武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

民法を勉強する際

2013-03-24 21:33:42 | Weblog
民法を勉強する際に要求されるのが出題範囲を絞ると言う事です。

もっと具体的に言えば、捨てる問題と点数の取る問題を判別しなければいけません。

しかし、市販されている教材では、それに対応することは難しくなりますので、
恐ろしく勉強時間が必要となります。

しかも民法は、個々の知識だけではなく、
体系的に理解していかなくてはいけないので、より正確に覚える必要があります。

民法の一番の攻略法は、行政書士の民法を知り尽くしているプロの指導を受けるのが一番です。

ですから、講義メディアを聞きながら、何処を重点的に勉強すれば良いのか、
何を覚えていけばよいのか、理解する事です。

そうする事で効率的に勉強していくことができます。






問2・Aが、宅地建物取引業法第65条

2013-03-24 18:15:56 | Weblog
問2・Aが、宅地建物取引業法第65条第2項の規定により業務の全部の停止を命じられた
場合でも、Aは、停止期間経過後に契約を締結する宅地については、停止期間中に、
その販売の広告をすることができる。





解答2・業務停止期間中に、業務停止期間経過後に契約を締結するからと…広告をすることが
できるわけもありません。誤りです。



6 物権の変動・占有権・所有権

2013-03-24 18:12:14 | Weblog
6 物権の変動・占有権・所有権
 
物権(ぶっけん)は、特定の物を直接的に支配する権利。特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される概念。


☆物権法定主義

物権の種類と内容は法律によって定められ、法律で定められたもの以外の物権を新たに創設することはできないとする法原則を物権法定主義といい、民法175条、民法施行法35条に規定されている。

古くは、物権法定主義は、封建的権利を廃止し、個人の所有権の自由を確保するために制定されたものと説明されてきた。

現在では、物権は債権に優先する効力を有し、また制度上債権以上の保護を与えられているため、各人が自由に物権を創出し得るとすると法制度の混乱を招くために、このような原則が設けられていると説明されることが多い。

法律に規定のない物権を設定する契約が結ばれても、物権法定主義により、そのような物権は発生しないが、当事者間においては債権的な契約として有効である。

(そんなに、厳密でなく、概要を把握して、文章に慣れること。スランプになったら、私の健康法=合格力を読むこと)



気晴らしに、初めてみてはいかがですか。






試験までの勉強計画を立てる。

2013-03-24 18:03:44 | Weblog
試験までの勉強計画を立てる。

ある程度、試験概要等々が理解できるようになったら、試験までの勉強計画を立てることであります。
初級のうちに、試験までの勉強計画を立てることは無謀です。

かなり、各項目・各科目が把握理解できてからのか効率的であります。かつ、全体理解と記憶力を増進させます。

すべての出題頻度の高い科目を想定して、重点的な勉強計画を立案できるようになれば、もうほとんど、宅建試験の概要を暗記理解できたのですから、あとは、個別にいかに得点をゲットできるかです。もう合格ラインをどう超えるかかの勉強に入れるのです。

毎週ぐらい、勉強計画を立案していければ、勉強スピードはさらに上がります。

問4・Aが、建物を分譲

2013-03-24 17:55:19 | Weblog
問4・Aが、建物を分譲するに当たり宅地建物取引業法第32条の規定に違反して誇大広告
をした場合は、その広告をインターネットを利用する方法で行ったときでも、国土交通
大臣又は都道府県知事は、Aに対して監督処分をすることができる。





解答4・誇大広告禁止が適用される広告媒体は、新聞、チラシ、雑誌、テレビ、ラジオ、インター
ネットのホームページなど種類を問いません。よって正しい。

問2・その広告により

2013-03-24 17:53:58 | Weblog
問2・その広告により、販売する建物の形質について、実際のものより著しく優良又は有利
であると現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示であれば、当該広告
は、誇大広告に該当する。




解答2・現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示であれば誇大広告となります。
よって正しい。








問3・Aは、実在しない物件を広告

2013-03-24 17:41:02 | Weblog
問3・Aは、実在しない物件を広告し、又は虚偽の表示を行ってはならないが、物件が実在
し、その表示に誤りがなければ、実際に取引する意思のない物件を、広告してもさしつ
かえない。





解答3・宅建業者は、著しく事実に相違する表示(誇大広告)や、実際に取引する意思のない
物件について広告(おとり広告)をしてはいけません。よって誤りです。



■時効の放棄・援用

2013-03-24 17:32:53 | Weblog
■時効の放棄・援用
時効を主張することは義務ではありません。

①時効を主張しないことは「時効の利益の放棄」といいます。

②時効を主張することは「時効の援用」といいます。


宅建試験にての重要点は3つです、
☆時効の完成前に、時効の利益を放棄することはできません。

☆時効の援用は本人だけでなく、保証人・連帯保証人(詳しくは後日)、物上保証人・
 抵当不動産の第三取得者もすることができる!

☆時効が完成すると、時効の効果は、その起算日にさかのぼって効力を発する!






模擬試験でひどい点をとっても気にする必要はありません。

2013-03-24 12:06:51 | Weblog

模擬試験でひどい点をとっても気にする必要はありません。

模擬試験は難易度が本番とだいぶ違うものです。

とてもじゃなく難解であったり、簡単であったりします。私の私見ですが、本番の試験を再現しているような模擬試験には出会ったことがありません。

しかし間違えた問題の見直しはしっかりしておく必要はあります。

また試験のペース配分は掴んでおいて下さい。

2時間で50問を解くことに慣れる必要はあります。