(国等による全国がん登録情報等の利用及び提供の制限)

2013-11-29 20:31:41 | Weblog
(国等による全国がん登録情報等の利用及び提供の制限)
第二十五条 厚生労働大臣、国立がん研究センター、都道府県知事及び市町村長(指定都市の区長を含
む。)は、全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報若しくはこれらの情報の匿名化を行った情報又は
死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報について、第二節及び第三節の規定による場合(国立
がん研究センター、都道府県知事又は市町村長にあっては、同節の規定によりこれらの情報の提供を受け
た場合において、その提供を受けた目的の範囲内でこれらの情報を利用する場合を含む。)を除き、利用
し、又は提供してはならない。
(国等による全国がん登録情報等の保有の制限)
第二十六条 厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県及び市町村は、全国がん登録情報若しくは都道
府県利用情報若しくはこれらの情報の匿名化を行った情報又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載さ
れた情報について、全国がん登録データベースにおいて保存する場合又は都道府県データベースにおいて
保存する場合を除き、第二節及び第三節の規定による利用又は提供(国立がん研究センター、都道府県又
は市町村にあっては、同節の規定によりこれらの情報の提供を受けた場合におけるその提供を受けた目的
に係るこれらの情報の利用(以下この条において「受領情報の利用」という。)を含む。)に必要な期間
(同節の規定による利用(受領情報の利用を含む。)に係る全国がん登録情報又は都道府県利用情報につ
いては、政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。
第二十七条 全国がん登録データベースにおいては、全国がん登録情報について、がんに係る調査研究のた
めに特定の個人等の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間保
存し、当該期間を経過した後政令で定める期間内に匿名化を行わなければならない。
2 都道府県データベースにおいては、都道府県利用情報について、前項の規定によりこれに相当する全国
がん登録情報の匿名化が行われなければならない期日までに匿名化を行い、又は消去しなければならない。
3 前二項の規定による匿名化を行うに当たっては、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならな
い。
(全国がん登録データベースの整備等に従事する国又は都道府県の職員等の秘密保持義務等)
第二十八条 第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報若しくは死亡者情報票に記録され、若し
くは記載された情報の取扱いの事務に従事する厚生労働省若しくは国立がん研究センターの職員又は当該
職員であった者は、その事務に関して知り得たこれらの情報に関する個人等の秘密を漏らしてはならない。
2 第二節及び第三節の規定による都道府県利用情報若しくは死亡者情報票に記録され、若しくは記載され
た情報の取扱いの事務に従事する都道府県の職員若しくは当該職員であった者又は第二十三条の規定によ
り当該事務の委任があった場合における当該委任に係る事務に従事する者若しくは従事していた者は、そ
れぞれその事務に関して知り得たこれらの情報に関する個人等の秘密を漏らしてはならない。
3 第十一条の規定による死亡者情報票に記録され、若しくは記載される情報の取扱いの事務に従事する市
町村の職員又は当該職員であった者は、その事務に関して知り得た当該情報に関する個人等の秘密を漏ら
してはならない。
4 第一項の規定は厚生労働省又は国立がん研究センターから同項に規定する情報の取扱いに関する業務の
委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者について、第二項の規定
は都道府県から同項に規定する情報の取扱いに関する業務の委託があった場合における当該委託に係る業
務に従事する者又は従事していた者について、前項の規定は市町村から同項に規定する情報の取扱いに関
する業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者について、そ
れぞれ準用する。
5 病院等において届出に関する業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た届出
対象情報に関する個人等の秘密を漏らしてはならない。
第二十九条 第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報若しくはその匿名化を行った情報若しく
は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いの事務に従事する厚生労働省若しくは国立
がん研究センターの職員又は当該職員であった者は、その事務に関して知り得たこれらの情報をみだりに
他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 第二節及び第三節の規定による都道府県利用情報若しくはその匿名化を行った情報若しくは死亡者情報
票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いの事務に従事する都道府県の職員若しくは当該職員であ
った者又は第二十三条の規定により当該事務の委任があった場合における当該委任に係る事務に従事する
者若しくは従事していた者は、それぞれその事務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、
又は不当な目的に使用してはならない。
3 第十一条の規定による死亡者情報票に記録され、若しくは記載される情報の取扱いの事務に従事する市
町村の職員又は当該職員であった者は、その事務に関して知り得た当該情報をみだりに他人に知らせ、又
は不当な目的に使用してはならない。
4 第一項の規定は厚生労働省又は国立がん研究センターから同項に規定する情報の取扱いに関する業務の
委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者について、第二項の規定
は都道府県から同項に規定する情報の取扱いに関する業務の委託があった場合における当該委託に係る業
務に従事する者又は従事していた者について、前項の規定は市町村から同項に規定する情報の取扱いに関
する業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者について、そ
れぞれ準用する。
5 病院等において届出に関する業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た届出
対象情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(受領者等による全国がん登録情報等の適切な管理)
第三十条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報又はこれらの情報の匿名化を行
った情報の提供を受けた者は、当該提供を受けたこれらの情報を取り扱うに当たっては、これらの情報の
漏えい、滅失及び毀損の防止その他のこれらの情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなら
ない。
2 前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者が当
該委託に係る業務を行う場合について準用する。
(受領者等による全国がん登録情報等の利用及び提供の制限)
第三十一条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報又はこれらの情報の匿名化を
行った情報の提供を受けた者(国立がん研究センター、都道府県知事及び市町村長を除く。次条において
同じ。)は、これらの情報について、その提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供しては
ならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者が当
該委託に係る業務を行う場合について準用する。
(受領者等による全国がん登録情報等の保有の制限)
第三十二条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報又はこれらの情報の匿名化を
行った情報の提供を受けた者は、これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利用に必要な期間
(全国がん登録情報又は都道府県利用情報については、政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有
してはならない。
(受領者に係る全国がん登録情報等の取扱いの事務等に従事する者等の秘密保持義務等)
第三十三条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報の提供を受けた場合における
これらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者
からこれらの情報の取扱いに関する業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者若
しくは従事していた者は、それぞれその事務又は業務に関して知り得たこれらの情報に関する個人等の秘
密を漏らしてはならない。
第三十四条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報若しくはこれらの情報の匿名
化を行った情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若し
くは従事していた者又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する業務の委託があった場合
における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれその事務又は業務に関し
て知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(開示等の制限)
第三十五条 全国がん登録情報、都道府県利用情報及び都道府県データベースに記録された第二十一条第一
項各号に掲げる情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五
十八号)第四章、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)
第四章その他の個人情報の保護に関する法令(条例を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定による
開示、訂正(追加又は削除を含む。)、利用の停止、消去又は提供の停止を求めることができない。
(報告の徴収)
第三十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三節の規定
により全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報の提供を受けた者(都道府県知事及び市町村長を除く。
次条において同じ。)又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者
に対し、これらの情報の取扱いに関し報告をさせることができる。
(助言)
第三十七条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三節の規定
により全国がん登録情報又は都道府県利用情報の提供を受けた者に対し、これらの情報の取扱いに関し必
要な助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第三十八条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前条に規定する者が第三十条第一項、第三十一条第一項又
は第三十二条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、
当該者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告すること
ができる。
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に
係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該
者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前二項の規定にかかわらず、第三十六条に規定する者が第三十条、
第三十一条又は第三十二条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため
緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正する
ために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第六節 雑則
(都道府県等の支弁)
第三十九条 第二節の規定により都道府県知事が行う事務の処理に要する費用は、都道府県の支弁とする。
2 第十一条の規定により市町村長(指定都市の区長を含む。)が行う事務の処理に要する費用は、市町村
の支弁とする。
(費用の補助等)
第四十条 国は、政令で定めるところにより、前条の費用の一部を補助するものとする。
2 国は、病院等における第六条第一項の規定による届出に必要な体制の整備を図るため、必要な財政上の
措置その他の措置を講ずるものとする。
(手数料)
第四十一条 第二十条第四項の規定により国立がん研究センターから全国がん登録情報の匿名化を行った情
報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国立がん研究センターに納めなければ
ならない。
2 前項の規定により国立がん研究センターに納められた手数料は、国立がん研究センターの収入とする。
(施行の状況の公表等)
第四十二条 厚生労働大臣は、国立がん研究センター及び都道府県知事に対し、この章の規定の施行の状況
について報告を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、毎年度、前項の報告その他のこの章の規定の施行の状況に関する事項を取りまとめ、
その概要を公表するものとする。
(厚生労働省令への委任)
第四十三条 この章に定めるもののほか、全国がん登録データベースへの記録の方法その他この章の規定の
施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三章 院内がん登録等の推進
(院内がん登録の推進)
第四十四条 専門的ながん医療の提供を行う病院その他の地域におけるがん医療の確保について重要な役割
を担う病院の開設者及び管理者は、厚生労働大臣が定める指針に即して院内がん登録を実施するよう努め
るものとする。
2 国は、前項の院内がん登録の実施に必要な体制の整備を推進するため、必要な財政上の措置その他の措
置を講ずるものとする。
3 都道府県は、第一項の院内がん登録の実施に必要な体制の整備を推進するため、必要な財政上の措置そ
の他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(がん診療情報の収集等のための体制整備)
第四十五条 国は、がん医療の提供を行う医療施設の協力を得てがん診療情報を収集し、これを分析する体
制を整備するために必要な措置を講ずるものとする。
第四章 がん登録等の情報の活用
(国及び地方公共団体による活用)
第四十六条 国及び都道府県は、全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報を利用して得ら
れた知見を幅広く収集し、当該情報を利用して自ら行ったがんに係る調査研究により得られた知見と併せ
てがん対策の充実を図るために活用するものとする。
2 国及び都道府県は、前項に規定する知見に基づき、がん医療の提供を行う医療施設に対し、その提供す
るがん医療の分析及び評価に資する情報その他のがん医療の質の向上に資する情報を提供するものとする。
3 国及び都道府県は、第一項の情報を利用して作成した統計その他同項に規定する知見について、国民が
理解しやすく、かつ、がん患者のがんの治療方法の選択に資する形で公表するよう努めるとともに、これ
らを活用したがん患者及びその家族その他国民に対する相談支援を推進するために必要な施策を講ずるも
のとする。
4 市町村は、全国がん登録情報等を活用して、その行うがん検診の質の向上その他のがん対策の充実に努
めるものとする。
(医療施設による活用)
第四十七条 がん医療の提供を行う医療施設の管理者は、当該医療施設に係るがん診療情報、前条第二項の
情報等を活用して、がん患者及びその家族に対してがん及びがん医療について適切な情報の提供を行うよ
う努めるとともに、その提供するがん医療の分析及び評価等を通じたその質の向上に努めるものとする。
(研究者による活用)
第四十八条 全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報の提供を受けた研究者は、その行う
がんに係る調査研究を通じて、がん医療の質の向上等に貢献するよう努めるものとする。
第五章 雑則
(人材の育成)
第四十九条 国及び都道府県は、がん登録に関する事務又は業務に従事する人材の確保及び資質の向上のた
め、必要な研修その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(意見の聴取)
第五十条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
一 第二条第四項、第二十一条第二項、第二十六条、第二十七条第一項及び第三十二条の政令の制定又は
改廃の立案をしようとする場合
二 第五条第一項第四号から第七号まで及び第十号、第六条第一項第四号から第七号まで及び第九号並び
に第十六条第三号の厚生労働省令の制定又は改廃をしようとする場合
(事務の区分)
第五十一条 第六条、第七条、第八条第一項、第十条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含
む。)及び第十一条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第
二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六章 罰則
第五十二条 第二十八条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十三
条の規定に違反して個人等の秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十三条 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提
供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条第一項から第四項までに規定する者 その事務又は業務に関して知り得た当該各項に規定
する情報
二 第二章第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報の提供を受けた場合における
これらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた
者からこれらの情報の取扱いに関する業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する
者若しくは従事していた者 その事務又は業務に関して知り得たこれらの情報
第五十四条 第二十八条第五項の規定に違反して個人等の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は五十万
円以下の罰金に処する。
第五十五条 第三十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円
以下の罰金に処する。
第五十六条 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提
供し、又は盗用したときは、五十万円以下の罰金に処する。
一 第二章第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県利用情報の提供を受けた場合における
これらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた
者からこれらの情報の取扱いに関する業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する
者若しくは従事していた者 その事務又は業務に関して知り得たこれらの情報の匿名化を行った情報
二 第二章第三節の規定により全国がん登録情報の匿名化を行った情報若しくは都道府県利用情報の匿名
化を行った情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若
しくは従事していた者又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する業務の委託があった
場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者 その事務又は業務に関して知
り得たこれらの情報
第五十七条 第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処す
る。
第五十八条 第七条の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第五十九条 第五十二条から第五十四条まで及び第五十六条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した
者にも適用する。
第六十条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同
じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関して、第五十五条、第五十七条又は第五十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為に
つき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定
を準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 第五条第一項の規定による全国がん登録データベースの整備、第六条第二項の規定による指定、第
十七条第三号、第十八条第三号及び第五十条の規定による学識経験者の意見の聴取その他のこの法律に規
定する事務の実施に必要な準備行為は、この法律の施行の日前においても、この法律の規定の例によりす
ることができる。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案して必要があると認
めるときは、全国がん登録のための情報の収集の方法、全国がん登録情報等の利用及び提供の在り方その
他がん登録等に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
がん登録等の推進に関する法律(平成二十 第六条、第七条、第八条第一項、第十条第二項(第十
五年法律第 号) 三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十
一条の規定により都道府県又は市町村が処理すること
とされている事務
(政令への委任)
第五条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題
となっている現状に鑑み、がん対策基本法の趣旨にのっとり、がん医療等の質の向上及びがんの予防の推進、
がん、がん医療等及びがんの予防についての国民への情報提供の充実その他のがん対策を科学的知見に基づ
き実施するため、全国がん登録の実施並びにこれに係る情報の利用等及び保護について定めるとともに、院
内がん登録等を推進し、あわせて、がん登録等により得られた情報の活用について定めることにより、がん
の罹

