日本維新の会 みんなの党

2013-11-18 21:11:24 | Weblog
日本維新の会 みんなの党
合同で国家公務員法等の一部を改正する法律案を提出しました。

【提出法案】

■国家公務員法等の一部を改正する法律案(185衆10)

国家公務員法等の一部を改正する法律案(185衆10) 
概要(PDF 175KB),
条文(PDF 591KB),
要綱(PDF 281KB)

http://www.your-party.jp/activity/gian/002443/
首都直下地震対策特別措置法案
災害対策特別委員長
平成25年
11月12日 法案 概要
要綱
経過
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou185.html#hou7
交通政策基本法案に対する修正案
交通政策基本法案の一部を次のように修正する。
題名を次のように改める。
交通基本法案
目次中「第十四条」を「第十六条」に、「交通政策基本計画(第十五条)」を「交通基本計画(第十七条)」
に、「第十六条」を「第十八条」に改める。
第一条中「この法律は」の下に「、移動に関する権利を明確にするとともに」を加える。
第二十条及び第二十一条を削り、第十九条の見出し中「国際競争力の強化」を「産業、観光等の振興及び
地域の活力の向上」に改め、同条中「国際競争力の強化」を「振興及び地域の活力の向上」に、「国際海上
輸送網及び国際航空輸送網の形成、これらの輸送網の拠点となる港湾及び空港の整備、これらの輸送網と全
国的な国内交通網とを結節する機能の強化」を「国内交通網の形成、国際輸送網及び輸送に関する拠点の形
成」に改め、同条を第二十一条とし、第十六条から第十八条までを二条ずつ繰り下げる。
第二章第一節の節名を次のように改める。
第一節 交通基本計画
第十五条中「交通政策基本計画」を「交通基本計画」に改め、同条を第十七条とし、第一章中第十四条を
第十六条とし、第十一条から第十三条までを二条ずつ繰り下げる。
第十条第一項中「鑑み、」の下に「交通の安全の確保を図る等」を加え、同条を第十二条とし、第九条を
第十一条とする。
第八条第一項中「第二条から第六条まで」を「第三条から第八条まで」に改め、同条を第十条とする。
第七条の見出し中「確保」の下に「に関する施策等」を加え、同条を第九条とし、第四条から第六条まで
を二条ずつ繰り下げる。
第三条第一項中「国際競争力の強化」を「振興」に改め、同条を第五条とする。
第二条の見出しを「(国民等の交通に対する基本的な需要の充足)」に改め、同条中「交通に関する施策
の推進は、交通が」を「交通は」に、「充足されることが重要であるという基本的認識の下に行われ」を「充
足され」に改め、同条を第四条とする。
第一条の次に次の二条を加える。
(移動に関する権利)
第二条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な移動を保障される権利を有する。
2 何人も、公共の福祉に反しない限り、移動の自由を有する。
(交通の安全の確保)
第三条 交通に関する施策の推進は、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するよう、交通の安全の確
保が図られることを旨として行われなければならない。
第二十二条中「、相互に代替性のある交通手段の確保」を削る。
附則第二項のうち国土交通省設置法第十三条第一項第三号の改正規定及び同法第十四条第一項第三号の改
正規定中「交通政策基本法」を「交通基本法」に改める。
事件番号 平成25(許)4 事件名 訴訟費用負担決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成25年11月13日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 決定 結果  判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 札幌高等裁判所 原審事件番号 平成24(ラ)133 原審裁判年月日 平成24年11月28日
判示事項  裁判要旨 更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属した場合において,当該訴訟が会社更生法156条又は158条の規定により受継されることなく終了したときは,当該訴訟に係る訴訟費用請求権は,更生債権に当たる
参照法条 
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83735&hanreiKbn=02
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
この案について御意見がありましたら、平成25年12月18日(水)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20131118-1.html
再生可能エネルギー発電設備の導入状況を公表します(平成25年7月末時点)
http://www.meti.go.jp/press/2013/11/20131118003/20131118003.html

(市街地再開発事業の認可の特例)

