第20回規制改革会議

2013-11-19 20:59:53 | Weblog
第20回規制改革会議
平成25年11月19日(火)
9:30~11:30
合同庁舎4号館全省庁共用1208特別会議室

( 開会 )

1.一般用医薬品のインターネット販売について
2.保険診療と保険外診療の併用療養制度について
3.「規制改革ホットライン」について
4.公開ディスカッションについて
 ※3.については、議事の都合により、次回の会議で扱うこととなりました。
( 閉会 )

(資料)
資料1-1 東京医科歯科大学 高瀬浩造副学長提出資料(PDF形式:261KB)
資料1-2 厚生労働省提出資料(PDF形式:744KB)
資料2 「規制改革ホットライン」について
 ※資料2については、議事の都合により、次回の会議で扱うこととなりました。
資料3 公開ディスカッションについて(PDF形式:415KB)
委員提出資料 長谷川委員提出資料(PDF形式:61KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/131119/agenda.html
第6回農業ワーキング・グループ
平成25年11月18日(月)
16:00~17:30
合同庁舎4号館共用第2特別会議室

( 開会 )

1.農家レストランの設置等の農地利用規制の見直し
(農林水産省からのヒアリング)
2.農業への信用保証制度の適用
(経済産業省中小企業庁からのヒアリング)
( 閉会 )

(資料)
資料1 農林水産省 提出資料(PDF形式:350KB)
資料2 経済産業省中小企業庁 提出資料(PDF形式:300KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/nogyo/131118/agenda.html
平成25年11月19日(火)定例閣議案件
一般案件

平成24年度一般会計歳入歳出決算を国会に提出することについて

(財務省)

平成24年度特別会計歳入歳出決算を国会に提出することについて

(同上)

平成24年度国税収納金整理資金受払計算書を国会に提出することについて

(同上)

平成24年度政府関係機関決算書を国会に提出することについて

(同上)

平成24年度国の債権の現在額総報告を国会に報告することについて

(同上)

平成24年度物品増減及び現在額総報告を国会に報告することについて

(同上)

平成24年度国有財産増減及び現在額総計算書を国会に報告することについて

(同上)

平成24年度国有財産無償貸付状況総計算書を国会に報告することについて

(同上)


公布(法律)

独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律

特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律

自衛隊法の一部を改正する法律

国家公務員の配偶者同行休業に関る法律

地方公務員法の一部を改正する法律

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律

国会職員の配偶者同行休業に関する法律



政 令

国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

(外務・財務・国土交通省)
「監査基準の改訂について(公開草案)」の公表について
企業会計審議会監査部会(部会長 脇田 良一 名古屋経済大学大学院教授)は、「監査基準の改訂について(公開草案)」を取りまとめましたので、公表します。

近時、公認会計士に対して、特定の利用者のニーズを満たすべく特別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成された財務諸表に対して、監査という形で信頼性の担保を求めたい、との要請が高まってきているところです。

こうしたことから、当部会においては、従来の適正性に関する意見の表明の形式に加えて、準拠性に関する意見の表明の形式を監査基準に導入し、併せて、監査実務における混乱や財務諸表利用者の誤解等を避けるため、特別目的の財務諸表に対する監査意見の表明の位置付けを明確にすることとしました。

具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成25年12月19日(木)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20131119-2.html
米国連邦預金保険公社(FDIC)との情報交換・協力に関する書簡交換について
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20131119-1.html
金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、金融商品取引法施行令第1条の18の2及び第1条の19第2号の規定に基づき、金融商品取引法第2条第28項に規定する金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引を指定する告示である「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件」について、平成25年12月31日までとされている適用期間を平成26年12月31日まで延長するための改正を行うものです。

本告示は、金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引として、外国清算機関において清算し、外国又は外国法人を参照するいわゆるクレジットデフォルトスワップ取引、対象外国清算機関において清算する外国社債等の売買及び貸借、並びに指定外国清算機関において清算するいわゆる外貨建て金利スワップ取引を指定しているものです。

