衆議院は6開庁日目なのかね。

2013-11-28 20:32:31 | Weblog
衆議院は6開庁日目なのかね。

185 22 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
塩谷 立君外四名


http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/shiryo1-1-1.pdf#search='%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%AE%E6%8E%A8%E9%80%B2%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%81%AE%E5%BC%B7%E5%8C%96%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%8A%B9%E7%8E%87%E7%9A%84%E6%8E%A8%E9%80%B2%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%95%99%E5%93%A1%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%BB%BB%E6%9C%9F%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%82%92%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%A1%88'
185 23 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案 衆議院で審議中 経過

文部科学委員長
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
第185回国会(臨時会)


【第33号 平成25年11月27日(水)】


議事経過

〇議事経過 今二十七日の本会議の議事経過は、次のとおりである。
 開会 午前十時六分
 特定秘密の保護に関する法律案(趣旨説明)
  右は、日程に追加し、森国務大臣から趣旨説明があった後、宇都
  隆史君、櫻井充君、矢倉克夫君、真山勇一君、仁比聡平君がそれぞ
  れ質疑をした。
 日程第 一 安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案(第百八
       十三回国会内閣提出、第百八十五回国会衆議院送付)
  右の議案は、国家安全保障に関する特別委員長から委員会審査の経
  過及び結果の報告があって、討論の後、押しボタン式投票をもって
  採決の結果、賛成二一三、反対一八にて可決された。
 日程第 二 裁判官の配偶者同行休業に関する法律案(内閣提出、衆
       議院送付)
  右の議案は、法務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告が
  あった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成二三一、反
  対〇にて全会一致をもって可決された。
 日程第 三 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学
       支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(内
       閣提出、衆議院送付)
  右の議案は、文教科学委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があって、討論の後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成
  一五四、反対七七にて可決された。
 日程第 四 交通政策基本法案(内閣提出、衆議院送付)
 日程第 五 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項
       の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認
       を求めるの件(第百八十三回国会内閣提出、第百八十五
       回国会衆議院送付)
  右の両件は、国土交通委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、日程第四は賛
  成二一七、反対一二にて可決、日程第五は賛成二二八、反対〇にて
  全会一致をもって承認することに決した。
 散会 午後零時四十二分
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/185/koho/ko240201311270330.htm
金融指標の規制のあり方に関する検討会(第1回)議事要旨
1.日時:
平成25年11月28日(木曜日)10時00分~12時00分

http://www.fsa.go.jp/singi/shihyo/gijiyousi/20131128.html
公営企業の経営健全化計画の概要の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000061.html
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成25年12月5日(木)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。



法務局名 公証役場名
仙台法務局 仙台一番町公証役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成25年12月5日(木)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
平成25年11月26日(火)
【お知らせ】新政府共用認証局自己署名証明書,ソフトウェアに付与されている電子署名及びサーバ証明書の更新について

 政府共用認証局自己署名証明書について,政府認証基盤を構成するアプリケーション認証局2システムへの暗号移行に伴い,新たに政府共用認証局自己署名証明書が発行されています。登記・供託オンライン申請システムでは,下記のとおりサーバ証明書の更新及びソフトウェアに付与されている電子署名の更新を実施します。これに伴い,ご利用の端末において,新認証局の自己署名証明書がブラウザに登録されている必要があります。
 (更新時期) 
 ○ システム操作に関するお問合せメールフォーム
                    平成25年11月29日(金)午前7時頃

