「道路法施行令の一部を改正する政令」について.平成25年11月15日

2013-11-15 21:04:48 | Weblog
「道路法施行令の一部を改正する政令」について.平成25年11月15日

標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
..1. 背景.  道路法(昭和27年法律第180号)第39条において、道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができることとされており、占用料の額は 、民間における地価水準等を勘案して算定されている。また、占用料の額は、指定区間内の国道にあっては政令(その他の道路にあっては道路管理者である地方公共団体の条例)で定めることとしており、占用物件の種類ごと、所在地区分(全国を甲地(都の特別区及び人口50万人以上の市)、乙地(甲地以外の市)、丙地(町村)に区分)ごとに定めているところである。
  しかしながら、例えば甲地において地価の高い都市がある一方で、同じ甲地に周辺自治体との合併によって人口が多いながらも地価の低い都市も存在しており、現行制度では同区分に位置づけられる都市の中でも大きな格差が生まれている。また、例えば乙地の都市で一部の甲地の都市よりも地価の高い都市があるなど逆転現象も多く生じていることから、本改正案においては、現状の適正化を図るため所在地区分の見直しを行うとともに、その他所要の改正を行うこととする。
.2. 概要.
(1)所在地区分について
現行の3区分を、固定資産税評価額の地価の平均を基に、各市町村の地価の平均の降順に第一級地、第二級地、第三級地、第四級地及び第五級地の5つに区分することと
する。
具体的には、それぞれの区分に該当する市町村を、固定資産税評価額の地価の平均が以下の要件に該当する市町村とし、告示でそれぞれの区分ごとに市町村名を列挙す
ることとする。
第一級地:地価の平均が都の特別区及び政令市要件を満たす人口50万人以上の市の地価の平均以上の市町村
第二級地:地価の平均が特例市要件を満たす人口20万人以上の市(都の特別区及び人口50万人以上の市を除く。)の地価の平均以上の市町村で第一級地以外のもの
第三級地:地価の平均が人口20万人未満の市の地価の平均以上の市町村で第一級地、第二級地以外のもの
第四級地:地価の平均が町村の地価の平均以上の市町村で第一級地、第二級地、第三級地以外のもの
第五級地:その他の市町村

(2)占用料の額について
占用料の額については、占用料の額の算定の基礎となる民間における地価水準(固定資産税評価額)及び地価に対する賃料の水準の変動等を反映した適切なものとする
ため、適宜見直しを行う必要があり、今般、平成24年度に行われた固定資産税評価額の評価替え、地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえた改正を行うこととする。

.3. 今後のスケジュール. 施 行 日 : 平成26年4月1日(火)
.添付資料.報道発表資料(PDF形式)

要綱(PDF形式)

本文・理由(PDF形式)

新旧(PDF形式)

参照条文(PDF形式)
.
国土交通省道路局路政課道路利用調整室 尾嵜 亮太
http://www.mlit.go.jp/report/press/road02_hh_000009.html
高知銀行が東証1部昇格
11.28からソフトバンクモバイル・イー・アクセス・ウィルコム相互間午後9時から午前1時以外月額210円。
11.13国家戦略特別区域税制要望・固定資産税免除など。
11.15産業競争力強化法が国庫委報告規定追加修正可決。
ミニマムアクセス米拡大へ・5品目でも低関税枠検討。
ヴィヴィ1月号11.23祝日発売・
11.13後発薬価格7割から5割へ。
フランス法相の黒人女性に猿のヤジ。
11.21からイーユーで音楽家の楽器申告不要へ。
第22回経済財政諮問会議
•開催日時:平成25年11月15日(金曜日)17時20分~18時20分
•開催場所:官邸4階大会議室
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議事
(1)社会保障について


議事次第(PDF形式:63KB)
説明資料
資料1-1 持続可能な社会保障に向けて(有識者議員提出資料)(PDF形式:291KB)
資料1-2 持続可能な社会保障に向けて(説明資料)(有識者議員提出資料)(PDF形式:1006KB)
資料2 社会保障の充実・重点化(田村臨時議員提出資料)(PDF形式:593KB)
資料3 診療報酬改定について(麻生議員提出資料)(PDF形式:820KB)
配付資料
社会保障の充実・重点化(参考資料)(田村臨時議員提出資料)(1)(PDF形式:1908KB)(2)(PDF形式:1847KB)(3)(PDF形式:1490KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/1115/agenda.html
平成25年11月15日 規制改革ホットラインについて所管省庁からの回答を更新しました。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/hotline/h_index.html
185 8 国の責任ある財政運営の確保等に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
平成25年11月15日(金)定例閣議案件
公布(法律)