具体的な内容については別紙(PDF:121KB)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成25年12月18日(水)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20131119-1.html
「消費者団体訴訟制度ダイヤル」
消費者団体訴訟制度ダイヤルを開始します!(平成25年12月3日から)



弁護士、司法書士や、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントなどの消費生活の専門家が、

・消費者団体訴訟制度とは何ですか。

・どういった場合に差止請求が行われるのでしょうか。

といったご質問にお答えします。



電話番号 0120-3410-94(差止め 詳しく)



詳細はこちらをご覧ください。

・消費者団体訴訟制度ダイヤルの概要[PDF:268KB]

http://www.caa.go.jp/planning/dial.html
第48回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年11月19日(火)10:00~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:62KB】
資料1-1竜巻影響評価結果【PDF:2.4MB】
資料1-2竜巻影響評価結果 補足説明資料【PDF:10.8MB】
資料1-3泊発電所3号機 安全保護回路の不正アクセス等防止について【PDF:615KB】
資料1-4泊発電所3号機 安全保護回路の不正アクセス等防止について 補足説明資料【PDF:316KB】
資料1-5安全避難通路等について【PDF:1.3MB】
資料1-6審査会合コメント回答一覧【PDF:330KB】
資料2-1PRA概要PPT【PDF:947KB】
資料2-2事故シーケンス選定【PDF:523KB】
資料2-3PRA詳細資料【PDF:10.7MB】
資料2-4PRA補足説明資料【PDF:1.7MB】
資料3-1川内原子力発電所1号炉及び2号炉 事故シーケンスグループ及び重大事故シーケンス等の選定について【PDF:12.6MB】
資料3-2川内原子力発電所1号炉及び2号炉 事故シーケンスグループ及び重大事故シーケンス等の選定について 補足説明資料(マスキング版)-①【PDF:31.9MB】
資料3-2川内原子力発電所1号炉及び2号炉 事故シーケンスグループ及び重大事故シーケンス等の選定について 補足説明資料(マスキング版)-②【PDF:19.0MB】
(参考資料)状況整理表各社131114(提出時期)【PDF:44KB】※
※誤植があったため、修正版を掲載いたします。