患、診療、転帰等の状況の把握及び分析その他のがんに係る調査研究を推進し、もってがん対策の一層
の充実に資する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

がん登録等の推進に関する法律(案) 【素案(未定稿)】

2013-11-29 20:24:10 | Weblog
がん登録等の推進に関する法律(案) 【素案(未定稿)】
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 全国がん登録
第一節 全国がん登録データベースの整備(第五条)
第二節 情報の収集及び記録(第六条―第十五条)
第三節 情報の利用及び提供(第十六条―第二十一条)
第四節 権限又は事務の委任(第二十二条・第二十三条)
第五節 情報の保護等(第二十四条―第三十八条)
第六節 雑則(第三十九条―第四十三条)
第三章 院内がん登録等の推進(第四十四条・第四十五条)
第四章 がん登録等の情報の活用(第四十六条―第四十八条)
第五章 雑則(第四十九条―第五十一条)
第六章 罰則(第五十二条―第六十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民の生命及び健康
にとって重大な問題となっている現状に鑑み、がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)の趣旨にの
っとり、がん医療の質の向上等(がん医療及びがん検診(以下「がん医療等」という。)の質の向上並び
にがんの予防の推進をいう。以下同じ。)、がん、がん医療等及びがんの予防についての国民への情報提
供の充実その他のがん対策を科学的知見に基づき実施するため、全国がん登録の実施並びにこれに係る情
報の利用等及び保護について定めるとともに、院内がん登録等を推進し、あわせて、がん登録等により得
られた情報の活用について定めることにより、がんの罹