 ○ 上記以外 平成25年12月以降


新たな政府共用認証局自己署名証明書が登録されていることの確認方法,登録方法等,詳細については,こちらをご参照ください。
平成25年11月25日(月)
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201311.html#HI201311181335
第2回 マイナンバー・税務執行ディスカッショングループ(2013年11月28日)資料一覧
次第 (PDF形式:115KB)
[マD2-1] (マイナンバーDG2)国民一人ひとりに向き合う“新しい国のかたち”1 (PDF形式:3165KB)
       (マイナンバーDG2)国民一人ひとりに向き合う“新しい国のかたち”2 (PDF形式:2407KB)
       (マイナンバーDG2)国民一人ひとりに向き合う“新しい国のかたち”3 (PDF形式:1849KB)
[マD2-2] (マイナンバーDG2)川崎市における対応状況1 (PDF形式:2017KB)
       (マイナンバーDG2)川崎市における対応状況2 (PDF形式:2234KB)
[マD2-3] (マイナンバーDG2)厚生労働省説明資料1 (PDF形式:2315KB)
       (マイナンバーDG2)厚生労働省説明資料2 (PDF形式:2711KB)
       (マイナンバーDG2)厚生労働省説明資料3 (PDF形式:2112KB)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion2/2013/25dis22kai.html
ベルギー王国との租税条約を改正する議定書が発効します
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251128be.htm
第52回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年11月28日(木)10:00~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:75KB】
資料1-1高浜3号炉及び4号炉 保安電源設備について【PDF:1.3MB】
資料1-2高浜3号炉及び4号炉 保安電源設備について 補足資料【PDF:1.6MB】
資料1-3高浜3号炉及び4号炉 周辺モニタリングについて【PDF:1.4MB】
資料1-4高浜3号炉及び4号炉周辺モニタリングについて補足説明資料【PDF:1.9MB】
資料1-5高浜3号炉および4号炉安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する系統の単一故障に係る設計について【PDF:213KB】
資料1-6高浜3号炉および4号炉安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する系統の単一故障に係る設計について補足資料【PDF:306KB】
資料2東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所6・7号機の申請内容に係る主要な論点【PDF:104KB】
資料3-1伊方発電所3号炉 指摘事項に対する回答一覧表【PDF:268KB】
資料3-2-1伊方発電所3号炉 有効性評価 説明資料(重大事故等)[審査会合における指摘事項の回答]【PDF:189KB】
資料3-2-2伊方発電所3号炉 有効性評価 補足説明資料(重大事故等2.2 全交流動力電源喪失)【PDF:14.6MB】
資料3-2-3伊方発電所3号炉 有効性評価 補足説明資料(重大事故等)【PDF:4.5MB】
資料3-3伊方発電所3号炉 保安電源設備について[審査会合における指摘事項の回答]【PDF:1.3MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131128.html
公開ディスカッション 資料
(1)保険診療と保険外診療の併用療養制度について
(2)老朽化マンションの建替え等の促進
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/
185 7 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案
185 8 会社法の一部を改正する法律案
185 9 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案

高階恵美子君 外4名
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/185/gian.htm


車取得税の半分を燃費課税で・半分を車以外で。

2013-11-28 20:09:14 | Weblog
車取得税の半分を燃費課税で・半分を車以外で。
とりあえず60万か100万提示車取得税基礎控除・業界は一律3パーセント化要望。
教育訓練給付年間60万3年間・講座費用の4割・合格者は6割・エムピーエーや会系大学院・福祉士・建築士など。
名古屋証券取引所上場基準緩和へ。
タイボーに外部監査義務化。
11.26東京地裁判決・60年前の産院のとり違えに3800万賠償認める。
2000万超過の役員の給与所得控除減額・4000万で半分へ。
民主党をはじめ、みんな・生活の3党は28日、「歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推進に関する法律案(歳入庁設置法案)」を共同で参院に提出した。(写真左から蓮舫、礒哲史、安井美沙子各参院議員、右から金子洋一参院議員、尾立源幸「次の内閣」ネクスト財務・金融副大臣)。

 同法案は税・保険料の徴収に関する業務の効率化の推進(歳出削減)、納税者の利便性の向上促進(窓口の一本化)、納付状況の改善(収入確保)を目的とするもの。(1)2015年度中に内閣府に「歳入庁」を設置する(2)国税庁所掌業務、厚労省所掌の労働災害補償保険・雇用保険の保険料徴収業務、日本年金機構所掌の厚生年金保険・国民年金等の保険料徴収業務、被保険者の資格に関する業務(協会けんぽを含む)の業務を一元的に実施する(3)現在の国税庁の職員の定員にできる限り近い必要最小限の定員とする(4)歳入庁設置までにマイナンバーの利用を開始する(5)歳入庁設置までに早期のシステム統合、関係行政との連携強化と個人情報保護のための体制の整備を検討する――などが主な内容。地方公共団体が歳入庁に地方税徴収業務を委託できる制度と標準報酬月額等の上限廃止、被用者に係る保険料率等の統一を検討事項として盛り込んでいる。

