185 5 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 委員長提案

2013-11-10 16:46:01 | Weblog
185 5 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 委員長提案
185 6 国会職員の配偶者同行休業に関する法律案 委員長提案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/185/gian.htm
20歳から65歳の人の年間120万程度までの積立を所得控除・運用益非課税へ・老後に課税。
東京商品取引所が商品間さやとり開始・店頭市場会社も。
脱法ドラッグ単純所持も禁止へ。
大正製薬がネット販売むけ取引へ。
11.8両院が29人同意。
11.8東京地対判決で20歳診断書なくても認める。
群馬知事が8.12墜落の日の祝日反対
駐車場法を改正しマンション立体駐車場などを規制へ。26.3国土交通省対策とりまとめへ。
国家公務員給与7.8パーセント減額継続せず・地方公務員減額要請も継続せずへ。
衆法5南海トラフ改正・委員長提案・6国会職員同行休業法・委員長提案・4は参院に掲載なし。
公会計法条文民主党サイト掲載。電力自由化法横書き条文参院サイト掲載・みんなの党サイトは今飛べないね。
26年度から公立小中学校教員給与1.7パーセント減額要請へ。
民法改正11.12閣議決定へ。戸籍法改正は見送り。


国の財務書類等の作成及び財務情報の開示等に関する法律( 案)

2013-11-10 16:38:46 | Weblog
国の財務書類等の作成及び財務情報の開示等に関する法律( 案)
目次
第一章総則( 第一条・第二条)
第二章国の財務書類等の作成及び財務情報の開示( 第三条― 第八条)
第三章雑則( 第九条― 第十四条)
附則
第一章総則
( 目的)
第一条この法律は、企業会計の慣行を参考とした国の財務書類等の作成及びその国会への提出等による財
務情報の開示等について定めることにより、国の資産及び負債、国の事務及び事業に要した費用その他の
国の財務に関する状況を明らかにし、かつ、国会等による予算執行に対する検証の充実を図り、もって政
府の有する国の財政状況を国民に説明する責務が十分に果たされるようにするとともに、適正な予算編成
と効率的な行政の推進に寄与することを目的とする。



( 定義)
第二条この法律において「各省各庁」とは、財政法( 昭和二十二年法律第三十四号) 第二十一条に規定す
る各省各庁をいい、「各省各庁の長」とは、同法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
2 この法律において「局等の組織」とは、次に掲げる組織をいう。ただし、当該組織が所掌する事務及び
事業の内容、当該組織に係る歳出額の状況及び資産の内容等を総合的に勘案し、第一号に掲げるものにあ
っては当該組織に係る財務情報を開示する必要性に乏しいものとして政令で定めるものを除き、第二号に
掲げるものにあっては当該組織に係る財務情報を開示することが特に有益であると認められるものとして
政令で定めるものに限る。
一次に掲げる組織
イ法律の規定に基づき内閣に置かれる機関( 内閣府を除く。) 又は内閣の所轄の下に置かれる機関
ロ内閣府設置法( 平成十一年法律第八十九号) 第十七条第一項に規定する官房若しくは局、宮内庁又
は同法第四十九条第一項に規定する委員会若しくは庁
ハ国家行政組織法( 昭和二十三年法律第百二十号) 第七条第一項に規定する官房若しくは局又は同法

第三条第二項に規定する委員会若しくは庁
ニ会計検査院法( 昭和二十二年法律第七十三号) 第二条に規定する検査官会議又は事務総局
二国の機関の組織であって前号に掲げる組織以外のもの
3 この法律において「特殊法人等」とは、次に掲げる法人をいう。
一法律により直接に設立される法人
二特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人
三特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人
4 この法律において「特別会計連結対象法人」とは、特別会計( 勘定に区分する特別会計にあっては、勘
定とする。第七項第三号において同じ。) において経理されている事務及び事業と密接な関連を有する特
殊法人等として財務大臣が定める要件に該当するものをいう。
5 この法律において「各省各庁連結対象法人」とは、各省各庁が所掌する事務及び事業と密接な関連を有
する特殊法人等として財務大臣が定める要件に該当するものをいう。
6 この法律において「財務書類」とは、次に掲げる書類から構成される決算に関する財務情報を開示する

