(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定及び第三十三条の規定並びに附則第七条、第九条第一項及び第二項、第十一条第一項、第十三条、第二十条第三項、第四項、第六項及び第七項、第二十一条第三項から第五項まで、第二十六条並びに第二十七条の規定 公布の日
二 第三条中内閣法第十二条の改正規定、第十四条の規定、第十六条のうち国家公務員退職手当法第三条第二項中「第四十二条第一号」を「第四十二条第一項第一号」に改める改正規定及び同法第五条第一項第二号中「第四十二条第四号」を「第四十二条第一項第四号」に改める改正規定、第十八条の規定、第三十一条のうち国家公務員の留学費用の償還に関する法律第十一条の表第四条第一号の項中「第四十二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に改める改正規定及び第三十五条の規定並びに附則第十七条の規定 幹部国家公務員法の施行の日
三 第二条中国家公務員法附則第十六条の改正規定 国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第 号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
(国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 人事官であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 人事官であった者は、施行日以後、人事官でなくなった日から起算して一年を経過する日までの間は、人事公正委員会の官職以外の官職に、これを任命することができない。
3 施行日前に人事院の人事官又は事務総長の職にあって、第二条の規定による改正前の国家公務員法(以下「旧国家公務員法」という。)第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者は、第二条の規定による改正後の国家公務員法(以下「新国家公務員法」という。)第十一条の規定にかかわらず、官職に就く能力を有しない。
第三条 新国家公務員法第十四条に規定する試験機関は、施行日前に行われた採用試験を不正の手段によって受けた者又は旧国家公務員法若しくは旧国家公務員法に基づく人事院規則に違反した者に対しては、当該試験機関に相当する旧国家公務員法第四十八条に規定する試験機関がした合格の決定を取り消すことができる。
第四条 新国家公務員法第二章第二節第八款の規定は、施行日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日までの間は、適用しない。
2 前項の場合において、施行日から同項の政令で定める日までの間、新国家公務員法第四条第二項の規定の適用については、同項中「種類及び第四十五条第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」とあるのは「種類」とする。
第五条 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第七十九条の人事院規則で定める場合において休職にされている職員のうち、新国家公務員法第四十八条第一項各号に掲げる場合に該当する場合において休職にされていると認められるものは、施行日に同項の規定により派遣された職員となるものとする。この場合においては、当該派遣の期間には、当該休職の期間を通算するものとする。
第六条 旧国家公務員法第八十四条第二項の規定に基づき人事院が行った職員に対する懲戒処分の効果については、なお従前の例による。
第七条 新国家公務員法第百三十条第一項の規定による人事公正委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
第八条 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第百六条の八第一項の規定により任命された再就職等監視委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ施行日に、新国家公務員法第百四十九条第一項の規定により再就職等監視・適正化委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新国家公務員法第百五十条第一項の規定にかかわらず、旧国家公務員法第百六条の八第一項の規定により任命された再就職等監視委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の施行日における残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第百六条の七第四項の規定により指名された委員である者は、施行日に、新国家公務員法第百四十八条第四項の規定により委員長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
3 旧国家公務員法第百六条の十二第一項に規定する再就職等監視委員会の委員長又は委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第百六条の十四第五項の規定により任命された再就職等監視委員会の再就職等監察官である者は、施行日に、新国家公務員法第百五十五条第五項の規定により、再就職等監視・適正化委員会の再就職等監察官として任命されたものとみなす。
第九条 内閣総理大臣は、新国家公務員法に基づく職員の任免、分限及び懲戒に関する政令の制定又は改廃の立案に際しては、施行日前において、新国家公務員法第百四十三条第一項の規定の例により、人事院に通知することができる。
2 人事院は、職員に関する人事行政の公正を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定による通知に係る政令の制定又は改廃に関し意見を申し出ることができる。
3 第一項の規定によりされた人事院への通知は、この法律の施行後は、新国家公務員法第百四十三条第一項の規定によりされた人事公正委員会への通知とみなす。
(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の規定により登録された職員団体の業務に専ら従事した期間は、第七条の規定による改正後の特定独立行政法人の労働関係に関する法律第七条の規定の適用については、国家公務員の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書の規定により認証された労働組合の業務に専ら従事した期間とみなす。
(労働組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 中央労働委員会の委員の定数のうち第八条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するために新たに行われる委員の任命のために必要な行為は、第八条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項の規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。この場合において、労働組合法第十九条第一項に規定する労働者委員の推薦は、旧国家公務員法第百八条の三(第十一条の規定による改正前の裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により登録された職員団体又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)の特定独立行政法人等の労働関
