法庫の会社法は有料なんですね。残念。
オバマケア違反の契約を保険会社側が解除へ。
交付税算定に支所の数などを追加へ。
11.10読売新聞36面・電話帳がなくなる。が実現したとあるが今もあるよね。
通常国会に自民党が補助生殖議員立法・子宮摘出者などに限り・第三者提供も可能だが金銭等は認めず。
グリーン購入・不動産投資顧問ぱぷこめ開始。
国会職員同行休業法・南海トラフ条文掲載。特別会計改革修正否決も掲載。
民法改正のみ閣議決定。薬事法はなし。
都市再開発法施行令・建築士法施行令閣議決定・道路運送車両基準改正。
世界遺産寺院帰属でカンボジア勝訴判決・国際司法裁判所11.11.
11.12長崎地裁が諫早湾開門差し止め決定・国は異議申し立てへ。
中野区教育委員準公選条例では、区民で区長の作る名簿に登録された人とだけある。禁治産者・犯罪者などの欠格規定はあるが。年齢や国籍などの規定はない。
小学生や外国人も可能ということか。
実施前に改正され住民基本台帳と登録された20歳以上の人を対象とすることになったが。
平成25年11月14日(木)の自民党政務調査会&法務部会で,次の議題が議論されるようだ。
議題:1.平成22年4月以降の法制審議会会社法制部会の審議状況について
2.企業統治改革案(平成24年4月1日)について
講師:柴山昌彦衆議院議員
「会社法等の一部を改正する法律案について」ではなく・・・。一からやるのか・・・。
臨時国会上程危うし。
cf.「企業統治改革案について」(自由民主党政務調査会法務部会・財務金融部会・経済産業部会・企業・資本市場法制PT・財務金融部会企業会計小委員会合同会議)
http://blogos.com/article/36033/?axis=b:99&p=2
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/a1607001adcbe8a37016560f1e073bdc
規制改革会議,貿易・投資等ワーキング・グループ 議事次第
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/131011/agenda.html
「対日投資促進に関する外資系企業の規制改革要望について」の法務省の回答は,下記のとおり。
「日本において設立された会社(内国会社)については,日本国内に住所を有しない者であっても代表者に就任することは可能ですが,代表者の住所地は民事訴訟法上普通裁判籍の一つとされているところであり,また,会社法による会社の解散命令,取締役の会社に対する損害賠償責任,第三者に対する損害賠償責任,法令違反に係る刑罰・過料の制裁等の規定の実効性を確保し,日本国内の取引相手や消費者等の利益を保護するためには,少なくとも代表者の一人は日本国内に住所を有することが必要です。昭和59年9月26日付け法務省民四第4974号民事局第四課長回答は,これらの要請を受けて,「内国株式会社の代表者のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなければ,当該設立の登記の申請は受理できない」としたものであり,当該登記事務の取扱いを撤廃することについては,極めて慎重な検討が必要です」
もっともである。
cf. 平成25年10月13日付け「外国会社の子会社の登記」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/174f0c0a1dfc35d8d005a5247d726835
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案
災害対策特別委員長
平成25年
11月8日 法案 概要
要綱
新旧
経過
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou185.html#hou5
185 6 国会職員の配偶者同行休業に関する法律案 参議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針の見直し(案)に対する意見の募集について
案件番号 195130055
定めようとする命令等の題名 -
根拠法令項 -
行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 総合環境政策局 環境経済課(製品対策係)
電話:03-3581-3351(内線6291)
03-5521-8229(直通)
案の公示日 2013年11月12日 意見・情報受付開始日 2013年11月12日 意見・情報受付締切日 2013年12月10日
意見提出が30日未満の場合その理由
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見の募集について 意見募集要領(別添1) 特定調達品目及びその判断の基準等の見直し(案)(変更箇所抜粋)(別添2) 関連資料、その他
(参考1)環境物品等の調達の推進に関する基本方針の見直し(案)のポイント (参考2)基本方針に定める基本的考え方 資料の入手方法
担当課にて配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195130055&Mode=0
「不動産投資顧問業登録規程」及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」の一部改正案に関する意見募集について
案件番号 155130311
定めようとする命令等の題名 不動産投資顧問業登録規程(平成12年建設省告示第1828号)の一部を改正する告示
不動産投資顧問業登録規程の運用について(通知)
根拠法令項 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)
不動産投資顧問業登録規程(平成12年建設省告示第1828号)