http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131119.html

特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案

2013-11-19 20:40:43 | Weblog
特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特別安全保障秘密の指定等(第三条―第六条)
第三章 特別安全保障秘密の提供(第七条―第十一条)
第四章 特別安全保障秘密の取扱者の制限(第十二条)
第五章 適格性確認(第十三条―第十八条)
第六章 雑則(第十九条―第二十二条)
第七章 罰則(第二十三条・第二十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大する
とともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、外国の政府又は国際機関と情報を共有する観点から外交又は国際的なテロリズムの防止に関する情報のうち秘匿することが必要かつ不可欠であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、国の保有する情報は本来国民のものであるとの国民主権の理念にのっとり国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由を十分に尊重しつつ、恣意的な情報の秘匿が行われないよう、当該情報の適正な管理に関し、特別安全保障秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が
かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
第二章 特別安全保障秘密の指定等
(特別安全保障秘密の指定)
第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十二条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関す
る情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障及び外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との情報の共有に著しい支障を与えるおそれがあるために秘匿することが必要かつ不可欠であるもの(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十六条の二第一項に規定する防衛秘密及び日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)に限り、これを特別安全保障秘密として指定するものとする。この場合においては、その漏えいが我が国の安全保障及び外国の政府又は国際機関との情報の共有に著しい支障を与えるおそれについて説明する責務が全うされるようにするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、違法行為、行政機関の不作為若しくは過失若しくは既に公になっている情報を隠蔽し、若しくは公正な競争を阻害する目的で、又は我が国及び国民の安全の確保に必要と認められない情報について、同項の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしてはならないものとする。
3 行政機関の長は、指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、
該指定に係る特別安全保障秘密の範囲を明らかにするため、特別安全保障秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特別安全保障秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特別安全保障秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特別安全保障秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が第一項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
4 行政機関の長は、特別安全保障秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 指定の有効期間は、前項の規定により延長した有効期間を通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にすることにより、我が国の安全保障及び外国の政府又は国際機関との情報の共有に著しい支障を与えるおそれがあることが明らかであることについて、その理由を示して、情報適正管理委員会の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、通じて三十年を超えて指定の有効期間を延長することができる。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特別安全保障秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、情報適正管理委員会に当該特別安全保障秘密を提供することができる
行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件(公になっていないものであることを除く。次条第一項において同じ。)を欠くに至ったとき又は前条第二項の規定により指定をしてはならないものであることが明らかとなったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
(指定の解除に係る調査)
第五条 特別安全保障秘密の取扱いの業務を行う者は、指定に係る情報が第三条第一項に規定する要件を欠くに至ったと思料するとき又は同条第二項の規定により指定をしてはならないものであると思料するときは、情報適正管理委員会に対して、その旨を通知しなければならない。
2 情報適正管理委員会は、前項の通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、同項の通知に係る指定の適否について調査を行うものとする。
3 情報適正管理委員会は、前項の調査のために必要があると認めるときは、第一項の通知に係る指定をした行政機関の長に対し、当該指定に係る特別安全保障秘密の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、情報適正管理委員会に対し、その提示された特別安全保障秘密の開示を求めるこ
ができない。
4 行政機関の長は、情報適正管理委員会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
5 第三項に定めるもののほか、情報適正管理委員会は、第二項の調査に関し、行政機関の長に報告又は資料の提出を求めることができる。
6 情報適正管理委員会は、第二項の調査の結果指定を解除する必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、その旨を勧告するものとする。
7 情報適正管理委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、当該勧告を受けた行政機関の長に対し、当該勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。
8 行政機関の長は、第一項の通知をしたことを理由として、当該通知をした者に対して、免職その他不利益な取扱いをしてはならない。
(特別安全保障秘密の保護措置)
第六条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第三項に規定する措置のほか、第十二条の規定により
別安全保障秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特別安全保障秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特別安全保障秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特別安全保障秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特別安全保障秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特別安全保障秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特別安全保障秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特別安全保障秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行す
ために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特別安全保障秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特別安全保障秘密(第九条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十二条の規定により特別安全保障秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特別安全保障秘密を保有する適合事業者が指名して当該特別安全保障秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特別安全保障秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特別安全保障秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特別安全保障秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特別安全保障秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第三章 特別安全保障秘密の提供
(我が国の安全保障上の必要による特別安全保障秘密の提供)
第七条 特別安全保障秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特別安全保障秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特別安全保障秘密を提供することができる。ただし、当該特別安全保障秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特別安全保障秘密について指定をしているとき(当該特別安全保障秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特別安全保障秘密を提供する行政機関の長は、当該特別安全保障秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特別安全保障秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特別安全保障秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従
、当該特別安全保障秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特別安全保障秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第八条 警察庁長官は、警察庁が保有する特別安全保障秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特別安全保障秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特別安全保障秘密を提供する場合については、第六条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特別安全保障秘密で第六条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第九条 特別安全保障秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特別安全保障秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特別安全保障秘密を提供することができる。ただし、当該特別安全保障秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特別安全保障秘密について指定
しているとき(当該特別安全保障秘密が、第七条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第六条第五項の規定を、前項の規定により特別安全保障秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第九条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第六条第四項の規定により適合事業者に特別安全保障秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特別安全保障秘密の提供を求めることができる。