係に関する法律第二条第四号に規定する職員若しくは国有林野事業(同条第二号に規定する国有林野事業をいう。)を行う国の行政機関の同条第四号に規定する職員が結成し、若しくは加入する労働組合が行うものとする。
2 中央労働委員会の委員の定数のうち第八条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、中央労働委員会の委員の数が第六条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第一項に規定する数に達する日から、その任命の際現に中央労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 附則第二十条第一項の規定により国家公務員倫理審査会の会長又は委員として任命されたものとみなされた者のうち常勤の会長又は常勤の委員が受ける俸給月額は、施行日を含む任期に係る期間は、第十条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、国家公務員倫理審査会の常勤の会長にあっては百四十三万四千円、国家公務員倫理審査会の常勤の委員にあっては百十九万八千円とする。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 内閣は、第十一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第二項及び第十条の二第三項の政令を定めようとするときは、施行日前においても、会計検査院の意見を聴くことができる。
2 内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の規定により会計検査院の職員の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、会計検査院の意見を聴くことができる。
(国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第十二条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第一条第一項に規定する被災職員の同法第四条第一項に規定する平均給与額を計算する場合において、当該被災職員について同項に規定する期間中に第十二条の規定による改正前の国家公務員災害補償法第四条第三項第六号に該当する日があるときは、第十二条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第四条第三項の規定の適用については、同項第六号中「労働組合」とあるのは、「労働組合又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)第二条の規定による改正前の国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体」とする。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 旧国家公務員法第七十九条の規定による休職のうち、職員を第十六条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第六条の四第一項の政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であって職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして同項の政令で定める要件を満たすものは、第十六条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第六条の四第一項の規定の適用については、新国家公務員法第四十八条第一項の規定による派遣のうち、職員を新退職手当法第六条の四第一項の政令で定める法
人その他の団体の業務に従事させるための派遣及び当該派遣以外の派遣であって職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして同項の政令で定める要件を満たすものとみなす。
2 旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間は、新退職手当法第七条第四項の規定の適用については、国家公務員の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。
3 施行日に人事官であった者については、新退職手当法第十一条第二号の規定にかかわらず、人事公正委員会を同号に定める退職手当管理機関とする。
(防衛省設置法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行の際現に第十七条の規定による改正前の防衛省設置法第七条第四項の規定により任命された防衛大臣補佐官である者は、施行日に、第十七条の規定による改正後の防衛省設置法第七条第四項の規定により防衛大臣政策参与として任命されたものとみなす。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 附則第一条第二号に定める日から起算して一年を経過する日までの間は、第十八条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第三十条の二第二項中「防衛省令で」とあるのは「防衛大臣が」とし、当該期間における同条第一項第六号に規定する幹部隊員以外の隊員の採用、昇任、降任及び転任(同号に規定する幹部職への任命に該当するものを除く。)については、新自衛隊法第三十五条及び第三十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 附則第一条第二号に定める日から起算して三年を経過する日までの間は、新自衛隊法第三十一条第二項中「この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、新自衛隊法第三十一条の二、第三十七条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項中「人事評価」とあるのは「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
第十八条 附則第四条第一項の政令で定める日までの間は、第十九条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第三十一条及び第三十一条の十の規定の適用については、新自衛隊法第三十一条第二項中「種類及び課程対象者(国家公務員法第四十五条第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」とあるのは「種類」と、新自衛隊法第三十一条の十第一項中「管理隊員、課程対象者その他これらに準ずる隊員」とあるのは「管理隊員」とする。
