法庫の会社法は有料なんですね。残念。

2013-11-12 20:50:36 | Weblog
法庫の会社法は有料なんですね。残念。
オバマケア違反の契約を保険会社側が解除へ。
交付税算定に支所の数などを追加へ。
11.10読売新聞36面・電話帳がなくなる。が実現したとあるが今もあるよね。
通常国会に自民党が補助生殖議員立法・子宮摘出者などに限り・第三者提供も可能だが金銭等は認めず。
グリーン購入・不動産投資顧問ぱぷこめ開始。
国会職員同行休業法・南海トラフ条文掲載。特別会計改革修正否決も掲載。
民法改正のみ閣議決定。薬事法はなし。
都市再開発法施行令・建築士法施行令閣議決定・道路運送車両基準改正。
世界遺産寺院帰属でカンボジア勝訴判決・国際司法裁判所11.11.
11.12長崎地裁が諫早湾開門差し止め決定・国は異議申し立てへ。

中野区教育委員準公選条例では、区民で区長の作る名簿に登録された人とだけある。禁治産者・犯罪者などの欠格規定はあるが。年齢や国籍などの規定はない。
小学生や外国人も可能ということか。
実施前に改正され住民基本台帳と登録された20歳以上の人を対象とすることになったが。
平成25年11月14日(木)の自民党政務調査会&法務部会で,次の議題が議論されるようだ。

議題:1.平成22年4月以降の法制審議会会社法制部会の審議状況について
   2.企業統治改革案(平成24年4月1日)について
講師:柴山昌彦衆議院議員

 「会社法等の一部を改正する法律案について」ではなく・・・。一からやるのか・・・。

 臨時国会上程危うし。

cf.「企業統治改革案について」(自由民主党政務調査会法務部会・財務金融部会・経済産業部会・企業・資本市場法制PT・財務金融部会企業会計小委員会合同会議)
http://blogos.com/article/36033/?axis=b:99&p=2
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/a1607001adcbe8a37016560f1e073bdc
規制改革会議,貿易・投資等ワーキング・グループ 議事次第
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/131011/agenda.html

 「対日投資促進に関する外資系企業の規制改革要望について」の法務省の回答は,下記のとおり。

「日本において設立された会社(内国会社)については,日本国内に住所を有しない者であっても代表者に就任することは可能ですが,代表者の住所地は民事訴訟法上普通裁判籍の一つとされているところであり,また,会社法による会社の解散命令,取締役の会社に対する損害賠償責任,第三者に対する損害賠償責任,法令違反に係る刑罰・過料の制裁等の規定の実効性を確保し,日本国内の取引相手や消費者等の利益を保護するためには,少なくとも代表者の一人は日本国内に住所を有することが必要です。昭和59年9月26日付け法務省民四第4974号民事局第四課長回答は,これらの要請を受けて,「内国株式会社の代表者のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなければ,当該設立の登記の申請は受理できない」としたものであり,当該登記事務の取扱いを撤廃することについては,極めて慎重な検討が必要です」

 もっともである。

cf. 平成25年10月13日付け「外国会社の子会社の登記」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/174f0c0a1dfc35d8d005a5247d726835
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案
災害対策特別委員長
平成25年
11月8日 法案 概要
要綱
新旧
経過
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou185.html#hou5
185 6 国会職員の配偶者同行休業に関する法律案 参議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針の見直し(案)に対する意見の募集について

案件番号 195130055
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 総合環境政策局 環境経済課(製品対策係)
電話:03-3581-3351(内線6291)
03-5521-8229(直通)

案の公示日 2013年11月12日 意見・情報受付開始日 2013年11月12日 意見・情報受付締切日 2013年12月10日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見の募集について   意見募集要領(別添1)   特定調達品目及びその判断の基準等の見直し(案)(変更箇所抜粋)(別添2)   関連資料、その他
(参考1)環境物品等の調達の推進に関する基本方針の見直し(案)のポイント   (参考2)基本方針に定める基本的考え方   資料の入手方法
担当課にて配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195130055&Mode=0
「不動産投資顧問業登録規程」及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」の一部改正案に関する意見募集について