ための書類をいう。
一貸借対照表( 一の会計年度の年度末における資産、負債及び資産と負債との差額の状況を記載した書
類をいう。第三号において同じ。)
二業務費用計算書( 一の会計年度において発生した費用の状況を記載した書類をいう。)
三資産・負債差額増減計算書( 一の会計年度の貸借対照表における資産と負債との差額とその前会計年
度の貸借対照表における資産と負債との差額の増減の状況を要因別に記載した書類をいう。)
四区分別収支計算書( 一の会計年度における歳入と歳出の決算を業務及び財務に区分した収支の状況を
記載した書類をいう。)
五注記( 前各号に掲げる書類に記載された事項に関する重要な会計方針、偶発債務( 債務の保証( 債務
の保証と同様の効果を有するものを含む。) 、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債
務で、将来において債務となる可能性のあるものをいう。) の内容及び金額その他の財務内容を理解す
るために必要となる事項を記載した書類をいう。)
六附属明細書( 第一号から第四号までに掲げる書類に記載された事項に関する明細を記載した書類をい

う。)
7 この法律において「省庁別財務書類等」とは、次に掲げる財務書類をいう。
一一般会計省庁別財務書類( 一般会計のうち各省各庁に係る部分に関する当該各省各庁の全体及び局等
の組織ごとの財務書類をいう。第四号において同じ。)
二特別会計財務書類( 各省各庁の長が管理する各特別会計( 勘定に区分する特別会計にあっては、当該
勘定及び当該特別会計) に関する財務書類をいう。次号において同じ。)
三特別会計連結財務書類( 各省各庁の長が管理する各特別会計及び当該特別会計に係る特別会計連結対
象法人につき連結して記載した財務書類をいい、当該特別会計連結対象法人がない場合には、その旨を
当該特別会計に係る特別会計財務書類に付記したものをいう。)
四省庁別財務書類( 国の会計のうち各省各庁に係る部分に関する当該各省各庁の全体及び局等の組織ご
との財務書類をいい、当該各省各庁の長が管理する特別会計がない場合には、その旨を一般会計省庁別
財務書類に付記したものをいう。次号において同じ。)
五省庁別連結財務書類( 国の会計のうち各省各庁に係る部分及び当該各省各庁に係る各省各庁連結対象

法人につき連結して記載した当該各省各庁の全体及び局等の組織ごとの財務書類をいい、当該各省各庁
連結対象法人がない場合には、その旨を省庁別財務書類に付記したものをいう。)
8 この法律において「国の財務書類」とは、次に掲げる財務書類をいう。
一一般会計財務書類( 一般会計の全体に関する財務書類をいう。)
二一般会計・特別会計財務書類( 国の会計の全体に関する財務書類をいう。)
三連結財務書類( 国の会計及び各省各庁連結対象法人の全体につき連結して記載した財務書類をい
う。)
9 この法律において「国の財務書類等」とは、国の財務書類及び各省各庁の省庁別財務書類等をいう。
第二章国の財務書類等の作成及び財務情報の開示
( 作成基準)
第三条財務大臣は、国の財務書類等の作成基準( 以下単に「作成基準」という。) を定めなければならな
い。
2 作成基準は、企業会計の慣行を参考とし、かつ、国の財務の特殊性を考慮したものでなければならない。

3 財務大臣は、作成基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、財政制度等審議会の議を経なけれ
ばならない。
4 財務大臣は、作成基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
( 省庁別財務書類等の作成及び送付)
第四条各省各庁の長は、毎会計年度、作成基準に従い、省庁別財務書類等を作成し、政令で定めるところ
により、財務大臣に送付しなければならない。
( 国の財務書類の作成)
第五条財務大臣は、毎会計年度、作成基準に従い、国の財務書類を作成しなければならない。
( 国の財務書類等の検査)
第六条内閣は、国の財務書類等を、国の歳入歳出決算とともに会計検査院に送付し、その検査を受けなけ
ればならない。
( 国の財務書類等の国会への提出)
第七条内閣は、前条の規定により会計検査院の検査を経た国の財務書類等を、国の歳入歳出決算とともに、