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課不動産投資市場整備室
電話03-5253-8111(内線25156)
案の公示日 2013年11月11日 意見・情報受付開始日 2013年11月11日 意見・情報受付締切日 2013年11月25日
意見提出が30日未満の場合その理由 本規程及び通知の一部改正案は、いただいたご意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、行政手続法第40条第1項で定める「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当するため。
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領 関連資料、その他
一部改正案概要 資料の入手方法
国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課不動産投資市場整備室において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155130311&Mode=0
特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案に対する修正案
特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。
第一条中特別会計に関する法律第四十条第二号の改正規定の次に次のように加える。
第四十二条第二項中「場合において」を「金額には」に改め、「。以下この項及び次項において同じ」を削り、「に繰り入れるべき金額は、前年度期首における国債の総額の百分の一・六に相当する金額とする」を「の金額は、含まれないものとする」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
第一条中特別会計に関する法律第七十六条の改正規定を次のように改める。
第七十六条第七項中「、予算で定めるところにより」を削り、「繰入金」の下に「及び第八十条第一項の規定による組入金」を加える。
第一条中特別会計に関する法律第七十九条第一項の改正規定を削る。
第一条中特別会計に関する法律第八十条の改正規定を次のように改める。
第八十条の見出しを「(外国為替資金への組入れ等)」に改め、同条第一項中「市場金利の変動」の下に「、融通証券の償還金及び利子の額」を加え、「積立金として積み立てる」を「外国為替資金に組み入れる」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により外国為替資金に組み入れられた金額は、優先的に融通証券の償還金及び利子の財源に充てなければならない。
第一条中特別会計に関する法律第二章第十六節の改正規定の次に次のように加える。
第二百二十二条第二項中「実施する施策」の下に「のうち東日本大震災の被災地域として政令で定める地域の復興若しくは再生又は東日本大震災の被災者として政令で定める者に対する支援を目的として行われる施策」を加える。
第一条中特別会計に関する法律附則第百七十八条第二項及び第二百六条の七第二項の改正規定の次に次のように加える。
附則第二百三十条第七項中「第四十二条第五項」を「第四十二条第四項」に改める。
第一条中特別会計に関する法律附則第二百三十一条第二項の改正規定の次に次のように加える。
附則第二百三十二条第五項中「第四十二条第五項」を「第四十二条第四項」に改める。
附則第五条第二項中「第八十条」を「第八十条第一項」に改める。
附則第四十七条を附則第四十八条とし、附則第四十六条の次に次の一条を加える。
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第四十七条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「実施する施策」の下に「のうち東日本大震災の被災地域として政令で定める地域の復興若しくは再生又は東日本大震災の被災者として政令で定める者に対する支援を目的として行われる施策」を加える。
第七十四条第二項中「第四十二条第四項」を「第四十二条第三項」に改める。
附則に次の一条を加える。
(政令への委任)
第四十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
平成25年11月12日(火)定例閣議案件
法律案
民法の一部を改正する法律案
(法務省)
政 令
都市再開発法施行令の一部を改正する政令
(国土交通省)
建築士法施行令の一部を改正する政令
(同上)
第1回 消費者被害に関連する数値指標の整備に関する検討会 (平成25年11月11日開催)
•開催案内[PDF: 163KB]•議事次第[PDF: 49KB]•
資料1 趣旨及びスケジュール[PDF: 51KB]•
資料2 消費者行政の検証・評価のための数値指標のあり方[PDF: 1,929KB]•
資料3 「消費者被害」の定義・分類[PDF: 484KB]•
資料4 「消費者被害額」推計を行うべき対象範囲[PDF: 1,148KB]•
資料5 「消費者被害額」推計の方向性[PDF: 515KB]•
参考1 海外各国の消費者被害推計について[PDF: 210KB]•
※資料一式 (議事次第~参考1)[PDF: 3,808KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_19.html
科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監視
<調査結果に基づく勧告>
総務省では、科学研究費補助金等の適正な使用を確保する観点から、研究費の不正使用防止に向けた体制の構築状況、研究費使用ルールの運用状況等を調査し、その結果を取りまとめ、必要な改善措置について勧告することとしましたので、公表します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/79762.html
薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案
(平成25年11月12日提出) 11月12日概要 [63KB] 法律案要綱 [91KB] 法律案案文・理由 [208KB] 法律案新旧対照条文 [431KB] 参照条文 [332KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/185.html
一般用医薬品のインターネット販売に関する最高裁判決等を踏まえ、医薬品及び薬剤の使用に際しての安全性の確保を図るため、医薬品の区分として要指導医薬品を新設し、その販売に際しての薬剤師の対面による情報提供及び薬学的知見に基づく指導を義務付ける等の医薬品の販売業等に関する規制の見直しを行うほか、指定薬物による保健衛生上の危害の発生を防止するため、その所持等を禁止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
環境情報開示システムの試行利用に関する ご協力企業・金融機関等の募集について(お知らせ)
本事業は、金融機関等において利用しやすい環境情報開示システムのあり方を実証的に検討することを目的としています。今年度は、環境情報開示システムでの環境情報の開示にご協力頂ける企業と、当該情報を利用して分析を行う金融機関等の方々を募集するものです。
なお、ご協力して頂いた企業ならびに金融機関の方々は、環境省のホームページにて公表します。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17359
第45回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年11月12日(火)13:30~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:60KB】
資料1-1川内原子力発電所1号炉及び2号炉 内部溢水の影響評価について【PDF:3.4MB】
資料1-2川内原子力発電所1号炉及び2号炉 内部溢水の影響評価について補足説明資料【PDF:4.8MB】
資料1-3川内原子力発電所1号炉及び2号炉 審査会合における指摘事項の回答【PDF:11KB】
資料1-4川内原子力発電所1号炉及び2号炉 静的機器の単一故障について【PDF:87KB】
資料1-5川内原子力発電所1号炉及び2号炉 静的機器の単一故障について補足説明資料【PDF:67KB】
資料1-6川内原子力発電所1号炉及び2号炉 指摘事項に対する回答一覧表【PDF:32KB】
資料2-1大飯3号炉及び4号炉 安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する系統の単一故障に係る設計について【PDF:228KB】
資料2-2大飯3号炉及び4号炉 安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する系統の単一故障に係る設計について(補足資料)【PDF:475KB】
資料2-3大飯3号炉及び4号炉 共用に関する設計上の考慮について【PDF:255KB】
資料2-4大飯3号炉及び4号炉 共用に関する設計上の考慮について(補足資料)【PDF:346KB】
資料2-5大飯3号炉及び4号炉 原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲拡大について【PDF:1.2MB】
資料2-6大飯3号炉及び4号炉 原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲拡大について(補足説明資料)【PDF:314KB】
資料2-7大飯3号炉及び4号炉 重大事故等に対する対策の有効性評価審査会合における指摘事項の回答【PDF:1.3MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131112.html
.
都市再開発法施行令の一部を改正する政令案について
.
平成25年度 地域と連携した川づくりに係る計画の登録等について
.
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保について
.
建築士法施行令の一部を改正する政令について
.
自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則等の採用に伴う道路運送車両の保安基準等の一部改正について
http://www.mlit.go.jp/
都市再開発法施行令の一部を改正する政令案について.平成25年11月12日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
..背景. 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、市街地再開発事業に係る都道府県知事の事務のうち、指定都市の長が行うものとする事務の範囲を定める改正を行うこととする。
.概要. 都市再開発法及び都市再開発法施行令の規定により都道府県知事が行うとされている事務(賦課金等の滞納処分に関する認可を除く。)のうち、個人施行者、組合又は再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業に係る事務を指定都市の長に移譲することとする。
.スケジュール.閣議決定 平成25年11月12日(火)
公 布 平成25年11月15日(金)
施 行 平成26年4月1日(火)
.添付資料.要綱(PDF形式)
案文・理由(PDF形式)
新旧対照条文(PDF形式)
参照条文(PDF形式)
.