案件番号 155130311
定めようとする命令等の題名 不動産投資顧問業登録規程(平成12年建設省告示第1828号)の一部を改正する告示
不動産投資顧問業登録規程の運用について(通知)

根拠法令項 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)
不動産投資顧問業登録規程(平成12年建設省告示第1828号)

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課不動産投資市場整備室
電話03-5253-8111(内線25156)

案の公示日 2013年11月11日 意見・情報受付開始日 2013年11月11日 意見・情報受付締切日 2013年11月25日
意見提出が30日未満の場合その理由 本規程及び通知の一部改正案は、いただいたご意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、行政手続法第40条第1項で定める「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当するため。


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   関連資料、その他
一部改正案概要   資料の入手方法
国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課不動産投資市場整備室において配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155130311&Mode=0
特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案に対する修正案
 特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中特別会計に関する法律第四十条第二号の改正規定の次に次のように加える。
  第四十二条第二項中「場合において」を「金額には」に改め、「。以下この項及び次項において同じ」を削り、「に繰り入れるべき金額は、前年度期首における国債の総額の百分の一・六に相当する金額とする」を「の金額は、含まれないものとする」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
 第一条中特別会計に関する法律第七十六条の改正規定を次のように改める。
  第七十六条第七項中「、予算で定めるところにより」を削り、「繰入金」の下に「及び第八十条第一項の規定による組入金」を加える。
 第一条中特別会計に関する法律第七十九条第一項の改正規定を削る。
第一条中特別会計に関する法律第八十条の改正規定を次のように改める。
第八十条の見出しを「(外国為替資金への組入れ等)」に改め、同条第一項中「市場金利の変動」の下に「、融通証券の償還金及び利子の額」を加え、「積立金として積み立てる」を「外国為替資金に組み入れる」に改め、同条第二項を次のように改める。
 2 前項の規定により外国為替資金に組み入れられた金額は、優先的に融通証券の償還金及び利子の財源に充てなければならない。
 第一条中特別会計に関する法律第二章第十六節の改正規定の次に次のように加える。
  第二百二十二条第二項中「実施する施策」の下に「のうち東日本大震災の被災地域として政令で定める地域の復興若しくは再生又は東日本大震災の被災者として政令で定める者に対する支援を目的として行われる施策」を加える。
 第一条中特別会計に関する法律附則第百七十八条第二項及び第二百六条の七第二項の改正規定の次に次のように加える。
  附則第二百三十条第七項中「第四十二条第五項」を「第四十二条第四項」に改める。
 第一条中特別会計に関する法律附則第二百三十一条第二項の改正規定の次に次のように加える。
  附則第二百三十二条第五項中「第四十二条第五項」を「第四十二条第四項」に改める。
 附則第五条第二項中「第八十条」を「第八十条第一項」に改める。
 附則第四十七条を附則第四十八条とし、附則第四十六条の次に次の一条を加える。
 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第四十七条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
  第一条中「実施する施策」の下に「のうち東日本大震災の被災地域として政令で定める地域の復興若しくは再生又は東日本大震災の被災者として政令で定める者に対する支援を目的として行われる施策」を加える。
  第七十四条第二項中「第四十二条第四項」を「第四十二条第三項」に改める。
 附則に次の一条を加える。
 (政令への委任)
第四十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
平成25年11月12日(火)定例閣議案件
法律案

民法の一部を改正する法律案

(法務省)

政 令

都市再開発法施行令の一部を改正する政令

(国土交通省)

建築士法施行令の一部を改正する政令

(同上)