患、診療、転帰等の状況の把握及び分析その他の
がんに係る調査研究を推進し、もってがん対策の一層の充実に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「全国がん登録」とは、国及び都道府県による利用及び提供の用に供するため、
この法律の定めるところにより、国が国内におけるがんの罹患、診療、転帰等に関する情報をデータベー
ス(情報の集合物であって、当該情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し
たものをいう。以下同じ。)に記録し、及び保存することをいう。
2 この法律において「院内がん登録」とは、がん医療の提供を行う病院において、そのがん医療の状況を
詳細に把握するため、当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を
記録し、及び保存することをいう。
3 この法律において「がん登録」とは、全国がん登録及び院内がん登録をいう。
4 この法律において「がん」とは、悪性新生物その他の政令で定める疾病をいう。
5 この法律において「がんに係る調査研究」とは、がん、がん医療等及びがんの予防に関する統計の作成
その他の調査研究(匿名化を行った情報を当該調査研究の成果として自ら利用し、又は提供することを含
む。)をいう。
6 この法律において「匿名化」とは、個人又は死亡した者(以下「個人等」という。)に関する情報を特
定の個人等の識別(他の情報との照合による識別を含む。第二十七条第一項において同じ。)ができない
ように加工することをいう。
(基本理念)
第三条 全国がん登録については、がん対策全般を科学的知見に基づき実施する上で基礎となるものとして、
広範な情報の収集により、がんの罹患、診療、転帰等の状況ができる限り正確に把握されるものでなけれ
ばならない。
2 院内がん登録については、これが病院におけるがん医療の分析及び評価等を通じてその質の向上に資す
るものであることに鑑み、全国がん登録を通じて必要な情報が確実に得られるようにするとともに、その
普及及び充実が図られなければならない。
3 がん対策の充実のためには、全国がん登録に加えて、がんの診療の状況をより詳細に把握することが必
要であることに鑑み、院内がん登録により得られる情報その他のがんの診療に関する詳細な情報(以下
「がん診療情報」という。)の収集が図られなければならない。
4 全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報については、これらががん患者の罹患に基づ
く貴重な情報であることに鑑み、民間によるものを含めがんに係る調査研究のために十分に活用されると
ともに、その成果ががん患者及びその家族をはじめとする国民に還元されなければならない。
5 がんの罹患、診療、転帰等に関する情報が特に適正な取扱いが求められる情報であることに鑑み、がん
登録及びがん診療情報の収集に係る個人等に関する情報は、厳格に保護されなければならない。
(関係者相互の連携及び協力)
第四条 国、都道府県、市町村、医療施設の開設者及び管理者並びに前条第四項の情報の提供を受ける研究
者は、同条の基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第二章 全国がん登録
第一節 全国がん登録データベースの整備
第五条 厚生労働大臣は、次節の定めるところにより収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録
対象情報(次に掲げる情報及び附属情報(次条第一項に規定する病院等から同項の規定による届出(同項
の厚生労働省令で定める期間を経過した後に行われた同項に規定する届出対象情報の届出(政令で定める
ものを除く。)を含む。同条、第七条及び第四十条第二項を除き、以下この章において単に「届出」とい
う。)がされた次条第一項に規定する届出対象情報をいう。第十九条において同じ。)をいう。以下この
章において同じ。)及び特定匿名化情報(第二十条第五項及び第六項の規定により記録することとなる情
報並びに第二十七条第一項の規定により匿名化を行った情報をいう。第三節において同じ。)を記録し、
及び保存するデータベース(以下「全国がん登録データベース」という。)を整備しなければならない。
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該がんの初回の診断に係る当該がんに罹患した者の住所として厚生労働省令で定める住所の存する
都道府県及び市町村の名称
三 診断により当該がんの発生が確定した日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんの診断又は治療を行った医療施設に関し厚生労働省令で定める事項
九 当該がんに罹患した者の生存確認情報(生存しているか死亡したかの別並びに生存を確認した直近の
日として厚生労働省令で定める日又は死亡を確認した場合にあってはその死亡の日及びその死亡の原因
ががんであるかどうかの別をいう。第十二条第一項及び第十九条において同じ。)
十 その他厚生労働省令で定める事項
2 全国がん登録データベースについては、同一人の複数の原発性のがんの把握が容易となるようにするも
のとする。
第二節 情報の収集及び記録
(病院等による届出)
第六条 病院又は次項の規定により指定された診療所(以下この章において「病院等」という。)の管理者
は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき(転移又は再発の段階で当該
病院等における初回の診断が行われた場合を含む。)は、厚生労働省令で定める期間内に、その診療の過
程で得られた当該原発性のがんに関する次に掲げる情報(以下この章において「届出対象情報」とい
う。)を当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該病院等の名称その他の当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項
三 当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日
九 その他厚生労働省令で定める事項
2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、その開設者の同意を得て、その区域内の診療所
のうち、届出対象情報の届出を行う診療所を指定する。
3 都道府県知事は、前項の規定による指定を行うに当たっては、診療に関する学識経験者の団体の協力を
求めることができる
4 第二項の規定により指定された診療所は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定を辞退するこ
とができる。
5 都道府県知事は、第二項の規定により指定された診療所の管理者が第一項の規定に違反したとき又は当
該診療所が同項の規定による届出を行うことが不適当であると認めるときは、その指定を取り消すことが
できる。
(届出の命令)
第七条 都道府県知事は、病院の管理者が前条第一項の規定に違反した場合において、がんの罹患、診療、
転帰等の状況を把握するため特に必要があると認めるときは、当該管理者に対し、期限を定めて当該違反
に係る届出対象情報の届出をするよう命ずることができる。
(都道府県知事による審査等及び提出)
第八条 都道府県知事は、その区域内の病院等から届出がされた届出対象情報について審査及び整理を行い、
その結果得られた登録対象情報(以下この章において「都道府県整理情報」という。)を厚生労働大臣に
提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による審査及び整理を行うに当たっては、全国がん登録データベースを利
用して、全国がん登録データベースに記録された登録対象情報(以下「全国がん登録情報」という。)の
うち、第五条第一項第二号の情報として当該都道府県の名称が記録されているがん及びその区域内の病院
等から届出がされたがんに係る情報(以下「都道府県利用情報」という。)を利用することができる。
(厚生労働大臣による審査等及び記録)
第九条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定により都道府県知事から提出された都道府県整理情報について
審査及び整理を行い、その結果得られた登録対象情報を全国がん登録データベースに記録しなければなら
ない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による審査及び整理を行うに当たっては、全国がん登録データベースを利
用して、全国がん登録情報を利用することができる。
(厚生労働大臣による審査等のための調査)
第十条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による審査及び整理を行うに当たって、がんに罹患した者の氏
名、がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その
旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該通知に係る事項に関する調査を行い、その結果を
厚生労働大臣に報告するものとする。
(死亡者情報票の作成及び提出)
第十一条 市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市
(以下この章において「指定都市」という。)にあっては、区長とする。)は、戸籍法(昭和二十二年法
律第二百二十四号)による死亡の届書その他の関係書類に基づいて、死亡者情報票(死亡した者の氏名、
性別、生年月日、住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る医療施設の名称及び所在地その
他の厚生労働省令で定める情報の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す
ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい
う。)又はこれらの情報を記載した書類をいう。以下この章において同じ。)を作成し、政令で定めると
ころにより、これを都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
(死亡者情報票との照合及びその結果の記録)
第十二条 厚生労働大臣は、全国がん登録情報(第八条第一項の規定により都道府県知事から提出された都
道府県整理情報のうち、まだ全国がん登録データベースに記録されていない情報を含む。次項、第二十四
条第一項、第二十五条、第二十六条、第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十五条において同
じ。)を前条の規定により提出された死亡者情報票に記録され、又は記載された情報と照合し、その結果
判明した生存確認情報及び死亡者情報票に基づく新規がん情報(死亡者情報票に記録され、又は記載され
た情報により厚生労働大臣が新たに把握したがんに関する登録対象情報をいう。第十四条において同
じ。)を全国がん登録データベースに記録しなければならない。
2 前項の規定による照合は、がんに係る調査研究のためにがんに罹患した者が生存しているか死亡したか
の別を調査する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した全国がん登録情報につい
ては、死亡者情報票のうち死亡の原因その他の情報としてがんの罹患に関する情報が記録され、又は記載
されているものとだけ行うものとする。
(死亡者情報票との照合のための調査)
第十三条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による照合を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、が
んの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関
係都道府県知事に通知するものとする。
2 第十条第二項の規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。
(死亡者情報票に基づく新規がん情報に関する通知)
第十四条 厚生労働大臣は、死亡者情報票に基づく新規がん情報が判明したときは、その死亡者情報票に係
る死亡診断書の作成に係る医療施設の所在地の都道府県知事その他の厚生労働省令で定める都道府県知事
に対し、その旨並びに当該医療施設の名称及び所在地その他の厚生労働省令で定める事項を通知するもの
とする。
(協力の要請)
第十五条 都道府県知事は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、市町村、病院等の管理
者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第三節 情報の利用及び提供
(厚生労働大臣による利用等)
第十六条 厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに
必要な限度で、全国がん登録データベースを利用して、全国がん登録情報又は特定匿名化情報を自ら利用
し、又は次に掲げる者に提供することができる。ただし、当該利用又は提供によって、その情報に係るが
んに罹患した者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでな
い。
一 国の他の行政機関及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項
に規定する独立行政法人をいう。次号において同じ。)
二 国の行政機関若しくは独立行政法人から国のがん対策の企画立案若しくは実施に必要ながんに係る調
査研究の委託を受けた者又は国の行政機関若しくは独立行政法人と共同して当該がんに係る調査研究を
行う者
三 前号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者
(都道府県知事による利用等)
第十七条 都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のた
め、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを利用して、都道府県利用情報又はこれに係る特定
匿名化情報を自ら利用し、又は次に掲げる者に提供することができる。この場合においては、前条ただし
書の規定を準用する。
一 当該都道府県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二
条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次号及び次条において同じ。)
二 当該都道府県若しくは当該都道府県が設立した地方独立行政法人から当該都道府県のがん対策の企画
立案若しくは実施に必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者又は当該都道府県若しくは当該都道府
県が設立した地方独立行政法人と共同して当該がんに係る調査研究を行う者
三 前号に掲げる者に準ずる者として、がん、がん医療等若しくはがんの予防又は個人情報の保護に関し
て高い識見を有する者その他の学識経験を有する者(以下単に「学識経験者」という。)の意見を聴い
て当該都道府県知事が定める者
(市町村等への提供)
第十八条 都道府県知事は、次に掲げる者から、当該市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに
係る調査研究のため、都道府県利用情報のうち第五条第一項第二号の情報として当該市町村の名称が記録
されているがんに係る情報又はこれに係る特定匿名化情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限
度で、全国がん登録データベースを利用して、その提供を行うものとする。この場合においては、第十六
条ただし書の規定を準用する。
一 当該都道府県の区域内の市町村の長又は当該市町村が設立した地方独立行政法人
二 当該都道府県の区域内の市町村若しくは当該市町村が設立した地方独立行政法人から当該市町村のが
ん対策の企画立案若しくは実施に必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者又は当該市町村若しくは
当該市町村が設立した地方独立行政法人と共同して当該がんに係る調査研究を行う者
三 前号に掲げる者に準ずる者として学識経験者の意見を聴いて当該市町村の長が定める者
(病院等への提供)
第十九条 都道府県知事は、その区域内の病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究のため、
当該病院等の管理者から請求があったときは、全国がん登録データベースを利用して、当該病院等から届
出がされたがんに係る都道府県利用情報(生存確認情報及び厚生労働省令で定める当該病院等に係る附属
情報に限る。)を提供しなければならない。この場合においては、第十六条ただし書の規定を準用する。
(その他の提供)
第二十条 厚生労働大臣は、都道府県知事又は第十七条各号に掲げる者から、当該都道府県のがん対策の企
画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、当該都道府県に係る都道府県利用情報以外の全国が
ん登録情報であって当該都道府県の住民であった者に係るものの提供の求めを受けたときは、これに必要
な限度で、全国がん登録データベースを利用して、その提供を行うことができる。この場合においては、
第十六条ただし書の規定を準用する。
2 厚生労働大臣は、第十八条各号に掲げる者から、当該市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要なが
んに係る調査研究のため、これらの者が同条の規定により提供を受けることができる都道府県利用情報以
外の全国がん登録情報であって当該市町村の住民であった者に係るものの提供の求めを受けたときは、こ
れに必要な限度で、全国がん登録データベースを利用して、その提供を行うことができる。この場合にお
いては、第十六条ただし書の規定を準用する。
3 厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を行う者から二以上の都道府県に係る都道府県利用情報の提供の
求めを受けた場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、
全国がん登録データベースを利用して、その提供を行うことができる。この場合においては、第十六条た
だし書の規定を準用する。
一 当該がんに係る調査研究ががん医療の質の向上等に資するものであること。
二 当該提供の求めを受けた情報に係るがんに罹患した者が生存している場合にあっては、当該がんに係
る調査研究を行う者が当該がんに罹患した者から当該がんに係る調査研究のために当該情報が提供され
ることについて同意を得ていること。
4 厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を行う者から二以上の都道府県に係る都道府県利用情報につき匿
名化を行った情報の提供の求めを受けた場合において、当該がんに係る調査研究ががん医療の質の向上等
に資するものであるときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを利用
して、全国がん登録情報の匿名化及び当該匿名化を行った情報の提供(当該提供の求めを受けた情報が特
定匿名化情報である場合にあっては、その提供)を行うことができる。この場合においては、第十六条た
だし書の規定を準用する。
5 厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを利用して、前項の提供の求めを受ける頻度が高いと見込
まれる情報について、あらかじめ、全国がん登録情報の匿名化を行い、当該匿名化を行った情報を全国が
ん登録データベースに記録することができる。
6 厚生労働大臣は、第四項の規定により匿名化を行った情報が、同項の提供の求めを受ける頻度が高いと
見込まれる情報であるときは、当該情報を全国がん登録データベースに記録することができる。
7 厚生労働大臣は、第一項から第四項までの規定による提供又は第五項の規定による匿名化を行おうとす
るときは、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
8 都道府県知事は、がんに係る調査研究を行う者から当該都道府県に係る都道府県利用情報の提供の求め
を受けた場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国
がん登録データベースを利用して、その提供を行うことができる。この場合においては、第十六条ただし
書の規定を準用する。
一 当該がんに係る調査研究ががん医療の質の向上等に資するものであること。
二 当該提供の求めを受けた情報に係るがんに罹患した者が生存している場合にあっては、当該がんに係
る調査研究を行う者が当該がんに罹患した者から当該がんに係る調査研究のために当該情報が提供され
ることについて同意を得ていること。
9 都道府県知事は、がんに係る調査研究を行う者から当該都道府県に係る都道府県利用情報につき匿名化
を行った情報の提供の求めを受けた場合において、当該がんに係る調査研究ががん医療の質の向上等に資
するものであるときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを利用して、
都道府県利用情報の匿名化及び当該匿名化を行った情報の提供(当該提供の求めを受けた情報が都道府県
利用情報に係る特定匿名化情報である場合にあっては、その提供)を行うことができる。この場合におい
ては、第十六条ただし書の規定を準用する。
10
第七項の規定は、都道府県知事が前二項の規定による提供を行おうとする場合について準用する。
(都道府県データベース)
第二十一条 都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究に
利用するため、次の各号のいずれかに該当する情報と都道府県利用情報の全部又は一部を一体的に記録し、
及び保存する必要があると認めるときは、全国がん登録データベースを利用して、一を限り、これらの情
報及び第二十七条第二項の規定により匿名化を行った情報を記録し、及び保存するデータベースを整備す
ることができる。
一 この法律の施行前に診断された当該都道府県の住民のがんの罹患、診療、転帰等に関する情報を収集
し、保存する事業であって、全国がん登録に類するものとして政令で定めるものにより収集されたこれ
らの情報
二 その区域内の病院等から提供された届出対象情報以外のがんの罹患、診療等に関する情報
2 都道府県知事は、前項のデータベース(以下この章において「都道府県データベース」という。)を整
備しようとするとき又は都道府県データベースに記録し、及び保存する情報の範囲を拡大しようとすると
きは、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。ただし、都道府県データベースに記録し、
及び保存しようとする情報が、一般的に都道府県におけるがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係
る調査研究のために利用されることが想定される情報として政令で定める情報である場合は、この限りで
ない。
3 都道府県データベースを整備した場合における第十七条から第十九条まで並びに前条第八項及び第九項
の規定の適用については、第十七条及び第十八条中「全国がん登録データベース」とあるのは「全国がん
登録データベース又は第二十一条第二項に規定する都道府県データベース」と、「特定匿名化情報」とあ
るのは「特定匿名化情報若しくは第二十七条第二項の規定により匿名化を行った情報」と、第十九条中
「全国がん登録データベース」とあるのは「全国がん登録データベース又は第二十一条第二項に規定する
都道府県データベース」と、前条第八項及び第九項中「全国がん登録データベース」とあるのは「全国が
ん登録データベース又は次条第二項に規定する都道府県データベース」と、同項中「特定匿名化情報」と
あるのは「特定匿名化情報又は第二十七条第二項の規定により匿名化を行った情報」とする。
第四節 権限又は事務の委任
(厚生労働大臣の権限及び事務の委任)
第二十二条 次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、独立行政法人国立がん研究センター(以下この章
において「国立がん研究センター」という。)に行わせるものとする。
一 第五条第一項、第八条第一項及び第九条から第十四条までに規定する厚生労働大臣の権限及び事務
二 第十六条並びに第二十条第一項から第四項までの規定による提供に係る権限及び事務(当該提供の決
定を除く。)並びに同条第五項、第六項及び第七項(同条第五項に係る部分に限る。)に規定する権限
及び事務
(都道府県知事の権限又は事務の委任)
第二十三条 都道府県知事は、次に掲げる権限又は事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、
次に掲げる権限又は事務を行わせることができる。
一 第六条第一項、第八条、第十条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十五
条に規定する都道府県知事の権限又は事務
二 第十七条から第十九条まで並びに第二十条第八項及び第九項の規定による提供に係る権限及び事務
(当該提供の決定を除く。)
三 第二十一条第一項に規定する権限及び事務(都道府県データベースの整備に係る決定を除く。)
第五節 情報の保護等
(国等による全国がん登録情報等の適切な管理)
第二十四条 厚生労働大臣及び国立がん研究センターは、第一節から第三節までの規定による事務を行うに
当たっては、全国がん登録情報及びその匿名化を行った情報並びに死亡者情報票に記録され、又は記載さ
れた情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他のこれらの情報の適切な管理のために必要な措置を講じな
ければならない。
2 都道府県知事(前条の規定により権限又は事務の委任を受けた者を含む。次条、第三十一条第一項、第
三十九条第一項及び第四十二条第一項において同じ。)は、第二節及び第三節の規定による事務を行うに
当たっては、都道府県利用情報(当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報及び都道
府県整理情報のうち、まだ全国がん登録データベースに記録されていない情報を含む。次条、第二十六条、
第二十八条第二項、第二十九条第二項及び第三十五条において同じ。)及びその匿名化を行った情報並び
に死亡者情報票に記録され、又は記載された情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他のこれらの情報の
適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 市町村長(指定都市の区長を含む。)は、第十一条の規定による事務を行うに当たっては、死亡者情報
票に記録され、又は記載される情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他のこれらの情報の適切な管理の
ために必要な措置を講じなければならない。
4 第一項の規定は厚生労働省又は国立がん研究センターから同項に規定する情報の取扱いに関する業務の
委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下同じ。)を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合につ
いて、第二項の規定は都道府県(前条の規定により権限又は事務の委任を受けた者を含む。第二十六条、
第二十八条第四項及び第二十九条第四項において同じ。)から第二項に規定する情報の取扱いに関する業
務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について、前項の規定は市町村から同項に規定する
情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について、それぞれ準用す
る。