2 この法律の施行の際現に第十九条の規定による改正前の自衛隊法(次項において「旧自衛隊法」という。)第四十三条の政令で定める場合において休職にされている隊員のうち、新自衛隊法第四十一条の二第一項各号に掲げる場合に該当する場合において休職にされていると認められるものは、施行日に同項の規定により派遣された隊員となるものとする。この場合においては、当該派遣の期間には、従前の休職期間を通算するものとする。
3 防衛大臣がした旧自衛隊法第六十二条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する同条第五項に規定する事項であって、同項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。
4 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員(次項において「防衛庁に係る隊員」という。)であった者であって、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日前に防衛庁を離職したものは、離職の際同法第二条の規定による改正後の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員であったものとみなして、新自衛隊法第三十一条第三項及び第四項並びに第五章第六節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
5 防衛庁に係る隊員であった者に対する新自衛隊法第六十五条の四の規定の適用については、同条第一項中「隊員又は」とあるのは「隊員若しくは」と、「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は離職前五年間に在職していた防衛庁局等組織(防衛庁に置かれていた官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。次項において同じ。)の所掌していた事務を所掌する局等組織に属する隊員若しくはこれに類する者として政令で定めるもの」と、同条第二項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁に置かれていた部の部長若しくは課の課長の職若しくはこれらに準ずる職であつ
て政令で定めるもの」と、「隊員又は」とあるのは「隊員若しくは」と、「者として政令で定めるもの」とあるのは「者として政令で定めるもの又は当該職に就いていたときに在職していた防衛庁局等組織の所掌していた事務を所掌する局等組織に属する隊員若しくはこれに類する者として政令で定めるもの」と、同条第三項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁の事務次官若しくは内部部局に置かれていた局の局長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、同条第四項中「防衛省において」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁において」と、「防衛省による」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁によ
る」とする。
6 新自衛隊法第六十五条の十一第三項第四号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 この法律の施行の際現に存する第二十一条の規定による改正前の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下「旧法人格付与法」という。)第二条第五項に規定する法人である職員団体等であって、同条第二項に規定する国家公務員職員団体であるもの及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第二項に規定する国家公務員職員団体を含むものは、施行日において、第二十一条の規定による改正後の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下「新法人格付与法」という。)第二条第五項に規定する法人である職員団体等となり、同一性をもって存続するものとする。
2 新法人格付与法第二条第五項に規定する法人である職員団体等について、国家公務員の労働関係に関する法律附則第三条第三項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により認証がその効力を失った場合(当該法人である職員団体等が国家公務員の労働関係に関する法律の施行の日から起算して六月を経過する日までに同法第五条第一項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により認証を申請した場合において認証されたときを除く。)は、新法人格付与法第二十七条の規定の適用については、同条第三号に掲げる事由に該当するものとみなす。
3 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧法人格付与法第二条第二項に規定する国家公務員職員団体及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第二項に規定する国家公務員職員団体を含むものに係る職員団体等登記簿は、新法人格付与法第二条第二項に規定する国家公務員労働組合及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第二項に規定する国家公務員労働組合を含むものに係る職員団体等登記簿とみなす。
(国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の国家公務員倫理法(以下「旧国家公務員倫理法」という。)第十四条第一項の規定により任命された国家公務員倫理審査会の会長又は委員である者(同条第二項の規定により人事官のうちから内閣が任命した者(以下「人事官委員」という。)を除く。以下同じ。)は、それぞれ施行日に、第二十七条の規定による改正後の国家公務員倫理法(以下「新国家公務員倫理法」という。)第十四条第一項の規定により国家公務員倫理審査会の会長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新国家公務員倫理法第十五条第一項の規定にかかわらず、旧国家公務員倫理法第十四条第一項の規
定により任命された国家公務員倫理審査会の会長又は委員としてのそれぞれの任期の施行日における残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧国家公務員倫理法第十三条第四項の規定により指名された委員である者は、施行日に、新国家公務員倫理法第十三条第四項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
3 施行日の前日において人事官委員である者の任期は、旧国家公務員倫理法第十五条の規定にかかわらず、その日に満了する。
4 第二十七条並びに第一項及び前項の規定の施行に伴い新たに任命されることとなる国家公務員倫理審査会の委員については、新国家公務員倫理法第十四条第一項に規定する委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