第1回 消費者被害に関連する数値指標の整備に関する検討会 (平成25年11月11日開催)
•開催案内[PDF: 163KB]•議事次第[PDF: 49KB]•
資料1 趣旨及びスケジュール[PDF: 51KB]•
資料2 消費者行政の検証・評価のための数値指標のあり方[PDF: 1,929KB]•
資料3 「消費者被害」の定義・分類[PDF: 484KB]•
資料4 「消費者被害額」推計を行うべき対象範囲[PDF: 1,148KB]•
資料5 「消費者被害額」推計の方向性[PDF: 515KB]•
参考1 海外各国の消費者被害推計について[PDF: 210KB]•
※資料一式 (議事次第~参考1)[PDF: 3,808KB]

http://www.caa.go.jp/adjustments/index_19.html
科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監視
<調査結果に基づく勧告>
 総務省では、科学研究費補助金等の適正な使用を確保する観点から、研究費の不正使用防止に向けた体制の構築状況、研究費使用ルールの運用状況等を調査し、その結果を取りまとめ、必要な改善措置について勧告することとしましたので、公表します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/79762.html
薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案
(平成25年11月12日提出) 11月12日概要 [63KB] 法律案要綱 [91KB] 法律案案文・理由 [208KB] 法律案新旧対照条文 [431KB] 参照条文 [332KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/185.html
一般用医薬品のインターネット販売に関する最高裁判決等を踏まえ、医薬品及び薬剤の使用に際しての安全性の確保を図るため、医薬品の区分として要指導医薬品を新設し、その販売に際しての薬剤師の対面による情報提供及び薬学的知見に基づく指導を義務付ける等の医薬品の販売業等に関する規制の見直しを行うほか、指定薬物による保健衛生上の危害の発生を防止するため、その所持等を禁止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
環境情報開示システムの試行利用に関する ご協力企業・金融機関等の募集について(お知らせ)
 本事業は、金融機関等において利用しやすい環境情報開示システムのあり方を実証的に検討することを目的としています。今年度は、環境情報開示システムでの環境情報の開示にご協力頂ける企業と、当該情報を利用して分析を行う金融機関等の方々を募集するものです。
 なお、ご協力して頂いた企業ならびに金融機関の方々は、環境省のホームページにて公表します。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17359
第45回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年11月12日(火)13:30~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:60KB】
資料1-1川内原子力発電所1号炉及び2号炉 内部溢水の影響評価について【PDF:3.4MB】
資料1-2川内原子力発電所1号炉及び2号炉 内部溢水の影響評価について補足説明資料【PDF:4.8MB】
資料1-3川内原子力発電所1号炉及び2号炉 審査会合における指摘事項の回答【PDF:11KB】
資料1-4川内原子力発電所1号炉及び2号炉 静的機器の単一故障について【PDF:87KB】
資料1-5川内原子力発電所1号炉及び2号炉 静的機器の単一故障について補足説明資料【PDF:67KB】
資料1-6川内原子力発電所1号炉及び2号炉 指摘事項に対する回答一覧表【PDF:32KB】
資料2-1大飯3号炉及び4号炉 安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する系統の単一故障に係る設計について【PDF:228KB】
資料2-2大飯3号炉及び4号炉 安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する系統の単一故障に係る設計について(補足資料)【PDF:475KB】
資料2-3大飯3号炉及び4号炉 共用に関する設計上の考慮について【PDF:255KB】
資料2-4大飯3号炉及び4号炉 共用に関する設計上の考慮について(補足資料)【PDF:346KB】
資料2-5大飯3号炉及び4号炉 原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲拡大について【PDF:1.2MB】
資料2-6大飯3号炉及び4号炉 原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲拡大について(補足説明資料)【PDF:314KB】
資料2-7大飯3号炉及び4号炉 重大事故等に対する対策の有効性評価審査会合における指摘事項の回答【PDF:1.3MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131112.html
.
都市再開発法施行令の一部を改正する政令案について
.
平成25年度 地域と連携した川づくりに係る計画の登録等について
.
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保について
.
建築士法施行令の一部を改正する政令について
.
自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則等の採用に伴う道路運送車両の保安基準等の一部改正について
http://www.mlit.go.jp/
都市再開発法施行令の一部を改正する政令案について.平成25年11月12日