2013-11-18 20:49:50 | Weblog
(市街地再開発事業の認可の特例)
第十八条 関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤整備事業に関する事項として都市再開発法(昭和四
十四年法律第三十八号)による第一種市街地再開発事業(同法第五十三条第一項及び同条第二項において
準用する同法第十六条第二項から第五項までに規定する手続を行ったもの並びに同法第五十三条第四項に
おいて準用する同法第七条の十二の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議を行ったものに限
る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法
第五十一条第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
2 前項の規定による同意を得た事項が記載された基盤整備等計画につき第八条第十二項の規定による公示
があったときは、当該公示の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市再開発法第五十一条第一項
の認可があったものとみなす。
(道路の占用の許可基準の特例)
第十九条 基盤整備等地区内の道路の道路管理者は、道路法第三十三条第一項の規定にかかわらず、認定基
盤整備等計画に記載された第八条第三項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二
条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く。)で次に掲
げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項又は第三項の許可を与えることがで
きる。
一 道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等(当該指定に係る種類の
ものに限る。)のためのものであること。
二 道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基
準に適合するものであること。
2 道路管理者は、前項第一号の道路の区域(以下この条において「特例道路占用区域」という。)を指定
しようとするときは、あらかじめ当該特例道路占用区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
3 道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨並びに指定の区域及び施設等の種類を公示
しなければならない。
4 前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更又は解除について準用する。
5 第一項の許可に係る道路法第八十七条第一項の規定の適用については、同項中「円滑な交通を確保する」
とあるのは、「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。
(都市再生特別措置法の適用)
第二十条 認定基盤整備等計画(第八条第二項第二号に掲げる事項について記載された部分に限る。)につ
いては、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十三第一項に規定する都市再生安
全確保計画とみなして、同法第十九条の十五から第十九条の十八までの規定を適用する。この場合におい
て、同法第十九条の十五第一項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号又は
第四号」とあるのは「首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第 号)第八条第一項に規定
する関係地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)は、同項に規定する基盤整備等計画(以下
「基盤整備等計画」という。)に同条第二項第二号ロ又はニ」と、同条第三項中「協議会は、都市再生安
全確保計画に第十九条の十三第二項第二号又は第四号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計
画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、同条第四項中「都市再生安全確保計
画が第十九条の十三第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤整備等計画
につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日」と、
同法第十九条の十六第一項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号又は第四
号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二
号ロ又はニ」と、同条第三項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十三第五項の規定により公表された
ときは、当該公表の日」とあるのは「基盤整備等計画につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項
の規定による公示があったときは、当該公示の日」と、同法第十九条の十七第一項中「都市再生安全確保
計画に記載された第十九条の十三第二項第二号又は第四号」とあるのは「基盤整備等計画に記載された首
都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、「都市再生安全確保施設」とあるのは「首
都直下地震対策特別措置法第七条第一項に規定する安全確保施設(以下「安全確保施設」という。)」と、
同条第二項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号又は第四号」とあるのは
「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、
「都市再生安全確保施設」とあるのは「安全確保施設」と、同条第三項中「都市再生安全確保計画が第十
九条の十三第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤整備等計画につき首
都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日」と、同法第
十九条の十八第一項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号」とあるのは「関
係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ」と、「都市再
生安全確保施設」とあるのは「安全確保施設」と、同条第二項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十
三第五項の規定により公表された日」とあるのは「基盤整備等計画の認定につき首都直下地震対策特別措
置法第八条第十二項の規定による公示があった日」と、「当該都市再生安全確保計画」とあるのは「当該
認定を受けた基盤整備等計画」とする。
第五章 地方緊急対策実施計画の作成等
(地方緊急対策実施計画)
第二十一条 第三条第一項の規定による緊急対策区域の指定があったときは、その全部又は一部の区域が緊
急対策区域である都県(以下「関係都県」という。)の知事(以下「関係都県知事」という。)は、緊急
対策推進基本計画を基本として、当該緊急対策区域において実施すべき緊急対策に関する計画(以下「地
方緊急対策実施計画」という。)を作成することができる。
2 地方緊急対策実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 地方緊急対策実施計画の区域
二 地方緊急対策実施計画の目標
三 地方緊急対策実施計画の期間
3 地方緊急対策実施計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項のうち必要なものを定める
ものとする。
一 次に掲げる施設等の整備等であって、当該緊急対策区域において首都直下地震に係る地震防災上緊急
に実施する必要があるものに関する事項
イ 高層建築物、地下街、駅その他不特定かつ多数の者が利用する施設又は当該施設内におけるエレベ
ーター等の設備のうち、地震防災上その利用者の安全の確保を要するもの
ロ 工場、事業場等の施設が集積している地域における工場その他の施設又は石油コンビナート等災害
防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域にお
ける石油、高圧ガス等の貯蔵所、製造所その他の施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、首都直下地震に係る地震防災上緊急に整備すべき施設等
二 首都直下地震に係る被害の発生を防止し、又は軽減するための住宅その他の建築物等に係る地震防災
対策に関し次に掲げる事項
イ 住宅その他の建築物の耐震診断(地震に対する安全性を評価することをいう。)の促進その他建築
物の耐震化(地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除
却又は敷地の整備をすることをいう。)に関する事項
ロ 住宅その他の建築物の不燃化、延焼の防止その他の火災の発生の防止及び火災による被害の軽減に
関する事項
ハ 延焼の防止、避難路の確保等のための街区の整備に関する事項
ニ 住居内における安全の確保に関する事項
ホ 土砂災害及び地盤の液状化の防止に関する事項
三 次に掲げる事項のうち、当該緊急対策区域において首都直下地震に係る災害応急対策及び災害復旧の
円滑かつ的確な実施に必要なもの
イ 被災者の救難及び救助の実施に関する事項
ロ 地震災害が発生した時(以下「地震災害時」という。)における医療の提供に関する事項
ハ 地震災害時における滞在者等に対する支援に関する事項
ニ 地震災害時における電気、ガス、水道等の供給体制の確保に関する事項
ホ 災害応急対策及び災害復旧に必要な物資の流通に関する事項
ヘ 地震災害時における通信手段の確保に関する事項
ト ボランティアによる防災活動の環境の整備に関する事項
チ 海外からの防災に関する支援の円滑な受入れに関する事項
リ 応急仮設住宅の建設に係る用地の確保に関する事項
ヌ 災害廃棄物の一時的な保管場所の確保に関する事項
四 住民等の協働による防災対策の推進に関する事項
五 首都直下地震に係る防災訓練に関する事項
六 地震防災に関する技術の研究開発に関する事項
七 前各号に掲げる事項に係る事業又は事務(以下「事業等」という。)と一体となってその効果を増大
させるために必要な事業等その他の首都直下地震に係る地震防災対策の推進のため前各号に掲げる事項
に係る事業等に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業等に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、緊急対策の推進に関し必要な事項で内閣府令で定めるもの
4 前項各号に掲げる事項には、関係都県が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該
関係都県以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。
5 関係都県知事は、地方緊急対策実施計画に当該関係都県以外の者が実施する事業等に係る事項を記載し
ようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
6 関係都県知事は、地方緊急対策実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、その全部又は一部の
区域が当該地方緊急対策実施計画に係る緊急対策区域である市町村の長の意見を聴かなければならない。
7 関係都県知事は、地方緊急対策実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8 前三項の規定は、地方緊急対策実施計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準用
する。
(関係都県への援助)
第二十二条 国は、関係都県に対し、地方緊急対策実施計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、
助言その他の援助を行うように努めなければならない。
(住民防災組織の認定等)
第二十三条 関係都県知事は、その区域内における住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織のうち、
緊急対策区域内において首都直下地震による被害の軽減を図る上で効果的な活動を行うと認められるもの
を、住民防災組織として認定することができる。
2 国及び特定地方公共団体(関係都県又はその全部若しくは一部の区域が緊急対策区域である市町村(特
別区を含む。以下「関係市町村」という。)をいう。以下同じ。)は、前項の認定を受けた住民防災組織
に対し、緊急対策区域内における首都直下地震による被害の軽減を図るための活動に関し、情報の提供、
助言その他必要な援助を行うものとする。
第六章 特定緊急対策事業推進計画に係る特別の措置
第一節 特定緊急対策事業推進計画の認定等
(特定緊急対策事業推進計画の認定)
第二十四条 特定地方公共団体は、単独で又は共同して、当該特定地方公共団体に係る緊急対策区域内の区
域について、内閣府令で定めるところにより、特定緊急対策事業(次節の規定による特別の措置の適用を
受ける事業をいう。以下同じ。)の実施又はその実施の促進による首都直下地震に係る地震防災対策の円
滑かつ迅速な推進を図るための計画(以下「特定緊急対策事業推進計画」という。)を作成し、内閣総理
大臣の認定を申請することができる。
2 特定緊急対策事業推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定緊急対策事業推進計画の区域
二 特定緊急対策事業推進計画の目標
三 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容
四 第二号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする特定緊急対策事業の内容及び
実施主体に関する事項
五 前号に規定する特定緊急対策事業ごとの次節の規定による特別の措置の内容
六 前各号に掲げるもののほか、第四号に規定する特定緊急対策事業に関する事項その他特定緊急対策事
業の実施等による地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項
3 特定地方公共団体は、特定緊急対策事業推進計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び前
項第四号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければな
らない。
4 次に掲げる者は、特定地方公共団体に対して、第一項の規定による申請(以下この節において単に「申
請」という。)をすることについての提案をすることができる。
一 当該提案に係る区域において特定緊急対策事業を実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における特定緊急対策事業の実施に関し密接な関係を有
する者
5 前項の提案を受けた特定地方公共団体は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当
該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理
由を明らかにしなければならない。
6 特定地方公共団体は、特定緊急対策事業推進計画を作成しようとする場合において、第三十一条第一項
の地震防災対策推進協議会が組織されているときは、当該特定緊急対策事業推進計画に定める事項につい
て当該地震防災対策推進協議会における協議をしなければならない。
7 申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一 第三項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要
二 第四項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要
三 前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
8 内閣総理大臣は、申請があった特定緊急対策事業推進計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、
その認定をするものとする。
一 緊急対策推進基本計画に適合するものであること。
二 当該特定緊急対策事業推進計画の実施が当該特定緊急対策事業推進計画の区域における首都直下地震
に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
9 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条、次条及び第二十六条第一項において単に「認定」という。)
をしようとするときは、特定緊急対策事業推進計画に定められた特定緊急対策事業に関する事項について、
当該特定緊急対策事業に係る関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当