その参考資料として、国会に提出しなければならない。
( インターネットの利用等による開示等)
第八条各省各庁の長は、当該各省各庁の省庁別財務書類等に記載された情報その他当該各省各庁の財務に
関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により
開示しなければならない。この場合において、省庁別財務書類等に記載された情報については、第四条の
規定により当該省庁別財務書類等を作成した後及び第六条の規定により当該省庁別財務書類等に係る会計
検査院の検査を経た後、速やかに、開示するものとする。
2 財務大臣は、国の財務書類に記載された情報その他国の財務に関する状況を適切に示す情報として政令
で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。この場合にお
いて、国の財務書類に記載された情報については、第五条の規定により当該国の財務書類を作成した後及
び第六条の規定により当該国の財務書類に係る会計検査院の検査を経た後、速やかに、開示するものとす
る。
3 前二項の場合において、各省各庁の長及び財務大臣は、開示される情報を国民が十分に理解することが

できるよう、その内容をできる限り平易な表現を用いて分かりやすく説明する資料その他必要な情報を併
せて提供するように努めるものとする。
第三章雑則
( 特殊法人等の財務諸表の作成に係る基準の在り方)
第九条政府は、第二条第七項第三号の特別会計連結財務書類及び同項第五号の省庁別連結財務書類並びに
同条第八項第三号の連結財務書類に記載される情報がより適切なものとなり、並びにこれらの書類を効率
的に作成することができるようにする観点から、特殊法人等の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表の作
成に係る基準について、作成基準との整合性が確保されたものとなるようにしなければならない。
( 調査研究)
第十条政府は、国の財務書類等に記載された情報の政策評価( 行政機関が行う政策の評価に関する法律
( 平成十三年法律第八十六号) 第三条第二項に規定する政策評価をいう。) における活用その他の当該情
報の政府による適正な予算編成と効率的な行政の推進への一層の活用を図るための措置、企業会計の慣行
の国の予算制度への導入その他国の財務に関する情報の活用及び充実について調査研究を行うものとする。

( 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第十一条この法律の規定による手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
( 平成十四年法律第百五十一号) 第三条及び第四条の規定は、適用しない。
( 電磁的記録による作成)
第十二条この法律の規定により作成することとされている財務書類については、当該財務書類に記載すべ
き事項を記録した電磁的記録( 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな
い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定める
ものをいう。次条第一項において同じ。) の作成をもって、当該財務書類の作成に代えることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該財務書類とみなす。
( 電磁的方法による提出)
第十三条この法律の規定による財務書類の提出については、当該財務書類が電磁的記録で作成されている
場合には、電磁的方法( 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ
て財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。) をもって行うことができる。

2 前項の規定により財務書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、当該財務書類の提出を受ける
べき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到
達したものとみなす。
( 政令への委任)
第十四条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な
事項は、政令で定める。
附則
( 施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平
成二十五年度以後の決算に関する国の財務書類等について適用する。ただし、次条の規定は、公布の日か
ら施行する。
( 作成基準の策定のために必要な行為)
第二条第三条の規定による作成基準の策定のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前において

