投票できる以上庶民は馬鹿弁護士と違い投票格差はあっていいと思っているんだ。

2013-11-22 20:30:25 | Weblog
投票できる以上庶民は馬鹿弁護士と違い投票格差はあっていいと思っているんだ。
馬鹿弁護士たちは次回は裁判するな。
消費者団体差し止めが乱用されているから、集団訴訟法は継続審議ではなく廃案にすべきだ。差し止めも廃止すべきだ。
2年後に義務化検討=上場企業の社外取締役―会社法改正案見直し
時事通信 11月22日(金)14時46分配信

 法務省が今国会への提出を予定する会社法改正案が、社外取締役の設置義務付けの是非を施行から2年後に検討する内容に見直され、22日の自民党法務部会に提示、了承された。社外取締役の設置など企業統治(コーポレートガバナンス)をめぐっては、みずほ銀行の暴力団員融資問題での対応などを受け、与野党から義務付けを求める声が強まっていた。
 今後、与党内の手続きを経て、29日に閣議決定され、国会に提出される見通し。ただ、審議入りは参院法務委員会で審議中の民法改正案の成立を待たねばならず、12月6日までの会期内成立は難しい情勢だ。
 自民党部会が了承した改正案では、経済界の意向もあり、上場企業への社外取締役の設置義務付けを見送っている。ただ、海外では社外取締役を義務化している例が少なくない。また、みずほ問題では同行が金融庁に誤報告をするなど説明が二転三転して企業統治能力の問題が指摘されている。
 このため改正案には、法律施行から2年を経過した後に検討を加え、「必要があると認めるときは、社外取締役を置くことの義務付けなど所要の措置を講ずる」との付則を入れて見直した。 
.消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案に対する修正案
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案の一部を次のように修
正する。
附則第一条に次のただし書を加える。
ただし、附則第三条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
附則第七条を附則第十条とし、附則第六条を附則第九条とし、附則第五条を附則第八条とし、附則第四条
を附則第七条とし、同条の前に次の二条を加える。
第五条 政府は、第三条第一項各号に掲げる請求に係る金銭の支払義務であって、附則第二条に規定する請
求に係るものに関し、当該請求に係る消費者の財産的被害が適切に回復されるよう、重要消費者紛争解決
手続(独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十一条第二項に規定する重要
消費者紛争解決手続をいう。)等の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の促進その他の
必要な措置を講ずるものとする。
第六条 政府は、この法律の円滑な施行のため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国
民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めるものとする。
附則第三条の見出しを削り、同条中「政府は」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、「五年」を
「三年」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況、
特定適格消費者団体による被害回復関係業務の遂行の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、その
被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置並びに共通義務確認の訴えを提起することができる
金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認
めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第三条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の見出し及び一条を加える。
(検討等)
第三条 政府は、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行に必要な資金の確保、情報の提
供その他の特定適格消費者団体に対する支援の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとする。
共産否決
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/185shu1an.pdf/$File/185shu1an.pdf
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案に対する修正案
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案の一部を次のように修
正する。
第三条の次に次の四条を加える。
(共通義務確認の訴えについての対象消費者の授権)