第十条 特別安全保障秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特別安全保障秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特別安全保障秘密を提供することができる。ただし、当該特別安全保障秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特別安全保障秘密について指定をしているとき(当該特別安全保障秘密が、第七条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指
をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
(その他公益上の必要による特別安全保障秘密の提供)
第十一条 第四条第四項後段、第五条第三項前段及び第七条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特別安全保障秘密を提供することができる。
一 特別安全保障秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務において当該特別安全保障秘密を利用する場合(次号から第六号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特別安全保障秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特別安全保障秘密が利用されないようにすることその他の当該特別安全保障秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障及び外国の政府又は国際機関との情報の共有に著しい支障を与えるおそれがないと認めたとき。
イ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外
者に当該特別安全保障秘密を提供することがないと認められるもの
ロ 公益上特に必要があると認められるイに準ずる業務
二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二十四条第一項の規定により裁判所に提示する場合
四 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二十三条第一項の規定により裁判所に提示する場合
五 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
六 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第八条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲
げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特別安全保障秘密が同号イに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障及び外国の政府又は国際機関との情報の共有に著しい支障を与えるおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号から第四号までに掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特別安全保障秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第九条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障及び外国の政府又は国際機関との情報の共有に著しい支障を与えるおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特別安全保障秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号から第五号までに掲げる場合に限り、特別安全保障秘密を提供することができる。
第四章 特別安全保障秘密の取扱者の制限
第十二条 特別安全保障秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特別安全保障秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十六条第一項の適格性確認(第十四条第一項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特別安全保障秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十六条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十六条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十六条第一項の適格性確認を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十六条第一項の適格性確認を受けることなく特別安全保障秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
第五章 適格性確認
(行政機関の長による適格性確認の実施)
第十三条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特別安全保障秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての確認(以下「適格性確認」という。)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第六条第四項若しくは第九条第一項の契約(次号において単に「契約
いう。)に基づき特別安全保障秘密を保有し、若しくは特別安全保障秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特別安全保障秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適格性確認において、特別安全保障秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特別安全保障秘密を保有し、若しくは特別安全保障秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特別安全保障秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適格性確認に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特別安全保障秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適格性確認において特別安全保障秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
適格性確認は、適格性確認の対象となる者(以下「確認対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第二号において同じ。)との関係に関する事項(確認対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有し
た国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
3 適格性確認は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を確認対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 確認対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に確認対象者若しくは確認対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは確認対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適格性確認の結果等の通知)
第十四条 行政機関の長は、適格性確認を実施したときは、その結果を確認対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適格性確認を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適格性確認が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該確認対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十七条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該確認対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により確認対象者に対し特別安全保障秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適格性確認の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該確認対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
(情報適正管理委員会に対する苦情の申出等)
第十五条 確認対象者は、前条第一項の規定により通知された適格性確認の結果その他当該確認対象者について実施された適格性確認について、書面で、情報適正管理委員会に対し、苦情の申出をすることができる。
2 情報適正管理委員会は、前項の苦情の申出を受けたときは、当該申出に係る行政機関の長に対して、申出があった旨を通知するものとする。
3 行政機関の長は、前項の通知を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するとともに、情報適正管理委員会に報告するものとする。
4 確認対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
警察本部長による適格性確認の実施等)
第十六条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適格性確認を実施するものとする。
一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特別安全保障秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十四条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適格性確認において、特別安全保障秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該都道府県警察の職員として、特別安全保障秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適格性確認に係る次項において準用する第十四条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特別安全保障秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該警察本部長が直近に実施した適格性確認において特別安全保障秘密の取扱いの業務を行った場合
にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 前三条(第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適格性確認について準用する。この場合において、第十三条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十六条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(適格性確認に関する個人情報の利用及び提供の制限)
第十七条 行政機関の長及び警察本部長は、特別安全保障秘密の保護以外の目的のために、確認対象者が第十三条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、確認対象者についての適格性確認の結果その他適格性確認の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適格性確認の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百
二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特別安全保障秘密の保護以外の目的のために、第十四条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
(権限又は事務の委任)
第十八条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができ

第六章 雑則
(特別安全保障秘密の指定等の運用基準)
第十九条 情報適正管理委員会は、特別安全保障秘密の指定及びその解除並びに適格性確認の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
(関係行政機関の協力)
第二十条 関係行政機関の長は、特別安全保障秘密の指定、適格性確認の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、外国の政府又は国際機関と情報を共有する観点から秘匿することが必要かつ不可欠である情報の漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
(国会への報告)
第二十一条 政府は、毎年、特別安全保障秘密の指定及びその解除並びに適格性確認の実施の状況を国会に報告するとともに、公表しなければならない。
(政令への委任)
第二十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第七章 罰則
第二十三条 特別安全保障秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特別安全保障秘密を漏らしたときは、五年以下の懲役に処する。特別安全保障秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第四条第四項後段、第五条第三項前段、第十条又は第十一条の規定により提供された特別安全保障秘密について、当該提供の目的である業務により当該特別安全保障秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、三年以下の懲役に処する。同条第一項第一号イに規定する場合において提示された特別安全保障秘密について、当該特別安全保障秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
第二十四条 前条第一項に規定する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し又はその幇ほう助をした者は、三年以下の懲役に処する。
附 則
施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十一条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第六条第一項及び第五項(第九条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第六条第一項中「第十二条の規定により特別安全保障秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十二条の規定により特別安全保障秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十二条の規定は、適用しない。
(内閣法の一部改正)
第三条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する
十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特別安全保障秘密(特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律(平成二十五年法律第 号
)第三条第一項に規定する特別安全保障秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。
(自衛隊法の一部改正)
第四条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
第九十六条の二第三項中「者に、」の下に「次項及び」を加え、同条第四項中「及び第二項」を「、第二項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 防衛秘密の取扱者の制限及び適格性確認(防衛秘密の取扱いの業務を行つた場合にこれを漏らすおそれがないことについての確認をいう。)については、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律(平成二十五年法律第 号)第四章及び第五章の規定を準用する。
(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部改正
第五条 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部を次のように改正する。
第二条中「長は」の下に「、前項に定めるもののほか」を加え、「附し」を「付し」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
特別防衛秘密の取扱者の制限及び適格性確認(特別防衛秘密の取扱いの業務を行つた場合にこれを漏らすおそれがないことについての確認をいう。)については、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律(平成二十五年法律第 号)第四章及び第五章の規定を準用する。
(政令への委任)
第六条 附則第二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表(第三条、第六条―第十条関係)
一 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容及び国際約束に基づき保護することが必要な情報のうち、国民の生命及び身体の保護並びに領域の保全に関する安全保障上重要なもの(次号ロに掲げるものを除く。)
我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止及び周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)若しくは国際的な取決めに基づく貨物の輸出若しくは輸入に関する制裁措置又はその方針のうち、国民の生命及び身体の保護並びに領域の保全に関する安全保障上重要なもの(次号イに掲げるものを除く。)
ハ イに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 外交の用に供する暗号
二 国際的なテロリズムの防止に関する事項
イ 国際的なテロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「国際的なテロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 国際的なテロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 国際的なテロリズムの防止の用に供する暗号
際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、外国の政府又は国際機関と情報を共有する観点から外交又は国際的なテロリズムの防止に関する情報のうち秘匿することが必要かつ不可欠である情報について、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、国の保有する情報は本来国民のものであるとの国民主権の理念にのっとり国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由を十分に尊重しつつ、恣意的な情報の秘匿が行われないよう、当該情報の適正な管理に関し、特別安全保障秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