がん登録法案

2013-11-29 20:17:31 | Weblog
がん登録法案
 今や国民の2人に1人がかかり、3人に1人が亡くなる病気である、がん。しかし、その治療のための情報整備と言えば、先進国の中でも特段遅れているのが実態です。その改善のために、「がん登録」を健康増進法における地方自治体の努力義務に止め置くのではなく、他の先進国並みに、国の責任において全数登録を義務化し、悉皆的なデータに基づいた分析、予防措置を含むがん対策、そして治療法の開発などができるよう法制化するのが、この「がん登録法案」プロジェクトの問題意識の出発点です。
 作業チームは2012年11月からすでに10回開催しており、その間、患者団体の方、医療従事者、院内がん登録の担当者、地域がん登録の担当者、国立がん研究センター、関係省庁の方に出席いただき、様々なご意見をいただきました。
 現在、2013年9月30日までを期限とし、法案のパブリックコメントを実施中です。下記法文案をお目通しの上、皆さまのご意見をページ右上の「ご意見」コーナーからお寄せいただければ幸甚です。
 日本のがん対策を大きく一歩前進させるこの取り組みに、皆様のお力添えを、よろしくお願いいたします。
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2013/08/27
がん登録等の推進に関する法律案 概要(案)(PDF)
がん登録等の推進に関する法律案全文(素案)(PDF)
2013/06/26
がん登録等の推進に関する法律案 要綱案概要(PDF)
がん登録等の推進に関する法律案 要綱案(PDF)
http://cancer-reg.sakura.ne.jp/reference/
11.29都議会開会・100条委員会提案。
11.27薬ネット規制衆院委員会可決
岡山支部選挙無効判決。
ゴルフ会員権損失申告禁止へ。
自動車税登録初年度増額へ。
ゆうちょ銀行もカード入金に記号表示せず・14号文書対策。
枚方市中核市・佐賀市特例市公布
http://kanpou.npb.go.jp/20131129/20131129g00258/20131129g002580000f.html
185 22 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
185 23 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案 参議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
農地中間管理事業の推進に関する法律案に対する修正案 第185回国会
閣法第14号 宮腰 光寛議員
外6名
(自民、民主、維新、公明、生活) 平成25年
11月27日 修正案 要綱
新旧
経過 可決
農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案 第185回国会
閣法第15号 宮腰 光寛議員
外6名
(自民、民主、維新、公明、生活) 平成25年
11月27日 修正案 要綱
新旧
経過 可決
薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案に対する修正案 第185回国会
閣法第21号 中島 克仁議員
外1名
(みんな) 平成25年
11月27日 修正案 要綱
新旧
経過
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou185.html#shu16
第24回経済財政諮問会議
•開催日時:平成25年11月29日(金曜日)17時40分~18時40分
•開催場所:官邸4階大会議室
この回の他の会議結果をみる
議事
(1)地方財政・地域活性化について
(2)経済の好循環実現に向けて
(3)平成26年度予算編成の基本方針について