第三条の二 特定適格消費者団体は、共通義務確認訴訟を追行するには、見込まれる対象消費者の数に応じ
て政令で定める割合以上の当該共通義務確認訴訟に係る対象消費者の授権がなければならない。
2 前項の対象消費者は、特定適格消費者団体のうちから一の特定適格消費者団体を限り、同項の授権をす
ることができる。
3 第一項の授権をした対象消費者は、当該授権を取り消すことができる。
4 前項の規定による第一項の授権の取消しは、当該授権をした対象消費者又は当該授権を得た特定適格消
費者団体から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
5 対象消費者が第三項の規定により第一項の授権を取り消し、又は自ら対象債権に基づく訴訟を追行した
ときは、当該対象消費者は、更に特定適格消費者団体に同項の授権をすることができない。
6 第一項の授権を得た特定適格消費者団体の第六十五条第一項に規定する特定認定が、第七十四条第一項
各号に掲げる事由により失効し、又は第八十六条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由により取り
消されたときは、当該授権は、その効力を失う。
7 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五十八条第二項並びに第百二十四条第一項(第六号に係る部分
に限る。)及び第二項の規定は、共通義務確認訴訟において特定適格消費者団体が第一項の授権を欠くと
きについて準用する。
(説明義務)
第三条の三 特定適格消費者団体は、前条第一項の授権に先立ち、当該授権をしようとする者に対し、内閣
府令で定めるところにより、被害回復裁判手続の概要及び事案の内容その他内閣府令で定める事項につい
て、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
(共通義務確認訴訟授権契約の締結及び解除)
第三条の四 特定適格消費者団体は、やむを得ない理由があるときを除いては、共通義務確認訴訟授権契約
(対象消費者が第三条の二第一項の授権をし、特定適格消費者団体が共通義務確認訴訟を追行することを
約する契約をいう。以下同じ。)の締結を拒絶してはならない。
2 第三条の二第一項の授権を得た特定適格消費者団体は、やむを得ない理由があるときを除いては、共通
義務確認訴訟授権契約を解除してはならない。
(公平誠実義務等)
第三条の五 第三条の二第一項の授権を得た特定適格消費者団体は、当該授権をした対象消費者のために、
公平かつ誠実に共通義務確認訴訟の追行(当該授権に係る債権に係る裁判外の和解を含む。)をしなけれ
ばならない。
2 第三条の二第一項の授権を得た特定適格消費者団体は、当該授権をした対象消費者に対し、善良な管理
者の注意をもって前項に規定する行為をしなければならない。
第六条中「(平成八年法律第百九号)」を削る。
第六十五条第二項第一号中「業務(」の下に「第三条の二第一項、」を加え、同条第五項中「方法には」
の下に「、共通義務確認訴訟授権契約」を、「する場合において」の下に「第三条の二第一項、」を加え、
「(第七十六条において単に「授権をした者」という。)」を削る。
第七十六条中「特定適格消費者団体は、」の下に「第三十一条第一項又は第五十三条第一項の」を加える。
第九十三条第一項第二号中「第三十一条第一項」を「第三条の二第一項、第三十一条第一項」に改める。
第九十七条第三号を同条第五号とし、同条第二号を同条第四号とし、同条第一号を同条第三号とし、同条
に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 第三条の四第一項の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに共通義務確認訴訟授権契約の締結
を拒んだ者
二 第三条の四第二項の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに共通義務確認訴訟授権契約を解除
した者
附則第二条中「(第三条第一項第五号に掲げる請求については、この法律の施行前に行われた加害行為に
係る請求)」を「及びこの法律の施行前に行われた加害行為に係る請求」に改める。
附則第三条中「政府は」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、「五年」を「三年」に改め、同条
を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、共通義務
確認訴訟において当該共通義務確認訴訟の目的である第二条第四号に規定する義務の存否以外の事項を含
めた柔軟な和解を可能とする等紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることができるよう
にするための方策について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
みんなの党否決
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/185shu2an.pdf/$File/185shu2an.pdf