標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
..背景. 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、市街地再開発事業に係る都道府県知事の事務のうち、指定都市の長が行うものとする事務の範囲を定める改正を行うこととする。
.概要. 都市再開発法及び都市再開発法施行令の規定により都道府県知事が行うとされている事務(賦課金等の滞納処分に関する認可を除く。)のうち、個人施行者、組合又は再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業に係る事務を指定都市の長に移譲することとする。
.スケジュール.閣議決定 平成25年11月12日(火)
公  布 平成25年11月15日(金)
施  行 平成26年4月1日(火)
.添付資料.要綱(PDF形式)

案文・理由(PDF形式)

新旧対照条文(PDF形式)

参照条文(PDF形式)
.
国土交通省都市局市街地整備課 

http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi08_hh_000023.html
自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則等の採用に伴う道路運送車両の保安基準等の一部改正について.平成25年11月12日

 自動車の安全性の向上及び国際的な基準調和の観点から、今般、国連欧州経済委員会の「自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則(第125号)」、「車線逸脱警報装置に係る協定規則(第130号)」及び「衝突被害軽減ブレーキに係る協定規則(第131号)」を採用し、国内基準に導入することとしました。
 このため、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」等を改正し、本日公布・施行します。(改正の詳細は別紙参照)
 
(1)自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則
 乗用車の運転者席について、運転者席から前方の一定範囲における視界を妨げる遮蔽物の設置を禁止するなどの基準の変更を行います。
  ○適用時期
   新型車 :平成28年11月1日
   継続生産車:平成30年11月1日
(2)車線逸脱警報装置に係る協定規則
 バス及び大型トラックに備える車線逸脱警報装置について、車線からの逸脱の検知及び警報に係る性能等に関し新たに基準を定めます。
 ○適用時期 :平成27年8月1日
(3)衝突被害軽減ブレーキに係る協定規則
 バス及び大型トラックに備える衝突被害軽減ブレーキについて、前方障害物との衝突の検知並びに警報及び制動制御に係る性能等に関する基準を変更します。
 ○適用時期
  新型車 :平成26年11月1日以降順次
  継続生産車:平成29年9月1日以降順次

..添付資料.報道発表資料(PDF形式)

別紙(PDF形式)

参考1(PDF形式)

参考2(PDF形式)
.
国土交通省自動車局技術政策課 猶野、冨岡、笠井
TEL:03-5253-8111 (内線42255) FAX:03-5253-1639.
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000140.html
建築士法施行令の一部を改正する政令について.平成25年11月12日

 標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
..1) 背景. 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第44号)が平成25年6月に公布され、地方公共団体に対する義務付け・枠付けを最小限とする観点から、建築士法第29条第1項が改正され、都道府県建築士審査会の委員の定数について10人以内とする上限が廃止された。
  本改正は、その同様の趣旨に鑑み、都道府県建築士審査会の試験委員の定数についても上限を廃止するものである。
.2) 概要.
 建築士法施行令第11条第1項で規定されている都道府県建築士審査会の試験委員の定数について上限を廃止する。

.3) スケジュール. 公布:平成25年11月15日
 施行:平成26年 4月 1日
.添付資料.【報道発表資料】建築士法施行令の一部を改正する政令について(PDF形式:98KB)

要綱(PDF形式:39KB)

案文・理由(PDF形式:43KB)

参照条文(PDF形式:56KB)

新旧対照条文(PDF形式:40KB)
.
国土交通省住宅局建築指導課 
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000441.html

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案

2013-11-12 20:24:42 | Weblog
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の一部を
次のように改正する。
題名中「東南海・南海地震」を「南海トラフ地震」に改める。
第一条中「東南海・南海地震による」を「南海トラフ地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広
範にわたるおそれがあることに鑑み、南海トラフ地震による」に、「東南海・南海地震防災対策推進地域の
指定、東南海・南海地震防災対策推進基本計画等の作成、地震観測施設等の整備、地震防災上緊急に整備す
べき施設等の整備等について特別の措置を」を「南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震
防災対策推進基本計画等の作成、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業
計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整
備等について」に、「東南海・南海地震に係る」を「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)その他の地震防災対策に関する法律と相まって、南海
トラフ地震に係る」に改める。