国土交通省都市局市街地整備課
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi08_hh_000023.html
自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則等の採用に伴う道路運送車両の保安基準等の一部改正について.平成25年11月12日
自動車の安全性の向上及び国際的な基準調和の観点から、今般、国連欧州経済委員会の「自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則(第125号)」、「車線逸脱警報装置に係る協定規則(第130号)」及び「衝突被害軽減ブレーキに係る協定規則(第131号)」を採用し、国内基準に導入することとしました。
このため、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」等を改正し、本日公布・施行します。(改正の詳細は別紙参照)
(1)自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則
乗用車の運転者席について、運転者席から前方の一定範囲における視界を妨げる遮蔽物の設置を禁止するなどの基準の変更を行います。
○適用時期
新型車 :平成28年11月1日
継続生産車:平成30年11月1日
(2)車線逸脱警報装置に係る協定規則
バス及び大型トラックに備える車線逸脱警報装置について、車線からの逸脱の検知及び警報に係る性能等に関し新たに基準を定めます。
○適用時期 :平成27年8月1日
(3)衝突被害軽減ブレーキに係る協定規則
バス及び大型トラックに備える衝突被害軽減ブレーキについて、前方障害物との衝突の検知並びに警報及び制動制御に係る性能等に関する基準を変更します。
○適用時期
新型車 :平成26年11月1日以降順次
継続生産車:平成29年9月1日以降順次
..添付資料.報道発表資料(PDF形式)
別紙(PDF形式)
参考1(PDF形式)
参考2(PDF形式)
.
国土交通省自動車局技術政策課 猶野、冨岡、笠井
TEL:03-5253-8111 (内線42255) FAX:03-5253-1639.
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000140.html
建築士法施行令の一部を改正する政令について.平成25年11月12日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
..1) 背景. 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第44号)が平成25年6月に公布され、地方公共団体に対する義務付け・枠付けを最小限とする観点から、建築士法第29条第1項が改正され、都道府県建築士審査会の委員の定数について10人以内とする上限が廃止された。
本改正は、その同様の趣旨に鑑み、都道府県建築士審査会の試験委員の定数についても上限を廃止するものである。
.2) 概要.
建築士法施行令第11条第1項で規定されている都道府県建築士審査会の試験委員の定数について上限を廃止する。
.3) スケジュール. 公布:平成25年11月15日
施行:平成26年 4月 1日
.添付資料.【報道発表資料】建築士法施行令の一部を改正する政令について(PDF形式:98KB)
要綱(PDF形式:39KB)
案文・理由(PDF形式:43KB)
参照条文(PDF形式:56KB)
新旧対照条文(PDF形式:40KB)
.
国土交通省住宅局建築指導課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000441.html
オバマケア違反の契約を保険会社側が解除へ。
交付税算定に支所の数などを追加へ。
11.10読売新聞36面・電話帳がなくなる。が実現したとあるが今もあるよね。
通常国会に自民党が補助生殖議員立法・子宮摘出者などに限り・第三者提供も可能だが金銭等は認めず。
グリーン購入・不動産投資顧問ぱぷこめ開始。
国会職員同行休業法・南海トラフ条文掲載。特別会計改革修正否決も掲載。
民法改正のみ閣議決定。薬事法はなし。
都市再開発法施行令・建築士法施行令閣議決定・道路運送車両基準改正。
世界遺産寺院帰属でカンボジア勝訴判決・国際司法裁判所11.11.
11.12長崎地裁が諫早湾開門差し止め決定・国は異議申し立てへ。
中野区教育委員準公選条例では、区民で区長の作る名簿に登録された人とだけある。禁治産者・犯罪者などの欠格規定はあるが。年齢や国籍などの規定はない。
小学生や外国人も可能ということか。
実施前に改正され住民基本台帳と登録された20歳以上の人を対象とすることになったが。
平成25年11月14日(木)の自民党政務調査会&法務部会で,次の議題が議論されるようだ。
議題:1.平成22年4月以降の法制審議会会社法制部会の審議状況について
2.企業統治改革案(平成24年4月1日)について
講師:柴山昌彦衆議院議員
「会社法等の一部を改正する法律案について」ではなく・・・。一からやるのか・・・。
臨時国会上程危うし。
cf.「企業統治改革案について」(自由民主党政務調査会法務部会・財務金融部会・経済産業部会・企業・資本市場法制PT・財務金融部会企業会計小委員会合同会議)
http://blogos.com/article/36033/?axis=b:99&p=2
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/a1607001adcbe8a37016560f1e073bdc
規制改革会議,貿易・投資等ワーキング・グループ 議事次第
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/131011/agenda.html
「対日投資促進に関する外資系企業の規制改革要望について」の法務省の回答は,下記のとおり。
「日本において設立された会社(内国会社)については,日本国内に住所を有しない者であっても代表者に就任することは可能ですが,代表者の住所地は民事訴訟法上普通裁判籍の一つとされているところであり,また,会社法による会社の解散命令,取締役の会社に対する損害賠償責任,第三者に対する損害賠償責任,法令違反に係る刑罰・過料の制裁等の規定の実効性を確保し,日本国内の取引相手や消費者等の利益を保護するためには,少なくとも代表者の一人は日本国内に住所を有することが必要です。昭和59年9月26日付け法務省民四第4974号民事局第四課長回答は,これらの要請を受けて,「内国株式会社の代表者のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなければ,当該設立の登記の申請は受理できない」としたものであり,当該登記事務の取扱いを撤廃することについては,極めて慎重な検討が必要です」