該行政機関)(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定に関する処理期間)
第二十五条 内閣総理大臣は、申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わ
なければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、
速やかに、前条第九項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
(認定推進計画の変更)
第二十六条 認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた特定緊急対策事業推進計画(以下「認定推進
計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣
の認定を受けなければならない。
2 第二十四条第三項から第十項まで及び前条の規定は、前項の認定推進計画の変更について準用する。
(報告の徴収)
第二十七条 内閣総理大臣は、第二十四条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この章にお
いて単に「認定」という。)を受けた特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、
認定推進計画(認定推進計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況につ
いて報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定推進計画に定められた特定緊急対策事業の実施の
状況について報告を求めることができる。
(措置の要求)
第二十八条 内閣総理大臣は、認定推進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共
団体に対し、当該認定推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定推進計画に定められた特定緊急対策事業の適正な実施のため必要があると認
めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定緊急対策事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求
めることができる。
(認定の取消し)
第二十九条 内閣総理大臣は、認定推進計画が第二十四条第八項各号のいずれかに適合しなくなったと認め
るときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政
機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を
申し出ることができる。
3 第二十四条第十項の規定は、第一項の規定による認定推進計画の認定の取消しについて準用する。
(認定地方公共団体への援助等)
第三十条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定推進計画の円滑かつ確実
な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定推進計画に係る特定緊急対策事
業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定緊急対策事業が円滑
かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
3 前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定地方公共団体、関係地方公共団体
及び実施主体は、認定推進計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力し
なければならない。
(地震防災対策推進協議会)
第三十一条 特定地方公共団体は、第二十四条第一項の規定により作成しようとする特定緊急対策事業推進
計画並びに認定推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、地震防災対策推進協議会
(以下この条において「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 前項の特定地方公共団体
二 特定緊急対策事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3 第一項の規定により地域協議会を組織する特定地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号
に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 当該特定地方公共団体が作成しようとする特定緊急対策事業推進計画又は認定推進計画及びその実施
に関し密接な関係を有する者
二 前号に掲げる者のほか、当該特定地方公共団体が必要と認める者
4 特定地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成
員の構成が、当該特定地方公共団体が作成しようとする特定緊急対策事業推進計画又は認定推進計画及び
その実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5 次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、特定地方公共団体に対して、地域協
議会を組織するよう要請することができる。
一 特定緊急対策事業を実施し、又は実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該特定地方公共団体が作成しようとする特定緊急対策事業推進計画又は認
定推進計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の規定による要請を受けた特定地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じな
ければならない。
7 特定地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定める
ところにより、その旨を公表しなければならない。
8 第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組
織する特定地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9 前項の規定による申出を受けた特定地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じな
ければならない。
第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協
議の結果を尊重しなければならない。
前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
第二節 認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置
(建築基準法の特例)
第三十二条 特定地方公共団体が、第二十四条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、緊急防災
建築物整備事業(特定緊急対策事業推進計画の区域内において避難施設その他の地震防災対策の円滑かつ
迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項において同じ。)を定めた特定緊急
対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後
は、当該特定緊急対策事業推進計画に定められた建築物に対する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
号)第四十八条第一項から第十二項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用
する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とある
のは「特定行政庁が、首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第 号)第三十二条第一項の
認定を受けた同項に規定する特定緊急対策事業推進計画に定められた同条第二項に規定する基本方針(以
下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項か
ら同条第十項まで及び同条第十二項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場
合、」と、同条第二項から第十二項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行
政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。
2 前項の特定緊急対策事業推進計画には、第二十四条第二項第六号に掲げる事項として、当該特定緊急対
策事業推進計画において定められた緊急防災建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定め
るものとする。この場合において、当該基本方針は、当該特定緊急対策事業推進計画の区域内の用途地域
(建築基準法第四十八条第十三項に規定する用途地域をいう。)の指定の目的に反することのないよう定
めなければならない。
第三十三条 特定地方公共団体が、第二十四条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、特別用途
地区緊急防災建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項
から第十二項までの規定による制限を緩和することにより、特定緊急対策事業推進計画の区域内の特別用
途地区(都市計画法第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、
避難施設その他の地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。
次項において同じ。)を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その
認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた特定地方公共団体については、当該認定を
建築基準法第四十九条第二項の承認とみなして、同項の規定を適用する。
2 前項の特定緊急対策事業推進計画には、第二十四条第二項第六号に掲げる事項として、当該特別用途地
区緊急防災建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例
で定めようとする同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものと
する。
(補助金等交付財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
第三十四条 特定地方公共団体が、第二十四条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、首都直下
地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に資する事業の活動の基盤を充実するため、補助金等交付
財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規
定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助
金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することに
より行う事業を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受
けたときは、当該認定を受けたことをもって、同法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたも
のとみなす。
第七章 雑則
(地震観測施設等の整備)
第三十五条 国は、首都直下地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならない。
(関係都県等に対する国の援助)
第三十六条 第十四条第一項、第二十二条及び第三十条第一項に定めるもののほか、国は、関係都県及び関
係市町村に対し、首都直下地震に係る地震防災対策の実施に関し、当該地域の実情に応じ、情報の提供、
技術的な助言その他必要な援助を行うよう努めなければならない。
(首都直下地震に係る総合的な防災訓練の実施)
第三十七条 緊急対策区域に係る災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長(当該指定行政
機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関)及び関係都県知事は、必要に応じ、当該
区域に係る関係市町村の長その他の者と連携して、首都直下地震に係る総合的な防災訓練を行わなければ
ならない。
(広域的な連携協力体制の構築)
第三十八条 国及び地方公共団体は、首都直下地震が発生した場合において、災害応急対策、災害復旧、災
害廃棄物の処理その他の関係都県及び関係市町村の業務が円滑かつ適切に実施されるよう、関係都県及び
関係市町村と関係都県及び関係市町村以外の地方公共団体その他の関係機関との広域的な連携協力体制の
構築に努めなければならない。
2 国は、前項の広域的な連携協力体制の構築が推進されるよう、必要な財政上の措置その他の措置を講ず
るよう努めなければならない。
(財政上の措置等)
第三十九条 国は、首都直下地震に係る地震防災対策の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は
税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(権限の委任)
第四十条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委
任することができる。
(命令への委任)
第四十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
(経過措置)
第四十二条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令
又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則
に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行状況、最新の科学的知見等を勘案し、首都直下地震に係る地震防災対策の
在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(消防組織法の一部改正)
第三条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第二十一号中「及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関す
る特別措置法 (平成十六年法律第二十七号)」を「、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災
対策の推進に関する特別措置法 (平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二
十五年法律第 号)」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第四条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第十四号の四の次に次の一号を加える。
十四の四の二 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第 号)に基づく地震防災対策に
関すること。
(政令への委任)
第五条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
首都直下地震に係る地震防災対策の推進を図り、もって首都直下地震が発生した場合において首都中枢機
能の維持を図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、首都直
下地震緊急対策区域の指定、緊急対策推進基本計画の作成、行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画の
作成、首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定並びに首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定及び認定基盤
整備等計画に係る特別の措置、地方緊急対策実施計画の作成並びに特定緊急対策事業推進計画の認定及び認
定推進計画に基づく事業に対する特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定
める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である