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案に対する修正案
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案の一部を次のように修
正する。
附則第一条に次のただし書を加える。
ただし、附則第三条、第四条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
附則第七条を附則第十一条とし、附則第六条を附則第十条とし、附則第五条を附則第九条とし、附則第四
条を附則第八条とし、同条の前に次の二条を加える。
第六条 政府は、第三条第一項各号に掲げる請求に係る金銭の支払義務であって、附則第二条に規定する請
求に係るものに関し、当該請求に係る消費者の財産的被害が適切に回復されるよう、重要消費者紛争解決
手続(独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十一条第二項に規定する重要
消費者紛争解決手続をいう。)等の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の促進その他の
必要な措置を講ずるものとする。
第七条 政府は、この法律の円滑な施行のため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国
民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めるものとする。
附則第三条の見出しを削り、同条中「政府は」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、「五年」を
「三年」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況、
特定適格消費者団体による被害回復関係業務の遂行の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、その
被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置並びに共通義務確認の訴えを提起することができる
金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認
めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第三条を附則第五条とし、附則第二条の次に次の見出し及び二条を加える。
(検討等)
第三条 政府は、この法律の趣旨にのっとり、特定適格消費者団体がその権限を濫用して事業者の事業活動
に不当な影響を及ぼさないようにするための方策について、事業者、消費者その他の関係者の意見を踏ま
えて、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第四条 政府は、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行に必要な資金の確保、情報の提
供その他の特定適格消費者団体に対する支援の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとする。
3党可決
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/185shu3an.pdf/$File/185shu3an.pdf
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案に対する修正案 第183回国会
閣法第60号 穀田 恵二議員
(共産) 平成25年
10月31日 修正案 要綱
新旧
経過
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案に対する修正案 第183回国会
閣法第60号 三谷 英弘議員
(みんな) 平成25年
10月31日 修正案 要綱
新旧
経過
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案に対する修正案 第183回国会
閣法第60号 郡 和子議員
外11名
(自民、民主、公明) 平成25年
10月31日 修正案 要綱
新旧
経過 可決
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou185.html#shu1
マスゴミ対策として秘密保全法は必要だ。知る権利は知らされる義務ではないぞ。
登記事務委任規則の一部を改正する省令(法務二六) ……… 1
12.1相模原市と町田市の境界変更相互委任・26.2.10解除。
http://kanpou.npb.go.jp/20131122/20131122h06177/20131122h061770001f.html
財団、土地家屋調査士懲戒処分関係 ……… 11
11.22官報鶴岡支局ルネサス山形セミコンダクタ・工作物
工作物は動産ではないから取り消すこと。
http://kanpou.npb.go.jp/20131122/20131122h06177/20131122h061770000f.html