議事次第(PDF形式:82KB)
説明資料
資料1-1 地域再生と地方財政の健全化に向けて(有識者議員提出資料)(PDF形式:300KB)
資料1-2 地域再生と地方財政の健全化に向けて(説明資料)(有識者議員提出資料)(PDF形式:822KB)
資料2 地域活性化と地方財政の健全化に向けて(新藤議員提出資料)(PDF形式:876KB)
資料3 麻生議員提出資料(地方財政・地域活性化関係)(PDF形式:172KB)
資料4 「政労使会議」について(内閣府)(PDF形式:746KB)
資料5 「平成26年度予算編成の基本方針」(事項案)(PDF形式:86KB)
資料6 麻生議員提出資料(平成26年度予算の編成等に関する建議のポイント)(PDF形式:685KB)
配付資料
地域経済動向(概要)(内閣府)(PDF形式:334KB)
「経済の好循環実現検討専門チーム」中間報告
平成26年度予算の編成等に関する建議(財政制度等審議会)(財務省ホームページ)
麻生議員提出資料(教員給与関係)(PDF形式:199KB)
前回経済財政諮問会議における質問への回答資料(国土交通省)(PDF形式:293KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/1129/agenda.html
民主・みんな・維新・社民・生活の野党5党は29日、議員立法「児童の通学安全の確保に関する施策の推進に関する法律案」を共同で参院に提出した(写真は参院事務総長に法案を手渡す提出者。中央左が民主党の斎藤嘉隆議員、左端が大島九州男議員)。

 法案は、2012年4月に京都府亀岡市で起きた登校中の児童らを巻き込む交通事故をはじめ、通学路上での事故が相次いでいることから、(1)通学時の子どもの安全確保策について、国が基本指針、市町村が基本方針と児童通学安全計画を定める(2)市町村がつくる安全計画には、小学校ごとに組織された児童通学交通安全協議会(市町村、小学校、道路の管理者、都道府県公安委員会、保護者、地域住民で構成)の意向を反映する(3)安全計画に基づいて、国から市町村・都道府県に交付金が交付され、必要な事業を実施する――という対策の仕組みを設けようとするもの。今年6月にも民主・みんな・生活・みどり・社民の5党で同様の法案を共同提出している。

児童通学安全確保法案の概要

児童通学安全確保違法案要綱

児童通学安全確保法案

児童通学安全確保法案概念図

http://www.dpj.or.jp/article/103626/%E5%85%90%E7%AB%A5%E9%80%9A%E5%AD%A6%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%82%92%E9%87%8E%E5%85%9A%EF%BC%95%E5%85%9A%E5%85%B1%E5%90%8C%E3%81%A7%E5%8F%82%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA
185 9 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案 提出法律案

185 10 歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推進に関する法律案
185 11 がん登録等の推進に関する法律案  尾辻秀久君 外6名
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/185/gian.htm
事件番号 平成22(受)2355 事件名 共有物分割等請求事件
裁判年月日 平成25年11月29日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成21(ネ)4717 原審裁判年月日 平成22年08月31日
判示事項  裁判要旨 1 共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消のために裁判上採るべき手続は共有物分割訴訟であり,その判決で遺産共有持分を有する者に分与された財産は遺産分割の対象となり,この財産の共有関係の解消は遺産分割による
2 遺産共有持分の価格を賠償させる方法による共有物分割の判決がされた場合には,賠償金の支払を受けた者は,これをその時点で確定的に取得するものではなく,遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負う
3 裁判所は,遺産共有持分の価格を賠償させる方法による共有物分割の判決をする場合には,同持分を有する各共有者において遺産分割がされるまで保管すべき賠償金の範囲を定め,持分取得者にその範囲に応じた賠償金の支払を命ずることができる

参照法条 
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83773&hanreiKbn=02
平成25年11月29日(金)定例閣議案件
公布(法律)

安全保障会議設置法等の一部を改正する法律

裁判官の配偶者同行休業に関する法律

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律

交通政策基本法

法律案

会社法の一部を改正する法律案

(法務省)

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

(同上)

政 令

安全保障会議設置法施行令を廃止する政令

(内閣官房)

中小企業等協同組合法施行令等の一部を改正する政令

(経済産業省・金融庁)

交通政策審議会令の一部を改正する政令

(国土交通省)

原子力規制委員会設置法の一部の施行期日を定める政令

(原子力規制委員会)

核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令及び東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令の一部を改正する政令

(原子力規制委員会・財務省)

通信量からみた我が国の音声通信利用状況
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000228.html
社会資本の維持管理及び更新に関する行政評価・監視
<勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要>
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/80219.html
平成24年度市町村普通会計決算の概要
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000076.html
平成24年度都道府県普通会計決算の概要
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000075.html
平成24年度地方公共団体普通会計決算の概要
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000074.html
会社法の一部を改正する法律案国会提出日 法律案名 資料
平成25年11月29日 会社法の一部を改正する法律案
可決成立日  未定 
公布日  未定 
官報掲載日  未定 
施行日  未定 
法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
新旧対照条文[PDF]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00138.html
株式会社をめぐる最近の社会経済情勢に鑑み、社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化
並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため、監査等委員会設置会社制度を
創設するとともに、社外取締役等の要件等を改めるほか、株式会社の完全親会社の株主による代表訴訟の制
度の創設、株主による組織再編等の差止請求制度の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案
を提出する理由である。
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案国会提出日 法律案名 資料
平成25年11月29日 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 可決成立日  未定 
公布日  未定 
官報掲載日  未定 
施行日  未定 
法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
新旧対照条文[PDF]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00139.html
会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商法その他の関係法律の規定の整備等を行う必要がある。こ
れが、この法律案を提出する理由である。
【お知らせ】新政府共用認証局自己署名証明書,ソフトウェアに付与されている電子署名及びサーバ証明書の更新時期の変更及びメンテナンス作業に伴うメールフォームでのお問合せの停止についてのお知らせ

 11月26日(火)にお知らせいたしました,サーバ証明書の更新及びソフトウェアに付与されている電子署名の更新時期を,下記のとおり変更いたします。
 (更新時期) 
 ○ システム操作に関するお問合せメールフォーム
                  平成25年11月30日(土)午前7時頃
 ○ 上記以外 平成25年12月20日(金)を予定

新たな政府共用認証局自己署名証明書が登録されていることの確認方法,登録方法等,詳細については,こちらをご参照ください。

 これに伴い,登記・供託オンライン申請システムのメールフォームのメンテナンス作業のため,次の時間帯は,メールフォームでのお問合せをすることができなくなります。 なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
平成25年11月29日(金)午後7時30分頃から
平成25年11月30日(土)午前7時時頃まで

利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201311.html#HI201311291338
関税・外国為替等審議会 関税分科会 配付資料一覧(平成25年11月29日)
平成25年11月29日

25.11.29関税分科会 1. 議事日程
127kb
2. 関税・外国為替等審議会関税分科会委員等名簿
119kb
3. 平成26年度関税改正検討項目(2)について
96kb
イ.入国者の輸入貨物に対する簡易税率の水準について
…資料1-1 138kb
資料編
…資料1-2 184kb
ロ.少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象額拡大について
…資料2-1 144kb
資料編
…資料2-2 351kb
ハ.減免税制度の対象の拡充について
 

•地方独立行政法人が管理する博物館の陳列標本等に対する免税措置
 
•子ども・子育て支援新制度に伴う教育用物品・脱脂粉乳に対する減免税措置
…資料3-1 170kb
資料編
…資料3-2 239kb
※その他(所要の規定の整備)(資料)

•中国のWTO加入議定書(国際条約)の一部失効に伴う関係規定の削除
 
•行政不服審査法の改正に伴う所要の措置
…資料4 179kb



http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_customs/material/kana20131129.htm
国の債務管理の在り方に関する懇談会(議事要旨等)
第27回 (平成25年11月29日) 議事要旨

(後日掲載予定)
資料1
資料2

資料3-1 資料3-2
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/gov_debt_management/proceedings/index.html
平成26年度予算の編成等に関する建議(平成25年11月29日)
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia251129/index.htm
第53回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年11月29日(金)13:30~17:30場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:37KB】
資料1-1川内原子力発電所 敷地内の断層評価について【PDF:26.8MB】
資料1-2川内原子力発電所 敷地内の断層評価について【参考資料】【PDF:29.5MB】
資料1-3玄海原子力発電所 敷地内の断層評価について【PDF:14.5MB】
資料1-4玄海原子力発電所 敷地内の断層評価について【参考資料】【PDF:5.3MB】
資料1-5川内原子力発電所 敷地内の断層評価について【補足資料】【PDF:3.3MB】
資料2-1日本海東縁部における波源の連動に関する検討結果について【PDF:1.4MB】
資料2-2泊発電所の基準津波に関するコメント回答【PDF:13.5MB】
資料2-3泊発電所3号炉の基礎地盤及び周辺斜面安定性評価に関するコメント回答【PDF:1.3MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131129.html
「金融庁の1年(平成24事務年度版)」について
http://www.fsa.go.jp/common/paper/24/index.html
金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第9回)議事次第
日時:平成25年11月29日(金)10時00分~12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.「新たな非上場株式の取引のための制度」に関する日本証券業協会における検討状況について(日証協・事務局説明)

3.投資型クラウドファンディングの制度化等について(事務局説明)

4.保険子会社ベンチャーキャピタルによるベンチャー企業への投資促進について(事務局説明)

5.閉会

以上


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配付資料
資料1-1日本証券業協会説明資料(PDF:652KB)

資料1-2事務局説明資料(PDF:75KB)

資料2-1事務局説明資料(PDF:103KB)

資料2-2事務局説明資料(PDF:64KB)

資料2-3参考資料(PDF:84KB)

資料3事務局説明資料(PDF:672KB)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課、企業開示課(内線3665、3802、2638)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/risk_money/siryou/20131129.html
貸金業関係資料集の更新について
http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20131129/index.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成25年8月末)
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131129-2.html
「交通政策審議会令の一部を改正する政令」について.平成25年11月29日

