(国家公務員退職手当法の一部改正)

2013-11-21 20:15:33 | Weblog
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第十六条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第十八条」を「第十九条」に、「第十九条・第二十条」を「第二十条・第二十一条」に改める。
  第二条第一項中「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第七十五条第一項又は第七十六条第一項」に改める。
  第三条第二項中「第七十八条第一号」を「第六十九条第一号」に、「第四十二条第一号」を「第四十二条第一項第一号」に改める。
  第四条第一項第一号中「第八十一条の二第一項」を「第七十三条第一項」に、「第八十一条の三第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同条第二項中「第一条の二」を「第一条の二第二項及び第三項」に改める。
  第五条第一項第一号中「第八十一条の二第一項」を「第七十三条第一項」に、「第八十一条の三第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同項第二号中「第七十八条第四号」を「第六十九条第四号」に、「第四十二条第四号」を「第四十二条第一項第四号」に改める。
  第五条の二第一項中「給与準則若しくは」を削る。
  第六条の四第一項中「第七十九条」を「第四十八条第一項」に、「休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、」を「派遣(」に、「休職及び当該休職以外の休職」を「派遣及び当該派遣以外の派遣」に、「第八十二条」を「第七十条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第七十八条第一項又は第二項」に改める。
  第七条第四項中「国家公務員法第百八条の六第一項ただし書」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第七条第一項ただし書」に、「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。
  第八条の二第三項中「総務省令」を「内閣府令」に改め、同項第四号及び同条第五項第二号中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同条第六項及び第七項中「総務省令」を「内閣府令」に改め、同条第八項第二号中「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同項第四号中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同条第九項中「総務省令」を「内閣府令」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第十項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
  第十条第一項中「総務省令」を「内閣府令」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「総務省令」を「内閣府令」に改める。
  第十一条第一号中「第八十二条」を「第七十八条第一項又は第二項」に改め、同条第二号中「ホまで」を「ニまで」に、「ホに」を「ニに」に改め、同号ニを削り、同号ホ中「ニまで」を「ハまで」に、「第八十四条第二項」を「第八十条第二項」に改め、同号ホを同号ニとする。
  第十二条第一項第二号中「第七十六条」を「第六十七条」に、「第三十八条第一号」を「第十一条第一号」に改める。
  第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とする。
  第十八条の見出しを「(退職手当審査会等への諮問)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「第十七条第一項」に、「退職手当・恩給審査会」を「退職手当審査会」に改め、同条第二項中「退職手当・恩給審査会」を「退職手当審査会」に、「前条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第三項から第七項までの規定中「退職手当・恩給審査会」を「退職手当審査会」に改め、第四章中同条を第十九条とし、第十七条の次に次の一条を加える。
  (退職手当審査会)
 第十八条 公務員庁に、退職手当審査会を置く。
 2 退職手当審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
 3 前項に定めるもののほか、退職手当審査会の組織及び委員その他の職員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、政令で定める。
  附則第二十四項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「給与準則若しくは」を削る。
 (防衛省設置法の一部改正)
第十七条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
  第七条(見出しを含む。)中「防衛大臣補佐官」を「防衛大臣政策参与」に改める。
                      「防衛大臣補佐官
  第十九条の二第四項中「防衛大臣補佐官」を          に改める。
                       防衛大臣政策参与」
 (自衛隊法の一部改正)
第十八条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第三十一条」を「第三十条の二」に改める。
  第五章第一節中第三十一条の前に次の一条を加える。
  (定義)
 第三十条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること(臨時的な任用を除く。)をいう。
  二 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員(非常勤の隊員を除く。以下この項、第三十五条第二項第二号及び第三十七条第一項第二号において同じ。)にあつてはその者を現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
  三 降任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より下位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
  四 転任 自衛官以外の隊員を現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて、前二号に定めるものに該当しないものをいう。
  五 標準職務遂行能力 自衛官以外の隊員について、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十四条第一項第五号の規定に基づき内閣総理大臣が定める標準職務遂行能力に準じて防衛大臣が定めるものをいう。
  六 幹部隊員 防衛省の事務次官、官房長、局長若しくは次長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。
 2 前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、部員、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。