第15回雇用ワーキング・グループ
平成25年11月21日(木)
14:00~15:00
合同庁舎4号館全省庁共用1214特別会議室

( 開会 )

1.労働時間法制等及びジョブ型正社員に関するルール整備について
( 閉会 )

(資料)
資料1 「労働時間法制等の見直し」に向けた主な論点(案)(PDF形式:50KB)
資料2 ジョブ型正社員の雇用ルール整備に関する主な論点(案)(PDF形式:70KB)
参考資料1-1,2 各国労働時間法制についてのILO調査整理(PDF形式:163KB)
参考資料2 労働時間法制の概要について(PDF形式:101KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/koyo/131121/agenda.html
内容:平成25年11月 1日現在の法令データ(平成25年11月 1日までの官報掲載法令)

※平成25年11月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,897 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,025 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,560 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 332 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,900  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成25年12月下旬
内容:平成25年12月 1日現在の法令データ(平成25年12月 1日までの官報掲載法令)

国家戦略特別区域法案に対する修正案
 国家戦略特別区域法案の一部を次のように修正する。
 目次中「第十一条」を「第十二条」に、「第十二条―第二十七条」を「第十三条―第二十八条」に、「第二十八条―第三十五条」を「第二十九条―第三十六条」に、「第三十六条―第四十条」を「第三十七条―第四十一条」に改める。
 第二条第二項中「とは」の下に「、第十条を除き」を加え、同項第一号中「第十二条から第二十六条まで」を「第十三条から第二十七条まで」に改め、同項第二号中「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条第三項中「とは」の下に「、第十条を除き」を加え、「第十二条から第二十四条まで」を「第十三条から第二十五条まで」に、「第二十五条」を「第二十六条」に、「第三十八条ただし書」を「第三十九条ただし書」に、「第二十六条」を「第二十七条」に改め、同条第四項中「第十七条及び第十八条」を「第十八条及び第十九条」に改める。
 第四条中「第三十七条第二項」を「第十条第三項及び第三十八条第二項」に改める。
 第七条第一項中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に改める。
 第八条第二項第三号中「第十二条から第二十六条まで」を「第十三条から第二十七条まで」に改め、同条第九項中「第十二条から第二十四条まで」を「第十三条から第二十五条まで」に、「第二十五条」を「第二十六条」に、「第二十六条」を「第二十七条」に改める。
 第四十条を第四十一条とし、第三十九条を第四十条とし、第三十八条を第三十九条とする。
 第三十七条第二項中「であって、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものについては」を「については、特定事業と相まってより効果を上げるよう」に改め、同条を第三十八条とする。
 第三十六条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条に次の二項を加える。
4 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、国家戦略特別区域会議に対し、当該国家戦略特別区域会議に係る国家戦略特別区域における第一項に規定する援助の実施状況に関する情報を提供するとともに、前項の意見について意見を述べるものとする。
5 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により内閣総理大臣及び関係行政機関の長が述べた意見を尊重するものとする。
 第三十六条を第三十七条とし、第五章中第三十五条を第三十六条とし、第三十四条を第三十五条とし、第三十三条を第三十四条とする。
 第三十二条第二項中「第三十条」を「第三十一条」に、「前項第一号」を「同項第一号」に改め、同条を第三十三条とし、第三十一条を第三十二条とし、第三十条を第三十一条とする。
 第二十九条第五号中「第三十六条第二項」を「第三十七条第二項」に改め、同条を第三十条とし、第二十八条を第二十九条とする。
 第二十七条第一項中「利子補給金(以下この条」の下に「及び附則第二条第五項」を加え、第四章中同条を第二十八条とし、第二十一条から第二十六条までを一条ずつ繰り下げる。
 第二十条の前の見出しを削り、同条を第二十一条とし、同条の前に見出しとして「(都市計画法の特例)」を付し、第十九条を第二十条とする。
 第十八条第五項中「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条を第十九条とする。
 第十七条の前の見出しを削り、同条第三項中「第十七条第一項各号」を「第十八条第一項各号」に改め、同条第四項第二号中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十八条とし、同条の前に見出しとして「(農地法等の特例)」を付する。
 第十六条第四項中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第十七条とし、第十五条を第十六条とする。
 第十四条の前の見出しを削り、同条を第十五条とし、同条の前に見出しとして「(建築基準法の特例)」を付し、第十三条を第十四条とする。
 第十二条第九項第二号中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十三条とし、第三章中第十一条を第十二条とする。
 第十条第一項中「前条第一項」を「第九条第一項」に、「第十二条及び第十七条第四項第一号」を「第十三条及び第十八条第四項第一号」に改め、同条を第十一条とする。
 第九条の次に次の一条を加える。
 (構造改革特別区域法の特定事業)
第十条 国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。
 一 国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造改革特別区域法第二条第二項に規定する特定事業の内容、実施主体及び開始の日に関する事項
 二 前号に規定する特定事業ごとの構造改革特別区域法第四章の規定による規制の特例措置の内容
 三 第一号に規定する特定事業を実施し又はその実施を促進しようとする区域(第三項において「特定事業実施区域」という。)の範囲