もっともである。
cf. 平成25年10月13日付け「外国会社の子会社の登記」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/174f0c0a1dfc35d8d005a5247d726835
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案
災害対策特別委員長
平成25年
11月8日 法案 概要
要綱
新旧
経過
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou185.html#hou5
185 6 国会職員の配偶者同行休業に関する法律案 参議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針の見直し(案)に対する意見の募集について
案件番号 195130055
定めようとする命令等の題名 -
根拠法令項 -
行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 総合環境政策局 環境経済課(製品対策係)
電話:03-3581-3351(内線6291)
03-5521-8229(直通)
案の公示日 2013年11月12日 意見・情報受付開始日 2013年11月12日 意見・情報受付締切日 2013年12月10日
意見提出が30日未満の場合その理由
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見の募集について 意見募集要領(別添1) 特定調達品目及びその判断の基準等の見直し(案)(変更箇所抜粋)(別添2) 関連資料、その他
(参考1)環境物品等の調達の推進に関する基本方針の見直し(案)のポイント (参考2)基本方針に定める基本的考え方 資料の入手方法
担当課にて配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195130055&Mode=0
「不動産投資顧問業登録規程」及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」の一部改正案に関する意見募集について
案件番号 155130311
定めようとする命令等の題名 不動産投資顧問業登録規程(平成12年建設省告示第1828号)の一部を改正する告示
不動産投資顧問業登録規程の運用について(通知)
根拠法令項 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)
不動産投資顧問業登録規程(平成12年建設省告示第1828号)
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課不動産投資市場整備室
電話03-5253-8111(内線25156)
案の公示日 2013年11月11日 意見・情報受付開始日 2013年11月11日 意見・情報受付締切日 2013年11月25日
意見提出が30日未満の場合その理由 本規程及び通知の一部改正案は、いただいたご意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、行政手続法第40条第1項で定める「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当するため。
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領 関連資料、その他
一部改正案概要 資料の入手方法
国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課不動産投資市場整備室において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155130311&Mode=0
特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案に対する修正案
特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。
第一条中特別会計に関する法律第四十条第二号の改正規定の次に次のように加える。
第四十二条第二項中「場合において」を「金額には」に改め、「。以下この項及び次項において同じ」を削り、「に繰り入れるべき金額は、前年度期首における国債の総額の百分の一・六に相当する金額とする」を「の金額は、含まれないものとする」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
第一条中特別会計に関する法律第七十六条の改正規定を次のように改める。
第七十六条第七項中「、予算で定めるところにより」を削り、「繰入金」の下に「及び第八十条第一項の規定による組入金」を加える。
第一条中特別会計に関する法律第七十九条第一項の改正規定を削る。
第一条中特別会計に関する法律第八十条の改正規定を次のように改める。
第八十条の見出しを「(外国為替資金への組入れ等)」に改め、同条第一項中「市場金利の変動」の下に「、融通証券の償還金及び利子の額」を加え、「積立金として積み立てる」を「外国為替資金に組み入れる」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により外国為替資金に組み入れられた金額は、優先的に融通証券の償還金及び利子の財源に充てなければならない。
第一条中特別会計に関する法律第二章第十六節の改正規定の次に次のように加える。
第二百二十二条第二項中「実施する施策」の下に「のうち東日本大震災の被災地域として政令で定める地域の復興若しくは再生又は東日本大震災の被災者として政令で定める者に対する支援を目的として行われる施策」を加える。
第一条中特別会計に関する法律附則第百七十八条第二項及び第二百六条の七第二項の改正規定の次に次のように加える。
附則第二百三十条第七項中「第四十二条第五項」を「第四十二条第四項」に改める。
第一条中特別会計に関する法律附則第二百三十一条第二項の改正規定の次に次のように加える。