  第三十一条第一項中「受けた者」の下に「(幹部隊員にあつては、防衛大臣)」を加え、同条第二項中「基準」の下に「(国家公務員法第五十四条第一項(幹部国家公務員法(平成二十五年法律第   号)第十七条において準用する場合を含む。)に規定する採用昇任等基本方針に準じて防衛大臣が定めるものを含む。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 隊員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、隊員の採用年次及び合格した試験の種類にとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づいて適切に行われなければならない。
  第三十一条の次に次の七条を加える。
  (人事評価)
 第三十一条の二 隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。
 2 隊員の執務については、防衛大臣又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。
 3 前二項に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
  (幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)
 第三十一条の三 選考による隊員(自衛官を除く。以下この条、次条、第三十一条の六、第三十一条の七、第四十四条の二、第四十四条の三及び第四十四条の五において同じ。)の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿(幹部国家公務員法第五条第二項に規定する幹部候補者名簿をいう。以下この条及び第三十一条の六において同じ。)に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から、幹部隊員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。
 2 隊員の昇任及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から、幹部隊員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。
 3 防衛大臣は、幹部候補者名簿に記載されている隊員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、幹部隊員と内閣との一体性の確保にも配慮して、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。
  (内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく幹部隊員の昇任等)
 第三十一条の四 防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、転任及び降任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への昇任、転任及び降任並びに幹部隊員の退職(政令で定めるものに限る。次項において同じ。)及び免職を行う場合には、防衛省令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。
 2 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部隊員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、幹部隊員の昇任、転任、降任、退職又は免職(以下この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、防衛大臣は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。
  (幹部隊員の公募)
 第三十一条の五 幹部隊員の公募(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。以下この条及び次条において同じ。)は、内閣総理大臣が、次項の通知を受けたとき又は第三項の協議が調つたときに、当該通知又は当該協議に係る幹部職について、政令で定めるところにより行うものとする。
2 防衛大臣は、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部隊員の公募を行うことが適当であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、その旨を通知するものとする。
 3 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部隊員の公募を行うことが適当であると認めるときは、防衛大臣と協議することができる。
  (公募を行つた幹部職への任命)
第三十一条の六 隊員以外の者のみを募集の対象とする幹部隊員の公募を行つた幹部職への任命は、当該公募に応募した者の中から第三十一条の三第一項の規定に基づき行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき又は同項に規定する適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。
 2 隊員である者のみを募集の対象とする幹部隊員の公募を行つた幹部職への任命は、当該公募に応募した者の中から第三十一条の三第二項及び第三項の規定に基づき行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき又は同条第二項及び第三項に規定する適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。
3 隊員以外の者及び隊員である者の双方を募集の対象とする幹部隊員の公募を行つた幹部職への任命は、第三十一条の三の規定にかかわらず、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該公募に応募した者であり、かつ、隊員以外の者及び隊員である者に対する共通の選考により、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から、幹部隊員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき又は当該適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。
4 前項に規定する共通の選考は、幹部隊員の公募に応募した者の専門性並びに多様な経験及び実績を適切に評価することができるようなものでなければならない。
  (幹部職の職務明細書)
第三十一条の七 防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、幹部職に属する官職について職務明細書(採用、昇任、転任及び降任(第四十二条の二に規定する特別降任を除く。第四十二条第一項及び第四十六条第一項において同じ。)の基礎並びに隊員の人事評価の基礎となるべき資料として、職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験が記載された文書をいう。次項において同じ。)を作成しなければならない。
2 前項の場合において、防衛大臣は、あらかじめ、職務明細書の記載の内容につき、内閣総理大臣に協議しなければならない。
  (人事に関する情報の管理)
 第三十一条の八 防衛省は、政令で定めるところにより、幹部隊員の人事記録の写しを、内閣総理大臣に送付しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により送付された人事記録の写しに関して必要があると認めるときは、防衛省に対し、幹部隊員の人事に関する情報の提供を求めることができる。