2 前項各号に掲げる事項を記載した区域計画について第八条第一項の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第九項中「以下この項において同じ。)」とあるのは「)及び第十条第一項第一号に規定する特定事業(以下この項において「特定事業等」という。)」と、「当該特定事業」とあるのは「当該特定事業等」と、「第十三条から第二十五条まで」とあるのは「第十三条から第二十五条まで及び構造改革特別区域法第四章」と、「で又は」とあるのは「で、構造改革特別区域基本方針(構造改革特別区域法第三条第一項に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。)に即して構造改革特別区域法第三十四条の規定による政令若しくは主務省令で、」と、「条例で」とあるのは「条例で又は同法第三十五条の規定による政令若しくは主務省令で定めるところにより条例で」とする。
3 第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第七項の認定を受けたもの(第一項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。次項及び第五項において同じ。)については、第八条第七項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を構造改革特別区域法第四条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)と、第八条第七項の認定を受けた区域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)と、特定事業実施区域を構造改革特別区域と、第二条第一項の政令の改廃により国家戦略特別区域でなくなった場合及び次条第一項の規定により第八条第七項の認定が取り消された場合を同法第九条第一項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第四章の規定を適用する。この場合において、同章(第十二条第一項を除く。)中「地方公共団体が、その」とあるのは「国家戦略特別区域会議が、その」と、同法第十二条(同条第五項及び第十一項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項を除く。)及び第十三条(同条第四項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項を除く。)中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第   号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同法第十二条第五項、第二十条第三項、第二十四条第二項及び第五項並びに第二十九条第二項及び第三項中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  第十二条第一項  地方公共団体が    国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第   号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)が
  第十二条第十一項 地方公共団体の長   国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十
  の表地方教育行政            五年法律第   号)第七条第一項に規定する国家戦略
  の組織及び運営に            特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係
  関する法律(昭和            る関係地方公共団体の長
  三十一年法律第百 地方公共団体の教育委 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委
  六十二号)の項  員会         員会
  第十三条第四項の 地方公共団体の長   国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十
  表地方教育行政の            五年法律第   号)第七条第一項に規定する国家戦略
  組織及び運営に関            特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係
  する法律の項              る関係地方公共団体の長
           地方公共団体の教育委 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委
           員会         員会
  第十五条第一項  都道府県が、都道府県 国家戦略特別区域会議が、当該国家戦略特別区域会議に
           知事         係る関係地方公共団体である都道府県の知事
  第十五条第二項  前項         国家戦略特別区域会議が前項
  第十九条第一項各 市町村の教育委員会 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市
  号列記以外の部分 が、         町村の教育委員会が、
           当該市町村      当該国家戦略特別区域会議
           市町村の教育委員会が 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十
           同項各号       五年法律第   号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。第五条第七項において同じ。)に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会が同項各号
           市町村の教育委員会。 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会。
  第十九条第一項第 市町村        国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市
  一号及び第二号             町村
  第十九条第一項第 その設定       国家戦略特別区域会議が設定
  三号       市町村が       当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村が
  第二十条第一項  地方公共団体の    国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の
  第二十三条第一項 市町村(地域保健法 国家戦略特別区域会議
           (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第十三号において同じ。)
           市町村の区域     国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第十三号において同じ。)の区域
  第二十三条第二項 市町村(       国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第   号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体である市町村(