電気事業法の一部を改正する法律

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法

政 令

平成25年10月15日及び同月16日の暴風雨による東京都大島町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

(内閣府本府・総務・財務・国土交通省)

道路法施行令の一部を改正する政令

(国土交通・財務省)


一般案件

公務員の給与改定に関する取扱いについて

(総務・財務省
平成25年11月12日(火)持ち回り閣議案件

法律案

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案

(厚生労働・農林水産省)

特定投資事業有限責任組合契約の指定一覧
http://www.fsa.go.jp/status/tokutei/index.html
バーゼル銀行監督委員会が「グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIB):金融安定理事会による2012年度末データを用いたG-SIBリストの更新に関する情報」を公表
金融安定理事会(FSB)は、11月11日、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIB)のリストを更新しました。

これに伴い、バーゼル銀行監督委員会は、同日、「グローバルなシステム上重要な銀行:2012年度末データによる選定に関する情報」(原題:Global systemically important banks: information regarding the end-2012 exercise published by the Basel Committee)を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
銀行のスコアを計算するために使用した分母(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
G-SIBリストを更新し、グループ分けをするために使用した各区分の該当スコア(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20131115-1.html
金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、ファイアーウォール規制に関する緩和要望を受けて、「金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙1及び2のとおり取りまとめましたので、公表します。

具体的な内容については(別紙1(PDF:250KB)及び別紙2(PDF:52KB))をご参照下さい。

(参考)ファイアーウォール規制に関しては、内閣府の規制改革ホットラインにおいても緩和要望が提出されています。

この案について御意見がありましたら、平成25年12月16日(月)12時00分(必着)までに、氏名(
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20131115-2.html
基礎自治体による行政サービス提供に関する研究会(第4回)
日時
平成25年10月21日(月) 15:00~17:00
場所
総務省内会議室
議事次第
1.開会
2.条件不利地域の市町村関連資料等について
3.閉会
配付資料
•資料1 条件不利地域の市町村関連資料
•資料2 三大都市圏の市町村関連資料
•資料3 「地方中枢拠点都市」関連資料
•資料4 検討の視点
議事要旨
•議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kisojichitai/02gyosei03_03000027.html
地方公務員の給与改定等に関する取扱いについての総務副大臣通知
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei12_02000041.html
法制審議会特別部会 第21回会議(平成25年11月7日開催)○ 議題等
1 議論
 「取調べの録音・録画制度」
 「刑の減免制度,捜査・公判協力型協議・合意制度,刑事免責制度」
 「通信傍受の合理化・効率化,会話傍受」
 「被疑者・被告人の身柄拘束の在り方」
2 その他 ○ 議事概要
1について
 「取調べの録音・録画制度」,「刑の減免制度,捜査・公判協力型協議・合意制度,刑事免責制度」,「通信傍受の合理化・効率化,会話傍受」及び「被疑者・被告人の身柄拘束の在り方」について,第1作業分科会におけるこれまでの検討を踏まえて,議論が行われた。
2について
 次回(第22回)会議は,平成25年11月13日(水)午後1時30分から開催予定。 ○ 議事録等
◇ 議事録
準備中 ◇ 委員提出意見等
大久保委員提出資料[PDF:86KB]
◇ 資料
配布資料63 作業分科会における検討(2)[PDF:487KB]
参考資料[PDF:6574KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00089.html
国の債務管理の在り方に関する懇談会(議事要旨等)
第26回 (平成25年11月15日) 議事要旨

(後日掲載予定)
資料1
資料2
資料3-1 資料3-2
資料4
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/gov_debt_management/proceedings/index.html
原子力損害賠償紛争審査会(第37回)の開催について標記の審査会を下記のとおり開催いたします。本審査会は一般に公開する形で行います。



