武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題(1)宅地建物取引業者

2013-03-15 22:34:31 | Weblog


問題(1)宅地建物取引業者は、宅地又は建物の賃貸借の媒介を行う場合には、媒介契約の内容を記載した書面を作成して依頼者に交付することを省略することができる。





解答(1)正しい。媒介契約の規制(媒介契約の内容を記載した書面を作成して依頼者に交付することの義務化)がされるのは、売買と交換に限定されている。賃貸借の媒介を行う場合には、媒介契約に対する規制はない。




▼テキストはまず20~30%の理解でよいのです。

2013-03-15 22:33:57 | Weblog
▼テキストはまず20~30%の理解でよいのです。


テキストをじっくり読み、初めから順に全てを理解しようとするのは間違いです。。
一見普通の勉強法ですが、実はこれが大問題です。
時間が経てば前に覚えたはずの箇所を忘れてしまっています。
効率の悪い勉強法の典型で、毎日何時間もの勉強時間を要してしまいます。

テキストを読んでいて分からない箇所があると、そこから先に進まない律儀な人?がいます。

これは、受験対策上とても損なことです。
先に進んで全体を見渡せば、なぜそんなところで悩んでいたのか気付くケースが多々あります。

分からないままで構いませんので、とりあえず先に進んでいくことです。
最初から全てを覚えようとせず、理解できない部分はパスして、どんどん先に進んでください。

通勤時間やベッドの上、テレビを見ながらでも構いません。
毎日軽くでいいので、なるべく早い復習を繰り返すようにしてください。

長時間じっくり勉強するよりも、少しずつ早い復習を繰り返したほうがはるかに効率的です。

何度も、読み返すのです。できれば、過去問を読んでまた教科書・テキストを読み返すのが記憶を倍増させます。!!!!!!(武井アカデミーおすすめ勉強法です。)





◎従業者証明書:携帯

2013-03-15 12:26:59 | Weblog
◎従業者証明書:携帯

宅地建物取引業者は、
従業者を業務に従事させる際に、
その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならず、
当該証明書を携帯させなかった場合、
業務停止処分を受けることがあります(業法48条1項、65条2項2号)。

(題目だけでも暗記していくこと。。。)





問2・賃貸借の存続期間については

2013-03-15 11:53:22 | Weblog
問2・賃貸借の存続期間については、民法上は20年を超えることができないこととされている
が、農地の賃貸借については、50年までの存続期間が認められる。





解答2○・賃貸借の存続期間については、民法上は20年を超えることができませんが、農地や採草放牧地の賃貸借については50年以内とされています。よって正しいです。








*逆境に負けない人=合格力

2013-03-15 11:51:43 | Weblog
*逆境に負けない人

 (長い人生、都合のいい追い風が吹くことなんて、5日か7日しかない。逆風に  むかって、前に行こうとする人だけが、空に舞い上がれるのである。)

◎合格後も勉強しようと思っている人

 
 この決意が生まれたとき、合格門が開かれるのであります。

今でも嫌なのにそんな気持ちになれないとお思いでしょうが、必ず、「合格後も勉

強しようと」と思うときがきます。



・合格するまでテレビを見ない人

(ちと困難かもしれません。でも、挑戦してみて下さい。意識付けになります。)










問4・農地を一時的に資材置場

2013-03-15 11:49:48 | Weblog
問4・農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業
委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要
はない。





解答4×・あらかじめ農業委員会に届出をすれば4条5条許可を受ける必要がないのは、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用、または権利移動をして転用する場合です。
よっていかなる場合とするは誤りです。

問2・土地区画整理法に基づく

2013-03-15 11:46:35 | Weblog
問2・土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用
しようとする者は、法第4条第1項の許可を受けなければならない。





解答2×・土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路等を建設するために農地を転用する場合には、4条許可は必要ありません。よって誤りです。








問1・採草放牧地の所有者

2013-03-15 11:43:17 | Weblog
問1・採草放牧地の所有者がその土地に500㎡の農業用施設を建設する場合、農地法第4条
の許可を受けなければならない。



解答1×・4条許可は、農地を農地以外のものにする場合に必要となり、採草放牧地を農地以外のものにする場合は不要です。よって誤りです。