も、同条の規定の例により行うことができる。
( 平成二十五年度から平成二十七年度までの各決算に関する特例)
第三条平成二十五年度から平成二十七年度までの各決算に関する国の財務書類等に係る第六条及び第七条
の規定の適用については、第六条中「国の歳入歳出決算とともに」とあるのは「国の歳入歳出決算を会計
検査院に送付した後六月以内に」と、第七条中「国の歳入歳出決算とともに、その参考資料として」とあ
るのは「速やかに」とする。
( 平成二十七年度までに講ずる必要な措置)
第四条政府は、平成二十七年度までに、国の収入及び支出について企業会計の慣行を参考とした処理を自
動的に行う機能を有する国の会計事務に係る情報システムの整備その他の国の財務書類等を早期に作成す
ることができるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
第五条財政法、国有財産法( 昭和二十三年法律第七十三号) 、物品管理法( 昭和三十一年法律第百十三
号) 、特別会計に関する法律( 平成十九年法律第二十三号) その他の国の財務に関する法令の規定に基づ
き作成することとされている各種の国の財務に関する書類及びその取扱いについては、平成二十七年度ま

でに、国の財務書類等との関係に関し検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるもの
とする。
( 特別会計に関する法律の一部改正)
第六条特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。
第十九条及び第二十条を次のように改める。
第十九条特別会計に関する財務情報の開示については、国の財務書類等の作成及び財務情報の開示等に
関する法律( 平成二十五年法律第号) の定めるところによる。
第二十条削除

国の資産及び負債、国の事務及び事業に要した費用その他の国の財務に関する状況を明らかにし、かつ、
国会等による予算執行に対する検証の充実を図り、もって政府の有する国の財政状況を国民に説明する責務
が十分に果たされるようにするとともに、適正な予算編成と効率的な行政の推進に寄与するため、企業会計
の慣行を参考とした国の財務書類等の作成及びその国会への提出等による財務情報の開示等について定める
必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