1.日時
 平成25年11月22日(金曜日) 10時00分~12時00分

http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1341252.htm
大飯発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合 第7回評価会合
日時:平成25年11月15日(金)14:00~ 16:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:46KB】
大飯・現調8-1関西電力株式会社 大飯発電所の敷地内破砕帯の評価について(案)【PDF:4.5MB】
参考資料1大飯発電所敷地内破砕帯の追加調査 ―コメント回答―【PDF:11.7MB】
参考資料2関西電力株式会社 大飯発電所の敷地内破砕帯の評価について(当初案)【PDF:4.8MB】
参考資料3大飯発電所周辺における海成段丘面と破砕帯に関する補遺(岡田先生からの資料)【PDF:117KB】
参考資料4当初評価書案に対して有識者からいただいた御指摘【PDF:71KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/ooi_hasaitai/20131115.html
両陛下葬儀火葬へ。

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2013-11-15 20:51:18 | Weblog
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国の責任ある財政運営の確保等に関する法律案

2013-11-15 20:50:31 | Weblog
国の責任ある財政運営の確保等に関する法律案
目次
 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 財政運営中長期戦略の策定等(第五条―第十一条)
 第三章 公会計基準の設定(第十二条)
 第四章 財政検証委員会(第十三条―第三十四条)
 第五章 補則(第三十五条―第四十条)
 第六章 罰則(第四十一条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、内外の経済社会情勢の変化に応じ、中長期的に持続可能な財政運営を確保することが極めて重要であることに鑑み、国の財政運営に関し、基本原則を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、財政運営中長期戦略の策定等、公会計基準の設定、財政検証委員会の設置その他の国の財政会計制度改革(国の予算及び決算その他国の財政及び会計の基本に関する制度の改革をいう。)を実施することにより、国の責任ある財政運営の確保等を図り、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与するとともに、世代間における負担の公平の確保に資することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「公会計基準」とは、予算財務諸表及び決算財務諸表並びに独立行政法人等(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人及び特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(政令で定めるものを除く。)をいう。以下この項及び第三十二条において同じ。)の財務の状況の見積り及び財務の状況を記載する書類の作成の基準、独立行政法人等であって国の事務及び事業と密接な関連を有するものとして第十条第二項第二号及び第十一条第二項第二号の規定により国の一般会計及び特別会計につき連結して記載されるべきもの(以下「連結対象独立行政法人等」という。)の範囲その他国及び独立行政法人等における会計に係る処理、表示及び開示に関する基準をいう。
2 この法律において「国の基礎的財政収支額」とは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額をいう。
 一 一般会計及び特別会計に係る歳入で一般会計及び特別会計の相互間の重複額を控除した純計によるものから公債の発行収入金及び借入金の額を控除して得た額
 二 一般会計及び特別会計に係る歳出で一般会計及び特別会計の相互間の重複額を控除した純計によるものから公債及び借入金の償還金及び利子、公債の発行及び償還に関する諸費等の額を控除して得た額
 (国の財政運営の基本原則)
第三条 国の財政運営は、次に掲げる事項を基本原則として行われなければならない。
 一 国の歳入及び歳出の不断の見直しを通じて、一会計年度における国の基礎的財政収支額の黒字化が図られるようにすること。
 二 国の資産の保有の必要性を厳格に判断しつつこれを適正に管理し、及び有効に活用するとともに、国の債務の残高を低減させるようにすること。
 三 将来の世代に配慮し、国の純資産の額について、一定の水準が維持されること。
 四 経済社会情勢の著しい変動等による国の歳入の減少又は歳出の増加が国の財政に与える影響の軽減が図られるようにすること。
 五 税負担に係る水準ができる限り安定的に維持され、かつ、その変更が国民にとって予見可能であるようにすること。
 (国の責務)
第四条 国は、前条に定める基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、国の責任ある財政運営を確保する責務を有する。
   第二章 財政運営中長期戦略の策定等
 (財政運営中長期戦略)