首都直下地震対策特別措置法案

2013-11-18 20:48:17 | Weblog
首都直下地震対策特別措置法案
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 緊急対策推進基本計画(第四条)
第三章 行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画等(第五条・第六条)
第四章 首都中枢機能維持基盤整備等地区における特別の措置
第一節 首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定等(第七条)
第二節 首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定等(第八条―第十五条)
第三節 認定基盤整備等計画に係る特別の措置(第十六条―第二十条)
第五章 地方緊急対策実施計画の作成等(第二十一条―第二十三条)
第六章 特定緊急対策事業推進計画に係る特別の措置
第一節 特定緊急対策事業推進計画の認定等(第二十四条―第三十一条)
第二節 認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置(第三十二条―第三十四条)

第七章 雑則(第三十五条―第四十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を図るとともに、首都直下
地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、首都直下地震緊急対策区域の指定、緊急
対策推進基本計画の作成、行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画の作成、首都中枢機能維持基盤整
備等地区の指定並びに首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定及び認定基盤整備等計画に係る特別の措置、
地方緊急対策実施計画の作成並びに特定緊急対策事業推進計画の認定及び認定推進計画に基づく事業に対
する特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定めることにより、首都直下
地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「首都直下地震」とは、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域並

びに茨城県の区域のうち政令で定める区域をいう。次項において同じ。)及びその周辺の地域における地
殻の境界又はその内部を震源とする大規模な地震をいう。
2 この法律において「首都中枢機能」とは、東京圏における政治、行政、経済等の中枢機能をいう。
3 この法律において「地震災害」とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火
事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。
4 この法律において「地震防災」とは、地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害
の軽減をあらかじめ図ることをいう。
(首都直下地震緊急対策区域の指定等)
第三条 内閣総理大臣は、首都直下地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、緊急
に地震防災対策を推進する必要がある区域を、首都直下地震緊急対策区域(以下「緊急対策区域」という。)
として指定するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による緊急対策区域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会
議に諮問しなければならない。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による緊急対策区域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係する
都県の意見を聴かなければならない。この場合において、当該都県が意見を述べようとするときは、あら
かじめ関係する市町村の意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定による緊急対策区域の指定をしたときは、その旨を公示しなければなら
ない。
5 前三項の規定は、内閣総理大臣が第一項の規定による緊急対策区域の指定の解除をする場合に準用する。
第二章 緊急対策推進基本計画
第四条 政府は、前条第一項の規定による緊急対策区域の指定があったときは、首都直下地震に係る地震防
災上緊急に講ずべき対策(以下「緊急対策」という。)の推進に関する基本的な計画(以下「緊急対策推
進基本計画」という。)を定めなければならない。
2 緊急対策推進基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項
二 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき地方公共団体