第二条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、同条第一項中「東南海・南海地震」を「南海トラフ
地震」に、「遠州灘西部から熊野灘及び紀伊半島の南側の海域を経て土佐湾までの地域並びに」を「南海ト
ラフ及び」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
この法律において「南海トラフ」とは、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾
を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成す
る区域をいう。
第三条の見出し中「東南海・南海地震防災対策推進地域」を「南海トラフ地震防災対策推進地域」に改め、
同条第一項中「東南海・南海地震が」を「南海トラフ地震が」に、「東南海・南海地震防災対策推進地域」
を「南海トラフ地震防災対策推進地域」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項と
し、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同
条第一項の次に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により推進地域を指定するに当たっては、南海トラフ地震として科学的に
想定し得る最大規模のものを想定して行うものとする。

第四条を削る。
第五条第一項中「第三条第一項」を「前条第一項」に、「東南海・南海地震防災対策推進基本計画」を「南
海トラフ地震防災対策推進基本計画」に改め、同条第二項中「基本計画は」の下に「、南海トラフ地震に係
る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項」を加え、「東南海・南海地震に」を「南海トラ
フ地震に」に、「、東南海・南海地震防災対策推進計画」を「及び基本的な施策に関する事項、南海トラフ
地震が発生した場合の災害応急対策の実施に関する基本的方針、南海トラフ地震防災対策推進計画」に改め、
「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削り、「東南海・南海地震防災対策計画」を「南海トラフ地震
防災対策計画」に改め、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 前項の国の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的な施策に関する事項については、
原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
4 中央防災会議は、基本計画の作成及びその実施の推進に当たっては、南海トラフ地震の発生の形態並び
に南海トラフ地震に伴い発生する地震動及び津波の規模に応じて予想される災害の事態が異なることに鑑
み、あらゆる災害の事態に対応することができるよう適切に配慮するものとする。

基本計画は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十号に規定する地震
防災基本計画と整合性のとれたものでなければならない。
第五条を第四条とする。
第六条第一項中「規定する指定行政機関」の下に「(以下「指定行政機関」という。)」を、「指定地方
行政機関」の下に「(以下「指定地方行政機関」という。)」を、「規定する指定公共機関」の下に「(以
下「指定公共機関」という。)」を、「指定地方公共機関」の下に「(以下「指定地方公共機関」という。)」
を加え、同項第一号中「避難地、避難路、」を「避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避
難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の」に、「東南海・南海地震」を「南海トラフ地震」に改め、
同項第二号中「東南海・南海地震に伴い」を「南海トラフ地震に伴い」に、「及び円滑な避難の確保」を「、
円滑な避難の確保及び迅速な救助」に改め、「、東南海・南海地震に係る防災訓練に関する事項その他東南
海・南海地震に係る地震防災上重要な対策に関する事項で政令で定めるもの」を削り、同項に次の三号を加
える。
三 南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項

四 関係指定行政機関、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関、関係指定地方公
共機関その他の関係者との連携協力の確保に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、南海トラフ地震に係る地震防災上重要な対策に関する事項で政令で定め
るもの
第六条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市
町村長。以下同じ。)は、第十二条第一項に規定する津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を
定めることができる。
第六条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項第一号に掲げる事項については、原則として、その具体的な目標及びその達成の期間を定めるも
のとする。
第六条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(推進計画の特例)