5 旧国家公務員倫理法第十八条第一項に規定する国家公務員倫理審査会の会長又は委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
6 内閣総理大臣は、新国家公務員法第七十八条第三項の指針を定めようとするときは、施行日前においても、新国家公務員倫理法第二十一条の二第一項の規定の例により、国家公務員倫理審査会に通知することができる。
7 国家公務員倫理審査会は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定による通知に係る指針の策定に関し意見を申し出ることができる。
8 第六項の規定によりされた国家公務員倫理審査会への通知は、この法律の施行後は、新国家公務員倫理法第二十一条の二第一項の規定によりされた国家公務員倫理審査会への通知とみなす。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に交流派遣(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第三項に規定する交流派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)をされている職員に係る第二十八条の規定による改正前の同法第七条第三項及び第四項の規定により人事院総裁が実施した交流派遣及び締結した取決めは、同条第三項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命された日の前日に当該職員が占めていた官職の任命権者が、施行日において、第二十八条の規定による改正後の国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「新官民人事交流法」という。)第七条第二項及び第三項の規定によりした交流派遣及び締結した取決めとみなす。
2 この法律の施行の際現に交流派遣をされている職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、第二十八条の規定による改正前の国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命された日の前日に占めていた官職の属する機関の職員となるものとする。
3 内閣総理大臣は、新官民人事交流法第三条第一項に規定する官民人事交流基本方針の策定に関し必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
4 内閣総理大臣は、新官民人事交流法に基づく政令の制定若しくは改廃の立案をしようとする場合又は前項の場合には、施行日前において、新官民人事交流法第二十五条第一項の規定の例により、人事院に通知することができる。
5 人事院は、人事交流の制度の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定による通知に係る政令の制定若しくは改廃又は官民人事交流基本方針の策定に関し意見を申し出ることができる。
6 第四項の規定によりされた人事院への通知は、この法律の施行後は、新官民人事交流法第二十五条第一項の規定によりされた人事公正委員会への通知とみなす。
(国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 第三十一条の規定による改正前の国家公務員の留学費用の償還に関する法律第三条第三項第一号の人事院規則で定める休職の期間は、第三十一条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律第三条第一項の規定の適用については、同条第三項第一号の政令で定める休職の期間とみなす。
2 旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間は、第三十一条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律第三条第三項の規定の適用については、同項第三号に掲げる期間とみなす。
(処分等の効力)
第二十三条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為とみなす。
(命令の効力)
第二十四条 旧法令の規定により発せられた総務省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府令としての効力を有するものとする。
2 旧法令の規定により制定されたこの法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定で、この法律の施行後は新法令の相当規定に基づいて制定される人事公正委員会規則をもって規定すべき事項を規定するものは、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて制定された相当の人事公正委員会規則としての効力を有するものとする。
3 旧法令の規定により制定されたこの法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定で、この法律の施行後は新法令の相当規定に基づいて制定される政令をもって規定すべき事項を規定するものは、法令に別段の定めがあるもののほか、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法令の相当規定に基づいて制定された相当の政令としての効力を有するものとする。
4 旧法令の規定により制定されたこの法律の施行の際現に効力を有する政令の規定で、この法律の施行後は新法令の相当規定に基づいて制定される人事公正委員会規則をもって規定すべき事項を規定するものは、法令に別段の定めがあるもののほか、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法令の相当規定に基づいて制定された相当の人事公正委員会規則としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置)
第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事公正委員会の所掌する事項については、人事公正委員会規則)で定める。
(関係法律の整備等)
第二十七条 この法律の施行に伴う関係法律の整備等については、別に法律で定める。
(検討)
第二十八条 政府は、この法律及び国家公務員の労働関係に関する法律の施行の状況を勘案し、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員の給与に関し、法律の委任に基づき政令で定める事項の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
理 由
国家公務員制度改革基本法に基づき内閣による人事管理機能の強化等を図るため幹部候補育成課程を創設し、内閣人事局を設置するとともに、国家公務員の退職管理の一層の適正化を図るため再就職等規制違反行為の監視機能を強化する等の措置を講じ、併せて、自律的労使関係制度の措置に伴う人事院勧告制度の廃止、人事行政の公正の確保を図るための人事公正委員会の設置等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定及び第三十三条の規定並びに附則第七条、第九条第一項及び第二項、第十一条第一項、第十三条、第二十条第三項、第四項、第六項及び第七項、第二十一条第三項から第五項まで、第二十六条並びに第二十七条の規定 公布の日