◆政調、東日本大震災復興加速化本部及び法務部会・文部科学部会 合同会議

2013-11-19 20:26:37 | Weblog
◆政調、東日本大震災復興加速化本部及び法務部会・文部科学部会 合同会議
  7時30分(約45分) 901
  議題:「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案」(法案審査)

◆政調、法務部会
  8時(約50分) リバティ 2・3
  議題:会社法の一部を改正する法律案及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について

予防接種遅れ救済へ・11.19日経新聞
11.18朝日新聞・民主党が防衛秘密は引き続き自衛隊法で措置・行政の違法行為など除外・懲役5年以下を要求。
11.18官報・中津・臼杵・津久見手形交換所廃止。
11.18官報28面・火へんに巨口漁協と洲本漁協が合併
民主党は19日午後、政府提出の特定秘密保護法案への対案として公文書管理法改正案、特別安全保障秘密適正管理法案、情報適正管理委員会設置法案、国会法改正案の4法案を衆議院に提出した。これら4法案と、10月25日に提出して衆院特別委員会で審議中の情報公開法改正案とあわせて成立を目指す。

 公文書管理法改正案は、公文書のより適正な管理に質するため、情報をいたずらに廃棄せず適切に保存していくためのもの。30年以内に原則公開としている。

 特別安全保障秘密適正管理法案は、外国との情報を共有する観点から、外交と国際テロに関する必要最小限な情報を「特別安全保障秘密」と指定し適正に保護するというもの。また国の保有する情報は本来国民のものであるとの国民主権の理念にのっとり、国民の知る権利、報道、取材の自由を十分に尊重する。

 情報適正管理委員会設置法案は、第三者機関によるチェックを可能とし、当該行政機関の恣意性を排除するため内閣府内に情報適正管理委員会設置する。指定基準は同委員会が作成する。また基準非該当の秘密指定を知った秘密取扱者は、同委員会への通知義務を負う。また同委員会は調査、勧告等を行う。

 国会法改正案は、両院の議長が副議長の意見を聴き、必要と認めた場合は必要な措置(秘密会)を講じた形で、行政機関の長に情報提供を命ずることができる。秘密会の在り方などは立法府の決定すべき事項であるため政令にゆだねることなく、国会法において別に規定を新設する。

行政情報適正管理5法案について

公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案要綱

公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案

公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表

特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案要綱

特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案

特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案新旧対照表

情報適正管理委員会設置法案要綱

情報適正管理委員会設置法案

国会法の一部を改正する法律案要綱

国会法の一部を改正する法律案

国会法の一部を改正する法律案新旧対照表

http://www.dpj.or.jp/article/103555/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%A7%98%E5%AF%86%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%AF%BE%E6%A1%88%EF%BC%94%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%82%92%E8%A1%86%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA
公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
2 前項第二号に規定するもののほか、閣議及び関係行政機関の長で構成される会議(これらに準ずるものを含む。)の議事については、議事録を作成しなければならない。
第八条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前項の協議を受けた場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、公文書管理委員会に諮問することができる。
4 保存期間が満了した行政文書ファイル等であって、なお現に移管され、又は廃棄されていないものについては、保存期間が満了していないものとする。
第九条の次に次の一条を加える。
(行政文書管理指針)
第九条の二 内閣総理大臣は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを
保するため、行政文書の管理に関する指針(以下「行政文書管理指針」という。)を定めるものとする。
2 行政文書管理指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の定めの指針となるべきものを定めるものとする。
一 作成に関する基本的な事項
二 整理に関する基本的な事項
三 保存に関する基本的な事項
四 行政文書ファイル管理簿に関する基本的な事項
五 移管又は廃棄に関する基本的な事項
六 管理状況の報告に関する基本的な事項
七 その他政令で定める重要事項
3 内閣総理大臣は、行政文書管理指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第十条第一項中「行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するた
め」を「行政文書管理指針に基づき」に改める。
第十三条第一項中「第十条第二項の規定」を「行政文書管理指針」に改める。
第十六条第二項中「考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に第八条第三項又は第十一条第五項の規定による意見が付されている場合には、当該意見を参酌しなければ」を「考慮しなければ」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 国立公文書館等の長は、第一項第一号又は第二号に掲げる場合であっても、利用請求に係る特定歴史公文書等が行政文書又は法人文書として作成又は取得されてから三十年を経過している場合には、これを利用させなければならない。ただし、時の経過を考慮してもなお利用を制限するに足りる特段の理由がある場合には、この限りでない。
第十八条第三項中「第八条第三項」を「第八条第五項」に改め、同項に後段として次のように加える。
行政文書又は法人文書として作成又は取得されてから三十年を経過している特定歴史公文書等であって第十六条第一項第一号又は第二号に該当するものを利用させる旨の決定をする場合についても、同様とする。
二十三条に次の二項を加える。
2 国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等で保存されている第四条第二項に規定する議事録が行政文書として作成されてから三十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過している場合には、これを公表しなければならない。ただし、時の経過を考慮してもなお公表を制限するに足りる特段の理由がある場合には、この限りでない。
3 前項の規定により議事録を公表する場合には、第十八条第三項前段の規定を準用する。
第二十八条第四項を同条第十四項とし、同条第三項中「から」の下に「、両議院の同意を得て」を加え、同項を同条第四項とし、同項の次に次の九項を加える。
5 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
6 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければなら
い。
7 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 委員は、再任されることができる。
9 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 委員の給与は、別に法律で定める。
第二十八条第二項の次に次の一項を加える。
3 委員会は、委員七人をもって組織する
第二十九条第一号中「第七条」の下に「、第九条の二第二項第七号」を加え、「又は第二十条第一項」を「、第二十条第一項又は第二十三条第二項」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 行政文書管理指針を定め、又は変更しようとするとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第九十六条の二第四項中「第二項」の下に「並びに公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)」を加える。
(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部改正)
第三条 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)の一部を次のように