 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により送付された人事記録の写しに記載されている事項及び前項の規定により提供された情報に基づき、政令で定めるところにより、幹部隊員の人事に関する情報を管理するための台帳を作成し、これを保管するものとする。
  第三十五条第一項ただし書中「基く」を「基づく」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力。第三十七条において同じ。)を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
  一 自衛官 当該試験に係る階級において求められる能力
  二 自衛官以外の隊員 当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る官職についての適性
  第三十七条を次のように改める。
  (隊員の昇任、降任及び転任)
 第三十七条 隊員の昇任及び転任(自衛官にあつては、昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
  一 自衛官 任命しようとする階級において求められる能力
  二 自衛官以外の隊員 任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性
 2 隊員を降任させる場合は、懲戒処分による場合を除き、人事評価に基づき、当該隊員が、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる階級又は官職に任命するものとする。
 3 国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、人事評価が行われていない隊員の昇任、降任及び転任(自衛官にあつては、昇任及び降任。次項において同じ。)については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を判断して行うことができる。
 4 前三項に定めるもののほか、隊員の昇任、降任及び転任の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
  第四十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(身分保障)」を付し、同条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号を次のように改める。
  一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合(幹部隊員にあつては、現に就いている官職に係る幹部国家公務員法第五条第一項に規定する適格性審査に合格しなかつた場合を含む。)
  第四十二条に次の一項を加える。
2 幹部隊員は、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断される場合には、政令で定める基準により、降給されるものとする。
 第四十二条の次に次の一条を加える。
(内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行うための特別降任)
第四十二条の二 防衛大臣は、幹部隊員について、前条第一項各号のいずれにも該当しない場合においても、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断するときは、政令で定めるところにより、その意に反して、特別降任(降任のうち、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行うため、幹部隊員をその幹部隊員が現に任命されている幹部職より下位の職制上の段階に属する幹部職に任命すること又は管理職(防衛省の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるものをいう。)のうち職制上の段階が最上位の段階のものとして政令で定めるものに任命することをいう。)を行うことができる。
  第四十三条に見出しとして「(休職)」を付する。
  第四十四条の二第一項中「(自衛官を除く。以下この条、次条及び第四十四条の五において同じ。)」を削る。
  第四十四条の四第一項第七号中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。
  第四十九条第一項中「反する」の下に「降給、」を加える。
  第六十九条第一項中「勤務実績又は能力の実証に基く」を「人事評価に基づく」に改める。
  第九十八条第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「因る」を「よる」に、「第四十二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に改める。
  第九十九条第一項中「こえない」を「超えない」に改め、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第四十二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に改める。
第十九条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
                                  「第三節 派遣(第四十一条の
                                   第四節 分限、懲戒及び保障
     「第三節 分限、懲戒及び保障(第四十二条―第五十一条)   第五節 服務(第五十二条―
  目次中 第四節 服務(第五十二条―第六十五条)        を 第六節 退職管理     
      第五節 予備自衛官等                」    第一款 離職後の就職に関
                                    第二款 違反行為に関する
                                    第三款 雑則(第六十五条
                                   第七節 予備自衛官等   
 二・第四十一条の三)
 (第四十二条―第五十一条)
 第六十五条)  
                       に、「第百二十六条」を「第百二十七条」に改める。                 
 する規制(第六十五条の二―第六十五条の四)
 調査等(第六十五条の五―第六十五条の九)
 の十―第六十五条の十三)
                      」
  第二条第一項中「防衛大臣補佐官」の下に「、防衛大臣政策参与、防衛省の政務調査官」を加え、同条第五項中「防衛大臣補佐官」の下に「、防衛大臣政策参与、政務調査官」を加える。
  第三十条の二第一項第五号中「第三十四条第一項第五号」を「第八条第一項第五号」に改め、同項に次の一号を加える。
  七 管理隊員 防衛省の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。
  第三十一条の見出しを「(任命権者等)」に改め、同条第二項中「及び合格した」を「、合格した」に改め、「種類」の下に「及び課程対象者(国家公務員法第四十五条第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」を加え、同条第三項中「服務」の下に「、退職管理」を加え、「第五十四条第一項」を「第三十一条第一項」に、「、防衛大臣」を「、この法律に定めるもののほか、防衛大臣(第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理に関する基準にあつては、内閣総理大臣)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 隊員の退職管理は、防衛大臣が行う。ただし、第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理(第六十五条の三第二項第五号、同条第六項において準用する国家公務員法第百五条第五項、第六十五条の四第五項第六号、同条第九項において準用する同法第百六条第八項、第六十五条の四第十項、第六十五条の八第一項において準用する同法第百七条から第百十一条まで、第百十二条第一項及び第二項、第百十四条並びに第百四十条第一項並びに第六十五条の九の規定に係るものに限る。次項において同じ。)にあつては、人事公正委員会が行う。