二 第三条中内閣法第十二条の改正規定、第十四条の規定、第十六条のうち国家公務員退職手当法第三条第二項中「第四十二条第一号」を「第四十二条第一項第一号」に改める改正規定及び同法第五条第一項第二号中「第四十二条第四号」を「第四十二条第一項第四号」に改める改正規定、第十八条の規定、第三十一条のうち国家公務員の留学費用の償還に関する法律第十一条の表第四条第一号の項中「第四十二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に改める改正規定及び第三十五条の規定並びに附則第十七条の規定 幹部国家公務員法の施行の日
三 第二条中国家公務員法附則第十六条の改正規定 国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第 号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
(国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 人事官であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 人事官であった者は、施行日以後、人事官でなくなった日から起算して一年を経過する日までの間は、人事公正委員会の官職以外の官職に、これを任命することができない。
3 施行日前に人事院の人事官又は事務総長の職にあって、第二条の規定による改正前の国家公務員法(以下「旧国家公務員法」という。)第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者は、第二条の規定による改正後の国家公務員法(以下「新国家公務員法」という。)第十一条の規定にかかわらず、官職に就く能力を有しない。
第三条 新国家公務員法第十四条に規定する試験機関は、施行日前に行われた採用試験を不正の手段によって受けた者又は旧国家公務員法若しくは旧国家公務員法に基づく人事院規則に違反した者に対しては、当該試験機関に相当する旧国家公務員法第四十八条に規定する試験機関がした合格の決定を取り消すことができる。
第四条 新国家公務員法第二章第二節第八款の規定は、施行日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日までの間は、適用しない。
2 前項の場合において、施行日から同項の政令で定める日までの間、新国家公務員法第四条第二項の規定の適用については、同項中「種類及び第四十五条第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」とあるのは「種類」とする。
第五条 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第七十九条の人事院規則で定める場合において休職にされている職員のうち、新国家公務員法第四十八条第一項各号に掲げる場合に該当する場合において休職にされていると認められるものは、施行日に同項の規定により派遣された職員となるものとする。この場合においては、当該派遣の期間には、当該休職の期間を通算するものとする。
第六条 旧国家公務員法第八十四条第二項の規定に基づき人事院が行った職員に対する懲戒処分の効果については、なお従前の例による。
第七条 新国家公務員法第百三十条第一項の規定による人事公正委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
第八条 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第百六条の八第一項の規定により任命された再就職等監視委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ施行日に、新国家公務員法第百四十九条第一項の規定により再就職等監視・適正化委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新国家公務員法第百五十条第一項の規定にかかわらず、旧国家公務員法第百六条の八第一項の規定により任命された再就職等監視委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の施行日における残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第百六条の七第四項の規定により指名された委員である者は、施行日に、新国家公務員法第百四十八条第四項の規定により委員長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
3 旧国家公務員法第百六条の十二第一項に規定する再就職等監視委員会の委員長又は委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第百六条の十四第五項の規定により任命された再就職等監視委員会の再就職等監察官である者は、施行日に、新国家公務員法第百五十五条第五項の規定により、再就職等監視・適正化委員会の再就職等監察官として任命されたものとみなす。
第九条 内閣総理大臣は、新国家公務員法に基づく職員の任免、分限及び懲戒に関する政令の制定又は改廃の立案に際しては、施行日前において、新国家公務員法第百四十三条第一項の規定の例により、人事院に通知することができる。
2 人事院は、職員に関する人事行政の公正を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定による通知に係る政令の制定又は改廃に関し意見を申し出ることができる。
3 第一項の規定によりされた人事院への通知は、この法律の施行後は、新国家公務員法第百四十三条第一項の規定によりされた人事公正委員会への通知とみなす。
(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の規定により登録された職員団体の業務に専ら従事した期間は、第七条の規定による改正後の特定独立行政法人の労働関係に関する法律第七条の規定の適用については、国家公務員の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書の規定により認証された労働組合の業務に専ら従事した期間とみなす。
(労働組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 中央労働委員会の委員の定数のうち第八条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するために新たに行われる委員の任命のために必要な行為は、第八条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項の規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。この場合において、労働組合法第十九条第一項に規定する労働者委員の推薦は、旧国家公務員法第百八条の三(第十一条の規定による改正前の裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により登録された職員団体又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)の特定独立行政法人等の労働関