  第二十四条第一項 地方公共団体     国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体
  第一号から第三号
  まで及び第六項
  第二十八条第四項 場合、同項      場合、国家戦略特別区域法第二条第一項の政令の改正により国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第十条第一項第三号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第三項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十八号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項
  第二十八条の二第 地方公共団体     国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体
  一項第一号及び第
  二号
  第二十八条の二第 又は同項       、国家戦略特別区域法第二条第一項の政令の改正により
  三項                  国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十八号の二に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合又は第一項
  第二十九条第一項 地方公共団体の教育委 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委
           員会         員会
  第二十九条第四項 地方公共団体の長がそ 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十
           の施設を管理する高等 五年法律第   号)第七条第一項に規定する国家戦略
           専門学校       特別区域会議をいう。以下この項において同じ。)に係る関係地方公共団体の長がその施設を管理する高等専門学校
           地方公共団体の長がそ 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の長がそ
           の施設を管理する学校 の施設を管理する学校
           地方公共団体の長がそ 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十
           の施設を管理する公立 五年法律第   号)第七条第一項に規定する国家戦略
           学校         特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体の長がその施設を管理する公立学校
  第三十二条第一項 地方公共団体を    国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体を
  第三十三条    地方公共団体が    国家戦略特別区域会議が
           地方公共団体の    国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の
4 第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第七項の認定を受けたものについては、同項の認定を構造改革特別区域法第四条第九項の認定と、第八条第七項の認定を受けた区域計画を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画と、第一項第二号の規制の特例措置(同法第十八条の規定によるものに限る。)を同法第二条第三項の規制の特例措置(同法第十八条の規定によるものに限る。)とみなして、同法第八条第二項及び第十八条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同項中「地方公共団体」とあるのは「国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第
    号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同法第十八条第二項中「同法第八条第二項」とあるのは「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第   号)第十条第四項の規定により読み替えて適用される構造改革特別区域法第八条第二項」とする。
5 第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第七項の認定を受けたものについては、第一項第二号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第二条第三項の規制の特例措置とみなして、同法第四十七条の規定を適用する。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画についてのこの法律及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
 附則第一条第一号中「第三十六条」を「第三十七条」に改める。
 附則第二条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 政府は、毎年、国家戦略特区支援利子補給金の活用及び認定区域計画に定められている第二条第二項第二号に規定する事業の実施の状況について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後三年以内に、必要な措置を講ずるものとする。
 附則第七条のうち農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律附則に一条を加える改正規定のうち第二十四条中「第十七条第三項」を「第十八条第三項」に改める。
 附則第八条のうち内閣府設置法第四条第三項第三号の六の次に一号を加える改正規定のうち第三号の七中「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改める。
 附則第十条のうち復興庁設置法附則第三条第一項の表に次のように加える改正規定中「第三十八条」を「第三十九条」に改める。
 別表の一の項中「第十二条」を「第十三条」に改め、同表の二の項中「第十三条」を「第十四条」に改め、同表の三の項中「第十四条」を「第十五条」に改め、同表の四の項中「第十五条」を「第十六条」に改め、同表の五の項中「第十六条」を「第十七条」に改め、同表の六の項中「第十七条」を「第十八条」に改め、同表の七の項中「第十八条」を「第十九条」に改め、同表の八の項中「第十九条」を「第二十条」に改め、同表の九の項中「第二十条」を「第二十一条」に改め、同表の十の項中「第二十一条」を「第二十二条」に改め、同表の十一の項中「第二十二条」を「第二十三条」に改め、同表の十二の項中「第二十三条」を「第二十四条」に改め、同表の十三の項中「第二十四条」を「第二十五条」に改め、同表の十四の項中「第二十五条」を「第二十六条」に改め、同表の十五の項中「第二十六条」を「第二十七条」に改める。


