(労働組合法の準用)

2013-11-21 19:58:18 | Weblog
 (労働組合法の準用)
第二十五条 労働組合法第二十七条の二から第二十七条の八まで、第二十七条の十第三項から第六項まで、第二十七条の十一、第二十七条の十八、第二十七条の二十四、第二十八条の二及び第三十二条の二から第三十二条の四までの規定は、不当労働行為事件の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  第二十七条の二第一項第 法人である当事者の代表者  当該当事者である職員を所管する国家公務 
  一号                        員の労働関係に関する法律第四条第三項に
                            規定する各省各庁の長若しくは当該当事者
                            である同法第五条第七項に規定する認証さ
                            れた労働組合の役員
  第二十七条の三第二項  労働委員会         中央労働委員会(以下「労働委員会」とい
                            う。)
  第二十七条の六第二項  第二十七条の十二第一項   国家公務員の労働関係に関する法律第二十
  第三号                       二条第一項
  第二十七条の七第二項  事業者の事業上の秘密    国家公務員の職務上の秘密
  第二十七条の七第四項  使用者委員         使用者委員(国家公務員の労働関係に関す
                            る法律第二十条第三項に規定する国家公務
                            員担当使用者委員をいう。)
              労働者委員         労働者委員(同項に規定する国家公務員担
                            当労働者委員をいう。)
  第二十七条の十第五項  審査の申立て又は異議の申立 異議の申立て
              て
  第二十七条の十第六項  審査申立人又は異議申立人  異議申立人
  第二十七条の二十四   第二十二条第一項の規定によ 国家公務員の労働関係に関する法律第二十
              り出頭を求められた者又は第 五条において準用する第二十七条の七第一
              二十七条の七第一項第一号 項第一号
              (第二十七条の十七の規定に
              より準用する場合を含む。)   
  第二十八条の二     第二十七条の八第一項(第二 国家公務員の労働関係に関する法律第二十
              十七条の十七の規定により準 五条において準用する第二十七条の八第一
              用する場合を含む。)     項 
  第三十二条の二第一号  第二十七条の七第一項第一号 国家公務員の労働関係に関する法律第二十
              (第二十七条の十七の規定に 五条において準用する第二十七条の七第一
              より準用する場合を含む。) 項第一号
  第三十二条の二第二号  第二十七条の七第一項第二号 国家公務員の労働関係に関する法律第二十
              (第二十七条の十七の規定に 五条において準用する第二十七条の七第一
              より準用する場合を含む。) 項第二号
  第三十二条の二第三号  第二十七条の八(第二十七条 国家公務員の労働関係に関する法律第二十
              の十七の規定により準用する 五条において準用する第二十七条の八
              場合を含む。)       
  第三十二条の三     第二十七条の八第二項(第二 国家公務員の労働関係に関する法律第二十 
              十七条の十七の規定により準 五条において準用する第二十七条の八第二
              用する場合を含む。)    項
  第三十二条の四     第二十七条の十一(第二十七 国家公務員の労働関係に関する法律第二十
              条の十七の規定により準用す 五条において準用する第二十七条の十一
              る場合を含む。)
 (民事訴訟法の準用)
第二十六条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第二項から第四項までの規定は委員会が証人に陳述させる手続について、同法第二百十条において準用する同法第二百一条第二項の規定は委員会が当事者に陳述させる手続について準用する。
 (不服申立ての制限)
第二十七条 第十一条各号に定める者及び職員に係る処分であって第九条各号に該当するものについては、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
    第二節 訴訟
 (取消しの訴え)
第二十八条 委員会が救済命令等を発したときは、国は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。この期間は、不変期間とする。
 (緊急命令)
第二十九条 前条の規定により国が裁判所に訴えを提起した場合において、受訴裁判所は、救済命令等を発した委員会の申立てにより、決定をもって、国に対し判決の確定に至るまで救済命令等の全部又は一部に従うべき旨を命じ、又は当事者の申立てにより、若しくは職権でこの決定を取り消し、若しくは変更することができる。