係に関する法律第二条第四号に規定する職員若しくは国有林野事業(同条第二号に規定する国有林野事業をいう。)を行う国の行政機関の同条第四号に規定する職員が結成し、若しくは加入する労働組合が行うものとする。
2 中央労働委員会の委員の定数のうち第八条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、中央労働委員会の委員の数が第六条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第一項に規定する数に達する日から、その任命の際現に中央労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 附則第二十条第一項の規定により国家公務員倫理審査会の会長又は委員として任命されたものとみなされた者のうち常勤の会長又は常勤の委員が受ける俸給月額は、施行日を含む任期に係る期間は、第十条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、国家公務員倫理審査会の常勤の会長にあっては百四十三万四千円、国家公務員倫理審査会の常勤の委員にあっては百十九万八千円とする。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 内閣は、第十一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第二項及び第十条の二第三項の政令を定めようとするときは、施行日前においても、会計検査院の意見を聴くことができる。
2 内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の規定により会計検査院の職員の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、会計検査院の意見を聴くことができる。
(国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第十二条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第一条第一項に規定する被災職員の同法第四条第一項に規定する平均給与額を計算する場合において、当該被災職員について同項に規定する期間中に第十二条の規定による改正前の国家公務員災害補償法第四条第三項第六号に該当する日があるときは、第十二条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第四条第三項の規定の適用については、同項第六号中「労働組合」とあるのは、「労働組合又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)第二条の規定による改正前の国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体」とする。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 旧国家公務員法第七十九条の規定による休職のうち、職員を第十六条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第六条の四第一項の政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であって職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして同項の政令で定める要件を満たすものは、第十六条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第六条の四第一項の規定の適用については、新国家公務員法第四十八条第一項の規定による派遣のうち、職員を新退職手当法第六条の四第一項の政令で定める法
人その他の団体の業務に従事させるための派遣及び当該派遣以外の派遣であって職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして同項の政令で定める要件を満たすものとみなす。
2 旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間は、新退職手当法第七条第四項の規定の適用については、国家公務員の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。
3 施行日に人事官であった者については、新退職手当法第十一条第二号の規定にかかわらず、人事公正委員会を同号に定める退職手当管理機関とする。
(防衛省設置法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行の際現に第十七条の規定による改正前の防衛省設置法第七条第四項の規定により任命された防衛大臣補佐官である者は、施行日に、第十七条の規定による改正後の防衛省設置法第七条第四項の規定により防衛大臣政策参与として任命されたものとみなす。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 附則第一条第二号に定める日から起算して一年を経過する日までの間は、第十八条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第三十条の二第二項中「防衛省令で」とあるのは「防衛大臣が」とし、当該期間における同条第一項第六号に規定する幹部隊員以外の隊員の採用、昇任、降任及び転任(同号に規定する幹部職への任命に該当するものを除く。)については、新自衛隊法第三十五条及び第三十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 附則第一条第二号に定める日から起算して三年を経過する日までの間は、新自衛隊法第三十一条第二項中「この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、新自衛隊法第三十一条の二、第三十七条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項中「人事評価」とあるのは「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
第十八条 附則第四条第一項の政令で定める日までの間は、第十九条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第三十一条及び第三十一条の十の規定の適用については、新自衛隊法第三十一条第二項中「種類及び課程対象者(国家公務員法第四十五条第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」とあるのは「種類」と、新自衛隊法第三十一条の十第一項中「管理隊員、課程対象者その他これらに準ずる隊員」とあるのは「管理隊員」とする。