に対する支援その他の施策に関する基本的な方針
三 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関し次に掲げる事項
イ 首都中枢機能の維持を図るための施策に関する基本的な事項
ロ 首都中枢機能の全部又は一部を維持することが困難となった場合における当該首都中枢機能の一時
的な代替に関する基本的な事項
ハ 緊急輸送を確保する等のために必要な港湾、空港等の機能の維持に係る施策に関する基本的な事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、首都中枢機能の維持に関し必要な事項
四 第七条第一項に規定する首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定及び第八条第一項に規定する基盤整
備等計画の同条第十項の認定に関する基本的な事項
五 第二十一条第一項に規定する地方緊急対策実施計画の基本となるべき事項
六 第二十四条第一項に規定する特定緊急対策事業推進計画の同条第八項の認定に関する基本的な事項
七 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置についての計画
八 前各号に掲げるもののほか、緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、緊急対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、緊急対策推進基本計画を公
表しなければならない。
5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、緊急対策推進基本計画を変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による緊急対策推進基本計画の変更について準用する。
第三章 行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画等
(行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画)
第五条 政府は、緊急対策推進基本計画を基本として、首都直下地震が発生した場合における国の行政に関
する機能のうち中枢的なもの(以下この条において「行政中枢機能」という。)の維持に係る緊急対策の
実施に関する計画(以下この条において「緊急対策実施計画」という。)を定めなければならない。
2 緊急対策実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 政府全体の見地からの政府の業務の継続に関する事項
二 業務の継続に必要な職員の確保、非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄その他の首都直下地震が

3 内閣総理大臣は、緊急対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、緊急対策推進基本計画を公
表しなければならない。
5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、緊急対策推進基本計画を変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による緊急対策推進基本計画の変更について準用する。
第三章 行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画等
(行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画)
第五条 政府は、緊急対策推進基本計画を基本として、首都直下地震が発生した場合における国の行政に関
する機能のうち中枢的なもの(以下この条において「行政中枢機能」という。)の維持に係る緊急対策の
実施に関する計画(以下この条において「緊急対策実施計画」という。)を定めなければならない。
2 緊急対策実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 政府全体の見地からの政府の業務の継続に関する事項
二 業務の継続に必要な職員の確保、非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄その他の首都直下地震が

保を図るために必要な退避のために移動する経路、一定期間退避するための施設、備蓄倉庫その他の施設
(以下「安全確保施設」という。)の整備等を緊急に行う必要がある地区を、首都中枢機能維持基盤整備
等地区(以下「基盤整備等地区」という。)として指定するものとする。
2 第三条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による基盤整備等地区の指定について準用する。こ
の場合において、同条第五項中「前三項」とあるのは、「前二項」と読み替えるものとする。
第二節 首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定等
(首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定)
第八条 前条第一項の規定による基盤整備等地区の指定があったときは、その全部又は一部の区域が基盤整
備等地区である地方公共団体(以下この章において「関係地方公共団体」という。)は、共同して、基盤
整備等地区について、首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持を図るために必要な基盤
の整備及び滞在者等の安全の確保を図るために必要な安全確保施設の整備等に関する計画(以下「基盤整
備等計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 基盤整備等計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 首都中枢機能の維持を図るために必要な次に掲げる事項
イ ロ⑴から⑷までに掲げる事業(以下「基盤整備事業」という。)を通じた首都中枢機能の維持に関
する基本的な方針
ロ 首都中枢機能の維持を図るために必要な次に掲げる事業並びにその実施主体及び実施期間に関する
事項
⑴ 電気、ガス、水道等の供給体制に係る基盤の整備に関する事業
⑵ 情報通信システムに係る基盤の整備に関する事業
⑶ 道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設その他の公益的施設(ハにおいて「公
共公益施設」という。)の整備に関する事業
⑷ ⑴から⑶までに掲げるもののほか、首都中枢機能の維持を図るために必要な基盤の整備に関する
事業
ハ ロ⑶及び⑷に掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、首都中枢機能の維持を図るために必要な事項

二 滞在者等の安全の確保を図るために必要な次に掲げる事項
イ 安全確保施設の整備等を通じた滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針
ロ 安全確保施設の整備に関する事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
ハ ロに規定する事業により整備された安全確保施設の適切な管理のために必要な事項
ニ 安全確保施設を有する建築物の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第
百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいう。)その他の滞在者等の安全の確保を図るため
に必要な事業及びその実施主体に関する事項
ホ 滞在者等の誘導、滞在者等に対する情報提供その他の滞在者等の安全の確保を図るために必要な事
務及びその実施主体に関する事項
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項
3 基盤整備事業に関する事項には、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第一号、第
二号又は第七号に掲げる施設、工作物又は物件(次項並びに第十九条第一項及び第三項において「施設等」
という。)のうち、首都中枢機能の維持を図るためのものとして政令で定めるものの設置であって、同法

第三十二条第一項又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
4 関係地方公共団体は、基盤整備等計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、
当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者(道路法第十八条第一項に規定す
る道路管理者をいう。第十九条第一項から第三項までにおいて同じ。)及び都道府県公安委員会に協議し、
その同意を得なければならない。
5 基盤整備等計画は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災
業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。
6 次に掲げる者は、関係地方公共団体に対して、第一項の規定による申請(以下この条及び次条第一項に
おいて単に「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。
一 当該提案に係る基盤整備等地区において基盤整備事業及び第二項第二号ロ又はニに規定する事業(以
下この章において「基盤整備事業等」という。)を実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る基盤整備等地区における基盤整備事業等の実施に関し密接な
関係を有する者

