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武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題2宅地建物取引業者でないA

2013-03-31 15:01:20 | Weblog
問題2宅地建物取引業者でないAは、宅地建物取引業者Bに対し、Bが売主である宅地建物に
ついて、Aの自宅付近の喫茶店で、その買受けの申込みをした。この場合、宅地建物取引
業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

問1・Bは、申込みの撤回ができる旨及び撤回の方法の告知は書面で行う必要があるが、
口頭で告知した2日後に書面を交付した場合、申込みの撤回が可能な期間の起算日
は、口頭での告知のあった日である。

問2・Aは、申込みの撤回を書面により行う必要があり、その効力は、Aが申込みの撤回を
行う旨の書面を発した時に生ずる。


問3・買受けの申込みに際して申込証拠金がAから支払われている場合で、Aが申込みの
撤回を行ったとき、Bは、遅滞なくその全額をAに返還しなければならないが、申込みの
撤回に伴う損害があった場合は、別途これをAに請求できる。

問4・申込みの撤回を行う前にAが売買代金の一部を支払い、かつ、引渡し日を決定した場
合は、Aは申込みの撤回はできない。




*********************解答解説

解答1×・クーリング・オフが可能な期間は、クーリング・オフすることができる旨およびその方法を書面で告げられた日から8日間です。よって誤りです。

解答2○・申込みの撤回は書面で行う必要があり、その効力は書面を発したときに生じます。
よって正しい。

解答3×・クーリング・オフがなされた場合、宅建業者は、速やかに申込みの際に受領した手付金その他金銭を返還しなければなりませんが、申込みの撤回に伴う損害賠償または違約金を
請求することはできません。よって誤りとなります。

解答4×・申込者が宅地または建物の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払ったときはクーリング・オフができなくなります。代金の一部を支払い、引渡し日を決定しただけの本肢は申込みの撤回をすることができ、誤りとなります。

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