第一八五回

2013-11-10 16:31:43 | Weblog
第一八五回
参第二号
電力自由化推進法案
目次
第一章 総則(第一条-第三条)
第二章 電力自由化の基本方針(第四条-第九条)
第三章 電力自由化推進本部(第十条-第十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により、原子力発電は安全性と経済的合理性を有しないものであることが明らかとなり、原子力発電に依存した電気の供給構造の維持が困難となったこと、及び当該事故後における全国の原子力発電所の稼働停止の長期化等により、電気の需給がひっ迫する事態が生じたことから、従来の電気の供給体制の下においては電気の安定供給の確保に支障が生じ得ることが認識されたことを踏まえ、電気の需給に係る規制を緩和し、市場原理に基づいた電気の需給調整の仕組みを構築すること等により原子力発電を利用せずに電気の安定供給を実現するための抜本的な改革(以下「電力自由化」という。)を行うことが喫緊の課題となっていることに鑑み、電力自由化について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、電力自由化推進本部を設置することにより、これを総合的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 電力自由化は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
一 電気の需給に係る公平かつ公正な競争が行われる環境を整備すること。
二 市場原理に基づいた電気の需給調整の機能が適切に発揮されるようにすること。
三 電気の需給に係る競争の徹底により、電気の小売に係る料金の低廉化、新たなサービスの提供等による電気の使用者の利益の増進を図ること。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、電力自由化を推進する責務を有する。
第二章 電力自由化の基本方針
(平成二十六年までに実施すべき措置)
第四条 政府は、次に掲げる措置を平成二十六年までに実施するため、直ちに検討に着手し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
一 主として大口の電気の使用者に係る電気の需給に係る公平かつ公正な競争が行われる環境の整備及び効率的な調整を実現するために必要な次に掲げる措置
イ 特定規模電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項
第八号に規定する特定規模電気事業者をいう。)に係る発電量の総量を当該特定規模電気事業者に係る電気の使用量の総量に一致させるようにするための仕組みについて、電気事業者(同項第十号に規定する電気事業者をいう。)間の公平かつ公正な競争を阻害することとならないように改めるものとすること。
ロ あらかじめ計画した発電量及び電気の使用量に応じて発電及び電気の使用を行うことを基本とし、当該計画された発電量と実際の発電量との差及び当該計画された電気の使用量と実際の電気の使用量との差について、それぞれ市場価格に基づいて精算が行われることを基本とする仕組みを導入すること。
ハ ロの市場価格の適正な形成に資するよう、発電機ごとの発電に要する費用について第五号の新たな行政組織に対する報告等を義務付けること。
ニ 実際の電気の使用量がロの計画された電気の使用量を下回る場合に、当該下回る量の電気について、競争入札によって取引をすることができる仕組みを導入すること。
二 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価(環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第一項に規定する環境影響評価をいう。)に関し、その手続の迅速化その他事業者の負担を軽減するために必要な措置
三 卸電力市場(電気の卸売に係る電気について取引をするための市場をいう。)の活性化のために必要な措置
四 電気の需給状況の悪化の際に電気の需給調整を行うこと等により電気事業の遂行に当たっての広域的運営を推進する新たな組織の設立のための措置
五 電気事業の規制(電気の需給に係る公平かつ公正な競争が行われる環境の整備を含む。)に関する事務をつかさどる独立性及び高度の専門性を有する新たな行政組織を整備するための措置
(平成二十八年までに実施すべき措置)
第五条 政府は、次に掲げる措置を平成二十八年までに(第一号に掲げる措置については、実施可能なものからできるだけ早く)実施するため、早急に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
一 同一の者が変電、送電及び配電に係る業務(以下「送配電等業務」という。)と電気の小売業又は卸売業とを兼営しないようにするための措置並びにこれと併せて講ずべき送配電等業務を営む者の役員の兼職に関する規制措置
二 電気の小売業への参入の全面自由化を実施するための措置
(法的分離の実施後二年以内に講ずべき措置)
第六条 政府は、次に掲げる事項について、前条第一号に掲げる措置の実施後遅くとも二年以内に(第一号に掲げる事項については、可能なものからできるだけ早く)、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
一 送配電等業務を営む者と電気の小売業又は卸売業を営む者との間の資本関係を遮断
するための措置を講ずること。
二 送配電等業務の用に供する電線路の利用に係る送電及び受電の料金については、地点料金制(当該送電及び受電の料金が地域ごとの電気の需給状況を踏まえて設定されることを基本とする仕組みをいう。)によるものとすること。
三 送配電等業務の用に供する電線路を通じて供給される電気の周波数の値を全国的に統一すること。
(電気の小売に係る料金の全面自由化を平成三十二年までに達成するための措置)
第七条 政府は、電気の小売に係る料金の全面自由化を平成三十二年までに達成するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。この場合において、当該措置は、電気の需給に係る競争の進展状況を十分踏まえつつ、講ずるものとする。
(原子力発電を利用しない電気の供給構造の平成四十二年までの実現に向けた措置)
第八条 政府は、原子力発電を利用しない電気の供給構造の平成四十二年までのできるだけ早い時期における実現に向けた再生可能エネルギー電気(太陽光、風力等の再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。)の利用の拡大等のために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(その他電力自由化の推進のために必要な措置)
第九条 政府は、第四条から前条までに規定するもののほか、電力自由化の推進のために必要な施策について随時検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第三章 電力自由化推進本部
(設置)
第十条 電力自由化を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、電力自由化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第十一条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 電力自由化の推進に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。
二 電力自由化に関する施策の実施の推進に関すること。
(組織)
第十二条 本部は、電力自由化推進本部長、電力自由化推進副本部長及び電力自由化推進本部員をもって組織する。
(電力自由化推進本部長)
第十三条 本部の長は、電力自由化推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(電力自由化推進副本部長)
第十四条 本部に、電力自由化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(電力自由化推進本部員)
第十五条 本部に、電力自由化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣
二 電力自由化の推進に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
(資料の提出その他の協力)
第十六条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務)
第十七条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(主任の大臣)
第十八条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第十九条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
理 由
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故等により、従来の電気の供給体制の下においては電気の安定供給の確保に支障が生じ得ることが認識されたことを踏まえ、電気の需給に係る規制を緩和し、市場原理に基づいた電気の需給調整の仕組みを構築すること等により原子力発電を利用せずに電気の安定供給を実現するための抜本的な改革を行うことが喫緊の課題となっていることに鑑み、当該改革について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、電力自由化推進本部を設置することにより、これを総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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