改正する。
第二条中「長は」の下に「、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)に定めるもののほか」を加える。
(経過措置等)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。
国民主権の理念にのっとり、公文書のより適正な管理に資するため、閣議等の議事録の作成、行政文書管理指針の策定について必要な事項を定めるとともに、歴史資料として重要な公文書等が国立公文書館等において広く利用に供されるために必要な措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由であ
情報適正管理委員会設置法案
(目的)
第一条 この法律は、情報適正管理委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、情報適正管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第三条 委員会は、国の保有する情報は本来国民のものであるとの国民主権の理念にのっとり国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由を十分に尊重しつつ、特別安全保障秘密の適正な管理を図ることを任務とする。
(所掌事務)
四条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 特別安全保障秘密(特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律(平成二十五年法律第 号。以下この条において「特別安全保障秘密適正管理法」という。)第三条第一項に規定する特別安全保障秘密をいう。第三号において同じ。)の指定の解除に係る調査及び勧告に関すること。
二 適格性確認(特別安全保障秘密適正管理法第十三条第一項に規定する適格性確認をいう。次号において同じ。)についての苦情の申出に関すること。
三 特別安全保障秘密の指定及びその解除並びに適格性確認の実施に関する統一的な運用を図るための基準の作成に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、特別安全保障秘密適正管理法(これに基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
(職権の行使)
第五条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(組織)
六条 委員会は、委員長及び委員六人をもって組織する。
2 委員のうち三人は、非常勤とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
(委員長及び委員の任命)
第七条 委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
2 前項の指名に当たっては、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上とならないようにしなければならない。
(任期)
第八条 委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、新た
委員長又は委員が、その後最初に召集された国会における指名に基づいて任命されるまでの間、なお在任するものとする。
(身分保障)
第九条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 心身の故障のため職務の執行ができないとき又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があったとき。
(罷免)
第十条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに至ったときは、その委員長又は委員を罷免するものとする。ただし、同条第三号の場合においては、国会の同意を得なければならない。
2 委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上となった場合においては、内閣総理大臣
、くじで定める二人以外の委員長又は委員を罷免するものとする。
3 前項の規定は、政党所属関係に異動のなかった委員長又は委員の地位に影響を及ぼすものではない。
(委員長及び委員の服務等)
第十一条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。
4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(会議)
第十二条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第六条第四項に規定する常勤の委員は、委員長とみなす。
(規則の制定)
第十三条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、情報適正管理委員会規則を制定することができる。
(公聴会)
第十四条 委員会は、必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができる。