2 この法律の施行の際現に第十九条の規定による改正前の自衛隊法(次項において「旧自衛隊法」という。)第四十三条の政令で定める場合において休職にされている隊員のうち、新自衛隊法第四十一条の二第一項各号に掲げる場合に該当する場合において休職にされていると認められるものは、施行日に同項の規定により派遣された隊員となるものとする。この場合においては、当該派遣の期間には、従前の休職期間を通算するものとする。
3 防衛大臣がした旧自衛隊法第六十二条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する同条第五項に規定する事項であって、同項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。
4 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員(次項において「防衛庁に係る隊員」という。)であった者であって、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日前に防衛庁を離職したものは、離職の際同法第二条の規定による改正後の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員であったものとみなして、新自衛隊法第三十一条第三項及び第四項並びに第五章第六節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
5 防衛庁に係る隊員であった者に対する新自衛隊法第六十五条の四の規定の適用については、同条第一項中「隊員又は」とあるのは「隊員若しくは」と、「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は離職前五年間に在職していた防衛庁局等組織(防衛庁に置かれていた官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。次項において同じ。)の所掌していた事務を所掌する局等組織に属する隊員若しくはこれに類する者として政令で定めるもの」と、同条第二項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁に置かれていた部の部長若しくは課の課長の職若しくはこれらに準ずる職であつ
て政令で定めるもの」と、「隊員又は」とあるのは「隊員若しくは」と、「者として政令で定めるもの」とあるのは「者として政令で定めるもの又は当該職に就いていたときに在職していた防衛庁局等組織の所掌していた事務を所掌する局等組織に属する隊員若しくはこれに類する者として政令で定めるもの」と、同条第三項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁の事務次官若しくは内部部局に置かれていた局の局長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、同条第四項中「防衛省において」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁において」と、「防衛省による」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁によ
る」とする。
6 新自衛隊法第六十五条の十一第三項第四号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 この法律の施行の際現に存する第二十一条の規定による改正前の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下「旧法人格付与法」という。)第二条第五項に規定する法人である職員団体等であって、同条第二項に規定する国家公務員職員団体であるもの及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第二項に規定する国家公務員職員団体を含むものは、施行日において、第二十一条の規定による改正後の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下「新法人格付与法」という。)第二条第五項に規定する法人である職員団体等となり、同一性をもって存続するものとする。
2 新法人格付与法第二条第五項に規定する法人である職員団体等について、国家公務員の労働関係に関する法律附則第三条第三項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により認証がその効力を失った場合(当該法人である職員団体等が国家公務員の労働関係に関する法律の施行の日から起算して六月を経過する日までに同法第五条第一項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により認証を申請した場合において認証されたときを除く。)は、新法人格付与法第二十七条の規定の適用については、同条第三号に掲げる事由に該当するものとみなす。
3 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧法人格付与法第二条第二項に規定する国家公務員職員団体及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第二項に規定する国家公務員職員団体を含むものに係る職員団体等登記簿は、新法人格付与法第二条第二項に規定する国家公務員労働組合及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第二項に規定する国家公務員労働組合を含むものに係る職員団体等登記簿とみなす。
(国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の国家公務員倫理法(以下「旧国家公務員倫理法」という。)第十四条第一項の規定により任命された国家公務員倫理審査会の会長又は委員である者(同条第二項の規定により人事官のうちから内閣が任命した者(以下「人事官委員」という。)を除く。以下同じ。)は、それぞれ施行日に、第二十七条の規定による改正後の国家公務員倫理法(以下「新国家公務員倫理法」という。)第十四条第一項の規定により国家公務員倫理審査会の会長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新国家公務員倫理法第十五条第一項の規定にかかわらず、旧国家公務員倫理法第十四条第一項の規
定により任命された国家公務員倫理審査会の会長又は委員としてのそれぞれの任期の施行日における残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧国家公務員倫理法第十三条第四項の規定により指名された委員である者は、施行日に、新国家公務員倫理法第十三条第四項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
3 施行日の前日において人事官委員である者の任期は、旧国家公務員倫理法第十五条の規定にかかわらず、その日に満了する。
4 第二十七条並びに第一項及び前項の規定の施行に伴い新たに任命されることとなる国家公務員倫理審査会の委員については、新国家公務員倫理法第十四条第一項に規定する委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