 通常国会(第183回)の4月に提出した内容を改めて提出した。

 法案提出後に尾立議員は「再び提出させてもらったが、社会保障と税の一体改革のなかで、とりわけ消費税増税が来年4月から決まっている。国民の皆さんの税や社会保険料に対する信頼をしっかり高めるためにも、そして行政改革を行っていくうえでもこの法案はぜひ成立させていきたい」と記者団に語った。

 また、「歳入庁設置の検討については前政権だが4大臣会合できちんと決めているので、それを国会の方でわれわれは後押しし、加速させるということもある。閣法か議員立法かどちらになるかはわからないが、われわれの意思を国会のなかで示していきたい」との意向を示した。

歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推進に関する法律案概要

歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推進に関する法律案要綱

歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推進に関する法律案

http://www.dpj.or.jp/article/103624/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E3%83%BB%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%83%BB%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%81%AE%EF%BC%93%E5%85%9A%E3%81%A7%E3%80%8C%E6%AD%B3%E5%85%A5%E5%BA%81%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%80%8D%E3%82%92%E5%8F%82%E9%99%A2%E3%81%AB%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%8F%90%E5%87%BA
目的)
第一条 この法律は、国税庁が所掌している内国税の賦課及び徴収に関する事務等並びに厚生労働省が所掌している労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料(以下「労働保険料」という。)の徴収等に関する事務並びに日本年金機構が行っている厚生年金保険及び国民年金の保険料、全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料その他の保険料(以下「年金保険料等」という。)の徴収等に関する業務を一元的に行う歳入庁の設置等に関する基本的な事項について定めることにより、内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収等に関する業務の効率化並びにこれらの納付を行う者の利便性の向上を推進し、あわせてこれらの納付の状況の改善に資することを目的とする。
(歳入庁の設置)
第二条 内閣府に、その外局として歳入庁を置くものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
2 歳入庁は、平成二十七年度中に置かれるものとする。
(歳入庁が一元的に行う事務等)
第三条 次に掲げる事務については、歳入庁において一元的に行うものとする。
一 国税庁が所掌している内国税の賦課及び徴収に関する事務その他の事務
二 厚生労働省が所掌している労働者災害補償保険事業及び雇用保険事業に関する事務のうち、労働保険料等の徴収に関するものその他その徴収に関し必要となるもの
三 日本年金機構が行っている業務のうち、年金保険料等その他徴収金の徴収に関するもの、厚生年金保険及び国民年金、全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者の資格に関するものその他これらに関し必要となるもの
2 前項の事務のうち内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の納付を行う者の利便性の向上を図りつつ業務の効率化を進める観点から民間に委託することが適当なものについては、民間への委託をすることができるものとする。
(歳入庁の職員の定員等)
第四条 歳入庁の職員の定員は、歳入庁が設置される直前における国税庁の職員の定員にできる限り近い必要最小限の数とするものとする。
2 歳入庁の設置に伴い退職をする者が生じる場合においては、当該退職に際し、適切な配慮がなされるものとする。
(個人番号等の利用の開始に関する措置)
第五条 政府は、歳入庁が設置されるまでに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号及び同条第十五項に規定する法人番号の利用が開始されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(歳入庁の設置までの検討)
第六条 政府は、歳入庁が設置されるまでに、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
一 国税庁が有する内国税の賦課及び徴収に関する情報システム、厚生労働省が有する情報システムのうち第三条第一項第二号に掲げる事務に関するもの並びに日本年金機構が有する情報システムのうち同項
三号に掲げる業務に関するものを早期に統合するとともに、内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収等に資する各種のデータベースに関する関係行政機関との連携を強化すること。
二 歳入庁に引き継がれることとなる年金保険料等の納付等に係る個人情報その他のその保有に係る個人情報が漏えいし、滅失し、又は毀損することを防止するため、その適切な管理のために必要な体制の整備等を行うこと。
(地方税の徴収事務の委託に関する検討)
第七条 政府は、地方公共団体が歳入庁に対し地方税の徴収に関する事務を委託することができる制度の導入について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(社会保険制度に関する負担の公平を図るための検討)
第八条 政府は、厚生年金保険、健康保険その他の社会保険の制度に関し、被保険者等に係る負担の公平を図るため、標準報酬月額等の上限の廃止を含めたその在り方、被用者に係る保険料率等の統一を含めたその在り方等の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収等に関する業務の効率化並びにこれらの納付を行う者の利便性の向上を推進し、あわせてこれらの納付の状況の改善に資するため、国税庁が所掌している内国税の賦課及び徴収に関する事務等並びに厚生労働省が所掌している労働保険料の徴収等に関する事務並びに日本年金機構が行っている年金保険料等の徴収等に関する業務を一元的に行う歳入庁の設置等に関する基本的な事項について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