7 前項の提案を受けた関係地方公共団体は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当
該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理
由を明らかにしなければならない。
8 関係地方公共団体は、基盤整備等計画を作成しようとするときは、当該基盤整備等計画に定める事項に
ついて第十五条第一項の首都中枢機能維持基盤整備等協議会における協議をしなければならない。
9 申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一 第六項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要
二 前項の規定による協議の概要
内閣総理大臣は、申請があった基盤整備等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定
をするものとする。
一 緊急対策推進基本計画に適合するものであること。
二 当該基盤整備等計画の実施が当該基盤整備等地区における首都中枢機能の維持を図るために必要な基
盤の整備及び滞在者等の安全の確保を図るために必要な安全確保施設の整備等の円滑かつ迅速な推進に

寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
内閣総理大臣は、前項の認定(次項、次条及び第十条第一項において単に「認定」という。)をしよう
とするときは、基盤整備等計画に定められた基盤整備事業等に関する事項について、当該基盤整備事業等
に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければ
ならない。
内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定に関する処理期間)
第九条 内閣総理大臣は、申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなけ
ればならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、
速やかに、前条第十一項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
(認定基盤整備等計画の変更)

第十条 認定を受けた関係地方公共団体は、認定を受けた基盤整備等計画(以下この章において「認定基盤
整備等計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総
理大臣の認定を受けなければならない。
2 第八条第五項から第十二項まで及び前条の規定は、認定基盤整備等計画の変更について準用する。
(報告の徴収)
第十一条 内閣総理大臣は、第八条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第十三条第一項におい
て単に「認定」という。)を受けた関係地方公共団体(以下この節において「認定地方公共団体」という。)
に対し、認定基盤整備等計画(認定基盤整備等計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下この
章において同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定基盤整備等計画に定められた基盤整備事業等の実
施の状況について報告を求めることができる。
(措置の要求)
第十二条 内閣総理大臣は、認定基盤整備等計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方

公共団体に対し、当該認定基盤整備等計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定基盤整備等計画に定められた基盤整備事業等の適正な実施のため必要がある
と認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該基盤整備事業等の実施に関し必要な措置を講ずることを
求めることができる。
(認定の取消し)
第十三条 内閣総理大臣は、認定基盤整備等計画が第八条第十項各号のいずれかに適合しなくなったと認め
るときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政
機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を
申し出ることができる。
3 第八条第十二項の規定は、第一項の規定による認定基盤整備等計画の認定の取消しについて準用する。
(認定地方公共団体への援助等)
第十四条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定基盤整備等計画の円滑か

つ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長その他の執行機関は、認定基盤整備等計画に係る基盤整備事業等の実施に関し、法令
の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該基盤整備事業等が円滑かつ迅速に実施されるよ
う、適切な配慮をするものとする。
3 前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、国の関係行政機関その他の関係機関の長、認定地方公共団
体及び基盤整備事業等の実施主体は、認定基盤整備等計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互
に連携を図りながら協力しなければならない。
(首都中枢機能維持基盤整備等協議会)
第十五条 関係地方公共団体は、第八条第一項の規定により作成しようとする基盤整備等計画並びに認定基
盤整備等計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、首都中枢機能維持基盤整備等協議会
(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 前項の関係地方公共団体

二 国の関係行政機関その他の関係機関
三 基盤整備事業等を実施し、又は実施すると見込まれる者
3 第一項の規定により協議会を組織する関係地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲
げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 当該関係地方公共団体が作成しようとする基盤整備等計画又は認定基盤整備等計画及びその実施に関
し密接な関係を有する者
二 前号に掲げる者のほか、当該関係地方公共団体が必要と認める者
4 関係地方公共団体は、前項の規定により協議会の構成員を加えるに当たっては、協議会の構成員の構成
が、当該関係地方公共団体が作成しようとする基盤整備等計画又は認定基盤整備等計画及びその実施に関
する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5 次に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する関係地方公
共団体に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
一 基盤整備事業等を実施し、又は実施しようとする者

二 前号に掲げる者のほか、当該関係地方公共団体が作成しようとする基盤整備等計画又は認定基盤整備
等計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の規定による申出を受けた関係地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じな
ければならない。
7 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の
結果を尊重しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第三節 認定基盤整備等計画に係る特別の措置
(開発許可の特例)
第十六条 関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤整備事業に関する事項として都市計画法(昭和四十
三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為(同法第二十九条第一項各号に掲げるものを除き、
同法第三十二条第一項の同意又は同条第二項の規定による協議を要する場合にあっては、当該同意が得ら
れ、又は当該協議が行われているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令

で定めるところにより、あらかじめ、同法第二十九条第一項の許可の権限を有する者に協議し、その同意
を得ることができる。
2 前項の規定による同意を得た事項が記載された基盤整備等計画につき第八条第十二項の規定による公示
があったときは、当該公示の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市計画法第二十九条第一項の
許可があったものとみなす。
(土地区画整理事業の認可の特例)
第十七条 関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤整備事業に関する事項として土地区画整理法(昭和
二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第五十五条第一項から第六項までに規定する手
続を行ったものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、
あらかじめ、同法第五十二条第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
2 前項の規定による同意を得た事項が記載された基盤整備等計画につき第八条第十二項の規定による公示
があったときは、当該公示の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する土地区画整理法第五十二条第一
項の認可があったものとみなす。


公正競争力確保法案条文は塩崎やすひさ議員のサイトに掲載されているが・・

2013-11-18 20:39:33 | Weblog
公正競争力確保法案条文は塩崎やすひさ議員のサイトに掲載されているが・・
衆議院や自民党サイトには掲載されていないる
地域ごとの最低賃金は実質的平等という憲法上の要請だが、地域別解雇ルールは実質的平等ではないから憲法上の要請ではない。馬鹿慶応教授。11.16日経新聞2面。
11.18立川登記所移転・統合や集中化は実施されるだろうか。

仮に,会社法改正法案が今臨時国会で成立した場合の話であるが,施行期日に関する附則の定めは,どうやら「この法律は,公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」であるようだ。

 施行期日については,平成26年10月1日が有力視されている。もちろん平成27年4月1日という線もあり得る。

 社外役員の要件が大きく変わる等,上場企業に与える影響が大きいことから,いきなり平成26年6月の定時総会での対応を迫るわけにも行かず,一定の周知期間を設けて,余裕を持たせることにしているようだ。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/b74369e839d3c14bcb61a4404f00c800
ところが、ひょんなコトで金子先生に質問させていただく機会がございましてね。。。
すんごい明快なお答えをいただいたのであります。

結論っ!!⇒ 「後」は効力発生日を含まない!
ぇえ~っ!!!?
じゃあ、じゃあ、事後開示書類の備置期間はどうなのぉ~????