(資料提出の要求等)
第十五条 委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供その他必要な協力を求めることができる。
(国会に対する報告)
第十六条 委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、
の概要を公表しなければならない。
(事務局)
第十七条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 委員会の事務局の内部組織は、情報適正管理委員会規則で定める。
(罰則)
第十八条 第十一条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(委員長又は委員の任命のために必要な行為に関する経過措置)
第二条 第七条第一項の規定による委員会の委員長又は委員の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても、行うことができる。
内閣府設置法の一部改正)
第三条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第五十九号の次に次の一号を加える。
五十九の二 情報適正管理委員会設置法(平成二十五年法律第 号)第四条に規定する事務
第六十四条の表中国家公安委員会の項の次に次のように加える。
情報適正管理委員会 特
別安全保障秘密の適正な管理に関する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十四号の二の次に次の一号を加える。
十四の三 情報適正管理委員会の委員長及び常勤の委員
第一条第四十七号の二の次に次の一号を加える。
四十七の三 情報適正管理委員会の非常勤の委員
表第一官職名の欄中「特定個人情報保護委員会委員長」を に、「
情報適正管理委員会委員長 」
「特定個人情報保護委員会の常勤の委員
特定個人情報保護委員会の常勤の委員」を に改める。
の保有する情報は本来国民のものであるとの国民主権の理念にのっとり国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由を十分に尊重しつつ、特別安全保障秘密の適正な管理を行うため、情報適正管理委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
案施行に要する経費としては、平年度約五億円の見込みである。
国会法の一部を改正する法律案
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の四第一項中「、第百五条」を「から第百五条まで」に改める。
第百四条の次に次の一条を加える。
第百四条の二 各議院又は各議院の委員会から、審査又は調査のため、各議院又は各議院の委員会に提出される報告又は記録に含まれる情報の保護に関し必要なものとして各議院の議決により定める措置を講じた上で、内閣又は官公署に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、前条の規定及び他の法令の規定にかかわらず、内閣又は官公署は、次項の規定により疎明する場合を除き、その求めに応じなければならない。
内閣又は官公署が前項の求めに応じないときは、その理由を議長に疎明しなければならない。この場合において、議長は、その理由を受諾し得るか否かについて、副議長の意見を聴くものとする。
議長が前項の理由を受諾し得る場合には、内閣又は官公署は、その報告又は記録をその議院又は委員会に提出する必要がない。
長が第二項の理由を受諾することができない場合は、内閣又は官公署は、その報告又は記録を議長に提示しなければならない。この場合において、議長は、副議長とともにその報告又は記録を閲覧するものとする。
議長が、副議長の意見を聴いて、前項の規定により提示された報告又は記録に含まれる情報が既に公になつているものと認めたときは、内閣又は官公署は、第一項の措置が講ぜられなくとも、当該報告又は記録を同項の規定により当該報告又は記録の提出を求めた議院又は委員会に提出しなければならない。
前項に定めるもののほか、議長が、副議長の意見を聴いて、第四項の規定により提示された報告又は記録が第一項の措置を講じた議院又は委員会に提出された場合には国家の極めて重大な利益に回復しがたい悪影響を及ぼすこととなると認めたときを除き、内閣又は官公署は、当該報告又は記録を同項の措置を講じた議院又は委員会に提出しなければならない。
附 則
この法律は、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律(平成二十五年法律第 号)の施行の日から施行する。
議院又は各議院の委員会から、審査又は調査のため、各議院の議決により定める情報の保護措置を講じた上で、内閣又は官公署に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、内閣又は官公署は、原則としてその求めに応じなければならないものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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