第一八五回

2013-11-28 19:53:30 | Weblog
第一八五回

衆第一九号

   アルコール健康障害対策基本法案

目次

 第一章 総則(第一条-第十一条)

 第二章 アルコール健康障害対策推進基本計画等(第十二条-第十四条)

 第三章 基本的施策(第十五条-第二十四条)

 第四章 アルコール健康障害対策推進会議(第二十五条)

 第五章 アルコール健康障害対策関係者会議(第二十六条・第二十七条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、アルコール健康障害対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、アルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせてアルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図り、もって国民の健康を保護するとともに、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう。

 (基本理念)

第三条 アルコール健康障害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

 一 アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、アルコール健康障害を有し、又は有していた者とその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。

 二 アルコール健康障害対策を実施するに当たっては、アルコール健康障害が、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に密接に関連することに鑑み、アルコール健康障害に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。

 (国の責務)

第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

 (地方公共団体の責務)

第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 (事業者の責務)

第六条 酒類の製造又は販売(飲用に供することを含む。以下同じ。)を行う事業者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよう努めるものとする。

 (国民の責務)

第七条 国民は、アルコール関連問題(アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題をいう。以下同じ。)に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。

 (医師等の責務)

第八条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力し、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に寄与するよう努めるとともに、アルコール健康障害に係る良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

 (健康増進事業実施者の責務)

第九条 健康増進事業実施者(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条に規定する健康増進事業実施者をいう。)は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するよう努めなければならない。

 (アルコール関連問題啓発週間)

第十条 国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、アルコール関連問題啓発週間を設ける。

2 アルコール関連問題啓発週間は、十一月十日から同月十六日までとする。

3 国及び地方公共団体は、アルコール関連問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

 (法制上の措置等)

第十一条 政府は、アルコール健康障害対策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

   第二章 アルコール健康障害対策推進基本計画等

 (アルコール健康障害対策推進基本計画)

第十二条 政府は、この法律の施行後二年以内に、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画(以下「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 アルコール健康障害対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。

3 内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 政府は、アルコール健康障害対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5 政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

6 政府は、アルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し、及びアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アルコール健康障害対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

7 第三項及び第四項の規定は、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更について準用する。

 (関係行政機関への要請)

第十三条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、アルコール健康障害対策推進基本計画の策定のための資料の提出又はアルコール健康障害対策推進基本計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。

 (都道府県アルコール健康障害対策推進計画)

第十四条 都道府県は、アルコール健康障害対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計画(以下「都道府県アルコール健康障害対策推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

2 都道府県アルコール健康障害対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画その他の法令の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

3 都道府県は、当該都道府県におけるアルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し、及び当該都道府県におけるアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、都道府県アルコール健康障害対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。

   第三章 基本的施策

 (教育の振興等)

第十五条 国及び地方公共団体は、国民がアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場その他の様々な場におけるアルコール関連問題に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じたアルコール関連問題に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。

 (不適切な飲酒の誘引の防止)

第十六条 国は、酒類の表示、広告その他販売の方法について、酒類の製造又は販売を行う事業者の自主的な取組を尊重しつつ、アルコール健康障害を発生させるような不適切な飲酒を誘引することとならないようにするために必要な施策を講ずるものとする。

 (健康診断及び保健指導)

第十七条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に資するよう、健康診断及び保健指導において、アルコール健康障害の発見及び飲酒についての指導等が適切に行われるようにするために必要な施策を講ずるものとする。

 (アルコール健康障害に係る医療の充実等)