標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
..1.背景.第185回国会に提出され、可決・成立した「交通政策基本法」については、同法第15条第6項において、国土交通大臣は、交通政策基本計画(以下「基本計画」という。)の案を作成しようとするときは、交通政策審議会(以下「交政審」という。)及び社会資本整備審議会(以下「社整審」という。)の意見を聴かなければならないことを定めており、当該意見聴取規定を創設することに併せ、その附則第2条において国土交通省設置法(平成11年法律第100号)を改正し、両審議会の所掌事務に「交通政策基本法の規定によりその権限に属させられた事項」を追加することとしていることを踏まえ、交政審において当該事項を処理する分科会について規定する必要がある。
.2.概要.基本計画は、政府が交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために作成する交通施策に関する基本計画であるため、基本計画に関する事務については、「交通体系の整備その他の交通政策であって総合的かつ基本的なもの」を第1号事務として扱う交通体系分科会の事務と位置づけることが適当であることから、当該事務を、交政審令第6条第1項の表交通体系分科会の項第2号に、新たな事務として追加することとする。
.3.スケジュール.閣    議   平成25年11月29日(金)
公    布   平成25年初旬
施    行   交通政策基本法の施行の日
.添付資料.報道発表資料(PDF形式)

要綱(PDF形式)

本文・理由(PDF形式)

新旧(PDF形式)

参照条文(PDF形式)

概要(PDF形式)
.
国土交通省公共交通政策部 澤田、多田
TEL:(03)5253-8111 (内線54903)
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000055.html

貸金業関係資料集の更新について

2013-11-29 20:10:58 | Weblog
貸金業関係資料集の更新について
http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20131129/index.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成25年8月末)
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131129-2.html
「交通政策審議会令の一部を改正する政令」について.平成25年11月29日

標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
..1.背景.第185回国会に提出され、可決・成立した「交通政策基本法」については、同法第15条第6項において、国土交通大臣は、交通政策基本計画(以下「基本計画」という。)の案を作成しようとするときは、交通政策審議会(以下「交政審」という。)及び社会資本整備審議会(以下「社整審」という。)の意見を聴かなければならないことを定めており、当該意見聴取規定を創設することに併せ、その附則第2条において国土交通省設置法(平成11年法律第100号)を改正し、両審議会の所掌事務に「交通政策基本法の規定によりその権限に属させられた事項」を追加することとしていることを踏まえ、交政審において当該事項を処理する分科会について規定する必要がある。
.2.概要.基本計画は、政府が交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために作成する交通施策に関する基本計画であるため、基本計画に関する事務については、「交通体系の整備その他の交通政策であって総合的かつ基本的なもの」を第1号事務として扱う交通体系分科会の事務と位置づけることが適当であることから、当該事務を、交政審令第6条第1項の表交通体系分科会の項第2号に、新たな事務として追加することとする。
.3.スケジュール.閣    議   平成25年11月29日(金)
公    布   平成25年初旬
施    行   交通政策基本法の施行の日
.添付資料.報道発表資料(PDF形式)

要綱(PDF形式)

本文・理由(PDF形式)

新旧(PDF形式)

参照条文(PDF形式)

概要(PDF形式)
.
国土交通省公共交通政策部 澤田、多田
TEL:(03)5253-8111 (内線54903)
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000055.html

東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現する

2013-11-29 19:47:58 | Weblog
東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現する

ための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害が大規模で長期間にわたる未曽有のものであり、特定原子力損害(当該事故による損害であって原子力事業者(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第三項に規定する原子力事業者をいう。)が同法第三条第一項の規定により賠償の責めに任ずべきものをいう。以下同じ。)を被った者(以下「特定原子力損害の被害者」という。)のうちに今なお不自由な避難生活を余儀なくされその被った損害の額の算定の基礎となる証拠の収集に支障を来している者が多く存在すること、個々の特定原子力損害の被害者に性質及び程度の異なる特定原子力損害が同時に生じその賠償の請求に時間を要すること等により、特定原子力損害に係る賠償請求権の行使に困難を伴う場合があることに鑑み、特定原子力損害の被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるようにするための体制を国が構築するために必要な措置について定めるとともに、特定原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例を定めるものとする。
 (早期かつ確実な賠償を実現するための措置)
第二条 国は、特定原子力損害の被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるよう、国の行政機関における特定原子力損害の賠償の円滑化のための体制の整備、紛争の迅速な解決のための原子力損害賠償紛争審査会及び裁判所の人的体制の充実、原子力損害賠償支援機構による相談体制及び情報提供体制の強化その他の措置を講ずるものとする。
 (消滅時効等の特例)
第三条 特定原子力損害に係る賠償請求権に関する民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定の適用については、同条前段中「三年間」とあるのは「十年間」と、同条後段中「不法行為の時」とあるのは「損害が生じた時」とする。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。     理 由
 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害の被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるようにするための体制を国が構築するために必要な措置について定めるとともに、当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 農地中間管理事業の推進に関する法律案に対する修正案
農地中間管理事業の推進に関する法律案の一部を次のように修正する。
目次中「第二十五条」を「第二十六条」に、「第二十六条―第三十二条」を「第二十七条―第三十三条」に、「第三十三条」を「第三十四条」に改める。
第二条第五項第二号中「第二十六条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。
第三十三条第一項中「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条を第三十四条とし、第三章中第三十二条を第三十三条とする。
第三十一条中「第二十七条並びに第二十九条第一項」を「第二十八条並びに第三十条第一項」に改め、同条を第三十二条とし、第二十七条から第三十条までを一条ずつ繰り下げる。
第二十六条の前の見出しを削り、同条を第二十七条とし、同条の前に見出しとして「(信託法の特例)」を付する。
第二章第四節に次の一条を加える。
(農業者等による協議の場の設置等)
第二十六条 市町村は、当該市町村内の区域における農地中間管理事業の円滑な推進と地域との調和に配慮した農業の発展を図る観点から、当該市町村内の適切と認める区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者、当該区域における農業の将来の在り方及びそれに向けた農地中間管理事業の利用等に関する事項について、定期的に、農業者その他の当該区域の関係者による協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめ、公表するものとする。
2 市町村は、前項の協議に当たっては、新たに就農しようとする者を含め、幅広く農業者等の参加を求めるよう努めるものとする。
附則第二条中「を含む」を「、これらの事業に対する国の財政措置の見直し(農地中間管理機構に対する賃料に係る助成の見直しを含む。)その他の」に改め、「在り方」の下に「全般」を、「必要な」の下に「法制上の措置その他の」を加え、同条に次の一項を加える。
2 政府は、第二十六条第一項の協議の結果の取りまとめの状況等を踏まえ、同項に規定する協議の場に関し、そのより円滑な実施を図るための法制上の措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第三条のうち地方自治法別表第一に次のように加える改正規定のうち農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第   号)の項中「第二十七条並びに第二十九条第一項」を「第二十八条並びに第三十条第一項」に改める。

 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案
 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち農業経営基盤強化促進法第十一条第一項各号の改正規定のうち第三号中「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に改める。
 第一条のうち農業経営基盤強化促進法第十一条を第十条とし、第二章第二節中同条の次に一条を加える改正規定のうち第十一条中「第二十六条第一項」を「第二十七条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に改める。
 第一条のうち農業経営基盤強化促進法第三十七条の改正規定及び附則第十三条のうち地方自治法別表第一農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の項の改正規定中「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に改める。

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案に対する修正案
 薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第十二条中「政府は」の下に「、前項に規定するもののほか」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、薬剤又は医薬品の需要者の安全を確保した上でその利便性の向上を図るため、この法律の施行後一年を目途として、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤、薬局医薬品(新法第四条第五項第三号に規定する薬局医薬品をいう。)及び要指導医薬品の販売又は授与の実施方法に関する規制の在り方等について、学識経験を有する者、医薬品等による健康被害を受けた者の意見を代表する者、医薬品等の販売業者の意見を代表する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

児童の通学安全の確保に関する施策の推進に関する法律( 案)
( 目的)
第一条この法律は、通学中の児童が巻き込まれる交通事故の発生を防止するとともに、犯罪行為、災害そ
の他の交通事故以外の事由により通学中の児童に生ずる危険を軽減するため、交通安全をはじめとする児
童の通学中における安全の確保( 以下「児童の通学安全の確保」という。) に関し、基本指針、市町村児
童通学安全計画、児童通学安全協議会、児童通学安全交付金等について定めることにより、児童通学交通
安全区域における交通の規制、児童が通学のために通行する道路の整備その他の児童の通学安全の確保に
関する施策( 以下「児童通学安全確保対策」という。) を推進し、もって児童が安全に通学することがで
きる社会の実現に寄与することを目的とする。
( 定義)
第二条この法律において「児童通学交通安全区域」とは、小学校( 特別支援学校の小学部を含む。以下同
じ。) の周辺の区域のうち、児童の通学中における交通安全の確保のため、その全域にわたって第七条第
二項第三号イに掲げる交通の規制を行い、かつ、その全部又は一部の道路について同号ロに掲げる交通の

規制を行うことが特に必要な区域として市町村児童通学安全計画( 同条第一項に規定する市町村児童通学
安全計画をいう。第六条第二項第二号において同じ。) において定める区域をいう。
2 この法律において「児童」とは、小学校に在学する者をいう。
3 この法律において「道路」とは、道路交通法( 昭和三十五年法律第百五号) 第二条第一項第一号に規定
する道路( 同法第七十五条の三に規定する高速自動車国道等及び道路運送法( 昭和二十六年法律第百八十
三号) 第二条第八項に規定する自動車道を除く。) をいう。
( 国及び地方公共団体の責務等)
第三条国及び地方公共団体は、交通安全をはじめとする児童の通学中における安全があまねく全国におい
て確保されるよう、それぞれの役割を踏まえ、児童通学安全確保対策を策定し、及び実施する責務を有す
る。
2 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすため、必要な体制の整備を行うものとする。
( 国民の責務)
第四条国民は、児童の通学安全の確保の重要性について理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実