第六条 前条第一項又は第二項に規定する者が、大規模地震対策特別措置法第六条第一項又は第二項の規定
に基づき、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、当該事項を定めた部分は、推進計画とみなして
この法律を適用する。
第七条第一項及び第二項中「前条第一項」を「第五条第一項」に、「東南海・南海地震」を「南海トラフ
地震」に改め、同条第四項中「東南海・南海地震」を「南海トラフ地震」に改める。
第八条第一項中「東南海・南海地震防災規程」を「南海トラフ地震防災規程」に改め、同項中第八号を第
九号とし、第一号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 大規模地震対策特別措置法第二条第十二号に規定する地震防災応急計画(同法第八条第一項の規定に
より同号に規定する地震防災応急計画とみなされるものを含む。)
第八条第二項中「東南海・南海地震防災規程を作成」を「南海トラフ地震防災規程(前項第一号に係るも
のを除く。以下この項において同じ。)を作成」に、「その東南海・南海地震防災規程」を「その南海トラ
フ地震防災規程」に、「東南海・南海地震防災規程を変更」を「南海トラフ地震防災規程を変更」に改める。
第十二条を第二十二条とする。

第十一条中「東南海・南海地震」を「この法律に特別の定めのあるもののほか、南海トラフ地震」に改め、
同条を第二十一条とする。
第十条中「避難地、避難路、」を「避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び
救助活動のための拠点施設その他の」に、「東南海・南海地震」を「南海トラフ地震」に改め、同条を第二
十条とする。
第九条中「東南海・南海地震」を「南海トラフ地震」に改め、同条を第十九条とする。
第八条の次に次の十条を加える。
(南海トラフ地震防災対策推進協議会)
第九条 関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共
機関及び関係指定地方公共機関は、共同で、南海トラフ地震が発生した場合における災害応急対策及び当
該災害応急対策に係る防災訓練の実施に係る連絡調整その他の南海トラフ地震に係る地震防災対策を相互
に連携協力して推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」とい
う。)を組織することができる。

2 前項の規定により協議会を組織する関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公
共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関は、必要と認めるときは、協議して、協議
会に、南海トラフ地震に係る地震防災対策を実施すると見込まれる者その他の協議会が必要と認める者を
加えることができる。
3 第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、同項の規定により協
議会を組織する関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係
指定公共機関及び関係指定地方公共機関並びに前項の規定により加わった協議会が必要と認める者をもっ
て構成する。
4 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行
政機関の長、地方公共団体の長並びに指定公共機関及び指定地方公共機関その他の関係者に対して、資料
の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
5 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければなら
ない。

6 協議会の庶務は、内閣府において処理する。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定等)
第十条 内閣総理大臣は、推進地域のうち、南海トラフ地震に伴い津波が発生した場合に特に著しい津波災
害が生ずるおそれがあるため、津波避難対策を特別に強化すべき地域を、南海トラフ地震津波避難対策特
別強化地域(以下「特別強化地域」という。)として指定するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により特別強化地域を指定するに当たっては、南海トラフ地震として科学
的に想定し得る最大規模のものを想定して行うものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による特別強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災
会議に諮問しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定による特別強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都府
県の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あら
かじめ関係市町村の意見を聴かなければならない。

5 内閣総理大臣は、第一項の規定による特別強化地域の指定をしたときは、その旨を公示しなければなら
ない。
6 前三項の規定は、内閣総理大臣が第一項の規定による特別強化地域の指定の解除をする場合に準用する。
(津波からの円滑な避難のための居住者等に対する周知のための措置)
第十一条 前条第一項の規定による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、居住者、滞在者
その他の者の南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難に資するよう、内閣府令で定めるとこ
ろにより、当該津波に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に
関する事項その他特別強化地域における円滑な避難を確保する上で必要な事項を居住者、滞在者その他の
者に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。
ただし、当該特別強化地域において、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)
第五十五条に規定する措置が講じられているときは、この限りでない。
(津波避難対策緊急事業計画)
第十二条 第十条第一項の規定による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、当該特別強化

地域について、市町村防災会議が定める推進計画に基づき、南海トラフ地震に伴い発生する津波から避難
するため必要な緊急に実施すべき次に掲げる事業に関する計画(以下「津波避難対策緊急事業計画」とい
う。)を作成することができる。
一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの避難の用に供する避難施設その他の避難場所の整備に関す
る事業
二 前号の避難場所までの避難の用に供する避難路その他の避難経路の整備に関する事業
三 集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭
和四十七年法律第百三十二号。以下「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促
進事業をいい、第十六条の規定による特別の措置の適用を受けようとするものを含む。以下同じ。)
四 集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であって、高齢者、障害者、乳幼児、児童、
生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるものの整
備に関する事業
2 前項各号に掲げる事項については、原則として、その具体的な目標及びその達成の期間を定めるものと