附則第二百三十二条第五項中「第四十二条第五項」を「第四十二条第四項」に改める。
附則第五条第二項中「第八十条」を「第八十条第一項」に改める。
附則第四十七条を附則第四十八条とし、附則第四十六条の次に次の一条を加える。
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第四十七条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「実施する施策」の下に「のうち東日本大震災の被災地域として政令で定める地域の復興若しくは再生又は東日本大震災の被災者として政令で定める者に対する支援を目的として行われる施策」を加える。
第七十四条第二項中「第四十二条第四項」を「第四十二条第三項」に改める。
附則に次の一条を加える。
(政令への委任)
第四十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
平成25年11月12日(火)定例閣議案件
法律案
民法の一部を改正する法律案
(法務省)
政 令
都市再開発法施行令の一部を改正する政令
(国土交通省)
建築士法施行令の一部を改正する政令
(同上)
第1回 消費者被害に関連する数値指標の整備に関する検討会 (平成25年11月11日開催)
•開催案内[PDF: 163KB]•議事次第[PDF: 49KB]•
資料1 趣旨及びスケジュール[PDF: 51KB]•
資料2 消費者行政の検証・評価のための数値指標のあり方[PDF: 1,929KB]•
資料3 「消費者被害」の定義・分類[PDF: 484KB]•
資料4 「消費者被害額」推計を行うべき対象範囲[PDF: 1,148KB]•
資料5 「消費者被害額」推計の方向性[PDF: 515KB]•
参考1 海外各国の消費者被害推計について[PDF: 210KB]•
※資料一式 (議事次第~参考1)[PDF: 3,808KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_19.html
科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監視
<調査結果に基づく勧告>
総務省では、科学研究費補助金等の適正な使用を確保する観点から、研究費の不正使用防止に向けた体制の構築状況、研究費使用ルールの運用状況等を調査し、その結果を取りまとめ、必要な改善措置について勧告することとしましたので、公表します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/79762.html
薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案
(平成25年11月12日提出) 11月12日概要 [63KB] 法律案要綱 [91KB] 法律案案文・理由 [208KB] 法律案新旧対照条文 [431KB] 参照条文 [332KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/185.html
一般用医薬品のインターネット販売に関する最高裁判決等を踏まえ、医薬品及び薬剤の使用に際しての安全性の確保を図るため、医薬品の区分として要指導医薬品を新設し、その販売に際しての薬剤師の対面による情報提供及び薬学的知見に基づく指導を義務付ける等の医薬品の販売業等に関する規制の見直しを行うほか、指定薬物による保健衛生上の危害の発生を防止するため、その所持等を禁止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
環境情報開示システムの試行利用に関する ご協力企業・金融機関等の募集について(お知らせ)
本事業は、金融機関等において利用しやすい環境情報開示システムのあり方を実証的に検討することを目的としています。今年度は、環境情報開示システムでの環境情報の開示にご協力頂ける企業と、当該情報を利用して分析を行う金融機関等の方々を募集するものです。
なお、ご協力して頂いた企業ならびに金融機関の方々は、環境省のホームページにて公表します。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17359
第45回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年11月12日(火)13:30~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:60KB】
資料1-1川内原子力発電所1号炉及び2号炉 内部溢水の影響評価について【PDF:3.4MB】
資料1-2川内原子力発電所1号炉及び2号炉 内部溢水の影響評価について補足説明資料【PDF:4.8MB】
資料1-3川内原子力発電所1号炉及び2号炉 審査会合における指摘事項の回答【PDF:11KB】
資料1-4川内原子力発電所1号炉及び2号炉 静的機器の単一故障について【PDF:87KB】
資料1-5川内原子力発電所1号炉及び2号炉 静的機器の単一故障について補足説明資料【PDF:67KB】
資料1-6川内原子力発電所1号炉及び2号炉 指摘事項に対する回答一覧表【PDF:32KB】
資料2-1大飯3号炉及び4号炉 安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する系統の単一故障に係る設計について【PDF:228KB】
資料2-2大飯3号炉及び4号炉 安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する系統の単一故障に係る設計について(補足資料)【PDF:475KB】
資料2-3大飯3号炉及び4号炉 共用に関する設計上の考慮について【PDF:255KB】
資料2-4大飯3号炉及び4号炉 共用に関する設計上の考慮について(補足資料)【PDF:346KB】
資料2-5大飯3号炉及び4号炉 原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲拡大について【PDF:1.2MB】
資料2-6大飯3号炉及び4号炉 原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲拡大について(補足説明資料)【PDF:314KB】