施する児童通学安全確保対策に協力するよう努めなければならない。
( 基本指針)
第五条内閣総理大臣、国家公安委員会、国土交通大臣及び文部科学大臣( 以下「主務大臣」という。) は、
児童通学安全確保対策に関する基本的な指針( 以下「基本指針」という。) を定めなければならない。
2 基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項に規定する基本方針の指針となるべきものを
定めるものとする。
一児童の通学安全の確保の意義及び目標に関する事項
二児童通学安全確保対策に関する基本的な事項
三前二号に掲げるもののほか、児童通学安全確保対策の推進に関する重要事項
3 基本指針は、おおむね五年の間に集中的に施策が講ぜられるよう定めるものとする。
4 主務大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならな
い。
5 主務大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

6 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じた場合には、基本指針を変更しなければならない。
7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。
( 基本方針)
第六条市町村( 特別区を含む。以下同じ。) は、基本指針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市
町村における児童通学安全確保対策に関する基本的な方針( 以下「基本方針」という。) を定めなければ
ならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一児童通学安全確保対策に関する基本的な事項
二市町村児童通学安全計画の作成に関する事項
三第八条の規定による情報の集約、整理及び周知に関する事項
四児童通学安全協議会( 第九条第一項の児童通学安全協議会をいう。次号並びに次条第三項、第五項及
び第七項において同じ。) が第九条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる事務を行うに当たって配
慮すべき事項

五児童通学安全協議会の組織及び運営に関する基本的な事項
六第十条第一項に規定する児童通学安全交付金事業計画の作成に関する基本的な事項
七前各号に掲げるもののほか、児童通学安全確保対策の推進に関する重要事項
3 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ関係する道路管理者( 道路法( 昭和二十七年
法律第百八十号) 第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。次条第四項において同じ。) 及び都道府
県公安委員会の意見を聴かなければならない。
4 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
5 市町村は、情勢の推移により必要が生じた場合には、基本方針を変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
( 市町村児童通学安全計画)
第七条市町村は、基本方針に基づいて、当該市町村における児童通学安全確保対策に関する計画( 以下
「市町村児童通学安全計画」という。) を作成しなければならない。
2 市町村児童通学安全計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一市町村児童通学安全計画の目標
二児童通学交通安全区域を定める場合の当該児童通学交通安全区域の位置及び区域
三児童通学交通安全区域において車両( 道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。第七号
ハにおいて同じ。) について行うイ及びロに掲げる交通の規制の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに
定める内容
イ三十キロメートル毎時以下とすることを基本とする最高速度の指定最高速度( 道路の区間ごとに
最高速度を指定する場合の当該最高速度を含む。) その他の具体的内容
ロ児童の通学する時間帯における通行の禁止又は制限対象となる道路の区間、適用される日又は時
間その他の具体的内容
四前号に掲げるもののほか、児童が通学のために通行する道路における交通の規制を行う場合の当該規
制の種別、対象となる道路の区間又は場所その他必要な事項
五警察官による取締り及び道路交通法第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員その他これに準ずる
者による指導に関する事項

六前号に掲げるもののほか、児童の通学する時間帯において危険を回避させる等のための誘導又は巡回
を行う場合の当該誘導又は巡回に関する事項
七児童が通学のために通行する道路について次に掲げる事業を行う場合の当該事業の対象となる道路の
区間又は場所その他の具体的内容
イ歩道の新設又は改築に関する事業
ロ横断歩道橋( 地下横断歩道を含む。) の設置に関する事業
ハ車両の減速又は通行の阻止のために必要な工作物、物件又は施設( ホにおいて「工作物等」とい
う。) の設置に関する事業
ニ信号機、道路標識又は道路標示の設置に関する事業
ホイからニまでに掲げるもののほか、児童の通学安全の確保を目的とした道路又は工作物等の新設、
改築又は修繕に関する事業
八通行の障害となる物の除去その他の児童が通学のために通行する道路の維持に関する事業を行う場合
の当該事業の具体的内容

九緊急時における対処に関する事項
十第三号から前号までに掲げるもののほか、児童の通学安全の確保に資する事業又は事務( 以下「事業
等」という。) を行う場合の当該事業等の具体的内容
3 市町村は、市町村児童通学安全計画のうち前項第二号から第十号までに掲げる事項については、児童通
学安全協議会が作成する案に基づいて定めるものとする。
4 市町村は、市町村児童通学安全計画を作成しようとするときは、道路を管理する者( 道路法による道路
については、道路管理者。第九条第三項第三号において「道路の管理者」という。) 、都道府県公安委員
会その他の市町村児童通学安全計画に定めようとする事業等を実施すると見込まれる者と協議をしなけれ
ばならない。
5 市町村は、市町村児童通学安全計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、
都道府県及び児童通学安全協議会に、市町村児童通学安全計画を送付しなければならない。
6 市町村児童通学安全計画において第二項第三号から第十号までに掲げる事業等の実施主体として定めら
れた者は、当該市町村児童通学安全計画に即して当該事業等を実施しなければならない。

市町村は、市町村児童通学安全計画の実施状況について、毎年度、公表するよう努めるとともに、主務
大臣及び児童通学安全協議会に報告しなければならない。
8 市町村は、第九条第二項第四号の規定による検証の結果を踏まえ、又は必要に応じて、市町村児童通学
安全計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
9 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による市町村児童通学安全計画の変更について準用する。
( 危険に関する情報の集約、整理及び周知)
第八条市町村は、次条第二項第一号の安全点検により把握された児童の通学中における危険に関する情報
の集約及び整理を行い、その結果を明らかにした図面の配布その他の方法によりこれを周知するものとす
る。
( 児童通学安全協議会)
第九条市町村は、当該市町村内に所在する小学校ごとに、児童通学安全協議会を組織するものとする。
2 児童通学安全協議会は、各小学校に係る児童通学安全確保対策に関し、次に掲げる事務を行うものとす
る。

一次項第二号の小学校に在学する児童の通学中における危険に関する情報を把握するための安全点検を
行うこと。
二前号の安全点検の結果を踏まえて、市町村児童通学安全計画( 当該児童通学安全確保対策に関する部
分に限る。以下この項において同じ。) 又はその変更の案を作成すること。
三市町村児童通学安全計画の実施に係る連絡調整を行うこと。
四毎年度、又は必要に応じて、市町村児童通学安全計画の実施状況を検証すること。
五緊急時における連絡体制を整備すること。
3 児童通学安全協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一市町村
二小学校
三道路の管理者、都道府県公安委員会その他の市町村児童通学安全計画に定めようとする事業等を実施
すると見込まれる者
四第二号の小学校に在学する児童の保護者のうちから市町村において委嘱する者

五地域住民のうちから市町村において委嘱する者
六市町村児童通学安全計画に定めようとする事業等の対象となることが見込まれる道路をその事業のた
めに通行する事業者、学識経験者その他の市町村が必要と認める者
4 児童通学安全協議会の構成員は、市町村に対し、児童通学安全協議会の開催を求めることができる。
5 児童通学安全協議会は、第二項第一号に掲げる事務を行うに当たっては、第三項第二号の小学校に在学
する児童から必要な情報を収集し、その結果を踏まえてこれを行うものとする。
6 前二項に定めるもののほか、児童通学安全協議会の運営に関し必要な事項は、児童通学安全協議会が定
める。
( 児童通学安全交付金)
第十条市町村は、単独で又は当該市町村の存する都道府県と共同して、市町村児童通学安全計画に基づく
事業等のうち交付金( 第四項の交付金をいう。次項第一号において同じ。) を充てて実施をしようとする
事業等に関する計画( 以下この条において「児童通学安全交付金事業計画」という。) を作成し、内閣総
理大臣に提出することができる。

2 児童通学安全交付金事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一第七条第二項第五号から第十号までに掲げる事業等のうち交付金を充てて実施をしようとする事業等
に関する事項
二計画期間
3 市町村( 市町村が当該市町村の存する都道府県と共同して児童通学安全交付金事業計画を作成する場合
にあっては、市町村及び都道府県。次項において同じ。) は、児童通学安全交付金事業計画を作成したと
きは、遅滞なくこれを公表するよう努めるものとする。
4 国は、市町村に対し、第一項の規定により提出された児童通学安全交付金事業計画に基づく事業等の実
施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で交付金を交付することが
できる。
5 前項の規定による交付金( 次項において「児童通学安全交付金」という。) を充てて行う事業等に要す
る費用については、他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかか
わらず、行わないものとする。

6 第一項及び前二項に定めるもののほか、児童通学安全交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定
める。
( 啓発活動)
第十一条国及び地方公共団体は、自動車及び原動機付自転車の運転免許に係る道路交通法第百八条の二第
一項及び第二項に規定する講習その他あらゆる機会を通じて児童の通学安全の確保に関する啓発を行うよ
う努めるものとする。
( 研究開発の推進等)
第十二条国及び地方公共団体は、情報通信技術を活用して児童通学交通安全区域において車両の速度を自
動的に制御する等により交通事故を回避するシステムに係る研究開発その他の児童の通学安全の確保に資
するシステムの研究開発の推進及びその成果の普及のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
( 施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