第十八条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害に係る医療について、アルコール健康障害の進行を防止するための節酒又は断酒の指導並びにアルコール依存症の専門的な治療及びリハビリテーションを受けることについての指導の充実、当該専門的な治療及びリハビリテーションの充実、当該専門的な治療及びリハビリテーションの提供を行う医療機関とその他の医療機関との連携の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等)

第十九条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、その者に係るアルコール関連問題の状況に応じたアルコール健康障害に関する指導、助言、支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

 (相談支援等)

第二十条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

 (社会復帰の支援)

第二十一条 国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者の円滑な社会復帰に資するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

 (民間団体の活動に対する支援)

第二十二条 国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者が互いに支え合ってその再発を防止するための活動その他の民間の団体が行うアルコール健康障害対策に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

 (人材の確保等)

第二十三条 国及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、矯正その他のアルコール関連問題に関連する業務に従事する者について、アルコール関連問題に関し十分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

 (調査研究の推進等)

第二十四条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止並びに治療の方法に関する研究、アルコール関連問題に関する実態調査その他の調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

   第四章 アルコール健康障害対策推進会議

第二十五条 政府は、内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、警察庁その他の関係行政機関の職員をもって構成するアルコール健康障害対策推進会議を設け、アルコール健康障害対策の総合的、計画的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

2 アルコール健康障害対策推進会議は、前項の連絡調整を行うに際しては、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴くものとする。

   第五章 アルコール健康障害対策関係者会議

第二十六条 内閣府に、アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)を置く。

2 関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 アルコール健康障害対策推進基本計画に関し、第十二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

 二 前条第一項の連絡調整に際して、アルコール健康障害対策推進会議に対し、意見を述べること。

第二十七条 関係者会議は、委員二十人以内で組織する。

2 関係者会議の委員は、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族を代表する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 関係者会議の委員は、非常勤とする。

4 前三項に定めるもののほか、関係者会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、アルコール健康障害対策推進基本計画が策定された日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 政府は、前項ただし書の政令を定めるに当たっては、アルコール健康障害対策推進基本計画に定める施策の実施の状況に配慮しなければならない。

 (検討)

第二条 この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 (アルコール健康障害対策基本法の一部改正)

第三条 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「、この法律の施行後二年以内に」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項を削り、同条に次の二項を加える。

 5 アルコール健康障害対策推進基本計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

 6 政府は、アルコール健康障害対策推進基本計画を変更したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

  第十三条中「内閣総理大臣」を「厚生労働大臣」に、「策定」を「変更」に改める。

  第二十六条第一項中「内閣府」を「厚生労働省」に改め、同条第二項第一号中「第十二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)」を「第十二条第五項」に改める。

  第二十七条第二項中「内閣総理大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (アルコール健康障害対策関係者会議に関する経過措置)

第四条 附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の際現に内閣府に置かれたアルコール健康障害対策関係者会議の委員である者は、同項ただし書に規定する規定の施行の日に、前条の規定による改正後のアルコール健康障害対策基本法第二十七条第二項の規定により、厚生労働省に置かれるアルコール健康障害対策関係者会議の委員として任命されたものとみなす。

 (内閣府設置法の一部改正)

第五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第四十六号の三の次に次の一号を加える。

  四十六の四 アルコール健康障害対策推進基本計画(アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第▼▼▼号)第十二条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。

  第三十七条第三項の表障害者政策委員会の項の次に次のように加える。

アルコール健康障害対策関係者会議
アルコール健康障害対策基本法


第六条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第四十六号の四を削る。

  第三十七条第三項の表アルコール健康障害対策関係者会議の項を削る。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第七条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第八十九号の次に次の一号を加える。

  八十九の二 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第▼▼▼号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。

  第六条第二項中「労働保険審査会」を


労働保険審査会



アルコール健康障害対策関係者会議



 に改める。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (アルコール健康障害対策関係者会議)

 第十三条の二 アルコール健康障害対策関係者会議については、アルコール健康障害対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

  第十八条第一項中「第八十七号から」の下に「第八十九号まで、第九十号から」を加える。



     理 由

 酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、アルコール健康障害対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、アルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせてアルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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2013-11-28 19:48:54 | Weblog
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