資料2-7大飯3号炉及び4号炉 重大事故等に対する対策の有効性評価審査会合における指摘事項の回答【PDF:1.3MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131112.html
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都市再開発法施行令の一部を改正する政令案について
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平成25年度 地域と連携した川づくりに係る計画の登録等について
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積雪寒冷特別地域における道路交通の確保について
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建築士法施行令の一部を改正する政令について
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自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則等の採用に伴う道路運送車両の保安基準等の一部改正について
http://www.mlit.go.jp/
都市再開発法施行令の一部を改正する政令案について.平成25年11月12日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
..背景. 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、市街地再開発事業に係る都道府県知事の事務のうち、指定都市の長が行うものとする事務の範囲を定める改正を行うこととする。
.概要. 都市再開発法及び都市再開発法施行令の規定により都道府県知事が行うとされている事務(賦課金等の滞納処分に関する認可を除く。)のうち、個人施行者、組合又は再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業に係る事務を指定都市の長に移譲することとする。
.スケジュール.閣議決定 平成25年11月12日(火)
公 布 平成25年11月15日(金)
施 行 平成26年4月1日(火)
.添付資料.要綱(PDF形式)
案文・理由(PDF形式)
新旧対照条文(PDF形式)
参照条文(PDF形式)
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国土交通省都市局市街地整備課
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi08_hh_000023.html
自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則等の採用に伴う道路運送車両の保安基準等の一部改正について.平成25年11月12日
自動車の安全性の向上及び国際的な基準調和の観点から、今般、国連欧州経済委員会の「自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則(第125号)」、「車線逸脱警報装置に係る協定規則(第130号)」及び「衝突被害軽減ブレーキに係る協定規則(第131号)」を採用し、国内基準に導入することとしました。
このため、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」等を改正し、本日公布・施行します。(改正の詳細は別紙参照)
(1)自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則
乗用車の運転者席について、運転者席から前方の一定範囲における視界を妨げる遮蔽物の設置を禁止するなどの基準の変更を行います。
○適用時期
新型車 :平成28年11月1日
継続生産車:平成30年11月1日
(2)車線逸脱警報装置に係る協定規則
バス及び大型トラックに備える車線逸脱警報装置について、車線からの逸脱の検知及び警報に係る性能等に関し新たに基準を定めます。
○適用時期 :平成27年8月1日
(3)衝突被害軽減ブレーキに係る協定規則
バス及び大型トラックに備える衝突被害軽減ブレーキについて、前方障害物との衝突の検知並びに警報及び制動制御に係る性能等に関する基準を変更します。
○適用時期
新型車 :平成26年11月1日以降順次
継続生産車:平成29年9月1日以降順次
..添付資料.報道発表資料(PDF形式)
別紙(PDF形式)
参考1(PDF形式)
参考2(PDF形式)
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国土交通省自動車局技術政策課 猶野、冨岡、笠井
TEL:03-5253-8111 (内線42255) FAX:03-5253-1639.
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000140.html
建築士法施行令の一部を改正する政令について.平成25年11月12日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
..1) 背景. 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第44号)が平成25年6月に公布され、地方公共団体に対する義務付け・枠付けを最小限とする観点から、建築士法第29条第1項が改正され、都道府県建築士審査会の委員の定数について10人以内とする上限が廃止された。
本改正は、その同様の趣旨に鑑み、都道府県建築士審査会の試験委員の定数についても上限を廃止するものである。
.2) 概要.
建築士法施行令第11条第1項で規定されている都道府県建築士審査会の試験委員の定数について上限を廃止する。
.3) スケジュール. 公布:平成25年11月15日
施行:平成26年 4月 1日
.添付資料.【報道発表資料】建築士法施行令の一部を改正する政令について(PDF形式:98KB)
要綱(PDF形式:39KB)
案文・理由(PDF形式:43KB)
参照条文(PDF形式:56KB)
新旧対照条文(PDF形式:40KB)
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国土交通省住宅局建築指導課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000441.html