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/097390038df87640bcedf56f945e40e6
第185回国会 第24号
平成25年11月15日金曜日



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議事経過
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○議事経過 今十五日の本会議の議事経過は、次のとおりであ
 る。
 開会午後一時二分
 日程第一 裁判官の配偶者同行休業に関する法律案(内閣提出)
  右議案を議題とし、法務委員長の報告の後、全会一致で委員長報告
  のとおり可決した。
 日程第二 首都直下地震対策特別措置法案(災害対策特別委員長提出
  )
  右議案は、議院に諮り委員会の審査を省略するに決し、これを議題
  とし、災害対策特別委員長坂本剛二君の趣旨弁明の後、可決した。
 日程第三 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支
  援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
  右議案を議題とし、文部科学委員長の報告の後、委員長報告のとお
  り可決した。
 日程第四 交通政策基本法案(内閣提出)
  右議案を議題とし、国土交通委員長の報告の後、委員長報告のとお
  り可決した。
 日程第五 公職選挙法の一部を改正する法律案(第百八十三回国会、
  逢沢一郎君外五名提出)
  右議案を議題とし、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特
  別委員長の報告の後、委員長報告のとおり可決した。
 散会午後一時十七分


http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kouhou.htm
第一八五回

衆第四号

   公的資金再生事業者と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、公的資金による事業再生支援が公正かつ自由な競争を阻害するおそれがあることに鑑み、公的資金再生事業者と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保に関する指針の策定等について定めることにより、これらの者の対等な競争条件の確保を図り、もって国民経済の健全な発達の促進に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「公的資金による事業再生支援」とは、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者について、債務等の調整(当該事業者及びこれに対して金銭債権を有する者その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に係る利害関係の調整であって、当該事業者の経済的再生に資するためのものをいう。)が行われる場合において、政府(政府が出資する法人を含む。この条において同じ。)が出資して特別の法律により設立された法人(以下この条において「政府出資法人」という。)が、当該事業者の事業の維持更生又は再生を支援する目的で行う次に掲げる行為をいう。

 一 当該事業者に対する金銭債権の取得

 二 当該事業者に対する資金の貸付け(社債の引受けを含む。)

 三 当該事業者に対する金融機関等からの資金の借入れに係る債務の保証

 四 当該事業者に対する出資(当該事業者の株式の取得を含む。)

 五 その他当該事業者に経済的利益を生じさせる行為

2 極めて大規模な災害によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって被災地域においてその事業の再生を図ろうとするものの事業の再生を支援することを目的とする政府出資法人が当該目的に係る業務として行う前項各号に掲げる行為は、公的資金による事業再生支援に含まれないものとする。

3 この法律において「事業再生支援法人」とは、公的資金による事業再生支援を行う場合における政府出資法人をいう。

4 この法律において「公的資金再生事業者」とは、公的資金による事業再生支援を受け、事業再生支援法人が当該公的資金による事業再生支援に係る全ての業務を完了するまでの間にある事業者をいう。

 (基本原則)

第三条 公的資金による事業再生支援は、公的資金再生事業者と同種の業務を営む事業者との競争条件に対する影響が、公的資金による事業再生支援の目的を達成する上で必要最小限のものとなるよう、行われなければならない。

 (指針の策定等)

第四条 公正取引委員会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第一条の公正かつ自由な競争の促進を図るため、公的資金再生事業者と同種の業務を営む事業者との競争条件に対する影響が公的資金による事業再生支援の目的を達成する上で必要最小限のものとなるようにするために、公的資金による事業再生支援の当該競争条件に対する影響の評価の方法、当該影響を緩和することに資する方策等に関し、事業再生支援法人及び関係行政機関の長が勘案すべき基本的事項に関する指針を策定するものとする。

2 公正取引委員会は、前項の指針を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴くものとする。

3 公正取引委員会は、第一項の指針を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

 (事業再生支援法人の責務)

第五条 事業再生支援法人は、公的資金による事業再生支援を行うに当たっては、前条第一項の指針を勘案するものとする。

 (関係行政機関の長の責務)

第六条 関係行政機関の長は、公的資金による事業再生支援に関連して、公的資金再生事業者又は同種の業務を営む事業者に対し処分等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分及び同条第六号に規定する行政指導をいう。次条第一項において同じ。)を行うときは、第四条第一項の指針を勘案するものとする。

 (事業再生支援法人及び関係行政機関の長に対する通知)

第七条 公正取引委員会は、公的資金による事業再生支援又はこれに関連して行われた公的資金再生事業者若しくは同種の業務を営む事業者に対する処分等(以下「支援又は処分等」という。)が第四条第一項の指針に照らし適切に行われたと認められず、かつ、当該支援又は処分等による公的資金再生事業者と同種の業務を営む事業者との競争条件に対する影響が著しく大きく、公正かつ自由な競争を確保する上で特に必要と認めるときは、事業再生支援法人又は関係行政機関の長に対し、その旨を通知することができる。

2 公正取引委員会は、前項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3 事業再生支援法人又は関係行政機関の長は、第一項の通知を受けたときは、当該支援又は処分等に係る状況を総合的に勘案し、必要な措置を講ずることができる。

4 事業再生支援法人及び関係行政機関の長は、前項の規定により講じた措置について、公正取引委員会に通知しなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
     理 由