する。
3 第一項各号に掲げる事項には、関係市町村が実施する事業に係る事項を記載するほか、必要に応じ、関
係市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
4 関係市町村長は、津波避難対策緊急事業計画に関係市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載し
ようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5 関係市町村長は、津波避難対策緊急事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に
協議し、その同意を得なければならない。
6 関係市町村長は、前項の協議をしようとするときは、あらかじめ、都府県知事の意見を聴き、津波避難
対策緊急事業計画にその意見を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
7 内閣総理大臣は、第五項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなけれ
ばならない。
8 第二項から前項までの規定は、津波避難対策緊急事業計画の変更について準用する。ただし、内閣府令
で定める軽微な変更については、この限りでない。

9 関係市町村長は、前項ただし書の軽微な変更については、内閣総理大臣に届け出なければならない。
(津波避難対策緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等)
第十三条 津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業(以下この条において「津波避難対策緊急
事業」という。)のうち、別表に掲げるもの(当該津波避難対策緊急事業に関する主務大臣の定める基準
に適合するものに限る。第三項において同じ。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国
の負担割合」という。)は、当該津波避難対策緊急事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおり
とする。
2 津波避難対策緊急事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、前項の規定による国の負担
割合を超えるときは、当該津波避難対策緊急事業に係る経費に対する国の負担割合については、同項の規
定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
3 国は、津波避難対策緊急事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金
を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとす
るならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

(移転が必要と認められる施設の整備に係る財政上の配慮等)
第十四条 国は、第十二条第一項第四号に規定する政令で定める施設の整備に関し、必要な財政上及び金融
上の配慮をするものとする。
(集団移転促進事業に係る農地法の特例)
第十五条 市町村が津波避難対策緊急事業計画に基づき集団移転促進事業を実施するため、農地(耕作の目
的に供される土地をいう。以下この条において同じ。)を農地以外のものにし、又は農地若しくは採草放
牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるも
のをいう。以下この条において同じ。)を農地若しくは採草放牧地以外のものにするためこれらの土地に
ついて所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、都府県知事(当該市町村
が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにし、又は四ヘクタールを
超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利
を取得する場合には、農林水産大臣)は、当該集団移転促進事業が次に掲げる要件に該当するものである
と認めるときは、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)

又は第五条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同法第四条第一項又は第五条第一
項の許可をすることができる。
一 関係市町村における南海トラフ地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のため必要かつ適当で
あると認められること。
二 関係市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(集団移転促進法の特例)
第十六条 津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第
三条第二項第三号及び第七条第一号の規定の適用については、集団移転促進法第三条第二項第三号中「住
宅団地の」とあるのは「住宅団地(集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であつて、
高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用す
る施設で政令で定めるものの用に供する土地を含む。第五号並びに第七条第一号及び第三号において同じ。)
の」と、集団移転促進法第七条第一号中「場合を除く」とあるのは「場合であつて、当該譲渡に係る対価
の額が当該経費の額以上となる場合を除く」とする。

(集団移転促進事業に係る国土利用計画法等による協議等についての配慮)
第十七条 国の行政機関の長又は都府県知事は、津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業の実
施のため国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)その他の土地利用に関する法律、補助金等に係
る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)その他の法律の規定による協議その
他の行為又は許可その他の処分を求められたときは、当該集団移転促進事業に係る施設の整備が円滑に行
われるよう適切な配慮をするものとする。
(地方債の特例)
第十八条 地方公共団体が第十二条第一項第四号に規定する政令で定める施設その他津波避難対策緊急事業
計画に基づく集団移転促進事業に関連して移転する公共施設又は公用施設の除却を行うために要する経費
(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する同号に規定
する政令で定める施設その他当該集団移転促進事業に関連して移転する公共施設の除却に係る負担又は助
成に要する経費を含む。)については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわ
らず、地方債をもってその財源とすることができる。