5 旧国家公務員倫理法第十八条第一項に規定する国家公務員倫理審査会の会長又は委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
6 内閣総理大臣は、新国家公務員法第七十八条第三項の指針を定めようとするときは、施行日前においても、新国家公務員倫理法第二十一条の二第一項の規定の例により、国家公務員倫理審査会に通知することができる。
7 国家公務員倫理審査会は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定による通知に係る指針の策定に関し意見を申し出ることができる。
8 第六項の規定によりされた国家公務員倫理審査会への通知は、この法律の施行後は、新国家公務員倫理法第二十一条の二第一項の規定によりされた国家公務員倫理審査会への通知とみなす。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に交流派遣(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第三項に規定する交流派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)をされている職員に係る第二十八条の規定による改正前の同法第七条第三項及び第四項の規定により人事院総裁が実施した交流派遣及び締結した取決めは、同条第三項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命された日の前日に当該職員が占めていた官職の任命権者が、施行日において、第二十八条の規定による改正後の国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「新官民人事交流法」という。)第七条第二項及び第三項の規定によりした交流派遣及び締結した取決めとみなす。
2 この法律の施行の際現に交流派遣をされている職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、第二十八条の規定による改正前の国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命された日の前日に占めていた官職の属する機関の職員となるものとする。
3 内閣総理大臣は、新官民人事交流法第三条第一項に規定する官民人事交流基本方針の策定に関し必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
4 内閣総理大臣は、新官民人事交流法に基づく政令の制定若しくは改廃の立案をしようとする場合又は前項の場合には、施行日前において、新官民人事交流法第二十五条第一項の規定の例により、人事院に通知することができる。
5 人事院は、人事交流の制度の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定による通知に係る政令の制定若しくは改廃又は官民人事交流基本方針の策定に関し意見を申し出ることができる。
6 第四項の規定によりされた人事院への通知は、この法律の施行後は、新官民人事交流法第二十五条第一項の規定によりされた人事公正委員会への通知とみなす。
(国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 第三十一条の規定による改正前の国家公務員の留学費用の償還に関する法律第三条第三項第一号の人事院規則で定める休職の期間は、第三十一条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律第三条第一項の規定の適用については、同条第三項第一号の政令で定める休職の期間とみなす。
2 旧国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間は、第三十一条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律第三条第三項の規定の適用については、同項第三号に掲げる期間とみなす。
(処分等の効力)
第二十三条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為とみなす。
(命令の効力)
第二十四条 旧法令の規定により発せられた総務省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府令としての効力を有するものとする。
2 旧法令の規定により制定されたこの法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定で、この法律の施行後は新法令の相当規定に基づいて制定される人事公正委員会規則をもって規定すべき事項を規定するものは、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて制定された相当の人事公正委員会規則としての効力を有するものとする。
3 旧法令の規定により制定されたこの法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定で、この法律の施行後は新法令の相当規定に基づいて制定される政令をもって規定すべき事項を規定するものは、法令に別段の定めがあるもののほか、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法令の相当規定に基づいて制定された相当の政令としての効力を有するものとする。
4 旧法令の規定により制定されたこの法律の施行の際現に効力を有する政令の規定で、この法律の施行後は新法令の相当規定に基づいて制定される人事公正委員会規則をもって規定すべき事項を規定するものは、法令に別段の定めがあるもののほか、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法令の相当規定に基づいて制定された相当の人事公正委員会規則としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置)
第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事公正委員会の所掌する事項については、人事公正委員会規則)で定める。
(関係法律の整備等)
第二十七条 この法律の施行に伴う関係法律の整備等については、別に法律で定める。
(検討)
第二十八条 政府は、この法律及び国家公務員の労働関係に関する法律の施行の状況を勘案し、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員の給与に関し、法律の委任に基づき政令で定める事項の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
理 由
国家公務員制度改革基本法に基づき内閣による人事管理機能の強化等を図るため幹部候補育成課程を創設し、内閣人事局を設置するとともに、国家公務員の退職管理の一層の適正化を図るため再就職等規制違反行為の監視機能を強化する等の措置を講じ、併せて、自律的労使関係制度の措置に伴う人事院勧告制度の廃止、人事行政の公正の確保を図るための人事公正委員会の設置等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。