武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問(2)取引主任者

2013-03-10 23:59:08 | Weblog
問(2)取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けた取引主任者が、その処分の期間中に、宅地建物取引業法第35条に定める重要事項の説明をした場合には、当該取引主任者は、登録を消除される。





解説(2)正しい。『事務の禁止の処分に違反した場合』(事務の禁止の処分を受けた取引主任者が、その処分の期間中に、重要事項の説明をした場合)は、登録の消除処分になる。





● 錯誤による意思表示

2013-03-10 23:56:12 | Weblog
錯誤による意思表示もおおづかみ、飲み込んでください。
いまから、生真面目はいけません。

まだまだたくさんの法律
用語が出てきます。孫子曰く「最初は処女のごとく、最後は脱兎のごとく」なのであります。
ちと、たとえが、悪いかもしれませんが、真意を読み込んでください。

● 錯誤による意思表示

相手方 善意の第三者

制限能力 取消し 対抗できる

詐欺 取消し 対抗できない

強迫 取消し 対抗できる

心裡留保 無効 対抗できない

虚偽表示 無効 対抗できない

要素の錯誤 無効 対抗できる

公序良俗違反 無効 対抗できる



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問3 甲県知事から宅地建物取引主任者証

2013-03-10 21:29:14 | Weblog
問3 甲県知事から宅地建物取引主任者証(以下この問において「主任者証」という。)の交付を受けている取引主任者は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、主任者証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。





3解説:○・・・取引主任者は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条 の規定による変更の登録の申請とあわせて、取引主任者証の書換え交付を申請しなければならない。 (宅地建物取引業法施行規則14条の13第1項より)








<媒介契約書面>

2013-03-10 19:35:49 | Weblog
<媒介契約書面>

宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して
記名押印し、依頼者に交付しなければならないとされてます。

(宅建業法第34条の2第1項)

※書面に記載しなければならないもの

1・宅地建物を特定するために必要な表示
媒介に関わる売買等の対象となる物件を明確に把握しておくために記載する。

宅地は所在と地番、建物は所在や種類・構造で特定しますが、
一筆の土地の一部やマンションの一室の場合には、図面の添付や室番号等で特定します。

2・宅地建物を売買すべき価格またはその評価額

売却依頼の媒介契約において、目的物件をいくらで売り出すかは極めて重要な事柄でありますが、
かつて業者が対象物件の値段に幅をもたせたり、客寄せの為にいい加減な値段をつけるこもありました。

この様な事を防ぐため、その内容を書面に明記させることとしたものであり、

この場合、売却価格・評価額について宅地建物取引業者が意見を述べる際は、

その根拠を明らかにしなければならないとされています。





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コンシューマリズム (講師武井信雄)

2013-03-10 19:33:19 | Weblog
コンシューマリズム
 消費者運動、消費者の権利を追求する運動、消費者中心主義。
 
 コンシューマリズムを明確化したものとして有名なのが、ケネディ元大統領の「消費者の

四つの権利」があります。消費者の四つの権利とは、次のものをいいます。
 
 1.安全である権利
 2.知らされる権利
 3.選択できる権利
 4.意見を反映させる権利







[問 13] 賃貸借契約(借地借家法

2013-03-10 13:05:05 | Weblog
[問 13] 賃貸借契約(借地借家法)

Aは、B所有の建物を賃借している。この場合、借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

(1)借賃の増額について、AB間で協議が調わないときは、Aは増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める借賃を支払えばよい。
(2)Bが建物をCに譲渡した場合、Aは賃借権について登記をしていなければ、Cに対抗できない。
(3)AとBの賃貸借契約に期間の定めがある場合は、Bが契約期間満了時に遅滞なく異議を述べ、かつ、正当な事由を有するときは、賃借権は消滅する。
(4)AとBの賃貸借契約に期間の定めがない場合は、当該建物が木造であれば、賃借権の存続期間は30年となる。





[問 13] 解説ーーーーー 正解(1)

(1)正しい。借賃の増額について、当事者間(AB間)で協議が調わないときは、借家人Aは、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める借賃を支払えばよい。

(2)誤り。借家権について登記すれば第三者(C)に対抗できる。借家権について登記していなくても、『建物の引渡し』があれば、同じく第三者に対抗できる。

(3)誤り。賃貸借契約に期間の定めがある場合、家主Bが異議を述べ、かつ、正当事由を有するときは、賃借権が消滅する(更新が拒絶される)場合がある。しかしそうするには、家主は、期間満了の『1年前から6ヵ月前までの間』に異議(更新拒絶の通知等)を述べる必要がある。本肢のように「契約期間満了時」に異議を述べてもだめです。

(4)誤り。「借家」契約で存続期間の定めがない場合は、その賃借権は、存続期間の定めのないものとなる。存続期間の定めがない場合に、存続期間が30年となるのは、「借地」契約が締結された場合の借地権です。






◇宅建業法37条に注目です。

2013-03-10 13:01:25 | Weblog
宅建業法37条に注目です。目をはなしてはしけません。
勝負どころなのです。
では、よく噛締めください。噛締めるのです。

●書面の説明・交付義務者ーーーーーーーー宅地建者取引業者

●書面を交付する相手ーーーーーーーーーー当事者双方へ

●書面を交付・説明する時期ーーーーーーー不動産取引契約後延滞なく

●宅地建物取引主任者による説明ーーーーーー不要

●宅地建物取引主任者による記名押印ーーーー必要

●代金・借賃の額とその支払時期の記載ーーーー必要

●物件の引渡時期の記載ーーーーーーーーーーー必要

●登記簿上の権利関係の説明の記載ーーーーーー必要

●登記事項申請時期の記載ーーーーー不要

●危険負担の記載ーーーーーーーーー必要

●瑕疵担保責任の記載ーーーーーーー必要

●租税公課の負担の記載ーーーーーー必要






★37条書面の交付者

2013-03-10 13:01:08 | Weblog
★37条書面の交付者

37条書面を作成し、交付は「宅建業者」です。

37条書面にも取引主任者の記名押印が必要ですが、交付をするのは取引主任者である必要はありません。

◇説明も必要ありません。

◇35条書面は取引主任者が取引主
  任者証を提示しながら説明を行います。


37条書面と区別しておいてください。


★37条書面の交付方法

●交付時期:契約成立後遅滞なく(35条書面:契約成立前)

○交付場所:制限なし(35条書面も同じ)

◎交付の相手方:契約の両当事者
(35条書面:売買→買主のみ 貸借→借主のみ 交換→両当事者)


◎37条書面の交付を怠った宅建業者は、監督処分として業務停止処分、
  罰則として50万円以下の罰金に処せられることがあります。










☆連帯債務の場合

2013-03-10 12:51:36 | Weblog
☆☆連帯債務の場合
連帯債務の場合、債権者は、債務者の一人に対し、又は同時若しくは順次に全ての債務者に対して、全部又は一部の履行を請求できます。 
その請求の効力は他の債務者にも及び、その結果として、請求を受けなかった債務者も遅滞の責任を負います。 また、債務者の一人に対する無効や取消の原因は、他債務者の債務の効力に影響を与えません。