附則の次に次の別表を加える。
別表(第十三条関係)
事 業 の 区 分 国の負担割合
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの避難の用に供する避難施設その他の避 三分の二
難場所の整備で地方公共団体その他の政令で定める者が実施するもの
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの避難場所までの避難の用に供する避難 三分の二
路その他の避難経路の整備で地方公共団体その他の政令で定める者が実施するも

附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する

特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第六条第一項又は第二項の規定により定められた推
進計画及び旧法第七条第一項又は第二項の規定により作成された対策計画(旧法第八条第一項の規定によ
り対策計画とみなされるものを含む。)は、この法律による改正後の南海トラフ地震に係る地震防災対策
の推進に関する特別措置法(以下この条において「新法」という。)第五条第一項各号に掲げる事項及び
新法第七条第四項に規定する事項について定めた部分については、新法第五条第一項又は第二項の規定に
より定められた推進計画及び新法第七条第一項又は第二項の規定により作成された対策計画(新法第八条
第一項の規定により対策計画とみなされるものを含む。)とみなす。
(消防組織法及び内閣府設置法の一部改正)
第三条 次に掲げる法律の規定中「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」を「南
海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に改める。
一 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四条第二項第二十一号
二 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第十四号の三
(調整規定)

第四条 この法律の施行の日が平成二十六年四月一日前となる場合における地方税法(昭和二十五年法律第
二百二十六号)附則第十五条第六項の規定の適用については、同項中「東南海・南海地震に係る地震防災
対策の推進に関する特別措置法」とあるのは、「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特
別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)による改正前の東南海・南海地震に係る
地震防災対策の推進に関する特別措置法」とする。

南海トラフ地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、南海
トラフ地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護し、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進
を図るため、南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等の作成、南
海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に
係る財政上の特別の措置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平年度約百億円の見込みである。


国会職員の配偶者同行休業に関する法律案

2013-11-12 20:16:28 | Weblog
国会職員の配偶者同行休業に関する法律案
 (目的)
第一条 この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、有為な国会職員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「国会職員」とは、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く。)をいう。
2 この法律にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
3 この法律において「配偶者同行休業」とは、国会職員(常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員その他の両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。次条第一項において同じ。)が、外国での勤務その他の両議院の議長が協議して定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
 (配偶者同行休業の承認)
第三条 本属長は、国会職員が配偶者同行休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした国会職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、三年を超えない範囲内の期間に限り、当該国会職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
2 前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該国会職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
 (配偶者同行休業の期間の延長)
第四条 配偶者同行休業をしている国会職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、本属長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
2 配偶者同行休業の期間の延長は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3 前条第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
 (配偶者同行休業の効果)
第五条 配偶者同行休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
 (配偶者同行休業の承認の失効等)
第六条 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該国会職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。
2 本属長は、配偶者同行休業をしている国会職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他両議院の議長が協議して定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
 (配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第七条 本属長は、第三条第一項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この項及び第三項において「請求期間」という。)について国会職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした国会職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年(同条第一項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の配偶者同行休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。
 一 請求期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
 二 請求期間を任期の限度として行う臨時的任用
2 本属長は、前項の規定により任期を定めて国会職員を採用する場合には、当該国会職員にその任期を明示しなければならない。
3 本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4 第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5 本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。
 (職務復帰後における給与の調整)
第八条 配偶者同行休業をした国会職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において、両議院の議長が協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (配偶者同行休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)
第九条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
2 配偶者同行休業をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。
 (両院議長協議決定への委任)
第十条 この法律(前条の規定を除く。)の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
   附 則
 この法律は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第   号)の施行の日から施行する。

     理 由
 一般職の国家公務員と同様に、外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する有為な国会職員の継続的な勤務を促進するため、国会職員について配偶者同行休業の制度を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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2013-11-12 20:13:49 | Weblog
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