  第三十一条の三第一項中「、次条」を「から第三十一条の四の二まで」に改め、「第三十一条の七」の下に「、第三十一条の十、第三十七条第四項」を加える。
  第三十一条の四の次に次の一条を加える。
  (隊員の公募)
 第三十一条の四の二 防衛大臣は、隊員の官職(幹部職を除く。)に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において隊員の公募(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。次条及び第三十一条の六において同じ。)を行うときは、防衛省令で定める手続に従つて行わなければならない。
  第三十一条の五第一項中「(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。以下この条及び次条において同じ。)」を削る。
  第三十一条の八の見出し中「人事」を「幹部隊員の人事」に改め、同条の次に次の二条を加える。
  (管理職への任用に関する運用の管理)
 第三十一条の九 防衛大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
 2 内閣総理大臣は、管理職への任用の状況に照らして必要があると認める場合には、防衛大臣に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
  (管理隊員等の人事に関する情報の管理)
 第三十一条の十 内閣総理大臣は、前条並びに国家公務員法第四十二条及び第二章第二節第八款の規定の円滑な運用を図るため、防衛省に対し、政令で定めるところにより、管理隊員、課程対象者その他これらに準ずる隊員として政令で定めるもの人事に関する情報の提供を求めることができる。
 2 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提供された情報を適正に管理するものとする。
  第三十三条中「防衛大学校の」を削り、「の教育訓練を受けている者をいう。)、防衛医科大学校の学生(同法」を「又は」に、「)、生徒」を「第九十八条第一項を除き、以下同じ。)、生徒」に改める。
  第三十四条の見出し中「隊員」を「隊員等」に改め、同条中「に対する本章」を「、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期を定めて任用された隊員(第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官を除く。)、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定により採用された隊員又は条件付採用期間中の隊員に対するこの章」に、「に定める制限を緩和し、又は排除する」を「の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の特例(罰則の特例にあつては、当該罰則を適用しないこととするものに限る。)を定める」に改める。
  第三十七条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した隊員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うことができる。
  第三十八条第二項中「前項各号の一に」を「前項第一号、第二号又は第四号のいずれかに」に改め、「、防衛省令で定める場合を除き」を削る。
  第四十一条の見出しを「(条件付採用)」に改め、同条第一項中「すべて条件附」を「全て条件付き」に改め、「六月」の下に「(当該隊員の採用の日から六月を経過する日までの間において勤務した日数が九十日に満たない場合にあつては、六月を超え一年を超えない範囲内で防衛省令で定める期間)」を加え、同条第二項中「条件附採用に」を「条件付採用に」に改め、「及び条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについて」を削り、同条に次の一項を加える。
 3 第一項の規定は、隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項及び第四十六条第二項において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)、第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者が同項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された場合及び第四十五条第一項の規定により退職した者又は同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者が第四十五条の二第一項の規定により採用された場合には、適用しない。
  第七十五条第一項中「第三節」を「第四節」に、「並びに第六十一条から第六十三条まで」を「、第六十一条から第六十三条まで並びに前節」に改め、同条第二項中「並びに第六十二条及び第六十三条」を「、第六十二条、第六十三条並びに前節」に改める。
  第五章中第五節を第七節とする。
  第五十九条に次の一項を加える。
 4 前三項の規定は、第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第百四十一条第一項の規定により権限の委任を受けた再就職等監視・適正化委員会が第六十五条の八第一項において準用する同法第百四十条第一項の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録若しくは表示がされた書類その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない。
  第六十条第二項中「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する」及び「(次項及び第六十三条において「特定独立行政法人」という。)」を削る。
  第六十二条の見出しを「(営利企業に関する制限)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削る。
  第五章中第四節を第五節とし、同節の次に次の一節を加える。
     第六節 退職管理
      第一款 離職後の就職に関する規制
  (他の隊員についての依頼等の規制)
 第六十五条の二 隊員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該隊員若しくは隊員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  一 陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関に置かれる組織であつて第六十五条の十第一項に規定する就職の援助に関する事務を処理するものに属する隊員のうちから防衛大臣が指定する者が若年定年等隊員(次のイからハまでのいずれかに該当する隊員をいう。以下同じ。)に係る当該就職の援助を目的として行う場合
   イ 定年が年齢六十年に満たないとされている自衛官