( 検討)
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況等を勘案して、児童通学安全確保対
策の拡充、この法律に基づく施策により安全の確保が図られる者の範囲の拡大等について検討を加え、そ
の結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
( 内閣府設置法の一部改正)
3 内閣府設置法( 平成十一年法律第八十九号) の一部を次のように改正する。
第四条第三項第四十五号の次に次の一号を加える。
四十五の二児童の通学安全の確保に関する施策の推進に関する法律( 平成二十五年法律第号)
第五条第一項に規定する基本指針の策定に関すること、児童通学安全交付金事業計画( 同法第十条第
一項に規定する児童通学安全交付金事業計画をいう。以下この号において同じ。) に関すること、同
法第十条第五項に規定する児童通学安全交付金の配分計画に関すること及び児童通学安全交付金事業
計画に基づく事業又は事務に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

通学中の児童が巻き込まれる交通事故の発生を防止するとともに、犯罪行為、災害その他の交通事故以外
の事由により通学中の児童に生ずる危険を軽減するため、児童の通学安全の確保に関し、基本指針、市町村
児童通学安全計画、児童通学安全協議会、児童通学安全交付金等について定めることにより、児童通学交通
安全区域における交通の規制、児童が通学のために通行する道路の整備その他の児童通学安全確保対策を推
進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律

2013-11-29 19:37:22 | Weblog
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律
及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律案
 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)
第一条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
  目次中「評価」を「評価等」に、「第七章 研究開発法人に対する主務大臣の要求(第四十八条)」を
 「第七章 研究開発法人に対する主務大臣の要求(第四十八条)
                                    に改める。
  第八章 研究開発等を行う法人に関する新たな制度の創設(第四十九条)」
  第二条第一項中「除く。」の下に「第十五条の二第一項を除き、」を加え、「(以下単に「研究」という。)」を削り、同条第七項中「研究を」を「科学技術に関する試験又は研究(第十五条の二第一項を除き、以下単に「研究」という。)を」に改め、同条第八項中「別表」を「別表第一」に改める。
  第十条の次に次の二条を加える。
  (研究開発等に係る運営及び管理に係る業務に関する専門的な知識及び能力を有する人材の確保等の支援)
 第十条の二 国は、研究開発能力の強化を図るため、研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務に関し、専門的な知識及び能力を有する人材の確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
  (イノベーションの創出に必要な能力を有する人材の育成の支援)
 第十条の三 国は、イノベーションの創出に必要な能力を有する人材の育成を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
  第十五条の次に次の一条を加える。
  (労働契約法の特例)
 第十五条の二 次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
  一 科学技術に関する研究者又は技術者(科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発の補助を行う人材を含む。第三号において同じ。)であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を締結したもの
  二 科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの
  三 試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者が試験研究機関等、研究開発法人又は大学等との協定その他の契約によりこれらと共同して行う科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化(次号において「共同研究開発等」という。)の業務に専ら従事する科学技術に関する研究者又は技術者であって当該試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
  四 共同研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の共同研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
 2 前項第一号及び第二号に掲げる者(大学の学生である者を除く。)のうち大学に在学している間に研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項第一号及び第二号の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
  第二十八条第一項中「ため」の下に「、我が国の国際競争力の強化等の重要性に鑑み」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「我が国の」を「我が国及び国民の安全又は」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 国は、前項に定めるもののほか、我が国及び国民の安全に係る研究開発等並びに成果を収めることが困難であっても成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある革新的な研究開発を推進することの重要性に鑑み、これらに必要な資源の配分を行うものとする。
  第三十二条の次に次の一条を加える。
  (迅速かつ効果的な物品及び役務の調達)
 第三十二条の二 国は、研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化を図るため、研究開発法人及び大学等が研究開発等の特性を踏まえて迅速かつ効果的に物品及び役務の調達を行うことができるよう必要な措置を講ずるものとする。
  第四章第三節の節名中「評価」を「評価等」に改める。
  第三十四条第一項中「及び国の資金により行われる」を「及び当該」に、「かんがみ」を「鑑み」に、「国の資金により行われる研究開発等の適切な評価を」を「当該研究開発等について、国際的な水準を踏まえるとともに、新規性の程度、革新性の程度等を踏まえて適切な評価を」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 国は、国の資金により行われる研究開発等の適切な評価が研究開発能力の強化及び当該研究開発等の効率的推進に極めて重要であることに鑑み、研究開発等の評価に関する高度な能力を有する人材の確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
  第四十三条の次に次の一条を加える。
  (研究開発法人による出資等の業務)
 第四十三条の二 研究開発法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第二に掲げるものは、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法の定めるところにより、当該研究開発法人の研究開発の成果を事業活動において活用しようとする者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
  本則に次の一章を加える。
    第八章 研究開発等を行う法人に関する新たな制度の創設
 第四十九条 政府は、独立行政法人の制度及び組織の見直しの状況を踏まえつつ、研究開発等を行う法人が世界最高水準の研究開発等を行って最大の成果を創出するための運営を行うことを可能とする新たな制度(以下「新制度」という。)を創設するため、次に掲げる事項を基本として必要な法制上の措置を速やかに講ずるものとする。
  一 新制度における研究開発等を行う法人(以下「新法人」という。)を設立する主たる目的は、研究開発等により最大の成果を創出することとすること。
  二 新法人は、研究開発等に係る国の方針に基づき、大学又は民間企業が取り組み難い課題に取り組むことを重要な業務とすること。
  三 新法人が国際競争力の高い人材を確保することを可能とすること。
  四 新法人が行う研究開発等について、国際的な水準を踏まえて専門的な評価が実施されるようにすること。
  五 新法人を所管する大臣の下に研究開発等に関する審議会を設置すること。この場合において、外国人を当該審議会の委員に任命することができるものとすること。
  六 新法人が業務の計画の期間を長く設定することを可能とすること。
  七 新法人が行う研究開発の成果を最大のものとするため、新制度の運用が研究開発等の特性を踏まえたものとなるようにすること。
 2 新制度においては、新法人の研究者、技術者等の給与水準の見直し、業務運営の効率化に関する目標の在り方の見直し、新法人が行う研究開発等に係る物品及び役務の調達に関する契約等に係る仕組みの改善、新法人がその活動によって得た収入に係る仕組みの見直し、新法人の研究開発等に係る経費の繰越しに係る仕組みの柔軟化等が実現される仕組みとすることとする。
  別表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。
 別表第二(第四十三条の二関係)
  一 独立行政法人科学技術振興機構
  二 独立行政法人産業技術総合研究所
  三 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
 (大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)
第二条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
  第二条第三号中「及び第六条」を「、第六条及び第七条第二項」に改める。
  第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。
  (労働契約法の特例)
 第七条 第五条第一項(前条において準用する場合を含む。)の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
 2 前項の教員等のうち大学に在学している間に国立大学法人、公立大学法人若しくは学校法人又は大学共同利用機関法人等との間で期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第二条の改正規定、同法第十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の次に一条を加える改正規定及び同法別表を別表第一とし、同表の次に一表を加える改正規定、第二条の規定並びに附則第四条から第八条までの規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
 (検討)
第二条 国は、第一条の規定による改正後の研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(以下「新研究開発能力強化法」という。)及び第二条の規定による改正後の大学の教員等の任期に関する法律(以下「新大学教員任期法」という。)の施行状況等を勘案して、新研究開発能力強化法第十五条の二第一項各号に掲げる者及び新大学教員任期法第七条第一項の教員等の雇用の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 新研究開発能力強化法第十五条の二第一項第三号及び第四号に掲げる者についての特例は、事業者において雇用される者のうち、研究開発能力の強化等の観点から特に限定して設けられたものであり、国は、その雇用の在り方について、期間の定めのない雇用形態を希望する者等がいることも踏まえ、研究者等の雇用の安定が図られることが研究環境の早期の改善に資するという観点から、研究者等が相互に競争しながら能力の向上を図ることの重要性にも十分配慮しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第三条 国は、研究開発法人(新研究開発能力強化法第二条第八項に規定する研究開発法人をいう。以下同じ。)の業務の実施状況等を勘案し、研究開発法人が新研究開発能力強化法第四十三条の二の規定による出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことの適否について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、関係機関等が連携協力することが研究開発(新研究開発能力強化法第二条第一項に規定する研究開発をいう。)の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出(同条第五項に規定するイノベーションの創出をいう。)に重要であることに鑑み、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体等の間の連携協力体制の整備について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 新研究開発能力強化法第十五条の二第一項各号に掲げる者であって附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間が五年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。
2 新研究開発能力強化法第十五条の二第二項の規定は、同項の有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)であって労働契約法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十六号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から一部施行日の前日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る当該大学に在学している期間についても適用する。
 (大学の教員等の任期に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 新大学教員任期法第七条第一項の教員等であって一部施行日前に労働契約法第十八条第一項に規定する通算契約期間が五年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。
2 新大学教員任期法第七条第二項の規定は、同項の期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)であって労働契約法の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から一部施行日の前日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る当該大学に在学している期間についても適用する。
 (独立行政法人科学技術振興機構法の一部改正)
第六条 独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
  第十六条中「及び第七号」を「、第七号及び第九号」に改める。
  第十八条第九号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。
  九 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十三条の二の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
 (独立行政法人産業技術総合研究所法の一部改正)
第七条 独立行政法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
  第十一条第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
  六 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十三条の二の規定による出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助を行うこと。
 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)
第八条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
  第十五条第一項第八号の次に次の一号を加える。
  八の二 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十三条の二の規定による出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助を行うこと。     理 由
 研究開発システムの改革を引き続き推進することにより研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進を図るため、研究開発法人、大学等の研究者等について労働契約法の特例を定めるとともに、我が国及び国民の安全に係る研究開発等に対して必要な資源の配分を行うことの明確化、研究開発法人に対する出資等の業務の追加、研究開発等を行う法人に関する新たな制度の創設に関する規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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2013-11-29 19:34:13 | Weblog
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