 (証拠の申出の制限)
第三十条 委員会が第二十五条において準用する労働組合法第二十七条の七第二項に規定する物件提出命令をしたにもかかわらず物件を提出しなかった者(審査の手続において当事者でなかった者を除く。)は、裁判所に対し、当該物件提出命令に係る物件により認定すべき事実を証明するためには、当該物件に係る証拠の申出をすることができない。ただし、物件を提出しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
   第六章 あっせん、調停及び仲裁
    第一節 通則
 (関係当事者の範囲)
第三十一条 この章に規定する手続における関係当事者は、第十四条第一項各号に定める者及び認証された労働組合とする。
 (国家公務員担当委員による事務の処理)
第三十二条 委員会が次条第一項、第三十四条第三号及び第四号並びに第三十九条第四号の委員会の決議、次条第二項及び第三十六条第四項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、国家公務員担当公益委員、国家公務員担当使用者委員及び国家公務員担当労働者委員のみが参与する。この場合において、委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
    第二節 あっせん
第三十三条 委員会は、関係当事者の間に発生した紛争であって第十三条の規定に基づき団体協約を締結することができる事項に係るもの(次条及び第三十九条において「団体協約の締結に係る紛争」という。)について、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は委員会の決議により、あっせんを行うことができる。
2 前項のあっせんは、委員会の会長が国家公務員担当公益委員、国家公務員担当使用者委員若しくは国家公務員担当労働者委員若しくは第三十六条第四項の調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから指名するあっせん員又は委員会の同意を得て委員会の会長が委嘱するあっせん員によって行う。
3 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、地方調整委員のうちから、あっせん員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあっせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
4 あっせん員(委員会の委員又は地方調整委員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
5 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第十三条及び第十四条の規定は、第一項のあっせんについて準用する。この場合において、同条中「労働委員会」とあるのは、「中央労働委員会」と読み替えるものとする。
    第三節 調停
 (調停の開始)
第三十四条 委員会は、団体協約の締結に係る紛争について、次に掲げる場合に調停を行う。
 一 関係当事者の双方が委員会に調停の申請をしたとき。
 二 関係当事者の一方が団体協約の定めに基づいて委員会に調停の申請をしたとき。
 三 関係当事者の一方の申請により、委員会が調停を行う必要があると決議したとき。
 四 委員会が職権に基づき、調停を行う必要があると決議したとき。
 五 各省大臣若しくは会計検査院長(自ら又はその部内の国家公務員が関係当事者の一方である場合に限る。第三十九条第五号において同じ。)又は内閣総理大臣が、公益上特に必要があると認める場合において、委員会に調停の請求をしたとき。
 (委員会による調停)
第三十五条 委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によって行う。
 (調停委員会)
第三十六条 調停委員会は、公益を代表する調停委員、当局を代表する調停委員及び職員を代表する調停委員各三人以内で組織する。ただし、当局を代表する調停委員と職員を代表する調停委員とは、同数でなければならない。
2 公益を代表する調停委員は国家公務員担当公益委員のうちから、当局を代表する調停委員は国家公務員担当使用者委員のうちから、職員を代表する調停委員は国家公務員担当労働者委員のうちから、委員会の会長が指名する。
3 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
4 委員会の会長は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣があらかじめ委員会の同意を得て作成した調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから、調停委員を委嘱することができる。
5 前項の規定による調停委員は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
 (報告及び指示)
第三十七条 委員会は、調停委員会に、その行う事務に関し報告をさせ、又は必要な指示をすることができる。
 (労働関係調整法の準用)
第三十八条 労働関係調整法第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第一項から第三項まで及び第四十三条の規定は、調停委員会及び調停について準用する。
    第四節 仲裁
 (仲裁の開始)