   ロ 第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官
   ハ 第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官で、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日の年齢が六十年に達していないもの
  二 退職手当通算予定隊員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合
 3 前項第二号の「退職手当通算法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、隊員が任命権者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、隊員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)をいう。
 4 第二項第二号の「退職手当通算予定隊員」とは、任命権者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる隊員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。
  (在職中の求職の規制)
 第六十五条の三 隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  一 退職手当通算予定隊員(前条第四項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。)が退職手当通算法人に対して行う場合
  二 在職する局等組織(防衛省に置かれる官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級として政令で定めるものにある隊員が行う場合
  三 若年定年等隊員が第六十五条の十第一項に規定する就職の援助を受けて、利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
  四 一般定年等隊員(若年定年等隊員以外の隊員をいう。以下同じ。)が第六十五条の十第二項において準用する国家公務員法第百二十条に規定する就職の援助を受けて、利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
  五 隊員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、若年定年等隊員にあつては防衛省令で定める手続により防衛大臣の、一般定年等隊員にあつては人事公正委員会規則で定める手続により人事公正委員会の承認を得て、当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合
 3 防衛大臣は、前項第五号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、政令で定める審議会等(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
 4 防衛大臣が行う第二項第五号に規定する承認についての行政不服審査法による不服申立ては、防衛大臣に対して行うことができる。
 5 防衛大臣は、前項に規定する不服申立てを受けてこれに対する決定を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
 6 国家公務員法第百五条第三項から第五項までの規定は、人事公正委員会が行う第二項第五号に規定する承認について準用する。
  (再就職者による依頼等の規制)
 第六十五条の四 隊員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手当通算離職者」という。)を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と当該営利企業等若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
 2 前項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
 3 前二項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省の事務次官若しくは内部部局に置かれる局の局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて防衛省の所掌に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
 4 前三項の規定によるもののほか、再就職者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて防衛省においてその締結について自らが決定したもの又は防衛省による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
 5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  一 防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合
  二 防衛省に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは防衛省との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、防衛省の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として政令で定める場合
  三 行政手続法第二条第三号に規定する申請又は同条第七号に規定する届出を行う場合
  四 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合
  五 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)
  六 再就職者が隊員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、離職の際に若年定年等隊員であつた再就職者にあつては防衛省令で定める手続により防衛大臣の、離職の際に一般定年等隊員であつた再就職者にあつては人事公正委員会規則で定める手続により人事公正委員会の承認を得て、再就職者が当該承認に係る隊員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合
 6 防衛大臣は、前項第六号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、審議会の意見を聴かなければならない。
 7 防衛大臣が行う第五項第六号に規定する承認についての行政不服審査法による不服申立ては、防衛大臣に対して行うことができる。
 8 防衛大臣は、前項に規定する不服申立てを受けてこれに対する決定を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
 9 国家公務員法第百六条第六項から第八項までの規定は、人事公正委員会が行う第五項第六号に規定する承認について準用する。
 10 隊員は、第五項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項から第四項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては防衛省令で定めるところにより防衛大臣に、当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であつた場合にあつては人事公正委員会規則で定めるところにより再就職等監察官に、その旨を届け出なければならない。

最新の画像もっと見る