[問 13] 賃貸借契約(借地借家法)
Aは、B所有の建物を賃借している。この場合、借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)借賃の増額について、AB間で協議が調わないときは、Aは増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める借賃を支払えばよい。
(2)Bが建物をCに譲渡した場合、Aは賃借権について登記をしていなければ、Cに対抗できない。
(3)AとBの賃貸借契約に期間の定めがある場合は、Bが契約期間満了時に遅滞なく異議を述べ、かつ、正当な事由を有するときは、賃借権は消滅する。
(4)AとBの賃貸借契約に期間の定めがない場合は、当該建物が木造であれば、賃借権の存続期間は30年となる。
[問 13] 解説ーーーーー 正解(1)
(1)正しい。借賃の増額について、当事者間(AB間)で協議が調わないときは、借家人Aは、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める借賃を支払えばよい。
(2)誤り。借家権について登記すれば第三者(C)に対抗できる。借家権について登記していなくても、『建物の引渡し』があれば、同じく第三者に対抗できる。
(3)誤り。賃貸借契約に期間の定めがある場合、家主Bが異議を述べ、かつ、正当事由を有するときは、賃借権が消滅する(更新が拒絶される)場合がある。しかしそうするには、家主は、期間満了の『1年前から6ヵ月前までの間』に異議(更新拒絶の通知等)を述べる必要がある。本肢のように「契約期間満了時」に異議を述べてもだめです。
(4)誤り。「借家」契約で存続期間の定めがない場合は、その賃借権は、存続期間の定めのないものとなる。存続期間の定めがない場合に、存続期間が30年となるのは、「借地」契約が締結された場合の借地権です。