第三十九条 委員会は、団体協約の締結に係る紛争について、次に掲げる場合に仲裁を行う。
 一 関係当事者の双方が委員会に仲裁の申請をしたとき。
 二 関係当事者の一方が団体協約の定めに基づいて委員会に仲裁の申請をしたとき。
 三 委員会があっせん又は調停を開始した後二月を経過して、なお紛争が解決しない場合において、関係当事者の一方が委員会に仲裁の申請をしたとき。
 四 委員会が、あっせん又は調停を行っている事件について、仲裁を行う必要があると決議したとき。
 五 各省大臣若しくは会計検査院長又は内閣総理大臣が、公益上特に必要があると認める場合において、委員会に仲裁の請求をしたとき。
 (仲裁委員会)
第四十条 委員会による仲裁は、当該事件について設ける仲裁委員会によって行う。
2 仲裁委員会は、国家公務員担当公益委員の全員をもって充てる仲裁委員又は委員会の会長が国家公務員担当公益委員のうちから指名する三人若しくは五人の仲裁委員で組織する。
3 仲裁委員会は、仲裁裁定を行ったときは、当該仲裁裁定の内容を、インターネットの利用その他の適切な方法により、速やかに公表しなければならない。
4 労働関係調整法第三十一条の三から第三十三条まで及び第四十三条の規定は、仲裁委員会、仲裁及び仲裁裁定について準用する。この場合において、同法第三十一条の五中「労働委員会の使用者を代表する委員又は特別調整委員及び労働者を代表する委員又は特別調整委員」とあるのは、「中央労働委員会の国家公務員担当使用者委員及び国家公務員担当労働者委員」と読み替えるものとする。
 (仲裁裁定の効力)
第四十一条 仲裁裁定があったときは、当該仲裁裁定の定めるところにより、関係当事者間において有効期間の定めのない団体協約が締結されたものとみなして、第十六条第三項及び第四項、第十七条並びに第十八条の規定を適用する。この場合において、第十七条第一項中「提出しなければならない」とあるのは「提出するようできる限り努めなければならない」と、同条第二項中「改廃をしなければならない」とあるのは「改廃をするようできる限り努めなければならない」とする。
   第七章 雑則
 (抗告訴訟の取扱い)
第四十二条 委員会は、この法律及び労働組合法の規定に基づいて委員会がした処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいい、第六条第二項又は第二十条第二項の規定により公益委員がした処分及び第二十一条の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)であって、当局、職員(第十九条第一項第一号に規定する職員として採用されなかった者を含む。)若しくは労働組合(以下この項において「当局等」と総称する。)に対してしたもの又は当局等に係る手続において当局等以外の者に対してしたものに係る行政事件訴訟法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴訟について、国を代表する。
2 前項の訴訟においては、委員会に対しては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。
 (行政手続法の適用除外)
第四十三条 この法律の規定により委員会がする処分(第五条の規定による処分を除き、第二十条第二項の規定により公益委員がする処分及び第二十一条の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
 (不服申立ての制限)
第四十四条 この法律の規定により委員会がした処分(第五条の規定による処分を除き、第二十条第二項の規定により公益委員がした処分及び第二十一条の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 (政令への委任)
第四十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第   号。以下「平成二十五年国家公務員法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第六条(第五条第五項から第八項まで及び第十一項から第十四項までに係る部分を除く。)並びに次条、附則第六条(第二十条第一項及び第四十条第二項に係る部分を除く。)及び第十条の規定 平成二十五年国家公務員法改正法の公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
 二 第二条第一号ロ、第四条第二項及び第三項並びに第六条(第五条第五項及び第六項に係る部分に限る。)並びに附則第五条の規定 平成二十五年国家公務員法改正法の公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 (重要な行政上の決定を行う職員等の告示のための準備行為)
第二条 委員会は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第二条第一号ロ又は第四条第二項の規定による事務に関し必要があるときは、各省各庁の長に対し、資料の提出を求めることができる。
 (労働組合の認証に関する経過措置)
第三条 登録職員団体(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に平成二十五年国家公務員法改正法第二条の規定による改正前の国家公務員法(以下「旧国家公務員法」という。)第百八条の三の規定により登録されている職員団体をいう。以下同じ。)は、施行日において、認証された労働組合となるものとする。この場合において、委員会は、当該認証された労働組合の名称及び主たる事務所の所在地その他中央労働委員会規則で定める事項を告示しなければならない。