可決。
 民法の一部を改正する法律案に対する修正案
 民法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   民法及び戸籍法の一部を改正する法律
 本則を本則第一条とし、同条に見出しとして「(民法の一部改正)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
 (戸籍法の一部改正)
第二条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
  第四十九条第二項第一号中「及び嫡出子又は嫡出でない子の別」を削る。
 附則第二項中「この法律による改正後の」を「第一条の規定による改正後の民法」に改め、同項の次に次の一項を加える。
 (死産の届出に関する規程の一部改正)
3 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)の一部を次のように改正する。
  第五条第二項第三号中「及び嫡出子又は嫡出でない子の別」を削る。
否決。
件名 戸籍法の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 185回 提出番号 6



提出日 平成25年11月21日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 本院先議
継続区分
発議者 小川敏夫君 外7名
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/185/meisai/m18507185006.htm
平成25年11月22日(金)定例閣議案件
一般案件

国事に関する行為の委任について

(宮内庁)


公布(法律)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

薬事法等の一部を改正する法律

再生医療等の安全性の確保等に関する法律

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律



政 令

統計法施行令の一部を改正する政令

(総務省)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の施行期日を定める政令

(厚生労働省)

厚生労働省組織令の一部を改正する政令

(同上)

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

(同上)
偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131122-3.html
緊急時等における位置情報の取り扱いに関する検討会(第4回)配付資料
日時
平成25年11月22日(金) 10:00~11:30
場所
総務省10階 共用会議室1
議事次第
1.開会
2.議題
 (1) 電気通信事業者が取り扱う位置情報の利活用に係る現状の取組と課題について  
    (1) 事務局説明
    (2) 事業者からのプレゼンテーション
    ・株式会社NTTドコモ
     ・シスコシステムズ合同会社
(2) 自由討議  
3.閉会
配付資料
•資料1 電気通信事業者が取り扱う位置情報の利活用に係る現状の取組・課題について
•資料2 社会・産業の発展に寄与するモバイル空間統計(株式会社NTTドコモ資料)
•資料3 Wi-Fiベース位置分析(シスコシステムズ合同会社資料)
•参考資料 「緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討会」開催要項
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kinkyu_ichi/02kiban04_03000121.html
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集
-23GHz帯無線伝送システムに関する審査基準の改正-. 総務省は、23GHz帯無線伝送システムに関する電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しました。
 つきましては、本改正案について、平成25年11月23日(土)から同年12月24日(火)までの間、意見募集を行います。


1 改正案の概要
 23GHz帯無線伝送システムは現在、離島や河川の横断など有線での伝送が困難な地域においてケーブルテレビの中継伝送等に利用されています。最近は、有線網切断による情報遮断の回避といったケーブルテレビの強靱化の観点から、既設の有線による河川横断回線の二重化等のため、23GHz帯無線伝送システムを用いて、効率的にネットワーク環境を実現するニーズが高まっています。
 このような状況を踏まえ、既設の有線による河川横断回線の二重化等に当該システムの利用が可能となるよう、電波法関係審査基準の一部を改正するものです。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu12_02000051.html
1)第2回マイナンバー・税務執行ディスカッショングループ(DG)

    平成25年11月28日(木)午後13時30分~午後15時30分

※会議資料につきましては、会議開始時間にあわせて掲載する予定です。

※会議の模様につきましては、後日掲載予定の議事録を御確認下さい。

※会議終了後、財務省第3特別会議室において、マイナンバーDG座長及び税制調査会会長による会見を行う予定です。

※会見の模様につきましては、後日掲載予定の会見録を御確認下さい。



(2)第4回税制調査会 平成25年12月2日(月)午後16時~午後18時

http://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html
原子力損害賠償紛争審査会(第37回) 配付資料1.日時
平成25年11月22日(金曜日) 10時00分~12時00分

2.場所
文部科学省(中央合同庁舎7号館東館)3階講堂

3.配付資料
(審37)資料1 避難指示の長期化に伴う賠償の考え方について(案) (PDF:128KB)
(審37)資料2-1 住宅の賠償について(案) (PDF:163KB)
(審37)資料2-2 土地の追加賠償のイメージ (PDF:74KB)
(審37)資料3 中間指針 第四次追補(素案) (PDF:117KB)
お問合せ先
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/1341688.htm
第2回原子力事業者防災訓練報告会
日時:平成25年11月22日(金)10:30~ 17:00場所:原子力規制委員会(六本木ファーストビル)13階会議室A 配布資料
議事次第【PDF:46KB】
議題1東北電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告【PDF:1.6MB】
議題1-別紙1防災訓練実施結果報告書【PDF:2.3MB】
議題1-別紙2防災訓練実施結果報告書【PDF:2.3MB】
議題2東京電力株式会社の原子力事業防災訓練の報告【PDF:1.3MB】
議題2-別紙1防災訓練実施結果報告書【PDF:339KB】
議題2-別紙2防災訓練実施結果報告書【PDF:287KB】
議題2-別紙3防災訓練実施結果報告書【PDF:411KB】
議題3中部電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告【PDF:1.4MB】
議題3-別紙1防災訓練実施結果報告書【PDF:321KB】
議題4北陸電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告【PDF:1.5MB】
議題4-別紙1防災訓練実施結果報告書【PDF:1.1MB】
議題5中国電力株式会社の原子力事業者防災訓練の報告【PDF:664KB】
議題5-別紙1防災訓練実施結果報告書【PDF:678KB】
議題6日本原子力発電株式会社の原子力事業者防災訓練の報告【PDF:565KMB】
議題6-別紙1防災訓練実施結果報告書【PDF:2.6MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/bousai_kunren/20131122.html

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