員の所轄庁の長の申出による内閣総理大臣の承認)」を加え、同条を第百二条とする。
  第百五条を第百三条とする。
  第百六条を削る。
  第百六条の二第二項第二号中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二」に、「同条第一項」を「同条」に改め、同項第三号を次のように改める。
  三 第百二十条に規定する就職の援助として行う場合
  第三章第八節第一款中第百六条の二を第百四条とする。
  第百六条の三第二項第三号中「センターから紹介された」を「第百二十条に規定する就職の援助を受けて、」に改め、同項第四号中「、政令」を「、人事公正委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「人事公正委員会」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「人事公正委員会」に、「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条第四項中「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に、「政令」を「人事公正委員会規則」に改め、同条第五項中「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条を第百五条とする。
  第百六条の四第五項第六号中「、政令」を「、人事公正委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「人事公正委員会」に改め、同条第六項中「内閣総理大臣」を「人事公正委員会」に、「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条第七項中「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に、「政令」を「人事公正委員会規則」に改め、同条第八項中「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条第九項中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二」に、「政令」を「人事公正委員会規則」に改め、同条を第百六条とする。
  第三章第八節第二款の款名を次のように改める。
      第二款 再就職等規制違反の調査等

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