 公的資金による事業再生支援が公正かつ自由な競争を阻害するおそれがあることに鑑み、公的資金再生事業者と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保を図るため、これらの者の対等な競争条件の確保に関する指針の策定等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
185 10 国家公務員法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
産業競争力強化法案に対する修正案
 産業競争力強化法案の一部を次のように修正する。
 目次中「新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進」を「徹底した規制の撤廃及び緩和のための見直し」に改める。
 第一条中「規制の特例措置の整備等及びこれを通じた規制改革を推進し」を「徹底した規制の撤廃及び緩和のための見直しを行い」に改める。
 第二条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項中「第八項」を「第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項から第三十項までを二項ずつ繰り上げる。
 第三条中「規制の見直しその他の」を削り、同条に次の一項を加える。
2 産業競争力の強化は、徹底した規制の撤廃及び緩和が我が国経済の成長の促進に資することに鑑み、国が積極的に規制の撤廃及び緩和のための措置を講ずることを旨として、行わなければならない。
 第四条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「規制の見直しその他の」を削り、同条に次の一項を加える。
3 国は、前条第二項に定める基本理念にのっとり、徹底した規制の撤廃及び緩和を推進する責務を有する。
 第五条中「第三条」を「第三条第一項」に改める。
 第三章を次のように改める。
   第三章 徹底した規制の撤廃及び緩和のための見直し
第八条 政府は、我が国経済の成長の促進に資するため、この法律の施行後三年以内に、社会経済活動に関するあらゆる分野における徹底した規制の撤廃及び緩和のための見直しを行い、その結果に基づき、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。この場合において、規制は原則として撤廃するものとし、撤廃しないこととする規制については、その理由を国会に報告するものとする。
第九条から第十五条まで 削除
 第十六条第四項中「関係行政機関の長」の下に「(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)」を加える。
 第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
 第三十八条中「社債」の下に「(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第九十七条第一項第六号において同じ。)」を加える。
 第百十五条第一項、第二項及び第三項第一号イ中「第二条第二十三項第一号」を「第二条第二十一項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第二十三項第四号」を「第二条第二十一項第四号」に改める。
 第百十八条第二項の表第三条第三項の項中「第二条第二十七項」を「第二条第二十五項」に、「第二条第九項」を「第二条第七項」に改める。
 第百三十四条第一項中「認定新事業活動実施者、」、「認定新事業活動計画、」及び「新事業活動、」を削る。
 第百三十七条第一項中「、認定新事業活動実施者」及び「、認定新事業活動計画」を削り、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
 第百四十条第一項第一号を次のように改める。
 一 削除
 第百四十条第三項を削る。
 第百四十二条中「、第十条第一項の新事業活動計画の認定」を削る。
 第百五十条第三号中「、第二項」を削り、「第四項から第六項」を「第三項から第五項」に改める。
 附則第二条に次の一項を加える。
3 政府は、この法律の施行後三年以内に、事業活動に対する支援に係る組織及び制度について統合、廃止等の見直しを行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
 附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
 附則第二十九条のうち租税特別措置法第八十条第一項各号列記以外の部分の改正規定中「第二条第十一項」を「第二条第九項」に改める。
 附則第二十九条のうち租税特別措置法第八十条第一項の次に一項を加える改正規定のうち第二項中「第二条第二十五項」を「第二条第二十三項」に改める。
 附則第三十五条のうち独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第十五号の前に一号を加える改正規定のうち第十四号中「第十三条、第十九条、」を削る。
 附則第三十七条のうち株式会社地域経済活性化支援機構法第六十三条の改正規定及び附則第三十八条のうち株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第六十一条の改正規定中「第二条第十五項」を「第二条第十三項」に改める。
 附則第四十四条及び第四十五条を削る。
否決
産業競争力強化法案に対する修正案
 産業競争力強化法案の一部を次のように修正する。
 目次中「規制の特例措置の整備等」を「計画の認定等」に改める。
 第一条中「規制の特例措置の整備等及びこれを通じた」を「新事業活動に関する」に改める。
 第二条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項から第三十項までを一項ずつ繰り上げる。
 第四条に次の一項を加える。
3 国は、規制の見直しを行うに当たっては、産業競争力の強化を阻害することのないよう配慮しなければならない。
 第三章の章名中「規制の特例措置の整備等」を「計画の認定等」に改める。
 第八条及び第九条を次のように改める。
第八条及び第九条 削除
 第十条第三項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。
 第十一条第四項中「から第六項まで」を「及び第五項」に改める。
 第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
 第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
 第十五条第一項中「第八条第二項の」及び「及び同条第三項の関係行政機関の長」を削り、「命令」の下に「(告示を含む。次項において同じ。)」を加え、「、規制の特例措置の整備及び適用の状況」を削り、同条第二項中「関係行政機関の長」の下に「(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)」を加える。
 第百十五条第一項、第二項及び第三項第一号イ中「第二条第二十三項第一号」を「第二条第二十二項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第二十三項第四号」を「第二条第二十二項第四号」に改める。
 第百十八条第二項の表第三条第三項の項中「第二条第二十七項」を「第二条第二十六項」に、「第二条第九項」を「第二条第八項」に改める。
 第百三十七条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
 第百四十条第三項を削る。
 第百五十条第三号中「、第二項」を削り、「第四項から第六項」を「第三項から第五項」に改める。
 附則第二条に次の二項を加える。
3 政府は、この法律の施行後三月以内に、株式会社に社外取締役の選任を義務付けることについて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
4 政府は、この法律の施行後一年以内に、株式会社の業務の適正を確保するための体制の強化に係る方策(前項に規定するものを除く。)及び雇用に関する規制の緩和について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 附則第二十九条のうち租税特別措置法第八十条第一項各号列記以外の部分の改正規定中「第二条第十一項」を「第二条第十項」に改める。
 附則第二十九条のうち租税特別措置法第八十条第一項の次に一項を加える改正規定のうち第二項中「第二条第二十五項」を「第二条第二十四項」に改める。
 附則第三十七条のうち株式会社地域経済活性化支援機構法第六十三条の改正規定及び附則第三十八条のうち株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第六十一条の改正規定中「第二条第十五項」を「第二条第十四項」に改める。
 附則第四十四条及び第四十五条を削る。
否決
産業競争力強化法案に対する修正案
 産業競争力強化法案の一部を次のように修正する。
 第六条第八項を削り、同条第九項中「及び第五項」を「から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。
9 政府は、第七項の規定による評価を行ったときは、同項の重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果を公表するものとする。
10 政府は、第七項の重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果に関して、各年度ごとに、報告書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
可決

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2013-11-18 20:29:09 | Weblog
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