第五条 政府は、基本原則にのっとり、及び世代間負担評価報告書(第二十八条第一項に規定する報告書をいう。)の内容を勘案し、十年ごとに、十年を一期とする国の責任ある財政運営の確保に関する計画(以下「財政運営中長期戦略」という。)を定めなければならない。
2 財政運営中長期戦略には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 国の歳入歳出総額、基礎的財政収支額、資産の総額及び債務の残高並びに純資産の額に関する目標
 二 前号の目標を達成するため政府が講ずべき施策に関する基本的な方針
 三 前二号に掲げるもののほか、当該財政運営中長期戦略に係る前項の期間における国の責任ある財政運営の確保を図るため必要な事項
3 内閣総理大臣は、財政運営中長期戦略の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、財政運営中長期戦略の案を作成しようとするときは、次条第一項の規定により財政検証委員会が作成する報告書の内容を踏まえるとともに、あらかじめ、当該財政運営中長期戦略の案と基本原則及び当該報告書の内容との整合性に関する財政検証委員会の意見を聴かなければならない。
5 政府は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、速やかに、次条第一項の報告書を添付して財政運営中長期戦略を国会に報告するとともに、公表しなければならない。
6 政府は、前項の規定により財政運営中長期戦略を国会に報告するときは、国会に対し、当該財政運営中長期戦略と基本原則及び次条第一項の報告書の内容との整合性について説明しなければならない。
7 政府は、経済社会情勢の変化を勘案し、及び財政運営短期戦略(第七条第一項に規定する計画をいう。)の実施状況を踏まえ、少なくとも二年ごとに、財政運営中長期戦略の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。
8 第三項から第六項までの規定は、財政運営中長期戦略の変更について準用する。この場合において、同項中「整合性」とあるのは、「整合性並びにその変更の理由」と読み替えるものとする。
 (財政運営中長期戦略に係る経済の現況及び見通しに関する報告書)
第六条 財政検証委員会は、前条第一項の規定による財政運営中長期戦略の策定に先立って、次に掲げる事項について、その現況及び当該財政運営中長期戦略に係る同項の期間における見通しに関する報告書を作成しなければならない。
 一 国内総生産(国際連合の定める基準に準拠して財政検証委員会が作成する国民経済計算の体系における国内総生産をいう。)
 二 全国消費者物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。)
 三 市場金利
 四 完全失業率(総務省において作成する労働力統計における完全失業率をいう。)
 五 国際収支
 六 その他政令で定める事項
2 財政検証委員会は、前項の報告書を作成したときは、速やかに、これを内閣総理大臣に送付するとともに、公表しなければならない。
3 財政検証委員会は、経済社会情勢の変化その他の事情により必要があると認めるときは、第一項の報告書の内容の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。
4 第二項の規定は、第一項の報告書の変更について準用する。
 (財政運営短期戦略)
第七条 政府は、毎年度、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十七条各項の送付に先立って、財政運営中長期戦略にのっとり、当該年度の翌年度(次項及び次条第一項において「対象年度」という。)における国の責任ある財政運営の確保に関する計画(以下「財政運営短期戦略」という。)を作成しなければならない。
2 財政運営短期戦略には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一  第五条第二項第一号の目標の達成状況及び同項第二号の基本的な方針の実施状況(当該目標の達成の見通し及び当該目標を達成するため実施しようとする施策の方針を含む。)
 二  対象年度における予算の基本方針(国の歳入歳出総額の見込額及び歳入歳出の概要、税制の改革の概要(第四号に係るものを除く。)並びに重点的に実施しようとする施策を含む。)
 三  対象年度を超えて支出することが見込まれる施策
 四 対象年度において講じようとする租税特別措置の概要
 五 前各号に掲げるもののほか、対象年度における国の責任ある財政運営の確保を図るため必要な事項
3 内閣総理大臣は、財政運営短期戦略の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、財政運営短期戦略の案を作成しようとするときは、次条第一項の規定により財政検証委員会が作成する報告書の内容を踏まえるとともに、あらかじめ、当該財政運営短期戦略の案と財政運営中長期戦略及び当該報告書の内容との整合性に関する財政検証委員会の意見を聴かなければならない。
5 政府は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、次条第一項の報告書を添付して財政運営短期戦略を国会に提出し、その審議を受け、議決を経なければならない。
6 財政運営短期戦略は、先に衆議院に提出しなければならない。
7 政府は、第五項の規定により財政運営短期戦略を国会に提出したときは、当該財政運営短期戦略と財政運営中長期戦略及び次条第一項の報告書の内容との整合性について説明しなければならない。
8 財政運営短期戦略の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
9 政府は、第五項の議決を経たときは、速やかに、財政運営短期戦略を公表しなければならない。