2 前項の規定は、第二条第一号ロに掲げる者が加入する登録職員団体については、適用しない。
3 第一項の規定により認証された労働組合となったもの(以下この条において「移行認証労働組合」という。)の認証は、施行日から起算して六月を経過する日(当該移行認証労働組合がその日までに第五条第一項の規定により認証を申請した場合にあっては、当該申請に対する処分があった日)にその効力を失う。この場合において、委員会は、その旨を告示しなければならない。
4 前項の規定によりその認証が効力を失った移行認証労働組合が締結した団体協約は、当該認証が効力を失った日にその効力を失う。ただし、当該移行認証労働組合が施行日から起算して六月を経過する日までに第五条第一項の規定により認証を申請した場合において認証されたときは、この限りでない。
第四条 施行日において現に旧国家公務員法第百八条の三第九項又は第十項の規定により人事院に対してされている届出は、それぞれ第五条第十項又は第十二項の規定により委員会に対してされた届出とみなす。
第五条 第五条第五項の規定による認証を受けようとする者(登録職員団体を除く。)は、施行日前においても、同条の規定の例により、認証を申請することができる。
 (国家公務員担当公益委員に関する経過措置)
第六条 第六条第一項、第二十条第一項及び第四十条第二項の規定の適用については、委員会の委員の数が平成二十五年国家公務員法改正法第六条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第一項に規定する数に達する日の前日までは、第六条第一項中「六人」とあるのは、「四人」とする。
 (労働組合のための職員の行為の制限に関する経過措置)
第七条 施行日において現に旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の許可を受けている職員は、第七条第一項ただし書の許可を受けたものとみなす。この場合において、同項ただし書の許可を受けたものとみなされた職員に係る当該許可の有効期間は、旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の許可の有効期間の施行日における残存期間とする。
2 旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の規定により登録された職員団体の業務に専ら従事した期間は、第七条の規定の適用については、同条第一項ただし書の規定により認証された労働組合の業務に専ら従事した期間とみなす。
3 第七条の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態に鑑み、労働関係の適正化を促進し、もって公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で政令で定める期間」とする。
第八条 施行日前に所轄庁の長の許可を受けて勤務時間中旧国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体の業務に従事した期間で政令で定めるものは、施行日の属する年における第八条の規定の適用については、同条第一項の規定により許可を受けて認証された労働組合の業務に従事した期間とみなす。
 (認証された労働組合と各省各庁の長等が行う団体交渉等に関する経過措置)
第九条 認証された労働組合と各省各庁の長又はその委任を受けた部内の国家公務員が第十一条第四号、第五号又は第九号から第十一号までに掲げる事項について行う団体交渉については、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までは、第九条第二号の規定は、適用しない。
2 認証された労働組合と各省各庁の長又はその委任を受けた部内の国家公務員は、前項の政令で定める日までは、第十四条第一項第四号、第五号又は第七号(第十一条第八号に掲げる事項に係る部分を除く。次項において同じ。)に掲げる事項について第十三条の規定による団体協約の締結をすることができない。
3 認証された労働組合と各省各庁の長又はその委任を受けた部内の国家公務員との間に発生した第十四条第一項第四号、第五号又は第七号に掲げる事項に係る紛争については、第一項の政令で定める日までは、第六章の規定は、適用しない。
 (政令への委任)
第十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (関係法律の整備)
第十一条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。
 (検討)
第十二条 政府は、団体交渉の実施状況、あっせん、調停及び仲裁に関する制度の運用状況その他この法律の施行の状況並びに自律的労使関係制度の運用に関する国民の理解の状況を勘案し、国家公務員の争議権について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。     理 由
 国家公務員制度改革基本法第十二条に基づき自律的労使関係制度を措置するため、一般職の国家公務員に協約締結権を付与するとともに、これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国家公務員の労働関係に関する法律案

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